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令和7年度 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(一般競争入札、入札日令和7年4月24日)新潟工業用水道事務所

発注機関
新潟県
所在地
新潟県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(一般競争入札、入札日令和7年4月24日)新潟工業用水道事務所 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); 令和7年度 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(一般競争入札、入札日令和7年4月24日)新潟工業用水道事務所 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/site.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ > 令和7年度 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(一般競争入札、入札日令和7年4月24日)新潟工業用水道事務所 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ 本文 令和7年度 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(一般競争入札、入札日令和7年4月24日)新潟工業用水道事務所 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0660131 更新日:2025年3月27日更新 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県新潟工業用水道事務所の発注する笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を実施する。 入札参加を希望する者は公告文に従って手続きをしてください。 令和7年3月27日 新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜 1 入札に付する事項 (1)委託業務の名称 R7新工委専第1号 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託 (2)委託場所 新潟市北区笹山 地内 (3)委託概要 発生した汚泥の重機による場内の移動、運搬車両への積込み 他 (4)委託期間 契約締結の日から令和7年11月28日まで (5)申請書等の様式及び仕様書等の交付期限 令和7年4月23日(水曜日)午後5時まで (6)参加資格確認申請書の提出期限 令和7年4月7日(月曜日)午後5時まで 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課 (7)入札執行の日時及び場所 令和7年4月24日(木曜日)午後1時30分 新潟県新潟工業用水道事務所 2階 会議室 2 問い合わせ先 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課 電話番号 025-388-3511 Fax番号 025-388-3515 電子メール ngt302010@pref.niigata.lg.jp 1 入札公告 [PDFファイル/137KB] 2 仕様書 [PDFファイル/1.26MB] 3 契約書(案) [PDFファイル/59KB] 4 契約条項 [PDFファイル/244KB] 5 参加資格確認申請書(様式1) [Excelファイル/13KB] 6 入札書(様式2) [Wordファイル/20KB] 7 委任状(様式3) [Wordファイル/21KB] 8 暴力団の排除に関する誓約書(様式4) [Wordファイル/19KB] 9 入札心得書 [PDFファイル/64KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ 受水企業様 現在の給水状況 断水情報 量水器の更新について 水質月報・水質年報 新規給水について 給水申し込み手続き 給水区域・能力・水質 水道使用料金 新規給水に必要な工事 施設について 交通、窓口案内 工場へ届くまで 施設の写真 施設の見学 埋設物照会について 埋設管路所在地について 浄水発生土について 浄水発生土の販売 浄水発生土購入に関するよくある質問(FAQ) 入札関係 入札情報 様式ダウンロード 各種様式ダウンロード(PDF) 各種様式ダウンロード(word) 関係機関【新潟県】リンク 新潟県企業局 発電管理センター 上越利水事務所 関係機関【地域】リンク 新潟東港地域 水道用水供給企業団 <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟工業用水道事務所〒 950-3301 新潟県新潟市北区笹山869 電話: 025-388-3511 ファクシミリ: 025-388-3515 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. - 1 -一般競争入札の実施について(公告)令和7年3月27日新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県新潟工業用水道事務所の発注する笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を実施する。1 入札に付する事項(1)委託業務の名称 R7新工委専第1号 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託(2)委託場所 新潟市北区笹山 地内(3)委託概要 発生した汚泥の重機による場内の移動、運搬車両への積込み 他(4)委託期間 契約締結の日から令和7年11月28日まで2 入札に参加する者に必要な資格以下の要件を全て満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)本件入札に係る参加資格確認申請書を提出した日から本件の開札日までの間において、新潟県知事から指名停止措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、更生手続開始の決定後、新たに新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年新潟県告示第3296号)の規定に基づく入札参加資格の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき、土木一式工事に関し、建設業の許可を受けていること。(6)入札参加資格審査を受け、土木一式工事に関し、令和6・7年度の入札参加資格者名簿に登載されていること。(7)令和6・7年度の入札参加資格審査において、土木一式工事に係る格付けがA級、B級又はC級であること。(8) 新潟市に主たる営業所を有すること。なお、営業所とは、建設業法第3条第1項に規定する営業所であり、かつ、令和6・7年度の入札参加資格者名簿に登載されているものをいう。3 入札に参加する者に要求される事項(1)本件入札に参加する者は、申請書等を提出し、新潟県新潟工業用水道事務所長から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。- 2 -(2)本件入札に参加する者は、笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託仕様書及びその他関係図書(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。また、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。4 申請書等の様式及び仕様書等の交付等(1)申請書等の様式及び仕様書等の交付期間令和7年3月 27 日(木)から令和7年4月 23 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の各日の午前9時から午後5時まで(2)申請書等の様式及び仕様書等の交付場所及び問合せ先申請書等の様式及び仕様書等の交付は下記の場所で行うほか、新潟県ホームページで公開する。新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課電話番号 025-388-3511FAX番号 025-388-3515電子メール ngt302010@pref.niigata.lg.jp5 参加資格の確認(1)参加資格確認申請書の提出ア 提出期間 令和7年3月28日(金)午前9時から令和7年4月7日(月)午後5 時までイ 提出場所 4(2)に定める場所ウ 提出方法 上記の提出期間内に参加資格確認申請書(様式1)を持参又は郵送により提出すること。(ア) 持参する場合は、提出期間内の土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前9時から午後5時までに提出すること。(イ) 郵送する場合は、配達証明付き書留郵便により、提出期間内必着で提出すること。(2)参加資格の確認結果通知本件入札に係る参加資格の確認結果は、申請者に令和7年4月 11 日(金)までに書面で通知する。ただし、通知後において、参加資格を満たさないことが明らかになった場合には、参加資格を取り消す。(3)参加資格確認申請書の取扱いア 参加資格確認申請書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。イ 提出された参加資格確認申請書は、提出者に無断で使用しない。 - 3 -ウ 提出された参加資格確認申請書は、返還しない。6 質問及び回答仕様書等その他入札に関する質問及び回答は、以下により行う。(1)提出期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月16日(水)までの各日の午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日及び休日は除く。)(2)提出方法質問事項を記載した書面(様式自由)を 4(2)に定める提出場所へ直接持参又は電子メールにより提出すること。(3)回答質問及び回答は新潟県ホームページにて、令和7年4月18日(金)午後5時 までに掲載する。7 入札日時及び場所(1)入札日時令和7年4月24日(木)午後1時30分(2)場所新潟県新潟工業用水道事務所 2階 会議室8 入札及び開札の方法(1)7(1)に定める日時及び場所に参集し、入札書(様式2)(封筒に入れ密封の上、1(1)の委託業務の名称及び入札者の商号又は名称を記入したものに限る。)を持参し、提出すること。なお、代理人が入札に参加する場合は、7(1)に定める時刻までに入札執行職員の指示に従い、委任状(様式3)を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載し、委任状の使用印と同じ印(代理人のもの)を押印すること。(2)入札に参加する際、再入札に使用する印鑑(代理人が入札に参加する場合は委任状の使用印)を持参すること。(3)7(1)に定める日時及び場所に参集できない場合は、入札書を配達証明付きの書留郵便で提出することができる。その場合は、入札書を封書(封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に1(1)の委託業務の名称及び7(1)に定める入札日時を記載したものに限る。)の上、4(2)に定める提出場所へ令和7年4月23日(水)午後5時までに到着するよう郵送すること。(4)入札書の名義人は、本人(入札書を持参する場合は、本人又は代理人)に限る。(5)提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(6)落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を- 4 -入札書に記載すること。(7)開札をした場合において、入札金額のうち新潟県企業局財務規程(昭和 62 年新潟県企業局管理規程第4号。以下「財務規程」という。)第147条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。この場合において、再入札は、1回とする。なお、最低制限価格の算出方法は、新潟県企業局工事等最低制限価格制度実施要領による。(8)(3)に定める書留郵便で入札書を提出した者については、再入札に参加することができない。また、9の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。(9)再入札を行うこととなった場合は、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。(1)入札に参加する資格のない者のした入札、又は代理権の確認を受けない代理人のした入札(2)入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3)申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者が行なった入札(4)同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(5)入札者が押印すべき場所に押印のない入札、又は記載事項を訂正した場合の当該訂正部分に押印がない入札(6)他人を脅迫し、その他不正の行為によってした入札(7)入札書を郵送する場合において、書留郵便以外によって行われた入札又は4(2)に定める提出場所に指定の日時までに到着しなかった入札(8)入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的を持って連合その他不正の行為をしたと認める場合においての全部の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、くじ引きにより落札者を決定する。この場合において、当該入札者が8(3)に定める書留郵便で入札書を提出した者であるときは、当該入札事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 100 分の5に相当する金額(1円未満切り上げ)以上の金額とし、現金(金融機関が振り出し、又は支払証明をした小切手を含む。)により入札の際に持参すること。ただし、県を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社との間に締結した場合は免除する。この場合、保険期間は開札日から契約日まで(契約保証金を履行保証保険契約により免除する場合は、その証書の提出日まで)とする。- 5 -なお、郵送により入札に参加する場合は、現金又は小切手、もしくは証書を4(2)に定める提出場所へ、現金書留又は配達証明付きの書留郵便により、令和7年4月23日(水)午後5時までに到着するよう提出すること。(2)契約保証金ア 契約金額の100 分の10 に相当する金額(1円未満切り上げ)以上の金額とする。イ 財務規程第137 条第2項により、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 無記名の国債又は地方債(イ) 特別の法律により設置された法人の発行する債券(ウ) 金融機関の保証ウ 財務規程第137 条第3項第1号により、契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は免除する。12 暴力団等の排除(1)誓約書の提出契約の締結に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」(様式4)を提出しなければならない。(2)不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び新潟県へ通報を行うこと。詳細は県のホームページ(下記アドレス)による。https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1353967278060.html13 その他本件入札及び委託契約の内容に関しては、財務規程その他関係法令の定めるところによる。 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託仕 様 書1 業務名等 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託2 業務目的本委託は、新潟工業用水道事務所(笹山浄水場)の浄水過程で発生した汚泥について、重機による場内の移動、積込みを行うものである。3 業務期間(1)契約業務期間は、契約締結の日から令和7年11月28日までとする。(2)現地作業期間は、令和7年5月7日から令和7年10月31日までの178日間とする。(3)作業日は発注者が指示した日とし、作業時間は原則8時30分から17時00分までの間で実際の作業に要する時間とする。4 履行場所笹山浄水場内(新潟市北区笹山869番地)5 業務予定数量業務予定数量は、令和6年度実績を踏まえて設定したものであり、河川及び気象の状況等により増減することがある。(1)稼働時間及び不稼働待機日ア 汚泥移動及び汚泥積込み(平日) 2時間/日×65日(土日・祝日)2時間/日×10日イ 不稼働待機 103日6 業務内容(1)基本事項・本業務で取り扱う汚泥は、天日乾燥及び機械脱水処理した汚泥である。含水率は概ね60%であり、放射性物質濃度は100㏃/㎏(安全に再利用できる基準値)以下である。・使用重機としてホイールローダ1台(バケット容量1.2m3程度)を用意し、現地作業期間を通して、浄水場内で稼働または待機させるものとする。・本業務の履行にあたり、法令等で規定される資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。(2)作業内容ア 汚泥移動・機械脱水装置から排出された汚泥(1日当たり約20m3)をホイールローダにより移動させ、機械脱水機装置からの汚泥排出スペースを確保する。汚泥の移動先は天日乾燥池、一時時貯留場所または汚泥保管場所とする。また必要に応じて天日乾燥池の汚泥も同様に移動させる。イ 汚泥積込み・発注者が指示する運搬トラックにホイールローダにより汚泥積み込みを行う。・積み込む汚泥は、浄水場内において発注者が指示した汚泥とする。・汚泥積込み業務は、1日のうち0.5時間×4サイクル、平日の連続した18日間を想定している。なお、運搬トラックが来るまでの待機時間は稼働時間に含めないものとする。ウ その他・作業日及び汚泥の移動場所や積み込む汚泥・ルート等の詳細は、浄水場の運用状況等を踏まえ発注者が作業の前日までに指示する。・受注者は、発注者の指示に臨機に対応するため、必要な従事者を確保しなければならない。ただし、指示のない日及び夜間(17時00分から翌日8時30分まで)は不要とする。7 実績報告(1)受注者は、作業を実施した日ごとに作業日報を発注者に提出するものとする。(2)受注者は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく実績報告書を発注者に提出しなければならない。8 委託料の支払(1)受注者は、毎月の実績報告に対する検査に合格したときは、発注者に委託料の支払請求書を提出する。(2)委託料は、委託契約書で定める業務区分ごとの単価に実績数量を乗じた額の合計額とする。(3)委託契約書に定めのない業務区分を追加する必要が生じた場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(4)業務区分及び単価の取扱いは、以下のとおりとする。① 機械稼働費重機を使用して汚泥を移動する1時間当たりの単価に重機の稼働時間を乗じた額とし、運転手等の労務費、燃料費のほか、重機の維持管理及び業務の運営等に要する一切の経費を含むものとする。ただし、1か月分の稼働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は、30分単位とし、15分未満は切り捨て、15分以上45分未満は30分、45分以上は1時間とする。② 不稼働補償費運転手及び重機等の不稼働に伴う損失を補償する1日当たりの単価に不稼働日数を乗じた額とし、浄水場の運用状況等により業務の履行が無かった場合に支払うものとする。なお、ここでいう不稼働日数は、現地作業期間における重機の稼働がなかった日数に1日当たりの稼働時間が1時間未満の日数を加えたものとする。(5)発注者は、支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。9 その他(1)受注者は、本業務の履行にあたり、関係法令を遵守するとともに安全管理を徹底しなければならない。(2)受注者は、本業務の支障となる故障、事故等の不測の事態が生じた場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。(3)受注者は、発注者の所有施設に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに、受注者の責任ですみやかに原形に復旧しなければならない。(4)受注者は、発注者から提供される浄水場の運用状況等の把握に努め、円滑な業務の遂行に協力しなければならない。(5)本仕様書等に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 機械脱水装置機械脱水汚泥排出先一時貯留場所汚泥保管場所天日乾燥池(使用中)新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所日付 調査 設計委 託 名 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託図 面 名 称 機械脱水汚泥移動および保管場所位置図図 面 番 号 1 縮尺 No scale笹山浄水場 平面図 笹山浄水場 案内図新潟市北区笹山869番地管 理 棟機 械 棟№3天日乾燥池№5 天日乾燥池№4天日乾燥池№1天日乾燥池№2天日乾燥池№6 天日乾燥池№7 天日乾燥池№8 天日乾燥池約50m約60m令和 年 月 日 新潟工業用水道事務所長 様受注者名 笹山浄水場 機械脱水汚泥場内運搬業務委託円/時間 ×円実績報告書( 月分)業務名円 円 円 円時間 = 備考円/日 ×円/時間 ×円/時間 ×円/時間 ×円 金額(税込み)汚泥移動 汚泥積込時間 = 時間 = 時間 = 日 = (内訳は別添明細書)実績数量土日祝日平日平日土日祝日不稼働日数(別添明細書)月完了分日 稼働時間(平日) 稼働時間(土日・祝日) 稼働時間(平日) 稼働時間(土日・祝日)不稼働日(該当の場合「○」)1 時間分 時間分 時間分 時間分2 時間分 時間分 時間分 時間分3 時間分 時間分 時間分 時間分4 時間分 時間分 時間分 時間分5 時間分 時間分 時間分 時間分6 時間分 時間分 時間分 時間分7 時間分 時間分 時間分 時間分8 時間分 時間分 時間分 時間分9 時間分 時間分 時間分 時間分10 時間分 時間分 時間分 時間分11 時間分 時間分 時間分 時間分12 時間分 時間分 時間分 時間分13 時間分 時間分 時間分 時間分14 時間分 時間分 時間分 時間分15 時間分 時間分 時間分 時間分16 時間分 時間分 時間分 時間分17 時間分 時間分 時間分 時間分18 時間分 時間分 時間分 時間分19 時間分 時間分 時間分 時間分20 時間分 時間分 時間分 時間分21 時間分 時間分 時間分 時間分22 時間分 時間分 時間分 時間分23 時間分 時間分 時間分 時間分24 時間分 時間分 時間分 時間分25 時間分 時間分 時間分 時間分26 時間分 時間分 時間分 時間分27 時間分 時間分 時間分 時間分28 時間分 時間分 時間分 時間分29 時間分 時間分 時間分 時間分30 時間分 時間分 時間分 時間分31 時間分 時間分 時間分 時間分合計 時間分 時間分 時間分 時間分 日不稼働日=重機の稼働がなかった日及び稼働時間1時間未満の日汚泥移動分 汚泥積込み分 ○企業局維持管理等業務委託契約条項改正 平成27年3月31日企総第455号改正 令和元年10月28日企総第200号改正 令和2年 4月 1日企総第 40 号改正 令和2年10月 1日企総第162号改正 令和5年 4月 1日企総第 26 号改正 令和5年10月 1日企総第183号(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この委託契約を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。2 この条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りでない。3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。6 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。9 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連業務の調整)第2条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の受託する他の業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その業務につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。(工程表)第3条 受注者は、請負金額が100万円を超える委託については、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、委託に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の工程表について、委託の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。(契約の保証)第4条 受注者は、発注者に対し、契約金額(変更契約により契約金額が当初契約金額の10分の5以上増額したときは、変更後の契約金額)の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもつて代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券(3) この契約(変更契約により契約金額、履行期間等が変更したときは、変更後の契約をいう。 以下同じ。)による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証3 前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結(変更契約により契約金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。4 発注者は、第6項に定める場合を除き、受注者が契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。(1) この契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券(2) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対しててん補する保険会社の履行保証保険証券5 受注者が第2項第3号に掲げる保証又は第4項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は第40条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。6 受注者は、発注者があらかじめ入札の公告又は入札実施通知において契約書記載の工事の請負者となる者が委託契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券を発注者に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した委託対象物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを発注者に差し入れなければならない。7 前項の規定により受注者が付す保証は、第40条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。8 第6項の場合において、発注者は、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。9 発注者は、第4項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の工事の請負者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。10 受注者は、第4項又は第6項の規定による証券の差し入れに代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法という。)であって、当該履行保証を行う者が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該証券を差し入れたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。2 発注者は、この契約により取得した目的物(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はその内容を変更することができる。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(承諾を求める手続)第7 条 受注者は、第5条第1項ただし書、前条第3項の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は再委託に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。(下請負人の通知)第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第9条 受注者は、委託業務について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。(委託業務の調査等)第10条 発注者は、必要がある場合には、委託業務に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。(監督員)第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他に定めるもの及びこの条項により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書による業務工程の管理、立会い3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの条項による発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(発注者の解除権)第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 第6条の規定に違反して第三者に再委託したとき。(5) 第12条第1項に掲げる者を置かなかつたとき。(6) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。(3) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(4) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の委託対象物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。(9) 第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第40条 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与しているものを、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与しているものをいう。以下この項において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。(2) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有すると認められるとき。(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。3 前2項の規定により委託対象物の引き渡し前に契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。 (発注者の損害賠償請求等)第40条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) この契約の委託対象物に契約不適合があるとき。(2) 第39条又は第40条の規定により委託対象物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10 分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第39条の規定により委託対象物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。(2) 委託対象物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等4 第1項各号若しくは第2項各号又は第37条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項並びに第2項及び第37条第1項の規定は適用しない。5 第2項の場合(第39条第2項第8号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて違約金に充当することができる。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条の3 第39条第1項各号若しくは第2項各号又は第40条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第39条第1項若しくは第2項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第41条 発注者は、委託業務が完了しない間は、第39条第1項若しくは第2項又は第40条第1項若しくは第2項の規定によるほか必要がある場合には契約を解除することができる。この場合において、第32条の規定による前払金が支払われているときは、受注者は、当該受領済みの当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の定めによる契約の解除により受注者に損害を生じたときは、発注者はこれを賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。3 委託業務の完了前に契約が解除された場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(第32条の規定による前払金が支払われているときは、受領済みの当該前払金の額)を受注者に支払わなければならない。4 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(受注者の解除権)第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第19条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の損害賠償請求等)第42条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条の3 第42条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第42 条の規定による契約の解除をすることができない。(損害賠償の予定)第43条 受注者は、第40条第1項号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の20に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、委託業務が完了した後においても適用するものとする。4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であつたすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であつた者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。(秘密の保持)第44条 受注者は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第45条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (あっせん又は調停)第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担するものとする。(補則)第47条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(適正管理)第4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約の業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(従事者の監督)第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(実地調査)第 10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。(指示等)第 11 発注者は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故報告)第 12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

新潟県の他の入札公告

新潟県の役務の入札公告

案件名公告日
胎内市立保育園等通園バス運転業務委託(PDF:301KB)2026/03/18
4(18)鹿瀬地区 水道施設維持管理業務委託2026/03/15
6(20)三川地区 水道施設維持管理業務委託2026/03/15
5(19)上川地区 水道施設維持管理業務委託2026/03/15
18(14)鹿瀬支所 清掃管理業務委託2026/03/15
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