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令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト

発注機関
厚生労働省富山労働局
所在地
富山県 富山市
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和7年4月1日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和8年3月31日(火)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から令和7年4月28日(月)まで(政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいて、ダウンロード可能である。 )(6)入札説明会の日時及び場所令和7年4月4日(金) 14時00分富山市神通本町1-5-5富山労働総合庁舎6階 小会議室601(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年4月28日(月) 17時15分(8)入札書の提出期限 令和7年4月28日(月) 17時15分(9)開札の日時 令和7年5月26日(月) 10時00分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係担当:金(かね)電話:076-432-2727メールアドレス:kaikei-toyamakyoku.a15@mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階富山労働局職業安定部職業安定課担当:京谷(きょうたに)電話:076-432-2782メールアドレス:kyoutani-kaori@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書受領期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (5)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (6)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。 (3)開札場所富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階 小会議室5045 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト富山労働局「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」の調達に関わる入札公告(令和7年4月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡2 調達内容(1)調達案件令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト(2)調達案件の仕様別添委託要綱のとおり※委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(3)アの担当者に照会すること。 (3)契約期間契約日から令和8年3月31日(火)(4)履行場所別添仕様書のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (入札書に記載する金額には、消費税を含めないこと。)また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」で、A、B又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。 (8)入札書提出時において、過去1年間に富山労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。 ② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。 ③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 ④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。 4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)入札説明書の交付場所政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいて、ダウンロード可能である。 (2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係担当:金(かね)電話:076-432-2727メールアドレス:kaikei-toyamakyoku.a15@mhlw.go.jp(3)提案書類の提出場所及び仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメール及び電話にて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。 〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階富山労働局職業安定部職業安定課担当:京谷(きょうたに)電話:076-432-2782メールアドレス:kyoutani-kaori@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和7年4月1日(火)から令和7年4月15日(火)17時15分ウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和7年4月17日(木)17時15分までに、質問者及び入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の日時及び場所令和7年4月4日(金)14時00分富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階 小会議室601入札説明会への参加を希望する場合は、令和7年4月3日(木)17時15分までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。 出席人数は1機関当たり2名までとすること。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(1)から入札説明書を入手しておくこと。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和7年4月28日(月)17時15分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(3)アまで提出すること。 なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(事前の連絡は不要。)。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。 実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。 原則、入札は電子入札によること。 (1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和7年4月28日(月)17時15分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。 (2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和7年4月28日(月)17時15分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年5月26日(月)開札『令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(2)へ提出しなければならない。 なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。 再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。 ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(9(2)イ参照)に使用される。 エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。 オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(2)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。 その際、メールの件名は「令和7年5月26日(月)開札『令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。 事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるのでご留意ください。 (3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(2)に提出しなければならない。 A事業主(ふりがな)氏名④実雇用率(③/①のニ×100) % 人(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地別紙9関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙10【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 (又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 別紙11【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすること を表明いたします。 (従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 別紙12令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 信用度が極度に悪化していないこと。 以下の写しを添付。 ・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。 ※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 中高年世代活躍応援プロジェクト委託要綱(通則)第1条 中高年世代活躍応援プロジェクト(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、中高年世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。 (委託事業の内容)第3条 委託事業では、次のⅠからⅦまでに掲げる事業であって、中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会において選定された事業を実施する。 このうちⅢ~Ⅴについては1つ以上の選択を必須とする。 Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた中高年世代の雇用支援等Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等への見学ツアー等Ⅲ 求職者に対する個別定着支援や企業等に対する雇用管理や定着支援セミナー等Ⅳ 在職中の非正規雇用労働者でも受講しやすい職業訓練に係るメニューの紹介や見学会の実施、学び直しに関するワークショップの開催等Ⅴ オンラインサロン等の仕組みを活用した当事者同士の交流の場、成功経験を共有できる機会の提供や、グループでのカウンセリング・共同作業を通じた基礎的能力等の向上支援等Ⅵ 中高年世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅶ Ⅰ~Ⅵの他、都道府県協議会において企画・立案した地域の実情に応じた事業(委託先)第4条 富山労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。 (特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。 (1)第2条に掲げる目的に沿った事業を実施することができること。 (2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結入札説明書別添1後、直ちに事業を実施できること。 (委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、「中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。 (委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官富山労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。 また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。 (別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙1のとおり)5 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙2のとおり)(別添1別紙1)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添 1 別紙2)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名中高年世代活躍応援プロジェクト送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。 また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。 記(1) ・・・・・・・・(別添2)中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書中高年世代活躍応援プロジェクト委託要綱に基づく令和7年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官富山労働局総務部長渡辺 聡(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。 (事業の委託)第1条 富山労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。 (事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。 (委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「中高年世代活躍応援プロジェクトに係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「「中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 (委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、(契約締結日)から令和8年3月 31 日までとする。 (委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (財産の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 (郵券等の保管禁止)第10条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消せずに保管することを禁止する。 (財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。 (再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に再委託することはできない。 2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。 3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。 4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 (委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。 2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 (支払遅延利息)第 24 条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、第 22 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。 (概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。 この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。 また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。 (財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。 また、本契約に基づき受託者が制作した映像の著作権(著作権法(昭和45年法律第48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、委託者に帰属するものとする。 (動画に関する表明保証・権利処理)第27条 受託者は、委託者が受託者の制作した映像を使用するにあたり、第三者の著作権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害しないことを保証しなければならない。 2 前項の保証にあたり第三者との間で権利処理が必要になる場合は、受託者の費用負担においてこれを行うものとする。 (動画に関する著作者人格権等の不行使)第 28 条 受託者は、自ら及び本映像の制作に関与した者(出演者を含む。)をして、委託者に対し、著作者人格権等を行使せず、又は行使させないものとする。 (公表等の制限)第29条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。 (参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第31条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。)。 (3)第22条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第21条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第22条及び第25 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 (契約の解除に係る違約金)第32条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第33条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第31条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第 34 条 乙は、第 25 条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、第32条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。 5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第35条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、委託者の指示による方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事業の終了後委託者の指示による方法で廃棄若しくは返還するものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託(再委託以降の全ての委託を含む)を行う場合について準用する。 10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。 (委託事業の引継ぎ)第36条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎを適切に行うものとする。 (信義則条項)第37条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第38条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告をせず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第39条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第 40 条 乙が前条及び第 49 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年30%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第41条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第42条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第43条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第44条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第45条 甲は、第41条、第42条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、第 41 条、第 42 条及び前条第2項の規定により甲が本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第46条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第47条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第48条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第49条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第50条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争等の解決方法)第 51 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (その他)第52条 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。 令和 年 月 日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿富山労働局長委託事業変更通知書中高年世代活躍応援プロジェクトについて下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。 記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書中高年世代活躍応援プロジェクトについて、変更する必要が生じたので、下記により申請します。 記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官富山労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書中高年世代活躍応援プロジェクトについて、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、中高年世代活躍応援プロジェクトにより取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書第 11 条第1項の規定により承認申請いたします。 記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書中高年世代活躍応援プロジェクトの実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る変更承認申請書中高年世代活躍応援プロジェクトの実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書第 14 条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名委託事業実施状況報告書中高年世代活躍応援プロジェクトの実施状況について、下記のとおり報告します。 記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員富山労働局職業安定部職業安定課 地方職業指導官 殿受託者名業務完了報告書契約件名 中高年世代活躍応援プロジェクト上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書第16条の規定に基づき報告します。 (様式第12号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書中高年世代活躍応援プロジェクトの実施結果について、別添のとおり報告します。 (様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した中高年世代活躍応援プロジェクトの実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「中高年世代活躍応援プロジェクト」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官富山労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した中高年世代活躍応援プロジェクトの実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官富山労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した中高年世代活躍応援プロジェクトの実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった中高年世代活躍応援プロジェクトの実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書第 33 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書中高年世代活躍応援プロジェクト委託契約書第 33 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄) 令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト仕様書1 件名令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト2 実施期間契約締結日~令和8年3月31日3 事業の趣旨バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行ったいわゆる就職氷河期世代について、政府は令和2年より「就職氷河期支援プログラム」を策定し、当該世代の安定就労の実現に向けた集中的な支援を開始してきた。 厚生労働省においても、「就職氷河期世代支援に関する行動計画2024」(令和5年12月26日決定)に基づき、各都道府県において、就職氷河期世代を支援する関係機関・団体等を構成員として、都道府県内の就職氷河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進捗管理等を統括する「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォーム」(以下「都道府県プラットフォーム」という。)を設置し、約5年間の支援を経て一定の成果を挙げたところである。 今般、経済財政運営と改革の基本方針2024において、令和7年度以降、「この世代の支援は、中高年層に向けた施策を通じて、相談、リ・スキリングから就職、定着までを切れ目なく効果的に支援する」とされたことを踏まえ、厚生労働省としては、令和7年度は、従前より取り組んできた就職氷河期世代への支援策について、安定した就労を実現できず将来的に経済的な困窮のリスクを抱えている中高年世代の不安定就労者、就職困難者の方々(以下「中高年世代」という。)に対象を広げて、安定就労の実現と活躍の場を広げるための支援に取り組んでいくこととした。 上記の方針に伴い、本事業においては、中高年世代の活躍の場を広げていくため、地方公共団体や労使の地元団体、訓練施設等各種支援機関を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進することが必要であるため、従前の都道府県プラットフォームを「中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会」(以下「都道府県協議会」という。)と名称を改め、都道府県協議会の取組の一環として、各地域において、都道府県をはじめとする各界の参画を得て、中高年世代の雇用支援、正社員化等安定就労への支援策の推進、各種支援策の周知等に取り組むこととする。 4 事業の内容次のⅠからⅦまでに掲げるそれぞれの事業のうち、都道府県協議会の策定する「実施計画」を踏まえ、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙1に示す。 このうちⅢ~Ⅴについては1つ以上の選択を必須とする。 入札説明書別添2Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた中高年世代の雇用支援等Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等への見学ツアー等Ⅲ 求職者に対する個別定着支援や企業等に対する雇用管理や定着支援セミナー等Ⅳ 在職中の非正規雇用労働者でも受講しやすい職業訓練に係るメニューの紹介や見学会の実施、学び直しに関するワークショップの開催等Ⅴ オンラインサロン等の仕組みを活用した当事者同士の交流の場、成功経験を共有できる機会の提供や、グループでのカウンセリング・共同作業を通じた基礎的能力等の向上支援等Ⅵ 中高年世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅶ Ⅰ~Ⅵの他、都道府県協議会において企画・立案した地域の実情に応じた事業5 利用者アンケート調査の実施当事業をより効果的かつ効率的なものとするため、委託者が別途定めるアンケート様式により、事業利用者に対するアンケート調査を必ず実施すること。 アンケート結果は集計の上、委託事業実施結果報告書(委託契約書様式第 12 号)と共に委託者に提出すること。 6 委託費に関する考え方委託費の交付対象となる経費は、委託事業を実施する上で必要となる経費であり、委託費を当該委託事業外に使用することは認められない。 (1)事業経費の取扱い①人件費委託業務に直接従事する者の直接作業時間に対する経費(賃金等)。 なお、会議に出席される委員等への謝金等や、請負料金、派遣料金については、人件費ではなく、事業費として計上すること。 <留意点>委託業務に従事する者に当該委託業務以外の業務を兼務させる場合、それぞれの業務に従事する時間を明確に区分すること。 委託業務に従事する者や当該委託業務以外の業務を兼務する者に対して、時給制(日給制含む)で人件費を支払う場合は、年次休暇分を計上することは認められない。 なお、昼休み時間については、労働時間ではないことから、人件費に計上することは当然認められない。 委託業務に従事する者については、当該委託業務に従事したことを出勤簿、業務日誌、人件費の支給明細等により明らかにすること。 委託費により人件費を支払う時間は、当該委託事業以外の業務に従事させることはできないこと。 ②事業費委託事業を実施するにあたり直接必要とする経費(旅費、謝金、設備費、物品購入費、会場借料、印刷製本費等)。 ③管理費管理費(受託企業の管理部門経費等当該委託事業として直接的に費用が発生するものではないが業務運営上必要な間接経費)の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 なお、一般管理費率を用いる場合は、一般管理費率に関する調書を提出すること。 【計算式】一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100【対象外経費の例】・ 国及び地方公共団体から補助金、委託費、助成金、人件費等が支給されている経費や利用者から費用を徴収している経費・ 事業の趣旨に鑑みて、必要性が認められない経費(例:収入印紙、労務経理管理に係る委託料、再委託先選定時の審査委員謝金など)・ 企画書の内容を超える部分の事業経費(例:企画書作成に要した費用など)・ 他事業経費との区別がつけられない経費(共同使用プリンターのトナー、他事業でも使用可能な名刺など)・ 個人や企業の所有物となるものの購入費(市販のテキストや制服・作業服の支給など)・ その他適切と認められない経費(懇親会費、講師の弁当代、職業紹介責任者講習会の受講料など。)(2) 都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。 (3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。 (4) 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 (5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 7 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。 (2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。 8 再委託に関する取扱い再委託とは、本来受託業者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託することは認められない。 再委託を行う際は、責任範囲や役割分担の明確化、情報管理等の観点から事前に申請を行うこと。 原則、事後の申請は承認できず再委託に要する経費は認められない。 契約目的を達成するために遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託に当たらないが、付帯的業務として、再委託に該当しない範囲を広く解釈しないこと。 なお、委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 9 関係書類の提出委託業務終了後、委託費精算報告書のほか、当該委託費精算報告書の裏付けとなる証憑書類等も併せて提出すること。 10 その他事業実施に当たっての留意事項(1)事業実施によって得られる全てに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するものとする。 (2)受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、 他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならないこと。 (3)受託者は業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、「個人情報の保護に関する法律」の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。 また、受託者は、実施計画作成時において、個人情報等を電子メール、FAX、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする際の送付手順書又はアップロード手順書(ひな形)(仕様書別紙2参照)を作成し、委託者へ提出すること。 (4)その他、仕様書に記載のない事項については、受託者と委託者との間で別途協議するものであること。 (5)作業の進捗状況等を報告するため、委託者との会議を定期的に行うこと。 (6)情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)富山労働局職業安定部職業安定課 電話番号 076-432-2782(契約担当部局)富山労働局総務部総務課 電話番号 076-432-2727(7)事業実施の結果、成果物が生じる場合は、全数検査又はサンプル検査のいずれかを行うこと。 (8)本事業に係るホームページを作成・公開する際には、厚生労働省サブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。 仕様書別紙1必要性(必須/不要)実施内容・実施趣旨Ⅱ能力開発施設、支援機関、採用企業等への見学ツアー等不要Ⅲ求職者に対する個別定着支援や企業等に対する雇用管理や定着支援セミナー等必須中高年世代を積極採用している又は雇い入れを検討している企業に対する雇用管理セミナーの開催 中高年世代を雇い入れる企業に対して育成ノウハウや社内体制整備のあり方等を内容としたセミナーを1回以上開催すること。 開催に関しては、対面とオンラインのハイブリット形式とすること。 対面の会場については利便性が良く、駐車場を確保できる会場を選定すること。 Ⅳ在職中の非正規労働者でも受講しやすい職業訓練メニューの紹介や見学会の実施、学び直しの機会等に関するワークショップの開催等不要Ⅴオンラインサロン等の仕組みを活用した当事者同士の交流の場や経験を共有できるような機会の提供や、グループでのカウンセリング・共同作業を通じた基礎的能力等の向上支援等不要Ⅵ中高年世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報必須 事業を実施するための効果的な周知・広報を実施する。 上記の事業が実施される前の少なくとも1ヶ月前には、広報を開始し、チラシ、ポスターなどの配付物については、200部以上を展開すること。 なおチラシ、ポスターなどの図案については、複数用意した上で、事前に労働局に提示できる体制を構築すること。 展開先として、商工会議所等の経済団体、公共交通機関の施設、地元新聞広告、地方公共団体の施設、ハローワーク等、広告効果の高い場所を選定して実施すること。 また、広報については、WEBメディア、SNS、YouTube、新聞折り込み、テレビ、ラジオ、求人誌、タウン誌の中から3つ以上を活用し、求職者・求人者の目の届きやすい広報を行うこと。 ⅦⅠ~Ⅵの他、都道府県協議会において企画・立案した地域の実情に応じた事業不要その他、事業の実施に当たって求められる事項※1 企画提案するに当たって、「必須」の事業は、必ず提案内容に含めること「不要」の事業は、提案内容に含めないこと※2 これまで類似事業を実施したことがある場合は、提案書に当該事業の内容、実施方法等について記載すること。 ※3女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、トライくるみん認定企業)又は若年者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、認定の事実が確認できる資料を提出すること。 提案すべき事業内容について項目Ⅰ企業説明会や就職説明会の開催等、地域の実情に応じた中高年世代への雇用支援等必須富山県内の中高年世代の方々の就職を促進するため、以下の取組を実施する。 1 中高年世代を対象とした合同企業説明会 ハローワークに中高年世代を対象とした求人を提出している富山県内の企業が参加する企業説明会を3回以上開催すること。 開催1回あたりの参加企業数15社以上、参加求職者数20名以上を目標とすること。 開催時期、開催場所、企業選定に関しては労働局と協議すること。 開催に関しては、原則対面式とし、利便性が良く、駐車場を確保できる会場を選定すること。 2 WEB企業説明動画の制作及び特設ホームページでの開設及び公開 中高年世代を対象とした求人をハローワークに提出している富山県内の企業から15社以上を選定目標とし、WEB企業説明動画(以下「動画」という。)を制作すること。 ・ 特設ホームページを開設し、動画を掲載すること。 ・ スマートフォンに対応したものを準備し、通信料を除き閲覧者に費用負担を生じさせないこと。 ・ 動画は、1企業あたり5分以内を目安とすること。 ・ 動画は成果物として業務完了後にWindowsPCで視聴可能な状態でDVDに記録し富山労働局職業安定課に提 出すること。 ・ 動画制作にあたって次の①から⑤に留意すること。 ① 自ら創作したものではないイラスト、画像、BGMなどを使用する場合は利用規約にしたがって利用すること。 ② 被撮影者に対して動画の利用目的等を説明した上で同意を取得するなど肖像権を侵害することのないようにす ること。 ③ 受託者が制作した動画の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は富山労働局に帰属 すること。 ④ 制作した動画の使用に当たって第三者の著作権・肖像権等を侵害していないことについて保証すること。 また、タレント等を起用した場合の権利処理について具体的に報告すること。 なお、第三者の著作権・肖像権等を侵害することを避けるために行った権利処理の費用については受託者が負 担するものであること。 ⑤ 受託者は、自ら及び動画制作に関与した者(出演者を含む。)をして、著作者人格権等を行使せず、又は行使さ せないものとすること。 仕様書別紙2番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。 また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。 記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。 イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。 ② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。 ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。 ② 要機密情報を暗号化する。 ③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。 (メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。 ② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。 ③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。 (3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。 仕様書別紙2(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。 (5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。 (6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。 「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類ア 「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る提案書イ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ウ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和7年4月28日(月)必着(3)提出部数上記(1)ア~ウの資料について、それぞれ原本1部、写し5部を提出すること。 なお、写し5部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。 また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。 (4)提案書等の提出場所〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局職業安定部職業安定課 担当 京谷(きょうたに)(5)提出方法封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記(4)まで提出すること。 原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。 (事前の連絡は不要)なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。 (6)提出に当たっての留意事項ア 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。 また、返還も行わない。 入札説明書別添3イ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。 ウ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。 エ 採用した企画案の版権その他の権利は富山労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。 オ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。 カ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。 キ 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 ク 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ケ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。 2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。 (1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。 (2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。 (3)委託要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。 (4)補足資料の提出及び説明を求める場合があるので誠実に対応すること。 3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等ア 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。 また、委託要綱等記載の遵守事項について遵守可能か、委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することが可能かについても明確に記載すること。 イ 組織・人員体制について令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト(以下「本事業」という。)の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。 その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。 また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。 ウ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。 (2)事業実施方法ア 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。 また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。 イ 富山県の中高年世代を取り巻く状況等の実情を踏まえて記載すること。 ウ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。 エ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。 なお、当該記載については、(1)イに含めて記載することも可とする。 オ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。 (3)その他ア これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。 なお、類似事業とは、例えば、若年者地域連携事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。 イ 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業及びトライくるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。 ウ 賃上げの実施を表明した企業等に該当する場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」大企業については入札説明書別紙10、中小企業等にあっては入札説明書別紙11を添付すること。 4 問合せ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。 〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局職業安定部職業安定課 担当 京谷(きょうたに)Tell:076-432-2782E-mail:kyoutani-kaori@mhlw.go.jp 1「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。 (3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。 イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。 項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。 1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、40点とする。 ・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について2ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。 なお、提案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当する場合減点を行う。 評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に点数を付与する。 エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 標記については、下記のとおりとする。 採点等 評価点1 業務の実施方針(/40点) /40(1)業務実施の基本方針の適格性※2・本事業の趣旨・目的や前提となる中高年世代の現状・課題を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。 ・仕様書記載の業務について提案されているか。 ・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。 ・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。 ● 合・否 /15(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。 ・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。 ・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。 ● 合・否 /15(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。 ● 合・否 /102 事業実施方法(/120点) /120①地域の実情に合った考え方となっているか。 ※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20②都道府県協議会の実施計画を踏まえたうえで、必須項目は適切に選定されているか。 ※1・大変優れている=10点・優れている=7点・優れているレベルよりやや劣る=3点・劣っている=0点0・3・7・10 /10③各事業の内容は適切か。 利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。 ※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20④各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。 ※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20⑤各事業の計画は適切か。 全体スケジュールが適切に立てられているか。 ※1・大変優れている=10点・優れている=7点・優れているレベルよりやや劣る3点・劣っている=0点0・3・7・10 /10⑥事業の波及効果が見込まれるか。 事業終了後も事業実施効果が見込まれるか。 ※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /20⑦各雇用対策について、交通の便などを考慮し、利用者が来場しやすい開催場所を選定しているか。 ※2・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20 /203 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点)(注1)(注2) /10(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点(注3)・行動計画を策定している=2点(注4)・認定を受けていない=0点0・2・4・6・8・10/10(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=9点(注5)・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている=7点(注6)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている=6点(注7)・トライくるみんの認定を受けている=5点(注8)・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=3点(注9)・認定を受けていない=0点0・3・5・6・7・9/9(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=9点・認定を受けていない=0点0・9 /94 賃上げの実施を表明した企業等に係る指標(/10点) /10(1)【大企業の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること※2下記のいずれに該当するか・表明している=10点・表明していない=0点0・10 /10(2)【中小企業等の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること※2下記のいずれに該当するか・表明している=10点・表明していない=0点0・10 /105 その他(/20点) /20(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注10)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=20点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=8点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・8・20 /20(2)情報漏洩の有無※2(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。 ・情報漏えいがある=-5点・情報漏えいがない=0点0・-5 /0 合 計(200点) /200「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(1) 支援の実施について(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。 このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 (注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (注5)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定。 (注6)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。 (注10)「類似事業」とは、例えば、●●事業、▲▲事業等、仕様書別紙1「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 ※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)(注7)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注9の認定を除く。)(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。 (注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。 評価基準 別紙 別紙1入札書¥-案件名:「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 代理人支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。 ※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。 別紙2委 任 状(住所) 私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 案件名:令和7年5月26日(月)開札 令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト令和 年 月 日住 所商 号代表者 支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙3「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 殿商号又は名称 代表者職氏名 「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和6年度(確定・見込)/ ~ /令和5年度(確定)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /売上高千円千円千円当期損益又は年度損益千円千円千円前年度繰越損益千円千円千円年度末未処分利益千円千円千円年度末借入金残高千円千円千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ) ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険) イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和6年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については別紙8。 (6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和6年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和6年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙9)(8)適合証明書(別紙12)及び添付書類2 提出期限 令和7年4月28日(月)17時15分別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 3 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省人材開発統括官が所管する委託事業で、以下のいずれにも該当しないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。 5 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地) 社名又は代表者名 ※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記 1 入札案件名 令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト 2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例) ・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所 商 号代表者 支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 殿別紙8別紙9関係会社一覧表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地 (記載上の注意) 「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙10【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 (又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 別紙11【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 (従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 別紙12令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 案件名:令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト競争参加資格適否合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 信用度が極度に悪化していないこと。 以下の写しを添付。 ・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。 ※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 eq \o\ad(関係会社一覧表, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, )
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