一般競争入札の公告(滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務)
- 発注機関
- 滋賀県
- 所在地
- 滋賀県
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の公告(滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務)
一般競争入札の公告(滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務) Tweet 令和7年度における滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和7年4月1日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1)業務名: 滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務(2)業務の内容等:仕様書による。(3)履行期間:契約締結日から令和7年9月30日まで(4)履行場所:滋賀県庁本庁舎 大津市京町四丁目1番1号ほか(仕様書記載のとおり) 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。以下「財務規則」)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県建設工事等入札参加資格停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4)滋賀県建設工事入札参加有資格者名簿に登録されている者で、次に掲げるすべての要件を満たす者であること。 登録業種:設備設計監理の「電気」部門に登録されている者 地域要件:県内に主たる営業所を有する者または県外に主たる営業所を有し県内の営業所等に取引の権限を委任している者 3 入札執行の日時、場所等 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県総務部総務課 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3113、FAX 077-528-4811、電子メール [email protected](2)契約条項を示す期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月24日(木曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。) の9時から17時まで (3)入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、別添のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 (4)入札説明会の日時および場所:行わない。(5)入札書の提出期限および場所: 令和7年4月24日(木曜日)の17時まで(土曜日、日曜日を除く。) (郵送による場合は、書留郵便または簡易書留郵便で4月24日の17時までに必着させること)、(1)に示す場所。(6)開札の日時および場所:令和7年4月25日(金曜日)午前10 時 滋賀県庁東館2階2-C会議室 4 入札方法等 (1)入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令、財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。(2)入札書は、3(1)に示す場所に、3(5)の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記しなければならない。また、郵送により提出する場合は、書留郵便または簡易書留郵便で送付しなければならない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に 相当する金額を入札書に記載すること。 5 質問および回答の方法等 (1)質問方法質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。(2)質問期限令和7年4月15日(火曜日)12時(3)回答方法質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。 https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/soumubu/soumuka/index.html(4)回答期日令和7年4月17日(木曜日)12時を目途に回答する。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する 7 契約書の作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 可。郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。※電報またはファクシミリの方法による入札は不可。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 (1)代理人の入札代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。
なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(2)くじによる落札者の決定同価の入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。(3)再度入札各参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4)書換え等の禁止一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。(5)契約書の提出落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。 (6)入札参加停止措置期間中の者への下請負等の禁止入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(7)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。(8)その他詳細は、入札説明書等による。 01_入札説明書(PDF:197 KB) 02_1滋賀県庁舎その他電話交換設備改修工事設計業務仕様書(PDF:225 KB) 03_1委託契約書標準書式(PDF:420 KB) 03_2個人情報取扱発注基準(PDF:119 KB) 03_3_秘密保持保証書(Word2007~:21 KB) 04_入札書(Word2007~:24 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務入 札 説 明 書滋賀県総務部総務課1.入札に付する事項(1) 件 名 :滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務(2) 契約の内容等 :仕様書による。(3) 契約期間 :契約締結日から令和7年9月30日まで(4) 履行場所 :滋賀県庁本庁舎 大津市京町四丁目1番1号ほか(仕様書記載のとおり)2.入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。以下「財務規則」という。)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県建設工事等入札参加資格停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4)滋賀県建設工事入札参加有資格者名簿に登録されている者で、次に掲げるすべての要件を満たす者であること。登録業種:設備設計監理の「電気」部門に登録されている者地域要件:県内に主たる営業所を有する者および県外に主たる営業所を有し県内の営業所等に取引の権限を委任している者3 入札執行の日時、場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所滋賀県総務部総務課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3113)(2) 契約条項、入札説明書の交付開始日時令和7年4月1日(火曜日)9時00分(3) 入札説明会の日時および場所行わない。(4) 契約条項を示す期間令和7年4月1日(火曜日)9時00分から4月24日(木曜日)17時00分まで(5) 入札説明書等の交付方法入札説明書等は、滋賀県ホームページの公告掲載ページの添付ファイルをダウンロードするか、(1)に示す場所において交付する。(交付は土曜日、日曜日を除く。)なお、郵送による交付も行うがその場合の送料は、自己負担とする。(6) 入札書の提出期限および場所令和7年4月24日(木)17時必着 (8)に示す場所(7) 開札の日時および場所令和7年4月25日(金曜日)10時00分滋賀県庁 東館2階2-C会議室(8) 当該入札に関する問い合わせ先滋賀県総務部総務課庁舎管理係(郵便番号および所在地)〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号(電話番号)077-528-3113(FAX番号) 077-528-4811(メール)chousyakanri@pref.shiga.lg.jp(照会方法)質問については、令和7年4月 15 日(火曜日)12 時までに書面により提出すること。回答については、令和7年4月17日(木曜日)12時を目途に、質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/soumubu/soumuka/index.html4.入札方法等(1) 入札参加者またはその代理人は、仕様書および別添契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(8)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令、財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。(3) 入札参加者またはその代理人は、3(8)に示す場所に別紙様式1による入札書を3(6)に示す入札書の提出期限までに郵送または持参により提出しなければならない。なお、氏名欄には入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名)の記入および押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)が必要である。直接提出する場合においては、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「『滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務』入札書在中」と明記しなければならない。郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、入札書等を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には持参により提出する場合と同様に氏名等を明記し、外封筒の封皮には「『滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務』入札書在中」と朱書し、書留郵便または簡易書留郵便を使用すること。また、入札書等に記載する日付は、公告日から提出期限までの間の日付を記入すること。(4) 入札書に記載する入札金額は、総額を記載すること。(5) 入札書および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(6) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正不可。)は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(7) 入札執行者は、入札参加者またはその代理人が連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取り止めることがある。(8) 入札(再度入札を含む)を行う部屋(以下「入札室」という。)には、入札参加者またはその代理人ならびに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入室することができない。(9) 入札参加者またはその代理人は、入札時刻後においては、当該入札室に入室することができない。(10) 入札参加者またはその代理人は、入札中(再度の入札を含む。)または開札中において特に止むを得ない事情があると認められる場合のほか、入札室を退室することができない。(11) 入札中(再度の入札を含む。)または開札中において、次の各号の一に該当する者は入札室から退場させる。ア 私語、放言等をした者イ 酒気を帯びて当該入札室へ入室した者ウ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者(12) 入札参加者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者またはその代理人となることができない。(13) 開札の結果、予定価格以下の価格での入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(14) 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。5. 最低制限価格設定しない。6. 保証金入札保証金および契約保証金については、免除する。7. 契約書の作成の要否要(別添契約書(案)のとおり)8. 郵便等による入札の可否可。※電報またはファクシミリの方法による入札は不可。9. 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札(2) 虚偽の申請を行った者のした入札10.落札者の決定方法公告に示した入札に参加する者に必要な資格を有する者であって、財務規則の規定により作成された予定価格以下で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。11.契約手続において使用する言語および通貨日本語および日本国通貨12.その他必要事項(1) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。
なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(2) 同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。(3) 一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。(4) 落札者は、原則として落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。(5) 入札参加停止期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。(6) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。(7) その他詳細は、仕様書による。
1滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務仕様書1.業務名称滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務2.業務目的電話交換機の導入から15年が経過し物理的劣化が著しい電話交換機の更新にあわせて,近年課題とされている働き方改革ならびにカスタマーハラスメント対策に有効な機能を含め検討をし、実施設計を行うことを目的とする。3.履行場所滋賀県本庁舎(大津市京町四丁目1-1)大津合同庁舎(大津市松本一丁目2-1)滋賀県公館(大津市京町四丁目2-15)4.履行期間契約締結日から令和7年9月30日まで5.履行対象範囲5.1 業務の概要(1)電話交換設備(電話交換機、電話機等)更新に関する検討・設計(2)上記機器更新の概算費用の算出5.2 更新対象機器一覧(1)電話交換設備1)本庁舎① 電話交換機(NEC製 SV8500モデル160 1式)(ア) 本体 1 式(イ) アナログ局線 32 回線(ウ) INS回線 5 回線(エ) LD専用回線(防災行政無線・大津合同庁舎) 48 回線(オ) 障害時自動切替回線 36 回線(カ) アナログ内線 1440 回線(キ) 多機能内線 112 系統(ク) 多機能録音装置 1 式(ケ) 料金管理装置 1 式2(コ) メンテナンスコンソール 1 式② 電源装置(ア) 整流器 (サイリスタ整流器 PR-FNTNF405X3-A) 1 台(イ) 蓄電池 (シール式据置蓄電池 AM900PE) 1 組③ 付帯設備(ア) MDFおよび配線機器 1 式(イ) 一般電話機数 1628 台(ウ) 多機能電話機数 23 台(エ) 秘書課内および滋賀県公館電話交換機 1 式2)大津合同庁舎① 電話交換機(NEC製 SV8500モデル140 1式)(ア) 本体 1 式(イ) アナログ局線 80 回線(ウ) アナログ内線 256 回線(エ) 多機能内線 32 回線(オ) LD専用線(本庁舎) 24 回線(カ) 障害時自動切換回線 72 回線② 電源装置(ア) 整流器 (サイリスタ整流器 NG-049304 -48V30A SPWR-B)1 台(イ) 蓄電池 (鉛蓄電池 NP65-12) 1 式③ 付帯設備(ア) MDF、配線、端子盤等 1 式(イ) 一般電話機数 192 台(ウ) 多機能電話機数 7 台(2)電話交換機構成図および幹線系統図別紙1 PBX構成図別紙2 電話幹線系統図6.業務内容6.1 業務計画書の作成・提出契約締結後速やかに打合せを実施し、本業務で必要となる資料や想定スケジュール等の確認を行い、下記事項を含んだ業務計画書を速やかに提出すること。(1)業務概要(2)業務計画3(3)業務方針(4)業務詳細工程(5)業務組織計画(6)打合せ計画表(7)連絡体制(8)その他、発注者が必要とする事項なお、上記記載事項に追加または変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出し、承諾を得ること。6.2 現地調査および既設状況の整理受注者は、現地調査および更新対象機器の確認を行い、既設状況の整理を行うこと。6.3 更新機器の比較・検討更新機器仕様については、下記事項を踏まえて比較・検討を行うこと。(1)更新対象機器相当以上の運用機能を備えたオンプレミス型とクラウド型の電話交換機について、それぞれ比較検討を行うこと。(2)クラウド型の仕様は滋賀県庁内ネットワークとの連携を前提に検討を行うこと。(3)通話録音、自動音声による始業・終業応答、将来対応のIP拡張機能、スマートフォンの内線接続に対応できる機能、非常時に代替施設へ移転する際に持出し可能な機器の検討を行うこと。(4)更新対象機器の撤去・更新を前提に検討を行うこと。また、更新の際にナンバーディスプレイ付電話機(多機能を含む)の設置台数について、既設設置台数を想定し検討を行うこと。(5)配線と配管については、既設再利用を原則とすること。(6)機器発注方法については、リースと工事で総合的に比較し、機器導入、運用管理、消費電力など、導入以降の運用経費を含めて総合的なコスト低減となる設計検討を行うこと。(7)令和7年度に着工予定の(仮称)第二大津合同庁舎に導入予定の電話交換機と専用線での接続を前提に検討を行うこと。(8)機器更新時に停止等の影響がない仮設計画について検討を行うこと。6.4 概算費用の算出上記6.3で比較・検討した仕様ごとに、概算費用を算出すること。6.5 作業工程表の作成上記6.3で比較・検討した仕様ごとに、作業工程表を作成すること。46.6 設計方針の提案および中間報告6.2から6.5について分析・整理を行い、仕様を絞り込んだうえで中間報告書を作成し、設計方針の提案および中間報告を行うこと。6.7 発注仕様書および設計図の作成中間報告の結果、発注者の指示する更新仕様について、発注仕様書および設計図を作成すること。6.8 最終報告書の作成業務完了時には、中間報告書の内容を含めた最終報告書を作成すること。7.打合せおよび議事録打合せは業務開始時、中間報告時および業務完了時に各1回行い、さらに中間打ち合わせについては必要に応じて行うこと。中間報告は6月30日までに行うこと。打合せ場所については滋賀県庁を予定する。また、打合せの内容を記入する「打合せ議事録」は電話等の打合せも含め受注者が作成し、都度発注者に電子メールで送付すること。8.成果物8.1 中間報告書中間報告時に6.業務内容の6.1~6.6を取りまとめ、提出すること。8.2 最終報告書本委託業務完了時に6.業務内容の6.1~6.7および「打ち合わせ議事録」をまとめた最終報告書を提出すること。なお、最終報告書の提出にあたっては、事前に発注者の確認を受け、承認された上で提出すること。8.3 成果物の様式、部数等中間報告書、最終報告書:A4判 紙媒体1部上記電子データを納めた電子媒体2部(保存媒体および保存形式は発注者の指示による)9.資料の貸与9.1 業務を進めるに当たっては、発注者の所持する情報を貸与する。(1)設計対象設備の図面(設計図、竣工図) ※一部 製本・CADデータなし(2)既設機器情報5(3)県職員数(庁舎別、役職別、部局別含む)9.2 資料の貸与の留意事項(1)受注者が発注者から資料等の貸与を受けるときは、借用書を発注者に提出し業務完了後は速やかに返却すること。(2)貸与された資料については、受注者の責任において管理し、その取り扱いには十分注意すること。(3)受注者が発注者から電子データ資料の提供を受けた場合は、業務完了後に当該電子データ資料を消去すること。10.成果物に対する責任の範囲引き渡された成果物が契約の内容に適合しないと判明した場合は、速やかに成果物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完をしなければならない。また、これに要する費用は受注者の負担とする。
11.その他留意事項11.1 妨害または不当介入における通報義務等受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係および社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。11.2 業務の再委託受注者は、本業務の全てを一括して第三者に委託してはならない。本業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託の業務内容等について、事前に書面により発注者に届出を行い、承認を得ること。11.3 守秘義務受注者(本設計の一部を再委託により行った場合はそれらの委託先も含む)は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者以外に漏らし(無断での関係資料持出を含む。)、または本件の履行のため以外の目的に使用(複写または複製を含む。)してはならない。
また、このことについては、契約期間が終了した後であっても同様とする。万一、受注者の責に帰す紛失、毀損、情報漏えい等が発生した場合、それにより発生する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、関係法令に基づき受注者が自己の責任において主体的に処理しなければならない。6受注者の雇用人が、異動、退職等により業務を離れる場合についても、受注者はその者に対し取得した情報を秘匿させなければならない。11.4 本業務を実施するにあたっては、受注者は発注者の意図および目的を十分理解した上で適切な人員を配置し、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。また、積極的な提案を発注者に対して行うこと。11.5 受注者は本業務を実施するにあたり、当該契約に基づき発注者と常に密接な連絡をとり、その指示を受けなければならない。11.6 受注者は本仕様書の解釈に疑義を生じた事項、ならびに本仕様書に明記されていない事項については、発注者と前もって協議し、その指示に従わなければならない。11.7 受注者は、発注者が要請する場合のほか、必要に応じて、業務遂行のための適切な調整および検討を行うことこと。11.8 本仕様書に定めのない事項については、発注者および受注者双方協議のうえ、定めるものとする。11.9 受注者が報告書等作成のために作業する環境およびそのために必要な経費は、受注者が準備すること。ただし、受注者が必要に応じて本庁舎内で作業や会議、打合せ等を行う場合には可能な限り発注者がこれを準備する。
別記個人情報取扱特記事項(個人情報の取扱い)第1 乙(受注者)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 乙(受注者)は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。(安全確保の措置)第3 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙(受注者)自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。(取得の制限)第4 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、委託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。(目的外利用および提供の禁止)第5 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)第6 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲(発注者)の承諾なしに複写し、または複製してはならない。(資料等の返還等)第7 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡され、または乙(受注者)自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲(発注者)の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。(委託業務に従事する者への周知および監督)第8 乙(受注者)は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。2 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。(調査および報告)第9 甲(発注者)は、乙(受注者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。2 乙(受注者)は、甲(発注者)の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。(指示)第 10 甲(発注者)は、乙(受注者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙(受注者)に対して必要な指示を行うことができる。(事故発生の報告)第 11 乙(受注者)は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲(発注者)に報告し、その指示に従わなければならない。(契約解除および損害賠償)※契約書中に契約解除および損害賠償に関する定めがない場合第12 甲(発注者)は、乙(受注者)が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。(外注の禁止)第 13 乙(受注者)は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者(第三者である外注先が発注先の子会社(会社法(平成 17年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に外注し、または請け負わせてはならない。ただし、甲(発注者)の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙(受注者)は、甲(発注者)の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を外注し、または請け負わせる場合は、甲(発注者)が乙(受注者)に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
秘密保持保証書令和7年 月 日 (宛先) 滋賀県知事 三日月 大造 様住 所商号または名称 印代表者職・氏名 印滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務契約の履行に際し、職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨を、別添写しのとおり、従事者に誓約させていることを保証します。
秘密保持誓約書商号または名称代表者職・氏名 〇〇 〇〇 様私は、滋賀県本庁舎その他電話交換設備更新設計業務契約の職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しないことをかたく誓います。
令和7年 月 日 (従事者) 氏 名印