黒河山国有林森林整備事業(間伐)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局福井森林管理署
- 所在地
- 福井県 福井市
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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黒河山国有林森林整備事業(間伐)
令和7年3月26日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和7年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業です。 入札公告(PDF : 318KB) 入札説明書(PDF : 2,091KB) 閲覧図書(PDF : 7,773KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(素材生産事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和 7 年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。
また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。
本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業です。令和7年3月26日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進1 事業の概要(1) 事業名 黒河山国有林森林整備事業(間伐)(2) 事業場所 福井県敦賀市 黒河山国有林(3) 事業内容 伐倒(保育間伐) 2,755m3 (13.79ha)集造材・運材 800m3トラック運搬 800m3獣害対策テープ巻き 13.79ha獣害対策テープ外し 2.09ha木材搬出道補修 一式(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。
(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。
(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。
(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。
2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきBに格付けされている者であること。
なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA又はCに格付けされている者を含むものとする。
また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有- 2 -していない場合は競争参加資格がないものとする。素材生産事業の等級区分(物品の製造(その他))数 値 等 級70点以上 A50点以上 70点未満 B35点以上 50点未満 C35点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産」を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 提出された技術提案書が適正であること。(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。ア チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者。イ 当該事業の作業方法について、車両系林業機械による集材を実施することが可能な者であること。この場合、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削)の運転技能講習の修了者を配置できること。ウ 作業に必要な林業機械の運転業務に従事する場合に必要となる特別教育の修了者を配置できること(受講修了証の添付が必要)。エ その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業- 3 -を行う場合は、当該作業に必要な資格を有する者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書4(13)参照)(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒910-0019 福井県福井市春山1丁目1番54号 春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6105メールアドレス:nyusatsu_fukui@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。- 4 -(イ) 提出期間:令和7年3月27日9時00分から令和7年4月9日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア) 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(イ)の提出期間内における再提出は受け付ける。
(イ) 提出期間:令和7年3月27日から令和7年4月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(ウ) 提出場所:3(1)に同じ(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。(5) (3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 技術提案書で示された実績等により最大74点の加算点を与える。ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 実施体制に関する事項(必須項目)イ 企業の事業実績に関する事項ウ 配置予定現場代理人の能力に関する事項エ 地域への貢献に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項評価項目及び評価点については入札説明書において明記する。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した基準評価値を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。- 5 -5 入札手続等(1) 担当部局3(1)に同じ(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間: 令和7年3月26日から令和7年5月11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。))イ 場 所:3(1)に同じウ そ の 他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月7日9時00分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合入札書を、イの入札締切日時までに福井春山合同庁舎 8階 共用会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5月12日開札、黒河山国有林森林整備事業(間伐)の入札書在中」と朱書し、令和7年5月9日17時00分までに必着すること。郵便により提出する場合の送付先は、3(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。イ 入札締切日時:令和7年5月12日9時30分ウ 開札日時:令和7年5月12日10時00分場所:福井春山合同庁舎 8階 共用会議室エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。(イ) 紙入札方式により参加する場合ウの開札場所において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。6 現場説明会実施しない。- 6 -7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 初回の物件の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。イ 事業費内訳書が提出されない入札は無効とする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。(7) 詳細は入札説明書による。(8) 製品生産事業請負標準仕様書、製品生産事業請負契約約款、森林作業道作設仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
1黒河山国有林森林整備事業(間伐)入札説明書福井森林管理署の令和7年度黒河山国有林森林整備事業(間伐)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和7年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。
また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。
本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業である。
1 公告日: 令和7年3月26日2 分任支出負担行為担当官: 福井森林管理署長 溝部 進3 事業の概要(1) 事業名 黒河山国有林森林整備事業(間伐)(2) 事業場所 福井県敦賀市 黒河山国有林(3) 事業内容 伐倒(保育間伐) 2,755m3 (13.79ha)集造材・運材 800m3トラック運搬 800m3獣害対策テープ巻き 13.79ha獣害対策テープ外し 2.09ha木材搬出道補修 一式(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。
(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。
(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。
(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。
4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきBに格付けされている者であること。
なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきA又はCに格付けされている者を含むものとする。
また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有していない場合は競争参加資格がないものとする。2素材生産事業の等級区分(物品の製造(その他))数 値 等 級70点以上 A50点以上 70点未満 B35点以上 50点未満 C35点未満 D(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産」を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3 月 31日付け19林国業第 244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 提出された技術提案書が適正であること。(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも 1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。ア チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者。イ 当該事業の作業方法について、車両系林業機械による集材を実施することが可能な者であること。この場合、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削)の運転技能講習の修了者を配置できること。ウ 作業に必要な林業機械の運転業務に従事する場合に必要となる特別教育の修了者を配置できること(受講修了証の添付が必要)。エ その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格を有する者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 1563号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する 2 者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒910-0019 福井県福井市春山1丁目1番54号 春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6105メールアドレス:nyusatsu_fukui@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間令和7年3月27日9時00分から令和7年4月9日17時00分まで4(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法申請書等の送信は、電子調達システム上、2回目以降の送信は発注機関の許可が必要となることから競争参加資格確認申請書と技術提案書のそれぞれのファイルにまとめて同時に1回で送信すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合は、下記 aからdの内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合は、(ア)の提出期間内において受け付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所:5(1)に同じ(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が7MBを超える場合はファイルを7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(ア)の提出期間内における再提出は受け付ける。(ア) 提出期間:令和7 年3 月27 日から令和7 年4 月 9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。(イ) 提出場所:5(1)に同じ(ウ) 返信用封筒:不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。提出書類は別紙様式 1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。なお、令和6年4月1日以降の公告日における福井森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。5また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)4(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。なお、作成に当たっては次の点に留意すること。(ア) 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。
ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。エ 従事予定の技能者(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(10)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で素材生産事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、その事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)6への加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験が同じ事業であれば、必要書類の添付は1部でよい。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7 年 4 月 16 日17 時00 分までに通知する。(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。)参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。エ 提出された申請書等は返却しない。オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでないキ 技術提案書及び資料作成のヒアリングは行わない。6 技術提案書について提出書類は別紙様式 6(技術提案書)を 1 頁として通し番号を付するとともに、全頁数を表示(全頁数が20頁の場合は、1/20から20/20と表示)して提出すること。なお、作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項についての記載は必要ない。7また、提出書類の添付資料のうち別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(技術提案書)一覧(その1~3)を作成し、技術提案書とともに提出すること。なお、令和6年4月1日以降の公告日における福井森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。
技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項(1)事業実績① 同種事業の実績(記載は別紙様式2)ア 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを 1 件記載する。ただし、国有林での同種事業実績が有る場合は国有林の実績を記載すること。イ 同種事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等、事業成績評定点のほか事業概要を記載すること。ウ 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、②の事業成績(別紙様式5)に記載した事業を記載するときは、事業成績評定通知書の写しが事業成績(別紙様式5)に添付してあれば、ここでの添付は省略してよい。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。エ 森林管理署及び森林管理事務所発注の同種事業を記載する場合は、契約書の写しを添付すること。ただし、事業成績評定通知書の写しを添付した場合は省略できる。オ 森林管理署及び森林管理事務所以外の発注機関における事業実績を記載する場合は、契約書写し等事業内容が確認できるもの(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。カ 共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。② 事業成績(記載は別紙様式5)ア 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における全ての同種事業について事業成績評定結果を記載する。イ 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。③ 低入札価格調査対象事業の有無(記載は別紙様式5)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に近畿中国森林管理局所掌の造林・生産事業で、低入札価格調査対象の事業がある場合は、別紙様式 5 に記載する該当事業について、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。④ 事業実行に関する表彰実績(記載は別紙様式9-2)平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間の表彰の実績を記載し、表彰状の写しを添付すること。⑤ 本店、支店又は営業所の所在の有無(記載は別紙様式9-2)当該事業実施府県内に所在する本店(本社)、支店(支社)又は営業所の住所を記載すること。⑥ 一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績(記載は別紙様式9-3)平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定通知書の写しを添付すること。(2)配置予定現場代理人等の資格・経験① 配置予定する現場代理人の氏名を記載(複数予定している場合は人数分作成)する。8(記載は別紙様式7)なお、技術提案書提出時に現場代理人が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者(5(4)イで資格確認する配置予定現場代理人)を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。② 保有資格欄には、技術士(補)(林業部門)、林業技士及び府県等が認定する作業士、森林整備士、森林作業士等(労働安全衛生法関係法令の免許・資格は除く。)を記載し、資格証の写しを添付すること。③ 造林又は素材生産事業に関する実務経験年数欄は、造林又は素材生産事業の実務経験年数(10年以上の経験があれば10年以上の経験、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを技術提案提出者が証明する履歴証明書(任意様式)を添付すること。④ 経験の概要は、配置予定現場代理人が、平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請として、完成・引渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きなもの。)を次の優先順位に基づき、1件記載する。1) 現場代理人として経験した事業2) 1)以外で経験した事業なお、記載した同種事業の内容が確認できる当該発注者が作成した契約書等の写し及び、従事役職が確認(証明)できる資料を添付すること。
事業成績評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し等を添付すること。)⑤ 共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。⑥ 現場代理人として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)について、令和5年度(4/1~3/31)の取得ポイントがある場合は、その実施記録証明書(CPD運営機関発行)の写しを添付すること(用紙の大きさはA4版。)。⑦ 配置予定の現場代理人又は技能者の研修等の受講状況について(別紙様式9-1)は「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体、大学等による「低コスト作業システム研修会」等の受講者の有無について記載し、それを証明する修了証書等の写しを添付すること。ただし「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講実績があれば必ず記載すること。(3)地域への貢献① (ア)災害協定の有無、(イ)防災活動に関する表彰実績、(ウ) 国土緑化活動(森林の造成、育成に関する活動(委託・請負事業は除く。))に関する取組、(エ)ボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無、(オ)有害鳥獣対策への協力活動の有無、(カ)地域の民有林管理への貢献の取組、(キ)作業員の地元雇用とする。なお、(ア)~(カ)については、いずれも実績が証明できる資料(協定書、表彰状、感謝状、認定書、契約書、活動証明、活動を報じる新聞記事等)の写しを添付する。(キ)について、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。② (ア)(イ)(エ)は発注署等の所在する府県内、(ウ)(オ)は近畿中国森林管理局管内、(カ)の民有林の実績は発注署等が所在する府県又は隣接府県のものとする。③ 記載様式は(ア)~(カ)は別紙様式9-2、(キ)は別紙様式8-1とする。(4)企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)について記載する。② 事業に従事するすべての作業員についての雇用形態の状況、月給制の導入の状況(臨時・下請け雇用者は除く。)等を記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。記載様式は、様式8-1とする。③ 労働福祉の状況(別紙様式 9-2)について記載し、それを証明できる9配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書(加入者氏名が確認出来る部分)の写しを添付すること。④ 働き方改革の取組ア 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。イ 現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。ウ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。エ 記載様式は別紙様式9-2とする。⑤ ワーク・ライフ・バランス等推進の状況(別紙様式 9-2)について、記載し、それを証明できる認定通知書及び行動計画策定届の写し等確認できる資料を添付すること。⑥ 令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の労働災害(民有林含む)の有無、休業4日以上の労働災害の件数、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組(別紙様式9-2)について記載する。⑦ 林業経営体登録の有無(別紙様式9-2)について記載する。⑧ 令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の不誠実な行為の有無(別紙様式9-2)について記載する。⑨ 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式18の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには、各構成員による表明書が必要である。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準① 必須項目(標準点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点実施体制入札説明書に示された参加資格を満たしている。100点② 加算項目(加算点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点企業の事業実績同種事業の実績(過去15年間)平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の有無(別紙様式2)。3点事業成績評定点(過去2年間の平均点)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の国有林野事業の素材生産及び造林事業における事業成績評定の平均点(別紙様式5)。3点低入札価格調査対象事業の有無(過去1年間)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の近畿中国森林管理局所掌事業(造林、生産)での低入札価格対象の事業の有無と、有の場合の当該事業の事業成績評定点(別紙様式5)。3点事業に関する表彰実績(過去10年間)平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の事業における事業実行に関する表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点本店、支店又は営業所の所在の有無当該事業実施府県内の本店、支店又は営業所の有無(別紙様式9-2)。2点10一貫作業発注等の事業成績評定点(過去5年間)平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定点(別紙様式9-3)。2点配置予定現場代理人等の能力配置予定現場代理人の事業経験(過去15年間)平成21年4月1日から令和6年3月31日に農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村等の同種事業における現場代理人としての実績の有無(別紙様式7)。2点配置予定現場代理人等の保有資格林業技士、作業士等又は、造林、素材生産の事業の実行に関し10年以上の実務経験を有する者の有無(別紙様式7)。2点配置予定の現場代理人及び技能者の研修等の受講状況「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体等の「低コスト作業システム研修」等の受講者の有無(別紙様式9-1)。2点配置予定現場代理人等の継続教育(CPD)の取り組み過去 1 年間(令和 5 年度)に森林分野等に関する継続教育(CPD)の取得ポイントの有無(別紙様式7)。1点地域への貢献災害協定等の有無(現在の締結)農林水産省、国(他機関)、府県又は市町村との災害協定等の締結の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。
2点防災活動に関する表彰の実績(過去10年間)平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の防災活動における表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点国土緑化活動等に関する取組(過去 2 年間)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の国有林及び民有林における森林整備活動、国又は地方公共団体との分収育林等の取り組み実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点ボランティア活動の実績の有無(過去 2年間)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の地域におけるボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点有害鳥獣対策への協力活動の有無(過去1年間)過去 1 年間(令和 5 年度)に国、府県、市町村及び地元自治体等に対する有害鳥獣対策への協力活動の実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無。当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無。森林経営計画を自ら作成し、認定の有無。民有林における森林整備作業の実績の有無(発注署等が所在する府県又は隣接府県に限る)。記載様式は、別紙様式9-2とする。6点作業員の地元雇用事業に従事する全ての作業員の地域内での居住等の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。3点企業の信頼性伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)。2点作業員の雇用形態事業に従事する全ての作業員の直接雇用・下請け等別、常用・臨時別等の雇用形態の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。2点月給制への対応事業に従事する作業員全員(臨時・下請けの雇用者を除く。)の月給制の導入の状況(別紙様式8-1)。3点11事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。労働福祉の状況配置予定作業員の内、直接雇用者全員の退職金共済契約締結の事実の有無(別紙様式9-2)。1点働き方改革の取組労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等の取組の有無(別紙様式9-2)。6点ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進の事実の有無(別紙様式9-2)。1点安全対策過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間)での休業4日以上の労働災害の有無(民有林も含む。)、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組の有無(別紙様式9-2)。9点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24年2月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知)に基づく認定の有無(別紙様式9-2)。2点不誠実な行為過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間)での指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無(別紙様式9-2)。2点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】7点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】注1) 国(他機関)とは、農林水産省以外の国、独立行政法人をいう。注2) 農林水産省とは、農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長及び森林管理事務所長とする。(2) 標準点入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に標準点を与える。(3) 加算点技術提案書の提案内容、実績等により可算点を与える。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式19又は別紙様式19の2の「従業員への賃金引上実績整理表」とその添付書類として[法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で 除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙様式 18 に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(別紙2)の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合12は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合その期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は、別紙3のとおりである。
また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することが出来る書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスになった場合には、加算点を0点とみなす。ただし、天変地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式19又は19の2)及び添付資料については、原則として電子メールにより、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること(持参、郵送による提出も可)。送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3543メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(5) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。(6) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を74点とする。イ 「加算点」の算出方法は、7(1)② 加点項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定現場代理人等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計値とする。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(7) 技術提案書の審査技術提案書に対する審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会で行う。138 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年4月25日17時00分まで(ただし、休日等は除く。)。イ 場 所:5(1)に同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、 令和7年5月9日17時00分までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。9 現場説明会現場説明会は開催しない。10 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。ア 質問の提出期間:令和7年3月27日から令和7年5月2日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 提 出 場 所:5(1)に同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールにより、アの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。ア 閲 覧 期 間:令和7年5月11日まで同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 閲 覧 場 所:5(1)に同じ。ウ ホームページアドレス:https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html11 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札開始ア 電子調達システムにより参加する場合令和7 年 5 月 7 日 9 時00 分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札書を、(2)の入札締切日時までに福井春山合同庁舎 8階 共用会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5月 12 日開札、黒河山国有林森林整備事業(間伐)の入札書在中」と朱書し、令和7 年 5 月 9 日17時00分までに必着すること。郵便により提出する場合の送付先は、5(1)に同じ。電子メール、電話、電報、FAX、その他の方法による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提出すること。(2) 入札締切日時:令和7年5月12日9時30分(3) 開札14ア 日時:令和7年5月12日10時00分イ 場所:春山合同庁舎 8階 共用会議室(4) 入札結果ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。イ 紙入札方式により参加する場合(3)イの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。
12 入札方法等(1) 入札方法ア 電子調達システムにより参加する場合は、「入札(見積)書提出」画面において、入札金額を入力し送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合は、入札書は所定の様式(別紙様式15)とし、事業名、 商号又は名称、氏名等を記載した上で、封緘すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(4) 提出のあった入札書は返却しない。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することが出来るものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除14 事業費内訳書の提出(1) 初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式14)を、電子調達システムにより参加する場合は、入札金額の送信時にファイル(ファイル形式は 5(2)ア(ウ)に同じ)を添付、紙入札方式により参加する場合は、別封により(郵送の場合は11(1)イの外封筒に入れて)提出すること。(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。15 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開又は公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第 85 条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) (1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。16 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされ、かつ次の条件を満たした者の中で、「評価値」の最も高いものを落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内で発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。イ 評価値が標準点を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。(2) 評価値の最も高い入札者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。(3) 予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は17に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。17 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種事業名及び発注者キ 経営内容16(2) 説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。
(3) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。18 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から 10 日以内(休日を除く。)に契約を締結するものとする。19 支払条件(1) 前 金 払:無(2) 中間前金払:無(3) 部 分 払:有20 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。21 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。22 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(3) 落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) トラック運搬について、運送業に関する諸法規を遵守すること。(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【一般競争(総合評価:簡易型)用】本様式ご使用に当たっての留意点1 本様式ファイルには申請に必要な全ての様式を次項より掲載していますので、不要な様式は削除してお使い下さい。なお、様式の一部に記載例(赤字)が含まれていますので、記載例についても削除してお使い下さい。2 申請書類について、本様式で定められていない図書等の様式は任意様式といたします。3 申請書類に必要な様式は、様式1~9-3となっています。なお、様式14~15は入札の際にお使い下さい。4 申請書類を提出される前には必ず「競争参加資格確認申請書作成チェックシート」「競争参加資格確認申請書、技術提案書提出時のチェックリスト(造林・生産用)」にて、作成書類を確認のうえ提出頂きますようお願いいたします。チェックリスト公開先(近畿中国森林管理局HP内)↓http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html近畿中国森林管理局別紙様式 1(用紙A4版)競争参加資格確認申請書令和○年○○月○○日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 殿住 所 〒◯◯◯―○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者 氏名 代表取締役社長 ○○ ○○メールアドレス令和7年3月26日付けで入札公告のありました 黒河山国有林森林整備事業(間伐)に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2※入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し3 入札公告の記の2(14)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(別紙様式1-1)4 入札公告の記の2(6)に定める同種事業の実績を記載した書面(別紙様式2)5 入札公告の記の 2(9)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(別紙様式3)6 入札公告の記の2(10)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(別紙様式4)7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(別紙様式5)8 入札公告の記の 2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式8-2)9 上記4~8の内容を証明するための書面(注1 2※は、認定を受けている場合のみ)注1: 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。2: 紙入札方式により参加する場合、申請書等は原則として電子メールで提出することとし、競争参加資格の有無の通知も原則として電子メールで行うことから返信用封筒は必要ありません。1/○様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。提出書類(申請書)一覧(その1)様式名称添付資料資料の提出の有無資料の提出(省略)の確認資料を省略する場合の提出した対象事業別紙様式1全省庁統一資格確認通知書(写)有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)都道府県知事からの認定証明書類(写)無申請中別紙様式1-1(なし)別紙様式2 契約書(写) 無事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)・履歴書又は経歴書・その他(必要に応じて)提出書類一覧(その2)のとおり。別紙様式4 受講修了証等(写) 提出書類一覧(その3)のとおり。別紙様式5事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)別紙様式8-2保険料の領収済み通知書等関係資料(省略不可)注1: 別紙様式1、2、3、4、5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」と記入の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」と記入の上、添付資料を提出すること。2: 別紙様式1の添付資料については、申請中の場合は、「申請中」と記載すること。3: 別紙様式1-1の添付資料はない。4: 別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付資料「元請事業体と交わした契約書、発注者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。5: 別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の添付資料「当該共同事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。6: 別紙様式8-2の添付資料は省略出来ない。○/○提出書類(申請書)一覧(その2)様式名称(氏名)添付資料資料の提出の有無資料の提出(省略)の確認資料を省略する場合の提出した対象事業別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有省略【記載例】○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)履歴書又は経歴書 有 省略○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)履歴書又は経歴書有 省略 ○○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)○○ ○○契約書(写)無事業成績評定通知書(写)有 提出履歴書又は経歴書有 提出その他(必要に応じて)無別紙様式3(氏名)契約書(写)事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書その他(必要に応じて)注: 別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実施した場合の「当該共同事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。○/○提出書類(申請書)一覧(その3)様式名称(添付資料)資料の提出確認資料を省略する場合の提出した対象事業該当者氏名別紙様式4(○○受講修了証(写))省略【記載例】○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○省略 ○年度○○国有林森林整備事業(○月○日公告)○○ ○○○○ ○○○○ ○○提出 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○/○別紙様式 2(用紙A4版)同 種 事 業 の 実 績会社名:○○○株式会社統一資格番号項 目事業名称等事業名発注機関名履行場所(都道府県名・市町村名)契約金額履行期限 平成(令和)○○年○月○日~平成(令和)○○年○月○日事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事業概要事業内容(具体的な作業種等)事業の履行条件その他注1: 事業の実績は、過去15年間(平成21年4月1日~令和6年3月31日)に完成、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを 1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的な項目を記載すること。3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。4: 事業名称等、事業概要の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を 実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式 2 参考様式)を添付すること。7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。
なお、評定点が 65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。8: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。9: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。○/○(別紙様式 2関係 参考様式)事 業 証 明 書令和○○年○○月○○日○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○ 殿発注者 ○○○○○○○長 ○ ○ ○ ○下記事業を実施し、完成したことを証明します。1 事 業 名 ○○○○事業2 場 所 ○○県○○市○○町 地内3 請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-4 履行期限 自 平成(令和)○○年○○月○○日至 平成(令和)○○年○○月○○日(完了)5 事業の内容 保育間伐(面積:○○ha)6 現場代理人氏名 ○○ ○○平成(令和)○年○月○日~平成(令和)○年○月○日注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。① 競争参加資格確認申請書添付の「同種事業の実績」(別紙様式2)② 技術提案書添付の「配置予定現場代理人の資格・経験」(別紙様式7)○/○別紙様式 3(用紙A4版横)配置予定現場代理人の資格・経験等会社名:○○○株式会社氏 名項目会 社 名事業の経験の概要事 業 名発 注 機 関 名事業場所(都道府県・市町村名)事 業 内 容従 事 期 間 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日従事した職種・役職等 作業班員、班長、職長、現場代理人等申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業申請時における当該配置予定の現場代理人の他事業の従事状況事業名称 ○○○○○事業発注機関名 ○○県林業公社○○事務所履行期限 平成(令和)○年○月○日 ~ 令和○年○月○日従事役職名 現場代理人、班長、機械運転手等具体的に記載する本事業を落札した場合の対応措置○○県林業公社の事業は○月○日が履行期限であり、別添の公社事業の事業計画書のとおり本事業着手前に完了することから、本事業に現場代理人として従事することは可能である。等具体的に記載する。○/○注1: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。2: 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。3: 同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)及び、履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の証明書、他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。また、同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。4: 配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5: 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。6: 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(別紙様式 3関係 参考様式)履 歴 証 明 書氏 名 ○ ○ ○ ○ 年齢 歳現 住 所職 歴○年○月 当社○○事業所に採用 主に造林事業に従事○○年○○月 生産事業に伐木造材、集材(林業架線作業主任者)として従事○△年○月 ○○森林管理署の造林請負事業に班長として従事○△年○○月 ○○県有林の立木販売の伐出(素材生産)に班長として従事令和○年○○月○○日上記のとおり相違ありません。氏名 ○○ ○○令和○年○○月○○日上記 ○○○○の当社・当組合等における職歴に相違ないことを証明します。○○○○組合 ○○長 ○○ ○○○/○別紙様式 4(用紙A4版横)従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)会社名:○○○株式会社氏 名資格・受講の有無備 考チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛則 36条8号刈払機安全教育安衛法59条3項車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習林業架線作業主任者はい作業主任者技能講習特別教育(簡易)架線集材装置の運転業務特別教育走行集材機械の運転業務特別教育伐木等機械の運転業務注1: 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。2: 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。4: 入札説明書の4(10)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記入して提出すること。5: 林業機械の運転に従事する場合は、必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。6: 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダー等とする。○/○別紙様式 5(用紙A4)過去2年間(令和4、5年度)の事業成績( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社№ 事 業 名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無12345678910平均注1: 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。
該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: 過去1年間(令和5年4月1日から令和6年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。3: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。4: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。[○/○]別紙様式 7(用紙A4版)配置予定現場代理人の資格・経験( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社氏 名 ○○ ○○生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日最 終 学 歴 ○○大(高・中)学 ○○科 ○○年卒業保有する資格林業技士、技術士(補)、作業士等(修得年月日、部門及び選択科目)造林又は生産事業に関する実務経験年数(平・昭)○○年から○○事業に○○年間添付の履歴証明のとおり従事継続教育(CPD)への取 り 組 み・取得ポイントがある ・取得ポイントがない※上記のどちらかを○で囲む経験の概要事 業 名 称 ○○○○○○事業 ・ 無発注機関名事 業 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 平成(令和)○年○月○日 ~ 至 平成(令和)○年○月○日受注形態等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの 場 合構成者名等○○林業(株)、△△林業(株)従 事 役 職 現場代理人 ・ 作業班長 ・ ○○○事業内容作業種(規模等)例 ・素材生産(○ha)、(○○m3)内容(規模等)申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業注 本様式は配置予定現場代理人の技術者としての保有資格、経験等を確認することから、① 保有する資格欄には、当該配置予定現場代理人が保有する資格(技術士(補)、林業技士、及び府県等が認定する作業士等)を記載し、資格証の写しを添付すること。(注:労働安全衛生法による免許・講習修了資格は該当しない。)② 造林又は生産事業に関する実務経験年数欄は、造林・生産事業の実務経験年数(造林又は素材生産の事業の実行に関し10年以上の経験があれば10年以上の経験、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを証明できる履歴証明書(任意様式、技術提案提出者の証明書,他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。③ 経験の概要欄には、過去15年間(平成21年4月1日から令和6年3月31日)に当該配置予定現場代理人が従事した代表的な同種事業(優先順位:1、現場代理人として経験した事業、2、1以外で経験した事業)を記載し、事業内容を証明できる当該事業発注者が作成した契約書の写し等、事業内容が確認できる資料を添付すること。(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写し等の添付は省略できる。評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。④ 別紙様式 5 に記載した事業で添付された事業成績評定通知書の写しで現場代理人としての経験が確認できる場合は資料の添付は不要。事業評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書の写し等添付すること。⑤ 本様式は配置予定現場代理人毎に別様で作成すること。⑥ 継続教育(CPD)への取り組みについて、確認出来る資料(実施記録証明(CPD運営機関発行))の写しを添付すること。⑦ 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式7)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。[○/○]別紙様式 8-1(用紙A4版)配置予定作業員の雇用形態・地元雇用・月給制( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社No 作業員氏名雇用形態 地元雇用 月給制直雇・下請別常用・臨時別適否 備考 居住地 適否 備考賃金制度適否 備考注2 注2 注3 注4 注5 注6 注4 注7 注7 注81 ○○ ○○ 直請 常用 適 ○○市 月給 適2 ○○ ○○ 直請 臨時 ○○町 適 -3 ○○ ○○ 下請 ○○町 適 -4 ○○ ○○ 直請 常用 適 ○○市 適 月給 適5 ○○ ○○ 直請 常用 適 ○○町 適 月給 適67891011121314151617181920合計 5 33÷5=60%44÷5=80%33÷3=100%注1: 事業対象個所に配置される全ての作業員の雇用状況を記載する。2: 直雇・下請別には、直接雇用者の又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り常用又は臨時の別を記載する。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業の雇用者として取り扱うこと。3: 現場従事者(作業員)のうち、直接雇用で、かつ常用雇用者には、適否欄に「適」と記入する。4: 備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。また、備考欄の合計には「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。5: 居住地欄には、市町村名を記載する。6: 現場従事者(作業員)のうち、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄に「適」を記入する。7: 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。8: 備考欄の「合計」には、「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。9: 記入欄は作業員数に応じて適宜行を追加すること。[○/○]別紙様式9-1(用紙A4版)配置予定の現場代理人又は技能者の路網整備に係る研修の受講状況( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社受講者氏名研修の名称低コスト作業路企画者養成研修(注4)低コスト作業路技術者養成研修(注4)路網作設オペレーター研修(指導者研修上級又は中級)(注5)森林作業システム高度技能者育成研修及び高度架線技能者育成研修路網作設オペレーター初級研修等(注7)その他地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等国、地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等の検討会等 (注6)○○ ○○ H20.6.5 H22.6.4×× ×× H22.9.3注1: 配置予定の現場代理人又は配置予定技能者の研修の受講状況を記載する。
2: 研修受講者ごとに、受講した研修欄に研修修了年月日を記載すること。3: 修了証書の写しを添付すること。修了証書がない場合は研修の受講状況を確認できる研修資料(名称、主催者、カリキュラム等研修内容がわかるもの)を添付すること。4: 「低コスト作業路企画者養成研修」及び「低コスト作業路技術者養成研修」とは、林業機械化センターが実施する都道府県及び関係団体向け研修である。5: 「路網作設オペレーター研修」とは、林野庁の助成を受け、(社)フォレスト・サーベイが実施する林業事業体向け研修であり、指導者研修上級、指導者研修中級、初級研修からなる。6: 地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等とは、府県、市町村又は大学等が実施した「低コスト作業システム研修」等である。国又は地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等とは、国、府県、市町村又は大学等が実施した検討会等で、参加した者全員を記入。7: 路網作設オペレーター初級研修等には、高度架線技能者育成のうちタワーヤーダ技能者育成研修を含む。[○/○]別紙様式 9-2①(用紙A4版)企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-1)( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社項 目 具 体 的 な 項 目該当項目に○等1 企業の事業実績① 事業実行に関する表彰実績(過去10年間)① 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間の事業実行に関する表彰実績(表彰状の写しを添付する。)有・無② 一貫作業等の事業成績点(過去5年間)② 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間で一貫作業発注(伐採・造林)における過去5年間の事業成績評定点の平均点(事業成績評定通知書の写しを添付)( )点③ 本店、支店又は営業所③ 当事業実施○○(府)県内での本店、支店又は営業所所在の有無有の場合、本店の住所:支店・営業所の住所:有・無④ 低入札の有無(過去1年間)④ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で低入札調査の対象の有無有の場合、次のいずれかをチェック・調査対象となった事業の事業成績評定点が全て85点以上である・調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績評定点が85点未満である有・無□□2 地域への貢献① 災害協定の有無(注1)(該当がある場合は、その内容を証明できる資料を添付すること。)① 発注署が所在する府県内の締結中の協定の有無有・無② 防災活動に関する表彰の実績(過去10年間)(注1)② 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間の防災活動に関する表彰実績(表彰状の写しを添付する。)有・無③ 国土緑化活動等に関する取組(過去2年間)(注1)③ 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の取組の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)有・無④ 森林、林業に関するボランティア活動の実績の有無(過去2年間)(注1)④ 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の取組の有無(発注署が所在する府県内の実績とする)有・無⑤ 有害鳥獣対策への協力(過去1年間)(注1)⑤ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の取組の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)有・無⑥ 地域の民有林管理の貢献への取組 (注1)1) 森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)2) 森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無3) 当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無4) 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている5) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、民有林における森林整備事業を請け負った実績がある。有・無有・無有・無□□3 企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守(注3)伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無有・無注1:「2 地域への貢献」の①~⑥の実績が有の場合は、証明できる写し(契約書、協定書、表彰状、感謝状、認定書、活動証明、新聞記事等)を添付すること。[○/○]別紙様式 9-2②(用紙A4版)企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-2)( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社項 目 具 体 的 な 項 目該当項目に○等② 労働福祉の状況(注2)退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無有・無③ 働き方改革の取組(注3)1)労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標をもって取り組んでいるか。2)事業体として、現場従業者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているか。3)事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるか。有・無有・無有・無④ ワーク・ライフ・バランス等の推進 (注3)1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受け、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。有の場合、次の4項目のいずれに該当するか。・プラチナえるぼし認定。(女性活躍推進法第12条に基づく認定)・えるぼし3段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・えるぼし2段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・えるぼし1段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が300人以下の事業主が行動計画を策定している。(女性活躍推進法第8条に基づく計画)2)「くるみん認定企業」の認定の有無等について次のいずれに該当するか。・「プラチナくるみん認定企業」である。・「くるみん認定企業」である。・「トライくるみん認定企業」である。・「くるみん認定」の認定基準7~9の全てを満たしている。3)「ユースエール認定企業」の認定の有無等について次のいずれに該当するか。・「ユースエール認定企業」である。・過去3年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している。・インターンシップの受け入れや合同説明会への出席、各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。
有・無□□□□有・無有・無□□□□有・無□□□⑤ 安全対策 (注3) 1)過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日)の死亡事故の有無2)同期間の休業4日以上の負傷者の有無有の場合、その件数を記入: 件3)労働安全コンサルタントによる安全診断の有無4)リスクアセスメントの取組の有無有・無有・無有・無有・無⑥ 林業経営体登録の有無(注3)「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく認定の有無有・無⑦ 不誠実な行為 過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間)に指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無有・無⑧ 賃上げの実施を表明した企業等 (注4)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】有・無注2:「3 企業の信頼性」の➁については、配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書の写し(加入者名が確認出来る部分)を添付すること。3:「3 企業の信頼性」の①、③、④、⑤の3)・4)、⑥については、行動規範、認定通知書、行動計画策定届、登録通知書、労働安全診断の写し、リスクアセスメントの取り組みが分かる資料など確認できる資料を添付すること。4:「3 企業の信頼性」の⑧について、中小企業等は法人税申告書別表1(写)を添付すること。[○/○]別紙様式9-3(用紙A4)一貫作業発注における事業の事業成績( 事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐))会社名:○○○株式会社№ 事 業 名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点備考12345678910平均注1: 国有林野事業における一貫作業発注における過去5年間(平成31年4月1日から令和6年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。3: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。[○/○]別紙様式14(用紙A4版)事 業 費 内 訳 書分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 殿商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○令和7年5月12日入札の黒河山国有林森林整備事業(間伐)の事業費内訳書を提出します。工程・作業種等 数量 単位単 価(円)金 額(円)備考小計諸経費等合計注1: 作業種等には、地拵、植付、下刈、つる切、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬、材料費等を記載する。2: 数量は、事業内訳書等の事業量を記載する。3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。別紙様式15(用紙A4版)入 札 書事 業 名 黒河山国有林森林整備事業(間伐)ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和○年○○月○○日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 殿入 札 者住 所 〒○○○―○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○代理人氏名 ○○ ○○億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額(別紙様式15関係 参考様式)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 殿委任者住所 〒◯◯◯―○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○私は、都合により○○ ○○を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 事業名 黒河山国有林森林整備事業(間伐)別紙様式18従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。状況に応じ何らかを選択(※)※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何らかを選択(※)※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 従業員代表及び給与又は経理担当者の記名、押印がないものは、無効になりますので必ず記名、押印して下さい。別紙様式18(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。【大企業用】 別紙様式19従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。【中小企業等用】 別紙様式19の2従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇
令和7年度黒河山国有林森林整備事業(間伐)閲 覧 図 書閲覧図書内訳1 入札者注意書2 暴力団排除に関する誓約事項3 請負契約書(案)4 契約状況の公表様式福井森林管理署(素材生産及び造林事業)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所請負金額円也 2 事業期間自 令和 年 月 日至 令和7年11月28日3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
黒河山国有林119い林小班山元土場外(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)森林整備事業(間伐)請負契約書 (案)事業名 請負物件 契約面積請 負予定数量請負予定金額 事業場所生産完了検査場所黒河山国有林森林整備事業(間伐)スギ 記番別作業内訳書のとおり作業工程別数量内訳書のとおり黒河山国有林119い林小班外45 特約事項(1) 請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2) 採用された技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で、再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は請負者に対して契約金額の減額または損害賠償請求を行なうことができるものとする。
(3) その他事項 特記仕様書 別紙1のとおり(4) 使用材料は書面により報告し、必ず監督職員の承認を受けること。
(5) 暴力団排除に関する特約条項は、別紙2のとおり 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年3月26日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款及び国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 福井県福井市春山1丁目1番54号 分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 印請負者 住所氏名 印別紙1特記仕様書1 伐倒(1) 保育間伐搬出見込地における間伐方法は、伐採率 35%を上限とする 1 伐 2残による列状間伐、伐採列は雪の葡行防止のため等高線に対して 60°以内とする。それ以外の伐倒木については、定性間伐を原則とし、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、等高線に並行に存置すること。(2) 保育間伐搬出見込地で搬出できない区域、又は造林木が少ない箇所等については監督職員の指示によるものとする。2 森林作業道(1) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出すること。(2) 事業終了後の施行状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合がある。3 一般材及び低質材の取扱(1) 本事業により出材する素材については、指定市場へ運搬する委託販売(一般材)と、中間土場で協定者へ販売するシステム販売(低質材)を予定しており、委託販売(一般材)とシステム販売(低質材)を国有林ごとに区別して集積すること。(2) システム販売(低質材)については、システム販売協定者がチップ工場等で計測した重量に換算値を除した値を生産数量とすることから、トラックへの積込みが容易な状態で集積することとし、N材、L材で仕分けを行うこと。(3) 事業期間内に余裕をもって数量確定ができるよう、システム販売協定者と連携をとること。4 トラック運搬(1) 山元からの素材をシステム販売のため中間土場へ小運搬する場合。中間土場: 黒河山国有林 113へ林小班 黒河林道本線とアシ谷支線分岐付近(2) 指定市場への運搬数量内訳は次のとおりとする。ア 福井県木材流通センター 130㎥イ 福井県木材市売協同組合 170㎥5 産業廃棄物獣害対策テープ外しによって生じる産業廃棄物は各府県に許可された処理場で処分し、処分したことを証明する書類を完了届に添付すること。6 作業日報及び月別工程管理表(1) 「製品生産事業請負実行管理基準」に定める様式第 9号の事業日報は、別紙様式2を参考に作成のうえ提出すること。(2) 毎月、作業日報(様式 2)を基に「月別工程管理表(別紙様式 1)」を作成のうえ、月別請負進行状況等報告書(様式 7)と併せて翌月 5日までに提出すること。(3) 上記の様式の提出にあたっては、必要な項目が網羅されている場合は、任意の様式でも差し支えないものとする。また、監督職員等への報告に当たっては、電子メールでの報告も可とする。7 アフリカ豚熱(ASF)対策(1) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生イノシシの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。(2) 野生イノシシのアフリカ豚熱(ASF)感染が確認された場合、県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、県の行う立ち合い制限等の防疫措置を踏まえ、国有林野事業製品生産請負契約約款第 20 条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。8 その他本特記仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。(様式1/署提出用)殿事業体名:㎥生産性実行量 人員数 実行量 人員数 実行量 人員数 A/B(㎥) (人) (㎥) (人) A(㎥) B(人) (㎥/人日)日 日 日チェンソーハーベスタ木寄・集材 グラップル・集材機主 プロセッサ作 チェンソー業 運材 フォワーダ巻立 グラップル主作業計 0 0 0 0 0 0.000森林作業道作設(m)トラック運搬検知副 準備工・踏査作 搬出道補修業 機械整備その他(林内)その他(林外)副作業計 0.000 0.000 0.000合計 0.000 0.000 0.000生 産 性※実行量の合計は「巻立」の量とする。
※造林作業及び間伐の存置部分は除くこと。
森 林 管 理 署 長作業工程 使用機械前月末累計 7 月※延人員は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間を以て1人とすること。)1H=0.125人工月 別 工 程 管 理 表(主伐・間伐)○○○国有林森林整備事業〇,〇〇〇契約事業名:予定生産量:事 業 期 間: 令和○年○月○日~令和○年○月○日#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!令和〇年〇月〇日7 月末累計実働日 (日)伐 倒(存置を含めない)造材様式2(素材生産用)作業日報 〔指示・報告・承諾・連絡等記録簿〕日付 年 月 日 天候 作業場所 国有林 林小班記入者(現場代理人)氏名監督職員(補助)からの指示事項等 1 下流への濁水流出の有無指示 ※有の場合は森林作業道等の点検を実施し2の欄に確認 記入する。(無の場合は2以降の記載は不要)監督職員(補助)への報告事項(原因)(実施年月日) 月 日監督職員(補助)との承諾事項等承諾連絡(措置内容)提出協議(実施年月日) 月 日その他特記事項(※指示を受けた場合)(指示日) 月 日(措置内容)(実施年月日) 月 日作業内容 ※延人員は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間を以て1人とすること。)1H=0.125人工伐倒主伐 木寄・集材 造材 運材 巻立(皆伐) 架線 路網 (検知含む)人 人 人 人 人 人 人0.0人 人チェーンソー グラップル プロセッサ フォワーダ グラップル集材機トラック運搬 準備工 搬出道 機械 その他 その他 副作業市場 中間土場 ・踏査 補修 整備 (林内) (林外) 計人 人 人 人 人 人 人 人0.0人バックホウ 6tトラック10tトラック※活用型であっても、搬出を伴わない区域の伐倒は「間伐(存置)」に記入すること。
※その他(林内)の作業とは、山元土場作設・撤収、架線架設・撤収を記入すること。
※その他(林外)の作業とは、機械搬入・搬出、倉庫等設営・撤去、事業打合せ、労働安全関係などを記入すること。
林地保全に関する記録2 1の点検の結果確認した濁水流出の原因と監督職員へ報告した年月日3 2の原因を解消するために実施した措置と実施年月日※監督職員から指示を受けた措置の内容作業種出役 延人員出来高数量(m3,m)出役 延人員出来高数量(m3,m)作業種森林作業道作設使用 機械使用 機械間伐(存置)伐倒間伐(活用)主作業計有 無別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(国有林名) 作業種 区域 控除 契約林小班 面積 面積 面積 自 至1黒河山119い保育間伐 3.08ha 3.08ha 契約締結の翌日 令和7年11月28日2黒河山119と保育間伐 0.16ha 0.16ha 〃 〃3黒河山121ち保育間伐 2.09ha 2.09ha 〃 〃4黒河山122は保育間伐 3.87ha 3.87ha 〃 〃5黒河山126は保育間伐 4.59ha 4.59ha 〃 〃合計 13.79ha 13.79ha6黒河山119い獣害対策テープ巻き 3.08ha 3.08ha 契約締結の翌日 令和7年11月28日7黒河山119と獣害対策テープ巻き 0.16ha 0.16ha 〃 〃8黒河山121ち獣害対策テープ巻き 2.09ha 2.09ha 〃 〃9黒河山122は獣害対策テープ巻き 3.87ha 3.87ha 〃 〃10黒河山126は獣害対策テープ巻き 4.59ha 4.59ha 〃 〃合計 13.79ha 13.79ha11黒河山121ち獣害対策テープ外し 2.09ha 2.09ha 契約締結の翌日 令和7年11月28日合計 2.09ha 2.09ha記 番 別 作 業 内 訳 書(単位:ha)作業予定期間備考材種 作業工程 細目 数量 備考立 木 伐倒 保育間伐 2,755㎥合計 2,755㎥素 材 集造材・運材内訳 一般材 300㎥ 運材は山元までとする。
低質材 500㎥ 運材は山元までとする。
合計 800㎥素 材 トラック運搬 一般材 130㎥黒河山国有林 山元~ 福井県木材流通センタートラック運搬 一般材 170㎥黒河山国有林 山元~ 福井県木材市売協同組合トラック運搬 低質材 500㎥黒河山国有林 山元~ 中間土場合計 800㎥造林 獣害対策テープ巻き 13.79ha合計造林 獣害対策テープ外し 2.09ha合計その他 木材搬出道補修 1式別紙 木材搬出道補修作業内訳書のとおり作 業 工 程 別 数 量 内 訳 書別紙 作業種 数量 備 考不陸整正 黒河山林道 木材搬出道補修作業箇所位置図のとおり 2.4km林道刈払 〃 〃 2.4km 左右路肩 各0.5m敷鉄板設置・撤去 〃 〃 6枚 22mm * 1,524mm * 3,048mm渡河暗渠排水設置・撤去 〃 〃 1基暗渠管径500mm*2本大型土のう上下流計14袋小土のう上下流計24袋木材搬出道補修作業内訳書作業箇所(単位:㎥)国有林 伐採種 面 積 樹 種 本 数 材 積林小班 ha 本 ㎥1黒河山119い保育間伐 3.08 スギ 1,232 681.37 素材生産見込数量: 260 m32黒河山119と保育間伐 0.16 スギ 40 34.60 素材生産見込数量: 20 m33黒河山121ち保育間伐 2.09 スギ 840 462.37 素材生産見込数量: 160 m34黒河山122は保育間伐 3.87 スギ 1,540 856.14 素材生産見込数量: 110 m35黒河山126は保育間伐 4.59 スギ 1,159 720.43 素材生産見込数量: 250 m3合計 13.79 4,811 2,754.91 素材生産見込数量: 800 m3(うち低質材見込数量) 500 m3立 木 資 材 内 訳 書備 考製品生産事業請負近畿中国森林管理局仕様書第1 適用範囲(1) この仕様書は、近畿中国森林管理局管内の森林管理署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。(2) 前項の製品生産事業請負の実行においては、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」(以下「請負契約約款」という。)及び「製品生産事業請負標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)の定めによるほか、この仕様書によらなければならない。
ただし、個々の事業に対し特別必要な事項については、森林管理署長及び森林管理事務所長(以下「署長等」という。)が別に定める特記仕様書によるものとする。(3) 契約書、図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。第2 請負金の支払製品生産事業請負は、請負契約書記載の「請負予定金額」による単価契約ではなく、概算契約であることから、事業が完成した場合は、確定数量及び請負金額について別に定める請負契約の数量・金額確定通知書により請負金の精算を行う。請負契約約款第33条に規定する請負金の算出は次のとおり行うものとする。(1) 直接費確定額直接費確定額は直接費変動費単価×確定数量+直接費固定費金額とし、円未満の端数を切捨のうえ、生産完了地点の異なるごとに直接費確定額を精算して確定直接費合計額を算出する。ただし、直接費変動費単価及び直接費固定費金額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、確定数量は生産完了検査場所における検査数量の累計とする。(2) 間接費確定額間接費確定額=確定直接費合計額×(諸経費+労務関係費)+支給材料取扱経費とし、円未満の端数はそれぞれ切捨てるものとする。この場合、直接費合計額、諸経費、労務関係費、支給材料取扱経費は、予定価格を構成する前記のそれぞれの金額に落札比率を乗じて求めるものとする。(3) 消費税消費税額=(直接費確定額+間接費確定額)×10とし、円未満の端数は切捨てるものとする。(4) 精算請負代金確定額は直接費確定額、間接費確定額の合計額とし、請負代金確定額から部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。(5) 計算様式別に定める「完了検査調書内訳書(請負代金確定算定書)」及び「請負契約の数量・金額確定通知書」のとおりとする。第3 部分払100直接費合計額請負契約約款第38条に規定する部分払の請負金相当額算定は次のとおり行うものとする。(1) 完済部分に対する部分払生産完了検査場所における検査合格数量(引渡し数量)に対する部分払とし、その請負代金算定は次のとおり行うものとする。{直接費単価×本回検査数量+本回出来高直接費×間接費合計額}×110×9以内とし、千円未満の端数は切捨てるものとする。この場合、直接費単価、直接費合計、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、直接費単価は生産完了工程までの変動費、固定費を含む単価とする。(2) 計算様式別に定める「部分検査調書内訳書(請負代金算定書)」のとおりとする。第4 事故報告書標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要した労働災害、第三者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故とする。第5 伐倒(1) 標準仕様書第27条第1項における別途定めのある場合とは、署長等が特記仕様書により定めた場合又は監督職員の指示を受けた場合とする。(2) 標準仕様書第27条第3項における別途定めとは、標準地又は選木モデル区域のみに調査木の標示がある場合とする。この場合、標準地又は選木モデル区域以外の伐区内の選木方法については、署長等が定める特記仕様書により行うものとする。ただし、監督職員の指示を受けた場合はこの限りでない。第6 採材標準仕様書第28条第1項における特段の指示がある場合とは、署長等が特記仕様書により定めた場合とする。第7 玉切り標準仕様書第29条第3項に定める採材寸法表等は、署長等が特記仕様書に定めるものとする。ただし、定めのない場合は、延寸は2~5cmとする。第8 森林作業道森林作業道の開設は、標準仕様書第31条の定めによるほか、署長等が定める特記仕様書により行うものとする。第9 巻立標準仕様書第33条第1項に定める巻立基準表等は、署長等が特記仕様書に定めるものとする。ただし、定めのない場合は、監督職員の指示による。直接費合計100 10第10 トラック運材標準仕様書第34条第2項における封印は、一般材の生産が多く見込まれる林齢100年生未満及び人工林スギ・マツ主体林分、小規模・分散林分の一貫請負契約については省略することとし、素材トラック運搬送状の交付のみとする。第11 実行記録写真管理標準仕様書第13条の定めによる「製品生産事業請負実行管理基準」の、5(2)実行記録写真管理について、記録写真は伐採方法(皆伐、択伐及び間伐)ごとに提出するものとする。なお、同一伐採方法に複数の国有林がある場合は、代表的な国有林の記録写真を1組提出するものとする。第12 損害賠償基準請負契約約款第62条に定める損害賠償のうち、契約対象物件の損傷で請負者の責に帰すもの(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの)については、次の基準により賠償しなければならない。(1) 伐倒の拙劣による損害欠 点 名 損 傷 率胴 折 れ 90% (立木)引 抜 け 10% (丸太)割 れ 10% (丸太)株 高 10% (立木)上記の損害を与えた場合は、その損害を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×損傷率×伐倒地点時価=要賠償金額(2) 集造材途中に生じた品質低下欠 点 名 損 傷 率胴 折 れ 30% (立木)材 長 不 足 20% (丸太)割 れ 10% (丸太)上記の損害を与えた場合は、その損害を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×損傷率×集材地点時価=要賠償金額(3) その他の損害で品質低下が1本当り材価の10%以上低下すると認められるもの。欠 点 名トビ傷等の著しいものその他品質におよぼす損傷上記の損傷を与えた場合は、その損傷を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×材価低下率×検収地点時価=要賠償金額注1:損害材積とは損傷を受けた丸太の原材積とする。注2:材価低下率は聞込み等により署長等が算定した額とする。(4) トラック運材中に生じた損傷による損害① 損傷による損害品質の低下に関係ある損傷は1本当りの材価が(10%以上)低下する次のものをいい数量は材積(立方m3)をもって表わす。イ 折損ロ 割裂ハ その他の損傷賠償額の計算は次式による。損傷材積×検収地点時価×(材価低下率)=要賠償金額注1:損傷材積は損傷を受けた丸太の原材積注2:検収地点時価は署長等が算定した額とする② 亡失によるものの損害(本数を伴うもの)イ 発送にあたって運送品の寄託が、封印により処理されるときは、到着に際しその封印に異状ある場合のみ賠償の対象とし、その額は次式による。
(発送材積-到着材積)×検収地点時価=要賠償額注:発送材積は、当該運送品とほぼ同様(樹種、長径級等)の運送品の既往における1車当り運搬実績に基づいて署長等が決定する。ただし、署長等は発送材積の決定にあたって既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず寄託物件の樹種、長級、径級および品等別、本数材積について署長等がこれを認定するものとする。ロ 発送にあたって運送品の寄託が本数または材積を検知して行われる場合は、賠償額の計算は次式による。亡失材積×検収地点時価=要賠償額注1:亡失材積は、発送に当り材積検知を行う場合は、発送材積と到着材積の差とし、発送にあたり本数のみ検知する場合は、(発送本数-到着本数)×1本当り平均材積とする。注2:1本当り平均材積は、既往の運搬済数量(樹種、長径級等をほぼ同じくするもの)の実績に基づいて甲が決定する。ただし、署長等は1本当りの平均材積の決定にあたり既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず署長等がこれを認定するものとする。注3:検収地点時価は亡失数量の樹種、長級、径級および品等が明らかな場合は、それに基づいて署長等が算定し、樹種、長級、径級および品等が明らかでない場合には、既往の運搬済数量(樹種、長径級等をほぼ同じくするもの)の実績により署長等が決定するところによる。ただし、署長等は検収地点時価の決定にあたり、既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず署長等がこれを認定するものとする。適用範囲この仕様書は、福井森林管理署が実施する繁倉国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)) に適用する。
(2) 下表の素材(通直材)が採材可能なものを原則として採材、搬出すること。
ただし、監督職員の指示のある場合はこの限りでない。
2 伐倒及び集造材作業にあたっての留意事項(1) 伐倒及び集造材作業において、他の残存木を損傷しないよう注意すること。
(2) かかり木については適切な方法で処理すること。
(3) ワイヤーロープその他機械器具等、作業終了後、残置することのないよう留意す ること。
3 請負数量の確定(1) 伐倒数量契約書に記載された予定数量とする。
(2) 素材数量生産完了検査場所における検査数量の累計とする。
4 部分払における数量の確定(1) 伐倒数量面積按分による材積とする。
(2) 素材数量生産完了検査場所における検査数量とする。
5 その他(1) その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。
森林整備事業(間伐(存置対象を含む))仕様書樹種 長級(m) 径級(cm)2 6上スギ 3 6上4 14上(別紙)森林作業道作設仕様書(総則)第1条 この仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、近畿中国森林管理局管内の地形、地質、土質、気象条件、施工事例等を踏まえて定めたものであり、目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な場所に、経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設するものとし、作設に当たっては本仕様書によることとする。なお、本仕様書に特に定めのないものについては、当該指針によることを基本とする。(用語の定義)第2条 森林作業道とは、間伐等による木材の集材、搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。(規格構造等)第3条 林業機械等については、9~13トンクラス(バケット容量0.45㎥クラス)以下による6m材の搬出を見込むものとする。2 幅員は3.0m(急傾斜地は2.5m)とし、作業の安全性、作業性の確保から当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕として0.5m程度(全余裕幅)を付加することができることとする。3 縦断勾配は、集材、搬出、苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。4 急勾配区間と曲線部の組合せは極力避けることし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するものとする。また、下り走行時の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。5 横断勾配については、原則として水平とする。(路線設計等)第4条 路線計画は、次の事項を検討した路線計画図(1/5000の図面)を作成し提出することとする。なお、路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出することとする。2 路線選定に当たっては、人家、施設、水源地等の保全施設を確認し、保全対象に直接被害を与える箇所は避け、地形・地質の安定している箇所を通過するとともに、林道等の接続については地形を考慮した接続方法を適切に決定する。3 やむを得ず急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土を適切に計画し、現地に適した構造物を設置する。4 線形は、地形に沿わせた屈曲線形、分散排水を考慮した波形勾配とし、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度とする。5 造材、積込み、造材資材の荷卸、待避、駐車のためのスペ-ス等の、作業を安全かつ効率的に行うための平地や空間を適切に配置する。6 丸太組工、石積工等の簡易な構造物以外の構造物が必要な箇所は迂回する。7 小渓流、沢、湧水がみられる箇所において、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しないものとする。8 土構造を基本とすることから、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配とすることにより、こまめな分散排水を行うとともに、排水先については安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)とする。9 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。10 地下水の湧水、地形的な条件による地表水の局地的な流入、滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適正な形状及び間隔で、側溝や横断排水施設、水たたき等を設置し、排水する。(法令等の遵守)第5条 森林作業道の作設に当たり、森林法、河川法等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。2 施工中にやむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。(施工等)第6条 施工に当たっての考え方は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、路体の締固めを十分に行い、路体支持力が得られるよう施工する。構造物は地形・地質、土質等の条件から、必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置するものとする。なお、原則として片切片盛とし、切土量・盛土量の均衡に努め、土運搬を最小限にとどめるとともに、残土を発生させないようにする。2 切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とし、高い切土が連続しないよう注意する。局所的に切土高が高くなる場合には、切土のり面勾配を、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。なお、直切りする場合は、土質、近傍の施工事例の状況をもとに判断する。3 盛土については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 堅固な路体をつくるため、地山を段切りして複数層に基盤をつくった上で、各層ごとに概ね30㎝程度の厚さとなるよう十分に締固めて仕上げ、路体の強度を得るものとする。なお、緊結度の低い土砂土質の場合は、盛土部分と地山を区分しないで、路体全体について盛土を行う。(2) のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。なお、盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。(3) 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護に利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して行うものとする。4 曲線部については、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して、曲線部の拡幅を確保する。5 簡易構造物等については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 安全の確保や路体の維持に必要な箇所については、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物や2次製品の設置、石積み工法等により施工する。(2) 締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、深層の深さに応じて、表土の剥ぎ取り(表土ブロック積工)や深層との混ぜ合わせ(天地返し)等の工夫を施すものとする。6 排水施設については、下以下の各号に留意して施工することとする。(1) 路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
(2) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。(3) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき等を設置する。(4) 小渓流を横断する場合は、基本的に転石や丸太などを活用した洗越工で施工する。(5) 排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)を決めておき、適した場所がない場合は側溝等により導水するものとする。7 立木の伐開幅については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、気象条件、土質条件及び風衝等を考慮し、必要最小限とする。(2) 路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、車両の転落防止のため、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。(その他)第7条 事業終了時に持続可能な森林作業道の維持管理のため、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の路面・路肩の浸食防止処置等を施工する。なお、谷部等湧水のある箇所に設置した排水溝については原則として開きょとする。1. テープの巻付は、下図A、B、C、Dの手順で作業を行うこと。
3. テープを巻く立木は、伐倒木以外のスギ全木を対象とする。
獣害対策テープ巻作業仕様書20cm1.3m1 テープの取り外しは、下図A、B、Cの手順で作業を行うこと。
2 テープを外す立木は区域内全木を対象とする。
3 取り外したテープは、回収のうえ処分すること。
獣害対策テープ外し作業仕様書1.3m獣害対策テープ購入仕様書1 獣害対策テープの品質及び規格は次に示すとおりとする。物品 品質及び規格 備考獣害対策テープポリエチレン製紐 白色1巻当たり重量500g幅5cm×長さ500m 同等かそれ以上作業仕様書総則1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。
2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。
3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。
4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。
5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。
監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。
6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その費用は乙の負担とする。
殿請負者 住所氏名 印令和 年 月 日請負契約を締結した森林整備事業について、下記材料を使用いたしますので承認願います。
令 和 年 月使 用 材 料 承 認 願 い記購入品 メーカー又は販売店 規格監督職員事業箇所(黒河山国有林)凡例事業箇所請負箇所位置図事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐)場所:福井県敦賀市 黒河山国有林119い林小班外縮尺:1/200,000森林整備事業作業区域位置図 兼木材搬出道補修作業箇所位置図場所:黒河山国有林縮尺:1/20,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)獣害対策テープ巻き中間土場不陸整正・刈払敷鉄板設置・撤去渡河暗渠排水設置・撤去森林整備事業森林作業区域位置図場所: 黒河山国有林119い・と林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)獣害対策テープ巻き森林整備事業作業区域位置図場所: 黒河山国有林121ち、122は林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)獣害対策テープ巻き森林整備事業作業区域位置図場所: 黒河山国有林121ち、122は林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所獣害対策テープ外し森林整備事業作業区域位置図場所: 黒河山国有林126は林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)獣害対策テープ巻き森林整備事業森林作業道予定図場所: 黒河山国有林119い・と林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)森林作業道(予定線)森林整備事業森林作業道予定図場所: 黒河山国有林121ち、122は林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)森林作業道森林整備事業森林作業道予定図場所: 黒河山国有林126は林小班縮尺: 1 / 5,000凡例作業種 作業箇所保育間伐(搬出見込)森林作業道(予定線)契約情報の公表様式令和7年度 請負事業の作業条件表(素材生産)事業名:黒河山国有林森林整備事業(間伐) 福井森林管理署林分条件 作業条件国有林 林小班 実行数量 作業期間 地表 平均胸高 伐 倒 集 材 造 材 平均立木 運 材植生 直 径 材積119い 3.08ha 急 密 スギ 30cm 0.55m3119と 0.16ha 急 密 スギ 36cm 0.87m3121ち 2.09ha 中 疎 スギ 30cm 0.55m3122は 3.87ha 中 中 スギ 30cm 0.56m3126は 4.59ha 急 中 スギ 28cm 0.62m3合計 13.79ha 0.58m3運搬区間・運搬距離(片道)・トラックt数119林班 10t 【一般材】山元土場~委託市場 68.4km 【低質材】山元土場~中間土場 2.1km121・122林班 4t 【一般材】山元土場~委託市場 72.2km 【低質材】山元土場~中間土場 7.3km126林班 4t 【一般材】山元土場~委託市場 68.7km 【低質材】山元土場~中間土場 5.7kmトラック運搬作業種傾 斜黒河山保育間伐(活用型)契約締結日の翌日~令和7年11月28日チェンソースイングヤーダプロセッサ フォワーダ林分条件 作業条件国有林 林小班 実行数量 作業期間 人員輸送距離 通勤時間(往復・Km) (往復・分)119い 3.08ha 人力 20.8 53119と 0.16ha 人力 20.8 47121ち 2.09ha 人力 31.2 84122は 3.87ha 人力 31.2 80126は 4.59ha 人力 28.0 73合計 3.24ha獣害対策テープ外し黒河山 121ち 2.09ha契約締結日の翌日~ 令和7年11月28日人力 31.2 84合計 2.09ha契約締結日の翌日~令和7年11月28日作業種傾斜及び植生量 作業手段 通勤起点 備考難:80%、中:20% 敦賀市役所難:50%、中:50% 敦賀市役所黒河山敦賀市役所中:38%、易:62% 敦賀市役所中:38%、易:62%難56%、中:24%、易:20%難:60%、中:17%、易:23%獣害対策テープ巻き敦賀市役所敦賀市役所