メインコンテンツにスキップ

令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)

発注機関
林野庁関東森林管理局静岡森林管理署
所在地
静岡県 静岡市
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) 令和7年3月27日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳威晴 次のとおり一般競争入札( 政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型) を採用します。なお、本入札に係る契約締結は、令和7年度年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げることがあります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 203KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 309KB) (2)契約書(案)(PDF : 71KB) (3)事業内訳書等(資材内訳書、事業条件調書、単位工程別内訳書)(PDF : 152KB) (4)特記仕様書(PDF : 272KB) (5)造材基準寸法書(PDF : 67KB) (6)位置図(PDF : 3,930KB) (7)技術提案書(標準型)(PDF : 331KB) 本入札に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができます。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とします。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができます。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(素材生産請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年3月 27 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳威晴1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和7年度 上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3)事業場所 静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い2林小班外(4)事業内容 面積 76.02ha 伐倒 7,561m3 素材生産 4,925m3(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月 19 日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきA,B,C,D等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A,B,C,D等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。※車両系木材伐出機械等に係る労働安全衛生規則の改正について(H26.9.1 事務連絡)参照。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、「車両系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月 28 日午前9時 00 分から令和7年4月 10 日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月 28 日午前9時 00 分から令和7年4月 10 日午後4時 00 分までなお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒420-0856静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6015メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和7年3月 27 日から令和7年5月 14 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年3月 28 日から令和7年5月 10 日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年5月 13 日から令和7年5月 14 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所静岡森林管理署 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月 12 日午前9時 00 分から令和7年5月 15 日午前9時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月 15 日午前9時 20 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月 15 日午前9時 30 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月 14 日午後5時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年5月15日とすること。 ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年5月 15 日午前9時 31 分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 82 点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和7年度素材生産請負事業入札説明書静岡森林管理署の令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年3月 27 日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 髙柳威晴(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 髙柳威晴3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和7年度 上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3)事業場所 静岡県富士宮市上井出 富士山国有林国有林7い2林小班外(4)事業内容 面積 76.02 ㏊ 伐倒 7,561㎥ 素材生産 4,925 ㎥(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月 19 日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきA,B,C,D等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A,B,C,D等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。※車両系木材伐出機械等に係る労働安全衛生規則の改正について(H26.9.1 事務連絡)参照。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html(13)本事業の作業方法について、「車両系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒420-0856静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6015メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。(2)技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月1日 16 時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年5月 14 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年3月 28 日から令和7年5月 10 日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年5月 13 日令和7年5月 14 日までの休日を除く毎日、9時 00 分から 16 時 00 分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。 なお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所静岡森林管理署 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月 12 日午前9時 00 分から令和7年5月 15 日午前9時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月 15 日午前9時 20 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月 15 日午前9時 30 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月 14 日午後5時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年5月 15 日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年5月 15 日午前9時 31 分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15 に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31 日までとする。(6)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・森林作業道の表土流出を防ぐ排水方法等の工夫について。・一般材比率の向上、虫害防止のための採材等の工夫について。【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし 令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)仕 様 書この請負事業の仕様書は、次のとおりとする。製品生産事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降)、関東森林管理局製品生産仕様書(令和5年3月1日以降)、検知業務仕様書(令和2年4月1日以降)を適用する。ただし、保育間伐存置型箇所については、国有林野事業における造林事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降に入札公告するものから適用)及び関東森林管理局造林事業仕様書(令和5年 12 月1日以降)を適用し、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」 第1条第 13 項及び第14項、第18条第6項及び第7項、第32条第8項は適用しないものとする。特記仕様書及び特記事項この請負事業に係る特記仕様書及び特記事項は下記のとおりとする。特 記 事 項1.森林作業道の作設について1)森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。2)請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画書を発注者に提出し、承認を受けなければならない。3)請負者は、2)で承認された森林作業道の路線計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。4)発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路線計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。2.保安林及び国立公園に対する許認可申請について国有保安林内での事業を実行するためには、立木等の伐採の協議及び土地等の形質変更の協議が必要であり、県知事の承認を得ることとなるため、作業前に請負者と監督職員は、現地を調査し協議申請手続きを行い、承認を得た後に作業に当たること。3.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。4.事業用車両の通行について1)事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路施設への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。2)車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は請負者の責任により行うこと。5.国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について1)事業箇所周辺等には国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に請負者責任において当該土地地権者等の承諾等を得ること。2)事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故紛争等が生じないよう努めること。6.山火事発生時における消火活動等への協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。また、製品生産事業請負標準仕様書第4条第9項を遵守し、林野火災防止に関する誓約書を事業計画書の提出時に併せて提出すること。7.トラック運材製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項の封印の実施者については、請負者へ委任する。運材にあたって林道状況に不具合が生じた場合は監督職員と協議すること。8.生産請負材の生産管理について1)生産請負材(以下「生産材」という。)については、承認を受けた事業計画書に基づき、計画的かつ円滑な実施に努めること。2)システム販売材については、事業地毎の土場あるいは最寄りの集積土場に仕分け巻立完了させることとなるので、監督職員の指示の下、素材の円滑な巻立に必要な調整を行うこと。9.他事業との連携について1)当該事業はシステム販売材を生産することとなっているので、各月の生産量を均等に生産すること。システム協定事業者との連携を十分に行って、月別生産計画を遵守し事業期間内の早めの完遂に努めること。2)システム販売材は国有林内の集積土場等まで小運搬して山元にて巻立が完了(数量の確定等)したものから、システム販売協定者に売り払うことから、巻立完了後速やかに検知野帳を提出すること。3)システム販売用素材の造材方法等については、改めて指示することとする。4)周辺に造林請負事業等その他事業があることから、素材の運搬等車両の通行、土場等での素材の置き場所、事業実施時期等について、監督職員と疎通を図り、必要に応じて調整を行うこと。10.伐採方法について保育間伐活用型で列状間伐の場合は1伐3残を基本とするが、作業路網の配置状況により植栽列によりがたい等の場合は、1伐3残と同等の間隔により伐採すること。また、地形条件により搬出が困難な箇所等については、監督職員と協議のうえ存置型の方法に準じて伐採すること。なお、風倒被害の発生箇所においては、利用可能なものについては、被害木の処理を優先して行うこと。11.林地残材の処理方法について1)搬出をしない伐倒木は、必要に応じて表土流出抑止の観点から等高線に沿って地山に接地させ、転落、流出しないよう伐根や止め木等により両端を固定させること。2)末木枝条については、上記存置木の上流側に集積することとし、沢敷きや降雨時に出水のおそれがある凹地地形への集積は行わないこと。3)歩道及び伐採区域界沿いは、伐採完了後に歩行の支障とならないように適切に処置すること。12. 造材についてニーズに応じて有利販売となるよう努めることとし、必要に応じてシステム販売協定者等の採材指導を受けること。13. 事業進捗状況管理について1)製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報を作成し事業終了時に提出すること。2)毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月 10 日までに監督職員経由で森林管理署へ提出すること。また、事業終了時には、「工程管理表(最終)」を提出すること。3)様式の記入については、別紙2「様式の記入要領」に基づき、実施すること。14.その他1)実行記録写真については、実行管理基準に基づくものとするが、事業中撮り溜めた画像は電子媒体(CD-R)により提出すること。 2)民地との境界に接することから、伐倒・搬出の際には、十分境界を確認の上、民地の立木を損傷することのないよう行うこと。また、境界標等(コンクリート標等)を損傷しないよう留意すること。境界標、境界線上の枝条等は国有林内に片付け、土砂、枝条等を民有地に入れないこと。境界が不明な場合は、監督職員に立会を依頼すること。3)事業地に歩道、作業道等が入っている場合は、監督職員と確認のうえ、その保全に努めること。特 記 仕 様 書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S 字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に30cm程度の層ごとにバケット等で十分締め固めて盛土のり面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。3 作業道の使用終了後、次回の再利用まで長期間となる場合には、監督職員等の指示に基づき、土砂の流出や濁水発生の抑制対策として、雨滴が直接路面に当たらないように、表面水を分散させることが必要となるので、路面へ枝条等で被覆することや、丸太横断溝の設置や更に轍を無くすことに努めること。4 現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員が指示する。様式1分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。 注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。 注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。 工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。 注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。 注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。 注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。 注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。 注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。 注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。 注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。 注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。 作業日報天 候計 主間伐別作 業 量 計(時間) 機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ) 長 級 m 径 級 ㎝ 1. 切断面は原則直伐りとし、合板用については根張りを切り落とすこと。 2. 低質材以外の節は切り残しがないようにし、節径は50mm以下とする。 3. 木口径の3分の1以上の伐倒割れや玉切り割れは、市場での受入れが困難であることから 取り除くか低質材とする。 4. スギの黒芯が顕著なものは合板用か低質材とする。 5. 腐れやシミは市場での受入れが困難であるため低質材とする。 6. 全長級について延寸(余尺)を10cm加えること。 7. 一番玉は、根元で◎印の基準材を採材する。但し、地際から1m以内に曲がり・腐れ等の欠点が あり、基準材が採材できない場合は当該欠点を除去し、基準材を採材する。 8. 柱材も前記と同様に採材するものとするが、直材及び柱径級であれば1番玉に限らない。 9. ケヤキ等の有用広葉樹や高品質材の採材は監督職員の指示を受けること。 10. 需要ニーズや市場動向に応じ採材を変更する場合もある。 11. 品質劣化を防ぎ有利販売に繋げるため、伐採後3ヶ月以内を目安に出荷できるようにすること。 12. これにより難い場合は、都度監督職員と協議すること。 《椪積基準表》材長 2.0m 3.0m柱 4.0m材積(㎥) 20~30 15~25 25~501. 椪の大きさは、上記の基準表を目安に椪積みを完了させ、椪番号を明記しペンキ等で帯状に 塗布し完了を明らかにする。 2. 椪積みにあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。 3. 一般材は、樹種別、長級別に分けて椪積みすること。 4. 低質材は、樹種別、長級別に分けて椪積みすること。 5. これにより難い場合は、都度監督職員と協議すること。 造材基準寸法書令 和 7 年 度 静 岡 森 林 管 理 署材 種 樹 種採 材 寸 法摘 要採 材 方 針合板用3.0 12~14 小径材◎3.0 16~22 柱適材4.0 18~50(元口)2.0 18~50(元口) 合板用ヒノキ4.0 12~14 小径材◎4.0 16上 直材スギ4.0 12~14 小径材◎4.0 16上4.0 16~50(元口) 合板用3.0 12~14 小径材◎3.0 16~22 柱適材2.0 16~50(元口) 合板用モミ4.0 40上 少節・直材低質材 N 2.0~4.0 3上一 般 材直材 令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外NS= 1/20,000保育間伐活用型育成受光伐森林作業道林道等山元土場 凡 例令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外S= 1/5,000N保育間伐活用型林道等森林作業道山元土場 凡 例令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外S= 1/5,000N保育間伐活用型育成受光伐林道等森林作業道山元土場 凡 例令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外S= 1/5,000N保育間伐活用型林道等森林作業道山元土場 凡 例令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外S= 1/5,000N保育間伐活用型林道等森林作業道山元土場 凡 例保育間伐活用型育成受光伐森林作業道林道等山元土場 凡 例令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)所在:静岡県富士宮市上井出 富士山国有林7い林小班外S= 1/5,000N 【福島県以外】別添2技術提案書作成要領1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1② 同種事業の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・ 様式2③ その他の事業実績 ・・・・・・・・・・・・・・ 様式3④ 配置予定技術者の資格・経験 ・・・・・・・・・ 様式4⑤ 配置予定技能者の受講実績・・・・・・・・・・・ 様式5⑥ 地域への貢献等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑦ 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・ 様式7※ 以下の⑧及び⑨は、標準型の場合のみ提出⑧ 事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式8※ 事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成を行うこと。⑨ 実施上の課題に係わる技術的所見 ・・・・・・・ 様式9(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)添付書類(確認書類)が不足している項目、又は記載内容が不明瞭で確認出来ない場合は審査(評価)の対象としない。(5)共同事業体を結成して入札に参加する場合、又は協同組合等(協同組合等の直接雇用者で実施する場合を除く。)が入札に参加する場合は、代表者が当該事業に配置される全ての構成員の内容を各様式(「様式7」を除く)1枚に取りまとめ、項目ごとに全ての構成員の資料を整理し添付すること。「様式7」については、構成員名を記載し構成員ごとに別の用紙に作成すること。なお、評価にあたっては、共同事業体又は協同組合等(協同組合等の直接雇用者で実施する場合を除く。)の各構成員のうち評価が最も低い者をもって評価する。2 技術提案書の内容作成する技術提案の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない記載事項 内容に関する留意事項(1) 同種事業の実績(様式2)① 競争参加資格確認申請書の記の3の入札公告の2の(6)に定める事業実績を記載した書面(別紙様式2)による。(2)その他の事業実績(様式3)(別紙様式3)① 事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)ただし書きに定める事業実績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年記載事項 内容に関する留意事項度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定の制定について(平成 20年 3月 31日付 19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた件数と評定点の平均点を記載する。なお、共同事業体の場合は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。② 低入札価格調査対象事業ア 過去2年度間における国有林野事業の発注事業の入札について、低入札の調査対象の有無を記載する。イ 前記アで「有」の場合は、当該事業名及び契約締結の有無を記載する。ウ 前記イで「有」の場合は、当該事業の事業成績評定点を記載する。なお、事業実施中の場合又は事業成績評定通知書を受領していない場合は「事業実施中」と記載する。また、共同事業体にあっては、構成員に該当するものがあれば記載すること。③ 事業に関する表彰実績過去 10 年度間における造林事業又は素材生産事業に係る国又は都道府県からの表彰実績を記載する。ただし、「感謝状」、「優良材に係る表彰」は除く。また、共同事業体にあっては、構成員に該当するものがあれば記載すること。④ 本店、支店又は営業所の所在地本店、支店又は営業所(以下「本店等」という)が当該事業を発注する森林管理署等の所在都道府県内に所在する場合は、その本店等を記載する。なお、共同事業体及び協同組合等(協同組合等の直接雇用者で実施する場合を除く。)は、事業に参加する全ての構成員名、住所を記載する。(3)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(様式4)① 競争参加資格確認申請書の記の5の「入札公告の2の(7)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(別紙様式4)」に記載した現場代理人の氏名、事業経験等を記載する。また、継続教育(CPD)については、過去3年度間に公益社団法人 森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)又は公益社団法人 日本技術士会が発行する森林部門に関するCPD(以下「森林分野」という。)の単位を取得している場合は、取得したポイントを記載すること。記載事項 内容に関する留意事項なお、技術資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合の審査については、各評価項目(事業経験、保有資格及び継続教育)ごとに評価が最も低い者で評価する。(4)配置予定技能者の受講実績(様式5)① 林野庁主催・実施(委託・補助事業含む)の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレータ研修」、「森林作業システム高度技能者研修」及び「高度架線技能者育成研修」の実績を記載した技能者の氏名、受講年月日を記載する。(5)地域への貢献等(①、③~⑥は関東森林管理局管内の実績に限る)(様式6)① 災害協定等に基づく活動実績過去 10 年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績について記載する。② 防災に関する表彰の実績過去 10 年度間における国又は地方公共団体からの防災活動に係る表彰の実績を記載する。③ 国土緑化(植林)活動に対する取組過去10年度間における国土緑化(植林)活動等を記載する。又は、国・地方公共団体との分収育林・分収造林契約の有無を記載する。ただし、分収育林・分収造林契約にあっては技術提案書提出日時点において契約期間内であること。なお、名誉オーナー認定書の場合は有効期間内であること。④ ボランティア活動の実績過去2年度間におけるボランティア活動について簡潔に記載する。 なお、防災ボランティア活動には防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする。ただし、事業体としての活動に限る。また、①~③、⑤の活動実績は除く。⑤ 有害鳥獣対策への協力の実績過去2年度間における有害鳥獣捕獲活動への協力実績の有無を記載する。ただし、事業体として協力した実績に限る。(事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣捕獲の助成金を受ける目的で実施した活動などは除く。)⑥ 地域の民有林管理への貢献の取組ア 森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。なお、「有」の場合は認定を受けた森林が所在する市町村名を記載する。記載事項 内容に関する留意事項イ 森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無を記載する。なお、「有」の場合は認定した都道府県名を記載する。(経営管理実施権設定希望事業者(意欲と能力のある林業経営者)が対象)ウ 「林業経営体の育成について」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無を記載する。(「育成経営体」が対象)エ 過去 5 年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。オ 前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績がある場合は、その実績の有無を記載する。ただし、森林整備作業とは植栽・保育・間伐等とし、「立木販売(買受け)」による伐出のみの場合は対象外。(6)企業の信頼性(様式6)① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無を記載する。② 安全管理ア 過去2年度間における休業4日以上の労働災害及び重大な労働災害(死亡災害)の有無を記載する。(ただし、国有林野事業に限る。)なお、「有」の場合は労働災害の件数を記載する。イ 過去10年度間における労働安全コンサルタントによる安全診断及び過去2年度間におけるリスクアセスメントの取組の有無を記載する。③ 働き方改革への取組ア 過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無を記載する。イ 過去5年度間において、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に取り組んでいるかの有無を記載する。④ ワーク・ライフ・バランス等の状況ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」の認定状況、又は同法に基づく一般事業主行動計画の策定状況を記載する。記載事項 内容に関する留意事項イ 次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」、「くるみん認定企業(基準7~9)」、「トライくるみん認定企業」の認定等の状況を記載する。ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく「ユースエール認定企業」の認定の状況を記載する。上記ア・イ・ウともに、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。⑤ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無を記載する。なお、(5)⑥イ、ウの登録事業体は除く。⑥ 不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止の処分又は文書による指導・注意の有無を記載する。「なお、「有」の場合は、停止者及び停止期間を記載する。また、文書・口頭注意の場合は文書発出者及び文書発出年月日を記載する。(7)従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式6-1)① 企業に関する事項(賃上げ)ア 大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。イ 中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。ウ 「従業員への賃金引上げ計画の表明書」上記ア又はイが「有」の場合、事業者、従業員代表、給与又は経理担当者が押印した表明書を提出すること。なお、中小企業の場合にあっては、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付すること。また、表明書に基づく率の賃上げを確認するため、加点を受けた企業に対し、決算書等の提出(入札説明書参照)により達成状況を確認する。(8)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉(様式7)① 作業員の雇用形態事業に従事する全ての作業員について、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別(また、直接雇用者に限り、常用又は臨時の別)を記載する。記載事項 内容に関する留意事項なお、協同組合等については、当該事業に配置される構成員の直接雇用者は「下請」として評価を行う。② 作業員の地元雇用事業に従事する全ての作業員について、居住地の市町村を記載する。なお、森林管理署等管内の市町村は、別添「森林管理署等の事業実施区域」)のとおりである。③ 月給制の対応事業に従事する全ての作業員(臨時雇用者及び下請雇用者を除く)について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。④ 労働福祉事業に従事する全ての作業員(事業主、役員報酬を受けている者、臨時雇用者及び下請雇用者を除く)について、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小職金共済事業団への加入状況を記載する。なお、共同事業体、協同組合等にあっては、各構成員の直接雇用者を含めて記載すること。(9)事業計画(様式8)※標準型の場合のみ提出① 事業計画(工程表)事業の手順、工程管理等について、工程表を作成する。ア 様式9の適用欄でAを選択の場合技術提案書が認められない場合に標準案(発注者が入札説明書と併せて示した図面及び仕様書等)に基づいて事業を実施する意志がある場合は、提案の工程表に併せて標準案による工程表も提出する。イ 様式9の適用欄でCを選択の場合)標準案に基づき実施する場合は、標準案による工程表のみ提出する。なお、標準案の工程表の下段の説明欄には、『標準案に基づく事業計画書』と明記すること。 複数年度にわたる事業の場合には、各年度毎に作成し提出すること。(10)実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)※標準型の場合のみ提出① 共通項目ア 事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案イ 工程管理に係る工夫・提案ウ 自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案エ 安全対策に係る工夫・提案オ 発注者が指定した課題に対する工夫・提案記載事項 内容に関する留意事項について簡潔に記載する。② 生産と造林の一貫作業の場合ア 造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組イ 林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組ウ 確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組③ 事業期間が複数年度にわたる事業の場合ア 複数年度の事業期間を活かした機械等の配置、効率的な作業システムの具体的取組イ 効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道計画、保全管理配慮の具体的取組ウ 植栽を含む一貫作業の場合、年度ごとに伐採及び植栽の適正な年次計画について簡潔に記載する。④ 様式9の適用欄に必ず印又はチェックなどによりA~Cの中から選択することとし、具体的な対策方法については、要点を簡潔に記載すること。3 添付資料(1)提出書類一覧について提出書類一覧の欄外(注1、注2)の記載による。(2)様式2について様式2の欄外(注3、注4)の記載による。(3)様式3について様式3の添付書類欄の記載による。(4)様式4について様式4の欄外(注1~3)の記載による。(5)様式5について様式5の欄外(注2)の記載による。(6)様式6について様式6の添付書類欄の記載による。(7)様式6-1について中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。(8)様式7について様式7の欄外(注8、注10)の記載による。(9)様式8について事業計画を記載するための参考図書は、様式の他に用紙の大きさA4に1枚以内とする。事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成し提出する。(10)様式9について適用欄のA又はCに印した場合は、技術提案の様式8とは別に、標準案に基づき作成した様式8(工程表の説明欄に『標準案に基づく事業計画書』と記載。)を提出する。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法等本事業における総合評価は、以下により行うものとする。ア 発注者が定める技術的要件のうち入札説明書等に記載された要求要件を満たしている場合は、標準点100点を与える。イ 技術提案の内容、資料で示された実績等に応じて、以下のとおり加算点を与える。(ア) 標準型A 単年度事業 (造林事業)又は(生産事業) 82点B 単年度事業 (造林事業と生産事業の一貫作業) 88点C 複数年度事業(生産事業) 86点D 複数年度事業(造林事業と生産事業の一貫作業) 95点(イ) 簡易型 70点ウ 「加算点」の算出方法は、下記(2)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じて得点を与える。エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。オ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(2)評価項目における評価基準及び配点各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。 評価項目 評価基準 評価点【事業計画】※標準型の場合のみ配点10点~22点簡易な事業計画の妥当性・適切性(※標準型A、B、C、D)事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(事業実施の目的等を考慮し、次施業に配慮した適切な提案がされているか)適切であるとともに工夫が見られる 2点適切ではあるが工夫が見られない 1点標準案を選択、又は事業実施上問題ないが改善の余地がある0点工程管理に係る工夫・提案(現適切であるとともに工夫が見られる 2点評価項目 評価基準 評価点地の状況や気象条件等を踏まえた作業時期の設定等、工程管理が適切に提案されているか)適切ではあるが工夫が見られない 1点標準案を選択、又は事業実施上問題ないが改善の余地がある0点自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(自然環境に配慮した作業方法、資材の品質の確認方法、管理方法が適切に提案されているか)適切であるとともに工夫が見られる 2点適切ではあるが工夫が見られない 1点標準案を選択、又は事業実施上問題ないが改善の余地がある0点安全対策に係る工夫・提案(作業時の安全確保に関する具体的な取組が適切に提案されているか)適切であるとともに工夫が見られる 2点適切ではあるが工夫が見られない 1点標準案を選択、又は事業実施上問題ないが改善の余地がある0点発注者が指定した課題に対する工夫・提案(現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性)等の事業実施上の課題に対する取組が適切に提案されているか)適切であるとともに工夫が見られる 2点適切ではあるが工夫が見られない 1点標準案を選択、又は事業実施上問題ないが改善の余地がある0点一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)(※標準型B、D)造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的な取組が提案されているか提案内容が具体的であるとともに工夫が見られる2点提案内容が具体的ではあるが工夫が見られない1点標準案を選択、又は提案されていない 0点林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的な取組が提案されているか提案内容が具体的であるとともに工夫が見られる2点提案内容が具体的ではあるが工夫が見られない1点標準案を選択、又は提案されていない 0点確実な更新と造林費縮減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組が提案されているか提案内容が具体的であるとともに工夫が見られる2点提案内容が具体的ではあるが工夫が見られない1点評価項目 評価基準 評価点標準案を選択、又は提案されていない 0点複数年度にわたる事業における効率化の工夫や一貫作業における植栽計画の明確化による、種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への貢献(複数年度にわたる事業の場合に限る)(※標準型C、D)複数年度の事業期間を活かした作業員や機械の配置等、効率的な作業システムについて具体的な取組が提案されているか提案内容が具体的であるとともに工夫が見られる2点提案内容が具体的ではあるが工夫が見られない1点標準案を選択、又は提案されていない 0点効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施工及び保全管理への配慮など具体的な取組が提案されているか提案内容が具体的であるとともに工夫が見られる2点提案内容が具体的ではあるが工夫が見られない1点標準案を選択、又は提案されていない 0点(植栽を含む一貫作業の場合に限る)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)が具体的に提案されているか年度ごとの植栽計画(本数・時期)が具体的に提案されている2点提案内容が具体的ではあるが工夫がみられない1点標準案を選択、又は提案されていない 0点【企業の事業実績】配点12点同種事業の実績(過去 15 年度間)林野庁、国(他機関)、都道府県又は市町村等発注の同種事業の実績があるか国有林における元請実績がある 2点国有林以外での元請実績又は国有林における下請実績がある1点実績がない 0点事業成績評定点(過去2年度間の平均)事業成績評定点の平均点が一定点以上あるか90 点以上 3点85 点以上 2点75 点以上 1点65 点以上 0点低入札価格調査対象の有無(過去2年度国有林において低入札価格調査の対象となり、かつ、契約の相手方としなかった案件又調査対象となったことがないか、又は調査対象となった事業の成績評定が全て85 点以上である3点評価項目 評価基準 評価点間) は当該事業の事業成績評定点がすべて85 点以上であるか調査対象となり、かつ、欠格又はいずれかの事業成績評定が 85点未満である0点事業に関する表彰実績(過去10年度間)国又は都道府県から造林事業及び素材生産事業に関する表彰の実績があるか国有林からの表彰実績がある2点国有林以外からの表彰実績がある 1点表彰実績がない 0点本店、支店又は営業所の所在地の有無入札公告に示す事業場所(都・県内)に本店、支店又は営業所があるか本店がある 2点支店又は営業所がある 1点本店等がない 0点【配置予定技術者等の能力】配点7点配置予定技術者(現場代理人)の事業経験(過去15年度間)林野庁、国(他機関)、都道府県又は市町村等発注における現場代理人としての同種事業の実績があるか(複数の現場代人を配置する場合は最も低い評価者で評価する)国有林における現場代理人としての元受実績がある2点国有林以外での元請実績又は国有林における下請実績がある1点実績がない 0点配置予定技術者(現場代理人)の保有資格技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、又は都道府県知事が認定した技術資格者がいるか(複数の現場代人を配置する場合は最も低い評価者で評価する)複数の資格を有している 2点いずれか1つの資格を有している 1点資格を有していない 0点配置予定技術者(現場代理人)の継続教育(CPD)森林分野等に関する継続教育(CPD)の取組実績があるか(複数の現場代人を配置する場合は最も低い評価者で評価過去3年度間に森林分野等での取得ポイントがある1点評価項目 評価基準 評価点の取組状況(過去3年度間)する)過去3年度間に森林分野等での取得ポイントがない0点配置予定技能者の研修等の受講等林野庁主催・実施(委託・補助事業含む)の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、 「森林作業システム高度技能者育成研修」及び「高度架線技能者育成研修」の受講者がいるか低コスト作業路企画者又は技術者養成研修もしくは森林作業道作設オペレーター研修(中級以上)、森林作業システム高度技能者育成研修及び高度架線技能者育成研修の受講者がいる2点森林作業道作設オペレーター研修(初級)及び高度架線技能者育成のうちタワーヤーダ技能者育成研修の受講者がいる1点研修受講者がいない 0点【地域への貢献等】配点19点災害協定に基づく活動実績の有無(過去 10 年度間)※1国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績があるか(関東森林管理局管内の実績に限る)関東森林管理局との協定に基づく活動実績がある2点関東森林管理局以外との協定に基づく活動実績がある1点活動実績がない 0点防災に関する表彰の実績(過去 10 年度間)※2国又は地方公共団体からの防災活動に関する表彰の実績があるか国有林からの表彰実績がある 2点国有林以外での表彰実績がある 1点表彰実績がない 0点国土緑化活動に対する取組(過去 10 年度間)※3国土緑化(植林)活動の取組実績があるか、又は、国・地方公共団体との分収育林・分収造林の契約者であるか(関東森林管理局管内の実績に限る)国有林において、国土緑化(植林)活動の取組実績がある、又は分収育林・分収造林の契約者である 2点国有林以外で、国土緑化(植林)活動の取組実績がある、又は分収育林・分収造林の契約者である1点取組実績がない 0点ボランティボランティア活動(防災情報の国有林での活動実績がある 2点評価項目 評価基準 評価点ア活動の実績の有無(過去2年度間)提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含む) の実績はあるか、ただし、「地域への貢献等」の※1~3,※4の活動実績を除く(関東森林管理局管内の実績に限る)国有林以外での活動実績がある 1点活動実績がない 0点有害鳥獣対策への協力の有無(過去2年度間)※4地域(関東森林管理局管内)の有害鳥獣捕獲活動への協力実績はあるかただし、事業体として協力した実績に限る国有林又は民有林での活動実績がある2点活動実績がない 0点地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等を受けているか(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている(森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として、当該都道府県から公表された者に限る)3点森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として、当該都道府県から公表されている2点当該都道府県において「林業経営体の育成について」(H30.2.6長官通知)に選定されている1点上記のいずれにも該当しない 0点過去 5 年度間に森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認認定を受けている 2点評価項目 評価基準 評価点定を受けているか(関東森林管理局管内の実績に限る)受けていない 0点前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績があるか(関東森林管理局管内の実績に限る)実績がある 1点実績がない 0点作業員の地元雇用様式7に記載した事業に従事する作業員が発注森林管理署等管内に居住しているか作業員の7割以上が当該森林管理署等管内の居住である3点作業員の過半数が当該森林管理署等管内の居住である(50%は含まない)2点上記のいずれにも該当しない0点【企業の信頼性】配点32点~35点月給制への対応様式7に記載した直接雇用で、常用雇用者(役員報酬者を除く)に対して月給制を導入しているか現場作業に従事する常用の作業員全員に月給制が導入されている2点現場作業に従事する常用の作業員の一部に月給制が導入されている1点現場作業に従事する常用の作業員全員に月給制が導入されていない0点作業員の雇用形態様式7に記載した事業に従事する作業員が直接雇用かつ常用雇用者であるか作業員の7割以上が直接雇用かつ常用雇用者である3点作業員の過半数が直接雇用かつ常用雇用者である(50%は含まない)2点上記のいずれにも該当しない0点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定・遵守しているか伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守している2点伐採・造林に関する行動規範を策定していない、また所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守していない0点安全対策 国有林野事業において、休業4日以上の労働災害はないか過去2年度間に休業4日以上の労働災害なし6点過去2年度間に休業4日以上の労働災害が1~2件ある1点評価項目 評価基準 評価点過去2年度間に死亡災害があるか、又は休業4日以上の労働災害が3件以上ある0点労働安全対策への取組実績はあるか過去 10 年度間に労働安全コンサルタントによる安全診断及び過去2年度間にリスクアセスメントに取り組んでいる3点過去 10 年度間に労働安全コンサルタントによる安全診断又は過去2年度間にリスクアセスメントに取り組んでいる1点過去 10 年度間に労働安全コンサルタントによる安全診断及び過去2年度間にリスクアセスメントのいずれも取り組んでいない0点働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるか労働生産性向上に取り組んでいる 2点労働生産性向上の取り組んでいない 0点過去5年度間において、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に取り組んでいるか現場従事者の技術向上に取り組んでいる2点現場従事者の技術向上の取り組んでいない0点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかの認定を受けているかいずれかの認定を受けている 1点認定を受けていない 0点評価項目 評価基準 評価点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24年2月 28 日付け 23 林政経第 312号長官通知)に基づく林業経営体登録の認定を受けているか受けている 1点受けていない 0点不誠実な行為の有無(過去2年度間)営業停止及び国有林野事業における指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことがあるか受けたことがない 2点受けたことがある 0点労働福祉 様式7に記載した、直接雇用で、常用雇用者(事業主、 役員を除く)全員に、林業退職金共済機構、建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の実績があるか従業員の全員について締結している 1点従業員の一部について締結していない0点賃上げの実施を表明した企業等企業規模に応じた所定の基準以上の賃上げの実施を表明しているか事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している【大企業】7~10点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している【中小企業等】7~10点上記の内容に該当しない 0点評価項目 評価基準 評価点賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当する-8~-11点上記の内容に該当しない 0点※ 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。(技術提案の否通知があった場合を除く。)(3)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体及び協同組合等(協同組合等の直接雇用者で実施する場合を除く。)が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。(4)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体及び協同組合等の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体及び協同組合等の未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体及び協同組合等に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。(5)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(6)評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)完了検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が 満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。5 技術提案の採否の通知(1)技術資料の提出者については、提出された技術提案が適正と認められなかった者、また、技術提案と標準提案の両方を提出した者で技術提案が適正と認められず標準提案に基づく入札参加をする者に対し、技術提案が適正と認められなかった理由を通知する。(2)通知結果に対して不服がある者は、森林管理署長等に対して、次に従い書面により、理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提 出 先入札公告3の(2)のイに同じ③ その他書面は、原則として電子メールにより提出するものとする。(3)森林管理署長等は、(2)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。 )以内に書面により回答する。6 再苦情申立て(1)5の(3)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、森林管理署長等に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付窓口入札公告3の(2)のイに同じ② 受付期間5の(3)に掲げる回答書を受取った日から7日(休日を含まない。)以内③ 手続書類の入手先入札公告3の(2)のイに同じ④ その他書面は、原則として電子メールにより提出するものとする。(2)再苦情の申立てについては、入札監視委員会で審議する。(3)森林管理署長等は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められると判断されたときは、森林管理署長等が講じようとする措置の概要7 その他技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「前年度まで」とは、入札公告日の属する年度の前年度3月31日までをいう。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた2年前の4月1日から前年度3月31日までの2年間をいう。ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から前年度3月31日までの3年間をいう。エ 「過去5年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年間をいう。オ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年間をいう。カ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年間をいう。別添(森林管理署等の事業実施区域)森林管理署等名都 道 府県名区 域福島 福島県福島市 郡山市 二本松市 田村市 伊達市 本宮市 桑折町 川俣町 国見町 大玉村 小野町 三春町白河支署 白河市白河市 須賀川市 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町会津 福島県会津若松市 喜多方市 下郷町 南会津町(旧田島町の区域) 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 柳津町 湯川村 三島町 金山町 昭和村 会津美里町 会津坂下町南会津支署 福島県 南会津町(旧田島町の区域を除く)只見町 桧枝岐村磐城 福島県いわき市 相馬市 南相馬市 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 川内村 新地町 飯舘村棚倉 福島県 棚倉町 塙町 矢祭町 鮫川村茨城 茨城県 茨城県内全域日光 栃木県宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 下野市 上三川町 益子町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町高根沢町塩那 栃木県大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 茂木町 那珂川町、那須町 塩谷町群馬 群馬県前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流町下仁田町 南牧村 甘楽町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町利根沼田 群馬県 沼田市 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町吾妻 群馬県 中之条町 東吾妻町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村東京神奈川東京都 東京都内全域神奈川県神奈川県内全域中越 新潟県長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 十日町市(治山事業における民有林直轄地すべり防止事業の場合は旧松之山町の区域を除く。)見附市 燕市 魚沼市 南魚沼市 弥彦村 田上町 出雲崎町 湯沢町 津南町 刈羽村下越 新潟県新潟市 新発田市 五泉市 阿賀野市 佐渡市 胎内市 北蒲原郡(聖籠町) 東蒲原郡(阿賀町)村上支署 村上市 村上市 岩船郡(関川村、粟島浦村)上越 新潟県糸魚川市 妙高市 上越市 十日町市(治山事業における民有林直轄地すべり防止事業の場合、旧松之山町の区域)静岡 静岡県静岡市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 焼津市 藤枝市 御殿場市 裾野市 牧之原市 長泉町 小山町 清水町 川根本町 吉田町天竜 静岡県 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町伊豆 静岡県熱海市 伊東市 下田市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町埼玉 埼玉県 埼玉県内全域千葉 千葉県 千葉県内全域山梨 山梨県 山梨県内全域大井川治山センター静岡県静岡市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 焼津市 藤枝市 御殿場市 裾野市 牧之原市 長泉町 小山町 清水町 川根本町 吉田町
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています