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令和8年度河川水質調査業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度河川水質調査業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.09 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400087 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度河川水質調査業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 13,870,000円 入札期間開始日時 2026.01.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.19 17:00まで 開札日 2026.01.20 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 計量法第107条に規定する登録(事業区分に、「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。 【提出書類】計量証明事業登録証明書の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月23日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月29日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当 田仲、木上 電話075-222-3955)件 名 令和8年度河川水質調査業務委託契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 1別紙11 調査目的本調査は、水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、市域の公共用水域(河川)の常時監視を実施するとともに、その他河川の水質調査を行うことにより、水質汚濁の状況を把握することを目的とする。2 業務内容委託する業務の内容については次のとおりとする。⑴ 河川水質調査のための採水業務⑵ 河川水質調査のための流量測定業務⑶ 河川水質調査のための分析業務⑷ 河川水質調査結果の入力業務なお、各業務内容の詳細については、別紙2及び別添1から3のとおりとするが、本業務の契約締結後、地元関係者及び関係機関との協議によって本業務の履行内容の一部を変更する場合があり、受託者はこれを柔軟に対応できる態勢を要する。3 準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。⑴ 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)⑵ 水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)⑶ 水質調査方法(昭和46年9月30日環水管第30号)⑷ 環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成13年5月31日環水企第92号)⑸ その他関係法令等4 異常値の報告及び精度管理状況の確認受託者は、採取試料の分析時に異常値が出た場合、速やかにその旨を本市担当職員に報告し、その指示に従わなければならない。また、精度管理の担保のため、可能な限り環境省が実施する環境測定分析統一精度管理調査に参加すること。さらに、本市が分析業務における精度管理状況を確認するため、資料の提出及び本市分析機関におけるクロスチェック調査の実施等を求めた場合、これに応じなければならない。5 費用の負担次に掲げる費用は、受託者の負担とする。⑴ 本委託業務を履行するために必要な採取作業に係る人員物資の移動、運搬及び計量証明に係る分析、報告書の作成、提出に係る費用⑵ 各種試験、検査、写真撮影等に必要な費用⑶ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑷ 計量証明の業務により発生した廃棄物の処理費用⑸ 異常値に伴う追加調査又は他分析機関とのクロスチェックに係る費用6 主任技術者受託者は、主任技術者を自社社員から選任し、本市の承諾を得ること。主任技術者を変更した場合も同様とする。主任技術者は、本委託業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。7 成果品受託者は、次の成果品(紙媒体(A4サイズ)1部、CD-R等の電子記録媒体1部)を本市に提出するものとする。成果品は全て契約期間内に提出され、本市による検査を受けるものとする。成果品に不備があった場合は、契約期間終了後であっても、本市担当職員の指示に従い、速やかに訂正すること。⑴ 月別報告書2計量証明書、採取状況写真、本市の指定する様式により月別報告書を作成し、試料採取の月の翌月末までに、本市に提出するものとする。なお、入力様式等については、別途指示する。⑵ 最終報告書年間の調査結果を取りまとめ、最終月の報告と同時に提出するものとする。なお、入力様式等については、別途指示する。8 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、本市に帰属し、契約が終了又は解除された後においても継続する。9 その他提出書類受託者は、成果品のほか、業務の着手前又は完了時に、次の書類を本市に提出し、本市の承認を得ること。⑴ 業務着手前提出書類(各1部)ア 委託契約書の写しイ 主任技術者届(A4サイズ、任意の様式)ウ 業務計画書(A4サイズ、任意の様式)契約締結後速やかに本市担当職員と協議を行い、事業の実施体制、調査計画(採水スケジュール含む)、安全管理事項及び緊急時連絡網等を記載したもの。エ 標準作業手順書(A4サイズ、任意の様式)オ 再委託承諾申請書(該当がある場合、本市の指定する様式)再委託する業務内容に技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、再委託承諾申請書に資格、免許等の写しを添えて提出すること。カ その他必要書類⑵ 業務完了時提出書類(各1部)ア 業務完了届(A4サイズ、任意の様式)イ 請求書(A4サイズ、本市の指定する様式)10 受託者の条件計量法第107条に規定する登録(事業の区分に「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。11 その他⑴ 受託者は、試料採取から報告に至るまでの業務を一貫して把握し、常に総合的な判断及び報告ができるように組織体制を保持すること。また、履行状況を証する資料を作成し正確な状況を把握すること。それらの資料は本市の支払いが完了するまで保管し、本市の求めに応じて提出すること。⑵ 受託者は、本市が試料採取現場への立会い及び試料分析施設への立入りを求めた場合には可能な限り応じること。⑶ 受託者は、この契約に基づいて実施した調査結果を本市以外に提供してはならない。⑷ 受託者は、本業務を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、予め書面により承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせることができる。⑸ 業務の履行に伴い生じた受託者の故意又は過失による損害については、受託者が責任を負うこと。⑹ 委託料は、業務の履行完了後、受託者の適正な請求書を受理してから30日以内に支払うこととし、前払金の支払いは行わない。⑺ 本仕様書に疑義がある場合は、契約前に本市との間で十分協議しておくこと。また、受託者は業務開始後に本仕様書に疑義が生じた場合、あるいは、本仕様書に明記されていない事項については、その都度、本市と協議を行い、その指示に従うこと。3別紙2業務内容の詳細1 採水業務及び流量測定業務⑴ 採水地点及び流量測定地点採水地点及び流量測定地点の水域及び地点は別添1、2のとおりとする。⑵ 採水日時及び流量測定日時等ア 別添2中の地点No.1~33について(ア) 採水月及び流量測定月a 12回/年の項目:毎月b 6回/年の項目:隔月(偶数月)c 4回/年の項目:4月、8月、10月及び2月d 2回/年の項目(農薬類を除く):8月及び2月e 2回/年の項目(農薬類(1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ):6月及び8月f 1回/年の項目 :8月(イ) 採水日時及び流量測定日時原則として平日の9~16時とする。イ 別添2中の地点No.34~43について(ア) 採水月8月及び12月とする。(イ) 採水日時及び流量測定日時原則として平日の9~16時とする。ウ 別添2中の地点No.44について(ア) 採水月本市担当職員と協議の上決定する。 (イ) 採水日時及び流量測定日時原則として10時から4時間おきに翌日10時までとする。エ 全地点共通事項について採水の度に採取時の時刻、天候、気温、水温、透視度、採取位置、採取水深、全水深を記録すること。天候や河川工事等の理由により採水等が不適当と判断される場合は、本市担当職員と協議のうえ、採水日等を変更するものとする。⑶ 採水方法「水質調査方法」(昭和46年9月30日環水管第30号)に基づくものとする。⑷ 採取状況等写真の撮影採水の度に各採水地点の採水状況、採水地点上流・下流及び採取試料について写真撮影を行うものとする。2 分析業務測定地点ごとに別添2に定める測定項目及び回数とし、測定方法については、別添3のとおりとする。なお、総水銀が報告下限値を超えて検出されたときは、アルキル水銀を測定することとし、シス-1,2-ジクロロエチレンが報告下限値を超えて検出されたときは、トランス-1,2-ジクロロエチレンを測定することとする。3 入力業務「公共用水域及び地下水の水質測定結果」の発行に向け、国土交通省淀川河川事務所が調査4した結果を含む市内河川水質調査結果のデータを入力する(入力様式については別途指示する。)。また、本市が別途提供する環境省報告様式(Microsoft社Excel)に測定結果を入力する(地点No.34~43は除く。)。 5別添1採水地点及び流量測定地点●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●清滝川高野川天神川鴨川山科川西高瀬川西羽束師川宇治川小畑川桂川有栖川旧安祥寺川東高瀬川七瀬川新川御室川白川岩倉川百井川大見川芦火谷川久多川針畑川安曇川滋賀県高橋千石橋 三宅橋高野橋河合橋出町橋北大路橋原谷川合流点落合橋梅津新橋三宝寺川合流点下河原橋三条大橋二条裏橋太子道橋西京極橋上久世橋中山橋新金ヶ崎橋金ヶ崎橋 天神橋勧進橋鳥羽大橋京川橋仙石橋新竹田出橋自動車試験場横京都市長岡京市境界点川合橋京都府滋賀県境界点大見川合流点二ノ瀬橋静原橋蛍谷キャンプ場横西山橋静原川鞍馬川美濃瀬橋弓削川寺田橋 桂川周山大橋八千代橋魚ヶ渕吊り橋明石川下長野地内細野川平石橋中道寺橋6別添2採水地点、分析項目及び測定回数回/日日/年p HB O DC O DS SD O大 腸 菌 数全 窒 素全 燐全 亜 鉛ノ ニ ル フェノール直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホン 酸 及 び そ の 塩カ ド ミ ウ ム全 シ ア ン鉛六 価 ク ロ ム砒 素総 水 銀P C Bジ ク ロ ロ メ タ ン四 塩 化 炭 素1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ タ ン1 , 1 -ジ ク ロ ロ エ チ レ ンシ ス- 1 , 2 -ジ ク ロ ロ エ チ レ ン1 , 1 , 1 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン1 , 1 , 2 -ト リ ク ロ ロ エ タ ント リ ク ロ ロ エ チ レ ンテ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン1 , 3 -ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ンチ ウ ラ ムシ マ ジ ンチ オ ベ ン カ ル ブベ ン ゼ ンセ レ ン硝 酸 性 窒 素亜 硝 酸 性 窒 素ふっ素ほ う 素1 , 4 -ジ オ キ サ ンフ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ルニッケ ルモ リ ブ デ ンア ン チ モ ンフェノールホ ル ム ア ル デ ヒ ド4 - t -オ ク チ ル フェノールP F O SP F O S(直 鎖 体)P F O AP F O A(直 鎖 体)フェノール 類銅鉄(溶 解 性)マ ン ガ ン(溶 解 性)ク ロ ムア ン モ ニ ア 性 窒 素無 機 性 リ ン陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤塩 化 物 イ オ ント リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能全 有 機 炭 素(T O C)鴨川 1 高橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 北大路橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 23 出町橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 三条大橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 勧進橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 26 鳥羽大橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 27 京川橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2白川 8 下河原橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2西高瀬川 9 天神橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2高野川 10 三宅橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 211 高野橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 212 河合橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2岩倉川 13 千石橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2桂川 14 八千代橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2弓削川 15 寺田橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2新川 16 上久世橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2西羽束師川 17 自動車試験場横 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2有栖川 18 梅津新橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2天神川 19 原谷川合流点 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 二条裏橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 221 西京極橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2御室川 22 三宝寺川合流点 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 223 太子道橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2清滝川 24 落合橋 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2小畑川 25 中山橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 226 市長岡京市境界点 1 12通年6 12 12 12 12 12 12 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2旧安祥寺川 27 金ケ崎橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2山科川 28 新金ケ崎橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2七瀬川 29 仙石橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2東高瀬川 30 新竹田出橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2久多川 31 川合橋 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2芦火谷川 32京都府滋賀県境界点1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2百井川 33 大見川合流点 1 4一般4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2鴨川 34 蛍谷キャンプ場前 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2鞍馬川 35 ニノ瀬橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2静原川 36 静原橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2高野川 37 美濃瀬橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2清滝川 38 西山橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2桂川 39 周山大橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 240 魚ヶ渕吊り橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2弓削川 41 中道寺橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2明石川 42 平石橋 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2細野川 43 下長野地内 1 2一般2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2152 232 232 232 232 232 232 152 15298 78 78 90 90 90 90 90 90 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 44 44 44 44 80 80 90 90 90 90 80 54 54 54 54 54 54 10 10 10 10 10 44 44 44 44 44 72 72 72 34 2 20通日調査 44 別途指示する 7 1通日7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7152 239 239 239 239 239 239 159 15998 78 78 90 90 90 90 90 90 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 44 44 44 44 80 80 97 97 90 90 80 54 54 54 54 54 54 10 10 10 10 10 44 44 44 44 44 79 72 72 41 2 20合 計健康項目 生活環境項目河川名 No. 地点名小 計測定回数測 定 の 種 類その他 要監視項目流 量特殊項目7別添3測定方法等項 目 分 析 方 法検出限界値(㎎/L)報告下限値(㎎/L)pH 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-1 12 に定める方法 - -BOD 規格K0102-1 18 に定める方法 0.2 0.5COD 規格K0102-1 17.2 に定める方法 0.2 0.5SS 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号(以下「告示」という。 )付表8 に掲げる方法 0.5 1DO 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4又は21.5 に定める方法 0.2 0.5大腸菌数 規格K0102-5 5.6.2(5.6.2.7は除く。)に定める方法 - 1全窒素 規格 K0102-2 17.4又は17.5 に定める方法 0.02 0.05全燐 規格 K0102-2 18.4 に定める方法 0.003 0.003全亜鉛 規格K0102-3 12.2、12.3、12.4及び12.5 に定める方法 0.001 0.001ノニルフェノール 告示付表9 に掲げる方法 0.00006 0.00006直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩規格K0102-4 6.2.5 に定める方法 0.0006 0.0006カドミウム 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5 に定める方法 0.0003 0.0003全シアン規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)の分析を行う方法0.003 0.1鉛 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5 に定める方法 0.002 0.005六価クロム 規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法 0.01 0.01砒素 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5 に定める方法 0.001 0.005総水銀 告示付表2 に掲げる方法 0.0001 0.0005アルキル水銀 告示付表3 に掲げる方法 0.0005 0.0005PCB 告示付表4 に掲げる方法 0.0005 0.0005ジクロロメタン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.0002 0.002四塩化炭素 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 0.00021,2-ジクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2 に定める方法 0.0002 0.00041,1-ジクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.0002 0.01シス-1,2-ジクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.0002 0.0041,1,1-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 0.11,1,2-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 0.0006トリクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 0.001テトラクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 0.0011,3-ジクロロプロペン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0002 0.0002チウラム 告示付表5 に掲げる方法 0.0006 0.0006シマジン 告示付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.0003 0.0003チオベンカルブ 告示付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.0002 0.002ベンゼン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.0002 0.001セレン 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4 に定める方法 0.0001 0.002硝酸性窒素 規格K0102-2 15.3、15.6、15.7又は15.8 に定める方法 0.01 0.01亜硝酸性窒素 規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4 に定める方法 0.002 0.01ふっ素 規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4又は5.2及び5.5 に定める方法 0.05 0.08ほう素 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6 に定める方法 0.02 0.11,4-ジオキサン 告示付表7 に掲げる方法 0.005 0.005フタル酸ジエチルヘキシル 通知1付表3の第1又は第2 に掲げる方法 0.0006 0.006ニッケル 規格K0102-3 18.4、18.5又は4.5.3 に定める方法 0.002 0.005モリブデン 規格K0102-3 27.2、27.3又は4.5.3 に定める方法 0.005 0.007アンチモン 規格K0102-3 21.2、21.3又は21.4 に定める方法 0.0002 0.002フェノール 通知3付表1 に掲げる方法 0.001 0.001ホルムアルデヒド 通知3付表2 に掲げる方法 0.003 0.14-t-オクチルフェノール 通知4付表1 に掲げる方法 0.00004 0.00004PFOS 通知5付表1 に掲げる方法 0.0000003 0.000002PFOS(直鎖体) 通知5付表1 に掲げる方法 0.0000003 0.000002PFOA 通知5付表1 に掲げる方法 0.0000003 0.000002PFOA(直鎖体) 通知5付表1 に掲げる方法 0.0000003 0.000002フェノ-ル類 規格K0102-4 5.2 に定める方法 0.005 0.01銅 規格K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6 に定める方法 0.001 0.01鉄(溶解性) 規格K0102-3 16.3、16.4又は16.5 に定める方法 0.01 0.01マンガン(溶解性) 規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5 に定める方法 0.002 0.01クロム 規格K0102-3 24.2 に定める方法 0.005 0.01アンモニア性窒素 規格K0102-2 13.3、13.4、13.6又は13.7 に定める方法 0.01 0.01無機性リン 規格K0102-2 18.2.1又は18.2.2 に定める方法 0.002 0.002陰イオン界面活性剤 規格K0102-4 6.2 に定める方法 0.01 0.01塩化物イオン 規格K0102-2 6.3 に定める方法 - 0.1トリハロメタン生成能 平成7年6月16日付け環境庁告示第30号別表 に掲げる方法 0.004 0.004全有機炭素(TOC) 規格K0102-1 19.2又は上水試験方法 に定める方法 0.3 0.3気温 規格K0102-1 6.2 に定める方法 - -水温 規格K0102-1 6.3 に定める方法 - -流量 規格K0094 8.4 に定める方法 - -透視度 規格K0102-1 8 に定める方法 - - 通知4:平成25年3月27日付け環水大水発第1303272号通知 通知5:令和2年5月28日付け環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号通知その他 一般項目 特殊項目 健康項目 生活環境項目 通知1:平成5年4月28日付け環水規第121号通知 通知3:平成15年11月5日付け環水企発第031105001号、環水管発第031105001号通知 通知2:平成16年3月31日付け環水企発第040331003号、環水土発第040331005号通知* 懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては,これを省略することができる。 要監視項目

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