(単価契約)楽只市営住宅他18団地の除草業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)楽只市営住宅他18団地の除草業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.09 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200373 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)楽只市営住宅他18団地の除草業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 18,098,600円 最低制限価格(税抜き) 12,066,000円 入札期間開始日時 2026.01.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.19 17:00まで 開札日 2026.01.20 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 都市計画局 住宅室(供給公社) 住宅政策課(供給公社) 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 令和2年度から令和6年度までの過去5年間に、京都市内の市営住宅、都道府県営住宅又は独立行政法人都市再生機構が管理する賃貸住宅の敷地内において、請負金額年間500万円以上の除草業務又は樹木剪定業務を1年以上、元請業者として履行した実績があること。なお、単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じた金額が500万円以上である場合とする。 【提出書類】上記の資格を証する書類として、契約書類(建物規模や業務の内容、契約金額等が確認できる仕様書や資料を含む)等 その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条第1項の取扱いに準じた労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる契約であることから、受注者は契約締結後、京都市行財政局管財契約部契約課制度担当に報告書を提出すること(京都市住宅供給公社の契約については、下請負者の報告書の提出は不要。)。その他、法令不遵守がある場合の公表や競争入札参加停止など、報告書に関する手続きの詳細については、同担当(電話075−222−3311)に問い合わせること。 本件は、京都市住宅供給公社発注のものであり、京都市契約事務規則等の京都市が定める諸規定に基づいて契約事務を行いますので、入札手続き中に京都市電子入札システムにより表示される手続画面及び出力される帳票において「京都市長」とあるのは、「京都市住宅供給公社理事長」と読み替えるものとします。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月23日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月29日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書京都市住宅供給公社調整課(担当:金森、明石 電話:223‐2125)件 名 (単価契約)楽只市営住宅他18団地の除草業務形状・寸法①除草(手刈り) ※仕様書のとおり②除草(機械刈り) ※仕様書のとおり予定数量① 除草(手刈り) 69,280㎡(10㎡未満切り上げ)② 除草(機械刈り) 46,920㎡(10㎡未満切り上げ)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別添のとおり1 委託業務名(単価契約)楽只市営住宅他18団地の除草業務2 委託契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 実施場所楽只市営住宅(北区紫野上御輿町ほか) 全敷地面積32,447.32㎡養正市営住宅(左京区田中馬場町ほか) 全敷地面積46,411.74㎡錦林市営住宅(左京区鹿ヶ谷高岸町) 全敷地面積21,673.39㎡三条市営住宅(東山区教業町ほか) 全敷地面積36,574.03㎡岡崎市営住宅(左京区岡崎最勝寺町) 全敷地面積2,975.20㎡辰巳市営住宅(伏見区醍醐東合場町ほか) 全敷地面積15,225.00㎡崇仁市営住宅(下京区上之町ほか) 全敷地面積46,126.93㎡岩本市営住宅(南区東九条西岩本町) 全敷地面積2,989.10㎡壬生市営住宅(右京区西院上花田町) 全敷地面積2,506.66㎡壬生東市営住宅(中京区西ノ京北小路町ほか)全敷地面積12,190.14㎡山ノ本市営住宅(南区上鳥羽山ノ本町) 全敷地面積3,700.00㎡久世市営住宅(南区久世大築町) 全敷地面積22,048.96㎡久世南市営住宅(南区久世大築町) 全敷地面積1,431.40㎡改進市営住宅(伏見区竹田醍醐田町ほか) 全敷地面積34,151.01㎡加賀屋敷市営住宅(伏見区深草加賀屋敷町) 全敷地面積10,637.93㎡田中宮市営住宅(伏見区竹田田中宮町) 全敷地面積11,625.49㎡高瀬川南市営住宅(南区東九条北河原町) 全敷地面積5,802.45㎡東岩本市営住宅(南区東九条東岩本町) 全敷地面積5,036.78㎡南岩本市営住宅(南区東九条南岩本町) 全敷地面積4,310.49㎡のうち、京都市住宅供給公社調整課(以下、公社という。)が図面等で指示する箇所を除草すること。各市営住宅の作業予定数量(面積)については、別紙1に記載のとおりである。ただし、予定数量は過去の実績又は予測によるものであり、公社の都合により増減する。大幅な増減があっても公社は何ら補償しない。4 作業時期等⑴ 作業時期ア 定期除草各回につき、指定された日程の範囲内で定期除草を実施する。なお、同一市営住宅においては、定期除草の各回につき1箇月以上の作業間隔を設ける。・ 第1回 令和8年5月7日から令和8年7月10日まで・ 第2回 令和8年7月21日から令和8年9月25日まで・ 第3回 令和8年10月5日から令和8年12月11日までその他、別紙1に特記事項がある場合については、記載する除草時期等を遵守すること。天候不良等により作業期間を延長する場合は、公社の了承を受けること。イ 随時除草アの他、別途公社が指示するときに実施する。⑵ 作業日・作業時間作業日については、原則として土、日、祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。やむを得ず土、日、祝日及び年末年始(12月 29 日~1月 3日)に作業を行う必要がある場合は、事前に公社の承認を得ること。作業時間については、原則として午前9時から午後5時までとする(資材、機器等の搬入、後始末等の時間を含む。)。やむを得ず当該時間外に作業を行う必要がある場合は、事前に公社の承認を得ること。5 作業内容⑴ 手刈り鎌等で草等を1㎝以下に刈り揃えること。また、ヨモギやセイタカアワダチソウ・ススキ等の徒長するものや成長が速いものについては、抜根を行うこと。なお、手刈りの作業範囲内では、草刈機等の騒音が著しい機器を使用しないこと(ブロワーを除く)。⑵ 機械刈り補助刈り(機械除草に関わる人力による除草)を含み、草等を1㎝以下に刈り揃えること。また、草刈機等による石はね等を防止する対策や養生を行うこと。⑶ 刈草等の処分作業により発生した刈草等の処分については、受託者の責任において回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。再資源化が可能な刈草等については、可能な限り京都市からの許可を受けた資源化施設に搬入し、リサイクルを行うこと。また、刈り取った草等を一時集積する場合については、必要に応じて風雨等による飛散防止措置を講じること。なお、作業範囲内の空き缶・空きビン等のごみについては、撤去するとともに、適切な廃棄処分を行うこと。大型ごみについては、公社に報告のうえ、1箇所にまとめる等の措置を講じること。受託者は、刈草等の処分を適切に行ったことを証明する資料を処分後1年以上保管するとともに、公社がその資料の提示を求めた場合については、速やかに提示すること。6 作業計画⑴ 作業計画受託者は、契約後速やかに、年間の作業計画書を作成し、公社の承認を受けること。
また、実際に除草作業を開始する際は、市営住宅ごとに予定日の2週間前までに公社に連絡を行うこと。なお、進捗状況に遅延等が生じた場合については、公社に対し状況の報告を行うとともに、作業計画を見直したうえで、公社の承認を得ること。⑵ 月間工程表受託者は、月間工程表を作業月の前月末までに公社及び作業予定のある各市営住宅の管理事務所に提出すること。⑶ 周知ビラの作成各市営住宅の棟単位の作業日程を記載した周知ビラを作成すること。周知ビラの作成に当たっては、文字の大きさやルビ表示等の読みやすさに配慮すること。また、作成した周知ビラの様式については、事前に公社の承認を得ること。⑷ 周知方法原則として、除草作業を開始する1週間前までに、各棟の市営住宅掲示板等へ周知ビラを掲示すること。市営住宅掲示板がない場合については、集合ポスト付近や1階階段又はエレベーターホール等周知に適した場所の壁面に掲示し、京都市広報板や自治会等が管理する他の掲示板は使用しないこと。掲示に当たっては、塗装面に影響のない弱粘着シール等を用いること。また、各市営住宅の管理事務所に対し、作業内容の説明を行うとともに、周知ビラを提出すること。その他、別紙1に特記事項がある場合については、記載する周知方法等を遵守すること。⑸ 周知ビラの撤去作業完了後は、必ず全ての周知ビラを撤去すること。また、周知ビラの撤去漏れを防ぐため、周知時及び撤去時に写真を撮影し、完了確認時に他の作業写真とあわせて提出すること。7 作業用具等作業に用いる機材は、各用途に適切かつ効果的な用具を使用すること。また、これらについては受託者の負担とする。8 業務体制⑴ 受託者は、現場代理人を2名以上定め、その現場代理人の氏名及び経歴を公社に通知すること。また、現場代理人に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。なお、作業中でも緊急連絡が付くよう現場代理人は携帯電話を携行するものとし、届出書に当該携帯電話番号を記載すること。⑵ 受託者は、夜間・休日(年末年始含む)の緊急連絡先を書面にて届け出ること。⑶ 作業に必要な人員を配置すること。作業に従事する際は、必ず名札を着用し、受託者であることを明示するとともに、制服や作業服等の作業に適した服装を着用すること。⑷ 作業員等の労働安全衛生に関する労務管理については、受託者の責任において関係法令に従って行うこと。⑸ 受託者は、受託者の責に帰する理由により施設等を損傷させた場合、受託者の責任において復旧するものとし、事故等発生の原因及び状況等について速やかに報告すること。⑹ 受託者が本業務の実施に関し、仕様書、契約書の規定及び公社の指示に従わないときは、業務の全部又は一部の中止を命ずることができる。なお、再度の指示にも従わないときは、公社は本契約を解除し、受託者に対して損害賠償を請求することができるものとする。⑺ 前項による中止又は契約解除のため、本業務の受託者に損害を生ずることがあっても、公社はその損害を賠償しない。9 安全管理本委託業務の履行場所については、市営住宅の敷地内であるため、受託者は、本履行場所における適正な作業を行うための必要な一切の手段及び市営住宅入居者やその他の者、車両等の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な作業管理を行わなければならない。⑴ 安全教育受託者は、作業現場における事故を未然に防ぐため、自らの責任において労働安全教育の徹底を図らなければならない。⑵ 事故の防止入居者その他の人身、建物その他の設備及び駐車車両等に損傷を及ぼさないよう細心の注意をもって作業を行い、必要に応じて安全管理員を配置する等の安全対策を講じること。ブロアーや草刈機等を使用する場合は、騒音や粉じんの舞い上げ等で入居者等の迷惑とならないよう十分に注意するとともに、必要な安全対策を講じること。⑶ 事故発生時の対応万一事故が発生した場合は、直ちに受託者の責任において迅速、万全の対応を行うこととともに、速やかに公社へ事故の概要、原因及び改善策等を書面により報告すること。また、事故により生じた紛争については、受託者の責任において解決すること。⑷ 作業に関する苦情を受け付けた場合は、速やかにその内容を公社へ報告するとともに、受託者が誠意をもって対応すること。また、入居者から要望等を受けた場合については、受託者のみで判断せず、速やかに公社へ報告し、その指示に従うこと。⑸ 車両の駐車本委託業務に伴う車両の駐車は、他の通行等の妨げにならないよう十分注意すること。なお、車両の処理及び駐車等により生じた紛争については、受託者の責任において解決すること。10 完了検査受託者は、各回の定期除草及び随時除草の作業を行ううえで、「作業写真の取扱いについて」(別紙2)を基に写真撮影を行い、公社に対し、完了届(公社の指定する様式)とともに作業写真(作業前、作業中及び作業完了時)を提出し、完了検査を受けるものとする。公社は写真確認及び必要に応じた現地確認を行い、作業に不備がないことを点検する。
現地確認の際には、必ず現場代理人も出席すること。作業が不十分と認められる場合は、公社から作業のやり直しを指示することがある。
その場合、速やかに再度の作業を行うとともに、その際に要した経費については、受託者が負担すること。11 支払方法公社は完了検査後、委託業務の履行確認を行い、委託料は別途受託者から提出される請求書により支払う。なお、本仕様書に記載のないことや不明なことについては、公社に対しその都度確認を行うこと。事前の確認なしで実施したこと(緊急対応を除く。)や公社の指示に反して実施したことについて、公社は支払いを拒否することがある。12 再委託等の禁止⑴ 受託者は、業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、公社の文書による承諾を得た場合はこの限りではない。⑵ 再委託の承諾の申請があった場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは公社は原則として承諾しない。ア 受託者が、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して再委託しようとするとき。イ 受託者が、再委託の内容について再委託の相手方に履行する能力があることを証明できないとき。ウ 再委託によって、契約の履行について、不完全履行となり、内容が変更され、質が低下し、又は履行期限が遅延する等の支障が生じるおそれが高いとき。エ 契約の相手方が、仲介業者への委託その他の契約の履行に必要のない再委託をしようとするとき。オ 競争入札において互いに競争相手であった者に再委託しようとするとき。カ その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれが高いとき。⑶ 再委託や下請けによる業務従事が発覚した場合、公社は本契約を解除することができる。その際発生する損害等については、全て受託者が負担するものとする。13 その他⑴ 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、図面その他の関係図書に従い、誠実に業務を履行しなければならない。⑵ 受託者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らしてはならない。⑶ 受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入ってはならない。⑷ 本仕様書に記載のないことや不明なことについては、都度公社に対し確認を行うこと。
事前の確認なしで実施したこと(緊急対応を除く)や公社の指示に反して実施したことによって発生した損害については、受託者の責任により解決するものとする。⑸ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。(別紙1)令和8年度 委託団地一覧等1 委託団地一覧(予定数量の単位:㎡)団地名1回当たりの予定数量作業回数(注2)手刈り 機械刈り緑地その他(注1)緑地楽只 1,202.7 1,224.9 645.2 3回養正 1,156.9 2,834.6 779.9 3回錦林 3,621.9 2,206.1 319.4 3回三条 1,700.7 1,083.9 1,435.5 3回岡崎 351.3 560.9 60.0 3回辰巳 1,569.0 546.5 1,799.9 3回崇仁 1,645.5 5,860.2 1,222.5 3回岩本 0.0 268.9 1,456.4 3回壬生 97.7 296.0 263.5 3回壬生東 977.1 86.4 1,251.0 3回山ノ本 676.1 537.1 553.8 3回久世 2,629.5 0.0 2,438.1 3回久世南 249.0 0.0 179.0 3回改進 430.4 2,181.3 1,790.3 3回加賀屋敷 1,225.5 1,253.9 76.6 3回田中宮 2,040.4 843.4 890.0 3回高瀬川南 379.6 74.3 93.1 3回東岩本 513.3 0.0 384.7 3回南岩本 546.0 946.0 0.0 3回予定総数量手刈り(緑地) 手刈り(その他) 機械刈り63,037.8 62,413.2 46,916.7注1) その他とは、インターロッキング等対象全てが除草範囲に該当しない箇所の面積のこと。積算をするには、この面積を10%にすること(少数点第2位を四捨五入)。63,037.8+62,413.2*10%=69,279.1m²(合計の手刈り予定数量)注2) 作業回数は原則のものであり、各団地の一部の作業範囲については2回以下となる場合がある。2 各団地における指定事項以下の指定事項のとおり実施すること。また、本契約の履行期間中に、内容の追加や変更があった場合は、公社と協議のうえ対応すること。(1) 楽只市営住宅ア 除草時期 指定なしイ 周知方法 指定なし(2) 養正市営住宅ア 除草時期第2回目の除草作業のうち、地蔵周辺については、地蔵盆の実施にあわせて除草作業を行うこと。地蔵盆の日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。養正 21 棟の除草作業については、養正市営住宅における除草作業の最終日付近に行うこととし、作業日の10日前までに公社に連絡すること。イ 周知方法 指定なし(3) 錦林市営住宅ア 除草時期 指定なし 作業開始日の10日前までに公社に連絡すること。イ 周知方法 全戸に周知ビラを配布すること。旧 9 棟 10 棟周辺の除草作業を行うにあたっては、道路やフェンスに周知ビラを掲示して駐車車両の移動を促したうえで除草作業を行うこと。ウ その他 K1 棟周辺は刈り草や砂利等の飛散に特に注意し、可能な限り手刈りすること。(4) 三条、岡崎市営住宅ア 除草時期 第1回目の除草作業は、例年5月の最終日曜日に行われる大将軍神社の大祭までに施工を終えること。大祭が行われる日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。作業開始日の 10 日前までに公社に連絡すること。イ 周知方法 指定なしウ その他 11棟周辺の除草については、作業の開始時間を厳守すること。特に、音の出る機械(草刈り機・ブロワー等)の使用は、午前10時以降とすること。(5) 辰巳市営住宅ア 除草時期第 2 回目の除草作業のうち、史跡公園周辺については、例年 7 月 20 日頃に実施される祭事にあわせて除草作業を行うこと。また、地蔵周辺については、地蔵盆の実施にあわせて除草作業を行うこと。第3回目の除草作業についても、11月初旬に実施される祭事にあわせて除草作業を行うこと。なお、これらの場所の通路部分においては、ヨモギやセイタカアワダチソウ・ススキ等の生長が速いものの抜根を入念に行うこと。祭事及び地蔵盆の日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。イ 周知方法 指定なし(6) 崇仁、岩本市営住宅ア 除草時期範囲が広いため、各棟の作業時期を明確にしたうえで事前に公社に連絡すること。
また、各棟の市営住宅管理事務所へも併せて説明すること。崇仁W1 棟の除草作業については、作業開始日の 10 日前までに公社に連絡すること。イ 周知方法 指定なし(7) 壬生、壬生東市営住宅ア 除草時期第2回目の除草作業のうち、壬生東市営住宅の地蔵周辺については、地蔵盆の実施にあわせて除草作業を行うこと。地蔵盆の日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。第3回目の除草作業のうち、壬生東市営住宅2棟の周辺については、祭事の開催にあわせ、11月下旬ごろに除草作業を行うこと。イ 周知方法壬生市営住宅については、作業開始前日までに周知ビラを各戸の集合ポスト又はドアポストに投函すること。壬生東市営住宅7棟については、ベランダ側の除草作業前日に、1階入居者に対して訪問等により作業日時等を説明すること。(8) 山ノ本市営住宅ア 除草時期町内会の要望があり、詳細については公社に確認すること。イ 周知方法 指定なし(9) 久世、久世南市営住宅ア 除草時期 指定なしイ 周知方法 指定なし(10) 改進、加賀屋敷、田中宮市営住宅ア 除草時期第2回目の除草作業のうち、田中宮市営住宅の1棟周辺については、例年9月中旬から 10 月中に実施される祭事にあわせて除草作業を行うこと。祭事の日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。第 3 回目の除草作業のうち、改進市営住宅 7 棟東側周辺については、例年10 月中旬に実施される祭事にあわせて除草作業を行うこと。祭事の日程等詳細については、市営住宅管理事務所又は公社に対して確認すること。イ 周知方法ベランダ側の除草作業前日に、1階~3階の入居者(田中宮は全戸)に対して、周知ビラを各戸の集合ポスト又はドアポストに投函すること。加賀屋敷及び田中宮については、周知ビラを掲示する前に公社に連絡を入れること。(11) 高瀬川南市営住宅ア 除草時期 指定なしイ 周知方法 指定なし(12) 東岩本市営住宅ア 除草時期作業時間については、午前9時30分以降の開始とし、周知ビラについては作業時間を明確に記載すること。イ 周知方法作業開始日の10日前までに公社に連絡し、作業日の1週間前までに掲示すること。(13) 南岩本市営住宅ア 除草時期 指定なしイ 周知方法 指定なし(別紙2)作業写真の取扱いについて以下のとおり作業写真を撮影し、完了届(公社の指定する様式)に添付して提出すること。1 作業写真(1) 作業写真の大きさは、L「89mm×127mm」程度とする。(2) 撮影は、「作業前」・「作業中」・「作業後」のそれぞれについて行う。また、原則として下記の内容を記入した小黒板等とともに写し込むものとする。ア 作業日イ 作業名ウ 業者名エ 備考(作業箇所や内容が特定できること)(3) 写真については、必要な文字、数値等が判読できるものとし、デジタルカメラを使用する場合については、有効画素数が100万画素以上ものを使用すること。2 提出方法(1)添付する用紙のサイズは、「A4用紙」とする。(2)写真をプリンターで印刷する場合については、300dpi以上の解像度とし、インク及び用紙については、3年以上の保存に適したものを使用すること。3 その他入居者の同意が得られない等の理由で写真撮影が困難な場合については、公社に対して報告を行い、承認を得ること。(8棟・11棟・12棟・13棟・14棟・15棟・16棟・21棟・22棟・23棟・24棟・のり面)楽只市営住宅 11棟・12棟楽只市営住宅 全体略図13・14棟11・12棟16・8棟楽只市営住宅 13棟・14棟楽只市営住宅 15棟楽只市営住宅 21棟楽只市営住宅 22棟楽只市営住宅 22棟 西側のり面楽只市営住宅 23棟楽只市営住宅 24棟青色養正市営住宅 11棟・12棟 南側養正市営住宅 立体駐車場 西側養正市営住宅 11棟養正市営住宅 12棟養正市営住宅 21棟養正市営住宅 Y2棟養正市営住宅 Y1棟獅子が谷通り歩道西側(旧9棟・10棟東側)錦林市営住宅 11棟・12棟11棟12棟錦林市営住宅 13棟・16棟・17棟16棟13棟17棟錦林市営住宅 18棟・19棟18棟19棟錦林市営住宅 20棟・21棟・22棟20棟21棟22棟錦林市営住宅 K1棟三条市営住宅 3棟・4棟・5棟・12棟3棟12棟4棟5棟三条市営住宅 6棟6棟三条市営住宅 11棟11棟三条市営住宅 13棟三条市営住宅 21棟三条市営住宅 22棟三条市営住宅 S1棟岡崎市営住宅 1棟・2棟1棟2棟辰巳市営住宅 1棟辰巳市営住宅 2棟辰巳市営住宅 3棟・4棟3棟4棟辰巳市営住宅 5棟・6棟・7棟5棟6棟7棟辰巳市営住宅 友愛広場崇仁市営住宅 9棟崇仁市営住宅 31棟崇仁市営住宅 33棟崇仁市営住宅 41棟(店舗部分)崇仁市営住宅 41棟崇仁市営住宅 51棟崇仁市営住宅 52棟崇仁市営住宅 53棟崇仁市営住宅 54棟崇仁市営住宅 61棟崇仁市営住宅 62棟 ①崇仁市営住宅 62棟 ②(M1~4,W1,ほか)崇仁市営住宅 M1棟崇仁市営住宅 M2棟崇仁市営住宅 W1棟崇仁市営住宅 M3棟・M4棟M3・M4M3棟M4棟崇仁市営住宅 M1棟・M2棟・M3棟・M4棟(周辺道路)M1棟M3棟M4棟M2棟岩本市営住宅壬生市営住宅 1棟・2棟・3棟・4棟1棟4棟2棟3棟壬生東市営住宅 1棟・6棟・7棟7棟6棟1棟壬生東市営住宅 C棟山ノ本市営住宅 1棟・2棟・児童遊園1棟2棟山ノ本市営住宅 共同作業所久世南久世市営住宅 1棟久世市営住宅 2棟・3棟3棟2棟久世市営住宅 2棟2棟久世市営住宅 4棟久世市営住宅 5棟5棟5棟久世市営住宅 6棟6棟久世市営住宅 7棟久世市営住宅 7棟 南側公園7棟久世南市営住宅改進市営住宅 1棟・2棟・3棟・4棟・5棟・6棟1棟2棟3棟4棟6棟5棟改進市営住宅 7棟7棟加賀屋敷市営住宅 1棟・2棟停止線まで除草停止線まで除草1棟棟2棟加賀屋敷市営住宅 三角公園田中宮市営住宅 1棟・2棟・3棟・4棟・5棟・6棟・7棟高瀬川南市営住宅・・・手刈り・・・機械刈り・・・その他高瀬川南市営住宅東岩本市営住宅 1棟東岩本市営住宅 2棟南岩本市営住宅