令和7年度 伊豆森林管理署収穫調査業務委託(第1回)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署
- 所在地
- 静岡県 伊豆市
- 公告日
- 2025年3月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 伊豆森林管理署収穫調査業務委託(第1回)
令和7年3月25日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑利行 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 194KB) 2.配布資料(1)入札説明書(PDF : 128KB) (2)収穫調査委託契約書(案)・調査内訳書(PDF : 110KB) (3)収穫調査委託契約約款(PDF : 170KB) (4)収穫調査委託標準仕様書(PDF : 523KB) (5)特記仕様書(PDF : 107KB) (6)収穫調査委託箇所の概要(PDF : 104KB) (7)関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 1,241KB) (8)図面(PDF : 7,144KB) (9)入札書及び委任状(PDF : 75KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年3月25日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行1 競争に関する事項(1) 契約の名称入札番号1号令和7年度伊豆森林管理署収穫調査業務委託(第1回)(2) 作業の内容・数量別紙、調査内訳書のとおり(3) 契約日落札決定後7日以内(4)契約期間契約締結の日 から 令和7年9月8日(5) 納入場所伊豆森林管理署 業務グループ(6) 入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 入札書には入札番号を明瞭に記載すること。ウ 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8) 本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和7年度設計業務委託技術者単価」を適用している。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第 6 条の 5 第 1 項の規定に基づき指定された者であること。(2) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。(3) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(4) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。(5) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署 総務グループ 電話0558-74-2522(2)入札説明資料の交付3(1)の場所において、入札公告の日から交付する。4 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年4月14日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月25日午前9時00分から令和7年4月11日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月25日午前9時00分から令和7年4月11日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)5 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所伊豆森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月15日午前9時00分から令和7年4月18日午後2時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月18日午後1時50分までに5(1)の場所に入札書を持参し、令和7年4月18日午後2時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年4月17日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年4月18日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年4月18日午後2時01分6 その他(1) 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できるとし、入札書を提出した入札者であって、予算決算会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 暴力団排除に関する特約事項関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(9) その他詳細は、入札説明資料による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)・調査内訳書(3) 収穫調査委託契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(4) 収穫調査委託標準仕様書https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/siyousyo.html(5) 特記仕様書(6) 調査箇所の概要(7) 関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(8) 位置図(9) 入札書及び委任状お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第 6 条の 5 第 1 項の規定に基づき指定された者であること。イ 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。ウ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。エ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。オ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を電子調達システムに、直接に又は郵便により、提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書及び入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を、入札公告に記載している方法で提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(16) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(20) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の記名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の記名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の記名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人の提出した入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
収穫調査委託標準仕様書令和6年3月1日以降公告の物件から適用(運用範囲)第1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部について乙(以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。)は、監督職員の指示にしたがわなければならない。一般的な仕様書(調査計画表の作成、提出、承認について)第2 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲(監督職員経由)に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式1-(3)により、調査計画表の承諾を通知するものとする。3 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。4 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(一部委託について)第3 乙は、契約約款第4条に基づく一部委託については、別紙様式2-(1)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式2-(2)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)」を通知するものとする。3 乙は、一部委託の業務内容等を変更する場合は、別紙様式2-(3)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に提出すると共に、その承認を受けなければならない。4 甲は、3の承諾をした場合は別紙様式2-(4)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)」を通知するものとする。(監督職員の通知について)第4 甲は、契約約款第5条第1項に基づき別紙様式3により「監督職員通知書」を乙に通知するものとする。(現場代理人及び担当技術者届)第5 乙は、契約約款第6条第1項に基づき別紙様式4-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者届」を甲に提出しなければならない。また、変更した場合も同様とする。(極印管理責任者及び使用者届の提出について)第6 乙は、契約約款第7条第1項に基づき別紙様式5により「極印管理責任者及び極印使用者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。(支給材料及び貸与品について)第7 甲は、契約約款第8条第1項に基づき別紙様式6により「支給材料及び貸与品内訳書」を乙に通知するものとする。2 乙は、支給材料及び貸与品の引渡を受けたときは、別紙様式7により「交付物品受領書・借用書」を甲に提出しなければならない。3 また、支給材料及び貸与品が不要になったときは、直ちに監督職員の検査を受け別紙様式7の「返納届」により甲に返還しなければならない。(極印の貸与、返納について)第8 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。2 乙は極印の引渡しを受けたときは、その都度別紙様式8「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。3 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、ただちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式9により「貸与極印返納届」を添えて甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。(調査の完了及び検査について)第9 乙は、調査を完了したときは契約約款第13条第1項に基づき別紙様式10により「調査完了届」を甲に提出しなければならない。2 甲は、調査完了届を受理したときは、別紙様式11により完成検査を乙に通知するものとする。3 甲は、検査を完了したときは契約約款第13条第3項に基づき別紙様式12により「検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(部分検査について)第10 乙は、検査の一部が完了し、その区分が明らかなものについては、契約約款第14条第1項に基づき別紙様式13により「部分完了届」を甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 甲は、部分完了届を受理し適当と認めたときは、別紙様式14により部分検査を乙に通知するものとする。3 甲は、前記の部分検査を完了したときは別紙様式15により「部分検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(委託代金の支払いについて)第11 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。2 収穫調査委託代金確定額=収穫調査委託確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)+消費税及び地方消費税相当額とする。3 委託数量及び委託金額が確定したときは、別紙様式16により「委託契約の数量・金額確定通知書」を乙に通知するものとする。(部分払いについて)第12 契約約款第16条第1項による部分払金額の算定方式は次のとおり行うものとする。2 調査完了箇所における検査合格数量に対する部分払いとし、その委託代金算定は次による。収穫調査委託代金部分払=収穫調査委託部分払確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)×0.9+消費税及び地方消費税相当額とする。(環境負荷低減への取り組み)第13 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(その他)第14 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じ甲、乙が協議して定めるものとする。調査仕様書(現地調査について)第1 乙は、調査に先立って次の各号の踏査を行うものとする。(1)地況及び林況に関する事項。(2)伐採及び更新に関する予備的事項。(3)その他調査の実施に必要な事項。
(収穫調査業務委託調査事項)第2 収穫調査の実施に当たっては、関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則(平成17年3月31日付け16関販第105号関東森林管理局長通達)に基づき調査するものとし、調査項目及び業務内容については、収穫調査業務委託契約書の内訳書によるものとする。2 間伐等の調査を毎木調査により実施する場合であっても、伐採率は標準地調査をもって算出するものとする。3 標準地内立木及び樹高標準木については、ナンバーテープ等で標示することにより単木の特定を可能としておくこととする。4 周囲測量の測点に使用する杭は野杭とする。5 収穫調査に付随して空間放射線量率の測定が必要な場合は、監督職員等の指示により実施するものとする。(記号の標示箇所)第3 乙は、森林管理署長等により貸与を受けた極印を使用して、次に掲げる位置に記号の標示をしなければならない。(1)「皆伐」又は「皆伐に準ずる伐採方法」の場合は、伐採の対象となる区域の内縁に位置する樹木の根際(2)前号以外の伐採方法の場合は、伐採すべき樹木の根際(記号の標示の省略)第4 次の各号に掲げるものである場合は、記号の標示は不要である。(1)利用上優位でない林分(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第8号に規定する林分)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(2)価値の低位な立木(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第10号に規定する立木をいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火事等被害木で早急に処分を要する立木(6)土地売払地又は貸付地であって、コンクリート標等の境界標により境界が明瞭であり、後に紛争とならないと認められる区域に存する立木(7)区域概算売払を行う林分の立木(8)リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いて立木配置図を作成する林分の立木(9)製品生産資材等売払い以外の立木2 間伐林分等の取扱い記号の標示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の区域外立木の要所の立木の胸高部にペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための標示をするとともに調査立木の胸高部及び根際に、テープ、ペンキ等によって明確に標示する等の措置を講ずるものとする。列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で標示する措置を講ずるものとする。3 保残木の存する皆伐林分の標示について皆伐林分の中に保残木がある場合は、保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講ずるものとする。4 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。(安全管理体制の確立)第5 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。(1)一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業標示板を設置するものとする。(2)蜂、熊、豪雨、出水、その他天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。(3)緊急時の連絡体制(別紙様式17)を調査計画表と合わせて提出するものとする。(調査結果報告書について)第6 乙は、調査終了後速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。調査結果報告書は、収穫調査委託契約書の内容について報告するものとし、報告様式は関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則に基づくものとする。2 乙は、収穫調査業務委託契約締結後に別紙様式18「国有林野情報管理システム利用申請書」を甲へ提出し、前項に定める調査結果報告書を作成すること。3 前項の作業に当たり必要となる作業場所、設備、備品及び消耗品等については乙の責任において用意すること。(その他)第7 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。別紙様式1-(1)年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名調査計画表の提出について年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式1-(2)調 査 計 画 表林小班 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙様式1-(3)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)調査計画表の承諾について年 月 日付けで申請のあった調査計画表については、提出された内容のとおり承諾します。別紙様式2-(1)(乙から甲に申請)年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請についてこのことについて、下記の者に別紙内容により収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づき一部委託にしたいので、承諾をお願いします。記1 一部委託の必要性2 一部委託をさせる者 住 所(別紙1のとおり) 氏 名3 一部委託をさせる業務内容(別紙2のとおり)ただし、収穫調査の業務内容項目のうち、次の業務は委託しないものとする。(1)総括的な企画・調整(2)国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印(3)調査結果報告書の作成に係る総括的調整(4)調整者の氏名等の帳簿の記載保管(5)調査結果報告書納品の業務(6)委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務4 一部委託の金額(別紙4のとおり)(注)契約毎に別紙1~4を添付して申請する。
別紙1一部を委託させる会社の概要年 月 日現在1 名 称2 設 立3 所在地4 代表者 代表取締役 〇〇 〇〇5 資本金 〇〇〇〇万円6 業務内容(例示)造林、生産、治山、林道等の請負ほか7 事業実施区域 関東森林管理局一円8 資格等 (例示) (1)建設業許可(〇〇県)(2)〇〇県建設工事入札参加資格(3)関東森林管理局建設工事入札参加資格9 加盟団体 (例示) (1)〇〇事業協同組合(2)〇〇連絡協議会(3)〇〇地区連絡協議会10 社員の構成(例示)役員 代表取締役、専務取締役、取締役、監査役(4人)職員 事務部門(3人)(32人) 現場部門(29人) 現場管理職員(2人)通年雇用従業員(15人)季節雇用従業員(12人)11 本調査委託に係る現場責任者等名簿区 分 氏 名 資 格 等 備 考現場責任者現場職員〃〃〃〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇林業技士林業技士素材生産の職務従事経歴5年専務取締役取締役現場管理職員通年雇用従業員別紙2委 託 業 務 内 容調 査個 所森林管理署等名場 所予定材積(m3)予定面積(ha)伐採種(伐採率)調査方法委託業務内 容国有林(林小班)別紙3のとおり(注)一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙3収穫個所別委託業務内容収穫調査の業務内容 委託業務(一部委託の比率) 備考№1 №2 №3 №4 №51計画準備・踏査・打合せ(1)資料収集、機材器具準備、跡片付け(2)概況調査2区域表示3区域測量(1) 伐開(2) 測量(3) 実測図作成、求積4立木調査(1) 伐採予定木の選定、表示、調査5伐採搬出関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成6跡地更新関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成7調査報告書作成(1) 数量計算(2) 国有林野情報管理システムの入・出力(3) 調査結果報告書の作成(注)委託業務欄は、調査箇所№及び収穫調査の業務内容項目毎に次の記号で記載する〇:全て委託の場合 △:一部委託の場合 ×:委託しない場合ただし、収穫調査業務内容項目のうち、次の業務は委託できないものとする。ア 総括的な企画・調整イ 国有財産の監理に直接関係する極印の管理・押印ウ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整エ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管オ 調査結果報告書納品の業務カ 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理の係る業務一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙4一部委託金額内訳 単位:円収穫調査業務の内容比 率%委託金額うち一部委託金額1 計画準備・踏査・打合せ2 区域標示3 区域測量4 立木調査5 伐採搬出関係調査6 跡地更新関係調査7 調査報告書作成合 計(注)本表は契約毎に作成することとし、一部委託金額を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙様式2-(2)(甲から乙に通知)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)年 月 日付けで申請のあった、国有林野事業における収穫調査業務の一部委託については、これを承諾する。(注)契約毎に承諾をする。別紙様式2-(3)(乙から甲に申請)年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)このことについて、 年 月 日付けで申請した一部委託の業務内容について下記のとおり変更したく、収穫調査委託標準仕様書第3の3に基づき申請しますので、承諾をお願いします。記1 一部委託の業務内容の変更(別紙2のとおり)2 一部委託金額の変更(別紙4のとおり)別紙様式2-(4)(甲から乙に通知)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)年 月 日付けで申請された収穫調査業務にかかる一部委託の業務内容等の変更については、これを承諾する。別紙様式3番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)監督職員通知書下記のとおり任命したので通知します。記1 監督職員官職氏名2 監督事務の範囲(1)契約年月日 年 月 日(2)調査委託数量(3)受託者(4)監督期間 検査完了の日まで(注)監督職員を複数任命した場合は、監督職員毎の監督事務の範囲(○○森林事務所管内など)を明らかにしておくこと。別紙様式4-(1)現場代理人及び担当技術者等届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付けで締結した収穫調査委託について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。記〔現場代理人〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式4-(2)〔担 当 技 術 者〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔現 場 職 員〕氏 名 住 所別紙様式5極印管理責任者及び使用者届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付け締結した収穫調査委託契約について同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知いたします。記1 極印管理責任者氏名(生年月日) ( 年 月 日生)住 所2 極印使用者氏 名 住 所監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式6年 月 日殿年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第8条第1項に基づく支給材料及び貸与品内訳は下記のとおりであるので通知します。記支給材料及び貸与品内訳書品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡時 期使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式7交付物品受領書・借用書返納届年 月 日住 所氏 名殿品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡期 間使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式8貸 与 極 印 借 用 書年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考別紙様式9貸 与 極 印 返 納 届年 月 日貸与を受けました下記の極印は、令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考年 月 日付けをもって貸与中の極印は、指定場所において検査のうえ受領しましたので報告します。
年 月 日官 職受取人氏 名殿別紙様式10調 査 完 了 届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日下記のとおり調査を完了したので同約款第13条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式11番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)完成検査の通知について年 月 日に受理した「調査完了届」に係る収穫調査委託について、下記により完成検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式12検 査 結 果 通 知 書年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり検査を完了したので同約款第13条第3項により通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式13部 分 完 了 届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名 印年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日下記のとおり部分完了したので同約款第14条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式14番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)部分検査の通知について年 月 日に受理した「部分完了届」に係る収穫調査委託について、下記により部分検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式15部 分 検 査 結 果 通 知 書年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり部分検査を完了したので通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式16番 号年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)委託契約の数量・金額確定通知書年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第15条第3項及び仕様書第11の1の規定に基づき、最終精算の結果、下記のとおり委託契約数量及び委託金額が確定したので通知する。記1 委託数量 予定数量 ha(変更後)確定数量 ha増(減) ha別紙内訳書のとおり2 委託金額 予定総金額 円(変更後)確定総金額 円(精算)(うち消費税額 円)増(減) 円別紙内訳書のとおり3 調査期間 自 年 月 日至 年 月 日別 紙委託金額増減内訳書単位:円調 査 場 所 区 分 金 額 うち消費税 備考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。委託数量増減内訳書単位:ha調 査 場 所 区 分 増減数量 備 考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。(別添様式)別紙様式17緊急時の連絡体制○○病院(℡ )○○警察署(℡ )○○消防署(℡ )○○労基署(℡ )○○森林事務所℡○○森林事務所℡○○森林管理署○○森林管理署○○支署○○森林管理事務所℡(監督職員)℡現場従事職員連絡先①〇〇 〇〇℡②〇〇 〇〇℡③〇〇 〇〇℡受託者名 等℡調査現地(現場代理人等)℡別紙様式18年 月 日森林管理(支)署長 殿受託者名国有林野情報管理システム利用申請書年 月 日付けで契約した収穫調査委託契約について、「別紙 利用規約」に同意したので、下記により国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む)の利用を申請します。記1.仮想デスクトップの登録ユーザー情報登録ユーザー情報1氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:登録ユーザー情報2氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:※同時に使用することが見込まれる場合など、必要に応じて登録ユーザー情報を追記してください。※受託者共通の登録情報(共有メールアドレスなど)も可としますが、同一のユーザー情報で複数の者が同時に作業を行うことはできません。※システム管理上、登録ユーザー情報は必要最小限でお願いします。2.国有林野情報管理システムの利用者情報利用者氏名:※登録ユーザー情報に記載された方も含め、利用が見込まれる方の氏名を記載してください。
(登録数の制限なし)(留意事項)1.仮想デスクトップへログインするために必要な情報は、記載いただいたメールアドレスへ、別途AWS(Amazon Web Services,inc.)からAppStream2.0という英語のメールが送付されます。利用マニュアルを確認し、初回登録の上、利用してください。2.国有林野情報管理システムのログインに必要な使用者番号は、別途森林管理署から受託者へ連絡します。3.詳細は利用マニュアルをご確認ください。別紙利用規約この利用規約(以下「本規約」という。)は、収穫調査委託契約に基づき、林野庁(以下「当庁」という。)が提供する国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む。以下「本システム」という。)の利用条件を定めるものです。仮想デスクトップの登録ユーザー及び国有林野情報管理システムの利用者の皆さま(以下「ユーザー」という。)には、本規約に従って、本システムをご利用いただきます。第1条(適用)本規約は、ユーザーと当庁との間の本システムの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。当庁は本システムに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。ただし、本規約の規定が収穫調査委託契約の契約書(収穫調査委託契約約款も含む。)の規定と矛盾する場合には、収穫調査委託契約の契約書の規定が優先されるものとします。第2条(利用登録)本システムにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当庁の定める方法によって利用登録を申請し、当庁がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。当庁は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合本規約に違反したことがある者からの申請である場合その他、当庁が利用登録を相当でないと判断した場合第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)ユーザーは、自己の責任において、本システムのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当庁は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当庁に故意又は重大な過失がある場合を除き、当庁は一切の責任を負わないものとします。刷新システム利用に係るパスワードの定期更新作業については、当庁が行うこととし、定期更新作業によってユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。第4条(利用料金および支払方法)本システムの利用は無料です。第5条(禁止事項)ユーザーは、本システムの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。・法令または公序良俗に違反する行為・犯罪行為に関連する行為・本システムの内容等、本システムに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為・当庁、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為・本システムによって得られた情報を商業的に利用する行為・当庁のシステムの運営を妨害するおそれのある行為・不正アクセスをし、またはこれを試みる行為・他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為・不正な目的を持って本システムを利用する行為・本システムの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為・他のユーザーに成りすます行為・当庁が許諾しない本システム上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為・面識のない異性との出会いを目的とした行為・当庁のシステムに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為・その他、当庁が不適切と判断する行為第6条(本システムの提供の停止等)当庁は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本システムの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。・本システムにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合・地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本システムの提供が困難となった場合・コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合・その他、当庁が本システムの提供が困難と判断した場合当庁は、本システムの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。第7条(利用制限および登録抹消)当庁は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本システムの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。・本規約のいずれかの条項に違反した場合・登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合・当庁からの連絡に対し、一定期間返答がないと当庁が判断した場合・本システムについて、最終の利用から一定期間利用がないと当庁が判断した場合・ユーザーが死亡し、又は解散並びに破産手続きの終了により消滅したとき・当庁及びユーザーとの収穫調査委託契約が契約満了又は解除等による契約が終了したとき・その他、当庁が本システムの利用を適当でないと判断した場合当庁は、本条に基づき当庁が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。第8条(退会)ユーザーは、当庁の定める退会手続により、本システムから退会できるものとします。第9条(保証の否認および免責事項)当庁は、本システムに事実上または法律上の契約不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当庁は、本システムに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、当庁の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、本システムに関する当庁とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。前項ただし書に定める場合であっても、当庁は、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当庁またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。当庁は、本システムに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。第10条(システム内容の変更等)当庁は、ユーザーへの事前の告知をもって、本システムの内容を変更、追加または廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとします。第11条(利用規約の変更)当庁は以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。・本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。・本規約の変更が本システム利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。当庁はユーザーに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。第12条(個人情報の取扱い)当庁は、本システムの利用によって取得する個人情報については、当庁「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。第13条(通知または連絡)ユーザーと当庁との間の通知または連絡は、当庁の定める方法によって行うものとします。当庁は、ユーザーから、当庁が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。第14条(権利義務の譲渡の禁止)ユーザーは、当庁の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。第15条(準拠法・裁判管轄)本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本システムに関して紛争が生じた場合には、当庁の本庁の住所を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。以上
1 2 3 4特記仕様書契約書、収穫調査委託契約約款、収穫調査委託標準仕様書に定めるもののほか、この仕様書に基づき履行するものとする。
乙は、調査仕様書第1項の現地踏査後に監督職員と調査内容等について打合せを行ったうえで調査を実施し、調査終了後には速やかに監督職員に報告するものとする。
CSF(豚熱)への対応について、CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF(豚熱)対策を熟知して適切な対応に努めること。
成長量プロットの再調査及び成長量プロットの再調査方法については、別紙「成長量プロットの再調査及び成長量プロットの再調査方法について」のとおり調査を実行すること。
別紙成長量プロットの再調査及び成長量プロットの再調査方法について(成長量プロットの再調査)第1 収穫調査箇所の概要の記番7~11については、林内に設定済みの成長量プロット内の立木を再調査するものであり、搬出関係調査、更新関係調査については不要である。(成長量プロットの再調査方法)第2 成長量プロットの再調査の実施について細部事項は次のとおりとする。(1)成長量プロット内の調査精密毎木調査を実施することとする。(2)被害木への対応調査区域内に被害木が生じた場合は、被害木を調査し当該径級の総本数から差し引くこととする。また、収穫調査以降に生じた被害木を明確にするため、調査時点の被害木はテープ等で標示している。成長量プロット内に枯損木が生じた場合は、成長量プロット外から同程度の標準木を新たに設定する(次期調査に向けて)。(3)成長量の算定成長量プロット内において、前回調査と比較し変動した本数を求め、変動した本数を成長量プロット内の本数で除して、その割合を成長率とする。再調査区域全体の成長本数については、直径階別に成長率を乗じて算出するものとし、その成長量は1直径階とする。なお、1回目の再調査は初回調査本数、2回目以降の再調査は前回調査本数を基に算出するものとする。樹高は、樹高曲線法、3点移動平均法又はネスルンド樹高曲線式法のいずれかによるものとし、成長量プロット内で樹高の確定に必要な本数が得られない場合は、成長量プロット外から測定するものとする。(4)復命書の作成(3)で算定した本数及び樹高をもって復命書を作成する。その際、次回の再調査に備え、成長量プロットの調査野帳及び集計表についても、整理、保存するものとする。
関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。
業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)か ら適用する。附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。
また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。