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発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年3月25日
納入期限
入札開始日
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業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。 令和7年3月26日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名 香川県三豊合同庁舎ESCO事業(2)委 託 期 間 契約締結日から令和18年3月31日まで(3)委託業務の概要 別添「香川県三豊合同庁舎ESCO事業提案募集要項」(以下「募集要項」という。)のとおり2 応募資格(1)応募者の資格要件は次のとおりとします。 なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこととします。 ア 応募者は、募集要項に示される提出書類により、募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。 イ 応募者は、各種対策により、対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。 ウ 応募者は、ESCO設備導入後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。 エ 事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を伴うESCO事業の実績(LED照明のリース契約・レンタル契約等で設備更新費用を省エネルギー化による光熱水費削減分で賄う等の実績も含む)があり、経営等の状況が良好であること。 オ 設計役割を担うすべての応募者は、一級建築士、設備設計一級建築士、若しくは建築設備士のいずれかの資格を有する者を配置すること。 カ 建設役割を担うすべての応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る建設業の許可を受けた者であること。 なお、建設役割を担う事業者は、工事を適切に施工するため、該当する工事の種類ごとに技術者を配置すること。 キ 既存施設・設備の設計・施工者、エネルギー事業者、予備診断者など既存施設の状況を把握している事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。 (2)応募者の制限次に掲げるものは、応募者又は応募者の構成員となることはできません。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止等措置要領又は香川県建設工事指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者ウ 募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者オ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。 )カ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)キ 参加表明書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者ク 法人税、事業税、消費税又は地方税を滞納している者3 提出書類及び提出期限(1)参加表明書及び関連書類 2部 提出期限 令和7年4月14日(月)午後5時(2)ESCO提案書 8部 提出期限 令和7年6月10日(火)午後5時※参加表明書及び関連書類を提出した者全員に対し、令和7年4月16日(水)に応募資格の確認結果を電子メールで通知するとともに、後日書面でも交付します。 ※応募資格要件に適合した者に対し、ESCO提案書の提出を要請します。 4 募集要項等の交付募集要項、提案審査要領及び提出書類様式は、香川県ホームページの以下のページからダウンロードしてください。 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/tiikihoken/tyousyakanri.html5 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康福祉総務課 地域保健グループTEL:087-832-3254FAX:087-806-0209E-mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp (R7.3.31まで)hokenhukushi@pref.kagawa.lg.jp(R7.4.1から) 香川県三豊合同庁舎ESCO事業提案募集要項令和7年3月香 川 県目 次1 募集の趣旨.. 12 事業の概要.. 1(1) 事業の名称.1(2) 契約方式.1(3) 事業内容.1(4) 事業場所と概要.2(5) 業務の範囲.2(6) 契約期間等.23 応募条件.. 3(1) 応募者.3(2) 応募者の役割.3(3) 応募者の資格.3(4) 応募者の制限.4(5) 応募に関する留意事項.44 ESCO事業者選定の流れ.. 5(1) 応募者.5(2) 応募資格要件の確認並びに提案要請.5(3) 最優秀及び優秀提案者の選定.5(4) 詳細協議.5(5) ESCO事業者の選定.5(6) 事務局.55 ESCO提案募集スケジュール.. 6(1) 日程.6(2) ESCO提案募集の手続.66 審査及び審査結果の通知.. 8(1) 審査.8(2) 審査結果の通知及び公表.8(3) 失格.87 提示条件.. 10(1) 最低省エネルギー率.. 10(2) 更新必須設備等.. 10(3) 事業の遂行.. 10(4) 事業費用等計画(本事業が事業化された場合).. 10(5) 設計・施工に関する事項.. 10(6) ベースライン及び光熱水費削減額等の設定.. 11(7) ESCOサービス料の支払等.. 11(8) 運転及び維持管理に関する事項.. 12(9) 計測・検証に関する事項.. 12(10) 包括的エネルギー管理計画書の作成.. 12(11) その他.. 138 事業の実施に関する事項.. 14(1) 誠実な業務遂行義務.. 14(2) ESCO契約期間中のESCO事業者と県の関わり.. 14(3) 県とESCO事業者との責任分担.. 149 契約に関する事項(予算化された場合).. 16(1) 契約の手順.. 16(2) ESCO契約の概要.. 1610 参加表明時提出書類・作成要領.. 17(1) 参加表明時の提出書類.. 17(2) 作成要領.. 1711 ESCO提案時提出書類・作成要領.. 19(1) ESCO提案時の提出書類.. 19(2) 作成要領.. 1912 配付資料及び閲覧・貸出資料.. 22(1) 配付資料.. 22(2) 閲覧・貸出資料.. 22(3) 閲覧・貸出要領.. 2213 その他事項.. 23(1) 特記事項.. 23(2) 個人情報等の利用目的.. 23参考 優先交渉権者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類の注意点について.. 24(1) 詳細設計時.. 24(2) 工事施工時.. 2411 募集の趣旨本事業は、香川県三豊合同庁舎の老朽化した設備を更新し、省エネルギー化を図ることを目的としており、優れたノウハウを有するESCO(Energy Service Company)事業者から、設計・施工・監理、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を受け、最も優れている提案を選定するため、公募型プロポーザル方式により ESCO 事業の提案を募集するものである。 最も優れているESCO提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、ESCO事業契約の締結に向けて県と協議を行い、合意に至った場合に、契約事業者として県と契約を締結する。 なお、ESCO事業契約とは、ESCO事業者のノウハウにより県が指定する設備を含む省エネルギー改修を行い、一定期間内、ESCO事業者が更新設備の維持管理と光熱水費削減額の保証を行う契約(以下「ESCO契約」という。)である。 ただし、本事業は令和7年度予算に係るものであり、当該予算が香川県議会において可決されることによってその効力を生じるものとする。 2 事業の概要(1) 事業の名称香川県三豊合同庁舎ESCO事業(設備更新型)(2) 契約方式ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)(3) 事業内容① 提供するサービスESCO事業者は、県と締結するESCO契約に基づき、自らが行った提案を基に設計・施工(施工監理を含む)した省エネルギー改修設備等(以下「ESCO設備」という)を導入し、契約期間内において、設備の運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言、光熱水費の削減額の保証、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービス(以下「ESCOサービス」という)を提供するものとする。 ② 運転管理ESCO事業者は、ESCO契約期間内のESCO設備及び県の既存設備について、運転管理指針を示し、県の承諾を受けて運転管理を行う。 県及び ESCO 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に基づき各々の運転管理を行う。 ③ 計測・検証ESCO事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果を保証する。 ④ ESCO設備の維持管理・保守点検ESCO事業者は、ESCO契約期間内において、ESCO設備の維持管理及び保守点検を自らの責任で行う。 ⑤ ESCO設備の引渡し県は、ESCO設備導入工事の完成部分について、引渡しを受けるものとする。 ⑥ ESCO契約終了後の引継ぎESCO 事業者は、ESCO 設備の運転・維持管理業務にあたって必要な作業手順、管理項目及び ESCO 契約期間中に生じた故障履歴、改修内容等を整理した「維持管理マニュアル」を作成するとともに、ESCO契約期間の終了前に、県に当該マニュアルの説明を行い、県に対して引継ぎを行う。 2(4) 事業場所と概要名称 香川県三豊合同庁舎(香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号)建築構造 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上3階、地下1階敷地面積 10,678.34㎡延床面積 (本館) 5,941.53㎡ (車庫・倉庫等)1,224.1㎡竣工年月 昭和51年(5) 業務の範囲ESCO事業者が行うESCOサービスの業務範囲は、次のとおりとする。 ① 設計・施工・監理サービスア 県が指定する設備を含むESCO設備導入工事の詳細診断・設計・施工(施工監理を含む)及びその関連業務イ 工事に関する各種申請手続業務及びその関連業務ウ 県が指定する設備を含むESCO設備導入工事完了後の県へのESCO設備の引渡し業務② 維持管理・計測検証サービスア ESCO契約期間内におけるESCO設備の運転及び維持管理業務イ ESCO 契約期間内における既存設備を含めた包括的エネルギー管理計画書及び運転管理指針の作成業務とそれに基づく助言業務ウ ESCO契約期間内における省エネルギー計測・検証業務エ ESCO契約期間内における光熱水費削減の保証業務(6) 契約期間等次のスケジュール(予定)で事業を行う。 なお、ESCO契約期間における維持管理・計測検証サービスの期間は10年とする。 ① 予算の議会承認 令和7年 2月議会② 優先交渉権者の決定 令和7年 6月中旬③ ESCO契約の締結 令和7年 6月下旬④ 設計・工事期間 契約締結日~令和8年3月31日(予定)⑤ 維持管理・計測検証サービス開始期日 令和8年 4月1日(予定)33 応募条件(1) 応募者① 応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業又はグループ(複数の企業の共同)とする。 ② グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定する。 ③ 参加表明時に応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。 ④ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行う。 ⑤ ESCO 提案書提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。 ただし、「応募時のグループの構成員」と「特定子会社設立後の特定子会社とそれ以外の企業からなるグループの構成員」は同一性があること。 さらに、特定子会社への移行手続の際は、グループ全社の同意及び県の承諾のもとに、事業を引き継がなければならない。 なお、建設役割を担う事業者は、工事を適切に施工するため、該当する工事の種類ごとに建設業法第26条に基づく技術者を配置すること。 ⑦ 既存施設・設備の設計・施工者、エネルギー事業者、予備診断者など既存施設の状況を把握している事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。 4(4) 応募者の制限次に掲げるものは、応募者又は応募者の構成員となることはできない。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者② 本募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止等措置要領又は香川県建設工事指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者③ 本募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)第 3条又は第4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者⑤ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。 )⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)⑦ 参加表明書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者⑧ 法人税、事業税、消費税又は地方税を滞納している者(5) 応募に関する留意事項① 費用負担応募に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とする。 ② 提出書類の取扱い・著作権提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。 また、県は本 ESCO 提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。 ③ 特許権等ESCO提案内容に含まれる、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。 ④ 県からの提示資料の取扱い県が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 また、本事業において知り得た一切の情報は、外部への漏洩や紛失等がないよう応募者の責任において厳正に管理すること。 なお、この取り扱いについては、選定後においても同様とする。 ⑤ 1応募者の複数提案の禁止1応募者は、1つの提案しか行うことができない。 ⑥ 複数の応募者の構成員となることの禁止1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 ⑦ 構成員の変更の禁止応募者の構成員の変更は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、県と協議を行い、県がこれを認めたときはこの限りではない。 ⑧ 提出書類の変更禁止原則として提出書類の変更はできない。 なお、県は提出書類について後日参考資料を求めることがある。 ⑨ 脱炭素化推進事業債について地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する地方公共団体実行計画に基づいて行う公共施設等の脱炭素化に係る地方単独事業の対象となる提案とすること。 54 ESCO事業者選定の流れ(1) 応募者本ESCO提案募集への応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。 (2) 応募資格要件の確認並びに提案要請県は、参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請する。 (3) 最優秀及び優秀提案者の選定三豊合庁ESCO事業提案審査会(以下「審査会」という。)において、選考過程を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案者を1者選定するとともに、その他数者の優秀提案者を順位付けして選定する。 ただし、応募が1者の場合でも選考は行うものとする。 (4) 詳細協議最優秀提案者となったESCO事業者は、優先交渉権者となり、県との間で、以降の詳細診断、包括的エネルギー管理計画(最終提案)書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進める。 なお、この際の協議は、原則として、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行われるものとする。 (5) ESCO事業者の選定優先交渉権者は、県において本事業の予算化がなされ、協議が整った場合に、県の予定価格の範囲内でESCO契約を締結する。 なお、ESCO契約締結までの費用については、すべて優先交渉権者の負担とする。 また、優先交渉権者との協議が整わない場合には、優秀提案者となった数者の範囲内において、次順位の者との協議を行う場合もある。 (6) 事務局本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。 香川県 健康福祉部 健康福祉総務課 地域保健グループ住所 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10電話 087-832-3254FAX 087-806-0209メール kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp (R7.3.31まで)hokenhukushi@pref.kagawa.lg.jp(R7.4.1から)65 ESCO提案募集スケジュール(1) 日程ESCO提案の募集及び選定は、次の日程(予定)で行う。 募集要項の公表 令和7年3月26日(水)募集要項に関する質問受付 令和7年4月2日(水)~4月4日(金)質問の回答 令和7年4月8日(火)参加表明書及び資格確認書類の受付 令和7年4月14日(月)応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付 令和7年4月16日(水)現場ウォークスルー調査(※) 令和7年4月22日(火)~4月24日(木)現場ウォークスルー調査に関する質問書の受付 令和7年4月28日(月)~5月7日(水)現場ウォークスルー調査に関する質問の回答 令和7年5月9日(金)ESCO提案書の受付 令和7年6月10日(火)ESCO提案書審査、プレゼンテーション、選定 令和7年6月中旬最優秀及び優秀提案者の結果通知 令和7年6月中旬※ 現場ウォークスルー調査の内容は、現場での資料説明、質疑及び現地視察であり、その他応募者の要望により対応する。 なお、現場ウォークスルー調査に関して、運転管理の詳細図書等(台帳や月報その他)は、日常の運転管理に必要なために貸し出しは出来ないが、ウォークスルー当日に限り閲覧は可能である。 したがって、各自でデジタルカメラ等を用意して対応すること。 県へのコピーの依頼等は、受け付けない。 (2) ESCO提案募集の手続① 募集要項の公表募集要項は、県のホームページに掲載する。 ② 募集要項に関する質問受付ア 質問の方法質問は、質問書(様式第1号)により、事務局に電子メールで提出すること。 イ 受付期間令和7年4月2日(水)~4日(金)午後5時まで(必着)ウ 回答の方法県のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 ③ 参加表明書及び資格確認書類の受付ア 提出の方法事務局に持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送の場合は受付期間必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとみなす。 イ 受付期間令和7年4月14日(月)午後5時まで(必着)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から12時及び午後1時から午後5時まで。 (土・日曜日を除く)ウ 提出書類「10 参加表明時提出書類・作成要領」による。 7④ 応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付応募資格確認の結果は、令和7年4月16日(水)に県から応募者(代表者)に電子メールにより通知するとともに、提案要請書を郵送する。 なお、応募資格確認の基準日は、提案要請書交付日の前日とする。 また、提案要請書と併せて、「12 配付・閲覧資料 (1)」に記載の資料を配付する。 ⑤ 現場ウォークスルー調査県が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。 ア 日時令和7年4月22日(火)~ 24日(木)イ 内容現地視察及び資料閲覧詳細は、別途通知する。 ⑥ 現場ウォークスルー調査に関する質問の受付ア 質問の方法質問は、質問書(様式第1号)により、事務局に電子メールで提出すること。 イ 受付期間令和7年4月28日(月)~5月7日(水)午後5時まで(必着)ウ 回答の方法県のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 ⑦ ESCO提案書の提出提案要請書を送付された応募者は、現場ウォークスルー調査に参加後、「11 ESCO 提案時提出書類・作成要領」に従い、ESCO提案にかかる提出書類を作成し、関連資料も併せて提出する。 ア 提出の方法事務局に持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送の場合は受付期間必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとみなす。 イ 受付期間令和7年6月10日(火)午後5時まで(必着)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から12時及び午後1時から午後5時までウ 提出書類「11 ESCO提案時提出書類・作成要領」による。 ⑧ 参加を辞退する場合提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書の受付開始日までに、事務局に提案辞退届(様式第7号)を1部、郵送又は持参により提出すること。 86 審査及び審査結果の通知(1) 審査ESCO提案の審査は、審査会において以下の要領で行う。 なお、詳細は「三豊合庁ESCO事業提案審査要領」のとおりである。 審査会では、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」等の各面から総合的に ESCO 提案書の審査を行うとともに、企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、事業実績等から、提案内容の実行能力についても審査する。 ① 審査会において審査・評価を行い、総合得点の最も大きい提案をした ESCO 事業者を最優秀提案者とし、優先交渉権者とする。 その他、上位数者を優秀提案者として順位を付して選出し、次選交渉権者とする。 ② 評価点が配点合計の6割に満たない場合は、失格とする。 ③ 応募が1者の場合でも審査・選定を行う。 その場合、最低基準点を配点合計の6割とする。 ④ 審査に先立ち、応募者はプレゼンテーションを実施する。 なお、審査の過程においてもヒアリングを行う場合がある。 プレゼンテーションの詳細については、別途通知する。 (2) 審査結果の通知及び公表① 審査の結果は、文書で通知するものとする。 電話等による問い合わせには応じない。 ② 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 ③ 審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに県のホームページで公表する。 (3) 失格評価点が配点合計の6割に満たない場合又は次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 ① 提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合④ 本募集要項に違反すると認められる場合⑤ 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合⑥ 提案による工事施工、運転管理が本県施設の運営・業務に支障がある場合⑦ 提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確でない場合⑧ ESCOサービス料(設計・施工・監理サービス料及び維持管理・計測検証サービス料)の算出が妥当でない場合⑨ 技術提案が明らかに具体性、妥当性を欠く場合⑩ 対象建物全体の省エネルギー率が15%未満の場合⑪ 応募者の経営状況や資金調達計画が不良の場合※※ 経営状況が3期連続赤字(ただし、履行保証がある場合は、履行保証をする者とされる者が、ともに3期連続赤字)である場合や、資金調達予定額が必要費用に達していない場合等をいう。 9(参考)提案募集審査の流れ募集要項の公表質問の回答質問の受付参加表明書の受付応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付現場ウォークスルー調査 質問の受付質問の回答ESCO提案書の受付ESCO提案書審査(プレゼンテーション)最優秀及び優秀提案者の選定優先交渉権者の選定詳細診断詳細設計・契約書作成協議ESCO契約締結設計・施工NOOK107 提示条件応募者は、以下に提示する条件に基づきESCO提案提出書類を作成するものとする。 (1) 最低省エネルギー率本施設全体の省エネルギー率15%以上、かつ、二酸化炭素排出削減率15%以上であること。 (2) 更新必須設備等更新必須設備、提案必須設備及び存置必須設備は、別紙「更新必須設備等仕様書」に示すとおりとする。 また、既存設備の撤去・処分費用は原則として工事費に含めること。 ただし、空調の配管等、撤去が困難又は撤去することにより施設運営に著しく支障をきたすと判断されるものについては、存置することも可とする。 その場合、理由を明らかにすること。 なお、既存の設備更新については、既存と同等以上の機能を有するものとする。 (3) 事業の遂行① 令和8年3月31日までに、試運転調整を含むESCO設備導入工事等を完了させること。 ② 「2 事業の概要 (5) 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。 (4) 事業費用等計画(本事業が事業化された場合)ESCOサービス料は、令和7年度のESCO設備に係る設計・施工・監理サービス料と、令和8年度以降の維持管理・計測検証サービス料に区分される。 ① 提案する ESCO サービス料のうち、維持管理・計測検証サービス料について、県は、地方自治法第214条に基づき、債務負担行為を設定し、ESCO契約期間のうち、維持管理・計測検証サービス期間中、毎年支払う。 なお、債務負担行為により県が支払うことができる維持管理・計測検証サービス料の上限額については、ESCO事業者の提案額とする(各年度同額とする)。 ② ESCO 事業者は、必要に応じて、県が行う脱炭素化推進事業債の諸手続に関する協力を行う。 (5) 設計・施工に関する事項① ESCO技術提案書「12 配付・閲覧資料」に示される資料を参考に、設備概要、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修費用、光熱水費削減額、改修効果の試算、計測・検証手法を示すESCO技術提案書を作成すること。 ② 施工方法本事業における設備及び施工方法の仕様は、「公共建築標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」における仕様と機能的に同等以上の設計を行うとともに、県担当者の承諾を得たうえで施工にあたること。 なお、同仕様書に記述のない施工については、県担当者の確認を要するものとする。 また、ESCO設備は、維持管理に10年以上支障のない施工方法とすること。 ③ 施工にあたっての留意事項ア 施工にあたっては、施設の運営や設備機器の保守点検等に支障のないよう、業務に配慮したスケジュールとし、事前に十分協議すること。 イ 工事の実施にあたって停電を伴う作業が必要となる場合、県との協議により決定すること。 詳細な条件については「12 (1)配付資料」のうち、「特に配慮が必要な事項一覧」を参照すること。 ウ 空調設置場所と風向については、業務に影響しないよう、事前協議すること。 エ 不明点は必ず図面と現地を確認すること。 オ 施設の業務上緊急を要する案件が生じた場合は、工事に関するスケジュールを見直すなど、県と協議のうえ柔軟に対応すること。 11(6) ベースライン及び光熱水費削減額等の設定① ベースラインの設定応募者は、県から提供する直近3ヵ年のエネルギー使用量(電気・ガス)及び上水道使用量の単純平均値に、県が別途示す単価を用いて算定した金額及びエネルギー使用量を各社統一の改修計画の基礎となるベースラインとして設定する。 ただし、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時には、優先交渉権者が独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。 その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、県と合意すること。 なお、ESCO契約締結のための詳細協議時には、直近3ヵ年のエネルギー使用量及び上水道使用量と直近の光熱水費単価を参考にベースラインを設定する。 ② 光熱水費削減予定額及び削減保証額の設定応募者は、技術提案の内容から、ESCO設備導入後の光熱水費削減額を算出し、その計算方法等を明示し、これを「光熱水費削減予定額」とする。 また、応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「削減保証額」を示す。 また、県と ESCO 事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記する。 1710 参加表明時提出書類・作成要領(1) 参加表明時の提出書類次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを2部(正本1部、副本1部)提出する。 なお、ファイル表紙及び背表紙には事業名、応募者名を記載するとともに、正本・副本の別を記載すること。 また、作成した提出書類の電子データをCD-ROM又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。 提出書類① 参加表明書(様式第2号)② グループ構成表(様式第3号)③ 履行保証書(様式第4号)【任意】④ 印鑑証明書⑤ 商業登記簿謄本(写し可)⑥ 納税証明書(写し可)⑦ 財務諸表(写し可)⑧ 会社概要(A4判1部、様式第5号の1~3)⑨ ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)【事業役割のみ】⑩ 経営事項審査結果通知書(写し可)【建設役割のみ】⑪ 特定建設業の許可証明書(写し可)⑫ 各資格者免許証の写し⑬ 監理技術者免許証の写し【建設役割のみ】(2) 作成要領① 参加表明書(様式第2号)グループで参加の場合は、代表企業名で作成すること。 ② グループ構成表(様式第3号)応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。 グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。 また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。 ③ 履行保証書(様式第4号)事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。 ④ 印鑑証明書所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの。 ⑤ 商業登記簿謄本現に効力を有する部分の履歴事項全部証明書で、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの。 現在事項証明書は認めないこととする。 なお、写しでも可とする。 ⑥ 納税証明書次の項目について、受付日前3か月以内に発行されたものを各1通ずつ綴じたもの。 なお、写しでも可とする。 ア 国税にあっては、法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書(納税証明書その3の3)イ 県税にあっては、県税にかかる徴収金について未納の徴収金がない旨の納税証明書(なお、県内に事業所がない法人にあっては、本店所在地の都道府県における都道府県税にかかる徴収金について未納がないことを証明する納税証明書を提出すること。)⑦ 財務諸表最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。 貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体のほか、連結18決算分も提出すること。 なお、写しでも可とする。 また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。 ⑧ 会社概要次の項目を網羅したものを1部綴じたもの。 本ESCO事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。 なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も可とする。 ア 企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数等を網羅したもの(A4判縦書き書式自由)イ 企業状況表(様式第5号の1)ウ 有資格技術職員内訳表(様式第5号の2)エ 各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3)⑨ ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。 なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができる。 ア 事業件名 :契約書上の正確な名称を記載する。 イ 発注者 :発注者名を記入する。 ウ 受注形態 :単独又はグループの別を記入する。 エ 契約金額 :消費税相当額を含む金額の総額を記入する(単位千円)。 オ 契約年月日 :契約締結日を記入する。 カ 契約期間 :契約始期及び終期を記入する。 キ 施設概要 :施設の主な用途、構造・規模面積、工事完了年月を記入する。 ク 主な契約内容:対象機器、対象建物全体の省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無も明記する。 ⑩ 経営事項審査結果通知書審査基準日が受付日前1年7か月以内のもの。 なお、写しでも可とする。 ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要がない場合はその旨を明示すること。 ⑪ 特定建設業の許可証明書建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」、又はこれに類する許可証明書を提出すること。 なお、写しでも可とする。 ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。 ⑫ 各資格者免許証の写し様式第5号の2に記載した有資格技術職員のうち、各資格の代表1名分の資格者免許証の写し(表・裏)を提出すること。 ⑬ 監理技術者免許証の写し建設役割を担う応募者における監理技術者免許証の写し(表・裏)を提出すること。 1911 ESCO提案時提出書類・作成要領(1) ESCO提案時の提出書類次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを8部(正本1部、副本7部)提出する。 ファイル表紙には正本・副本の別を記載すること。 なお、様式第8号は、正本のみに添付し、副本には添付しない。 また、作成した提出書類の電子データを CD-ROM 又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。 提出書類① 提案書提出届(様式第8号)【正本のみ】② 提案総括表(様式第10号の1~2)③ 技術提案書(様式第11号の1~6)④ 事業資金計画書(様式第12号の1~4)⑤ 維持管理等提案書(様式第13号の1~4)⑥ 主要機器等の設置計画図(様式第14号)⑦ その他提案(様式第15号)【任意】⑧ 作成した提出書類(①~⑦)の電子データ(2) 作成要領① 一般的事項ア 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべて横書きとすること。 なお、原則としてフォントはMS 明朝10.5ポイントで統一すること。 ただし、図表内の文字は除く。 イ 各提案書類には、各ページの下部中央に通し番号を付すとともに、右下に県が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。 ウ 各提案書類には、正本に添付する提案書提出届(様式第 8 号)を除き、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付さないこと。 エ 各提出書類に提案書表紙(様式第9号)をそれぞれ付すこと。 オ 提出書類は、A4 縦長ファイルに綴じたもので提出すること。 なお、A4 版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。 カ ESCO提案書におけるエネルギー使用に係る換算値は、下表の値を用いること。 エネルギー種別 一次エネルギー換算値 CO2排出係数電気 8.64 MJ/kWh ※10.461 kg-CO2/kWh※2LPG 50.1 MJ/kg ※3 2.99 kg-CO2/L ※4A重油 38.9 MJ/L ※3 2.75 kg-CO2/L ※4※1 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則」による※2 四国電力株式会社の2023年度実績値による※3 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則」による※4 環境省が作成した温室効果ガス排出量の「算定方法及び排出係数一覧」による20② 提案総括表ア 提案項目一覧表(様式第10号の1)省エネルギー化提案項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果及び削減率、光熱水費年間削減額、維持管理費年間削減額、工事ほか投資額、単純回収年について記載すること。 イ ESCO事業総括(様式第10号の2)提案内容を基に、ESCO 契約期間における事業収支を評価するうえで必要となる項目を記載すること。 ③ 技術提案書ア 省エネルギー改修項目等の説明(様式第11号の1)詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容及びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、単位及び式、計算過程等を具体的に示すこと。 計算結果のみの記載は不可とし、適宜、図表やグラフを用いること。 イ 環境への配慮(様式第11号の2)NOx、SOx、ばいじん、騒音等の環境対策について、A4版2枚以内で記載すること。 ウ ESCO設備と既存設備の関係(様式第11号の3)導入する省エネルギー手法が既存設備の更新や効率化改修に寄与する内容について、A4版2枚以内で記載すること。 エ 工事中の対応(様式第11号の4)工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断し、工夫する内容及び現地施工時期、空調停止期間、工事完了期限、設備引渡しに関する内容について、A4版3枚以内で記載すること。 また、研究施設・実験施設等の改修実績の有無と、実績がある場合は施設及び改修の概要について、あわせて記載すること。 オ 県内業者の参画(様式第11号の5)下請け業者、協力事業者の選定にあたって、県内業者の参画・活用について配慮を行うとともに、その内容について、A4版2枚以内で記載すること。 カ 契約終了後の対応(様式第11号の6)ESCO契約期間終了後の対応、ESCO設備の扱いについて、A4版2枚以内で記載すること。 ④ 事業資金計画書ア 事業収支計画書(様式第12号の1)ESCO契約期間中における、県の事業収支について記載すること。 なお、作成にあたっては、必ず本様式によるものとし、A3版横書きとする。 イ 資金計画表(様式第12号の2)資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記載すること。 ウ 工事予算等経費計画書(様式第12号の3)初期投資に係る費用を記載のうえ、内訳を添付すること。 なお、詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成に係る費用も含めるものとする。 ⑤ 維持管理等提案書ア 維持管理計画書(様式第13号の1)(a) 維持管理計画ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。 なお、ESCO設備に必要な維持管理(ESCO設備すべてについての定期点検、定期保守、消耗品交換等)はESCO事業者自らの負担で行うものとする。 また、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せ21てA4版2枚以内で記載すること。 (b) 維持管理見積書維持管理・計測検証サービス期間中に毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 イ 計測・検証計画書(様式第13号の2)(a) 省エネルギー効果の測定・検証方法エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。 (b) 計測機器設置見積書計測・検証に必要な機器類の設置費用及びその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 (c) 計測・検証費見積書毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 (d) その他特記事項計測・検証業務の実施にあたり、コスト削減及びサービス水準の向上等の観点から工夫している点がある場合は、A4版で記載すること。 (枚数制限なし)ウ 運転管理方針計画書(様式第13号の3)(a) 運転管理方針ESCO設備及び県の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、ESCO事業者と県の役割について記載すること。 また、コスト削減及びサービス水準の向上等の観点から工夫している点がある場合は、A4版3枚以内で記載すること。 (b) 運転管理費見積書毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。 なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。 エ 緊急時対応提案書(様式第13号の4)ESCO契約期間中に発生が想定されるESCO設備の故障や自然災害に対し、提案内容が持つ安全性、信頼性、緊急時対応方法の考え方について、A4版2枚以内で記載すること。 なお、施設の状況や特殊性について考慮している点がある場合、これを記載すること。 ⑥ 主要機器等の設置計画図(様式第14号)提案するESCO設備等の設置箇所図を示すこと。 書式は自由とする。 ⑦ その他提案(様式第15号)その他の提案がある場合に、記載すること。 書式は自由とする。 ⑧ 作成した提出書類の電子データCD-ROM又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。 2212 配付資料及び閲覧・貸出資料(1) 配付資料提案要請書と併せて応募者に配付する資料は次のとおりとする。 ① 施設概要② 直近3ヵ年の月別光熱水費(電気、ガス、燃料、水道)及び使用量③ 直近の設備維持管理費④ フロア別電灯回路の電力消費量⑤ 特に配慮が必要な事項一覧(2) 閲覧・貸出資料主な閲覧・貸出資料は次のとおりとする。 ① 三豊合同庁舎(構造計算書)② 三豊合同庁舎(建築工事図面①~⑨)③ 三豊合同庁舎(建築その他工事)④ 三豊合同庁舎(本館屋上防水改修)⑤ 三豊合同庁舎(耐震改修工事①~⑤)⑥ 香川県三豊合同庁舎ならびに観音寺保健所建築(受変電電気設備工事)⑦ 香川県三豊合同庁舎ならびに観音寺保健所建築(空気調和設備工事)⑧ 香川県三豊合同庁舎ならびに観音寺保健所建築(電気設備工事)⑨ 香川県三豊合同庁舎ならびに観音寺保健所建築(給排水衛生設備工事)⑩ 平成29年度三豊合同庁舎No1ボイラー改修工事※図面は参考であり、現況と異なる場合は現況を優先すること。 (3) 閲覧・貸出要領① 閲覧・貸出場所西讃保健福祉事務所② 閲覧・貸出期間令和7年4月25日(金)~6月10日(火)③ 留意事項閲覧・貸出前日までに事務局に希望日時を連絡し、調整を受けること。 また、貸出期間は1週間以内とする。 2313 その他事項(1) 特記事項① 改修に伴い不要となった既存設備等の撤去費も工事費に含むこと。 ただし、空調の配管等、撤去が困難又は撤去することにより施設運営に著しく支障をきたすと判断されるものについては、存置することも可とする。 その場合、理由を明らかにすること。 ② 改修に伴い移設、調整が必要となった機器について、メーカー対応か否かにかかわらず移設、調整費用も工事費に含むこと。 ③ 改修時は、ほこりによる機器への影響を避けるため、職員の指示する方法で養生を行うこと。 また、工事後の床清掃は原則水拭きとすること。 ④ 停電不可の機器については、自家発電装置やUPS持ち込み費用を工事費に含むこと。 電源安定が不可欠な装置については、電圧低下や瞬停を発生させないこと。 ⑤ 屋上に設置する機器を更新する場合は、加重計算・構造計算を行うとともに、耐震性に配慮すること。 ⑥ ESCO 契約期間中、光熱水費削減額が削減保証額に満たない場合、ESCO 事業者の負担で光熱水費削減額が削減保証額以上となるような追加工事を求める場合がある。 ⑦ 施工にあたって敷地内駐車場を使用する場合は、ESCO事業者の負担で、代替用の駐車場を近隣で確保すること。 ⑧ ESCO事業で設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。 ⑨ 石綿を含有している可能性のある建材の撤去、改修工事等を行う場合は、石綿含有の有無を確認のうえ、関連法令等に従い適切に対処すること。 ⑩ 工事に使用する機器及び材料は新品とする。 ただし、仮設に使用する機材は、新品でなくとも良い。 (2) 個人情報等の利用目的本 ESCO 事業の公募に伴い、県が事業者の方々から取得した企業秘密及び個人情報は当該ESCO 事業の公募に係る業務以外で利用しない。 (ただし、法令等により定められている場合を除く。)24参考 優先交渉権者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類の注意点について優先交渉権者は、ESCO契約に先立って、詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を県に提出する。 なお、提出方法等の詳細については、別途定める。 詳細設計にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(詳細設計時において最新版。以下「最新版」という。)の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(以下「標準仕様書」という)の仕様と同等程度の性能を確保した設計を行うことを原則とし、県の担当者の承諾を受けなければならない。 また、これらの仕様書に記述のない施工については、県の担当者が確認することを必要とする。 (1) 詳細設計時① 設計書類設計負荷計算書、構造計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類② 工事内訳書工事内訳書は、公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び建築設備数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に基づいて作成し、また、県の指示に基づいて、積算数量をマイクロソフト社製ソフトウェア エクセル等にてデータ化して提出すること。 ③ 図面ア 空調関係図図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、その他必要な図面イ 衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出すること図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面ウ 電気関係図:電気関係の提案がある場合のみ提出すること図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室等単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(又は姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その他必要な図面エ 建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提案すること図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩径図、各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な図面オ その他、必要な図面カ なお、ア~オの図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付すること。 (2) 工事施工時① 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては県の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、県の承諾を受けて施工しなければならない。 25② ESCO事業者は、県の指定する基準類に準じた適正な施工を行うこと。 ③ ESCO事業者は、工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。 ④ ESCO事業者は、標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び「建築工事監理指針/上・/下」、「機械設備工事監理指針」、「電気設備工事監理指針」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に準じた適正な施工を行うこと。 ⑤ 県は、定期的にESCO事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、ESCO事業者は、この求めに誠実に応じなければならない。 ⑥ ESCO事業者は、県が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。 また、工事現場での施工状況の確認を行う。 ⑦ 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は ESCO 事業者において十分に行うこと。 ⑧ 工事完成時には、施工記録を用意して、現場で県の検査を受けなければならない。 ⑨ 工事完成時には、以下の資料を2部作成し、県に引き渡すものとする。 なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途PDFデータを2組作成し、県に提出すること。 ・完成図面製本・完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等) 三豊合庁ESCO事業提案審査要領三豊合庁ESCO事業の提案審査は、「三豊合庁ESCO事業提案審査会」(以下「審査会」という。)において、以下の要領に基づき、実施する。 1 提案書の募集から事業者選定に至る過程(1) 募集要項の公表(2) 募集要項に関する質問受付(3) 質問の回答(4) 参加表明書及び資格確認書類の受付(5) 応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付(6) 現場ウォークスルー調査(7) 現場ウォークスルー調査に関する質問書の受付(8) 現場ウォークスルー調査に関する質問の回答(9) ESCO提案書の受付(10) ESCO提案書審査、プレゼンテーション、選定(11) 最優秀及び優秀提案者の結果通知(12) 結果公表2 ESCO事業者審査及び選定の流れ(1) 応募資格の確認「三豊合庁 ESCO事業提案募集要項」(以下「募集要項」という。)に記載の応募条件に従い、参加表明した応募者の応募資格要件の確認を行う。 (2) 提案要請応募資格要件の確認の結果、条件を満たす応募者に対し、提案書の提出を文書で要請する。 また、応募資格要件を満たさない応募者に対しては、失格の理由を添えて文書で通知する。 (3) 審査及び選定審査会により、提出された提案の中から最も適格とされる最優秀提案者を1者選定するとともに、その他数者の優秀提案者を順位付けして選定する。 審査結果は、文書で通知するとともに、県のホームページなどを通じて公表する。 なお、原則として審査結果に対する異議の申し立ては受け付けない。 (4) 優先交渉権者審査の結果、最優秀提案者をESCO事業契約に向けての優先交渉権者とする。 また、優秀提案者を次選交渉権者とし、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次順位の次選交渉権者と交渉を行うものとする。 3 提案書の審査審査会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理方針」等について、総合的に提案書の審査を行う。 (1) 審査の方法応募者からの提案書類とプレゼンテーションをもとに企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、事業実績等から、以下の提案審査評価項目(詳細については、「ESCO提案審査評価項目表」のとおり)に従い、審査する。 なお、評価点が6割に満たない場合は失格とする。 プレゼンテーションについては、応募者から提案内容について説明を受けるとともに、提案内容に対する質疑を行う。 詳細は別途通知する。 (2) 提案審査評価項目【環境的評価項目】① 対象建物全体の省エネルギー率が15%以上であり、省エネルギー効果が十分にあること② 二酸化炭素排出量の削減効果が高く、地球温暖化防止対策が考慮されていること③ NOx、SOx、ばいじん、騒音などについての環境対策が考慮されていること【財政的評価項目】④ 契約期間中の各年の削減保証額が大きいこと⑤ 予定価格に対して提案価格の節減が図られていること⑥ 継続的なESCOサービスの提供に関し、経営状況も含め、事業者として信頼できること【技術的評価項目】⑦ 要求仕様を満たしていることが確認でき、技術提案に具体性、妥当性があること⑧ 提案された工事費や削減効果などの算出根拠に妥当性があること⑨ 提案に独自性や特殊なノウハウが含まれること⑩ 優れた品質管理を行い、期限までに工事を完了し、設備を県に引渡しできる信頼性があること⑪ 維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること⑫ 契約期間終了後の対応について、提案があること⑬ 工事施工・運転管理が施設の運営・業務に支障をきたさないこと【総合的評価項目】⑭ 提案が全体としてバランスがよく優れていること⑮ 提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確であること⑯ 県内事業者の優先選定(下請け業者又は協力事業者を含む)に係る配慮があること4 失格の規定評価点が配点合計の6割に満たない場合又は次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 ① 提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合④ 募集要項に違反すると認められる場合⑤ 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合⑥ 提案による工事施工、運転管理が本県施設の運営・業務に支障がある場合⑦ 提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確でない場合⑧ ESCOサービス料(設計・施工・監理サービス料及び維持管理・計測検証サービス料)の算出が妥当でない場合⑨ 技術提案が明らかに具体性、妥当性を欠く場合⑩ 対象建物全体の省エネルギー率が15%未満の場合⑪ 応募者の経営状況や資金調達計画が不良の場合(※)※ 経営状況が3期連続赤字(ただし、履行保証がある場合は、履行保証をする者とされる者が、ともに3期連続赤字)である場合や、資金調達予定額が必要費用に達していない場合等をいう。 ESCO提案書審査評価項目表評 価 項 目 採 点 基 準 点数※1 係数 評価点※2 備 考環境①対象建物全体の省エネルギー率が 15%以上であり、省エネルギー効果が十分にあること最高値を「5」点とし、その他の得点を(当該数値/最高値)×5で算出5 25最高値とは、提案のうち最高のものをいう。 ※事務局で算定②二酸化炭素排出量の削減効果が高く、地球温暖化防止対策が考慮されていること最高値を「5」点とし、その他の得点を(当該数値/最高値)×5で算出4 20最高値とは、提案のうち最高のものをいう。 ※事務局で算定③NOx、SOx、ばいじん、騒音などについての環境対策が考慮されていること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない2 10財政④ 契約期間中の各年の削減保証額が大きいこと最高値を「5」点とし、その他の得点を(当該数値/最高値)×5で算出4 20最高値とは、提案のうち最高のものをいう。 ※事務局で算定⑤予定価格に対して提案価格の節減が図られていること評価点を次の式で算出(1-提案価格÷予定価格)×100― 25 上限額を25点とする⑥継続的なESCOサービスの提供に関し、経営状況も含め、事業者として信頼できること5:信頼性が高い 4:やや高い 3:中程度である2:やや低い 1:低い3 15技術⑦要求仕様を満たしていることが確認でき、技術提案に具体性、妥当性があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない5 25⑧提案された工事費や削減効果などの算出根拠に妥当性があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない4 20⑨ 提案に独自性や特殊なノウハウが含まれること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない 0:提案なし2 10⑩優れた品質管理を行い、期限までに工事を完了し、設備を県に引渡しできる信頼性があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない2 10⑪維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない3 15 ※3⑫ 契約期間終了後の対応について提案があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない 0:提案なし2 10⑬工事施工・運転管理が施設の運営・業務に支障をきたさないこと5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない2 10 ※4総合⑭提案が全体としてバランスがよく優れていること5:非常に良い 4:良い 3:中程度である2:やや悪い 1:悪い2 10⑮提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確であること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない3 15⑯県内事業者の優先選定(下請け業者又は協力事業者を含む)に係る配慮があること5:大いにある 4:やや大である 3:中程度である2:やや足りない 1:足りない 0:提案なし2 10評 価 点 数 合 計 (250点満点)250※1 ①、②、④、⑤の点数は、小数点第2位以下を切り捨てとする。 ※2 ①、②、④、⑤の評価点は、小数点以下を切り捨てとする。 ※3 ESCOサービス契約期間中のESCO設備の故障や不具合等の発生に対して当該設備に係るESCO事業者による補償の提案がある場合は、加点要素とする。 ただし、維持管理上の部品交換や修理等の対応は除く。 ※4 ESCO事業の実績がある場合は加点要素とする。 【失格条件】評価点が配点合計の6割に満たない場合又は次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 ① 提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合④ 募集要項に違反すると認められる場合⑤ 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合⑥ 提案による工事施工、運転管理が本県施設の運営・業務に支障がある場合⑦ 提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確でない場合⑧ ESCOサービス料(設計・施工・監理サービス料及び維持管理・計測検証サービス料)の算出が妥当でない場合⑨ 技術提案が明らかに具体性、妥当性を欠く場合⑩ 対象建物全体の省エネルギー率が15%未満の場合⑪ 応募者の経営状況や資金調達計画が不良の場合※※ 経営状況が3期連続赤字(ただし、履行保証がある場合は、履行保証をする者とされる者が、ともに3期連続赤字)である場合や、資金調達予定額が必要費用に達していない場合等をいう。 更新必須設備等仕様書型 式: 横型シェルアンドチューブ 日立電気機器㈱ 1型 式: 横型シェルアンドチューブ 日立電気機器㈱ 1型 式: SBC-250ES、冷却能力250RT 荏原冷熱システム㈱ 1型 式: PF-610WO 川崎重工業㈱ 1型 式: KFL-630AH ㈱日本サーモエナー 1仕 様: FC-8(天井埋込型) 三菱ヨーク㈱ 14FC-6(天井埋込型) 三菱ヨーク㈱ 92FC-4(天井埋込型) 三菱ヨーク㈱ 16FC-3(天井埋込型) 三菱ヨーク㈱ 5型 式: 150SH630(冷却水) ㈱荏原製作所 1 150SH630(冷水) ㈱荏原製作所 1125SG615(温水) ㈱荏原製作所 1型 式: A-25H 三菱ヨーク㈱、三菱工業㈱ 1機種名: F36RTEV-W ダイキン工業㈱ 1 設置場所:宿直室型 式: SRK40TK2J-W 三菱重工㈱ 1 設置場所:パトロール員室1式 1※地階庁務員室、3階薬品庫及び塔屋2階防災無線室の空調設備については、既存のままとする。 HC-F250冷凍容量 250RT(756000kcal/h)S型片吸込渦巻ポンプ1空調設備 ルームエアコン備考温水ボイラー真空式温水発生機ファンコイルユニット熱源設備蒸発器冷却塔型式・仕様 メーカー 台数 項目凝縮器設備区分冷凍機圧縮機型 式:仕 様:㈱日立製作所※3階香川県広域水道企業団の空調設備及び照明設備については、既存のままとする。 器具の耐用年数を考慮したうえで、蛍光灯のみを交換する場合は、照明設備の安定器に接続された電線及び安定器を撤去すること空気調和設備給排水設備空気調和機照明設備外灯及び非常用照明器具を含む施設内の全照明、誘導灯のLED化1式オートロールエアーフィルター 型 式:沪 材:NHA-380LSFR-285×20m東洋空気調和㈱太陽光発電設備 太陽光発電設備

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