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【電子入札】【電子契約】詳細熱流動解析コードSPIRALによる実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1)

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】詳細熱流動解析コードSPIRALによる実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1) 令和7年3月27日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也一般競争入札公告の変更次のとおり入札公告を変更致します。 1.掲載日 令和7年3月28日2.件名 詳細熱流動解析コード SPIRAL による実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1) (契約番号 0703C00376)3.変更内容入札公告及び入札説明書に記載の入札参加資格要件等を以下の通り変更します。 【入札参加資格要件等】・変更前「求める技術要件」 記載なし・変更後「求める技術要件」(1)熱流動解析、数値解析手法に関し、応用できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (2)プログラムの作成、保守に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (3)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲を示した管理体制図等)を提出すること(ISO9001または JIS Q9001認証の認証書類の提出でも可)(4)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること(ISO/IEC27001、JIS Q27001認証またはISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)以 上 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C00376一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月27日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名詳細熱流動解析コードSPIRALによる実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無入札期限及び場所令和7年6月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年6月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月19日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課村尾 公平(外線:080-3383-2762 内線:803-41042 Eメール:murao.kohei@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月5日 10時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html3月27日付掲載の入札公告の修正(※入札参加資格要件等の変更)本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)熱流動解析、数値解析手法に関し、応用できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (2)プログラムの作成、保守に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (3)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲を示した管理体制図等)を提出すること(ISO9001またはJIS Q9001認証の認証書類の提出でも可)(4)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること(ISO/IEC27001、JIS Q27001認証またはISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 詳細熱流動解析コードSPIRALによる実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1)引合仕様書11. 一般仕様1.1 件名詳細熱流動解析コードSPIRALによる実証炉燃料集合体適用性確認に向けた手法整備(その1)1.2 目的日本原子力研究開発機構(以下「機構」と称する)では、ナトリウム冷却高速炉の実証炉設計における燃料集合体の熱設計に用いられるサブチャンネル解析コードの妥当性確認に必要となる詳細な熱流動データの取得を目的に詳細熱流動解析コードSPIRALを用いた解析手法を整備している。 本件では、経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として、実証炉で採用が検討されている内部ダクトを中央配置した燃料集合体(中央配置型 FAIDUS)への適用性を確認するため、解析手法(SPIRAL及びそのプリプログラム)の整備を行う。 1.3 契約範囲(1) SPIRAL及びプリプログラムの調査(2) 解析手法の整備(3) 報告書の作成1.4 作業実施場所日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3階高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.5 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3) 品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) 1部(5) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。 *提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 (6) 委任又は下請負届(機構指定様式)* 作業開始2週間前まで 1式* 下請負がある場合に提出のこと2(7) 報告書(作業終了後速やかに) 1式* CD-R等のメディアを添付すること(8) 作成データ(作業終了後速やかに) 1式* データ容量に応じたメディアを使用すること(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.6 納期令和7年12月19日(金)1.7 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。 ・1.3に定める作業が完了していること。 ・1.5に定める提出図書類が完納されていること。 ・1.9に定める貸与品の返却が完了していること。 1.8 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループリーダー1.9 貸与物件本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする計算機、解析コード、ソフト、資料、データ等のうち、機構が認めたものを随時無償にて貸与する。 ただし、原則として機構外への持ち出しは不可とする。 作業終了時には返却すること。 また、機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても機構が認めたものを無償で貸与する。 1.10 グリーン購入法の推進等(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 31.11 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.13 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の了承を得た場合はこの限りではない。 (2) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (4) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (6) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 (9) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ. 日本原子力研究開発機構 安全衛生管理規程ロ. 日本原子力研究開発機構 事故対策規程ハ. 大洗原子力工学研究所 安全衛生管理規則4ニ. 大洗原子力工学研究所 事故対策規則ホ. 高速炉研究開発部 品質保証プログラム(適宜)ヘ. その他、日本原子力研究開発機構及び大洗原子力工学研究所の定める安全関係諸規則・基準等1.14 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。 受注者はその決定に従うものとする。 52. 技術仕様2.1 概要機構では、ナトリウム冷却高速炉の実証炉設計における燃料集合体の熱設計に用いられるサブチャンネル解析コードの妥当性確認に必要となる詳細な熱流動データの取得を目的に詳細熱流動解析コードSPIRALを用いた解析手法を整備している。 本件では、実証炉で採用が検討されている内部ダクトを中央配置した燃料集合体(中央配置型 FAIDUS)への適用性を確認するため、SPIRAL 及びそのプリプログラムのソースプログラムを調査し、整備内容を検討したうえで必要な整備及び動作確認を行い、実施内容を報告書にまとめるまでの一連の作業を行うものである。 2.2 作業内容(1) SPIRAL及びプリプログラムの調査過去に採用が検討されていたコーナー配置型 FAIDUS への適用を参考に、中央配置型FAIDUSへ適用するため、機構担当者より貸与するSPIRAL及びプリプログラムのソースプログラムの内容を調査し、整備を行うサブルーチン及び整備内容を抽出する。 (2) 解析手法の整備(1)の調査結果に基づき、SPIRAL及びプリプログラムのソースプログラムの整備内容を検討する。 具体的には、プリプログラムを改修し、任意の燃料ピンをダクト領域に置き換えた中央配置型FAIDUSを対象に、メッシュを含む入力ファイル群を作成できるようにする。 作成した入力ファイルの読込み、解析の実行ができるよう、必要に応じてSPIRALを改修する。 なお、本年度の整備作業では、燃料ピンバンドル部及び内部ダクト壁を解析対象とするが、次年度以降の整備作業においてダクト内部の流体領域も解析対象に追加することを念頭に整備を行うこと。 本作業で実施するソースプログラムの整備作業の内容は、本項で検討した整備案をもとに、機構担当者の承認を持って決定するものとする。 決定した整備案に従い、ソースプログラムの整備を行う。 整備した手法の動作確認として、小規模体系(37 本ピンバンドル集合体の中央7本を内部ダクトに置き換えた体系等)の1ケースを対象に、SPIRALが過渡解析を実行できることを確認する。 なお、解析体系及び条件の詳細は、別途機構担当者と協議のうえ決定する。 (3) 報告書の作成以上の作業内容をまとめて報告書を作成する。 報告書の文章は WORD、図面についてはExcel、Power-Point(いずれもWINDOWS版)あるいは同等互換のあるソフトで作成する。 2.3 特記事項受注者は当該業務に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料及び情報に6関して守秘義務を負い、これらを取り扱う場合は原則として大洗原子力工学研究所内で機構担当者が指定する場所にて作業を行う。 本件の遂行においては、ナトリウム冷却高速炉に関わる知識を有するとともに、数値流体力学及び数値計算法に関する専門的な知識を有し、流体コード作成及び改良等のプログラミング作業、数値解析の実行及び評価分析に関わる技術力を有することが必要である。 (参考)詳細熱流動解析コードSPIRALに関して・プログラムソース(FORTRAN言語、ライン数 [解析コードSPIRAL:約40,000行、プリプログラムfa_pre:約20,000行]、非公開)・簡易マニュアル(日本語、非公開)以 上7別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 8(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。 )に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 9(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 10(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 11(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 12(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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