マメ科作物と有機物利用による土壌生物多様性の向上
- 発注機関
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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マメ科作物と有機物利用による土壌生物多様性の向上
公募公告次のとおり委託研究を公募します。
令和 7年 3⽉26⽇国⽴研究開発法⼈国際農林⽔産業研究センター理 事 ⻑ ⼩ ⼭ 修1. 委託研究課題名「マメ科作物と有機物利⽤による⼟壌⽣物多様性の向上」2. 委託研究の⽬的及び内容詳細は応募要領による3. 委託研究期間契約締結⽇から令和8年2⽉27⽇までとします。
4. 応募資格応募するためには、委託研究の内容を適切に実施する能⼒を有する⽇本国内の国⽴研究開発法⼈、国⽴⼤学法⼈、学校法⼈、国⽴試験研究機関、公⽴試験研究機関、認可法⼈、公益法⼈及び法⼈格を有する⺠間の研究機関等で、次の①〜⑧を全て満たしていることが必要です。
① 国⽴研究開発法⼈国際農林⽔産業研究センター(以下「国際農研」という。)契約事務取扱規程第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐⼈または被補助⼈であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
② 国際農研契約事務実施規程第8条の規定に該当しない者であること。
③ 令和7・8・9年度の国際農研の⼀般競争参加資格の「役務の提供等(調査・研究)」の区分において資格を有する者であること。
(会社更⽣法(平成14年法律第154号)に基づき更⽣⼿続開始の申⽴てがされている者及び⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)に基づき再⽣⼿続開始の申⽴てがされている者については、⼿続開始の決定後、別に定める⼿続きに基づき競争参加資格の再申請を⾏うこと。
)なお、全省庁統⼀資格において、当該資格を有する者は、同競争参加資格を有する者とみなす。
④ 国際農研理事⻑から物品の製造契約、物品の購⼊契約及び役務等契約指名停⽌等措置要領に基づく指名停⽌を受けている期間中でないこと。
また、全省庁統⼀資格に格付けされている機関である場合は、国の機関の同様の指名停⽌措置要領に基づく指名停⽌を受けている期間中でないこと。
⑤ 当該委託研究に関連する業務の実績を有し、かつ、⽬標の達成及び計画の遂⾏に必要な体制、⼈員、設備等を有すること。
⑥ 委託研究を円滑に遂⾏するために必要な経営基盤を有し、かつ、資⾦、設備等について⼗分な管理能⼒を有すること。
⑦ 委託研究契約の締結に当たっては、国際農研が提⽰する委託研究等契約書に合意すること。
⑧ 情報セキュリティ体制が構築されていること。
5. 応募⼿続き等(1)応募者国際農研と委託研究等契約を締結できる機関の⻑(2)必要書類① 参加申込書(応募要領様式第1号)② 研究計画書(応募要領様式第2号)③ ⾒積書(積算内訳)(応募要領様式第3号)④ 資格審査結果通知書の写⑤ 機関の概要(3)応募照会窓⼝〒305-8686 茨城県つくば市⼤わし1-1国際農研 企画連携部研究⽀援室研究業務推進科電話:029-838-6372 FAX:029-838-6337 メールアドレス:jircas-rss@ml.affrc.go.jp(4)応募書類の提出期間、場所及び⽅法国際農研ホームページに掲載する応募要領を参照のうえ、公告の⽇から令和7年4⽉15⽇(⽕)までの⼟曜⽇、⽇曜⽇及び祝⽇を除く午前9時から午後5時まで、上記5.(3)に持参または郵送してください。
(5)契約相⼿⽅の決定⽅法国際農研に設置する委託研究審査委員会において応募書類等の審査を⾏い、最も優秀な提案を⾏った1者を契約候補者とします。
6. その他(1)契約⼿続きにおいて使⽤する⾔語及び通貨⽇本語及び⽇本国通貨に限る。
(2)契約保証⾦免除(3)研究企画書等の無効本公告に⽰した競争参加資格のない者、虚偽の研究企画書等を提出した者、その他条件に違反した者の提出した研究企画書等は無効とする。
なお、資格参加確認通知書を受けた者であっても、審査の時において物品の購⼊契約及び役務等契約指名停⽌等措置要領に基づく指名停⽌を受けている者、その他上記4.(2)に掲げる資格のない者のした応募は無効とする。
(4)契約書作成の要否要(5)⼿続きにおける交渉の有無無<お知らせ>国⽴研究開発法⼈が⾏う契約については、「独⽴⾏政法⼈改⾰等に関する基本的な⽅針」(平成25年12⽉24⽇閣議決定)において、国⽴研究開発法⼈と⼀定の関係を有する法⼈と契約をする場合には、当該法⼈への再就 職の状況、当該法⼈との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、国際農研との関係に係る情報を国際農研のホームページで公表することとしますので、所要の情報の国際農研への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募⼜は契約の締結を⾏っていただくよう御理解と御協⼒をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募⼜は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募⼜は契約の締結を⾏ったにもかかわらず情報提供等の協⼒をしていただけない相⼿⽅に ついては、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先① 国際農研において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること⼜は課⻑相当職以上の職を経験した者(課⻑相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 国際農研との間の取引⾼が、総売上⾼⼜は事業収⼊の3分の1以上を占めていること※予定価格が⼀定の⾦額を超えない契約や光熱⽔費の⽀出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結⽇、契約先の名称、契約⾦ 額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 国際農研の役員経験者及び課⻑相当職以上経験者(国際農研OB)の⼈数、職名及び国際農研における最終職名② 国際農研との間の取引⾼③ 総売上⾼⼜は事業収⼊に占める国際農研との間の取引⾼の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満⼜は3分の2以上④ ⼀者応札⼜は⼀者応募である場合はその旨(3)国際農研に提供していただく情報① 契約締結⽇時点で在職している国際農研OBに係る情報(⼈数、現在の職名及び国際農研における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上⾼⼜は事業収⼊及び国際農研との間の取引⾼(4)公表⽇契約締結⽇の翌⽇から起算して原則として72⽇以内(4⽉に締結した契約については原則として93⽇以内)
調達における情報セキュリティ基準1. 趣旨調達における情報セキュリティ基準(以下「本基準」という。)は、国際農林水産業研究センター(以下「国際農研」という。)が行う調達を受注した者(以下「受注者」という。)において当該調達に係る要保護情報の管理を徹底するため、国際農研として求める情報の取扱い手順を定めるものであり、受注者は、契約締結後速やかに、本基準に則り情報セキュリティ実施手順を作成し、適切に管理するものとする。
2. 用語の定義1) 「要保護情報」とは、紙媒体・電子媒体の形式を問わず、国際農研が所掌する事務・事業に係る情報であって公になっていない情報のうち、当該調達の履行のために国際農研から提供された情報であって、「機密性」「完全性」「可用性」の対応が必要な情報であり、受注者においても情報管理の徹底を図ることが必要となる情報をいう。
2) 「機密性」とは、限られた人だけが情報に接触できるように制限をかける必要性をいう。
3) 「完全性」とは、不正な改ざんなどから保護する必要性をいう。
4) 「可用性」とは、利用者が必要な時に安全にアクセスできる環境確保の必要性をいう。
5) 「情報セキュリティインシデント」とは、要保護情報の漏えい、紛失、破壊等のトラブルをいう。
6) 「取扱者」とは、当該調達の履行に関連し、要保護情報の取扱いを許可された者をいう。
取扱者は、取扱者名簿への登録を必須とし、国際農研との共有を図ること。
7) 「取扱施設」とは、要保護情報の取扱い及び保管を行う施設をいう。
8) 「情報セキュリティ実施手順」とは、当該調達の契約締結後、本基準に基づき、受注者が情報の取扱い手順について定めるものである。
詳細については、本基準3.情報セキュリティ実施手順の作成を参照のこと。
3. 情報セキュリティ実施手順の作成受注者は、4.及び5.に示す各項目についての対応を検討し、「情報セキュリティ実施手順」として作成し、国際農研の確認を受けなければならない。
国際農研の確認後、変更が必要な場合には、あらかじめ変更箇所が国際農研の定める本基準に適合していることを確認のうえ、国際農研の再確認を受けなければならない。
4. 受注者における情報の取扱い対策1) 情報を取り扱う者の特定(取扱者の範囲)・ 要保護情報の取扱者(再委託を行う場合の取扱者も含む)の範囲は、履行に係る必要最小限の範囲とするとともに、適切と認める者を充てること。
・ 取扱者以外の利用は禁止する。
・ 情報の取扱いに際し、国際農研が不適切と指摘した場合には、できるだけ速やかに取扱者を交代させること。
2) 取扱者名簿の提出受注者は1)で特定した取扱者の名簿を作成し、国際農研に提出すること。
名簿には、以下の情報を盛り込むこと。
また、情報の管理責任者を定め、国際農研に提出すること。
取扱者に変更が必要と判断した場合には、遅延なく国際農研に名簿の更新を申し出、確認を得ること。
・ 氏名・ 所属する部署・ 役職・ 専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・ 国籍等資格等を証明する書類(調達仕様書に定めがある場合のみ)3) 受注者の資本関係・役員等の情報提供4) 取扱い施設等の対策受注者は、要保護情報を取り扱う施設を明確にすること。
取扱施設に対する条件は以下のとおりとする。
・ 日本国内(バックアップ等を含め)に設置されていること。
・ 物理的なセキュリティ対策として、適切なアクセス制限の適用が可能なこと。
・ 1)で特定した者以外(第三者)への情報漏洩対策並びに取扱施設での盗み見対策等を適切に講ずることが可能なこと。
5) 要保護情報の適切な保管対策の徹底・ 受注者は、要保護情報を保管する場合、施錠および暗号化等の対策を適切に講じなければならない。
・ 要保護情報の電子データを端末・外部電子媒体等で管理する場合には、不要な持出し等が行われないための対策を行うこと。
・ 受注者は、要保護情報を取扱施設以外で取り扱う場合における対策を定め、適切に持出し等の記録を行うこと。
・ 情報セキュリティインシデントの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、適切な措置を講じるなど、常にリスクの未然防止に努めること。
6) 情報セキュリティ実施手順の周知受注者は、1)で特定した要保護情報を取り扱う可能性のある全ての者に作成した情報セキュリティ実施手順を周知徹底のうえ、適切な管理体制を構築すること。
また、再委託等により要保護情報を取り扱う作業に従事する全ての者(国際農研と直接契約関係にある者を除く。)に対しても周知徹底のうえ、受注者と同等の管理を行うこと。
7) 取扱者の遵守義務・ 取扱者は、国際農研から提供を受けた要保護情報に対し、提示された格付けおよび取扱い制限を厳守し、利用すること。
・ 取扱者の要保護情報の複製および貸出しを禁止する。
複製及び貸出しが必要な場合には国際農研の事前許可を得ること。
・ 守秘義務及び目的外利用の禁止受注者は、取扱者に対し、履行開始前に守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約は合意を行わなければならない。
合意事項には、取扱者の在職中及び離職後において、知り得た国際農研の要保護情報を第三者に漏洩禁止の旨を含むこと。
・ 要保護情報の返却・破棄及び抹消受注者は、接受、作成、製作した要保護情報を国際農研に返却、または復元できないように細断等確実な方法により破棄又は抹消すること。
8) 要保護情報の管理台帳の整備ならびに取扱いの記録、保存(1) 台帳の管理受注者は、履行期間中の要保護情報の管理に対し、接受、作成、製作、返却、破棄、抹消等の各プロセスにおいて、接受(作成)日、情報名、作成者、保管場所、取扱者、保存期限、抹消日等を明記した台帳を整備し、記録・管理を行い、履行期間満了時に国際農研に提出すること。
(2) 作成、製作した情報の取扱い受注者は、作成、製作された全ての情報は、要保護情報として取り扱う。
要保護情報としての取扱いを不要とする場合は、理由を添えて国際農研に確認を行うこと。
(3) 要保護情報の保有受注者は、返却、破棄、抹消の指示を受けた当該情報を引き続き保有する必要がある場合には、その理由を添えて、国際農研に協議を求めることができる。
9) 情報の取扱い状況の調査・ 受注者は、情報の取扱い状況について、定期的及び情報セキュリティの実施に係る重大な変化が発生した場合には、調査を実施し、その結果を国際農研に報告しなければならない。
また、必要に応じて是正措置を取らなければならない。
・ 受注者は、管理責任者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状況を確認しなければならない。
10) 情報セキュリティ実施手順の見直し受注者は、情報セキュリティ実施手順を適切、有効及び妥当なものとするため、定期的な見直しを実施するとともに、情報セキュリティに係る重大な変化及び情報セキュリティインシデントが発生した場合は、その都度、見直しを実施し、必要に応じて情報セキュリティ実施手順を変更し、国際農研の確認を得なければならない。
5. 情報セキュリティインシデント等に伴う受注者の責務1) 情報セキュリティインシデント等の報告・ 受注者は、情報セキュリティインシデントが発生(可能性の認知を含む)した時は、初動対応を実施後、速やかに発生した情報セキュリティインシデントの概要を国際農研に報告しなければならない。
・ 概要報告後、情報セキュリティインシデントの詳細な内容(発生事案、被害状況、国際農研要保護情報への影響の有無、適用した対策、再発防止策 等)をとりまとめの上、国際農研に提出すること。
・ 情報セキュリティインシデントの発生に伴い、当該契約の履行が困難な場合には、国際農研担当者との打ち合わせの上、決定することとする。
・ 報告が必要な情報セキュリティインシデントの例は以下のとおり。
次に掲げる場合において、受注者は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を報告しなければならない。
また、その後速やかに詳細を国際農研に報告しなければならない。
要保護情報が保存されたサーバ等の不正プログラムへの感染又は不正アクセスが認められた場合 要保護情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に不正プログラムへの感染又は不正アクセスが認められ、要保護情報が保存されたサーバ等に不正プログラムへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合 要保護情報の漏えい、紛失、破壊等のトラブルが発生した場合2) 情報セキュリティインシデント等の対処等(1) 対処体制及び手順受注者は、情報セキュリティインシデント、その疑いのある場合及び情報セキュリティリスクに適切に対処するための体制、責任者及び手順を定め、国際農研に提出しなければならない。
(2) 証拠の収集・保存と解決受注者は、情報セキュリティインシデントが発生した場合、その疑いのある場合には、発生したインシデントの種類に応じた要因特定が可能となる証拠等の収集・保存に努めなければならない。
また、速やかに対処策・改善策を検討し、適用すること。
(3) 情報セキュリティインシデント発生に伴う報告受注者は、発生した情報セキュリティインシデントの経緯及び対応結果(リスク未対応の有無を含む)を国際農研に報告し、概要について国際農 研との共有を図ること。
また、必要に応じて、情報セキュリティ実施手順の見直しも検討すること。
6. その他1) 国際農研による調査の受入れと協力受注者は、国際農研による情報セキュリティ対策に関する調査の要求があった場合には、これを受入れなければならない。
また、国際農研が調査を実施する場合、国際農研の求めに応じ必要な協力(職員又は国際農研の指名する者の取扱施設への立入り、書類の閲覧等への協力)をしなければならない。
2) 業務遂行上疑義が発生した場合は、速やかに国際農研に申し出ること。
発生した疑義は協議の上、対応を決定するものとする。
3) 本基準に定めのない事項については、国際農研情報セキュリティポリシーを参照し、適切に実施すること。
調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項第1条 受注者は、契約締結後、別添の「調達における情報セキュリティ基準」(以下「基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」を作成し、発注者に提出し、確認を受けなければならない。
2 情報セキュリティ実施手順の作成は、基準に従い作成しなければならない。
3 発注者は、受注者に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、閲覧、又は説明を求めることができる。
第2条 受注者は、前条において発注者の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する要保護情報を取り扱わなければならない。
第3条 受注者は、契約の履行に係る作業に従事する全ての者(再委託先等を含む)の故意又は過失により要保護情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
第4条 受注者は、やむを得ず要保護情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが担保されることを確認した上で、発注者に申し出を行い、手続きの上発注者の許可を得なければならない。
2 受注者は、第三者との契約において受注者の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、要保護情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
第5条 発注者は、基準等に定める情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 発注者は、前項に規定する調査を行うため、発注者の指名する者を受注者の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 発注者は、第1項に規定する調査の結果、受注者の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 受注者は、前項の規定による発注者の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 受注者は、発注者が受注者の再委託先等に対し調査を行うときは、発注者の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。
また、受注者は、受注者の再委託先が是正措置を求められた場合、講じられた措置について発注者に報告しなければならない。
第6条 受注者は、要保護情報の漏えい、紛失、破壊等の情報セキュリティインシデントが発生したときは、あらかじめ作成し、発注者の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に従い、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、第1項に規定する情報セキュリティインシデントが当該契約及び関連する物品の運用等に与える影響等について調査し、その措置について発注者と協議しなければならない。
3 第1項に規定する情報セキュリティインシデントが受注者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、受注者の負担とする。
4 前項の規定は、発注者の損害賠償請求権を制限するものではない。
第7条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する情報セキュリティインシデントが発生し、この当該契約の目的を達することができなくなった場合は、この当該契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
第8条 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、契約履行後においても準用する。
ただし、当該情報が要保護情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 発注者は、業務に支障が生じるおそれがない場合は、受注者に要保護情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 受注者は、前項の求めがあった場合において、要保護情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて発注者に協議を求めることができる。
地球と食料の未来のために委託研究事務担当者説明資料国際農林水産業研究センター 企画連携部研究支援室 研究業務推進科令和6年4月目次21.委託業務の基本原則2.委託研究契約について3.委託研究契約事務の流れ4.委託経費計上の注意点5.研究活動における不正行為の防止6.取得物品の管理・知的財産関係7.情報管理の適正化(問い合わせ先)企画連携部 研究支援室研究業務推進科Jircas-rss【AT】ml.affrc.go.jp(【AT】は@に置き換えてください)1. 委託業務の基本原則委託研究とは国際農研が国際農研以外の者に委託して行う試験及び研究並びに調査の業務です。
本委託研究の全部又は一部を第三者に委託することは出来ません。
委託研究契約の適正な経理処理 経済性・効率性を十分に考慮すること 適切な経理処理を行うこと 使用した経費の妥当性を対外的に説明できること① 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。
② 経費計上は、事業契約期間中に発生したものが対象です。
③ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。
④ 経費の使用に際しては、経済性や効率性を考慮した調達等を行ってください。
⑤ 従事者の作業(業務)日誌は、正しく記載してください。
【経理処理の原則】32.委託研究契約について【契約期間】4月~3月を事業年度とした単年度ごとに実施【応募資格】委託研究の内容を適切に実施する能力を有している国立研究開発法人、国立大学法人、学校法人、国立試験研究機関、法人格を有する研究機関等で、次の資格(抜粋)を満たしていることが必要(個人との契約は不可)① 一般競争参加資格「役務の提供(調査・研究)」の資格を有すること② 委託研究課題に関連する業務の実績を有し、かつ、必要な体制、人員、設備等を有すること③ 委託研究を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等について十分な管理能力を有すること④ 国際農研が提示する委託研究等契約書に合意すること⑤ 情報セキュリティ体制が構築されていること43.委託研究契約事務の流れ①公募から契約締結まで① 公募公告、応募要領を公表② 応募機関は、公表内容を確認のうえ、提出書類を送付③ 委託研究審査委員会において提出書類の審査を行い契約候補者を選定④ 契約審査委員会において契約候補者の審査を行い契約予定者の決定⑤ 契約予定者と委託研究契約締結5国際農研①公募公告応募要領③委託研究審査委員会の審査④契約審査委員会の審査応募機関②参加申込書、研究計画書、見積書競争参加資格情報セキュリティ体制の確保⑤契約締結・情報管理責任者の確保・要保護情報の情報管理実施体制の確保情報セキュリティ実施手順3.委託研究契約事務の流れ②契約締結から額の確定まで6⑥ 概算払の可否の確認を行い、受託機関へ概算払請求書提出可の連絡⑦ 受託機関から概算払請求書を提出⑧ 委託費の支払⑨ 受託機関は、実績報告書を期限までに提出⑩ 報告書の検査を行い、委託研究費の額を確定し受託機関へ通知⑪ 概算払済みの場合は、未執行額があれば、受託機関へ返還請求⑫ 精算払の場合は、受託機関へ確定額の支払国際農研応募機関⑥概算払可の連絡⑩実績報告書の検査額の確定・通知⑪概算払済みの場合は未執行額の返還請求⑦概算払請求書⑨実績報告書(兼精算払請求書)⑪未執行額の返還⑧委託費の支払⑫精算払の場合は確定額の支払3.委託研究契約事務の流れ③実績報告書の提出 委託研究実績報告書 「委託研究実績報告書」を作成し、契約期間終了日(複数年契約の場合は年次毎の報告期限)までに到着するよう提出願います。
帳簿 委託研究経費の帳簿を備えて収入支出の額を記録してください。
帳簿は委託研究実績報告書を提出する際に併せて提出願います。
帳簿の記載内容は、契約日、納品日、支払日、品名、規格、数量、金額、契約相手方(旅費は、用務、用務期間、用務先)が1件ごとに確認できるものとします。
証拠書類 必要に応じて委託費の支払い実績を証するための証拠書類の提出を求める場合があります。
例えば、雇用契約書、作業(業務)日誌、エフォート報告書、給与台帳、支払伝票、旅費計算書、復命書、納品書、請求書 など7契約の締結審査により決定された契約予定者と委託契約を締結します。
3.委託研究契約事務の流れ④額の確定 国際農研において、提出された委託研究実績報告書、帳簿および証拠書類に基づき、検査を行います。
検査の結果、委託研究が契約内容に適合すると認めた場合には、委託費の額の確定をし、受託機関へ通知を行います。
委託費の確定額は、委託研究に要した経費の実支出額と委託契約書に定める限度額のいずれか低い額とします。
8委託費の支払【精算払】委託費の額が確定した後に支払【概算払】一部又は全額を概算払いすることが可能委託費の額が確定した後、未執行額があれば要返還原則として、委託費の額が確定した後に確定額を支払います(精算払)。
受託機関からの請求により、必要があると認められる金額については概算払をすることができます。
4.委託経費計上の注意点①委託費の執行 委託費に計上できる経費は、委託研究の遂行、成果を取りまとめるに当たって必要な経費に限ります。
原則として、委託契約期間中に発生し、かつ、支払われた経費とし、委託契約期間外に発生又は支払われた経費は認められません。
当該事業に係る経費と他の事業費を厳格に区別した上で使用してください。
帳簿及び証拠書類は、委託研究の終了した日の翌年度の4月1日から起算して5年間保管してください。
実施計画書の予算積算に基づき執行してください。
やむを得ない場合には収支予算の区分欄の費目間での30%以内の流用は可能ですが、直接経費から一般管理費への流用はできません。
9ただし委託契約期間中に発生し、かつ、経費が確定しているものであって、当該期間中に支払が行われないことについて相当の事由があると認められるものはこの限りではありません。
4.委託経費計上の注意点②1.人件費及び賃金① 委託研究に従事した実績時間についてのみ計上することができます。
作業(業務)日誌等により、本委託研究に係る作業時間であることが明確となるよう整理してください。
② 委託契約期間以前の期間や終了後の雇用については計上できません。
③ 単価は受託機関の規程等に基づき積算した単価で計上してください。
④ 大学において学生(学部生及び大学院生)を雇用する場合は、委託研究において学生を雇用する必要性を、理由書(学内の規程があればそれに従ったもの、なければ任意)を作成し明確にしてください。
また、作業(業務)日誌は学業と区分して作成してください。
10委託研究における研究実施担当者に係る給与、社会保険料等の事業主負担分(但し、国又は地方公共団体の交付金で職員の人件費を負担している法人は、職員分の人件費の計上はできません。)人件費:委託研究課題の推進に従事する研究補助者(パート・アルバイト)に係る賃金及び社会保険料等の事業主負担分賃金:4.委託経費計上の注意点②1.人件費及び賃金⑤ 年次有給休暇、特別休暇に伴う費用については計上できません。
ただし、ア)雇用契約書等で当該事業にのみ従事することが明確であって、イ)有給休暇の取扱いが規定されている。
ウ)当該事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された年次有給休暇の日数の範囲内、に限り計上できます。
⑥ 人件費を支出する研究実施担当者(月給制・年俸制の場合)は、委託研究に従事するエフォートに応じて人件費を計上することが可能です。
その場合、エフォート管理を適切に行っていただく必要があります。
※エフォートに応じた研究時間の確保に努めてください。
適切な執行を確保するため、従事状況の把握・管理の報告を求めます。
※有給休暇を取得した場合であっても、月給・年俸に変動が無いことから、上記⑤にかかわらず費用として計上できます。
11エフォート率=委託研究課題従事時間÷全労働時間4.委託経費計上の注意点③2.旅費① 委託研究の推進のために必要な国内及び外国への出張に係る経費例えば、現地調査、委託研究成果発表のための学会参加、など② 委託契約期間外の旅費は委託研究に関する出張でも計上できません。
③ 旅費は受託機関の規程等に基づいた交通費、宿泊費、日当とします。
④ 旅行命令伺及び出張後の報告書(復命書)において、本委託研究との関連、必要性を明確となるよう具体的に記載してください。
⑤ 学生の出張は原則として認められません。
ただし、次のア)又はイ)の条件を満たす場合に限り計上することができます。
ア)雇用契約により学生が研究補助者として委託研究に従事することが明確である場合イ)学生に対し旅行命令が可能である規程が整備されている場合であって、学生を出張させる必要性が理由書により明確となっている場合いずれも、研究実施担当者に同行して補助的業務での出張に限ります。
⑥ 他の用務と併せて出張する場合は、日程等で明確に区分けできる場合に限り、本委託用務に係る部分のみ計上できます。
124.委託経費計上の注意点④3.謝金① 研究協力など、委託研究の遂行のために専門知識の提供で協力を得た者に対する謝金② 一時的な作業補助者等に対して謝金を支払う場合は、理由書を作成してその必要性を明確にしてください。
また、その作業実態の確認については、作業(業務)日誌を作成し確実に行ってください。
134.機械・備品費① 委託研究で使用するもので、耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円以上(税込)の物品② 委託研究実施計画書の物品購入計画に記載されたものに限ります。
当初計画に記載のない機械・備品を購入する必要が生じた場合、機械・備品の購入を取りやめる場合は、理由を明らかにして事前に担当までご相談ください。
③ 汎用品(机・椅子などの什器、パソコン・プリンターなどの事務機器)の購入は原則認められません。
ただし、当該事業でのみ使用することを前提に、その必要性が明確である場合に限り計上することができます。
4.委託経費計上の注意点⑤145.消耗品費① 研究材料費などの機械・備品に該当しない物品② 汎用品(コピー用紙、トナー、文房具類、書籍・雑誌 など)の購入は原則認められません。
③ 委託研究実施期間内の必要数量を計画的に購入願います。
終了間際に大量に納品されている場合は、単なる予算消化と見なし委託費の返還を求めることがありますので注意してください。
6.雑役務費物品の加工(単なる組立費など)、通信・運搬費、外注分析費(研究開発要素のある業務は計上不可。)4.委託経費計上の注意点⑥157.一般管理費① 試験研究費の15%以内で計上可能です。
② 直接経費ではないが、本委託研究のために受託機関が必要な事務費、光熱水料、通信運搬費等の管理部門の経費③ 本委託研究に必要な管理費に限定していますので、計上にあたっては、使用内訳と算出根拠を明確にしていただく必要があります。
機関全体の使用料に対する委託研究に従事する研究担当者のエフォート率、研究担当者が本委託研究の実施にあたり専有して使用する面積割など合理的な按分方法により算出して計上してください。
④ 試験研究費の執行額が実施計画の予算額を下回った場合には、一般管理費もその精算額の15%以内の額までとなりますので注意してください。
8.消費税相当額① 委託費は税込であり、消費税法上の課税売上になるため、人件費、賃金、謝金、外国旅費など、非課税・不課税取引に係る経費の10%を計上② 地方公共団体や免税事業者の場合は発生しません。
5.研究活動における不正行為の防止委託費の不正使用・不正受給不正使用: 委託費の私的流用、委託研究に関連しない用途への使用等不正受給: 偽りその他不正な手段により委託費を受給すること16委託研究費の執行に関わる者一人ひとりが、使用ルールや受託機関の規程等を遵守することが重要です。
不正行為防止に向けた運営・管理体制の整備 委託費の適正な運営・管理のための責任体制の整備 委託費に関する事務手続きルールの明確化6.取得物品の管理・知的財産関係取得物品の管理 委託費により取得した物品の所有権は、受託機関が当該物品を検収した時をもって、委託契約期間中は受託機関に帰属します。
善良な管理者の注意を持って管理してください。
委託契約期間終了後の物品の取扱いについては、別途指示します。
知的財産関係17 知的財産権等については、国際農研に承継されます。
ただし、受託機関があらかじめ確認書の提出をもって国際農研に約した場合は受託機関から承継しないものとします。
研究成果報告書を提出せずに特許出願は行わないようご留意願います。
7.情報管理の適正化① 国際農研が保護を要さないと確認するまでは保護すべきとして取り扱われることを保証する実施体制② 指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保証する実施体制③ 一切の受託者以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する実施体制18情報セキュリティ体制の確保 本委託研究の実施にあたって、必要な情報を取り扱うにふさわしい業務に従事する情報管理責任者を確保すること 本委託研究契約の履行に際し知り得た要保護情報の取扱いにあたっては、「調達における情報セキュリティ実施基準」に基づき適切に管理し、次の情報管理実施体制を確保すること委託契約締結後、「調達における情報セキュリティ実施基準」に基づく「情報セキュリティ実施手順」を作成※し、国際農研の確認を受けてください。
※確認書の提出・・・別途判断基準により少額案件情報セキュリティ実施手順の作成www.jircas.go.jpwww.jircas.go.jp19