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R7雨対第2号−1 塩屋排水機整備工事

発注機関
愛媛県松前町
所在地
愛媛県 松前町
カテゴリー
工事
公告日
2025年3月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R7雨対第2号−1 塩屋排水機整備工事 公 告松前町が発注する次の工事については、入札後審査型一般競争入札の方法により契約を締結するので、入札に参加する者に必要な資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。令和7年3月27日松前町長 田 中 浩 介1 入札に付する事項(1) 入札番号 第1-2号(2) 入 札 名 R7雨対第2号-1 塩屋排水機整備工事(3) 工事場所 松前町大字北川原(4) 工事概要 水中ポンプ(φ300) 1基水中ポンプ(φ500) 2基制御盤関係 1式自家発電設備 1式通報装置 1式(5) 工 期 契約締結の日(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日公布)第2条の規定に該当する場合は、松前町議会議決の日)の翌日から令和8年3月31日まで(6) 予定価格 事後公表(7) 低入札価格調査制度松前町低入札価格調査実施要領(平成22年3月松前町告示第34号。以下「低入札要領」という。)に基づき、低入札価格調査制度を適用する。計算式については愛媛県が定める「調査基準価格又は最低制限価格(工場製作を含むもの)」に準ずるものとする。2 入札の方法(1) 本案件は、松前町電子入札運用基準(令和5年12月制定。以下「運用基準」という。)で定義する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により執行する。ただし、令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時までの期間は電子入札システム及び入札情報公開システムが停止するため注意すること。(2) やむを得ない理由により紙入札で入札を行う場合は、紙入札参加承諾願(運用基準様式第6号)又は紙入札移行承諾書(同様式第7号)を、次により提出し承諾を得ること。ア 提出期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月23日(水)午後5時までの執務時間中(松前町執務時間規則(平成7年3月10日規則第2号)第2条に規定する執務時間。以下同じ。)必着イ 提出場所16問合せ先(1)担当部局 出納局会計課 契約係(以下「契約係」という。)ウ 提出方法持参又は郵送(以下「郵送等」という。)3 入札参加者の資格入札参加者は、次の要件を全て満たす者でなければならない。(1) 単体企業であること。(2) 「R4雨対測第2号-1塩屋排水機場詳細設計業務」の受注者である株式会社 親和技術コンサルタント(松山市久米窪田町870番地5)と資本又は人事面において関連を有する者でないこと。なお、「資本面又は人事面において関連する者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。(ア) 対象者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(イ) 対象者の代表権を有する役員を兼ねている者(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、建設業の許可を受け、かつ同条第2項に規定する建設工事の種類のうち機械器具設置工事業の許可を受けている者であること。(4) 機械器具設置工事につき松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「財務規則」という。)第148条第4項に規定する有資格業者名簿に登載され、かつ、その格付等級がAであること。(5) 機械器具設置工事業において特定建設業又は一般建設業の許可を有すること。(6) 過去 10 年の間に、口径φ500 ㎜以上の水中ポンプ設備の据付工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者の実績に限る。)を有すること。工事が完了したもので、かつ一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報データベース(以下「コリンズ」という。)に登録されているものに限る。(7) 次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置できること。 ただし、建設業法第 26 条第3項の規定に該当する建設工事の場合は、その工事現場専任の者でなければならない。ア 主任技術者にあっては、機械器具設置工事業に関して建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当していること。イ 監理技術者にあっては、機械器具設置工事業に関して建設業法第15条第2号イに該当し、かつ、監理技術者講習を修了していること。ウ 過去10年の間に、監理技術者又は主任技術者として、口径φ500㎜以上の水中ポンプ設備の据付工事の元請実績(単体、又は共同企業体の代表者の実績に限る。)を有すること。工事が完了したものでコリンズに登録されているものに限る。エ 入札参加申請日において、入札参加者と3ヶ月以上の恒常的雇用関係にあり、他の工事に従事していない者であること。ただし、他の工事に従事している者であっても、契約日時点で本案件に配置することができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。(8) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成23年松前町告示第10号)に基づく入札参加資格停止期間中にない者であること。(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)(10) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(11) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けている者(12) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。(13) 入札に参加する者又はその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が次に掲げる者でないこと。ア 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第1号から第3号の規定に該当する者(以下「暴力団員等」という。)イ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者ウ 暴力団員等又はイに掲げる者がその事業活動を支配する者4 設計図書等の閲覧(1) 入札情報公開システム内及び松前町のホームページ内で、令和7年3月27日(木)から令和7年4月23日(水)午後5時まで閲覧に供する。ただし、入札情報公開システム内での閲覧は、令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時までの期間を除く。(2) 設計書等の貸与を希望する者に対しては、電子媒体(CD)に記録して貸し出す。この場合、令和7年4月23日(水)午後5時までに郵送等で返却すること。5 設計図書等に関する質問及び回答(1) 当該設計図書等に関し質問がある者は、電子入札システムを用いて質疑応答書(入札後審査型一般競争入札実施要綱(平成22年松前町告示第30号。以下「要綱」という。)様式第3号)を提出することのほか、契約係へ電子メール又は郵送等で提出することができる。電子入札システムが停止している期間(令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時まで)に質問を行おうとする者は契約係へ電子メール又は郵送等で提出すること。(2) 質問の提出期間は、令和7年4月15日(火)午後5時までとする。(3) 電子入札システム及び電子メールにより質問を行った入札参加者は、契約係までその旨を電話等で連絡すること。(4) 質問に対する回答は、令和7年4月18日(金)午後5時までに入札情報公開システムにより回答するので、入札前に必ず確認すること。6 入札後審査型一般競争入札の手続(1) 入札書及び工事費内訳書の提出ア 電子入札の場合入札書及び工事費内訳書(「工事費内訳書(見本)」の工事区分及び工種ごとに金額を記載すること。(記載内容が同じならば、別様式でも可。以下同じ。)を、令和7年4月21日(月)午前9時から令和7年4月23日(水)午後5時までに、電子入札システムにより提出すること。イ 紙入札の場合入札書(財務規則様式第52号)は、本工事費内訳書と併せて令和7年4月21日(月)午前9時から令和7年4月23日(水)午後5時までの執務時間中に契約係に郵送等で必着とすること。なお、入札書及び工事費内訳書は二重封筒とし、表封筒には「入札件名」及び「入札書及び工事費内訳書在中」の旨を朱書きし、入札書及び工事費内訳書はそれぞれ別の中封筒に入れ、それぞれの表に「入札件名」、「入札参加者名」及び「入札書」又は「工事費内訳書」を記載し、密封すること。(2) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。(3) 入札の執行回数は2回までとする。再入札の開札日は、初回の開札日の翌日(土、日曜日及び祝日は除く。以下同じ。)とし、入札期限及び開札時間は電子入札システムより通知する。都合により開札日を変更したときも同様とする。なお、再入札の場合でも内訳書の提出を行うこと。(4) 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。7 落札候補者の決定(1) 当該入札における落札候補者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、最も低い価格で有効な入札をした者から順位を付し落札候補者(以下「落札候補者」という。)を決定する。ただし、入札価格が低入札要領第3条第1項の規定による低入札価格調査基準価格を下った場合、その者から提出された工事内訳書の工種区分ごとに愛媛県が定める「失格判断基準(工場製作を含むもの)」により失格に該当しないと判定された場合は、その者を低入札調査対象者とし、落札候補者を低入札調査対象者と読み替えるものとする。(2) 落札候補者が2人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた順に落札候補者と選定するものとする。8 開札の日時及び場所日時:令和7年4月24日(木) 午後2時から場所:松前町役場 庁舎4階 401会議室入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる。その場合には開札日の前日までに、契約係に連絡すること。また、紙入札参加者は、開札に立ち会うものとする。開札前に入札参加者の資格を有しないことが判明した入札者の札は、開札しない。 9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の100分の10以上を納付すること。ただし、担保となる有価証券、金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結をもって契約保証金に代えることができる。10 開札後に提出する書類(1) 落札候補者は、次の全ての書類(各1通)を開札日の翌日の執務時間中に、原則として電子入札システムを利用して提出しなければならない。電子ファイルとして提出する書類の容量が3メガバイトを超える場合又は紙入札による場合は、ファクシミリ、電子メール又は持参により提出するものとする。なお、提出できない場合は、失格とする。ア 建設業に係る許可通知書の写し又は許可証明書の写し(最新のもの)イ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(最新のもの)ウ 施工実績が確認できるものエ 配置予定技術者調書(要綱様式第4号)オ 前号の内容が確認できる添付資料カ 配置予定技術者の施工実績が確認できるものキ 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者は、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けたことを証する書面(2) 低入札調査対象者は、全者、入札価格の詳細な工事費内訳書及び、低入札要領第7条第1項に定める書類について、令和7年4月28日(月)正午までの執務時間中に2部作成し電子データと共に、提出しなければならない。この場合において、提出書類の作成は、同要領のほか、愛媛県が定める低入札価格調査に必要な提出書類の内容等に準じて行うものとする。11 落札者の決定方法(1) 落札候補者が入札参加資格の要件を全て満たしている場合、その者を落札者として決定する。ただし、低入札調査対象者がある場合には、その者が参加資格を満たしているか、また、低入札要領に定めるところにより落札者として適切であるかどうかの審査を行い、適切であればその者を落札者として決定する。(2) 候補者が決定されない場合には、次順位の落札候補者から順次審査を行い、落札者を決定する。12 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当するときは、その者がした入札を無効とする。(1) 財務規則第158条に該当するとき。(2) 入札に関する条件に違反したとき。(3) 提出された入札書と工事費内訳書の金額が異なるとき。13 支払条件(1) 前金払 当該契約金額の4割以内とし、財務規則第185条の規定により行う。(2) 中間前金払 当該契約金額の2割以内とし、財務規則第185条の2の規定により行う。(3) 部分払 中間前金払に代えて部分払を選択した場合に限り、財務規則第184条の規定により行う。14 低入札価格調査対象者との契約に係る措置低入札価格調査対象者と契約を締結することとなったときは、次に掲げる条件を付する。(1) 契約保証金は、請負代金額に10分の3を乗じて得た額とすること。(2) 前金払の請求は、請負代金額の10分の2に相当する額以内とすること。(3) 建設業法第26条第1項及び第2項の規定により配置が義務付けられている主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で1名配置すること15 その他(1) 落札者の入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。(2) 契約の成立等ア 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において入札参加資格のいずれかを満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しない。この場合、次順位の落札候補者から入札参加資格の要件の審査を行い、落札者を決定するものとする。イ 当該入札において談合等不正行為の事実が発覚した場合は、契約を解除することがある。ウ 当該入札において請負業者の役員等が逮捕されるなどの社会的影響が大きいと判断される事件が発生した場合は、契約を解除することがある。(3) 現場説明は、実施しない。(4) 作成及び提出する資料に要する費用は、提出者の負担とする。(5) 提出された書類は、返却しない。(6) この入札は、1者応札でも有効とする。16 契約条項を示す場所並びに問合せ先(1) 担当部局 松前町出納局会計課契約係(2) 電話番号 089-985-4157(直通)(3) FAX番号 089-989-5862(直通)(4) 電子メールアドレス 613keiyaku@town.masaki.ehime.jp(5) 住 所 郵便番号 791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(別紙)日程等一覧入札に付する事 項入 札 番 号 第1-2号入 札 名 R7雨対第2号-1 塩屋排水機整備工事工 事 場 所 松前町大字北川原工 事 概 要水中ポンプ(φ300) 1基水中ポンプ(φ500) 2基制御盤関係 1式自家発電設備 1式通報装置 1式工 期契約締結の日の翌日から令和8年3月31日まで日程等公 告 日 令和7年3月27日(木)設計図書の貸与及び閲覧期間令和7年3月27日(木)から令和7年4月23日(水)午後5時まで設計図書等についての質問提出期間令和7年4月15日(火)午後5時まで質問に対する回答期間令和7年4月18日(金)午後5時まで入 札 日 時令和7年4月21日(月)午前9時から令和7年4月23日(水)午後5時まで開 札 日 時 令和7年4月24日(木) 午後2時から開 札 場 所松前町役場 庁舎 4階 402会議室○ 松前町役場 庁舎 4階 401会議室松前町役場 庁舎 3階 大会議室松前町役場 庁舎 2階 大会議室(中)松前町役場 庁舎 2階 大会議室(西)その他 R7雨対第2号-1 塩屋排水機整備工事1業者名注意工事名 工事費内訳書の記載内容に不備があるときは、工事費内訳書が提出されていないものとみなし、入札書を無効とすることがあるので、十分に留意すること。 ※費目、工種、種別、細目まですべて記載すること。 松前町電子入札運用基準令和5年12月松 前 町< 目 次 >1 総則(1) 趣旨 ・・・ 1(2) 定義 ・・・ 1(3) 適用範囲 ・・・ 1(4) 電子入札に参加できる者の基準 ・・・ 12 ICカードの取扱い(1) 電子入札を利用することができるICカードの基準 ・・・ 2(2) 利用者登録 ・・・ 2(3) 利用者登録内容の変更 ・・・ 2(4) 利用者登録確認書の再発行 ・・・ 2(5) ICカード不正使用の取扱い ・・・ 23 案件登録(1) 入札案件登録 ・・・ 3(2) 公告日又は入札通知日以降の案件登録情報の修正及び手順 ・・・ 3(3) 町側の事由による紙入札への切替時の処理 ・・・ 44 質問回答(1) 質問内容 ・・・ 4(2) 紙入札参加者の質問 ・・・ 45 入札書の取扱い(1) 有効な入札書 ・・・ 4(2) 入札書提出後の撤回等 ・・・ 4(3) 入札参加者の責任範囲 ・・・ 5(4) 入札書提出時の留意点 ・・・ 5(5) 入札書提出前の辞退 ・・・ 5(6) 入札書未送信の入札参加者の取扱い ・・・ 56 添付書類等の取扱い(1) 添付書類等の作成基準 ・・・ 6(2) 添付書類等の提出方法 ・・・ 6(3) 添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合の郵送等における取扱い・・・ 6(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い ・・・ 7(5) 開札前における添付書類等の内容の確認 ・・・ 77 紙入札の取扱い(1) 入札手続の当初から紙入札での参加を認める基準 ・・・ 7(2) 入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認める基準 ・・・ 8(3) 紙入札に移行する場合の取扱い ・・・ 8(4) 紙入札による入札書等の提出方法 ・・・ 8(5) 紙入札から電子入札への再移行の禁止 ・・・ 88 開札(1) 開札予定日時の設定 ・・・ 9(2) 開札方法 ・・・ 9(3) 開札時の立会い ・・・ 9(4) 開札処理が長引いた場合の取扱い ・・・ 9(5) 開札の延期 ・・・ 9(6) 開札の中止 ・・・ 9(7) くじになった場合の取扱い ・・・ 99 連絡事項確認 ・・・ 1010 入札後審査型一般競争入札における開札後の追加資料の提出方法(1) 追加資料の作成基準 ・・・ 10(2) 追加資料の提出方法 ・・・ 10(3) 追加資料の容量が3メガバイトを超える場合における取扱い ・・・ 10(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い ・・・ 1111 入札結果の公開 ・・・ 1112 システム障害等の取扱い(1) 入札参加者側のシステム障害時 ・・・ 11(2) 町側のシステム障害時 ・・・ 11(3) その他のシステム障害時 ・・・ 11様式様式第1号 利用者登録申請書 ・・・ 12様式第2号 利用者登録確認書 ・・・ 14様式第3号 電子入札システムICカード変更(追加)届出書 ・・・ 15様式第4号 登録番号・パスワード再発行申請書 ・・・ 17様式第5号 提出書類通知書 ・・・ 19様式第6号 紙入札参加承諾願 ・・・ 20様式第7号 紙入札移行承諾願 ・・・ 21様式第8号 追加資料提出通知書 ・・・ 221 総則(1) 趣旨この基準は、松前町(以下「町」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)(以下「建設工事」という。)、製造の請負、物件の売買、役務の提供その他の契約(以下「建設工事等」という。)に係る電子入札の手続について、円滑かつ適切に運用できるよう取扱いを定めるものである。(2) 定義この基準における用語の定義は、次のとおりとする。ア 「電子入札システム」とは、町と入札参加者がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用して行う入札システムをいう。イ 「電子入札」とは、電子入札システムで行う入札の手続をいう。ウ 「電子ファイル」とは、電子入札システムにおいて提出する電子文書をいう。エ 「入札参加者」とは、公告に従い自らが希望して電子入札に参加する者又は町が指名して当該電子入札に参加する者をいう。オ 「紙入札」とは、電子入札システムによらない紙による入札の手続をいう。カ 「紙入札参加者」とは、紙入札で当該入札に参加を希望する者をいう。キ 「入札参加者等」とは、入札参加者及び紙入札参加者をいう。ク 「電子くじ」とは、入札参加者等が入札書の提出時に任意に入力又は記載したくじ番号と入札書到達時刻から算出される数字を使用し、電子入札システムにおいて実施するくじをいう。ケ 「入札情報公開システム」とは、町が発注する建設工事等の電子入札情報を入札参加者等や住民に対して提供を行うシステムをいう。(3) 適用範囲この基準は、電子入札で行うものとして、あらかじめ町が指定及び公表する案件に適用する。(4) 電子入札に参加できる者の基準電子入札に参加できる者は、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)第148条第4項に規定する有資格業者名簿に登録された者のうち、町が使用する電子入札システムに利用者登録をしている者とする。- 1 -2 ICカードの取扱い(1) 電子入札を利用することができるICカードの基準電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカード(以下「ICカード」という。)とし、次の基準によるものとする。ア 単体企業有資格業者の代表者から入札権限及び契約権限について委任を受けた者(以下「受任者」という。)がいない場合は代表者のICカードに限り認めるものとし、受任者がいる場合は受任者のICカードに限り認めるものとする。イ 特定建設工事共同企業体特定建設工事共同企業体の代表会社の代表者のICカードとする。(2) 利用者登録ICカードを取得し電子入札システムを利用しようとする場合は、次の手順により利用者登録を行わなければならない。① 電子入札参加希望者は、町に利用者登録申請書(様式第1号)を提出する。② 町は、申請内容と有資格業者名簿を確認し、利用者登録確認書(様式第2号)により、「登録番号」及び「パスワード」を発行する。③ 電子入札参加希望者は、発行された「登録番号」及び「パスワード」を用いて電子入札システムの利用者登録画面において利用者登録を行う。(3) 利用者登録内容の変更利用者登録の手続により、既に「登録番号」及び「パスワード」の発行を受けた者が、新しくICカードを取得した場合(複数枚のICカードを登録する場合やICカードの有効期限切れ及び利用者の変更による更新手続等を含む。)は、発行済の「登録番号」及び「パスワード」を用いて電子入札システムによりICカードの登録手続を行うものとし、手続完了後、速やかに、電子入札システムICカード変更(追加)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。 (4) 利用者登録確認書の再発行利用者登録の手続により発行された「登録番号」又は「パスワード」を紛失した場合は、登録番号・パスワード再発行申請書(様式第4号)を提出し、利用者登録確認書の再発行を受けるものとする。(5) ICカード不正使用の取扱い- 2 -入札参加者がICカードを不正に使用した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないものとする。落札後に不正使用があったと認められる場合には、契約締結前においては、当該入札を無効とするものとし、契約締結後においては、当該工事の進捗状況等を考慮して、当該契約を解除するか否かを判断するものとする。ICカードの不正使用があったと認められる場合には、不正使用を行った入札参加者について、入札参加資格停止の措置を行うことができる。① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合② 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して入札に参加した場合③ その他、明らかにICカードを不正使用したものと認められる場合3 案件登録(1) 入札案件登録町は、電子入札を行う旨を決定した案件については、速やかに電子入札システム及び入札情報公開システムに必要な情報を登録するものとする。(2) 公告日又は入札通知日以降の案件登録情報の修正及び手順公告日又は入札通知日以降において、案件登録情報について錯誤が認められた場合には、速やかに修正を行い、案件名称に「○月○日:○○変更」等の表示を行い錯誤案件であることを示すものとする。この場合において、既に入札書又は入札書に添付して提出する建設工事に係る工事費内訳書その他必要書類(以下「添付書類等」という。)の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡が取れる方法で連絡を行い、変更した旨を伝えるものとする。電子入札システムの仕様上変更できない項目(入札方式・工種区分・工事/委託区分等)に錯誤があった場合は、錯誤案件に対する入札書及び添付書類等の提出を防ぐため、入札書受付予定日時の変更(修正例:受付開始日時13:00 同締切日時13:01)を行い、当該件名を「本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録」等に変更し、錯誤案件である旨を入札参加者に示した後、新規の案件として改めて登録するものとする。この場合において、既に入札書又は添付書類等の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して入札書及び添付書類等を送信するように依頼するものとする。- 3 -(3) 町側の事由による紙入札への切替時の処理特段の事由により町が当該案件を電子入札から紙入札に切り替えるに至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記変更し、以降は当該案件に係る電子入札システム処理を行わないものとする。この場合において、既に入札書又は添付書類等の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、紙入札に移行したこと及び既に提出があった入札及び添付書類等については、提出がなかったものとみなすことを伝えるものとする。4 質問回答(1) 質問内容入札参加者が電子入札システムを用いて質問を行う場合は、全ての入札参加者が質問内容を見ることが可能なため、入札参加者名を特定できる内容を記載してはならない。質問内容に入札参加者名を特定できる内容の記載があった場合は、質問を行った入札参加者に対し、質問の要旨を変えない範囲で入札参加者を特定できない内容に変更するよう求めるものとする。(2) 紙入札参加者の質問紙入札参加者が質問を行う場合は、質疑応答書を電子メール、郵送又は持参により提出するものとし、町は入札情報公開システムにより回答するものとする。5 入札書の取扱い(1) 有効な入札書入札書は、次の条件を満たすものを有効なものとして取扱う。ア 入札書提出締切日時までに提出されたものイ 入札金額及び電子くじ入力番号が入力されたものウ 建設工事に係る入札の場合には、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づき、工事費内訳書が添付されたものエ 町が業務委託費内訳書の提出を求めた建設工事に関する調査、測量及び設計の業務に係る入札の場合には、業務委託費内訳書が添付されたものオ その他、町が提出を求めた書類及び資料が添付されたもの(2) 入札書提出後の撤回等- 4 -電子入札システムにより提出された入札書及び工事費内訳書は、原則として引換え、変更又は取消しを認めないものとする。ただし、電子入札システムにより入札書を提出した後に、複数の案件に同一の配置予定技術者を配置しており、他の案件を落札したことにより技術者を配置できなくなった場合など、入札条件に反した入札を行った場合は、当該入札書を無効とする。(3) 入札参加者の責任範囲入札書及び添付書類等は、電子入札システムのサーバーに記録された時点で提出されたものとする。なお、電子入札システムでは、これらの情報がサーバーに正常に記録された時点で、処理された内容、時刻等を受信確認通知で表示する。受信確認通知が表示されない場合は、必要な情報が正常にサーバーに到達していないため、再度処理を行わなければならない。(4) 入札書提出時の留意点入札書の提出に当たっては、次の点に留意すること。ア 入札書の入力は、正確に行い、入札書送信内容確認画面において確認を行ってから入札書の提出を行うこと。イ 入札書の提出は、入札書提出締切日時までに完了すること。パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため、入札書提出締切日時までに、余裕をもって入札書の提出を行うこと。ウ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面又は入札状況一覧において確認及び印刷すること。(5) 入札書提出前の辞退入札参加者は、入札書の提出前であれば、入札を辞退することができる。この場合、入札参加者は、電子入札システムにより、入札書提出締切日時までに入札辞退届を提出するものとする。(6) 入札書未提出の入札参加者等の取扱い入札書提出締切日時になっても入札書が電子入札システムのサーバーに未到達であり、かつ、同日時までに入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者は、失格とする。6 添付書類等の取扱い- 5 -(1) 添付書類等の作成基準添付書類等は、原則として、電子ファイルによるものとする。 電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及びファイルの形式は次の表に掲げるものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないようにするものとする。また、パスワードを設定したファイルやマクロを使用したファイルは、電子入札システムのセキュリティ機能において情報が除去される可能性があることから、使用を認めない。番 号使用アプリケーション ファイル形式1 Microsoft Word Word2016により読み込み可能なバージョンで保存したファイル2 Microsoft Excel Excel2016により読み込み可能なバージョンで保存したファイル3 その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DCにより読み込み可能なバージョンで保存したもの)画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式4 圧縮ファイル ZIP形式(圧縮対象の電子ファイルは、上記1~3のファイル形式のもののみとする)※自己解凍形式(EXE形式等)は認めない。なお、提出する全ての電子ファイルについて、汎用的に使用されているウィルス対策ソフトを利用し、最新の定義ファイルによるウィルスチェックを確実に実施するものとする。(2) 添付書類等の提出方法添付書類等は、原則として電子入札システムを利用して提出するものとする。電子ファイルとして提出する添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合は、紙媒体又はCD-R等の書き換えのできない電子媒体に記録したものを郵送又は持参(以下「郵送等」という。)により提出するものとし、期限までに町に必着とする。なお、提出する添付書類等の特性上、電子化に適さないもの、その他電子ファイルによる提出に適さないものがある場合は、町が郵送等による紙媒体の提出を指示する場合がある。(3) 添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合の郵送等における取扱い郵送等により提出を行う場合は、次の点に留意すること。- 6 -ア 原則として、添付書類等の一式を郵送等により提出するものとし、電子入札システムを利用した提出との分割は認めない。また、この場合には、電子入札システムにより、提出書類通知書(様式第5号)を提出しなければならない。イ 工事費内訳書の郵送等にあっては、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札案件名及び差出人を表示し、密封したものを有効な書類として認めるものとする。町は、当該書類を開札予定日時まで厳重に保管するものとする。ウ 郵送等による提出期限は、電子入札システムによる入札書提出締切日時と同一とし、期限までに町に必着とする。エ 郵送により提出する場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとする。(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い提出された添付書類等の電子ファイルにウイルス感染が確認された場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、対応について協議するものとする。(5) 開札前における添付書類等の内容の確認全ての入札参加者の添付書類等が電子入札システムの入札書提出締切日時までに提出された場合には、入札書提出締切日時以降開札予定日時前においても添付書類等の内容を確認することができるものとする。開札前までに内容を確認した添付書類等は、内容が対外的に漏洩することがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意をもって保管する。7 紙入札の取扱い(1) 入札手続の当初から紙入札での参加を認める基準町は、入札参加者から、次のいずれかの事由により、紙入札参加承諾願(様式第6号)が提出されたときは、当該入札参加者について、当該入札に限り紙入札での参加を認めるものとする。なお、紙入札参加承諾願は、入札書提出締切日時までに提出するものとする。ア 入札に参加しようとする時点で新規にICカード発行の申請中のとき。イ ICカードが有効期限経過による失効、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中の場合で、当該入札参加者において登録している他の有効なICカードがないとき。ウ その他やむを得ない事情があると認められるとき。- 7 -(2) 入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認める基準町は、電子入札による手続の開始後、入札参加者から紙入札移行承諾願(様式第7号)が提出され、紙入札への変更を求められた場合、次のいずれかの事由により電子入札の続行が不可能であり、かつ全体の入札手続に影響がないと認められる場合に限り、当該入札参加者について、当該入札に限り、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。ア 電子入札システムの障害により締切に間に合わないとき。イ 入札手続の途中でICカードが失効、破損等で使用不可となった場合で、当該企業において登録している他の有効なICカードがないとき。(3) 紙入札に移行する場合の取扱い前項の規定により、紙入札への変更を認めたときは、当該入札参加者について、速やかに紙入札参加者として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札移行承諾願を提出した当該入札については、紙入札参加者としての登録後に、電子入札に係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。(4) 紙入札による入札書等の提出方法紙入札で参加する場合の入札書及び添付書類等は、次の点に留意し提出するものとする。ア 提出期限は、電子入札システムによる入札書提出締切日時と同一とし、期限までに町に必着とする。イ 原則として、入札書及び添付書類等の一式を郵送等により提出するものとする。ウ 添付書類等は、紙媒体又はCD-R等の書き換えができない電子媒体に記録したものを提出するものとする。エ 入札書及び添付書類等は二重封筒とし、表封筒に入札書及び工事費内訳書在中の旨を朱書きし、それぞれ別の中封筒に入れ、それぞれの表に入札件名及び「入札書」又は「工事内訳書」を表示し、密封したものを有効な書類として認めるものとする。町は、工事内訳書にあっては、工事内訳書開封日時まで、入札書にあっては、開札予定日時まで厳重に保管するものとする。オ 郵送により提出する場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとする。 (5) 紙入札から電子入札への再移行の禁止7(1)の規定により入札手続の当初から紙入札での参加を認めた者及び7(2)の規定により入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認めた者につい- 8 -ては、当該入札に限り、紙入札から電子入札への移行は認めないものとする。8 開札(1) 開札予定日時の設定開札予定日時は、入札書提出締切予定日時の翌日を標準とするものとする。ただし、翌日が町の休日となる場合は、その翌日とする。(2) 開札方法開札は、事前に設定した開札予定日時後に速やかに行うものとし、一括開札処理で行うものとする。ただし、紙入札参加者がいる場合は、入札執行職員の開札宣言後、紙媒体の入札書を開封してその内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札書を一括開札するものとする。(3) 開札時の立会い入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる。また、紙入札参加者は、開札に原則立ち会うものとする。この場合において、当該入札参加者等が代理人を立ち会わせるときは、立会いに係る委任状を提出しなければならない。(4) 開札処理が長引いた場合の取扱い開札予定日時から落札者決定通知書発行まで著しく遅延する場合には、必要に応じ、電子入札システムその他適当な手段により、入札参加者等に処理状況の情報提供を行うものとする。なお、入札後審査型一般競争入札については、開札後、落札決定を保留し、落札候補者の資格審査を行うため、落札決定に数日を要する。(5) 開札の延期開札を延期する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している入札参加者等全員に、開札を延期する旨を通知し、開札予定日時が決まり次第、変更後の開札予定日時を通知するものとする。(6) 開札の中止開札を中止する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している入札参加者等全員に、開札を中止する旨を通知するものとする。この場合において、提出された入札書は、開封しないものとする。(7) くじになった場合の取扱い- 9 -落札者(入札後審査型一般競争入札の場合は落札候補者)となるべき同価格(総合評価落札方式の場合は同評価値)の入札をした者が2者以上あった場合は、電子くじにより落札者(入札後審査型一般競争入札の場合は落札候補者となる順位)の決定(以下「落札決定等」という。)を行うものとする。電子くじ機能に障害が発生した場合は、落札決定等を保留し、別途、入札参加者等の立ち会いのもとに紙入札と同様の方式にて、くじを実施するものとする。9 連絡事項確認入札参加者に対し、電子入札の手続等に関して通知を行う場合、電子メールや電子入札システムの各通知機能及び作業状況確認画面により情報を提供するものとする。連絡事項の情報を閲覧しなかったことによる手続の不備は、これについて異議を一切認めないものとする。10 入札後審査型一般競争入札における開札後の追加資料の提出方法入札後審査型一般競争入札で開札後に求める追加資料(以下「追加資料」という。)は、原則として、電子入札システムを利用して提出するものとする。ただし、その特性によっては、紙媒体による提出を求めることがある。(1) 追加資料の作成基準「6(1) 添付書類等の作成基準」と同様とする。(2) 追加資料の提出方法添付書類等は、原則として、電子入札システムを利用して提出するものとする。ただし、電子ファイルとして提出する添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合又は紙入札による場合は、ファクシミリ、電子メール又は持参により提出するものとする。なお、提出する添付書類等の特性上、電子化に適さないもの、その他電子ファイルによる提出に適さないものがある場合は、町が紙媒体の提出を指示する場合がある。(3) 追加資料の容量が3メガバイトを超える場合における取扱いファクシミリ、電子メール又は持参での提出を行う場合は、電子入札システムにより、追加資料提出通知書(様式第8号)を提出しなければならない。- 10 -(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い「6(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い」と同様とする。11 入札結果の公開電子入札による全ての案件に関する入札結果については、契約締結後、速やかに入札情報公開システムに登録し、公表するものとする。12 システム障害等の取扱い(1) 入札参加者側のシステム障害時入札参加者側のシステム上の障害等により、一部の入札参加者が電子入札を行うことができない場合には、7(2)の規定により電子入札から紙入札へ移行するものとする。(2) 町側のシステム障害時町側のシステム上の障害等により、全ての入札参加者等が利用不可となった場合には、入札書提出締切日時及び開札予定日時の変更(延長)を行うものとする。 この場合には、電子入札システム以外の方法(電話、ファクシミリ等)により、入札参加者等に必要な事項を連絡するものとする。なお、電子入札システムが長期にわたり停止する場合には、全面的に紙入札に切り替えるものとし、町ホームページ等による公表を行うものとする。(3) その他のシステム障害時天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者(プロバイダを含む。)の原因によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により一部又は全部の入札参加者が電子入札システムによる入開札に参加できないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札の延期、紙入札への移行等の措置を講じるものとする。この場合には、電子入札システム又は電子入札システム以外の方法(電話、ファクシミリ等)により、入札参加者等に必要な事項を連絡するものとする。附 則この運用基準は、令和5年12月28日から施行する。- 11 -様式第1号(2(2)関係)利用者登録申請書年 月 日松前町長様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -下記の内容により電子入札システムの利用を申請します。【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)・切手を貼付けた返信用封筒※返信先住所は、上記申請者住所としてください。申請者住所と異なる場合は、返信できません。※町から返信用封筒に入れて送付する書類は、A4サイズの用紙1枚です。② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 12 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 13 -様式第2号(2(2)関係)利用者登録確認書年 月 日様松前町長電子入札システムの利用について、下記のとおり交付します。記登 録 番 号パスワード(建設工事・コンサルタント)パスワード( 業務委託 ・ 物 品 )- 14 -様式第3号(2(3)関係)電子入札システムICカード変更(追加)届出書年 月 日松前町長様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -電子入札システムの利用に係る申請内容に次のとおり変更が生じたので届出いたします。【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 15 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 16 -様式第4号(2(4)関係)登録番号・パスワード再発行申請書年 月 日松前町長 様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -下記の内容により電子入札システムの利用について、登録番号・パスワードの再発行を申請します。 【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(IC カード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。(※添付書類については、現在登録しているカードのものを添付)・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)・切手を貼付けた返信用封筒※返信先住所は、上記申請者住所としてください。申請者住所と異なる場合は、返信できません。※町から返信用封筒に入れて送付する書類は、A4サイズの用紙1枚です。② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 17 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 18 -様式第5号(6(3)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名提出書類通知書入札に必要な下記の書類について別途郵送(持参)しますので通知します。記1 案件番号2 案件名称3 提出書類名等提出書類名 書類のページ数4 発送(持参)年月日- 19 -様式第6号(7(1)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)住 所商号又は名称代表者名紙入札参加承諾願下記の案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないため、紙入札による参加の承諾をお願いします。記1 案件名称2 電子入札システムによる電子入札に参加できない理由(注)ICカード(再)発行の申請中の場合で他に有効なICカードがない場合は、ICカードの申請中であることが分かる書類(ICカードの申込書等)を添付すること。上記について承諾します。年 月 日様松前町長- 20 -様式第7号(7(2)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名紙入札移行承諾願下記の案件について、電子入札システムによる電子入札の処理継続が不可能となったため、紙入札への移行の承諾をお願いします。記1 案件名称2 電子入札システムによる電子入札の処理が継続できない理由上記について承諾します。年 月 日様松前町長- 21 -様式第8号(10(3)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名追加資料提出通知書提出を求められた追加資料について、別途送信(郵送)しますので通知します。記1 案件番号2 案件名称3 発送(持参)年月日- 22 -
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