鹿沼外3 地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局日光森林管理署
- 所在地
- 栃木県 日光市
- 公告日
- 2025年3月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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鹿沼外3 地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)
令和7年3月28日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。 なお、本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げることがあります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 190KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書・技術提案の条件等(PDF : 446KB) (2)契約書(案)(PDF : 80KB) (3)仕様書等(PDF : 789KB) (4)資材内訳書等(PDF : 92KB) (5)位置図等(PDF : 6,563KB) (6)事業条件調書等(PDF : 76KB) その他、本公告に係る申請書様式、請負契約における契約約款・仕様書等は、こちらからダウンロードしてください。 ・競争参加資格確認申請書様式(生産事業)(WORD : 51KB) (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html) ・技術提案書様式(造林生産事業福島県以外版A)(WORD : 88KB) 様式8(EXCEL : 25KB) ・技術提案書作成要領(PDF : 182KB) (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html) ・国有林野事業製品生産事業請負契約約款 ・国有林野事業造林事業請負契約約款 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html) ・製品生産事業請負標準仕様書 ・関東森林管理局製品生産仕様書 ・検知業務仕様書 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html) ・造林事業請負標準仕様書 ・関東森林管理局仕様書 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html) ・関東森林管理局等競争契約入札心得 入札書 委任状 辞退届 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 もし、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
- 1 -入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を採用します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年3月28日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村昌有吉1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3) 事業場所 栃木県鹿沼市草久字横根国有林 619る3林小班外(4) 事業内容 面積 52.77ha 伐倒 8,411m3 素材生産6,500m3(詳細は別途示す仕様書等による)(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月17日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。- 2 -(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき「物品の製造(その他)」がA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」が A、B 又は C 等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成21年4月1日以降に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。- 3 -共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」に 3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)の資格等を有している者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合- 4 -(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月31日午前9時00分から令和7年4月11日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月31日午前9時00分から令和7年4月11日午後4時00分まで。(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムに- 5 -より、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下、「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和7年3月28日から令和7年5月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後 1時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和7年3月28日から令和7年5月12日の午後4時まで。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。(イ)提出場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和7年3月28日から令和7年5月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所日光森林管理署 2階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月14日午前9時00分から令和7年5月15日午後3時00分までに電- 6 -子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 7 年 5 月 15 日午後 2 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月15日午後3時00分までに入札すること。
また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月14日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年5月15日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年5月15日午後3時01分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を82点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。- 7 -エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(個別)(2) 事業内訳書(3) 契約書(案)(4) 標準仕様書- 8 -(5) 特記仕様書(6) 作業条件等調査表(7) 位置図等(8) 技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
- 1 -鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)入札説明書日光森林管理署の鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7 年3月28日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村昌有吉(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村昌有吉3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)(3) 事業場所 栃木県鹿沼市草久字横根国有林 619る3 林小班外(4) 事業内容 面積 52.77ha 伐倒 8,411m3 素材生産6,500m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2 月17日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 7 年 1 月31日)に基づき「物品の製造(その他)」がA又は B等級に格付けされる者であること。ただし、- 2 -林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA、B又はC 等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成21年4 月1日以降に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む。)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等の資格等を有している者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの- 3 -期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59 年6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年12 月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。
ア 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49 年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示- 4 -す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(3) 提出期間入札公告3 の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1 により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績- 5 -4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3 に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。- 6 -また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた日光森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7 年4月21日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。- 7 -エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領は 5 の(2)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記 6(4)の様式2から様式4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相- 8 -手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月1 日午後4時。イ 提出場所: 5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年5月15日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。- 9 -ア 受領期間: 令和7年3月28日から令和7年5 月12日まで。イ 提出場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和7 年3月28 日から令和7 年5月15日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00 分まで。イ 場所:5 の(2)のイの受付場所と同じ。なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所日光森林管理署 2 階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5 月14日午前9時00 分から令和7年5 月 15日午後3 時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 7 年 5 月 15 日午後 2 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5 月15日午後3時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月14 日午後4時00分までに到着したものに限る。
入札書の日付は令和 7 年 5 月 15 日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時等ア 令和7 年5月15日午後3 時01分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4) 再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。- 10 -(5) 入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 電子調達システムにより参加する場合は、9(2)アの期間中に電子調達システムにおいて入札辞退届を送信すること。- 11 -イ 紙入札により参加する場合は、以下の方法により入札辞退届を契約担当官等に提出すること。(ア)入札執行前にあっては、直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。(イ)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行- 12 -い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、1,000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3 月31日付19 林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。- 13 -(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得等については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。入札心得:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html請負契約約款:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html標準仕様書等:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100722-1.html(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2の(6)、入札説明書4 の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2 年間」とは、前年度(4 月1日から3 月31日まで)及び前々年度(4 月1日から3 月31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までとする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8) 「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査区域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「除染特別地域(又は)汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の- 14 -放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに日光森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。- 15 -別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1 及び2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 16 -【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDriveに限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。- 17 -別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案一般材の率の向上及び、市場等において高価格で販売するための工夫【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし
鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)作 業 仕 様 書この請負事業の作業仕様書は、製品生産事業請負標準仕様書、関東森林管理局製品生産仕様書及び検知業務仕様書を適用する。特記仕様書及び特記事項この請負事業に対する特記事項は、次に示すとおりとする。1 放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。2 保安林等法令制限林の許可等について保安林等法令制限林に該当する事業地においては、搬出作業路等の作設にあたって関係機関に協議を行い、同意書等の通知を受けてから着手すること。3 CSF(豚熱)への対応についてCSFの感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。4 国有林野の貸付地あるいは民有地を使用する場合について(1) 事業箇所周辺地等には、第三者に貸し付けている国有林や、民有地が所在している場合もあり、事業実行においてそれらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地権限者等の承諾等を得ること。(2) 事業実行にあたり、貸付施設に損傷等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(3) 事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないように努めること。5 事業用車両の制限及び遵守事項について(1) 事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷、周辺構造物等の第三者所有物に鉄板敷工を行うなど対処し、損害を与えないこと。なお、林道及び道路施設への損害等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2) 車両の安全運行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。6 森林作業道の作設について(1) 森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。(2) 請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければならない。(3) 請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。(4) 発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることが出来る。この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。7 作業方法について当該作業地の作業方法について、監督職員の立会・承認を得てから実施すること。また、列状間伐実施箇所においては、事前に列の方向等について監督職員の指示・確認をうけた後に実行することとする。8 システム販売材について(1) 当事業の山元完了椪はシステム販売材として販売することから、巻立・検知完了後は速やかに検知野帳を提出すること。(2) 造材については造材寸法表に基づき行うものとする。また、採材を変更する場合には監督職員の指示により行うこと。(3) 検知の方法は、一般材は毎木検知とする。9 トラック運材について製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項の封印の実施者については、請負者へ委任する。10 事業進捗状況管理について(1) 製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2) 毎月、作業日報及び様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。また、事業完了後には「工程管理表(最終)」を提出すること。11 事業期間について事業期間については、契約のとおりとするが、下記の小班については、事業期間を以下のとおりとするので、期間内に搬出まで作業を完了させること。なお、運搬及び検知については除外とするが終了後、速やかに検知し報告すること。森林作業道特記仕様書本特記仕様書は「森林作業道作設指針」(平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅個に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。
①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に30cm程度の層ごとにバケット等で十分締め固めて盛土のり面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。3 作業道の使用終了後、次回の再利用まで長期間となる場合には、監督職員等の指示に基づき、土砂の流失や濁水発生の抑制対策として、雨滴が直接路面に当たらないように、表面水を分散させることが必要となるので、路面へ枝条等で被覆することや、丸太横断溝の設置や更に轍を無くすことに努めること。4 現地の状況により本仕様書の事項によりがたい場合は、監督職員が指示する。事業名:鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)径級(㎝) 基準長級(m)16上 4.00 1 割角・板類16~22 3.00 2 柱材24上 3.00 3 割角・板類5~14 4.00 4 構造材5~14 3.00 5 構造材16上 2.00 6 合板16上 4.00 1 土台・構造材16~22 3.00 2 柱材24上 3.00 3 割角5~14 4.00 4 構造材5~14 3.00 5 構造材16上 2.00 6 構造材・板類16上 4.00 1 構造材16上 2.00 2 構造材5~14 4.00 3 杭材5~14 2.00 4 杭材16上 3.00 5 構造材5~14 3.00 6 構造材N 全 2.00 チップ材L 全 2.00 チップ材1.採材については、本寸法書を基準とするが需要動向に応じ変更することもある。
3.延寸として5~10㎝程度を各長級に加え、採材すること。
4.システム販売材については、協定者の決定を受けて、別途指示することもあり得る。
造 材 寸 法 表採材順位ヒノキ通直材カラマツ通直材スギ通直材区分一般材低質材 腐れ、曲がりを含む日光森林管理署 樹 種採材寸法用 途 備 考事業名:鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)日光森林管理署径級(㎝) 基準長級(m)16上 4.00 割角・板類 20~4016上 3.00 割角・板類 30~505~14 4.00 構造材 30~505~14 3.00 構造材 30~5016上 2.00 合板 30~5016上 4.00 土台・構造材 30~5016上 3.00 割角 30~505~14 4.00 構造材 30~505~14 3.00 構造材 30~5016上 2.00 構造材・板類 30~5016上 4.00 合板 30~5016上 2.00 合板 30~505~14 4.00 杭材 30~505~14 2.00 杭材 30~5016上 3.00 構造材 30~505~14 3.00 構造材 30~50N 2.00 全 チップ材 30~50L 2.00 全 チップ材 30~501.椪は、上記の基準を目安に椪積みを完了させ、椪番号を明記しペンキ等で帯状に塗布し完了を明らかにすること。
2.椪積みにあたっては、木口を揃え整然と行い荷崩れ防止の措置を講じること。
3.山元における椪積は、風通しが良くなるように丸太を並べてその上に積むこと。
4.システム販売材については、協定者の決定を受けて、別途指示することもあり得る。
5.上記により難い場合は、監督職員と協議すること。
備 考 樹 種採 材 寸 法ヒノキスギ椪 積 基 準 表低質材カラマツ用 途 基準量(㎥) 区分一般材事業進捗状況管理(様式の記入要領)1.様式2「作業日報」ア 本様式は、主伐、間伐別に毎日作成する。間伐のうち、素材生産を伴わない保育間伐存置型は含めない。イ 使用機械欄の使用機械名は、実態にあわせて記入する。ウ 作業時間は実働時間を記入する。休憩時間は含めない。エ 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕)を記入する。オ 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。カ 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。タワーヤーダで直接山元土場まで出す場合はここに記入する。キ 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量(消費量ではない。)を記入する。ク 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含める。ケ 作業道作設の備考欄には、開設・修繕延長(m)、土場面積(㎡)を記入する。コ 翌月10日までに提出する。2.様式3「週集計表」必要に応じ、様式2の集計に使用する。3.様式4「月集計表」必要に応じ、様式2、様式3の集計に使用する。4.様式1「工程管理表(月分、最終)」ア 様式2「作業日報」を集計し、毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了時は完了検査を受けるまでに最終版を作成し提出する。イ 当月生産量は、月毎の検査済数量(=部分払い数量)を記入する。ウ 人工数は、休憩を除いた1日の実働時間を基礎に算出する(小数第一位まで記入)。エ 生産性欄は、生産量累計(作業道累計)を作業人工数で除して求める(小数第一位まで記入)。
森林環境保全整備事業事 業 名 : 鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)事業場所 : 栃木県鹿沼市草久字横根国有林 619る3林小班外設 計 図日 光 森 林 管 理 署
事 業 条 件 調 書(製品生産)事業名:鹿沼外3地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)林地傾斜下層植生難易区分通勤距離車・片道山元中間土場最終 合計本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥藤原 内倉 79ろ 育成受光伐 1.23 73 スギ 88 152.66 26 44 1.73 130 85 17 中 9.9 定性間伐 車両系 500 60 70 130ヒノキ 36 49.31 22 40 1.37 40 81 20 20 40藤原 内倉 79は 育成受光伐 0.07 65 スギ 10 9.75 25 34 0.98 5 51 9 中 9.9 定性間伐 車両系 500 5 5藤原 内倉 79ほ 育成受光伐 0.89 135 スギ 38 237.69 35 76 6.26 185 78 13 中 9.9 定性間伐 車両系 500 75 110 185ヒノキ 12 37.34 31 48 3.11 30 80 10 20 30藤原 内倉 79へ 保育間伐活用型 0.20 55 スギ 30 36.35 25 36 1.21 30 83 9 中 9.9 列状間伐 車両系 500 30 30 2伐4残藤原 内倉 79る1 育成受光伐 4.00 77 スギ 400 710.00 26 44 1.78 605 85 17 中 9.9 定性間伐 車両系 500 275 330 605藤原 内倉 79る2 育成受光伐 0.11 95 ヒノキ 9 11.33 24 37 1.26 10 88 32 中 9.9 定性間伐 車両系 500 10 10藤原 内倉 79る3 育成受光伐 1.86 77 スギ 108 219.87 27 46 2.04 185 84 28 中 9.9 定性間伐 車両系 500 75 110 185ヒノキ 44 57.30 22 40 1.30 45 79 25 20 45藤原 内倉 79れ 育成受光伐 0.29 84 スギ 28 51.12 25 44 1.83 45 88 28 中 9.9 定性間伐 車両系 500 15 30 45藤原 内倉 79ね 育成受光伐 1.12 75 スギ 80 138.46 26 44 1.73 120 87 24 中 9.9 定性間伐 車両系 500 50 70 120ヒノキ 36 45.31 22 40 1.26 35 77 15 20 35益子 大郷戸 294い1 育成受光伐 5.38 90 スギ 1,131 1,162.29 22 34 1.03 965 83 32 中 8.9 定性間伐 車両系 604 965 965 水涵保ヒノキ 288 124.74 19 22 0.43 100 80 60 40 100益子 大郷戸 294い2 育成受光伐 2.08 90 スギ 377 391.61 22 34 1.04 325 83 28 中 8.9 定性間伐 車両系 604 325 325 水涵保ヒノキ 192 88.39 19 22 0.46 70 79 40 30 70益子 大郷戸 294と 育成受光伐 1.75 90 スギ 290 311.79 22 34 1.08 260 83 31 中 8.9 定性間伐 車両系 604 260 260 水涵保ヒノキ 192 86.64 19 22 0.45 70 81 40 30 70益子 大郷戸 294ち1 保育間伐活用型 5.69 56 ヒノキ 1,349 851.38 19 28 0.63 690 81 29 中 8.9 列状間伐 車両系 604 440 250 690 水涵保 2伐4残益子 大郷戸 294ち4 保育間伐活用型 0.30 56 ヒノキ 76 44.91 19 28 0.59 35 78 29 中 8.9 列状間伐 車両系 604 35 35 水涵保 2伐4残藤原 ヲソ沢 301に 保育間伐活用型 0.47 40 スギ 246 93.38 20 20 0.38 80 86 10 易 6.2 列状間伐 車両系 673 80 80 2伐4残藤原 ヲソ沢 301ほ 保育間伐活用型 2.01 54 ヒノキ 950 326.64 17 22 0.34 270 83 26 易 6.2 列状間伐 車両系 673 270 270 2伐4残藤原 ヲソ沢 301へ1 保育間伐活用型 1.20 48 ヒノキ 570 195.00 17 22 0.34 160 82 32 易 6.2 列状間伐 車両系 673 160 160 2伐4残藤原 ヲソ沢 301へ2 保育間伐活用型 3.76 51 スギ 486 334.80 23 27 0.69 285 85 34 易 6.2 列状間伐 車両系 673 285 285 2伐4残ヒノキ 1,102 377.00 17 22 0.34 315 84 315 315藤原 ヲソ沢 301へ3 保育間伐活用型 1.69 48 スギ 164 118.58 23 27 0.72 100 84 28 易 6.2 列状間伐 車両系 673 100 100 2伐4残ヒノキ 569 191.79 17 22 0.34 160 83 160 160粕尾 横根 619る3 育成受光伐 18.67 61 スギ 2,487 1,508.81 20 27 0.61 905 60 29 易 7.2 定性間伐 車両系 431 905 905 水涵保カラマツ 2,336 446.76 16 17 0.19 245 55 245 245計 52.77 13,724 8,411.00 6,500 665 4,685 1,150 6,500※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。
担当区 事業地 林小班 伐採種実行面積林齢立木(資材)本数 材積平均樹高平均胸高樹種 備考集材方法 伐倒方法生産量(素材)日光森林管理署事業地平均単木材積生産量適用利用率(歩止り)作業条件完了地点別内訳平 均集運材距 離
別添1 別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 年 月 日分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署長 ○○○○ 殿住所商号又は名称 代表者氏名 年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札公告の2の(2)及び(4)を証明する書面(○・○・○年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場合はその旨を明記すること。)2 入札公告の2の(2)のただし書きの適用を受けようとする場合は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写し3 入札公告の2の(6)に定める同種の事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2の(6)のただし書きに定める本公告日の属する年度の前年度及び前々年度に事業成績評定点を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2の(7)に定める配置予定の現場代理人の状況等を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2の(8)に定める配置予定の技能者の状況等を記載した書面(別紙様式5-1、5-2)7 入札公告の2の(11)に定める届出について、配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式6)8 入札公告の2の(12)に定める「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート9 上記の3~7の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、事業成績評定通知書等の写し、保険料の領収済み通知書等の写し)注1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
注2 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
注3 表中のアンダーライン(入札公告の記載箇所)は都度確認のうえ適宜修正すること。提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(添付書類を省略する場合)別紙様式1全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類(写)提出 / 省略別紙様式2(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略別紙様式3(事業成績評定点)・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略別紙様式4(現場代理人の状況)・契約書(写)・採用通知書(写)、雇用通知書(写)、その他社員であることを証するもののいずれか提出 / 省略別紙様式5-1(資格取得の状況)・資格に関する証明書(免許)(写)提出 / 省略別紙様式5-2(研修の受講状況)・修了証(写)提出 / 省略別紙様式6(従業員名簿)・保険料の領収済通知書(写)、健康保険証(写)提出 / 省略チェックシート農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート提出(省略できません)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。
注2 別紙様式1~6の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。
別紙様式2様式2(技術提案書)(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業) 会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例) ・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。
※1 過去15年間に完成、引き渡し完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。
※2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。
※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、主な作業種、履行期限、発注機関、社名(押印)が確認できる部分の写し(明細書、図面等は不要)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。
別紙様式3過去2年度の事業成績評定点一覧表 会社名:○○○○○事 業 名受注官署等名契約年月日事業成績評定点備 考○○年度○○地区造林請負事業(地拵・植付)○○森林管理署○○年○月○日○○.○点合 計評定点計(a)○○○.○点契約件数(b)○○件平均評定点 (a÷b)○○.○点※1 森林管理局長等から受注した素材生産事業及び造林事業で入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に完了した事業のうち事業成績評定が行われた全ての事業について、記載し平均評定点を算出すること。なお、小数点以下第二位を切り捨て、小数点以下第一位止めとする※2 記載した全ての事業について、事業成績評定通知書の写しを添付すること。
※3 共同事業体の場合は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均し評価する。
別紙様式4配置予定の現場代理人の状況商号又は名称:氏 名項 目会 社 名事業経験の概要事業等名事業等の内容発 注 機 関 名事業等の場所従事期間 (備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。
2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容(同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上(連続する3年である必要はない)従事していることが判断できる内容)を記載すること。
3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。
4 現場代理人を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。
別紙様式5-1配置予定の技能者の状況 商号又は名称:氏名関係資格取得状況備 考 (備考)「関係資格の資格状況」欄には、配置予定技能者が取得している専門的技術に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格名称及び資格取得年月日を記載する。また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。ただし、個人住所等など個人情報についてはマスキングをすること。
別紙様式5-2配置予定の技能者の状況 商号又は名称:氏 名関係研修の受講状況備 考低コスト作業路企画者養成研修又は技術者養成研修森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修初級研修上級又は中級研修 (備考)「関係研修の受講状況」欄には、配置予定技能者が専門的技術に関する講習等の受講歴について、該当欄にそれぞれの研修名称と又は受講年月日を記載する。
また、これを証明するための受講に関する証明書(修了証)等の写しを添付すること。
別紙様式6○年○月○日従 業 員 名 簿 会社名:○○林業(株) (1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな社 会 保 険 等備 考氏 名健康保険年金保険雇用保険1名称2名称3名称4名称5名称6名称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。
② 加入する社会保険の名称を記載する。
・ 健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。
・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載 ・ 雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。
③ 備考欄には、必要に応じて適用除外の事由や年齢等を記載する。
(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。
注) 保険料の領収済み通知書、健康保険証の写し等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向け チェックシート令和3年2月26日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無有 / 無記入日令和年月日現在の取組状況をご記入下さい。
具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1)人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。
1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。
1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。
1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。
1-(2)作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。
具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。
1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。
1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。
1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。
1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
1-(3)資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。
1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
1-(4)作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。
1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。
1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。
1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。
1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない 1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
1-(5)-②実施した作業安全対策の内容を記録する。
2事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。
2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。
2-(3)事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。
具体的な事項事業名:署等名:eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(事業等名, )eq \o\ad(事業等の内容, )eq \o\ad(事業等の場所, )eq \o\ad(従事期間, )
【A】単年度事業 (造林事業)又は(生産事業)様式1 (用紙A4) ○○年○○月○○日 (分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○ 技術提案書の提出について 年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記 1 同種事業の実績(様式2) 2 その他の事業実績(様式3) 3 配置予定技術者の資格・経験(様式4) 4 配置予定技能者の受講実績(様式5) 5 地域への貢献等(様式6) 6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7) 7 事業計画(様式8) 8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9) 9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧) 10 問い合わせ先 担当者名 : ○○ ○○ 部 署 : ○○(株) ○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[○/○]提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略※様式に件数、平均点を記載した場合のみ省略化②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2経験年数・実務経験証明書(事業者が証明したもの)提出 / 省略3事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写)提出 / 省略様式6(地域への貢献等)様式7(作用員の雇用形態)様式8(事業計画)様式9(実施上の課題に係わる技術的所見)注1 様式2~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、契約書の写し・事業成績評定書の写しなど添付書類の提出を省略することが出来ることとする。省略する場合は必ず、添付書類を提出した入札を記載することとし、すでに省略として提出した入札をもって省略することは出来ない。
ただし、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合に限る。
この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。
なお、本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。また、無効となった入札及び、総合評価落札方式以外の発注物件に提出した資料等をもって添付資料を省略することは出来ない。
[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。
注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。
注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。
注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。
[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名: 項 目具 体 的 な 記 載該当添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の事業成績評定点の平均点を記載する。
件平均 点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(感謝状は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1共同事業体及び協同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、協同組合等が直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)の場合は、次による。
・ ①の項目については当該共同事業体又は協同組合として受けた事業成績評定のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定も含め、成績平均点を単純平均し評価する。
・ ②③の項目については当該共同事業体又は協同組合のほか、構成員に該当するものがあれば記載する。
・ ④の項目については共同事業体、協同組合名のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。
[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職現場代理人等 氏 名生 年 月 日最 終 学 歴○○大学○○科○○年卒業 法令等による資格・免許(※1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、林業作業技能士等の都道府県の技術資格等(資格名: ) (該当するもの全てに〇をつけること)経験年数(従事役職に限らない) (※2)年 月 ~ 年 月(経験年数 年 月間)事業経験の概要(※3)事 業 名 称○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する) 継続教育(CPD)(※4)過去2年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(※5)事業名称○○○○○○事業発注機関名○○県○○振興局林務課履行期限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。
注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。
注2 経験年数は、確認できる書類又は「経歴証明書」等事業者が証する書類を添付する。
注3 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。
また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。
注4 過去3年度間の継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。
注5 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。)[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。
事業名 ○○○○○○事業場所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注1「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。
[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級中級上級 注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。
注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。
[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目具 体 的 な 記 載該当添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し②防災に関する表彰の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動の実績の有無。又は分収育林・分収造林契約の有無。
「有」の場合はその内容を記載する。
内容:有・無国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における上記①、③以外の法人としてのボランティア活動の有無。なお、防災ボランティア活動には防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、・新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類(新聞記事等による場合は新聞社等の名称、日時が確認できること)⑤有害鳥獣捕獲に関する協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する活動の有無(鳥獣の保護を目的とした「鳥獣保護管理員」(旧鳥獣保護員)等の活動は対象外。)有・無有害鳥獣捕獲に係る従事者証等の写し及び、活動内容を確認できる報告書等の書類。また、捕獲に係る従事者が直接雇用している従業員であることが確認できる書類⑥地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。(森林経営管理法第36条第2項 の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。
「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。
「有」の場合:認定した都道府県名有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写し「育成を図る林業経営体」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。
有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写し森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。
有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。
有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑦作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が地域内に居住しているかの有無。
有・無様式7に記載⑧月給制への対応事業に従事する作業員(臨時雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無。
有・無様式7と雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則等の書類⑨作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用かつ常用雇用者であるかの有無。
有・無様式7に記載⑩伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。
有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑪安全管理過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無及び発生件数を記載する有・無件なし過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無を記載する有・無なし前年度までに、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。
有・無安全コンサルタントによる安全診断の結果の写し(実施日が確認できること)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。
有・無リスクアセスメントの取組内容が確認できる書類(共同事業体等の場合は構成員ごとに確認できること)⑫働き方改革の取組労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。
有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。
有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無。
有・無年次有給休暇など休暇日数の確保の取組内容が確認できる就業規則等の書類⑬ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく「えるぼし認定企業」の認定を受け、厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。その実績を又は一般事業主行動計画の策定の有無を記載する。
有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・プラチナえるぼし認定 ※1・・・□・えるぼし3段階目認定 ※2・・・□・えるぼし2段階目認定 ※2・・・□・えるぼし1段階目認定 ※2・・・□・一般事業主行動計画の策定※3・・□※1 女性活躍推進法第12条に基づく認定をいう※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定をいう※3 女性活躍推進法第8条に基づく計画をいう有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定等の有無を記載する。
有の場合、次の3項目のいずれに該当するか。
・「プラチナくるみん認定企業」 ・・・□・「くるみん認定企業」 ・・・□・「くるみん認定企業」の認定基準7~9□・「トライくるみん認定企業」 ・・・□・一般事業主行動計画の策定 ・・・□有・無認定通知書等の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定等の有無を記載する。
有の場合、次の3項目のいずれに該当するか。
・「ユースエール認定企業」・・・・・□・過去3年度間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している・・・□・インターンシップの受け入れや合同説明会への出席、各種資格取得支援等 若手の技術者の確保・育成に取り組んでいる ・・・□有・無認定通知書の写し。
過去3年度間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している又はインターンシップの受入れや合同説明会への出席、各種資格取得支援等若手の技術者の確保・育成に取り組んでいる場合は内容を確認できる書類⑭林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無を記載する。
有・無認定書の写し又は、都道府県ホームページの公表箇所の写し⑮不誠実な行為の有無技術資料提出時過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有の場合は内容を記載する。
なし営業停止・指名停止停止者: 期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者: 文書発出月日:有・無⑯労働福祉全従業員(事業主・役員報酬を受けている者・臨時雇用者を除く)が退職員共済等に加入しているかの有無。
全従業員数退職金共済等加入者数有・無名名全従業員が退職金共済に加入している「退職金共済手帳」の写し等の証明書類。
⑰賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。
・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。
有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。
賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体又は共同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)の場合、⑪及び⑮除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、全ての構成員の確認出来る資料を添付すること。なお、⑪及び⑮については該当する全ての構成員について記載する。
ただし、様式7(⑦⑧⑨)については、構成員毎に集計すること。
注2:⑥の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。
注3:⑬の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。
注4:⑯の項目については、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、様式7に記載すること。なお、提出にあたっては被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。
[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。
本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。
※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○](留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。
また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。
3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。
5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制会社名:○○協同組合構成員名:〇〇林業(株)№作業員氏名(※1)雇用形態地元雇用月給制労働福祉直雇下請別(※2)常用臨時別(※3)適否(※4)居住地(※5)適否(※6)賃金制度(※7)適否(※8)退職手当制度(※9)適否(※10)未加入等の理由(※11)1○○ ○○直雇常用適〇〇市月給適事業主2○○ ○○直雇臨時〇〇町適――臨時3○○ ○○下請〇〇市適――下請4○○ ○○直雇常用適〇〇市適月給適建退共適5○○ ○○直雇常用適〇〇町適日給中退共適6○○ ○○直雇常用適〇〇村日給その他適7○○ ○○直雇常用適〇〇町月給適林退共適89101112合計755÷7=71.4%44÷7=57.1%3÷7=42.8%44÷4100%注1:事業対象箇所に配置される全ての作業員の雇用状況等を記載する。協同組合の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。
注2:直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。
ただし、協同組合の構成員が直接雇用する作業員が実施する場合の「雇用形態」は、直接雇用の場合であっても下請として評価する注3:常用・臨時雇用者欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する注4:適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。
注5:居住地欄には、作業員の居住する市町村名を記載する。
注6:現場従事者(作業員)のうち、発注森林管理署管内に居住している者には、「適」を記入し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。
注7:賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者は除く。
注8:適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。
注9:退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載し、適否欄に加入者は「適」と記入する。
注10:未加入等の理由欄に未加入理由を記載し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者」で除した割合(%)を記載する。
注11:各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。
[○/○]様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)適用項目具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案(作業内容・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※技術提案書 C又はDは記載する。)□A□B□C効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組(※技術提案書 C又はDは記載する。)□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※技術提案書 Dは記載する。)注1:提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。
注2:項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。
A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。
B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。
C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。
(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)注3:本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。
注4:参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。
[○/○]eq \o\ad(履行期限, )
様式8様式8(標準タイプ),(用紙A4横),事 業 計 画 ,工 程 表,事業名:○○○○事業,会社名:,項 目,単位,数量,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,備 考,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,■工程表の説明,(注1)事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成すること。,(注2)初年度及び2年度にあっては、毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を明示すること。,(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。,〇/〇,
【福島県以外】別添2技術提案書作成要領1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1② 同種事業の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・ 様式2③ その他の事業実績 ・・・・・・・・・・・・・・ 様式3④ 配置予定技術者の資格・経験 ・・・・・・・・・ 様式4⑤ 配置予定技能者の受講実績・・・・・・・・・・・ 様式5⑥ 地域への貢献等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑦ 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・ 様式7⑧ 事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式8※事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成を行うこと。⑨ 実施上の課題に係わる技術的所見 ・・・・・・・ 様式9(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)添付書類(確認書類)が不足している項目、又は記載内容が不明瞭で確認出来ない場合は審査(評価)の対象としない。(5)共同事業体を結成して入札に参加する場合、又は協同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)が参加する場合は、代表者が全ての構成員の内容を各様式(「様式7)以外)1枚に取りまとめ、項目ごとに全ての構成員の資料を整理し添付資料するものとする。「様式7」については、協同組合等であって協同組合の構成員(事業者)が直接雇用する者等が実施する場合、構成員名を記載し構成員毎に作成する。なお、構成員が直接雇用する者が実施する場合「雇用形態」は「直雇」の場合であっても「下請」として評価を行う。なお、評価にあたっては、共同企業体・協同組合等の各構成員のうち評価が最も低い者をもって評価する。2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない記載事項 内容に関する留意事項(1) 同種事業の実績(様式2)① 競争参加資格確認申請書の記の3の入札公告の2の(6)に定める事業実績を記載した書面(別紙様式2)による。(2)その他の事業実績(様式3)① 事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)ただし書記載事項 内容に関する留意事項(別紙様式3) きに定める事業実績を記載した書面(別紙様式 3)に記載した過去2年度間に「国有林野事業特別会計の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた評定点の平均点(入札説明書別紙「様式3」に記載した平均点)を記載する。② 低入札価格調査対象事業ア 過去2年度間における国有林野事業の発注事業の入札について、低入札調査の対象の有無。イ 前記アで「有」の場合は、当該事業名及び契約締結の有無。ウ 前記イで「有」の場合は、当該事業の事業成績評定点。なお、事業実施中の場合又は事業成績評定通知書を受領していない場合は「事業実施中」と記載する。③ 事業に関する表彰実績過去 10 年度間において造林事業及び素材生産事業に係る国又は都道府県の表彰歴を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在地本店、支店又は営業所(以下「本店等」という)が当該事業を発注する森林管理署等の所在都道府県内に所在する場合は、その本店等を記載する。なお、事業に参加する共同事業体及び、協同組合等(協同組合等が直接雇用する作業員で実施する場合を除く)実施する場合)の全ての構成員名、住所を記載する(3)配置予定技術者等(現場代理人)の資格・経験(様式4)① 競争参加資格確認申請書の記の5の入札公告の2の(7)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(別紙様式 4)に記載した現場代理人の氏名、事業経験等を記載する。また、継続教育(CPD)については、過去2年度間に公益社団法人 森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)又は公益社団法人 日本技術士会が発行する森林部門に関するCPD(以下「森林分野」という。)の単位を取得している場合は、取得したポイントを記載すること。なお、技術資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各評価項目(事業経験、保有資格及び継続教育)ごとに評価が最も低い者で評価する。(4)配置予定技能者の受講実績(様式5)①林野庁主催・実施(委託・補助事業含む)の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」又は「森林作業道作設オペレータ研修」、「森林作業システム高度技能者研修」及び「高度架線技能者育成研修」の実績を記載した技能者の氏名、受記載事項 内容に関する留意事項講実績を記載する。(5)地域への貢献等(様式6)① 災害協定等に基づく活動実績過去 10 年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績について記載する。② 防災に関する表彰の実績過去 10 年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績を記載する。③ 国土緑化活動に対する取組過去10年度間における国又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動等を記載する。又は、分収育林・分収造林契約の有無。ただし、分収育林等にあっては技術提案書提出日時点で契約期間内であること。なお、名誉オーナー認定書の場合は有効期間内であること。④ ボランティア活動の実績過去2年度間における上記①、③以外の法人としてのボランティア活動について簡潔に記載する。なお、防災ボランティア活動には防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする。⑤ 有害鳥獣捕獲に関する協力の実績過去2年度間の有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無を記載する。(鳥獣の保護を目的とした「鳥獣保護管理員」(旧鳥獣保護員)等の活動は対象外。)⑥ 地域の民有林管理への貢献の取組ア 森林経営管理法第 37 条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。イ 森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無を記載する。ウ 「育成を図る林業経営体」(H30.2.6 林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無を記載する。エ 森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。オ 前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績がある場合は、その実績の有無を記載する。
ただし、森林整備作業とは植栽・保育・間伐等とし、「立木販売(買受け)」による伐出のみの場合は対象外。(6)作業員に雇用形態・地元雇用・月給制細は(様式7)⑦ 作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。記載事項 内容に関する留意事項⑧ 月給制の対応事業に従事する作業員(臨時雇用者を除く)に月給制を導入しているかの適否を記載する。⑨ 作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用かつ常用雇用者であるかの有無を記載する。(様式6) ⑩ 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。⑪ 安全管理ア 過去2年度間の休業4日以上の労働災害及び重大な労働災害(死亡災害)の有無を記載する。イ 前年度までに、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているか。また、過去2年度間にリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑫ 働き方改革への取組ア 労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいる場合イ 現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施している場合ウ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の有給休暇等の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいる場合は、その取組の有無を記載する。⑬ ワーク・ライフ・バランス等の状況ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」の認定状況、又は同法に基づく一般事業主行動計画の策定状況イ 次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」、「くるみん認定企業(基準7~9)」、「トライくるみん認定企業」の認定等の状況ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく「ユースエール認定企業」の認定の状況、過去3年度間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している場合又はインターンシップの受入れや合同説明会への出席、各種資格取得支援等若手の技術の確保・育成の取組につ記載事項 内容に関する留意事項いて、その認定の有無を記載する。上記ア・イ・ウともに、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。⑭ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無を記載する。⑮ 不誠実な行為の有無技術資料提出時における営業停止及び指名停止の有無を記載する。⑯ 労働福祉全従業員(事業主・役員報酬を受けている者・臨時雇用者を除く)について、本事業企業退の入札公告日の前からの林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する(下請け予定者を含む)。記載様式は、様式6とする。(7)従業員への賃金ひ気上げ計画の表明書(様式6-1)⑰ 企業に関する事項(賃上げ)ア 大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。イ 中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。ウ「従業員への賃金引上げ計画の表明書」上記ア又はイが「有」の場合、事業者、従業員代表、給与又は経理担当者が押印した表明書を提出する。なお、中小企業の場合にあっては、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付する。また、表明書に基づく率の賃上げを確認するため、加点を受けた企業に対し、決算書等の提出(入札説明書参照)により達成状況を確認する(6)事業計画(様式8)① 工程表事業の手順、工程管理等について、工程表を作成する。技術提案書が認められない場合に標準案(発注者が入札説明書と併せて示した図面及び仕様書等)に基づいて事業を実施する意志がある場合(様式9の適用欄でAを選択の場合)、及び、標準案に基づき実施する場合(Cを選択の場合)提案の工程表に併せて標準案による工程記載事項 内容に関する留意事項表も提出する。この場合、工程表の下段の説明欄に『標準案に基づく事業計画書』と明記すること。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度毎に作成し提出する。(9)実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)① 共通項目ア 事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案イ 工程管理に係る提案ウ 品質管理に係る工夫・提案エ 安全対策の工夫・提案オ 発注者が指定した課題に対する工夫・提案について簡潔に記載する。② 生産と造林の一貫作業の場合ア 造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組イ 林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組ウ 確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組③ 事業期間が複数年度にわたる事業の場合ア 複数年度の事業期間を活かした機械等の配置、効率的な作業システムの具体的取組イ 効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道計画、保全管理配慮の具体的取組ウ 植栽を含む一貫作業の場合、年度ごとに伐採及び植栽の適正な年次計画について簡潔に記載する。④ 様式9の適用欄に必ず印又はチェックなどによりA~Cの中から選択することとし、具体的な対策方法については、要点を簡潔に記載すること。3 添付資料(1)提出書類一覧について提出書類一覧の欄外(注1)の記載による。(2)様式2について様式2の欄外※2の記載による。(3)様式3について様式3の添付書類欄の記載による。(4)様式4について様式4の欄外※1~3、5の記載による。(5)様式5について様式5の欄外※2の記載による。(6)様式6について様式6の添付書類欄の記載による。(7)様式8について事業計画を記載するための参考図書は、様式の他に用紙の大きさA4に1枚以内とする。事業期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに作成し提出する。(8)様式9について適用欄のA又はCに印した場合は、技術提案の様式8とは別に、標準案に基づき作成した様式8(工程表の説明欄に『標準案に基づく事業計画書』と記載。)を提出する。
この場合、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成し提出する。4 総合評価落札方式に関する事項(1)評価の基準(記載例)評価項目 評価基準 評価点【事業計画】配点50点事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案実施手順、次施業等への配慮等の工夫工程管理に係る工夫・提案各作業期間の設定、工程管理の工夫自然環境への配慮、品質管理に係る工夫・提案作業内容・資材の品質の確認方法、管理方法の工夫発注者が指定した課題に対する工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)に適した事業上の工夫安全対策の適切性 作業時の具体的な安全確保策一 貫 作 業 の 場 合造林経費の削減の取組造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組配点30点提案書B・D林業機械等の活用の取組林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組確実な更新と保育経費の削減の取組確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組複 数 年 度作業システム等の取組現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組配点20点森林作業道の計画・施行及び保全管理編効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組評価項目 評価基準 評価点に わ た る 事 業 の 場 合への配慮 提案書C・D複数年契約(一貫作業)における苗木の計画的な植栽年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)配点10点提案書D【企業の事業実績】配点19点同種事業の実績 過去15年度間の発注機関別の同種事業の実績事業成績評定点 本入札公告日が属する年度の前年度及び前々年度の2年度間の評定点の平均点低入札価格調査対象事業の有無過去2年度間に対象となり、かつ、契約の相手方としなかった案件又は当該工事の工事成績評定点事業に関する表彰実績 過去10年度間に国又は都道府県から受けた、表彰機関別の造林事業及び素材生産事業の優良事業の実績会社の所在地 本店、支店又は営業所の所在地【配置予定技術者の能力】配点12点配置予定技術者(現場代理人)の事業経験(過去 15 年度間の発注機関別及び現場代理人としての事業経験の有無(最も低い評価者で評価する)配置予定技術者(現場代理人)の保有資格現場代理人の保有する技術士等の資格又は経験年数10年以上(最も低い評価者で評価する)継続教育(CPD)の取組状況過去3年度度間の森林分野等に関する継続教育(CPD)単位の取組実績(最も低い評価者で評価する)配置予定技能者等の研修等の受講等低コスト作業路企画者養成研修等の受講実績【地域への貢献等】配点29点災害協定等に基づく活動実績の有無過去10年度間の災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)防災に関する表彰の実績過去10年度間の防災に関する優良な活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)国土緑化活動に対する 過去10年度間の緑化活動の実績。又は、分収育林・分評価項目 評価基準 評価点取組 収造林契約の有無(関東森林管理局管内の実績に限る)ボランティア活動の実績の有無過去2年度間の防災に関するボランティア及び緑化活動以外のボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)有害鳥獣捕獲に関する協力の実績の有無過去2年度間の有害鳥獣捕獲に関する活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)なお、鳥獣の保護を目的とした「鳥獣保護管理員」(旧鳥獣保護員)等の活動は対象外とする。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法第 37 条第2項に基づく市町村からの経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県からの公表の有無、当該都道府県から育成を図る林業経営体の選定の有無、自ら作成した森林法に基づく森林経営計画の認定の有無(関東森林管理局管内の実績に限る)、前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無(関東森林管理局管内の実績に限る)作業員の地元雇用 事業に従事する全ての作業員の地域内での居住状況【企業の信頼性】配点50点月給制への対応事業に従事する作業員(臨時雇用者を除く)に対して月給制の導入状況作業員の雇用形態 事業に従事する作業員の雇用形態伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか安全管理 労働災害の発生状況、労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組状況働き方改革の取組 労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、年次有給休暇日数の確保等の取組状況ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の認定等の実績林業経営体登録の有無 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」平成 24 年2月 28 日付け 23 林政経第 312 号長官通知に基づく林業経営体登録の有無不誠実な行為の有無 営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無評価項目 評価基準 評価点労働福祉 林業退職金共済機構、建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の実績企業に関する事項(賃上げ)・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。配点18点~25点賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか配点-19点~-26点※ 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。(技術提案の否通知があった場合を除く。)(2)総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」を以下のとおりとする。
A 単年度事業 (造林事業)又は(生産事業) 178点B 単年度事業 (造林事業と生産事業の一貫作業) 212点C 複数年度事業(生産事業) 200点D 複数年度事業(造林事業と生産事業の一貫作業) 245点イ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献等、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4)評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施すること(標準案に基づき実施する場合を除く。)。事業完了後の検査の際、複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)完了検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が 満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。5 技術提案の採否の通知(1)技術資料の提出者については、提出された技術提案が適正と認められなかった者、また、技術提案と標準提案の両方を提出した者で技術提案が適正と認められず標準提案に基づく入札参加をする者に対し、技術提案が適正と認められなかった理由を通知する。(2)通知結果に対して不服がある者は、森林管理署長等に対して、次に従い書面により、理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提 出 先入札公告3の(2)のイに同じ③ その他書面は、原則として電子メールにより提出するものとする。(3)森林管理署長等は、(2)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。6 再苦情申立て(1)5の(3)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、森林管理署長等に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付窓口入札公告3の(2)のイに同じ② 受付期間5の(3)に掲げる回答書を受取った日から7日(休日を含まない。)以内③ 手続書類の入手先入札公告3の(2)のイに同じ④ その他書面は、原則として電子メールにより提出するものとする。(2)再苦情の申立てについては、入札監視委員会で審議する。(3)森林管理署長等は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められると判断されたときは、森林管理署長等が講じようとする措置の概要7 その他技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「前年度まで」とは、入札公告日の属する年度の前年度3月31日までをいう。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた2年前の4月1日から前年度3月31日までの2年間をいう。ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日前年度3月31日までの3年間をいう。エ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日前年度3月31日までの10年間をいう。オ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日前年度3月31日までの15年間をいう。
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