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奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約

発注機関
林野庁関東森林管理局棚倉森林管理署
所在地
福島県 棚倉町
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約 令和7年3月27日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 123KB) 2.配布等資料(1)入札説明資料等(PDF : 737KB) (2)公表用設計書(PDF : 116KB) (3)関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 1,241KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告令和 7年3月 27日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和 7 年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。記1.競争に付する事項(1)物 件 の 名 称物件番号第1号奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約(2)作業場所、契約予定期間、契約内容等別添入札説明資料のとおり2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 07・08・09年度全省庁統一資格の『役務の提供等』に登録されたものであって「東北地域」の競争参加資格を有する者、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和 7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)(4)書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)その他予決令第 73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6)本店、支店又は営業所等が福島県に所在すること。3.入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額は入札書記載の機種規格毎の 1時間当たりの単価を、予定時間数で乗じた金額、及び機械運搬がある場合は、運搬距離別の単価を予定回数で乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。4. 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘 73-2棚倉森林管理署 総務グループ 総括事務管理官(2)入札説明資料の交付4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から令和 7年4月 14日まで(休日を除く)の 9時から 16時まで(12時から 13時までを除く)交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5. 書類の提出場所及び提出期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 7年 4月 11日 16時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 7年 3月 28日9時 00分から令和 7年 4月 10日 16時 00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 7年 3月 28日9時 00分から令和 7年 4月 10日 16時 00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)6. 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所棚倉森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 7年 4月 10日9時 00分から令和 7年 4月 15日 9時 00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 7年 4月 15日8時 50分までに 6(1)の場所に入札書を持参し、9時 00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 7年4月 14日 16時 00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年 4月 15日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和 7年 4月 15日9時 05分7.その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)本工事は、「令和7年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得等による。 8.配布等資料(1)入札説明資料(入札書様式 5、仕様書、契約書(案)及び契約条件(様式 1、2-1、3)、公表用設計書)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 説 明 資 料物件番号 : 第 1 号物 件 名 : 奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約入札公告日 : 令和 7年 3月 27日入札受付期限: 令和 7年 4月 10日(16:00)開 札 : 令和 7年 4月 15日(9:05)会 場 : 棚倉森林管理署 2階入札室令和 7年 4月 15日(8:50集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2-1、3)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和 7 年 4 月 10 日(木曜日)16:00までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 1.競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し2.本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5(入札心得第4条)入札物件 第 1 号物件の名称 奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約入札金額の内訳円 円回 円 円回 円 円回 円 円円 円回 円 円回 円 円回 円 円円 円回 円 円回 円 円回 円 円 円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修 殿住 所会社名代表者氏名代理人 印入 札 書千 万 十万 百万 千万 億 入札金額(4t ク ラ ス 20km 以下 ) 機 械 名バックホウ山積0.28㎥バックホウ山積0.45㎥ブルドーザ普通 3t級(12t ク ラ ス 30km以下 )バ ッ ク ホ ウ運 搬 経 費(12t ク ラ ス 10km以下 )バ ッ ク ホ ウ運 搬 経 費(8t ク ラ ス 10km 以下 )(12t ク ラ ス 20km以下 )(8t ク ラ ス 20km 以下 )(8t ク ラ ス 30km 以下 )6計=入札金額2(4t ク ラ ス 30km 以下 ) 2ブ ル ド ー ザ運 搬 経 費(4t ク ラ ス 10km 以下 ) 218 時間6 4運転手・誘導員付70 時間4運転手・誘導員付40 時間6 6運転手・誘導員付予定数量等円 十 百単価 ( 時間 ) 金 額 摘 要車両系建設機械チャーター単価契約仕 様 書1 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること2 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。3 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない。4 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること。5 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること。6 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない。7 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する。8 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと。9 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする。10 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする。11 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること。12 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。13 本業務にあたって、関係法規は、これを遵守すること。14 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。15 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。1. 契約予定総額¥ 円入札金額の内訳円 円回 円 円回 円 円回 円 円円 円回 円 円回 円 円回 円 円円 円回 円 円回 円 円回 円 円円円円2. 契約期間自 契約締結日の翌日から至 令和8年3月31日3. 作業場所福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林 戸中第2山元土場外4. 機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5. 契約保証金 免除する頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保有するものとする。 令和 年 月 日福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73番2分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 渡邉 修奥久慈地区車両系建設機械チャーター単価契約書(案)名 称 規 格 予 定 数 量単価 ( 時間 ) 予 定 総 額摘 要運転手・誘導員付輸 送 費片 道 10km 以 下片 道 6片 道 20km 以 下片 道バ ッ ク ホ ウ 山 積 0.28 ㎥ 40 時 間6片 道 30km 以 下片 道 4運転手・誘導員付輸 送 費片 道 10km 以 下片 道 6片 道 20km 以 下片 道バ ッ ク ホ ウ 山 積 0.45 ㎥ 70 時 間6片 道 30km 以 下片 道 4運転手・誘導員付輸 送 費片 道 10km 以 下片 道 2片 道 20km 以 下片 道ブ ル ド ー ザ 普 通 3t 級 18 時 間計消費税額及び地方消費税2片 道 30km 以 下片 道 2氏 名受注者 住 所氏 名合 計発注者 住 所別紙No.1機 種 規 格 予定時間 規 格運搬距離(片道距離)回 数(片道)戸中第1山元土場 10km戸中第2山元土場 以下 自 契約締結日の翌日から中ノ沢山元土場 20km 至 令和8年3月31日大梅山元土場 以下真名畑第1山元土場 30km真名畑第2山元土場 以下畑ノ沢第1山元土場 10km畑ノ沢第2山元土場 以下畑ノ沢第3山元土場 20km桶地山元土場 以下殿畑山元土場 30km矢殿山元土場 以下矢塚山元土場 10km大平山元土場 以下黒下山元土場 20km田代山元土場 以下戸草山元土場 30km青生野第1山元土場 以下青生野第2山元土場青生野第3山元土場井堀山元土場トラック運搬起点は最寄りの市町村役場又は支所6 4 2 2 6 28t6 6 41奥久慈地区(棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村)久慈川森林事務所東舘森林事務所笹原森林事務所鮫川森林事務所バックホウ山積0.28㎥級運転手付バックホウ山積0.45㎥級運転手付4018普通3t級運転手付ブルドーザ 4t70 12tトラック運搬回数等契約期間 備  考( 車 両 系 建 設 機 チ ャ ー タ ー 単 価 契 約 内 訳 書 )納 入 ・ 返 還 場 所 及 び 予 定 数 量物件番号 地区名 納入・返還場所 森林事務所建設機械名契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(1)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(2)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(3)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(1)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。(1)発注者の都合による休車の日。(2)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。3 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第9条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。2 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。2 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。3 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 (賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1)発注者がこの契約に違反したとき。(2)第 11 条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式17 計月日 (H)備考業 務 予 定 表(月)16時間8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)林 道 名運転者氏名(誘導者等)12 13 14 15合計様式2-1 業務集計・確認表( 月)森林事務所名:機械名:1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計合計 時間※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 様式3月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 時 分~時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計作業時間作業内容修理、点検、整備※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等 月 日( ) 天気 時 分~時 分記事、作業場所(林道名、区間等) 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印令和年月日上記のとおり協議します。 【回答事項】契 約 名 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印令和年月日通 知 書指 示承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 工 事 名施 工 地森林管理局森林管理署事務所名等審 査 者設 計 者チャーター単価契約関東森林管理局棚倉森林管理署本署福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林 戸中第2山元土場外国有林林道事業設計書令和7年度費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書チャーター単価契約時間ブルドーザ運転経費【誘導員付】普通3t級1号単価表3頁 18時間バックホウ運転経費【誘導員付】クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)2号単価表4頁 40時間バックホウ運転経費【誘導員付】クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)3号単価表5頁 70回重機輸送費4tクラス 片道10㎞以下4号単価表6頁 2回重機輸送費4tクラス 片道20㎞以下5号単価表7頁 2回重機輸送費4tクラス 片道30㎞以下6号単価表8頁 2回重機輸送費8tクラス 片道10㎞以下7号単価表9頁 6回重機輸送費8tクラス 片道20㎞以下8号単価表10頁 6回重機輸送費8tクラス 片道30㎞以下9号単価表11頁 4回重機輸送費12tクラス 片道10㎞以下10号単価表12頁 6回重機輸送費12tクラス 片道20㎞以下11号単価表13頁 6回重機輸送費12tクラス 片道30㎞以下12号単価表14頁 4式工事価格1式消費税相当額1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書チャーター単価契約式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3単価表ブルドーザ運転経費【誘導員付】普通3t級 1号単価表 1時間当り人運転手(特殊)令和7年3月労賃 【福島県】 0 200人土木一般世話役令和7年3月労賃 【福島県】 0 200L軽油パトロール給油 4 200時間ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)]普通 3t級 1%現場管理費諸雑費【現場管理費:34.09×0.6×1.2=24.54%】純工事費700万円以下 24 540%一般管理費諸雑費【一般管理費:23.57%】工事原価500万円以下 23 570計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4単価表バックホウ運転経費【誘導員付】クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 2号単価表 1時間当り人運転手(特殊)令和7年3月労賃 【福島県】 0 170人土木一般世話役令和7年3月労賃 【福島県】 0 170L軽油パトロール給油 5 900時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) 1%現場管理費諸雑費【現場管理費:34.09×0.6×1.2=24.54%】純工事費700万円以下 24 540%一般管理費諸雑費【一般管理費:23.57%】工事原価500万円以下 23 570計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5単価表バックホウ運転経費【誘導員付】クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 3号単価表 1時間当り人運転手(特殊)令和7年3月労賃 【福島県】 0 170人土木一般世話役令和7年3月労賃 【福島県】 0 170L軽油パトロール給油 8 600時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1%現場管理費諸雑費【現場管理費:34.09×0.6×1.2=24.54%】純工事費700万円以下 24 540%一般管理費諸雑費【一般管理費:23.57%】工事原価500万円以下 23 570計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6単価表重機輸送費4tクラス 片道10㎞以下 4号単価表 1回当り回重機輸送費4tクラス 片道10㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7単価表重機輸送費4tクラス 片道20㎞以下 5号単価表 1回当り回重機輸送費4tクラス 片道20㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8単価表重機輸送費4tクラス 片道30㎞以下 6号単価表 1回当り回重機輸送費4tクラス 片道30㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9単価表重機輸送費8tクラス 片道10㎞以下 7号単価表 1回当り回重機輸送費8tクラス 片道10㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10単価表重機輸送費8tクラス 片道20㎞以下 8号単価表 1回当り回重機輸送費8tクラス 片道20㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11単価表重機輸送費8tクラス 片道30㎞以下 9号単価表 1回当り回重機輸送費8tクラス 片道30㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12単価表重機輸送費12tクラス 片道10㎞以下 10号単価表 1回当り回重機輸送費12tクラス 片道10㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13単価表重機輸送費12tクラス 片道20㎞以下 11号単価表 1回当り回重機輸送費12tクラス 片道20㎞以下 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14単価表重機輸送費12tクラス 片道30㎞以下 12号単価表 1回当り回重機輸送費12tクラス 片道30㎞以下 1計 1 回 当りNo 名称 規格 単位単価(円)備考1 重機輸送費 4tクラス 片道10㎞以下 回 15,300 見積単価2 重機輸送費 4tクラス 片道20㎞以下 回 21,300 見積単価3 重機輸送費 4tクラス 片道30㎞以下 回 27,200 見積単価4 重機輸送費 8tクラス 片道10㎞以下 回 17,400 見積単価5 重機輸送費 8tクラス 片道20㎞以下 回 25,600 見積単価6 重機輸送費 8tクラス 片道30㎞以下 回 33,600 見積単価7 重機輸送費 12tクラス 片道10㎞以下 回 21,100 見積単価8 重機輸送費 12tクラス 片道20㎞以下 回 28,300 見積単価9 重機輸送費 12tクラス 片道30㎞以下 回 35,700 見積単価採用単価一覧表 関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。 業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)か ら適用する。附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。 また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

林野庁関東森林管理局棚倉森林管理署の他の入札公告

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