【電子入札】【電子契約】分析廃液固化処理作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】分析廃液固化処理作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00385一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 分析廃液固化処理作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月27日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年5月27日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 照射燃料試験室建家(機械室含む)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課小田倉 多美子(外線:080-3600-6817 内線:803-41069 Eメール:odakura.tamiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月27日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件セル又はグローブボックス内における分析廃液固化処理作業に要求される技術力及び知見を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1分析廃液固化処理作業仕様書令和7年3月大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 燃料試験課21 一般仕様1.1 件名分析廃液固化処理作業1.2 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所内照射燃料試験施設(以下「AGF」という。)の廃止措置を促進させるために、AGF 内の分析廃液固化処理作業を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は試験の内容及び装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
なお、本件は原子力施設廃止措置促進事業費補助金で実施するものである。
1.3 契約範囲(1) 分析廃液固化処理方法の確立 1式(2) 分析廃液固化処理作業の実施 1式1.4 納期令和8 年 3 月 31日(火)1.5 作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所照射燃料試験施設(AGF):管理区域内1.6 検収条件本仕様書に基づく作業が完了し、提出書類の完納をもって検収とする。
1.7 提出図書図書名 部数 提出期限 備考作業要領書 2 作業開始4週間前まで 確認後1部返却(作業手順書含む)委任又は下請届*) 1 作業開始3週間前まで JAEA指定様式着手届 1 作業開始3週間前まで JAEA指定様式工事安全組織・責任者届 1 作業開始3週間前まで JAEA指定様式作業員名簿 1 作業開始3週間前まで JAEA指定様式工程表 1 作業開始3週間前まで一般安全チェックリスト*) 1 作業開始3週間前まで JAEA指定様式リスクアセスメント**) 2 作業開始3週間前まで JAEA指定様式3放射線業務従事者指定関連書類1 作業開始前までKY実施記録 1 作業日翌日作業報告書 2 作業終了後速やかに議事録 1 打合せ直後 必要とする場合作業責任者等認定申請書 1 指定する日までに 必要とする場合個人の信頼性確認に必要な個人情報***)1 指定する日までに 必要とする場合その他、機構が必要と判断したもの 必要とする場合*) 下請け等がある場合に提出のこと。
無い場合は、提出不要。
**) 一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントシートを作成する際は、実際に作業現場を確認し、潜在的なリスクを抽出してから作成すること。
***) 自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 燃料試験課1.8 支給品および貸与品(支給品)(1) 電気AC100V(事前に原子力機構の了承を得ること。)(2) 水(3) その他、原子力機構との協議に基づくもの(貸与品)(1) 放射線防護用資材(カバーオール、ゴム手袋等)(2) その他、原子力機構との協議に基づくもの1.9 作業員に必要な資格等(1) 受注注者側現場責任者は、「作業責任者認定制度」に基づく現場責任者等教育を修了したものであること。
なお、同教育を修了していない場合又は有効期限が過ぎている場合は、作業実施前に大洗原子力工学研究所にてこの教育を受講すること。
(2) 作業に従事する請負現場責任者及び作業員は、当該施設の放射線業務従事者に指定する。
これらの従事者は、放射線管理(3) 手帳を有しかつ放射線防護教育のうちa教育を受注者側で実施していること。
なお、b, c教育は、機構側で実施する。
1.10 下請け管理(1) 受注者が本件の一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に適用され4ていること。
(2) 受注者は、すべての下請け業者に、契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請け業者の作業内容を把握し、工事の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において、下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
1.11 品質マネジメント(1) 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合発生等の場合には、その状況及び処置の方法を機構へ報告すること。
対応方法は事象により、次のいずれかによる。
また、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。
イ) 不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。
ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。
なお、ロ)を選択した場合は、次の(i)~(vi)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(i) 不適合の名称(ii) 発生年月日(iii) 発生場所(iv) 事象発生時の状況(v) 不適合の内容(vi) 不適合の処置方法及び結果(2) 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)の提供に関する事 点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)がある場合には、これを提供すること。
(3) 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するために受注者が行う活動に関する必要な要求事項 安全確保のための作業員の役割確認と安全意識の浸透を行うこと。
設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡を行うこと。
基本動作(5S、KY、TBM等)を徹底すること。
(4) 調達製品を受領する場合には、調達製品の受注者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項 本作業終了後、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること(5) 安全管理仕様書の遵守に関すること。
受注者は、当該作業の安全を確保するため、機構が定める「安全管理仕様書」を遵守すること。
(6) 受注者監査に関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づき次の場合に、受注者監査を実施する。
なお、受注者監査を実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。
(i) 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に実施する。
(ii) 受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。
51-12 特記事項(1) 本件の作業等を実施するにあたり、受注者及び作業者は当該作業の安全を確保するため、原子力機構が定める「安全管理仕様書」及び「作業の安全管理要領」を遵守すること。
(2) 受注者は、労働安全衛生法等の法令等を遵守するとともに、JAEAの規程、大洗原子力工学研究所の規則及び燃料材料開発部の要領、AGF安全作業マニュアルに基づく指示、指導を遵守すること。
また、作業にあたっては、安全確保及び整理・整頓に努めること。
(3) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(4) 当該作業にあたっては、原子力機構の勤務時間内(8:30~17:00)に実施すること。
但し、勤務時間外の作業については、緊急を要し、原子力機構が承諾した場合に所定の手続きを行ったうえで実施すること。
(5) 作業の実施に当たっては、大洗原子力工学研究所環境方針に従い、廃棄物の削減に努めること。
(6) 大洗原子力工学研究所及びAGFに入域する際には、公的機関が証明する顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど)が必要となるため、作業期間中は、身分証明書を携帯すること。
(7) 原子力機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、原子力機構所定の手続きを遵守すること。
(8) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。
また、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(9) 本契約及び作業で知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。
(10) 作業エリアの線量当量率測定や汚染検査等の放射線管理は原子力機構が実施する。
(11) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(12) 2025 年 10 月及び 11 月は、AGF での管理区域内作業を実施できない可能性があることを考慮のうえ、作業完了までの工程を検討すること。
1.13 適用法規・規程等(1) 労働安全衛生法(2) 日本産業規格(JIS)6(3) 建築基準法及び諸規格(4) その他関連法規、規格及び条例1.14 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 燃料試験課長、燃料試験課員1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.16 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議すること。
また、その結果については、請負側において議事録を作成し、原子力機構側と請負側の双方で内容を確認すること。
72 技術仕様2.1 分析廃液固化処理方法の確立本件は、AGF内の分析廃液を効率的に減容化・処理するために、モックアップ試験等を通じて処理手法を確立するものである。
検討すべき事項を以下に示す。
2.1.1 硝酸による設備(セル、フード及びグローブボックス)への影響分析廃液はいずれも硝酸溶液(酸性)である。
これらを加熱減容し、安定な固体を得ることを目的としており、処理にあたっては設備(セル、フード及びグローブボックス)への影響を考慮する必要がある。
これらをふまえ、硝酸成分が揮発し設備の腐食の促進を避けるために、硝酸溶液(酸性)を加熱しない手法であること。
また、塩酸等の腐食に著しい影響を与える物質を使用しないこと。
硝酸溶液(酸性)を加熱しない方法の確立のための検討例を以下に示す。
・廃液の加熱に先立ち、試薬(還元剤(ギ酸、ホルムアルデヒド等)、触媒(二酸化チタン等)、酵素等)を添加し、硝酸成分を還元して分解する。
・廃液の加熱に先立ち、電気化学的な手法により硝酸成分を還元して分解する。
・廃液の加熱に先立ち、紫外光等を照射し、硝酸成分を還元して分解する。
・廃液の加熱に先立ち、硝酸を中和する。
中和後の溶液を加熱し、固体(硝酸塩)に転換する。
2.1.2 安全対策セル、フード及びグローブボックス内における火災等を防ぐため、発熱の激しい反応を伴う方法や空気中で不安定な物質を用いる方法は不可とする。
2.1.3 廃棄物の減容化固体廃棄物の搬出可能な量に限度があるため、硝酸溶液を中和後、石膏固化やセメント固化するような、廃液を減容することなく多量の固体廃棄物を発生させる方法は不可とする。
2.1.4 既存設備の活用AGFに既存のセル、フード及びグローブボックスを利用して、実施可能な方法であること。
AGFにはセル内及びセル外の両方に分析廃液があるため、セル内の廃液についてはセル内で処理可能な方法であること。
なお、セル、フード及びグローブボックスにはホットプレートがある。
必要な設備ある場合は、機構と相談のうえ、受注者が準備し許可を得ること。
2.1.5 処理速度AGFにはセル内に約 4 L、セル外に約 15 Lの分析廃液がある。
これらを納期までに処理可能な処理速度を有する方法であること。
2.2 分析廃液固化処理作業の実施AGFの分析廃液(硝酸溶液(酸性))として、セル内に約 4 L、セル外に約 15 Lがある。
2.2で確立した方法を用いて、分析廃液固化処理作業を実施する。
なお、処理に必要な試薬は受注者が準備すること。
また、試薬(危険物、毒劇物、特定化学物質、有機溶剤等)の取扱いに関して資格が必要な場合は、有資格者により作業を行うこと。
8以上