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青崎ポンプ場土砂撤去業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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青崎ポンプ場土砂撤去業務 入 札 公 告令和8年1月9日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名青崎ポンプ場土砂撤去業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格8,288,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所青崎ポンプ場詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-10 河川・下水道等の維持管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 次に掲げる事項を証明できる者であること。 ア 産業廃棄物処分業(区分は、脱水、乾燥(天日乾燥を含む。)、焼却又は固化とし、種類は下水道施設から生じる有機性汚泥)の広島市又は広島県の許可を受けている者であること。 イ 本業務場所から、アの中間処理施設まで運搬することに必要となる、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業(有機性汚泥)の許可を受けている者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局管理部維持課(下水道局千田庁舎)電話 082-241-9223(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年1月16日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び1月19日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年1月19日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年1月20日(火)午前10時イ 場所 広島市中区南千田東町6番13号下水道局千田庁舎4階会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年1月20日(火)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が広島市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 工 事 金 額工 事 設計書主管 設計工事名 工期工事場所会計予算科目(款)(項)(内訳)施工理由工事内容設計 検算 照合 課長補佐 課長07 下水道局管理部維持課維持係青崎ポンプ場土砂撤去業務南区青崎一丁目12番27号下水道事業会計下水道事業費用営業費用本業務は、青崎ポンプ場の沈砂池等に堆積した沈砂等を取り除き、ポンプ場の機能保持を図るものである。 ポンプ場費 (目)金 円技術管理課令和 07年 11月契約締結の日から 日間令和 08年 03月 31日年度土砂撤去工(青崎ポンプ場) 140 m3まで令和- - 1 広島市業務名業務場所業 務 金 額業務内容業 務 委 託 設 計 書- - 2 広島市数 量 摘 要内 訳 表費目・工事区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回本工事費処理場・ポンプ場沈砂池浚渫工浚渫工(青崎ポンプ場)1 式直接工事費計共通仮設費計共通仮設費(率分)1 式純工事費現場管理費1 式工事原価一般管理費等1 式(内数)契約保証費1 式工事価格- - 3 広島市本業務費直接作業費計純作業費作業原価作業価格数 量 摘 要内 訳 表費目・工事区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回消費税及び地方消費税相当額1 式本工事費計- - 4 広島市請負作業費計仕 様 書1 業務名青崎ポンプ場土砂撤去業務2 業務場所・青崎ポンプ場 南区青崎一丁目12番27号3 業務目的本業務は、青崎ポンプ場の沈砂池等に堆積した沈砂等を取り除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき適正に処理することを目的とする。 4 業務内容(1) ポンプ場の沈砂池等に堆積した沈砂等を浚渫(バックホウで掘削した土砂等を、地上で待機するダンプトラックへ積込み搬出)するものとする。 (2) 本業務で発生する沈砂等については、下記のとおり処分すること。 脱水、乾燥(天日乾燥を含む)、焼却又は固化の中間処理を施した後、次の運搬先へ搬出するものとする。 産業廃棄物 最終処分場所 備 考汚 泥汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場本業務で発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし、㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460 号 18 番地)で選別等の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマ(山口県周南市渚町4900 番4 号)へ搬入するものと仮定して積算しているが、処分場を特定するものではない。 (3) ポンプ場の浚渫量は下記のとおりとする。 ・青崎ポンプ場 140㎥5 業務実施にあたっての留意事項(1) 本業務の実施時期は、令和8年2月~3月中旬とし、本業務で発生する土砂等については、工期内に産業廃棄物管理票(E票)を提出し検査を受けられるように処分を行わなければならない。 ※ 詳細な日程については、監督員及び関係各者が協議し、決定するものとする。 (2) 作業日数は下記のとおり見込んでいるので、それに見合った車両配置を計画するものとする。 ・青崎ポンプ場 約7日間(3) 作業範囲の水替えは、受注者にて実施するものとする。 (4) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、従業員の安全及び衛生管理に努めるとともに、事故防止に必要な措置を講じるものとする。 (5) 作業実施前には、必要に応じて酸素濃度等を測定し、換気等の措置を行い作業の安全を確保するものとする。 (6) 作業時水切りを行う場合は、排水先は汚水系統とし、監督員が現場で指示するものとする。 (7) 浚渫中、中間処理の対象外となる、ビン、缶類等が発生した場合は、種類ごと個別に袋詰し、発注者が指定する場所に集積するものとする。 (8) 土砂搬出量は、発注者と受注者立会いのもと、目視等で双方確認のうえ決定するものとする。 (9) 本業務での作業時間は、原則「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例第49号)に規定する休日以外の日の午前8時30分から午後5時とする。 なお、上記の作業には準備、片付けを含み、午後5時までに退場するものとする。 (10) 車両は、あらかじめ発注者が承諾した車両を使用するものとする。 (11) 運搬にあたっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するものとする。 (12) 中間処理後の沈砂(以下「中間処理産業廃棄物」という。)について、受注者は廃棄物処理法に基づき、最終処分(埋立処分又は再資源化)終了までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 (13) 本業務により発生する土砂等を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、搬出先の都道府県等の条例に基づき、産業廃棄物最終処分にかかる税金等を、受注者において適正に支払うこと。 なお、本業務により発生する土砂等を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中間処理施設(再資源化施設を除く。)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 (14) 運搬中は、土砂等が流出しないように、適切な処置を講じるものとする。 (15) 作業中、ポンプ場等の施設を損傷した場合及び道路上を汚染・損傷した場合は、受注者の責任において原状復旧するものとする。 (16) 作業終了時には、作業周辺場所の清掃を行うものとする。 なお、日々の作業終了時には、作業に使用した道具等を沈砂池等から引き上げること。 (17) 中間処理産業廃棄物を再資源化により最終処分する場合は、最終処分業者から製品の公的規格に相当するもの及び品質を示す試験結果等により確認し、製品の品質確保に努めること。 また、製品の販売先リスト等により、製品の流通状況を把握すること。 6 報告事項等(1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するとともに、運転免許証及び各資格等の写し(住所、生年月日及び登録番号が確認出来ないように塗りつぶしたもの)を提出すること。 また変更があったときも同様とする。 ただし、運転免許証の更新の場合、写しの提出は不要であるが、発注者が確認のために原本又は写しの提示を求める場合がある。 (2) 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、契約締結後速やかに提出して、発注者の承諾を受けなければならない。 また、変更があったときも同様とする。 なお、委託業務実施計画書の構成は下記によるものとする。 ア 使用車両(車種・登録番号・積載量を記載)の届出書、自動車検査証の写し及び任意保険証の写し(ただし、書類の更新のみの場合、写しの提出は不要であるが、発注者が確認のために原本又は写しの提示を求める場合がある。)イ 中間処理施設及び付属機器の仕様等を記載した書類(施設の設置許可証の写し又は検査済証の写しを含む)ウ 沈砂の運搬経路図エ 本業務を行うことにより地方自治体に届出が必要となる場合はその写しオ 最終処分業者と受注者との契約書類の写しカ 最終処分業者の産業廃棄物処分業許可証の写しキ 緊急連絡表ク 実施工程表(作業手順書)(3) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、業務終了後、すみやかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。 なお、報告書の構成は下記によるものとする。 ア 集計票イ 作業を実施した日のタイムスケジュールウ 最終処分場への搬入が確認できる書類 ※ 区分は下記によるものとする。 (ア) 再資源化施設に搬入する場合再資源化施設搬入時の計量票又は産業廃棄物管理票(E票)。 (イ) 管理型埋立処分場に搬入する場合管理型埋立処分場受入書の写しエ 業務写真帳(ア) A4版のアルバム製本とし、写真の大きさは、サービス版とする。 なお、写真をデジタルカメラで撮影し、A4版の用紙にアルバム形式で印刷することも可とするが、写真1枚の印刷サイズは、サービス版以上とする。 (イ) 撮影内容は、下記の項目とする。 a 浚渫作業前、作業中、作業後b 中間処分場への搬入時c 中間処理作業時d 中間処理後の車両への積込・搬出時e 再資源化施設及び管理型埋立処分場への搬入・荷卸時(4) 行政処分等に係る報告受注者は、この業務の遂行にあたり、各関係法令の所轄官庁から法令等に基づき改善命令等行政処分や改善勧告等行政指導を受けた場合、その内容を直ちに発注者に対し口頭で行うとともに書面により報告するものとする。 7 履行状況確認発注者は、本業務の履行状況を確認するため、受注者の施設等について適宜立入調査できるものとする。 また、発注者は必要に応じ再資源化施設又は管理型最終処分場についても現地を確認する場合があるので、その際、受注者は5(16)に示す書類等を提示する等、発注者に協力するものとする。 8 搬出停止等の措置前記6(4)の報告、前記7の履行状況確認及び特記仕様書12の通知により、発注者が必要と認めた場合、沈砂の搬出停止、搬出量の調整その他必要な措置を講ずることができるものとする。 なお、この措置により受注者が損害を受けることがあってもその損害を発注者に請求することはできない。 9 費用の負担等本業務を実施するにあたっての必要な経費のうち、下記に掲げる費用については、発注者が負担するものとする。 ただし、その使用にあたっては、極力節減に努めるものとする。 (1) 清掃等に必要な水道料金及び電気料金(2) ビン、缶類等を入れる袋10 その他(1) 廃棄物処理法に定める委託基準に関する事項は、別添特記仕様書による。 (2) この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (収集運搬及び処分用)1 発注者から受注した受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の搬出について、マニフェストで管理を行うものとする。 また、マニフェストは発注者が準備し、受注者へ交付するものとする。 2 受注者の事業範囲 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可書を発注 者に提示し、その写しを提出すること。 なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変 更後の許可証を提示し、写しを提出すること。 (1) 収集運搬に関する事業範囲 ア 広島市の許可 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: イ 搬入先所管県(市)の許可(搬入先が広島市外の場合に限る。) 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: (2) 処分業に関する事業範囲 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: 3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量 発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりと する。 なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。 種 類: 汚泥 予定数量: 140㎥4 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。 中間処理又は一次中間処理 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 二次中間処分がある場合に記載 (二次中間処理を委託する場合はその契約書の写しを提出すること) 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 処分委託内容が中間処分の場合に記載最終処分場の名称 : 所 在 地: 最終処分の方法 : 処分施設の処理能力:産業廃棄物の特記仕様書15 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やか に前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。 6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、発注者が広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くもの とする。 7 受注者は、前項ただし書きにより再委託を行う場合は、発注者自らが法令に定める再委託基準に従 って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。 この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託契約を受注者の責任において解除するものとする。 8 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付すること。 受注者は、発注者から交付された当該マニフェストに必要事項を記入し、運搬を終了した日から1 0日以内に[B2票]を、中間処分を終了した日から10日以内に[D票]を、最終処分を終了した 日から10日以内に[E票]を速やかに発注者へ提出すること。 9 発注者は、受注者の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要な情報を通知するものとする。 10 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令 に基づき適正に処理する責任を負うこと。 この間に発生した事故については、その原因が発注者の責 めに帰す場合を除き、受注者が責任を負うこと。 11 受注者は、発注者から委託された収集運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成 し、発注者に提出すること。 ただし、業務終了報告は、マニフェストの写しで代えることができる。 12 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。 この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるように 努めなければならない。 13 委託料・消費税等・支払いは次のとおりとする。 (1) 発注者の委託する産業廃棄物の処分に関する委託料は、下記のとおりとする。 (2) 委託料は、 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (3) 委託料の単価は、次のとおりとする。 産業廃棄物の種類:円単価: 円 なお、消費税額及び地方消費税額は、支払の都度、産業廃棄物の種類の単価を3項に定める数 量に乗じて得た金額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額とする。 (4) 産業廃棄物を広島県内の産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、広島県産業廃棄物埋立税と して、産業廃棄物1トンあたり1,000円を見込んでいる。 また、納税義務者は、広島県内の 産業廃棄物最終処分場に搬出する排出事業者又は中間処理業者とする。 (5) 委託料の額が経済情勢の変動等により不相当となったときは、発注者と受注者双方の協議によ りこれを改定することとする。 14 発注者が広島市委託契約約款第14条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。 図面名 縮 尺 製図年月日課長 課長補佐 設 計 写 図2広島市下水道局管理部維持課業務名 青崎ポンプ場土砂撤去業務ポンプ場配置図- R7.11図 番1ポ ン プ 場 配 置 図青崎ポンプ場凡 例土砂撤去か所図面名 縮 尺 製図年月日課長 課長補佐 設 計 写 図2広島市下水道局管理部維持課業務名 青崎ポンプ場土砂撤去業務平面図・断面図(青崎ポンプ場)- R7.11図 番2平面図断面図青崎ポンプ場

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