【電子入札】【電子契約】令和7年度原子力発電所周辺のバックグラウンドモニタリングによる測定調査業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】令和7年度原子力発電所周辺のバックグラウンドモニタリングによる測定調査業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0701C00351一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和7年度原子力発電所周辺のバックグラウンドモニタリングによる測定調査業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月28日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年5月28日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月28日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・航空機モニタリングを実施するための知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和7年度原⼦⼒発電所周辺のバックグラウンドモニタリングによる測定調査業務仕 様 書国⽴研究開発法⼈ ⽇本原⼦⼒研究開発機構原⼦⼒安全・防災研究所 原⼦⼒緊急時⽀援・研修センター航空機モニタリンググループ1. 件名令和7年度原⼦⼒発電所周辺のバックグラウンドモニタリングによる測定調査業務2. ⽬的国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下「原⼦⼒機構」という。)は、原⼦⼒発電所等(以下「発電所等」という。)の事故時の航空機モニタリング実施に資するため、全国の発電所等について、バックグラウンド放射線のモニタリング業務を実施している。
本件は、発電所等周辺3 km〜80 km圏内について、バックグラウンド放射線量の測定調査業務を実施するものである。
受注者は、業務の⽬的と作業内容、測定⽅法、関係法令等を⼗分に理解し、受注者の責任と負担において計画を⽴案し、本業務を実施するものとする。
3. 作業内容3.1 作業項⽬受注者は、以下に⽰す項⽬について実施すること。
(1) 指定された発電所等周辺3 km〜80 km圏内における上空からの放射線の測定業務(2) 航空機モニタリングの解析パラメータ等取得のための地上測定業務3.2 作業実施内容(1) 指定された発電所等周辺3 km〜80 km圏内における上空からの放射線の測定業務航空機モニタリングシステムを⽤いた測定業務に必要な⼈員及び機器を⼿配し、原⼦⼒機構が別に契約する「令和7年度原⼦⼒発電所周辺のバックグラウンドモニタリングのためのヘリコプター運航業務」の受注者(以下、「運航業務受注者」という。)と全体調整を⾏った上で業務を実施すること。
また、当該地域における運航上の地形的特性、⾶⾏制限区域の有無及び関係法令等を⼗分理解し、受注者の責任と負担において計画⽴案し、本業務を実施するものとする。
① 作業実施範囲 東京電⼒ 柏崎刈⽻原⼦⼒発電所 海上を除く3 km〜80 km圏内 測線全⻑︓約1,180 km 測線全⻑には測線間の折り返し、測線までの輸送及びパラメータ取得のためのキャリブレーションフライトによる距離は含めない。
② 測定期間 受注者は契約後 2 週間以内に作業を開始できるようにすること。
また、積雪の影響が考えられる地域については、原則として積雪がない時期までに①で⽰した作業実施範囲における測定データ及びパラメータを取得すること。
詳細は、関係機関と協議の上、原⼦⼒機構が決定する。
③ 測定計画と体制 測定期間及び測定範囲に基づき、受注者は、運航業務受注者と調整を⾏い、測定業務計画を作成すること。
測定期間中は常時3名による測定対応が実施可能となるよう体制を維持すること。
測定要員の他、運航業務受注者と緊密に連携をとり、業務を遂⾏する上で必要な⼯程管理、安全管理等を⾏う管理要員を測定期間中 1 名配置し、各種情報について、適宜、原⼦⼒機構へ報告すること。
管理要員は、原則としてモニタリング実施期間中において休⽇夜間問わず、原⼦⼒機構担当者と連絡が取れる状況を確保すること。
測定期間中の悪天候等により⾶⾏ができない場合に対応できるよう、測定業務計画には予備⽇を設定するとともに、測定業務計画の変更に対して柔軟に対応できるようにすること。
限られた期間で実施する必要があることから、過去の実績等を考慮して効率的な測定順番等を提⽰し、測定期間が無駄に延⻑することがないようにすること。
④ 使⽤機器以下に⽰す機器⼀式を運航業務受注者が⽤意するヘリコプター内に搭載して使⽤すること。
<航空機モニタリングシステム(Radiation Solutions Inc.製)⼀式分内訳> 検出器︓2台(重量︓約80 kg) ラドン検出器︓1台(重量︓約8 kg) データ収集装置︓1台(重量︓約20 kg) データ収集装置⽤バッテリー︓2台(重量︓約60 kg) パソコン︓1式(重量︓約4 kg) GPS受信機︓1台(重量︓約3 kg) 航空機ナビゲーションシステム︓1式(重量︓約4 kg) その他、原⼦⼒機構が必要と認めたもの ただし、協議の上、運航業務受注者が認めた物に限る。
⑤ 使⽤機器の輸送及び保険の付保と動作確認 ④に⽰した使⽤機器を運航業務受注者が⽤意するヘリコプターに搭載できることを確認すること。
使⽤機器等を保管場所から測定拠点間の往復輸送を⾏うこと。
輸送に当たっては精密機器として取り扱うとともに、運送保険を付保すること。
なお、使⽤機器等の保管場所とは、7.(1)に記載する場所と同⼀である。
※保険⾦額︓機器⼀式に対して100,000千円とする。
運航業務受注者が⽤意するヘリコプター内に使⽤機器等を搭載し、測定フライトができるよう準備を⾏うとともに、使⽤機器等の搭載状況の確認及び動作確認を実施すること。
搭載後にヘリコプター底部の遮蔽効果について、受注者が所持する放射線源(137Cs線源が望ましい)を⽤いて確認すること。
フライト前に 1 ⽇1回、受注者が所持する校正済みのGM管式ベータ線サーベイメータ等の簡易放射線測定器を⽤いて、ヘリコプター及び乗員の靴底の放射性物質による表⾯汚染の有無を確認し、記録すること。
なお、使⽤するサーベイメータは、検出部の機体接触による破損防⽌の観点から、検出部と表⽰部が⼀体化されたワンハンド型とすること(例えば、(株)⽇本環境調査研究所製 アララサーベイメータ等)。
フライト前に 1 ⽇1回、航空機モニタリングシステムの点検を⾏い、健全性を確認すること。
GPS 受信機及び航空機ナビゲーションシステムが正常に動作していることを確認してからフライトを開始すること。
ただし、GPS 受信機及び航空機ナビゲーションシステムの動作に異常が発⽣し、速やかにその解消ができず、測定作業の進捗に悪影響を及ぼすことが⾒込まれる場合、原⼦⼒機構と協議の上、フライト実施の可否を決定する。
⑥ データ取得⽅法a. 測定フライトと留意事項等について 全作業範囲において測線は東⻄⽅向に延びており、その間隔は南北⽅向に 5 kmまたは10kmである。
測線は両端において3 km程度延⻑して測定すること。
ただし、測線端が海上の場合は、2 km程度延⻑すればよいものとする。
1 本の測線のフライトを途中で中⽌した場合、該当箇所のフライトは実施済みの範囲を必ず少なくとも1 km以上オーバーラップさせること。
航空機ナビゲーションの画⾯上に⽰される⾶⾏軌跡が、作業実施範囲を網羅していることを確認すること。
解析の際のマップ化を考慮し、条件に沿った測定フライトを実施すること。
原⼦⼒機構と協議して決定した⽇から測定を開始し、原則として積雪がない時期までに完了すること。
測定期間中の悪天候等により⾶⾏ができない場合に対応できるよう、⾶⾏計画には測定の予備⽇を設定するとともに、⾶⾏計画の変更に対して柔軟に対応できるようにすること。
国及び関係機関で実施する他の航空機モニタリングと重複しないよう、作業実施計画を設定すること。
関係機関との調整を踏まえ、作業実施計画には柔軟に対応できること。
⾶⾏制限区域等、本件履⾏において申請や関係機関等との調整が必要なものについては、円滑に実施できるように受注者において事前に⾏うものとする。
航空法 (昭和27年7⽉15⽇法律第231号) を遵守すること。
気象条件等が整った場合、原則として1⽇あたり3.5時間程度フライトしてデータを取得すること。
受注者は、運航業務受注者が⾏う、原⼦⼒機構職員・監督官庁職員等が空港等の管理区域に⽴ち⼊る際の⼿続きについて、必要な書類作成等に協⼒すること。
航空機の運航現場における最終的な⾶⾏の可否は運航業務受注者 (機⻑) の判断に委ねるものとし、その判断結果を原⼦⼒機構へ報告すること。
上空の放射線量や発電所からの距離に応じて、退避を優先させること。
b. 測定フライトにおける条件 対地⾼度は1,000 ftを基準とする。
対地⾼度の許容逸脱範囲は750 ft〜1,750 ftとし、これを1 km以上連続で超えないようにフライトするものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってもよいものとする。
対地速度は約160 ㎞/hを基準とし、原則として130 ㎞/h〜180 ㎞/hの範囲内で測定するものとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、範囲外となってもよいものとする。
a.で⽰した測線間隔の1/3 (約 1.67 km) 以上逸脱した状態が1 km以上連続しないようフライトすることとするが、安全上やむを得ない理由がある場合、逸脱した状態が続いてもよいものとする。
天候等により安全な⾶⾏が困難な場合は、作業を中断すること。
海抜6,500 ft以上の場所については、原⼦⼒機構と協議の上、フライト実施の可否を決定する。
c. キャリブレーションフライトキャリブレーションフライトの詳細について以下に⽰す。
また、キャリブレーションフライト⼀覧を表 1に⽰す。
Rn フライト︓毎回、可能な限り同⼀場所の海上において、海抜⾼度 1,500 ft〜3,000 ft まで直線的に上昇するフライトを原則として 1 ⽇ 1 回午後に実施すること。
天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、陸地の起伏の少ない場所を対地⾼度1,500 ft〜3,000 ftまで直線的に上昇することで、Rnフライトを実施する。
BGフライト︓毎回、可能な限り同⼀場所の海上において、海抜⾼度3,000 ft程度を保ち、2分間フライトをRnフライトとセットで原則として1⽇1回午後に実施すること。
天候等の問題で海上に出ることが困難な場合は、陸地で起伏の少ない場所を3,000 ft程度を保ち、2分間フライトすることで、BGフライトを実施する。
テストラインフライト︓距離3 km程度の指定されたライン上において対地⾼度を変化 (1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500 ft、3,000 ft、5,000 ft) させてフライトした際のデータを取得すること。
上記した対地⾼度の内、3,000 ft以下のものは全て必須とする。
測定作業の安全確保等の観点から5,000 ftまで上昇することが困難な場合は、上昇可能な限りの対地⾼度にてフライトしてデータを取得すること。
測定回数は、測定期間中に2回以上とする。
測定期間中にヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更前後共に 1 回以上実施し、かつ、どちらか⼀⽅が上記の回数を満たすこと。
実施間隔は数⽇間設ける事が望ましいが、気象条件が整わないこと等により、間隔を設ける事が困難と予想される場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。
なお、降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
テストポイントフライト︓陸地で起伏が少なく線量の変動の⼩さい半径500 m程度の円の中⼼付近において対地⾼度 1,000 ft にて 3 分間ホバリングした際のデータを取得すること。
測定回数は、測定期間中に2回以上とする。
測定期間中にヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更前後共に1回以上実施し、かつ、どちらか⼀⽅が上記の回数を満たすこと。
実施間隔は数⽇間設ける事が望ましいが、気象条件が整わないこと等により、間隔を設ける事が困難と予想される場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。
なお、降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
宇宙線フライト︓陸地から1 km以上離れた海上であり、かつ原⼦⼒機構が指定する領域内において、⾼度1,000 ft〜8,000 ftまで直線的に上昇しデータを取得すること。
なお、測定コース上に雲等があった場合は避けるようコースを変更してもよいものとするが、フライトを中断した場合、1,000 ftから再フライトすること。
実施回数は、測定期間中に2回以上とする。
測定期間中にヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、変更前後共に 1 回以上実施し、かつ、どちらか⼀⽅が上記の回数を満たすこと。
実施間隔は数⽇間設ける事が望ましいが、気象条件が整わないこと等により、間隔を設ける事が困難と予想される場合、原⼦⼒機構との協議の上、当フライトを連⽇実施することの可否を決定する。
オーバーラップフライト︓指定された約 10 km × 4 本程度の測線を対地⾼度1,000 ftでフライトすること。
本フライトを実施するタイミングと回数は原則として以下の通りとする。
測定期間中のヘリコプター及び航空機モニタリングシステムの検出器の交換により、ヘリコプターと検出器の組み合わせに変更が⽣じる場合、交換前及び交換後のヘリコプターと検出器の組み合わせでそれぞれ1回。
⑦ 航空機モニタリングによる測定調査に関するデータの送信測定データが正しく取得できていることを確認した上で、フライト終了の都度、原⼦⼒機構が指定するサーバに測定データの送信を⾏うこと。
また、測定データ以外の報告事項については、原⼦⼒機構が指定する様式により送信すること。
※原⼦⼒機構によるデータチェックの結果、b.に⽰した条件が順守されていない等の理由で、データに不備があると判断された場合には当該箇所の再測定を指⽰することがある。
表 1 キャリブレーションフライト⼀覧名称 フライト⽅法 頻度Rnフライト毎回、同⼀場所の海上において海抜⾼度1,500 ft〜3,000 ftまで直線的に上昇する。
海上への移動が困難な場合は陸地の起伏の少ない場所にて実施する。
毎測定⽇(原則として午後)BGフライト毎回、同⼀の場所の海上において海抜⾼度 3,000ftにて2分間の⽔平フライトをする。
海上への移動が困難な場合は陸地の起伏の少ない場所にて実施する。
毎測定⽇Rn フライト後に実施するテストラインフライト指定ライン上を以下の対地⾼度にてフライト1,000 ft、1,500 ft、2,000 ft、2,500 ft、3,000ft、5,000 ft※下線を付した対地⾼度でのフライトは必須である。
5,000 ftまで上昇が困難な場合は、上昇可能な限りの対地⾼度にてフライトする。
測定期間中に2回以上測定間隔は数⽇間設けることが望ましい。
テストポイントフライト指定ポイントにて対地⾼度1,000 ftで3分間のホバリング測定期間中に2回以上測定間隔は数⽇間設けることが望ましい。
宇宙線フライト陸地から1 km以上離れた海上にて⾼度1,000ft〜8,000 ftまで直線的に上昇海上への移動が困難な場合は陸地の起伏の少ない場所にて実施する。
測定期間中に2回以上測定間隔は数⽇間設けることが望ましい。
オーバーラップフライト指定の10 km×4本程度の測線をフライト・ヘリコプター及び検出器の交換によりヘリコプターとシステムの組み合わせに変更が⽣じた場合(2) 航空機モニタリングの解析パラメータ等取得のための地上測定業務a. 解析パラメータ取得のための地上測定調査航空機モニタリングの解析パラメータの⼀つである、対地⾼度1,000 ftにおけるガンマ線の計数率を地表⾯から1 mの⾼さの空間線量率に換算するための係数の算出に資するため、テストポイントにおいて、以下の測定調査を実施する。
測定項⽬の⼀覧については表 2を参照すること。
なお、本測定を実施するにあたり、原⼦⼒機構職員が帯同することを考慮した移動⼿段を⽤いること。
① 作業実施時期及び回数原則として航空機モニタリングによる測定調査を実施する前半時期において、テストポイントで1回実施すること。
また、原則として航空機によるテストポイントフライト当⽇あるいは直近に実施すること。
② 使⽤機器NaI(Tl)シンチレーション式検出器(⽇⽴製作所製 TCS-172B相当とする。以下、「NaI(Tl)検出器」という。
)及びGPS使⽤するNaI(Tl)検出器は⽇本⼯業規格JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。
また、トレーサビリティを提出すること。
③ 測定⽅法及び測定地点周囲の状況確認と写真撮影 降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
各測定地点から概ね3 m周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であること確認した上で測定を開始すること。
NaI(Tl)検出器により、地表⾯から1 mの⾼さにおける空間線量率、GPSにより位置情報 (緯度経度) の測定・記録を⾏うこと。
位置情報は10進数で⼩数点5桁まで記録すること。
NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。
測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地⾯と⽔平にした状態で、地表⾯から1 mの⾼さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。
統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。
また、使⽤するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。
測定地点における周囲の状況を写真撮影すること。
④ 測定データ及び写真データの送信測定データ及び GPS による位置情報が正しく取得できていることを確認した上で、原⼦⼒機構が指定する様式及びサーバに測定データ及び写真データを送信すること。
※原⼦⼒機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指⽰することがある。
b. 航空機モニタリングの測定結果の妥当性確認のための地上測定調査航空機モニタリング測定結果の妥当性確認に資するため、原⼦⼒機構が指定する測定対象エリアの測線近傍において、以下の測定調査を実施する。
測定項⽬の⼀覧については表 2を参照すること。
なお、本測定を実施するにあたり、原⼦⼒機構職員が帯同することを考慮した移動⼿段を⽤いること。
① 作業実施時期・測定地点原則として航空機モニタリングによる測定を実施する中間時期において、測線近傍に設定した測定地点で1回実施すること。
② 使⽤機器NaI(Tl)検出器(⽇⽴製作所製 TCS-172B相当)及びGPS使⽤するNaI(Tl)検出器は⽇本⼯業規格JIS Z 4511に準拠し、年1回の定期校正を実施していること。
また、トレーサビリティを提出すること。
③ 測定⽅法及び測定地点周囲の状況確認と写真撮影 降⾬等により地表⾯が濡れている場合、放射線が減衰し正確なデータの取得が困難であることから測定を実施しないこと。
各測定地点から概ね3 m周囲に建物等の遮へい物がない開けた状況であること確認した上で測定を開始すること。
NaI(Tl)検出器により、地表⾯から1 mの⾼さにおける空間線量率、GPSにより位置情報 (緯度経度) の測定・記録を⾏うこと。
位置情報は10進数で⼩数点5桁まで記録すること。
NaI(Tl)検出器の時定数は10秒とする。
測定にあたっては、測定値の理論上の信頼度を得るため、各測定地点においてNaI(Tl)検出器のシンチレーションプローブを地⾯と⽔平にした状態で、地表⾯から1 mの⾼さに最低30秒間保持した後、測定値の記録を開始すること。
統計誤差を減らすため、各地点で5回、空間線量率を記録すること。
また、使⽤するNaI(Tl)検出器に付された校正定数を考慮した上で、その平均値を算出すること。
測定地点における周囲の状況を写真撮影すること。
④ 測定データ及び写真データの送信測定データ及び GPS による位置情報が正しく取得できていることを確認した上で、原⼦⼒機構が指定する様式及びサーバに測定データ及び写真データを送信すること。
※原⼦⼒機構によるデータチェックの結果、データに不備があると認められた場合には当該箇所の再測定を指⽰することがある。
表 2 測定項⽬⼀覧項⽬NaI(Tl)検出器による地上測定備考測定場所 測定地点数(*)解析パラメータ取得テストポイントテストポイントを中⼼とした半径500 m内30地点(*)1地点につき5回測定すること。
測定器の時定数は10秒とする。
妥当性確認 測線近傍全16地点4. 貸与品以下の物品については、無償にて貸与する。
なお、貸与品に破損や故障の原因が受注者の責任に帰すべき場合には、原⼦⼒機構と協議の上、受注者の責任において修理・調整を⾏うとともに、必要なメンテナンスを実施すること。
(1) 航空機モニタリングシステム(Radiation Solutions Inc.製) ⼀式(2) データ転送⽤ノートPC 4台(3) その他、原⼦⼒機構が必要と認めて貸与するもの5. 提出図書以下の納品物を納⼊し、原⼦⼒機構より確認を受けること。
ただし、書類に不備があり、これを受注者において変更を⾏った場合は、再度提出し改めて原⼦⼒機構の確認を受けること。
なお、資料はすべて⽇本語で記述すること。
(1) 作業⼯程表 (契約締結後速やかに) 1部(2) 作業実施要領書 (契約締結後速やかに) 1部(3) 従事者名簿 (作業開始前まで) 1部(4) 作業⽇報 (作業⽇ごと終了後速やかに) 1部(5) 作業報告書 (納期までに) 2部(6) 作業⼯程の写真集 (納期までに) 2部(7) 打合せ記録簿 (その都度) 1部(8) 上記の書類を収納した電⼦ファイル(CD-ROM等の電⼦媒体) ⼀式(9) その他、原⼦⼒機構が必要と認めたもの提出場所︓原⼦⼒安全・防災研究所 原⼦⼒緊急時⽀援・研修センター航空機モニタリンググループ6. 納期令和8年2⽉27⽇7. 納⼊場所及び検収条件(1) 納⼊場所〒311-1206茨城県ひたちなか市⻄⼗三奉⾏11601番地13国⽴研究開発法⼈ ⽇本原⼦⼒研究開発機構原⼦⼒安全・防災研究所 原⼦⼒緊急時⽀援・研修センター航空機モニタリンググループ 指定場所(2) 検収条件5.に⽰した提出書類の確認、及び7.(1)に⽰した納⼊場所への提出、並びに本仕様書の定めるところに従い、作業期間中に取得したデータの提出を原⼦⼒機構が認めた時をもって検収とする。
8. 検査員及び監督員検査員(1) ⼀般検査 管財担当課⻑監督員(1) 航空機モニタリンググループ グループリーダー(2) 航空機モニタリンググループ グループ員9. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載の無い事項について疑義が⽣じた場合は、その都度、受注者と原⼦⼒機構担当者が協議し、必要な措置を講じるものとする。
10. 特記事項(1) 原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原⼦⼒機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。
(2) 業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原⼦⼒機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合は、この限りではない。
(3) 本作業の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(4) 本業務を遂⾏する上で、受注者は原⼦⼒機構と必要に応じて打合せを実施し、情報共有を図ること。
なお、打合せを実施した場合は、その都度受注者が書⾯(打合せ記録簿)を作成し、相互に確認すること。
(5) 異常事態等が発⽣した場合、原⼦⼒機構の指⽰に従い⾏動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発⽣した場合、受注者がその原因分析や対策検討を⾏い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(6) 原⼦⼒機構が別に契約する運航業務受注者と緊密に連携をとり、業務を遂⾏する上で必要な⼯程管理、安全管理を実施すること。
(7) 原則として運航業務受注者が⽤意するヘリコプターに操作員2名以上が搭乗して、測定⾶⾏ができる状態を確保すること。
(8) 原⼦⼒機構職員及び監督官庁職員等が搭乗する場合がある。
(9) 全期間を通じて、作業⽇には毎朝 KY(危険予知)活動を実施し、書⾯を提出すること。
また、当⽇の作業予定や注意事項の周知、作業員の体調確認及び新型コロナウイルス感染症対策等を⾏い、安全の確保、事故防⽌に努めること。
11. グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上