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七ケ所山国有林外巡視等業務委託

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局広島北部森林管理署
所在地
広島県 三次市
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
七ケ所山国有林外巡視等業務委託 令和7年3月27日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和7年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業です。 1.入札公告 入札公告(PDF : 1,376KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 3,008KB) 閲覧図書(PDF : 2,705KB) 3.様式 競争参加資格確認書、業務実績書(WORD : 28KB) 入札書、委任状(WORD : 27KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 1 巡視等業務委託の名称 七ケ所山国有林外巡視等業務委託2 図書内訳(1) 委託契約書(案)(2) 巡視等業務委託仕様書(別添1-1)(3) 特記仕様書(別添1-2)(4) 委託業務実施計画書(別添2)(5) 委託契約再委託承認申請書(別添3)(6) 委託業務従事者届(別添4)(7) 貸与物品内訳表等(別添5-1~5-7)(8) 委託業務中止(廃止)申請書(別添6)(9) 委託業務実施報告書、業務日誌(別添7)(10) 証明書(別添8)(11) 巡視等業務委託区域図3 閲覧期間 自 令和7年3月27日(木曜日)至 令和7年4月20日(日曜日)4 入札日時 令和7年4月21日(月曜日)・10時30分締切り閲 覧 図 書広島北部森林管理署る業務について、次の条項により委託契約を締結する。 (実施する業務)第1条義に従って誠実にこれを履行するものとする。 当該業務を変更したときも同様とする。 (1)(2) 「巡視等業務委託仕様書」のとおり(3) ¥ , .―(うち消費税及び地方消費税¥ , .―)1時間当たりの単価 ¥ , .―(4)べ224時間とする。 (5) 「巡視等業務委託仕様書」に記載する国有林とする。 (契約保証金)第2条算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。 (権利義務の譲渡制限)第3条ができない。 (再委託の制限及び承認手続き)第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2甲の承認を得なければならない。 3あらかじめ甲の承認を得なければならない。 4契約締結日の翌日から令和7年12月15日までの期間で延分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望(以下「甲」という。)甲は、次の業務を乙に委託し、乙は、甲又は甲の指名する職員の指示に基づき、信業務実施場所履 行 期 間契 約 金 額業 務 内 容業 務 名契約条項と (以下「乙」という。)は、七ケ所山国有林外巡視等業務委託に関す(ただし消費税及び地方消費税は除く)七ケ所山国有林外巡視等業務委託委 託 契 約 書会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金納付は、予乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡すること乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、別添3の「委託契約再委託承認申請書」を提出して、あらかじめ乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、別添3の「委託契約再委託承認申請書」を提出して、乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を届け出なければならない。 5し、甲に届け出なければならない。 6ため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。 (委託業務従事者の届出)第5条を提出するものとする。 (監督職員)第6条書面によりその官職と氏名等を乙に通知するものとする。 2う。 3し、甲に報告する。 (物品管理)第7条物品を別添5-2の「支給物品内訳表」により乙に貸与または支給する。 2提出しなければならない。 3ない。 らない。 4へ返納しなければならない。 5て損害を賠償しなければならない。 乙は、善良な管理者の注意をもって貸与物品又は支給物品を管理しなければならまた、支給物品については、別添5-7の「支給物品受払簿」により管理しなければな乙は、当該契約業務が完了後又は中止となった時は貸与物品と支給物品の残余分を、別添5-5の「貸与物品返納届」又は別添5-6の「支給物品返納届」により遅滞なく甲甲は、乙の業務履行について監督を行う監督職員(以下「監督職員」という。)を定め、乙は、貸与物品又は支給物品を故意若しくは過失により損傷あるいは紛失した場合は、甲の指定する期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代え監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示を行監督職員は、業務の履行について、乙から報告のあった報告書その他について確認含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項及び第3項の承認の後、速やかに、甲に乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保の再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な甲は、委託業務の実施に必要な貸与物品を別添5-1の「貸与物品内訳表」、支給乙は、前項に定める貸与物品又は支給物品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に別添5-3の「貸与物品借用書」又は別添5-4の「支給物品受領書」を乙は、契約の履行に当たり業務従事者を選任し、甲に別添4の「委託業務従事者届」(報告義務)第8条に報告しなければならない。 (仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第9条害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の変更等)第10条できるものとする。 2の契約を解除するものとする。 3て精算するものとする。 4 5める。 (第三者に及ぼした損害)第11条償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 2すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 3甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与物品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額をは、別添6の「委託業務中止(廃止)申請書」を甲に提出し、甲乙協議の上、書面によりこ前2項の規定により契約を解除したときは、第13条、第14条及び第15条の規定に準じ負担する。ただし、乙が甲の指示又は貸与物品等が不適当であること等甲の責めに帰前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに甲前項の巡視等業務委託を取りやめる場合には、別添2の「委託業務実施計画書」を甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務を中止することが乙は、天災地変その他やむを得ない事情により、委託業務の遂行が困難となったとき乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を書面により請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損甲は、別添1-1の「巡視等業務委託仕様書」の1の(6)、(7)の巡視業務の実変更し、期間又は委託契約金額の変更について、甲乙協議の上、書面によりこれを定のとする。 施にあたり、乙が別添2の「委託業務実施計画書」に記載している巡視箇所の森林整備事業を請け負う場合には、当該森林整備事業地の巡視業務を取りやめることができるも(実施報告)第12条督職員経由で甲に提出するものとする。 (検査)第13条知を受けた日から10日以内に検査するものとする。 2 検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。 3ならない。この検査については、前2項の規定を準用する。 (委託費の額の決定)第14条合すると認めたときは、委託費の額を確定し、書面により乙に通知するものとする。 施報告書」が提出された場合、月ごとの実施分をまとめて通知するものとする。 (委託費の支払い)第15条とする。 2ものとする。 (情報の保持)第16条はならない。 (甲の催告による解除権)第17条取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1) 正当な理由なく、業務を開始すべき時期を過ぎても業務を行わないとき。 (2) 履行期間内に業務が完了しないとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第18条除することができる。 その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは書面によりこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面によりこの契約を解甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が本契約書及び仕様書の内容に適なお、監督職員を2名以上定めた場合において、それぞれに別添7の「委託業務実乙は、前条の通知を受けたときは、書面をもって甲に代金の支払いを請求するもの甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内にその支払いを行う甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により相当の期間を定めて乙は、委託業務の成果を記載した別添7の「委託業務実施報告書」を1箇月毎に、監乙は、この契約に属する知り得た情報をこの契約期間に関わらず第三者に漏らして受託者は、検査の結果、当該業務が本契約書及び仕様書の内容に不適合となったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し等を行い、再度検査を受けなければ甲は、前条に規定する別添7の「委託業務実施報告書」の提出を受けたときは、通(1) 第3条の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。 (2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 乙がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4)することができないとき。 (5)しないでその時期を経過したとき。 (6)き。 (7)る者に委託金債権を譲渡したとき。 (8) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9)いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウとき。 エいると認められるとき。 オめられるとき。 カ当することを知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。 キ解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められ乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におする意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行を前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をして害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条(乙の催告による解除権)第20条(乙の催告によらない解除権)第21条(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条(解除に伴う措置)第23条2を賠償しなければならない。 3又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 5ては甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。 意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第17条、第18条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第10条、第20条又は第21条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理につい乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故催告し、その期間内に履行がないときは、書面によりこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の乙は、第10条の規定により業務の内容を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少し、又は業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたときは、直ちに書面によ第20条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるべきものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務完了部分を検第17条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであ乙は、甲がこの契約に違反したときは、書面により相当の期間を定めてその履行を乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の業務の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は前項の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。 るときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 りこの契約を解除することができる。 (甲の損害賠償請求等)第24条を書面により請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2)(3)行が不能であるとき。 2い。 (1)(2)よって乙の債務について履行不能となったとき。 3なす。 (1)75号)の規定により選任された破産管財人(2)律第154号)の規定により選任された管財人(3)律第225号)の規定により選任された再生債務者等4しない。 5金額の遅延利息の支払を乙に請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第25条面により請求するものとする。 (1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第17条又は第18条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額から出来高部分に相当する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員を含む。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、甲は、乙に対して書甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することが出来ない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみ前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履第17条又は第18条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除さ れたとき。 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由に次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならなむ。以下この条において同じ。)。 (2)ったとされたとき。 (3)われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)1号に規定する刑が確定したとき。 (5)を行ったとき。 2に支払わなければならない。 (1)第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2)が明らかになったとき。 (3)ているとき。 3息を甲に支払わなければならない。 為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であること乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の書面による請求に基づき、前項に規定する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (乙の損害賠償請求等)第26条は、この限りでない。 (1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2)行が不能であるとき。 2遅延利息の支払を発注者に書面により請求することができる。 (違約金等の徴収)第27条殺し、なお不足があるときは書面により追徴する。 2の延滞金を徴収する。 (情報通信の技術を利用する方法)第28条し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (国有林野等の損害)第29条の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。 (契約外事項)第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定める。 第15条第2項の規定による委託費の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を書面により請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるとき通知、報告及び指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただ乙は、乙又は乙が雇用する労働者又は再委託者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき前項の割合で計算した額この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、届出、前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住所 広島県三次市十日市中2丁目5-19分任支出負担行為担当官氏名 広島北部森林管理署長 児玉 望乙 住所氏名 別添1-11 委託業務内容乙は、国有林野等を巡視し、次の事項について異状等の有無の確認等を行うものとする。 行い、状況確認等に資するものとする。 (1) 国有林野の状況確認の状況、不法投棄等の異状の有無を確認すること。 (2) 境界線及びその周囲の確認国有林野の境界線及び境界標識の埋設状況等の異状の有無を確認すること。 (3) 林木の生育状況等の確認林木の生育状況や病害虫、鳥獣、風水害等による被害状況について確認する。 (4) 動植物等の保護管理行うこと。 (5) 国有林野の隣接地の状況確認内への廃物の投棄、工事資材置場等の無断使用等の異状の有無を確認すること。 (6) 森林整備事業を進める事業地の確認的には次のことを行うこととする。 ① 事業実施中箇所の巡視事業実行区域に誤りがないか、未実行箇所がないか等を確認し、写真撮影を行う。 ② 事業実施予定箇所の巡視予定箇所の区域外周のポイントにビニールテープを巻きつける等の表示を行う。 (7) 作業道及び集材路の状況並びに周辺環境の確認る。 (8) 被害が生ずる恐れのある危険木等を確認風雨等により人命・財産に影響を与える恐れのある立木等を確認する。 (9)急的かつ簡易な作業。 巡視等業務委託仕様書(巡視業務)なお、巡視に当たっては適宜、境界標識、境界線、隣接地及び国有林野の写真撮影を国有林野への侵害、立木の伐採、下草・潅木の刈払及び地形変化、看板など標識類国有林野への入込者へのパンフレット等の配布、動植物の保護及び森林保全の啓蒙を隣接地において工事等の開発行為を行っている場合は、その進捗状況及び国有林野間伐等の森林整備を進める事業地の林分・地形状況及び周辺環境を確認する。具体林分状況や気象等被害、崩壊地がないか等を確認し、写真撮影を行う。その際には、既設・作設中の作業道及び集材路の状況並びに周辺環境に被害等がないかを確認す(1)~(8)の業務の目的達成に必要又は巡視用務に支障とならない範囲での付随する応2 委託業務実施場所託区域図(巡視業務)」に示す区域とする。 対象国有林 : 3 業務の実施人数等1回につき、最低2名の行動で(1人につき)8時間行うこと。 4 業務の実施報告契約書別添7の「委託業務実施報告書」に添付し監督職員へ提出すること。 (1)を明記した図面を添付すること。 (2)(3)日誌」を作成し、監督職員へ提出すること。 (4) 「委託業務実施報告書」は翌月10 日を目途に提出すること。 5 安全の確保い、災害の防止を図らなければならない。 6 その他(1)のとする。 (2)書及びこの仕様書にない軽微な事項については、監督職員の指示を求めるものとする。 (3)督職員から指示があった場合は、その指示によるものとする。 は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。 の提出にあたっては、事前にウィルスチェックを行うこと。 七ケ所山、倉造山、鈩原山、田尻中山、田尻陰地山、アノフロ山、牛ノ子谷山、ヒナ山、明現山西城森林事務所管内(広島県庄原市)の下記の国有林のうち、別添「巡視等業務委受託業務の具体的な指示は、監督職員が毎月書面により行うこととするが、委託契約写真については、印刷物又は電子媒体のいずれかにより提出することを基本とし、監なお、印刷物を提出する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク及び用紙等また、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体でも提出できる。但し、電子媒体乙は、委託業務を実施した日ごとに委託契約書別添7別紙「業務日誌」を作成し、委託「業務日誌」には、異状の有無にかかわらず、確認した箇所の写真及び撮影した箇所異状を発見した場合は、その都度、監督職員又は甲に速やかに連絡すること。 1の(5)、(6)及び(7)の巡視業務については、異状の有無にかかわらずその都度、「業務乙は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行乙は、受託業務従事中は常に、保安帽の完全着用及び別添8「証明書」を携行するも別添1-21体に速やかに通報すること。 2基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。 特記仕様書山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、委託契約書第10条に別添2七ケ所山国有林外七ケ所山国有林外七ケ所山国有林外注1:注2: 1回、最低2名以上行動(1人8時間)の巡視とする。 注3:業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(9)のうち該当する番号を記載する。 2 32 2 32 2 32合計回数 時間2 32 2 3214 224時間3211回数2委託業務実施計画書実施場所 業務内容5 月 6 月 7 月回数 時間 回数 時間 回数 時間広島県庄原市 巡視業務(1)~(9)8 月 9 月 10 月回数実施場所 業務内容時間 回数 時間 回数2 32広島県庄原市 巡視業務(1)~(9)時間広島県庄原市実施場所 業務内容巡視業務(1)~(9)月業務内容欄については、巡視業務を実施する場合は、別添1-1「巡視等業務委託仕様書(巡視作業期間は令和7年11月30日までとする。 別添3分任支出負担行為担当官 住 所氏 名請します。 1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注) 1 2委託契約再委託承認申請書令和 年 月 日令和 年 月 日付けで委託契約を締結した七ケ所山国有林外巡視等業務委託について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第4条第2項の規定により承認されたく申広島北部森林管理署長 児玉 望 殿記申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すなお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめること。 準じて、その旨報告すること。 甲の承認を受けなければならない。 別添4いて、委託契約書第5条に基づく従事者を下記のとおり届け出ます。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官住 所氏 名生 年月 日 年 月 日経 歴 等広島北部森林管理署長 児玉 望 殿記氏 名委託業務従事者届令和 年 月 日付けで委託契約を締結した七ケ所山国有林外巡視等業務委託につ別添5-1貸与物品内訳表番 号 品 名 規 格 数 量 摘 要1 証明書 1通別添5-2支給物品内訳表番 号 品 名 規 格 数 量 摘 要該当なし別添5-3分任支出負担行為担当官住 所氏 名ます。 貸与物品借用書令和 年 月 日広島北部森林管理署長 児玉 望 殿令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務委託について、事業実行に必要な物品として別添5-1「貸与物品内訳表」の物品を、令和 年 月 日付けで借用しましたので、委託契約書第7条第2項に基づき提出し別添5-4分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 殿住 所氏 名ます。 ついて、事業実行に必要な物品として別添5-2「支給物品内訳表」の物品を、令和 年 月 日付けで受領しましたので、委託契約書第7条第2項に基づき提出し支給物品受領書令和 年 月 日令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務委託に住 所氏 名返還します。 別添5-5貸与物品返納届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 殿令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務委託にかかる、別添5-1「貸与物品内訳表」の物品について、委託契約書第7条第4項に基づき住 所氏 名返還します。 ○ 添付書類支給物品受払簿別添5-6支給物品返納届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 殿令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務委託にかかる、別添5-2「支給物品内訳表」の物品について、委託契約書第7条第4項に基づき別添5-7: 七ケ所山国有林外巡視等業務委託:確認者受 入 数 払 出 数 残 数支 給 物 品 受 払 簿月日 品名 数量 月日 品名 数量 月日 品名 数量監督職員確 認 日 令和 年 月 日巡視等業務委託の名称受 託 者 ( 乙 )別添6分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 殿住 所氏 名します。 1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況 ア 当初契約の概要 (実施予定箇所、時間(日)数、契約金額など) イ 事業について (実施済み時間数及び進捗率、未実行箇所などを具体的に記入) ウ 部分完了などの有無 (完了検査、部分払いの有無と金額を記入)令和 年 月 日委託業務中止(廃止)申請書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務委託について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第2項の規定により申請記別添7分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 殿住 所氏 名の実績を下記のとおり報告します。 1 実施期間2 委託業務実施内容詳細は、別紙「業務日誌」のとおり(監督職員経由)令和年月日(備考)委託について、下記のとおり実施したので、委託契約書第12条の規定により 月分記令和 年 月 日から令和 年 月 日までのうち実施回数回、延べ時間実施年月日 実施場所(林小班等) 業務内容 実施時間委託業務実施報告書令和 年 月 日令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、七ケ所山国有林外巡視等業務業務内容欄には、巡視業務の場合、別添1-1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(9)の番号又は、具体的な実施内容を記載すること。 氏 名確認日別紙1 実施者氏名2 実施年月日3 実施内容(特記事項があればその場所、状況を記入すること。)(備考)4 その他参考事項5 写真別添のとおり令和 年 月 日時 分 ~ 時 分 実施時間(時・分) 備 考業 務 日 誌(巡視業務)・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・実施場所業務内容巡 視 結 果写真番号監督職員等への連絡日時(国有林、林小班) (異状の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入) (境界標番号)業務内容については、契約書別添1-1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(9)の番号又は、具体的な内容を記載すること。 別添8下記のとおり、巡視等業務委託をしていることを証明する。 巡視等業務委託の名称 七ケ所山国有林外巡視等業務委託作業期間 自 至甲(委託者)広島北部森林管理署長 児玉 望乙(受託者) 住 所氏 名※注意事項(1)(2) 本業務が完了又は中止となった時は、速やかに本証明書を返納すること。 令 和 7 年 11 月 30 日分任支出負担行為担当官業務従事中は、本証明書を常に携行し、監督職員等から提示を求められた場合は提示すること。 証 明 書令和 年 月 日記契 約 締 結 の 翌 日 (参考)競争参加資格確認書 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児 玉 望 殿住 所商号又は名称代表者氏名 令和7年3月27日付けで入札公告のありました、七ケ所山国有林外巡視等業務委託に係る競争に参加する資格について確認されたく、書類を添えて提出します。 なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の記2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の記2(4)に定める事業実績を証明するための書面以上(参考)業 務 実 績 書 令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児 玉 望 殿 住 所商号又は名称代表者氏名 令和7年3月27日付けで入札公告のありました、「七ケ所山国有林外巡視等業務委託」における資格要件となる業務実績を下記のとおり提出します。 記1 契約相手方住所 :2 契約相手方氏名 :3 契 約 名 称 :4 契約履行場所 :5 契約期間 : 年 月 日 ~ 年 月 日6 その他 : 契約書(写し)を添付

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