門真市国民健康保険診療報酬明細書等点検業務、ジェネリック医薬品利用促進通知業務、重複・多剤投与者への通知等業務、レセプト分析業務及び低栄養者(後期高齢者)への通知等業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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門真市国民健康保険診療報酬明細書等点検業務、ジェネリック医薬品利用促進通知業務、重複・多剤投与者への通知等業務、レセプト分析業務及び低栄養者(後期高齢者)への通知等業務委託
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年4月1日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市国民健康保険診療報酬明細書等点検業務、ジェネリック医薬品利用促進通知業務、重複・多剤投与者への通知等業務、レセプト分析業務及び低栄養者(後期高齢者)への通知等業務委託⑵ 履行場所 門真市役所分館2階(門真市中町1番1号)⑶ 概要 次に掲げる業務ア 診療報酬明細書等の点検イ ジェネリック医薬品利用促進通知の作成及び発送ウ 重複・多剤投与者への通知文書の送付及び相談者への対応エ レセプトの分析及び報告書の作成オ 低栄養者(後期高齢者) への通知文書の送付及び相談者への対応⑷ 委託期間 令和7年5月1日から令和8年4月30日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 13,640,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
2ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録していること。⑻ 令和2年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込15,004,000円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込7,502,000円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。3⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年4月14日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 健康保険課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年4月4日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先4門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部健康保険課電話 直通 06(6902)5697大代表 06(6902)1231(内線3418)代表 072(885)1231(内線3418)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス sim04@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年4月9日(水)までに随時掲載します。ただし、質問が無い場合は掲載しません。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年4月14日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 健康保険課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外5封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エ(エ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。6入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年4月16日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年4月22日(火)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任7立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年4月18日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札8次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。911 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入10札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部健康保険課電話 直通 06(6902)5697大代表 06(6902)1231(内線3418)代表 072(885)1231(内線3418)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス sim04@city.kadoma.osaka.jp
門真市国民健康保険診療報酬明細書等点検業務、ジェネリック医薬品利用促進通知業務、重複・多剤投与者への通知等業務、レセプト分析業務及び低栄養者(後期高齢者)への通知等業務委託仕様書●委託期間 令和7年5月1日から令和8年4月30日まで●支払方法 毎月払●業務委託内容(以下の内容について甲を門真市、乙を受託者とする)1.診療報酬明細書(以下「レセプト」という)内容単月点検① 固定点数表の点検(点数表との照会点検)② 横計、縦計の点数③ 実診療日数と初診、再診回数の点検④ 調剤レセプトの点検⑤ 入院料、各種医学管理料及び介護療養費等の点検⑥ 使用薬剤と厚生労働省通達の使用量の適否の点検⑦ 給付発生原因の点検⑧ 医療機関ごとの突合点検2.レセプト内容縦覧点検① 3ヶ月連月全体点検(単月点検時並行実施)② 医科レセプトと調剤レセプトの照会点検(1,500点未満も含む)③ 加重診療等の点検④ その他単月点検時において把握できない項目についての点検3.レセプトに関する資格点検処理① 国保総合システムにてケアエラー、クリティカルエラー(月1,000件程度)となったレセプトについて、資格状況等の確認を行う。また、次のような場合に、医療機関等に電話照会を行う。・資格取得前または喪失後受診レセプトの返戻依頼を行うとき・受診日確認が必要なとき・その他、医療機関等に照会が必要なとき② その他レセプト点検等により必要とする事務なお、従事場所及び日時については、甲、乙協議により決定する。また、上記の1.2.3.の点検後は国保総合システムの点検画面より「再審査事由」、「過誤事由」等の入力、登録をする。4.レセプト処理事務の補助業務① 過誤申出処理(公費併用分(月20件程度)を含む)・医療機関等への返戻連絡・連合会への過誤返戻処理及び結果処理② 返還金請求処理・対象レセプトの抽出・返還金請求書類作成(甲指定のExcel様式に該当情報入力、レセプト写し2部出力)・その他必要な事務③ 各種照会等による国保総合システムからのレセプト抽出及び事務補助5.レセプトの配列① 対象 柔道整復施術療養費支給申請書鍼灸、あん摩・マッサージ療養費支給申請書② 配列の方法 記号番号順による③ 結束の方法 収納ボックスに入れて指定場所に収納する。6.介護保険と医療保険の点検甲が乙に提供する医療給付情報突合リストを基に、以下の内容に留意の上点検を実施すること。なお医療保険での調整が必要なものについては、医療機関に電話で了承を得たもののみ再審査請求を行うこと。① 医療保険の入院と介護保険サービスの重複請求② 在宅時医学予防管理料(医療)と居宅療養管理指導費(介護)の重複請求③ 訪問看護療養費(医療)と訪問介護サービス費(介護)の重複請求④ 在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療)と介護老人福祉施設(介護)の重複請求7.レセプト分析に係る業務本市国民健康保険の医療費の全体像及び医療費負担が大きい疾患を明確にすること。医科及び調剤レセプトデータと特定健康診査データを突合させ、関連性等分析すること。また、国保データベース(KDB)システムにおいても、できる限り同様の分析を実施すること。※詳細な分析内容については、別途協議すること。【提供データ】① レセプトデータ・令和4年度、令和5年度、令和6年度診療分(36カ月分)医科・調剤のレセ電コード情報ファイルCSVデータで、厚生労働省の「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に則ったものとし、次のファイルとする。(ⅰ)医科・・・「21_RECODEINFO_MED.CSV」(ⅱ)DPC・・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」(ⅲ)調剤・・・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」② 特定健康診査データ・令和4年度、令和5年度、令和6年度分(3年分)(ⅰ)特定健診受診者CSVファイル・・・・・・・・・・・・・・・「FKAC131」(ⅱ)特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報)ファイル・・・・「FKAC163」(ⅲ)特定健診結果等情報作成抽出(その他の結果情報)ファイル・・「FKAC164」※上記以外に必要なデータがあれば、その都度相談すること。【成果物の納品】① 電子データ② 令和4年度、令和5年度、令和6年度の3ヶ年分の分析の報告書(A4カラー刷)5部【注意事項】① レセプトに記載された全ての傷病名と診療行為(薬剤、検査、手術、処置、指導料等)を正しく結びつけ、レセプトに複数名の傷病名が存在する場合は、傷病名ごとの医療費の算出をすること。上記が難しい場合は、同様の分析をすること。② レセプトに記載されている未コード化傷病名(傷病名マスタに収載されていない病名)について可能な限り対応すること。③ 分析する上で必要なシステム(例:Accessなど)等のインストールやライセンス取得等すべて委託業者で対応すること。④ 本市第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画を参照すること。8.柔整、鍼灸、あん摩・マッサージ等療養費の資格点検(月2,500枚程度)① 国保連合会から届いた柔整療養費支給申請書の資格点検をし、疑義があるものについて返戻処理(レセプト管理システムへの入力及び付箋出力)を行う。② 国保連合会ならびに各施術所等から届いた鍼灸、あん摩・マッサージ療養費支給申請書の資格点検をし、疑義があるものについて返戻処理を行う。9.柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検及びリストの作成(月2,000枚程度)内容点検(単月点検、縦覧点検)社会保険研究所発行の『療養費の支給基準』に基づいて点検重点項目(ア) 署名欄の署名と、被保険者が一致しているかを確認。同世帯で多数受診している場合、筆跡等も比較する。(イ) 転帰欄に記入無く、新規とし初検料・初検時相談支援料等算定していないかチェックをする。(ウ) さらに、同一負傷名を算定し、再検料・施療料等算定していないかチェックをする。(エ) 初検料のみ算定した場合においては、初検時相談支援料の算定はできないため、チェックする。(オ) 近接部位において、同時算定不可の部位がないかチェックする。(カ) 往療料について、所定の料金により算定されているか、距離・回数等確認する。(キ) 冷罨法および温罨法・電罨法の回数が、実日数に対して適正かどうかを確認する。(ク) 実日数に関して、その月の日数と比較し、過剰でないかどうかを確認する。(ケ) 4部位以上の施術に関して、負傷原因が記載されているかどうかを確認する。
また、負傷原因と負傷個所に整合性があるかを確認する。疑義があるものに関しては、申出・結果付箋を添付し必要事項を記入の上、甲に提出する。リストの作成 甲の指定するExcel様式に該当情報を入力し報告する① 実日数が16日以上の申請書② 同一世帯員が3人以上施術を受けている場合③ 毎月治癒とし次月分に新規料金を申請している場合④ 同一受診者が同月に複数施術所を受診している場合⑤ 点検において疑義が見受けられる場合(疑義理由を示すこと)⑥ 医科レセプトや調剤レセプト、鍼灸、あん摩・マッサージ療養費支給申請書との突合点検をし、疑義がある場合10.鍼灸、あん摩・マッサージ等の療養費支給申請書の内容点検及びリストの作成内容点検社会保険研究所発行の『療養費の支給基準』に基づいて点検重点項目① 支給申請書の請求金額等の点検② 往療料請求の適正点検(同一月の医科レセ等から本当に往療が必要か判断)③ 医師の同意書の点検(期間等)④ 実日数月16日以上の頻回受診点検⑤ 医科レセプトや調剤レセプト、柔整療養費支給申請書との突合点検リストの作成 甲の指定するExcel様式に該当情報を入力し報告する① 実日数が16日以上の申請書② 同一世帯員が3人以上施術を受けている場合③ 同一受診者が同月に複数施術所を受診している場合④ 内容点検において疑義が見受けられる場合(疑義理由を示すこと)⑤ 医科レセプトや調剤レセプト、柔整療養費支給申請書との突合点検をし、疑義がある場合11.その他レセプト処理事務の補助業務① 海外療養費の支給申請の点検・翻訳の正確性・病院の所在や受診の内容等について、現地に電話や文書で確認・診療内容の妥当性、国内での治療歴の確認・日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を計算② 連合会への過誤返戻処理及び結果処理返還金請求処理・対象レセプトの抽出・返還金請求書類作成(甲指定のExcel様式に該当情報入力、レセプト写し2部出力)・その他必要な事務③ 各種照会等による国保総合システムからのレセプト抽出及び事務補助なお、従事場所及び日時については、甲乙の協議により決定する。12.ジェネリック差額通知関連事業(年4回)国保連合会から毎月提供される被保険者の薬剤処方データを活用して差額通知を行う。差額通知の対象者は、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)と定期的に投薬を受けている被保険者とするが、その他の対象者は別途協議のうえ決定する。① 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への差額通知書の作成抽出した対象者データをもとに、対象者に送付する通知書を作成する。ただし、がん関連、精神疾患関連、公費負担を受けている被保険者、重篤な症状の被保険者など通知することが不適当と思われるものについては除外すること。システム的に除外するのではなく、医療知識のある作業員が直近のレセプトの病名を確認して除外すること。② 差額通知書の印刷・発送差額通知書を印刷後、甲指定の封筒(長3窓あき封筒)に封入封緘を行う。納品は抜き取りなどが容易にできるように個別番号をつけ、郵便番号順に並んだ様態で行う。また、重量ごとに分けて納品すること。発送後の一般的な問い合わせ、記入内容の詳細などについてはヘルプデスクを設け乙がおって説明すること。③ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)データベースの更新新たに許可された新薬、後発医薬品の情報をデータベースに反映させ差額通知発送時には最新の状態で処理を行うものとする。④ 差額通知に同封するジェネリックへのお願いカード作成(20,000部程度)⑤ 差額通知発送後、発送した被保険者全員の薬剤費、ジェネリックの使用率など甲が指定するデータを提出すること。また発送後のレセプトデータを調査し、変更通知の実勢効果を検証し甲へ報告する。13.重複・多剤受療者(国保)への取り組み重複・多剤で抽出した国民健康保険被保険者に通知文書等を送付する。・対象者の抽出について、重複は市で行いCD-Rで提供する。多剤は委託事業者が抽出すること。※対象者はあわせて100人程度・通知文書等を作成すること。・対象者に架電または訪問での状況把握等を実施すること。※架電または訪問での状況把握等は、薬剤師等が行うこと。・対象者へ乙が作成した説明資料を配付する場合は、事前に甲へ内容を提示し、了承を得ること。・レセプト等で評価をし、報告書を作成すること。※詳細については、別途協議すること。※本業務において使用するデータに個人情報が含まれる場合は、データの持ち出し及び返却について、レターパックやセキュリティ便等を活用すること。原則として乙が用意する。14.低栄養者(後期)への取り組み高齢者の支援ツールで抽出した低栄養状態に(またはその恐れが)ある後期高齢者医療被保険者に3~6か月を1クールとする計3回の支援を行う。・対象者の抽出は市で行い、CD-Rで提供する。*対象者はBMI18.5未満かつ6か月で2~3kg以上の体重減少がある人(がんで治療中など体重減少が明らかな場合は除く)で100人程度・対象者に通知文書等を送付し、対象者の支援方法に関する状況把握等を行う。その後、架電または訪問等の支援を計3回行う。支援については、管理栄養士、保健師等医療専門職が行うこと。・支援内容の評価を行い、報告書を作成すること。※詳細については、別途協議すること。※本業務において使用するデータに個人情報が含まれる場合は、データの持ち出し及び返却について、レターパックやセキュリティ便等を活用すること。原則として貴社が用意すること。15.報告書の提出① 各業務報告書については、別に甲指定様式により業務終了後速やかに提出すること。② 単月及び縦覧ともに再審査申出枚数、結果枚数を明記すること。16.内容点検等にかかる国、府所管の各種調査、状況報告書等の作成及び補助17.会計検査時における補助行為会計検査時において、甲の要請に基づき次の事項について補助行為を行うものとする。① 会計検査会場における担当責任者の待機及び援助、助言② 事前準備書類の資料提出及び作成補助③ 会計検査終了後における提出書類の作成援助④ その他会計検査において必要とする援助、助言等18.準備書類等について本業務において使用する指定様式帳票用紙等については、原則として甲が用意する。また、業務上発生する通信費等に関しては、甲の負担とする。ただし、乙が使用する電子機器、記憶媒体、筆記用具等消耗品に関しては乙の負担とする。
甲が特に認めた場合には甲が準備する帳票用紙等によらず乙が準備する書類を使用してもよい。19.情報の保護乙が業務により処理する記憶媒体の保管に際しては、甲の指示により管理し、業務場所及び所定外への持ち出しを一切禁止する。また、情報のバックアップに関しても甲の許可、指示のもと行うものとする。別紙個人情報取扱特記事項を厳守すること。20.建物等使用料その他門真市行政財産使用料条例に基づき、建物使用料(行政財産使用許可申請書提出後、甲が金額を算定し徴収)及び、光熱水費(年度末清算)は乙の負担とする。・契約締結時、乙の就業規則及び給与規程等の提出を要する。・その他本業務を遂行するにあたり詳細については甲乙の協議により決定する。21.その他台風・地震等でやむを得ず業務が、中止・延期等になる場合があります。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。2 個人情報の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。(適正管理)第2条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(個人情報の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)に再委託してはならない。ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を発注者に報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第5条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、取り扱う個人情報が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。(複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。(取得の制限)第7条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(作業場所の指定等)第8条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。(事故報告及び事故発生時の対応)第9条 受注者は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。(委託業務の遵守状況についての報告)第10条 受注者は、年1回以上、この契約による事務の遵守状況、個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、発注者は、受注者に対し、書面によりこの契約による事務の遵守状況等について確認することができる。2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。3 発注者及び受注者は、前2項の確認の結果を踏まえ、この契約による事務における個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。(実地調査)第11条 発注者は、この契約による事務に係る作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地調査により確認するものとする。(管理体制等の報告)第12条 受注者は、この契約による事務の処理について、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定め、発注者に書面により報告するものとする。(従事者に対する監督・教育)第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。(資料等の返還)第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。
2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。(契約解除)第15条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。(損害賠償)第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 :門真市国民健康保険診療報酬明細書等点検業務、ジェネリック医薬品利用促進通知業務、重複・多剤投与者への通知等業務、レセプト分析業務及び低栄養者(後期高齢者)への通知等業務委託当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。
また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。
記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。
【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・健康保険課あて(sim04@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。
HYPERLINK "mailto:sim04@city.kadoma.osaka.jp"