令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託に係る条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託に係る条件付一般競争入札を実施します
1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年3月26日収支等命令者佐賀県産業政策課長 水町 智子1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託(2)委託業務の仕様等 業務委託仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結の日から令和8年2月27日(金)まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。なお資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)佐賀県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者23 入札手続等に関する事項(1)担当課:佐賀県産業労働部産業政策課企画担当(佐賀県庁新館9階)郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7357ファックス番号 0952-25-7290電子メールアドレス sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp(2)入札関係様式の交付期間及び交付方法公告の日から令和7年4月4日(金)まで佐賀県ホームページに掲載します。(3)仕様等に関する質問の受付本業務の内容や入札手続等に関して質問がある場合は、質問書【様式1】に記入の上、上記(1)の電子メールアドレス宛送付してください。ア 質問書受付期限令和7年3月31日(月)午後5時 必着イ 質問に対する回答令和7年4月1日(火)までに質問者に対し電子メールにより回答するとともに、佐賀県ホームページに質問内容と共に掲載します。(4)入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、アに掲げる書類をイの期限までに、ウの方法により上記(1)の担当課まで提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければなりません。ア 提出書類①入札参加資格確認申請書【様式2】②営業概要書【様式3】③同種業務の履行実績調書【様式4】提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。イ 提出期限令和7年4月4日(金)午後5時 必着ウ 提出方法(1)の担当課まで、持参又は郵送又は電子メール送付により提出※郵送による場合は書留郵便とし、期限までに必着とします。また、“令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託入札参加資格確認申請書類在中”と封筒に朱書きしてください。提出された書類を審査のうえ入札参加資格の適否を決定し、結果を令和7年4月7日(月)までに通知します。(5)入札及び開札の日時及び場所・方法等ア 日時 令和7年4月14日(月)午前10時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館9階 産業労働部 部内会議室ウ 入札方法 入札者又は代理人による入札書【様式5】の直接持参もしくは郵送による入札入札書を郵送する場合は書留郵便とし、令和7年4月11日(金)午後5時までに(1)の担当課に必着とします。期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に“令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託入札書在中”と朱書きしてください。)エ 代理人による入札3直接持参の場合で代理人が入札する場合は、入札前に委任状【様式6】を提出してください。(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行ないます。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。(7)入札書に記載する金額落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭始に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記してください。(8)入札の辞退入札参加資格確認結果通知後に入札を辞退する場合、速やかに入札辞退届【様式7】を提出してください。なお入札を辞退したことによって、以後不利益な扱いを受けることはありません。(9)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は入札を延期することもあります。(10)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。なお、無効入札とされた者は再度の入札に加わることができません。
ア 入札に参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(7)の要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95号(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ アからコまでに掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(11)入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(12)落札者の決定方法ア 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事4務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は後日、日を改めて行います。4 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。① 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)② 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額③ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額④ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)⑤ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額⑥ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除します。① 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合② 2に掲げる要件のすべてを満たす者で、国・地方公共団体等との間において、当契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合【ウ②の定義について】○「国・地方公共団体等」…国・地方自治体の他、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方土地開発公社も含みます。○「同種」の契約…アンケート調査の実施・集計・分析業務とします(調査分野は問いません)。○「同規模」の契約…1回の調査につき概ね400程度以上のサンプルを対象とした調査を実施し、集計・分析したものとします。○「過去2年間」…入札参加資格申請の提出期限日を基準として、令和5年4月4日から令和7年4月4日の間に、履行期限を迎えたものとします。※過去実績により入札保証金の免除を希望する場合は、入札参加資格確認申請時に、契約書、仕様書、完了認定通知の写し等、上記のことが確認できる書類を同種業務の履行実績調書【様式4】に添えて提出してください。(2)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。5イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができます。具体的には(1)入札保証金のイと同様です。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除します。① 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 2に掲げる要件のすべてを満たす者で、国・地方公共団体等との間において、当契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合※「国・地方公共団体等」「同種」「同規模」「過去2年間」の定義は、(1)入札保証金のウ②と同様です。5 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2)契約を締結するにあたり、契約書の作成を要します。(3)委託料については業務完了後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払います。
1令和7年度「佐賀県の経済動向調査」業務委託仕様書第1 目的県では、県内企業の景気認識の把握のため、また県内企業が“今”直面している経営課題や、挑戦しようとしている新事業・新分野などの把握のために、四半期に一度、県内企業の経営状況等の調査及び各種経済指標の集計・分析を行い、その結果について公表するとともに、今後の施策に活かすことを目的とする。第2 業務内容本事業の業務内容は、次の(1)及び(2)に掲げるとおりとする。(1)県内企業経営状況調査年4回、県内企業500社を対象とした、経営状況調査を実施する。① 調査対象企業・全体で、県内の企業500社を対象とする。・500社の内訳は、国(総務省統計局及び経済産業省所管)が実施する経済センサス(以下「経済センサス」)での産業分類における製造業の企業を250社、それ以外の産業分類(以下「非製造業」)の企業を250社とする。・対象企業の選定にあたっては、経済センサスにおける佐賀県内の対象事業所の中から、産業大分類及び産業中分類単位でみて偏りがないように500社を抽出する。② 調査の実施回数、時期及び期間・この調査の実施回数は委託期間中4回とする。・この調査の実施時期及び期間は、定例県議会の概ね開会1月前の日を期間の最終日と設定し、調査期間としては2週間から3週間程度を設けるものとする。(参考)令和6年度中の調査実施時期③ 調査方法・県が指定するオンラインアンケートフォームである「LoGoフォーム」を活用したオンラインでの調査と、郵送調査の併用にて行う。具体的には次のとおりとする。※受託者決定後、「LoGo フォーム」の詳しい利用方法と県との役割分担について具体的に指示する。ⅰ対象者に対するアンケート調査依頼:「LoGoフォーム」及び郵送による。・依頼メール及び依頼文書の文面は県から提供する。・メールの場合は2段階(調査の実施について/回答専用フォームの送付)とし、調査回数 調査期間 定例県議会開会日第1回 令和6年5月7日~5月20日 令和6年6月13日第2回 令和6年7月26日~8月9日 令和6年9月11日第3回 令和6年10月11日~10月25日 令和6年11月27日第4回 令和7年1月6日~1月20日 令和7年2月14日2前者は受託者から、後者は県から送信する。・郵送の場合の送付用封筒は県から提供する。郵送代は受託者が負担する。ⅱアンケート調査の回収:原則「LoGoフォーム」による。ただし目標とする回収率(65%)の達成に向け、必要に応じて調査対象企業への架電や訪問等によりアンケート回答への協力を促すこと。ⅲアンケート調査の集計:「LoGo フォーム」から出力されるローデータにより集計する。※集計フォーマットを県から提供することは可能であるが、様々な視点等での分析が可能となるよう、受託者が保持する集計・分析ツール等も利用し、より最適な方法での集計を行うこと。④ 調査項目・調査項目については、各調査時に県で選定する(毎回、最大30項目程度を予定しているが、その時々の情勢によって変動の可能性がある)。指定した項目について「LoGoフォーム」への設定は県において行う。⑤ 調査結果の分析・調査項目中、次の項目について集計結果を分析・考察の上コメントを作成すること。ただし、これらの項目については、調査実施時期の都度、県と調整し、必要な項目の追加又は削除を行うこと。ⅰ業況ⅱ経営課題ⅲ雇用状況ⅳ賃上げの状況ⅴ原材料・エネルギーコストの状況ⅵ設備投資ⅶその他県が指示する項目・それぞれの項目について、集計期の時点における、現在の状況、対前年同月(期)での比較といった分析を行う。また、「なぜその現在の状況となっているのか」、「なぜその対前期比の結果となっているのか」といった点についても、個別の各企業の回答の対前期比分析やクロス集計も多用し、要因分析を行うこと。・分析したコメントについては、過去の公表資料(佐賀県ホームページに掲載:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00348987/index.html )を参考にし、箇条書きで2点程度かつ全体で4行以内に収めることとし、その内容は調査の結果から見て客観的かつ専門的な視点で、県民から見て分かりやすいコメントとするよう努めること。⑥ 調査協力のお礼の連絡対応・毎回のアンケート期間終了後、調査対象企業に対してお礼の連絡を送付する。・メールアドレスが判明している企業に対してはメールにて送付し、メールアドレスが判明していない企業に対しての送付は不要とする。・お礼メールへは、その時の状況に応じて県の施策情報等を掲載するため、文面および添付資料等は県から提供する。3(2)各種経済指標定期的に公表されている次の指標を随時収集し、集計・分析を行う。① 調査対象指標・以下の表に掲げる統計指標等とする。ただし、これらの項目については、調査実施時期の都度、県と調整し、必要な項目の追加又は削除を行うこと。項目 引用元 統計指標等個人消費 経済産業省 商業動態統計月報公共工事 西日本建設業保証株式会社 佐賀県内の公共工事動向生産活動 経済産業省九州経済産業局、県統計分析課 鉱工業指数雇用 厚生労働省佐賀労働局 一般職業紹介状況(有効求人倍率、新規求人数、新規求職者数)企業倒産 株式会社東京商工リサーチ 企業倒産状況(企業倒産件数及び負債金額)物価 県統計分析課 消費者物価指数賃金 県統計分析課 毎月勤労統計調査経済概況1 内閣府 月例経済報告経済概況2 日本銀行福岡支店 九州・沖縄の金融経済概況経済概況3 財務省福岡財務支局 管内経済情勢報告経済概況4 日本銀行福岡支店佐賀事務所 佐賀県の金融経済概況経済概況5 財務省福岡財務支局佐賀財務事務所 佐賀県内経済情勢報告その他県が指示する項目② 調査期間委託期間中を通して、①の統計指標等を随時収集すること。なお、以下③及び④を目的とした収集のため、それらが達成されるのであれば、一括で収集するといった他の手法により収集しても構わない。③ 調査方法(1)の調査期に合わせて、委託期間中4回集計処理を行うこと。④ 調査結果の分析・それぞれの統計指標等について、集計期の時点における、現在の状況、対前年同月(期)での比較といった分析を行う。また、「なぜその現在の状況となっているのか」、「なぜその対前年同月(期)比の結果となっているのか」といった点についても、その時点の情勢等も勘案し、要因分析を行うこと。
・分析したコメントについては、過去の県公表資料を参考にし、箇条書きで2点程度かつ全体で4行以内に収めることとし、その内容は調査の結果から見て客観的かつ専門的な視点で、県民から見て分かりやすいコメントとするよう努めること。4(3)公表資料の作成・(1)及び(2)で調査、分析した内容について、資料にまとめたうえで県にデータを提出すること。その際に、当該資料の内容について総合的に勘案した「県としての景気判断」をまとめること。・景気判断の作成にあたっては、統計指標のうち「財務省 福岡財務支店 佐賀財務事務所」による「佐賀県内経済情勢報告」及び「日本銀行 福岡支店 佐賀事務所」による「佐賀県の金融経済概況」をもとに作成し、あわせて、(1)の結果から見えた県内における情勢についてもトピック的に1つの文章にまとめ、作成すること。完成した資料については、最終的に佐賀県ホームページにおいて公表する。※過去の公表資料:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00348987/index.html(4)その他、本事業に必要な一切の業務本事業の遂行に当たっては、本仕様書及び県の指示に添って適切に行うとともに、必要に応じて県と協議・検討の上、実施すること。なお、必要に応じて対面やオンライン等で打ち合わせを行うものとする。第3 守秘義務(1)受託者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(2)受託者は、配置する職員に対して、業務の処理上知り得た秘密等を厳守させるため、関連企業等の求めに応じて、誓約書の提出など秘密保持のための措置を取らせることができる。(3)受託者は、「個人情報取扱特記事項」(別記1)を遵守するものとする。(4)受託者は、「情報セキュリティ対策特記事項」(別記2)を遵守するものとする。第4 事業の報告について受託者は、第2(3)で作成した公表資料とは別に、すべての委託業務完了後、速やかに委託業務完了報告書(任意様式)をデータで提出するものとする。第5 委託期間契約締結の日から令和8年2月27日(金)まで第6 その他(1)本事業に関する事務は、受託者が行う。(2)受託者が、本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、県に帰属するものとし、県は、これらの制作物(文章、データ等)を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は県に対して著作人格者権を行使しないものとする。(3)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、それぞれの著作権者と協議の上、利用を行うこととする。二次利用についても同様とする。5(4)制作物に係る著作権・肖像権処理等に関して第三者と紛争が生じたときは、受託者は直ちにこれを県に報告し、受託者の責任と費用負担において解決するものとする。(5)本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ県に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法、その他必要な事項を報告し、承認を得ること。(6)受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。(7)本仕様書に記載のない事項については、県と受託者で協議し、決定する。また、業務の実施に当たっては責任者を明確にし、県の担当者等と連絡を密にし、遺漏の無いようにすること。(8)訪問先との間に発生したトラブルに対しては、受託者が責任をもって対処すること。(9)受託者は、本業務に係る契約の終了に伴い、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じたと県が判断した場合には、県の指示を仰ぎながら事前に必要な措置を講じるとともに、円滑な引継ぎを行うものとする。なお、具体的な内容については、受託者と県の協議によることとする。