長崎県広報誌及び長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
長崎県広報誌及び長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務
一般競争入札の実施(公告)長崎県広報誌及び長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和8年1月9日長崎県知事 大石 賢吾1.一般競争入札に付する事項(1) 業務の番号7広第3号(2) 業務の名称長崎県広報誌及び長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務(3) 業務の仕様等入札説明書による。(4) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで(5) 入札の方法① 入札書に記載する金額は、入札説明書のとおり広告掲載料金の年間の合計金額とすること。また、記載する金額は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。なお、消費税及び地方消費税は10%とする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(消費税及び地方消費税を含む)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額を入札書に記載すること。③ 入札は、別に指定する入札書(別紙4)及び入札用封筒に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。④ 開札の結果、予定価格以上での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。⑤ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに決定しない場合は、最高価格で入札した者と見積の協議を行う場合がある。⑥ 代理人が入札する場合は、本人の委任状(別紙5)が必要であり、適正な委任状がない場合、代理人は入札に参加できない。また、入札書には代理人の記名押印が必要である(ただし、入札書の押印を省略する場合は除く)。2.入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2)令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3)長崎県広報誌及び長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務に関する令和8年1月9日付けの一般競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4)この公告の日から9(1)の期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5)この公告の日から9(1)の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3.入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3-1(名称)長崎県秘書・広報戦略部広報課報道・Webメディア担当(電話)095-895-2021(提出期限)令和8年1月22日(木)4.入札参加条件当該業務を迅速かつ確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5.当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(名称)長崎県秘書・広報戦略部広報課報道・Webメディア担当(電話)095-895-20216.契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付期間及び場所(期間)この公告の日から令和8年1月22日(木)までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(場所)5の部局等とする。県のウェブサイトから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の期日及び場所(1) 期日 令和8年2月9日(月)午後3時15分(2) 場所 長崎市尾上町3-1 長崎県庁1階入札室10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることができない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13.落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定により作成された予定価格以上の額で最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。14.その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
長崎県広報誌有料広告掲載業務仕様書第1条(趣旨)この仕様書は、長崎県(以下「県」という。)が発行する広報誌に掲載する広告を作成するために必要な事項を定めるものとする。
第2条(業務内容)広報誌に有料広告を掲載する業務を行う者(以下、「事業者」という。)は、この仕様書に定めるもののほか、関係法令等を遵守のうえ、広告を作成し、完全版下原稿で電子データにより県が指定する場所に納めるものとする。
第3条(掲載誌の概要)広告を掲載する広報誌の概要は、次のとおりである。
(1)規格 200mm×287mm(A4より横1cm×縦1cm短いサイズ)、オールカラー、12ページ(2)発行 毎月発行(3)配布先 長崎県内の自治会加入世帯及び公共機関など(4)発行部数 約47万部第4条(広告掲載場所等)広告の掲載場所等は、次のとおりとする。
(1)掲載誌広報誌令和8年5月号から令和9年4月号までの各号(2)掲載場所広報誌各号の10面と11面の下段の計2枠(3)広告枠の大きさ広報誌各号の10面と11面 1枠当たり縦40mm×横185mmを原則とする。
(4)広告枠の分割広告枠を分割して広告を掲載することはできない。
(5)同一の広告主による重複掲載同一の広告主による広告を同一号の複数箇所に掲載することはできない。ただし、同一の広告主による広告を複数月連続して掲載することを妨げない。
第5条(広告の掲載基準)広告の内容等が、長崎県広報媒体広告掲載要綱(以下、「要綱」という。)第4条に該当するものは掲載しないものとする。なお、同条第2項第7号「その他、広報媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの」については、以下に掲げるもののほか、広告の内容等に応じて個別に判断するものとする。
また、当該内容等の全部又は一部について修正又は削除等をおこなうことにより広告を掲載することができると認められる場合は、県は、事業者又は広告主にその修正又は削除等を求めることができる。
(1)異性交際に係るインターネットその他電気通信を利用しつつ、異性交際希望者が相互に連絡することができるようにする役務を提供するもの(2)いわゆる「マルチ商法」(「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」に規定する連鎖販売取引)及び「モニター商法」(同法に規定する業務提供誘引販売取引)その他これらに類似するもの(3)投機的商品(投資信託、商品先物取引、外国為替証拠金取引(FX)等)に関するもの(4)特定人の私的な秘密事項を調査するもの第6条(広告の内容及び体裁)広告の作成に当たっては、関係法令等を遵守するほか、消費者および読者への配慮の観点から、次の事項を満たすこととする。
(1)記事と区別するため、広告枠の左上又は右上の隅に「広告」と表示すること。その文字は、UDフォントで11ポイントの大きさとし、外側を実線で囲むこと。
(2)広告には、必ず広告主の名称及び問い合わせ先を表記すること。
(3)文字の大きさは、8ポイント以上100ポイント以下とする。
(4)読者にとって見やすい配色、レイアウト、デザイン等とすること。
(5)広告の対象となる商品及びサービス等の内容について、読者が誤解するおそれのある表現を用いないこと。
(6)申し込みを先着順とする場合のほか、期限又は数量制限を設ける場合は、申込期間を十分に確保するなど、消費者の商品選択の機会の付与に努めること。
第7条(広告の作成)事業者は、広告の内容等について、次のとおり県と協議のうえ、有料広告掲載業務を遂行するものとする。事業者から協議のあった内容について、県が不適当であると判断した場合は、内容の補正等を求めることができる。
なお、協議が成立しない場合は、県の解釈によるものとする。
(1)事業者は、広告掲載開始日の前月の10日までに広告主と広告の内容について、県と協議する。
(2)県は、広告掲載開始日の前月の18日までに広告主と広告の内容を承認する。
(3)事業者は、承認日から起算して3日以内に、県との協議が済んだ完全版下原稿を県が指定するソフトウェアにより作成し、電子データで県が指定する場所に納品する。ただし、当該日が「長崎県の休日を定める条例」に規定する休日に当たる場合は、県が別に定める。
2 前項の規定により作成する広告に関する経費は、事業者又は広告主が負担するものとする。
第8条(広告掲載の申し込み等)広告主は、事業者に対し広告掲載の申し込み等を行うものとする。
第9条(広告主の募集)事業者は、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を募集するものとする。
第10条(広告主の選定)事業者は、広告掲載を希望する者から広告主を選定するとともに、掲載の可否について、県と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の協議において、県の求めに応じて書類等を提出しなければならない。
第11条(広告掲載の優先順位)事業者は、前条の規定により広告主を選定する際には、地域性、公共性を考慮して優先順位を決定するものとする。なお、広告主に県外企業が含まれる場合、県内企業の広告主を優先するものとする。
第12条(原稿の確認)事業者は、入稿用データにより原稿の内容を確認するものとし、その後に原稿の内容の変更を求めることはできないものとする。
第13条(掲載の確認)県は、広告掲載月の末日までに広告を掲載した広報誌を事業者に提出し、広告掲載の確認を得るものとする。
第14条(その他)この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、県が別に定める。
長崎県ウェブサイト有料広告掲載業務仕様書第1条(趣旨) この仕様書は、長崎県(以下「県」という。)が管理するウェブサイトのトップページ(以下「県ウェブサイト」という。)に掲載する広告を作成するために必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義) この仕様書において、「広告」とは、文字または画像で表示された情報であって、広告主の指定するウェブサイトに最終的にリンクする機能を有するものをいう。
第3条(業務内容) 県ウェブサイトに有料広告を掲載する業務を行う者(以下「事業者」という)は、この仕様書に定めるもののほか、関係法令等を遵守のうえ、広告を作成し、電子データにより県の指定する場所に納めるものとする。
第4条(広告掲載ウェブサイトの概要) 広告を掲載する県ウェブサイトの概要は、次のとおりである。 (1)URL https://www.pref.nagasaki.jp/(2)月間アクセス数 約12万件(R7年4月~R7年12月までの実績の平均値)第5条(広告の掲載場所等) 広告の掲載場所等は、次のとおりとする。
(1)広告の位置 県ウェブサイトの通常トップページ下部の位置に4枠 ※災害等の緊急時用トップページを表示させている場合は通常トップページは第2階層となる(2)広告の枠数 4枠(3)広告の掲載期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)広告の種類 静止画バナー広告(5)広告の規格 ア 大きさ 縦50ピクセル×横192ピクセル イ 形式 JPEG、GIF(アニメーション不可) ウ データ容量 10キロバイト以下 エ 画像のALT属性テキスト 「広告:」で始め、「広告:」を除き、全半角問わず30文字以内(6)広告の禁止表示 ア 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの(例)「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等イ 実際には機能しないもの(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等ウ 県の情報と錯誤するおそれのある表現、画像の使用(例)「長崎県○○情報」と表示、長崎県章の使用等エ イメージ等の点滅する画像の使用オ 画面の反転表示及び領域の切替表示カ その他広告の表現として適当でないと認められるもの(7)同一の広告主による重複掲載 同一の広告主による広告を同一月の複数個所に掲載することはできない。
ただし、同一の広告主による広告を複数月連続して掲載することは妨げない。
第6条(広告の掲載基準) 広告の内容等が、長崎県広報媒体広告掲載要綱(以下、「要綱」という。)第4条に該当するものは掲載しないものとする。なお、同条第2項第7号「その他、広報媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの」については、以下に掲げるもののほか、広告の内容等に応じて個別に判断するものとする。
また、当該内容等の全部又は一部について修正又は削除等を行うことにより広告を掲載することができると認められる場合は、県は、事業者又は広告主にその修正又は削除等を求めることができる。
(1)異性交際にかかるインターネットその他電気通信を利用しつつ、異性交際希望者が相互に連絡をすることができるようにする役務を提供するもの(2)いわゆる「マルチ商法」(「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」に規定する連鎖販売取引)及び「モニター商法」(同法に規定する業務提供誘引販売取引)その他これらに類似するもの(3)投機的商品(投資信託、商品先物取引、外国為替証拠金取引(FX)等)に関するもの(4)特定人の私的な秘密事項を調査するもの第7条(広告の作成) 事業者は、広告の内容等について、次のとおり県と協議のうえ、有料広告掲載業務を遂行するものとする。事業者から協議のあった内容について、県が不適当であると判断した場合は、内容の補正等を求めることができる。
なお、協議が成立しない場合は、県の解釈によるものとする。
(1)事業者は、広告掲載開始日から起算して10日前までに広告主と広告の内容(リンク先のページを含む。以下同じ。)について、県と協議する。
(2)県は、広告掲載開始日から起算して7日前までに広告主及び広告の内容を承認する。
(3)事業者は、広告掲載開始日から起算して5日前までに、掲載する広告を、県が指定する場所に納品する。
2 前項の規定により広告の作成に関する経費は、事業者または広告主が負担するものとする。
第8条(広告掲載の申込み等) 広告主は、事業者に対し広告掲載の申込み等を行うものとする。また、掲載中の広告の内容の追加、変更等を行う場合も同様とする。
第9条(広告主の募集) 事業者は、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を募集するものとする。
第10条(広告主の選定) 事業者は、広告掲載を希望する者から広告主を選定するとともに、掲載の可否について、県と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の協議において、県の求めに応じて書類等を提出しなければならない。
第11条(広告掲載の優先順位) 事業者は、前条の規定により広告主を選定する際には、地域性、公共性を考慮して優先順位を決定するものとする。なお、広告主に県外企業が含まれる場合、県内企業の広告主を優先するものとする。
第12条(リンク先の確認) 事業者は、広告主が指定したリンク先のウェブサイトの内容について、第6条に反するものがないか、確認しなければならない。
第13条(広告の掲載期間) 広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
第14条(広告表示の方法) 県は、前条の規定により提出され、承認を受けた広告を原則として広告掲載開始日の午前0時に表示するものとする。
第15条(広告掲載の取り消し) 県は、県ウェブサイトに掲載された広告又はそのリンク先のウェブサイトの内容が、次の規定に反すると判断したときは、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1)法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又は内容に誤りがあると県が判断したとき。
(2)その他広告の掲載を継続することが適切でないと県が判断したとき。
第16条(広告掲載の取下げ) 事業者は、広告の掲載を取り下げることができる。
2 事業者は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により県に申し出なければならない。
第17条(広告内容等の変更) 事業者は、契約の期間内において広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を1か月単位で当該広告の内容を変更することができる。
2 事業者は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、県にあらかじめ協議するものとし、第7条の規定に準じて広告を提出するものとする。
第18条(リンク先の変更) 事業者は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに県に届け出るものとする。
第19条(その他) この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、県が別に定める。