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京都市醍醐中山市営住宅他9団地(醍醐北部地域)の樹木剪定等の管理業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市醍醐中山市営住宅他9団地(醍醐北部地域)の樹木剪定等の管理業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.09 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400055 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市醍醐中山市営住宅他9団地(醍醐北部地域)の樹木剪定等の管理業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 25,335,291円 最低制限価格(税抜き) 16,891,000円 入札期間開始日時 2026.01.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.19 17:00まで 開札日 2026.01.20 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 都市計画局 住宅室(供給公社) 住宅政策課(供給公社) 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 令和2年度から令和6年度までの過去5年間に、京都市内の市営住宅、都道府県営住宅又は独立行政法人都市再生機構が管理する賃貸住宅において、請負金額年間1,000万円以上の樹木剪定業務を1年以上、元請業者として履行した実績があること。なお、単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じた金額が1,000万円以上である場合とする。 【提出書類】上記の資格を証する書類として、契約書類(建物規模や業務の内容、契約金額等が確認できる仕様書や資料を含む)等 その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条第1項の取扱いに準じた労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる契約であることから、受注者は契約締結後、京都市行財政局管財契約部契約課制度担当に報告書を提出すること(京都市住宅供給公社の契約については、下請負者の報告書の提出は不要。)。その他、法令不遵守がある場合の公表や競争入札参加停止など、報告書に関する手続きの詳細については、同担当(電話075−222−3311)に問い合わせること。 本件は、京都市住宅供給公社発注のものであり、京都市契約事務規則等の京都市が定める諸規定に基づいて契約事務を行いますので、入札手続き中に京都市電子入札システムにより表示される手続画面及び出力される帳票において「京都市長」とあるのは、「京都市住宅供給公社理事長」と読み替えるものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月23日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月29日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市住宅供給公社住宅管理部調整課(担当 山田、山﨑 電話 223-2707)件 名 京都市醍醐中山市営住宅他9団地(醍醐北部地域)の樹木剪定等の管理業務契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件 別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。仕 様 書1 委託業務名京都市醍醐中山市営住宅他9団地(醍醐北部地域)の樹木剪定等の管理業務2 委託契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 実施場所別紙1のとおり4 総則⑴ 自主管理受託者は、実施場所の樹木の適正な維持管理を行うため、必要な一切の手段及び居住者(第三者)の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において善良な作業管理(以下「自主管理」という。)を行わなければならない。⑵ 主任技術者ア 受託者は、作業現場における業務施工の技術上の管理をつかさどる、法令上の主任技術者を1名以上配置すること。イ 受託者は、主任技術者を選任又は変更した場合には、資格を証する書面を添付して、その氏名を届け出ること。⑶ 現場代理人ア 受託者は、本契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営、取締を行うほか、本契約に基づく一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる、現場代理人を1名以上配置すること。イ 受託者は、現場代理人を選任又は変更した場合には、資格を証する書面を添付して、その氏名及び緊急連絡用の携帯電話の連絡先等を届け出ること。ウ 現場代理人は、作業中でも緊急連絡が付くよう携帯電話を携行すること。エ 受託者は、主任技術者に現場代理人を兼任させることができる。オ 受託者は、主任技術者と別に現場代理人を定める場合は、次のいずれかに該当する者を、現場代理人に選任すること。(ア) 造園施工管理技士2級以上の資格を有する者(イ) 樹木の維持管理に関する業務に直接従事した実務経験の合計が7年以上の者⑷ 受託者は、平日の17時30分~翌日8時45分、及び土、日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)の8時45分~翌日8時45分(以下「夜間・休日」という。)の緊急連絡先を書面にて届け出なければならない。⑸ 受託者が本業務の実施に関し、仕様書、契約書の規定及び京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)の指示に従わないときは、業務の全部又は一部の中止を命ずることができる。 なお、再度の指示にも従わないときは、公社は本契約を解除し、受託者に対して損害賠償を請求することができるものとする。⑹ 前項による中止又は契約解除のため、本業務の受託者に損害を生ずることがあっても、公社は損害を賠償しない。5 剪定作業等⑴ 基本事項ア 作業を実施する前に、公社において植栽会議を行うので、現場代理人又は主任技術者は実際に作業に従事する者とともに必ず出席すること。詳細については公社から別途指示する。イ 公社は植栽会議において詳細な植栽台帳及び植栽図面を交付する。受託者は、交付された植栽台帳及び植栽図面に基づき植栽剪定業務を実施すること。植栽台帳及び植栽図面と現状相違が生じたときには、適宜、修正を行うこと。ウ 受託者は、植栽会議において公社が提示する植栽管理業務実施計画に基づき、年間計画を作成すること。エ 公社は植栽会議において剪定業務実施上の注意事項、連絡事項等を説明するので、受託者は、剪定作業等執行上留意すること。オ 受託者は、対象となる植物の特性や作業の目的及び対象植物に及ぼす影響等を十分理解し、生き物である植物に対する細心の注意と慈愛をもって実施すること。公社の指示が植物の特性等に好ましくない影響を及ぼすと思われるときは、受託者は、植栽の専門家の立場から意見を具申し、改めて指示を受けること。カ 作業時の清掃及び後始末は、残枝処分、不要支柱撤去も含めて受託者の責任において行うこと。剪定枝葉、刈草、ごみ等の処分は即日に行い、現場に仮置きしてはならない。キ 作業で発生した剪定枝葉、刈草等については、受託者の責任において回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。資源化可能な剪定枝及び刈草については、京都市の再生処分の許可を持つ資源化施設に可能な限り搬入し、リサイクルすること。作業範囲の空き缶・空きビン等のごみについては、撤去するとともに、適切な廃棄処分を行うこと。大型ごみについては、公社に報告のうえ、1箇所にまとめる等の措置を講じること。⑵ 作業日の厳守受託者は、作業日については、原則として土、日、祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く公社営業日に作業を行うものとし、厳守すること。ただし、やむを得ず公社休業日に実施する必要がある場合は、事前に公社及び地元自治会等に協議し了解を得なければならない。なお、安全対策上等緊急の場合は、地元自治会等へ連絡のうえ実施し、速やかに公社へ報告すること。⑶ 作業時間の厳守受託者は、原則として、敷地内での作業時間(資材、機器等の搬入を含む)を9時から17時までとし、厳守すること。ただし、やむを得ず作業を継続して実施する必要がある場合又は早朝に実施する必要がある場合は、事前に公社及び地元自治会等に協議し了解を得なければならない。なお、安全対策上等緊急の場合は、地元自治会等へ連絡のうえ実施し、速やかに公社へ報告すること。⑷ 樹木剪定調査の実施受託者は、現場代理人又は主任技術者を公社担当者に同行させて、各市営住宅の剪定樹木を調査し、市営住宅ごとの植栽作業図面を作成し、公社の指定する期限までに提出すること。⑸ 作業工程の作成受託者は、作業工程の予定表を作成し、公社が指定する期限までに提出すること。受託者は、作業工程の予定表について公社の承認を受けたうえで、できる限り予定どおりに作業を行うこととし、進捗状況について逐次公社へ報告すること。なお、地元都合等により変更することもあるため、できる限り協力すること。また、受託者は、現場作業に入る数日前に、公社、各市営住宅の管理事務所及び地元自治会等へ連絡を入れること。⑹ 作業内容、対象物・対象範囲、実施時期作業内容 対象物・対象範囲 実施時期剪定敷地内の公社管理樹木のうち、公社が指示するもの及び安全対策上必要なもの原則年1回すること。9月から12月までの間に実施すること。ただし、さつき等花芽の関係があるものは、適切な時期に実施すること。伐採敷地内の公社管理樹木のうち、公社が指示するもの及び安全対策上必要なもの原則として9月から12月までの間に実施すること。なお、公社の指示及び安全対策上必要な場合は適宜実施すること。除草 敷地内のうち、公社が指示する箇所原則年1回。醍醐中山団地は年2回。(詳細については別途指示する)巡回調査・整備等敷地内自主管理を行うため必要なとき。また、枯枝、倒木等安全対策、環境対策のため必要なとき。なお、公社の指示するとき及び安全対策上必要な場合は適宜実施すること。図面等修正敷地内の公社管理樹木及び実生木等伐採、成長による幹回り寸法変更等により現状が変わったとき及び成長したとき。⑺ 個別作業ア 剪定樹姿形及び植栽形態を整えることを目的とし、樹木の適性に応じ最も適切な方法により行う。剪定後の仕上がり形状や寸法については、事前に公社と打合せを行うこと。イ 生垣・低木剪定剪定する箇所、仕上がりの形状及び寸法は、公社と十分打合せをして行うこと。また、刈込機を使用する場合は、切り口のつぶれや割れを剪定バサミで切り戻し、両手バサミと同等の仕上がりとなるようにすること。ウ 藤棚剪定枝垂れに注意し、通行の支障及び子どものいたずら等を喚起させないよう公社と十分打合せをして行うこと。また、棚の支柱等の状況にも注意し、安全性に支障があると思われるときは、公社に連絡し指示を求めること。エ 伐採樹木の切断を行う場合は、原則として地際から3cm以下で行うこと。地際から3cm以下で切断することが困難な箇所及び公社が指示する箇所は、公社と十分打合せをして行うこと。また、伐採跡からの実生木にも注意し、発見後速やかに伐採すること。オ 除草除草の実施箇所について、公社と十分打合せをして行うこと。作業に当たっては、通行人、駐車車両その他第三者及び施設等に対して事故がないよう十分な安全対策を講じて行うこと。カ 巡回調査・整備等災害防止等のため必要があると認めるときは、自主管理として随時巡回調査を行い、状況に応じて臨機の措置を講じること。臨機の措置を取った場合は、速やかに公社へ連絡し、善後策を協議すること。キ 図面等修正伐採、成長による幹周り寸法等により、当初の図面、台帳を修正する必要があるものについて、令和8年12月末までにまとめて修正のうえ提出すること。それ以降に発生或いは判明したものについては、公社と協議して指示に従うこと。なお、修正の方法については、別途、公社と打ち合わせを行うこと。 図面は、公社が提供する原図を修正し、A4サイズでコピーしてファイリングしたものと修正後の原図を提出するものとする。台帳は、公社が提供するエクセルデータを修正したうえで、A4サイズでプリントしてファイリングしたものと修正後のエクセルデータが入ったCD―Rを提出するものとする。⑻ 協議連絡受託者は、現場の状況及び作業内容について、公社と十分打合せを行ったうえで作業を行うこと。入居者から作業に関する要望等を受けた場合については、受託者のみで判断を行わず、速やかに公社へ報告し、その指示を仰ぐこと。6 災害対策の実施受託者は、台風等災害が発生する可能性のある場合は、自主管理として巡回監視を行い、安全上支障があると思われる箇所は事前に適切な処置を行うとともに連絡体制を確保し、飲酒を控えるなど安全管理を徹底すること。万一災害が発生した場合、緊急で作業を指示するので速やかに安全対策を施し、追って公社へ報告して、善後策を協議すること。7 作業用具等作業に用いる機材は、各用途に適切かつ効果的な用具及び薬品を使用すること。また、これらについては受託者の負担とする。併せて、剪定枝葉、刈草の処分費は受託者負担とする。8 完了検査の実施受託者は、各市営住宅において作業が終了した後、完了写真等を添付して完了届(公社の指定する様式)を提出し、完了検査を受けなければならない。完了写真の撮影に当たっては、別紙2「作業写真の取扱いについて」によること。また、完了届の提出に当たっては、作業中の写真も可能な限り添付すること。公社は写真確認及び必要に応じた現地確認を行い、作業に不備がないことを確認する。現地確認を行う際は、現場代理人又は主任技術者は公社担当者に同行すること。作業が不十分と認められる場合は、公社から作業のやり直しを指示する場合がある。その際の経費は受託者の負担とする。9 支払方法公社は適正に作業が完了したとの確認後、委託業務の履行確認を行い、委託料は別途受託者から提出される請求書により支払う。受託者は、公社との協議のうえ、業務の完了前に、分割で請求することができる。分割での請求可能分は、次表のとおりである。請求月 管理月 請求金額9月請求分 4月から8月 契約金額の10%11月請求分 9月・10月 契約金額の30%1月請求分 11月・12月 契約金額の40%3月請求分 1月・2月・3月 契約金額の20%* 分割で1円未満の端数が生じる場合は、9月請求分に含めること。10 安全対策について⑴ 安全教育の徹底受託者は、作業現場における事故を未然に防ぐため、自らの責任において労働安全教育の徹底を図らなければならない。⑵ 事故の防止受託者は、住民その他の人身及び建物その他の設備に損傷を及ぼさないよう細心の注意をもって作業を行い、必要に応じて安全管理員を配置すること。本契約に関して、第三者に及ぼした損害はすべて受託者の負担とする。⑶ 単独作業の禁止受託者は、簡易な調査等を除き、作業を行う場合は複数人で行うこと。特に高所作業を行う場合は、見張り番、柵養生等十分な安全対策を施すこと。⑷ 報告、対応万一事故が発生した場合は、受託者の責任において迅速、万全の対応を行うとともに、速やかに公社(夜間・休日は夜間・休日緊急修繕等電話受付センター)へ事故の概要を報告し、追って原因、改善策等を報告すること。⑸ 車両の駐車受託者は、本作業に伴い車両の駐車を行う場合には、他の通行等の妨げにならないよう十分注意すること。なお、車両の処理及び駐車等により生じた紛争については、受託者の責任において解決すること。⑹ 苦情対応受託者は、作業に起因する苦情の申出があった場合は、誠意をもって対応し、速やかにその内容を公社へ報告すること。⑺ 酒気帯び確認について作業や運転を行う者及び作業や運転を終了した者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転手の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認するとともに、酒気帯びの有無の確認内容を記録し保存すること。なお、記録の提出を求めた際は速やかに提出すること。11 再委託等の禁止⑴ 受託者は、業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、公社の文書による承諾を得た場合はこの限りではない。⑵ 再委託の承諾の申請があった場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは公社は原則として承諾しない。ア 受託者が、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して再委託しようとするとき。イ 受託者が、再委託の内容について再委託の相手方に履行する能力があることを証明できないとき。ウ 再委託によって、契約の履行について、不完全履行となり、内容が変更され、質が低下し、又は履行期限が遅延する等の支障が生じるおそれが高いとき。エ 契約の相手方が、仲介業者への委託その他の契約の履行に必要のない再委託をしようとするとき。オ 競争入札において互いに競争相手であった者に再委託しようとするとき。カ その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれが高いとき。⑶ 再委託や下請けによる業務従事が発覚した場合、公社は本契約を解除することができる。その際発生する損害等については、全て受託者が負担するものとする。12 その他⑴ 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、図面その他の関係図書に従い、誠実に業務を履行しなければならない。⑵ 受託者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らしてはならない。⑶ 受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入ってはならない。⑷ 本仕様書に記載のないことや不明なことについては、都度公社に対し確認を行うこと。事前の確認なしで実施したこと(緊急対応を除く)や公社の指示に反して実施したことによって発生した損害については、受託者の責任により解決するものとする。⑸ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。 以上別紙1市営住宅の名称 住所醍醐中山市営住宅 京都市伏見区醍醐中山町醍醐西市営住宅1街区 京都市伏見区醍醐折戸町醍醐西市営住宅2街区 京都市伏見区醍醐折戸町醍醐西市営住宅3街区 京都市伏見区醍醐折戸町醍醐西市営住宅4街区 京都市伏見区醍醐折戸町醍醐西市営住宅5街区 京都市伏見区醍醐川久保醍醐中市営住宅 京都市伏見区醍醐高畑町ほか醍醐東市営住宅1街区 京都市伏見区醍醐西大路町醍醐東市営住宅2街区 京都市伏見区醍醐西大路町醍醐東市営住宅3街区 京都市伏見区醍醐西大路町実施場所(剪定等管理業務対象団地)一覧団 地 別 樹 木 数 量 表 (その8)醍醐北部団地コード 51 80 81 82 83 84 85 86 87 88団地名 醍醐中山 醍醐西1 醍醐西2 醍醐西3 醍醐西4 醍醐西5 醍醐中 醍醐東1 醍醐東2 醍醐東3団地合計樹種 幹周り等 ランク 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量落葉樹 ~ 29 A1 2 11 35 22 9 36 32 33 33 213(本) 30~ 59 A2 23 13 28 30 19 7 7 19 22 6 17460~ 89 A3 73 1 8 6 7 1 2 9890~119 A4 44 1 2 1 2 50120~149 A5 5 5150~179 A6180~209 A7210~239 A8240~ A9株立ち ~199 A10 1 1200~299 A11 2 2300~399 A12常緑樹 ~ 29 B1 5 5 6 89 22 2 6 28 25 56 244(本) 30~ 59 B2 58 50 12 22 73 12 14 79 19 20 35960~ 89 B3 56 10 7 2 1 4 1 8190~119 B4 19 7 2 28120~149 B5 5 6 11150~179 B6 1 6 7180~209 B7 3 3210~239 B8 1 1240~ B9株立ち ~199 B10 3 1 9 31 2 1 1 48200~299 B11 4 23 16 27 7 8 4 17 106300~399 B12 1 2 1 1 1 6針葉樹 ~ 29 C1(本) 30~ 59 C2 99 9960~ 89 C3 19 1990~119 C4 4 4120~149 C5150~179 C6180~209 C7210~239 C8240~ C9株立ち ~199 C10200~299 C11 8 8300~399 C12低木 ~ 99 D1 53.6 56.0 40.0 37.0 210.0 323.1 346.5 191.0 850.9 2,108.1(㎡) 100~199 D2 406.5 15.0 1.0 67.0 52.5 207.0 749.0200~ D3 48.2 15.0 90.0 153.2生垣 ~ 99 E1 274.0 241.0 112.0 627.0(m) 100~199 E2 36.0 25.0 526.5 86.8 101.8 586.5 306.5 974.0 2,643.1200~299 E3 45.0 54.5 99.5300~ E4藤棚 (㎡) F 20.0 24.0 44.0除草 578.0 327.8 708.8 1,614.6(㎡) 3,584.4 436.0 2,234.8 791.7 2,126.0 9,172.9645.9 355.0 467.2 416.7 1,884.86,878.4 141.7 101.0 420.6 7,541.7年2回除草分込※藤棚は7月に裾払い、剪定時に全体を剪定すること。 手刈平面手刈法面機械刈平面機械刈法面別紙2市営住宅修繕完了届に添付する完了写真の取扱いについて完了届に添付する修繕写真について、必要な事項を定める。1 修繕完了届に添付する写真の書式は、次の各号に定めるものとする。(1) 添付する用紙のサイズは、「A4」とする。(2) 写真の大きさは、L「89㎜×127㎜」程度とする。(3) 撮影は、「修繕前」・「修繕後」のそれぞれについて行う。また、原則として下記の内容を記入した小黒板等とともに写し込むものとする。ア 修繕名イ 修繕業者名ウ 備考(修繕内容原因の特定が判るよう簡素に明記)(4) 写真は、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。ア 電子媒体によるものは、次のとおりとする。(ア) カメラは、有効画素数が100万画素以上とする。(イ) プリンターは、300dpi以上とする。(ウ) インク及び用紙等は通常の使用条件のもとでは3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。2 写真添付の限りでない事項は、次の各号に定めるものとする。(1) 照明の玉替え・退去に伴う玄関鍵交換(2) 住戸内等で入居者の撮影同意が得られない修繕(3) 物理的に撮影が困難な修繕(4) その他軽微なもの3 適用時期についてこの取扱いについては、平成16年7月1日から適用する。No 項目 時 期 備 考1現場代理人・主任技術者届、管理体制表(組織・緊急連絡・安全管理等)提出4月中2 植栽会議開催 4月中3 8年度用植栽台帳(CD-ROM)貸与 4月中4 管理委託費の分割請求要望書(見積書)提出 4月中5 樹木剪定調査 5月中~6月中現場代理人・主任技術者同行6 樹木剪定調査に基づく追加見積書提出 7月中7 8年度剪定作業実施工程表提出 7月中各団地共12月28日迄に作業が完了し、団地特性を加味した工程を計画のこと8 樹木剪定調査に基づく作業計画図(色塗り)の提出 7月中9 8年度剪定作業実施 9月~12月作業実施中は剪定作業等予定・結果報告書にて毎日報告のこと令和8年度植栽管理業務実施計画京都市住宅供給公社 調整課 管理第一(植栽)担当

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