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令和7年度玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)

発注機関
林野庁関東森林管理局福島森林管理署
所在地
福島県 福島市
公告日
2025年3月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) 令和7年3月25日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合 評価落札方式(標準型)の事業とします。 本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 542KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 720KB) (2)契約書(案)(PDF : 156KB) (3)資材内訳書等(PDF : 571KB) (4)特記仕様書(PDF : 1,672KB) (5)造材寸法書(PDF : 66KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 428KB) (7)位置図等(PDF : 5,729KB) (8)技術提案書(様式E)(PDF : 477KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年3月25日分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 高木 鉄哉1 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3)事業場所 福島県安達郡大玉村玉井字前ヶ嶽外1国有林4ち林小班外(4)事業内容 保育間伐活用型面積 28.60ha 伐倒 5,088m3 素材生産 3,320m3育成受光伐面積 25.12ha 伐倒 2,671m3 素材生産 1,580m3丸太筋工 100m(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき、「物品の製造(その他)」がA又はB等級、かつ「役務の提供(その他)」がC又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA、B又はC等級、かつ「役務の提供(その他)」がB、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」、及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」、及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、本事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系森林整備を含む)」に、丸太筋工のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材を実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月26日9時から令和7年4月8日16時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月26日9時から令和7年4月8日16時までとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒960-8055 福島県福島市野田町7-10-4福島森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 024-535-0121メールアドレス ks_fukushima_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和7年3月25日から令和7年5月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の9時から16時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年3月26日から令和7年4月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の9時から16時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年4月11日から令和7年5月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の9時から16時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、福島森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所福島森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月9日9時から令和7年5月14日11時までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月14日10時55分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月14日11時までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月13日16時までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年5月14日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年5月14日 11時01分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 82点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)資材内訳書等(3)契約書(案)(4)特記仕様書(5)造材寸法書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)技術提案書(様式E)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)入札説明書福島森林管理署の令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年3月25日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 福島森林管理署長 高木 鉄哉(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 福島森林管理署長 高木 鉄哉3 事業概要(1)入札番号 2(2)事業名 令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3)事業場所 福島県安達郡大玉村玉井字前ヶ嶽外1国有林4ち林小班外(4)事業内容 保育間伐活用型面積 28.60ha 伐倒 5,088m3 素材生産 3,320m3育成受光伐面積 25.12ha 伐倒 2,671m3 素材生産 1,580m3丸太筋工 100m(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31日)に基づき「物品の製造(その他)」がA又はB等級、かつ「役務の提供(その他)」がC又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA、B又はC等級、かつ「役務の提供(その他)」がB、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」、及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」、及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」の両方に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。なお、本事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては「素材生産(伐採系森林整備を含む)」に、丸太筋工のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者を配置すること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材を実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒960-8055 福島県福島市野田町7-10-4福島森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 024-535-0121メールアドレス ks_fukushima_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年4月30日16時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年5月13日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年3月26日から令和7年4月8日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年4月11日から令和7年5月13日までの休日を除く毎日、9時から16時まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。 なお、福島森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所福島森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月9日9時から令和7年5月14日11時までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月14日10時55分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月14日11時までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月13日16時までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年5月14日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年5月14日 11時01分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに福島森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案カビの影響を受けやすいアカマツについて、影響を少なくするための伐採時期、伐採後の速やかな搬出への工夫【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし 別添「伐倒及び造材方針書」「はい積み基準」「造材寸法書」のとおりとする。 令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) 保安林等制限林(9・10林班)での着手については、土地の形質変更等、福島県知事等との協議が整い、同意書等の通知があった上で監督員が指示する。 請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害等が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。 (1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2 により作成すること。 (2)毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。 9. 森林作業道作設8. 伐倒及び造材、はい積みについて(1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整 第656号林野3.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、福島県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。 7.災害発生時における協力について作業仕様書1.放射線障害防止措置について2.保安林等法的制限林の着手について特記仕様書本請負事業に適用する特記事項は次に示すとおりとする。 特記事項 本請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書(22林国業第164号平成23年3月31日)、関東森林管理局製品生産仕様書(26関資第131号平成27年3月3日)及び検知業務仕様書(25関資第130号平成26年3月31日)を適用するものとする。 ただし、丸太筋工箇所については、造林事業請負標準仕様書(19 国森第 241 号 平成 20 年 3 月31 日)及び関東森林管理局造林標準仕様書(21 関森第 45 号 平成 21 年 9 月 25 日)を適用し、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」第1条第13項及び第14項、第18条第6項及び第7項、32条第8項、第54条第1項は適用しないものとする。 ※いずれも関東森林管理局HPに掲載している最新版を適用するものとする。 請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。 この請負事業に対する特記仕様書及び特記事項は次に示すとおりとする。 4.国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について(1)事業箇所周辺地等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において、当該土地権限者等の承諾等を得ること。 (2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者と充分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。 5.事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損害等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。 (2)車両の安全運転、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。 6.事業進捗状況管理(1)当事業の山元完了椪は、システム販売材等として販売することから、巻立・検知完了後は速やかに検知野帳を提出すること。 (2)検知の方法は、一般材は毎木検知とする。低質材は、システム販売の協定締結者がトラックスケール等により計測した重量を材積に換算して確定する手法を主とする。システム販売の協定締結者と連携を十分に行い、監督職員の指示に基づき、円滑な運材に努めること。 庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙1「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。 (2)請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。 (3)請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。 (4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後と契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。 11. システム販売材について 当該事業地の作業方法(搬出方法・施設の使用等)について、監督職員の立会・ 承認を得てから実施すること。また、列状間伐実施箇所においては、あらかじめ列の方向等について監督職員の確認を受けることとする。 10. 作業方法について12.検知頻度について 特にアカマツが多い9わ・か・よ1林小班について、カビの影響を避けるため伐採開始を10月1日以降とし、伐採後の速やかな搬出を念頭に事業計画を作成すること。 14.安達太良山登山者への配慮について 9わ・か・よ1林小班内に安達太良山への登山道が通過していることから、作業に当たっては登山者の安全確保のため、以下の事項を遵守すること。 ・登山道の左右各10m(計20m幅)は除地としているため、伐採はしないこと。 また、除地に向かっての伐倒はしないこと。 ・関係機関等との事前調整により、10月1日以降は登山道を通行止めとするが、通行止めに気づかない登山者や、登山道以外から入る入山者がいることを念頭に、最大限注意して実施すること。 ・事業地を通過する登山道の起・終点に作業中の安全標識を設置すること。 ・やむを得ず森林作業道を変更し登山道を横断する場合は、事前に監督職員に相談すること。ただし横断箇所への鉄板敷設、作業後の登山道からの侵入防止措置として、盛土等及び登山道左右計20m区間の森林作業道への枝条敷き均し等の原状回復措置が必要となることを念頭に、事業計画を検討・作成すること。 安定供給システムによる素材の販売を遅滞なく行うため、出材のペースに合わせ、月に2度程度椪山の検知を行い、監督職員に報告すること。 13.アカマツ及び広葉樹の伐採について様式1分任支出負担行為担当官福島森林管理署長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。 注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。 注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。 注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。 工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。 注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。 注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。 注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。 注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。 注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。 注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。 注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。 注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。 作業日報天 候計 主間伐別作 業 量 計(時間) 班名:機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)様式3週契約事業名作業箇所 作業日 作業者月 火 水 木 金 土作業時間作業工程・使用機械 名 名 名 名 名 名作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式2の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。 週集計表作業時間計機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考主間伐別班名:計(時間)様式4契約事業名事業期間主間伐別週別、日付 1週 2週 3週 4週 5週実働日数 ~ ~ ~ ~ ~作業工程・使用機械 日 日 日 日 日作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式3の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。 計(時間)月集計表(○月)班名: 生産量(㎥)計(時間)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考 (3) 素材のカビおよび虫害等に対して十分配慮すること。 (4) はい積みを完了したものは、ペンキ等を塗布し完了はいとして明らかにすること。 (1) はい積みに当たっては、木口を揃えること。 (2) 荷崩れ防止処置を実施すること。 は い 積 み 基 準 次の事項に留意してはい積みを実行すること。 (2) 広葉樹については、樹種又は用途に応じた長級の採材を行うこととし、画一的な採材は避けること。 (3) 銘木又はこれに準ずるものは努めて長材を採材し、監督員の指示に基づき材の利用価値、品質向上に努めること。 伐 倒 及 び 造 材 方 針 書市場性の高い良材の生産及び造材歩留り向上のため、次の点に留意して実行すること。 (1) 針葉樹については別添「造材寸法書」を基準とし努めて4.0mの直材を採材し、短尺材の採材は最小限に努めること。 (4) 根張り、枝、節、木口断面の挽き違い等については、平滑に切り落とすこと。 福島森林管理署径 級 長 級(cm) (m)24上 4.00 1 割角ほか16~22 3.00 2 柱材24上 3.00 3 構造材9~14 4.00 4 構造材9~14 3.00 5 構造材18上 2.00 6 合板ほか16上 4.00 1 割角ほか9~14 4.00 2 構造材18上 2.00 3 合板ほか16上 4.00 1 構造材24上 3.00 2 その他18上 2.00 3 その他20上 4.00 1 構造材20上 3.00 2 構造材18上 2.00 3 その他40上 4.20 1 木工ほか30上 3.00 2 〃24上 2.10 3 〃6上 2.00 1 パルプアカマツ 6上 2.00 1 パルプ 曲りを含む。 24上 2.10 1 パルプ6上 2.00 2 〃(注)・採材については、本寸法書を基準とするが需要の動向に応じ変更することもある。 ・延寸及び寸法書以外の採材については、その都度指示する。 L曲りを含む。 造材寸法書区 分 樹 種採 材 寸 法採 材順 位用 途 備 考低質材N 曲りを含む。 一般材スギ通直なものとする。 その他Lヒノキ通直なものとする。 アカマツ通直なものとする。 カラマツ通直なものとする。 事業名: 福島森林管理署伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離中間土場(一般材)中間土場(低質材)最終(単位) % 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % 度 km m ㎥ ㎥ ㎥4へ2 間伐 34% 4.51 スギ 53 2,424 851.84 17 22 0.35 590 69% 30 中 11.5 列状 フォワーダ 320 245 215 130スギ 1,948 684.67 17 20 0.35 485 71%その他L 391 32.88 13 12 0.08 10 30%アカマツ 571 552.48 21 34 0.97 330 60%その他L 88 7.91 9 16 0.09 5 63%アカマツ 867 840.41 21 34 0.97 490 58%その他L 134 12.02 9 16 0.09 5 42%アカマツ 1,076 1041.68 21 34 0.97 626 60%その他L 166 14.91 9 16 0.09 4 27%アカマツ 205 198.42 21 34 0.97 119 60%その他L 32 2.84 9 16 0.09 1 35%アカマツ 851 210.05 13 20 0.25 130 62%その他L 175 21.95 11 16 0.13 10 46%スギ 474 169.21 15 22 0.36 120 71%その他L 55 17.96 15 24 0.33 5 28%ヒノキ 719 185.51 16 20 0.26 115 62%その他L 12 14.85 14 14 1.24 0 0%ヒノキ 2,151 449.94 14 18 0.21 290 64%その他L 35 6.56 13 20 0.19 0 0%スギ 261 92.68 15 22 0.36 65 70%その他L 30 9.84 15 24 0.33 5 51%ヒノキ 896 230.93 16 20 0.26 150 65%その他L 15 1.53 14 14 0.10 0 0%ヒノキ 1,114 283.92 16 20 0.25 185 65%その他L 19 1.88 14 14 0.10 0 0%ヒノキ 601 155.23 16 20 0.26 100 64%その他L 10 1.03 14 14 0.10 0 0%10そ2 間伐 31% 3.54 ヒノキ 47 2,167 733.26 17 22 0.34 475 65% 10 中 11.5 列状 フォワーダ 203 140 235 100アカマツ 483 119.37 13 20 0.25 70 59%その他L 101 12.47 11 16 0.12 5 40%ヒノキ 3,763 788.98 14 18 0.21 505 64%その他L 61 11.50 13 20 0.19 5 43%合計 53.72 21,895 7758.71 4,900 1,105 2,740 1,055事業地 集材方法 完了地点別内訳※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。 ※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。 4ち 間伐 34% 3.46 47 30 中 10.2 749 180 215 100平均単木材積10ち1 間伐 32%事 業 条 件 調 書令和7年度 玉ノ井地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材) 生産量(素材) 作業条件備考 本数 材積平均樹高平均直径生産量適用利用率(歩止り)フォワーダフォワーダ 392 105 115402 10 245フォワーダ 758 6 89フォワーダ 472 29 47630 中 11.4 フォワーダ45 20 30 2010か2 間伐 33% 2.76 49 30 中 11.40.84 47 392 40 5533% 0.821.50 33% 間伐 11.4 中 30 462中 10そ3 間伐 34% 1.33 47 10.4 フォワーダ 392 0 60 15 10392フォワーダ 476 30 75 45フォワーダ 50392 180 230 10030 中 11.6 列状中 10.4 フォワーダ10ね2 間伐 33% 4.84 46 15 中 11.4列状フォワーダ10よ6 間伐 33% 1.22 46 30 中 11.610よ810よ10 間伐80 点状9か 間伐 30% 8.02 67 10 中 10.4 点状 フォワーダ 758 20 375 1009わ 間伐 30% 5.27 67 1025 9よ1(Ⅱ) 間伐 30% 1.93 67 10 中 10.4 点状12510は5 間伐 34% 2.34 49 10 中 10.3 列状 フォワーダ 263 0 115 259よ1(Ⅰ) 間伐 30% 9.90 67 10 中列状列状列状列状10ち2 間伐 33% 0.98 47 30 中 11.4 列状4610よ3 間伐 31% 0.46 47 30 中 11.39.6 点状フォワーダ 476 30 50 20列状列状列状フォワーダ 392 20 75 20フォワーダ7085 5030 <標準型用E(福島県内)>単年度事業 (造林事業又は生産事業)様式1(用紙A4)○○年○○月○○日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長 ○○ ○○技術提案書の提出について年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 同種事業の実績(様式2)2 その他の事業実績(様式3、別紙様式3)3 配置予定技術者の資格・経験(様式4)4 配置予定技能者の受講実績(様式5)5 地域への貢献等(様式6)6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7)7 事業計画(様式8)8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧)10 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[1/○]提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (添付書類を省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略※下記「注意2」により添付書類を省略する場合であって、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略可②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写)提出 / 省略様式6 (地域への貢献等)様式7 (作用員の雇用形態)様式8 (事業計画)様式9 (実施上の課題に係わる技術的所見)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。注2 様式2~5の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。注4 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出すること。[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年度間の事業成績評定点の平均点を記載する。件平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する) 有・無 契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(「感謝状」、「優良材」に係る表彰は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1 ①の項目について、共同事業体は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。注2 ②③の項目について、共同事業体は、構成員に該当するものがあれば記載する。注3 ④の項目について、共同事業体及び協同組合等は、代表事業体名(又は協同組合名)のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。 [○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職 現場代理人等氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学○○科○○年卒業法令等による資格・免許(注1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、都道府県知事が認定した技術資格(資格名: ) (該当するもの全てに〇をつけること)事業経験の概要(注2)事 業 名 称 ○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等 現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内 容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する)森林分野における継続教育(CPD)(注3)過去3年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(注4)事業名称 ○○○○○○事業発注機関名 ○○県○○振興局林務課履行期限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等 現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。なお、競争参加資格として求められている労働安全衛生法等に基づく資格等は、技術提案書への記載及び資料の添付は不要である。注2 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。注3 過去3年度間の森林分野における継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。注4 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。事業名 ○○○○○○事業場 所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期限 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注:「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級 中級 上級注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し。※協定書写しは必須。なお、協定者が団体である場合はその団体の構成員であることが確認出来る書類も添付すること。②防災に関する表彰の実績過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無。「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国土緑化(植林)活動の実績の有無。又は国又は地方公共団体との分収育林・分収造林契約の有無。「有」の場合はその内容を記載する。内容:有・無緑化活動については、国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間におけるボランティア活動の有無。なお、防災ボランティア活動には、防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする。ただし、事業体としての活動に限る。また、①~③、⑤の活動実績は除く。「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類(新聞記事等による場合は新聞社等の名称、日時が確認できること)⑤東日本大震災の被災地での復旧・復興活動の実績東日本大震災により被災した福島県・宮城県・岩手県での過去2年度間における復旧・復興活動の有無、有の場合は活動内容を記載する。内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類⑥有害鳥獣対策への協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無(ただし、事業体として協力した実績に限る。)有・無有害鳥獣捕獲に係る活動内容が確認できる報告書等の書類。なお、事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣捕獲の助成金を受ける目的で実施した活動などは除く⑦地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第 37 条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。 (森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。※経営管理実施権設定希望事業者(意欲と能力のある林業経営者)が対象「有」の場合:認定した都道府県名有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写し「林業経営体の育成について」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。※「育成経営体」が対象有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写し過去5年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。※植栽・間伐などの保育作業が対象。(皆伐のみは対象外)有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑧伐採・造林に関する行動伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範の策定 規範等を遵守しているかの有無。規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑨安全管理 国有林野事業における過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無。有の場合は発生件数を記載する。有・無件なし国有林野事業における過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無。有・無なし過去10年度間に、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。有・無安全コンサルタント等による安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。有・無リスクアセスメントの取組内容及び実施日が確認できる書類⑩働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類※契約に基づいて署長等に提出する工程管理表は除く過去5年度間において、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類⑪ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等の有無。有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・「プラチナえるぼし認定企業」である。□・「えるぼし3段階目認定企業」である。□・「えるぼし2段階目認定企業」である。□・「えるぼし1段階目認定企業」である。□・「一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届け出しており、かつ常時雇用する労働者が100 人以下である。□有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法に基づく認定の有無。・「プラチナくるみん認定企業」である。□・「くるみん認定企業」である。□・「トライくるみん認定企業」である。□有・無認定通知書等の写し青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の有無。・「ユースエール認定企業」である。□有・無認定通知書の写し。⑫林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無。※ただし、⑦の「意欲と能力のある林業経営体」、「育成経営体」の登録事業体は除く有・無認定書の写し又は、都道府県ホームページの公表箇所の写し⑬不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有無。有の場合は内容を記載する。なし営業停止・指名停止停止者:期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者:文書発出月日:有・無⑭賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体の場合は、⑨の労働災害及び⑬不誠実な行為を除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。協同組合等にあっては、協同組合等としての実績又は全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。注2:⑦の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。注3:⑪の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○]※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉会社名:○○○(株)構成員名:〇〇林業(株)注1 当該事業に配置される全ての作業員を記載する。協同組合等の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。注2 直雇・下請別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。なお、事業主及び役員は直接雇用者とする。ただし、協同組合等については、当該協同組合等が直接雇用した者を直接雇用者とし、構成員が直接雇用した者については、直接雇用の場合であっても下請企業として評価する。注3 常用・臨時別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、事業主及び役員は常用として取り扱う。注4 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作№作業員氏名(注1)①雇用形態 ②地元雇用 ③月給制 ④労働福祉直雇下請別(注2)常用臨時別(注3)適否(注4)居住地(注5)適否(注6)賃金制度(注7)適否(注8)退職手当制度(注9)適否(注10)未加入等の理由(注11)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 ― ― ― ― 事業主2 ○○ ○○ 直雇 臨時 〇〇町 適 ― ― ― ― 臨時3 ○○ ○○ 下請 〇〇市 適 ― ― ― ― 下請4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 適 月給 適 建退共 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 日給 中退共 適6 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇村 日給 その他 適7 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 月給 適 林退共 適8 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 ― ― ― ― 役員9101112合 計86 6÷8=71.4%4 5÷8=62.5%42÷4=50.0%4 4÷4100%業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注5 居住地欄には、当該事業に配置される全ての作業員の居住する市町村名を記載する。注6 適否の欄には、発注森林管理署等管内に居住している場合に「適」を記入し、合計欄は「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注7 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、役員報酬者は除く。注8 適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。 また、確認資料として、雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則・給与規程等の書類を添付すること。注9 退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載する。注10 適否欄には、退職手当制度の加入者は「適」と記入し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者(事業主・役員・臨時雇用者、下請は除く)」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、退職手当制度の加入者は、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。注11 未加入等の理由欄には、未加入理由を記載する。※ 各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。[○/○]様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適 用項目 具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(自然環境に配慮した作業方法・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※標準型のF又はHは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C複数年度の事業期間を活かした現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※標準型のG又はHは記載する。)□A□B効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管(※標準型のG又はHは記載する。)□C 理への配慮など具体的取組□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※標準型のHは記載する。)注1 提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。注2 項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3 本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。注4 参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。[○/○]様式8(標準タイプ)■工程表の説明(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成すること。 (注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。 月 月 月 月 数量 月10 20月 月 項 目 月 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20単位 月 備 考(用紙A4横)事 業 計 画 工 程 表事業名:○○○○事業会社名:10 20 10 20

林野庁関東森林管理局福島森林管理署の他の入札公告

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