07-名駅周辺まちづくり具体化方策検討他業務 (令和7年3月26日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構中部支社
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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07-名駅周辺まちづくり具体化方策検討他業務 (令和7年3月26日)
1掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構中部支社の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日 令和7年3月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 業務概要(1) 件名07-名駅周辺まちづくり具体化方策検討他業務(2) 業務内容主な業務内容は以下の通りである①まちづくりの方向性の具体化方策検討②エリアプラットフォーム組成方策の検討他(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月6日まで(4) 履行場所 名古屋市内(5) 仕様書仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和7年3月26日(水)から令和7年4月17日(木)までの土日祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)下記5(1)の場所で交付することとする。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した別添1「機密保持に関する確認書」(印鑑証明書含む)が必要となるので持参すること。(6) 関連資料等①関連業務資料の閲覧仕様書の交付を受けた者は、技術提案書作成に必要と機構が認めた場合、本業務に関連する過年度業務の概要資料を閲覧することができる。1) 閲覧期間:令和7年3月26日(水)から令和7年4月17日(木)までの土日祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)2) 閲覧場所:下記5(1)に同じ3) 閲覧方法:不正競争防止の観点から、あらかじめ電話連絡の上、日時を決めるものとし、連絡なしで直接訪問された場合は、後日改めての日時の閲覧とする場合がある。②積算基準本業務に係る積算基準については、別紙1のとおり。(7) 本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構HP→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出期限までに下記5(3)に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 申請日時点で都市再生機構中部地区における令和5・6年度もしくは令和7・8年度測量・2土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開 始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受 けていること。)また、本業務の入札に参加する者は、開札日までに当機構中部地区における令和7・8年度の一般競争参加資格審査において、業種区分「調査」に係る競争参加資 格の認定を受けていること。開札の時において、当該一般競争参加資格認定を受けていな い場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 競争参加資格確認申請書及び資料(以下、「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(6) 平成27年度以降に受注し完了した、下記に示す「同種又は類似業務」の実績(再委託による業務の実績を含む)を1件以上有すること。同種業務:駅前※1における都市再生事業※2に係る事業計画検討・まちづくり構想検討業務類似業務:都市再生事業に係る事業計画検討・まちづくり構想検討業務※1「駅前」とはおおむね駅から半径500mの圏域をいう。※2「都市再生事業」とは、市街地開発事業その他市街地の整備改善を行う事業をいう。(7) 以下の①~③に示す全ての条件を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。① 次のいずれかの資格等を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・再開発プランナーの資格を有し、登録を受けている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM:シビルコンサルティングマネージャ(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、登録を行っている者② 平成27年度以降に、上記(6)に掲げる業務に管理技術者として従事したことが1件以上ある者。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。(8) 上記(1)から(7)に定めるものの他、入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。(9) 本業務における一括した再委託は認めない。一部再委託を実施する場合は、特記仕様書によるものとする。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒460-8484 名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構中部支社 都市再生業務部 事業企画課電話 052-238-9142 (担当:嘉数・天野)(2) 一般競争競争参加資格について〒460-8484 名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話 052-238-9112(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 総合評価に係る事項3(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。
価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。技術点=(に係る評価点)+(に係る評価点)+(技術提案評価点)×(の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(に係る評価点)+(に係る評価点) 企業の経験及び能力 予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案 技術提案の履行確実性入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。(2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。(4) 技術提案の履行確実性別紙3の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1) 別紙3の3の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2) 別紙3の3の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4) 業務成果品のミス、不備等業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。41) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する.
本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号番号11(様式-2)・企業の平成27年度以降に受注し完了した業務実績会社名)○○○○業務名業務分類TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1) 業務分類には、入札説明書4(6)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注3) 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が「業務実績①」又は「業務実績 ②」と判断できる根拠資料も併せて提出すること。12(様式-3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-3-2を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 ※11-1 プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】1-2 えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-3 えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-4 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-5 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 ※22-1 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-2 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-3 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-4 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】2-5 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ※33-1 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。13(様式-3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 ※11-1 プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】1-2 えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-3 えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-4 えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】1-5 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 ※22-1 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-2 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-3 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-4 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】2-5 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ※33-1 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
14(様式-4)・予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格等・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・再開発プランナー (登録番号: 取得年月日: )・技術士 (登録番号: 取得年月日: )・RCCM (登録番号: 取得年月日: )④ 業務経歴(平成27年度以降、最大2件)業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1) 当該企業と雇用関係があることを確認できる書類等を添付すること。(在職証明書、雇用保険被保険者証等)注2) 履歴書(予定監理技術者が代表者の場合は履歴事項全部証明書)等、上記④に掲げる業務に従事していたことを確認できる書類を添付すること。15(様式-5)・予定管理技術者の平成27年度以降に受注し完了した業務実績業務名業務分類TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1) 業務分類には、入札説明書4(6)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。注2) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること注3) ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注4) 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。16(様式-6-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1) 実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2) 記載にあたっては、A4判1ページに記載すること。なお、2ページ以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。17(様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1) 様式-6-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。18(様式-7)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:「拠点の形成」の具体化方策を検討する上で、まちの一体運営組織による運営を持続可能なものとするための課題及び解決策の検討方針を述べてください。注1) 評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2) 記載にあたっては、1テーマ、A4判1 ページに記載すること。なお、2 ページ以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。19積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書(別紙)に記載の標準的な技術者(※)に換算した業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。※標準的な技術者は、業務の中心を担う職階として、仕様書に示した内容に対し、上司等の指導の下、経験を踏まえ主体的に一般的な業務を実施できる職階相当を想定する。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別紙120技術点を算出するための基準評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2)平成27年度以降に受注し、完了した業務実績を下記の順位で評価する。① 同種業務の実績が2件ある。② 同種業務の実績が1件ある。③ 類似業務実績がある。※記載する業務は2件までとし、1件につき1ページ以内に記載する。① 10② 5③ 0企業独自の取組(様式-3-1)または(様式-3-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている場合、下記の順位で評価する。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)①当該様式記載項目のうち次のいずれかの認定を受けている。・1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3、3-1②当該様式記載項目のうち次のいずれかの認定を受けている。・1-4、1-5、2-4、2-5③いずれの認定も受けていない。① 2② 1② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力技術者資格(様式-4)技術者資格を下記の順で評価する。① 再開発プランナー及び一級建築士の資格を有し、登録を行っている技術者であり、かつ都市再生事業等について18年以上の実務経験がある。② 上記以外の者① 3② 0業務実績(様式-5)平成27年度以降に受注し、完了した業務実績を下記の順位で評価する。① 同種業務の実績が2件ある。② 同種業務の実績が1件ある。③ 類似業務の実績がある。※記載する業務は2件までとし、1件につき1ページ以内に記載する。① 5② 3③ 0実施方針業務理解度(様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10別紙2121実施体制(様式-6-1)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テーマに関する技術提案※(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。20技術評価点(最高) 合計 60※ 技術提案の評価テーマは以下に示す事項とする。(様式-7)【評価テーマ】「拠点の形成」の具体化方策を検討する上で、まちの一体運営組織による運営を持続可能なものとするための課題及び解決策の検討方針を述べてください。22履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かを別紙323それぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額諸経費の額に額に10 分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)24配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。25(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上26履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式に提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式に提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受託・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく委託者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却27費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。283 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)29様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受託・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が委託した建設コンサルタント業務等を対象に、受託・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、次の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面30別紙5履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制31様式1当該価格により入札した理由32様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)33様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費34様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書35様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制36様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況37様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月計 備考38様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿3940様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式41様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称42令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「07-名駅周辺まちづくり具体化方策検討他業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1. 当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2. 当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3. 当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5. 当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。
6. 当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7. 当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。ただし、本書面提出日が令和7年3月31日以前で令和6年4月1日以降に使用印鑑届を提出している場合は、使用印を本書面に押印し提出すれば、実印及び印鑑証明書は不要とする。別添143令和7・8年度用使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印実印実印使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付別添2