令和7年度生活保護法診療報酬明細書等点検業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 奈良県大和郡山市
- 所在地
- 奈良県 大和郡山市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度生活保護法診療報酬明細書等点検業務委託(単価契約)
1入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。
令和7年3月25日大和郡山市長 上田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市役所 生活支援課 保護係電話 0743-53-1601FAX 0743-55-2351E-Mail seikatsu@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 生活保護法診療報酬明細書等点検業務委託(単価契約)(2)内容 入札仕様書のとおり(3)業務期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(4)業務場所 大和郡山市役所内(5)入札方法 別紙入札説明書記載のとおり3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1) 大和郡山市令和7年度物品購入・委託業務等に係る業者登録において、登録がなされている者。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
(5) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。
②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。
③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財2産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。
④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。
4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先入札説明書等は大和郡山市公式HPに掲載。
問合せ先は1に同じ。
5.入札参加資格の確認の申請および暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、下記の書類を次のとおり提出しなければならない。
(1) 提出書類①条件付一般競争入札参加申請書②暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書③令和5・6年度診療報酬明細書等点検業務契約実績表 (官公庁対象)(2)提出期限 令和7年4月2日(水) 17時15分(3)提出場所 1に同じ6.開札の日時及び場所等(1)開札の日時及び場所令和7年4月11日(金)9:00奈良県大和郡山北郡山町248番地4 大和郡山市役所 3階 303会議室(2)入札書の提出方法入札書を封筒に入れ、簡易書留郵便で令和7年4月10日(木)17:00まで必着とする。
(3)郵送方法は、簡易書留郵便に限る。
7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
8.入札手続等(1)入札保証金 金64,000円金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手)を入札開始前までに支払うこと。
ただし、大和郡山市契約規則第6条各号に規定される場合はこれを免除とする。
(2)契約保証金大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金を支払わなければならない。
ただし、大和郡山市契約規則第22条に該当する者はこれを免除する。
(3)契約書作成の要否 要する。
3(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)支払条件 入札説明書によるものとする。
(6)その他詳細は入札説明書による。
仕 様 書1.業務件名令和7年度生活保護法診療報酬明細書等点検業務委託(単価契約)2.業務場所大和郡山市役所内3.業務期間契約締結日 ~ 令和8年3月31日4.業務目的電子化された生活保護法診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び施術費給付承認書等(以下「レセプト」という。)の点検を行い、生活保護法による医療扶助費の適正な支出を目指す。
5.業務内容(1)単月点検医科・歯科・調剤及び訪問看護の各種レセプトの単月分を対象とし、資格及び内容についての点検を行うこと。
点検に当たっては下記内容に留意の上実施すること。
なお、算定内容については、厚生労働省令等で示された基準に従って点検すること。
(a)縦計・横計の検算(b)算定内容についての関連(診療開始日・初診・在宅欄・退院日等)(c)検査に係る算定内容の妥当性(d)各種指導料・管理料の算定回数及び算定内容の妥当性(e)各種処置・検査・注射回数の妥当性(f)診療内容の傷病名に対する妥当性(g)特別食と傷病名の関連(h)長期に及ぶ投薬の妥当性(i)各種薬剤と傷病名との適応及び投与日数、回数の妥当性(各種レセプト同士の突合(調剤と医科、調剤と歯科、訪問看護と医科)等による)(j)調剤における調剤料の誤り(k)その他請求内容の妥当性(2)縦覧点検医科・歯科・調剤及び訪問看護の各種レセプトの直近3ヶ月分を対象とし、資格及び内容についての点検を行うこと。
点検に当たっては下記内容に留意の上実施し、各種レセプトを突合すること等により、点検業務の効率化に徹すること。
(a)重複請求・同一医療機関の重複検査等(b)連月での初診料算定の可否(c)注射での長期にわたる施行(d)規定されている手術の妥当性(e)特殊検査の連日施行の妥当性(f)連月でのレントゲン施行の妥当性(g)CT・MRI撮影の連月施行の妥当性(h)連月でのルーチン検査の妥当性(i)リハビリテーションの施行期間の妥当性(j)新規入院・継続入院の妥当性(k)頓服・外用薬の投与量(l)投薬日数の上限が規定されている薬剤についての投与の妥当性(m)抗生剤等の長期にわたる投薬についての妥当性(n)その他の請求内容の妥当性(3)柔道整復等レセプト点検以下の事項について、単月の施術費給付承認書を点検すること及び前2ヶ月の施術費給付承認書を点検することで、事務的不備がないか点検を行う。
(a)負傷名及び算定部位の妥当性(b)初検料及び時間外加算等の算定の妥当性(c)往療料の算定の妥当性(d)再検料の算定の妥当性(e)近接部位の算定の妥当性(f)温罨法、冷罨法及び電療法の加算の算定の妥当性(g)多部位施術の算定の妥当性(h)長期施術の算定の妥当性(i)頻回施術に関すること(k)施術情報提供料の算定の妥当性(l)その他の請求内容の妥当性(4)再審査請求対応(1)及び(2)の各点検について各点検の結果に基づき、支払基金への再審査請求に必要となる書類等(再審査内訳表等)を作成すること。
なお、再審査請求については、クラウドサービス(富士通 RezeptPlus)を用いて手続きを行う。
(3)の各点検について各点検等の結果、記載漏れなど軽微な誤りがあったものについては施術業者に電話連絡し返戻する。
各点検等の結果をまとめた「施術レセプト点検等指導リスト」を作成する。
リスト掲載者のうち、施術報酬の算定に係るものは、施術業者に電話で連絡して改善を求め、施術の給付の妥当性に係るものは、改善取り組み依頼文書を作成する。
また、施術の給付の妥当性に係るものについて、施術業者から問い合わせがあった際の対応は、受託者が行うものとする。
また、改善取組結果を記載したリストを取りまとめ、減額実績を委託者に報告する。
なお、上記事項に係る業務を遂行するに当たっては、受託者は施術業者からの問い合わせ等について専用の電話回線を確保することで備えるものとする。
(5)受診者指導資料作成3ヶ月に1度医療扶助適正化に向けた受診者指導のためのリストを作成すること。
(ただし(a)のリストについては6ヶ月に1度。
)抽出するリストの内容については、その都度発注者より指示するものとする。
(a)向精神薬以外の医薬品の重複・多剤投与者リスト(b)向精神薬重複投与者リスト(c)頻回受診者リスト(d)重複受診者リスト(e)自立支援医療(精神通院)適用可能受診該当者リスト(f)自立支援医療(更生医療)適用可能受診該当者リスト(6)その他詳細な毎月の業務内容については、必要に応じ発注者と受注者とで協議の上決定する。
6.請求方法等原則として、1ヶ月間の単月点検件数に契約金額(単価)を乗じた金額を記した請求書を、翌月10日までに担当課へ提出すること。
なお、請求書と同時に1ヶ月分の業務完了報告書を提出すること。
7.個人情報保護について本業務によって知り得た情報は、個人のプライバシーに関わることであり、個人情報保護の観点から、関係法令・条例を遵守し、決して外部に漏洩しないよう誠実に対処すること。
また、職を退いた後も同様とする。
8.その他(1)本仕様書上に記載されている、受託者側で判断しかねる内容については、都度、本市にて判断するため、業務管理責任者を通じて判断を仰ぐこと。
(2)本仕様書に記載されていないが比較的軽微なものだと判断できるものについて、受託者は誠意をもって対応をすること。
ただし、当該費用は受託者負担とする。
9.スケジュール委託期間中の業務スケジュールは、おおむね別紙1のとおりとする。
別 紙1※なお、上記4月点検については令和7年4月17日までに実施すること。
令和7年4月単月点検(レセプト1月分)、柔道整復等レセプト点検(3月)再審査請求対応5月単月点検(レセプト2月分)、柔道整復等レセプト点検(4月)再審査請求対応6月単月点検(レセプト3月分)、縦覧点検(レセプト1月・2月・3月分)、柔道整復等レセプト点検(5月及び前2ヶ月)再審査請求対応、受診者指導資料作成7月単月点検(レセプト4月分)、柔道整復等レセプト点検(6月)再審査請求対応8月単月点検(レセプト5月分)、柔道整復等レセプト点検(7月)再審査請求対応9月単月点検(レセプト6月分)、縦覧点検(レセプト4月・5月・6月分)、柔道整復等レセプト点検(8月及び前2ヶ月)再審査請求対応、受診者指導資料作成10月単月点検(レセプト7月分)、柔道整復等レセプト点検(9月)再審査請求対応11月単月点検(レセプト8月分)、柔道整復等レセプト点検(10月)再審査請求対応12月単月点検(レセプト9月分)、縦覧点検(レセプト7月・8月・9月分)、柔道整復等レセプト点検(11月及び前2ヵ月)再審査請求対応、受診者指導資料作成令和8年1月単月点検(レセプト10月分)、柔道整復等レセプト点検(12月)、再審査請求対応2月単月点検(レセプト11月分)、柔道整復等レセプト点検(1月)、再審査請求対応3月単月点検(レセプト12月分)、縦覧点検(レセプト10月・11月・12月分)、柔道整復等レセプト点検(2月及び前2ヶ月)再審査請求対応、受診者指導資料作成別紙入札金額について1.入札書に記載する金額については、以下の内容により算出すること。
(1)入札仕様書に定める業務の実施に必要となる一切の費用を、契約期間中のレセプト点検枚数を31,300枚(医療等31,000枚+柔道整復等300枚)として見積もる。
ただし、上の費用には消費税額及び地方消費税額を含めないこと。
(2)(1)で求めた額を31,300で割り、1枚あたりの単価(入札書記載金額)を算出する。
ただしその単価に1円未満の端数がある時は、小数第3位を四捨五入すること。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の「100分の10」に相当する金額を加算した額をもって落札金額とする。
よって入札者が消費税及び地方消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、(2)で求めた入札書記載価格は契約希望金額の「110分の100」すなわち消費税抜きの金額であること。
2.1で求めた額を入札書に記載する際は、以下の各例に従うこと。
(例1)12.3456.円→小数第3位を四捨五入して12.35円¥ 1 2 円 3 5 -(例2)12.3円¥ 1 2 円 3 0 -(例3)12円¥ 1 2 円 0 0 -