令和7年4月1日 し尿等下水道投入施設運転管理業務委託
- 発注機関
- 新潟県新発田市
- 所在地
- 新潟県 新発田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年4月1日 し尿等下水道投入施設運転管理業務委託
物品入札公告第 20 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)3(1)申請書提出期限令和7年4月10日 15時00分(2)質問受付期限 令和7年4月8日 15時00分(3)質問に対する回答 令和7年4月10日(4)入札日時 令和7年4月14日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。
令和7年4月1日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項し尿等下水道投入施設運転管理業務委託新発田クリーンアップいなほ令和7年5月1日から令和10年4月30日まで(36か月・長期継続契約)仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の小分類「下水道処理施設等維持管理」に登載済みであること。
新発田市内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。
過去10年以内にし尿処理場又は下水処理場の運転管理業務の実績がある者であること。
下記①から⑥の要件を満たす技術者を1名以上配置することができる者であること。
① し尿・汚泥再生処理施設技術管理士② 危険物取扱者(乙種・第四類)③ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者④ 有機溶剤作業主任者⑤ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者⑥ 下水道管理技術認定試験(管路施設)合格者※上記有資格者は兼ねることができる。
スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。
10時10分新発田市役所本庁舎5階 会議室502再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。
落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。
①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)②「内訳書」(称号又は名称を記載してください。押印は不要です。)③上記2(3)(4)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない月額を記入してください。
FAX又はメールにより「質問回答書」を提出する場合は電話連絡をしてください。
1し尿等下水道投入施設運転管理業務委託 仕様書第1章 総 則(目的)第1条 この仕様書は、新発田市(以下「発注者」という。)の所有するし尿等下水道投入施設(以下「施設」という。)の運転管理業務(以下「業務」という。)の委託内容について定めることを目的とする。
(委託する施設の名称等)第2条 委託する施設の名称等は次のとおりとする。
(1)施設名 し尿等下水道投入施設「新発田クリーンアップいなほ」(2)所在地 新発田市中曽根字中坪1612番地3(3)処理能力 95kℓ/日 (令和5年度搬入量 約143.3kℓ/日)(4)処理方式 前処理下水道放流方式※し尿及び浄化槽汚泥中のし渣を除去後、水で希釈し県流域下水道本管に放流。
(委託の期間)第3条 令和7年5月1日から令和10年4月30日までの36か月間とする。
ただし、令和10年4月1日から同年4月30日までの1か月間については、次受注者への引継ぎ期間であり、次受注者への施設運転の指導をするとともに仕様の業務を遂行するものとする。
(業務の履行)第4条 業務受託者(以下「受注者」という。)は施設の機能を十分発揮できるよう、能率的、経済的、かつ安全に業務を履行しなければならない。
第2章 業務内容(業務の範囲)第5条 委託業務は次のとおりとする。
(1)受付業務(搬入車両等)(2)受入及び貯留設備の運転管理業務(3)前処理設備の運転管理業務(4)脱臭設備の運転管理業務(5)電気設備の運転管理業務(6)計装制御、データ処理設備の運転管理業務(7)空調設備の運転管理業務(8)用水設備の運転管理業務(9)希釈放流設備の運転管理業務2(10)放流水質の管理業務(11)沈砂槽で発生する沈砂の吸上げ業務(12)し渣運搬業務(13)雨水排水及び構内桝の清掃業務(14)月岡浄化センターへの分析検体運搬業務(15)その他、上記設備の日常における保守点検業務及び施設内外の清掃保持並びに発注者が必要と認めた事項(業務内容)第6条 受注者は、運転管理業務実施計画を作成し、発注者の承諾を得て次の事項について適正な維持管理を行うものとする。
(1)事務室における施設及び運転状況の監視、機械操作、記録(2)施設の巡回、保守点検、機器操作、記録(3)各種施設機器等の保守点検及び簡易な故障修理並びに保全作業(4)各種設備機器等の簡易な清掃作業及び消耗部品の交換並びに給油作業(5)備え付け設備の使用による前処理スクリーン残渣、沈砂、スカム等の除去・破砕作業(6)施設の運転に関する書類(日報、週報、月報、年報)の作製、記録(7)施設の運転に関するデータ収集、解析、取りまとめ(8)施設の運転に関する計画立案、報告、連絡(9)施設内及び施設敷地内及び周辺(農道、河川のり面等)の環境整備の保持(10)燃料等危険物の管理(11)し渣の運搬、搬出量の記録(12)沈砂槽で発生する沈砂の吸上げ及び車両への積込み(13)上記の他、発注者が指示し受注者が承知した業務2 公害防止等に必要な事項は、発注者と協議し対応するものとし、下水道放流基準及び環境基準は別紙1のとおりとする。
(業務実施要領)第7条 機械等に故障が発生した場合は、直ちに発注者に報告するとともに、発注者と協議し、軽微なものについては適宜修理するものとする。
第3章 記 録(業務日誌)第8条 受注者は、業務の執行状況を業務日誌に記録し、発注者に報告しなければならない。
(機器の運転及び整備点検報告)第9条 受注者は、各種機器の運転及び整備点検の実施状況を記録し、発注者に報告しなければならない。
3(故障報告及び小修理報告)第10条 受注者は、点検整備により発見した不良箇所、又は事故や故障の発生した破損箇所のうち、当施設の備品等を用いて現場にて修理可能なものについては、修理内容を発注者と協議の上処置しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、応急処置を行うとともに、発注者に報告しなければならない。またその状況を業務日報に記録し、発注者に報告しなければならない。
(提出書類)第11条 受注者は、業務の着手前に次の各書類を市に提出し、承諾を得なければならない。
(1) 従業員名簿(社員証の写しを添付)(2) 有資格者名簿(免状、終了書の写しを添付)(3) 吸引車両並びに高圧洗浄車両の保持を証明する書類(自動車検査証の写し)(4) その他発注者が必要と認める書類2 受注者は、提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、事前に変更届により発注者の承認を得なければならない。
第4章 施 設(休業日)第12条 施設の休業日は、次の各号とする。
(1)土曜日及び日曜日(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日(3)お盆、年末年始等については業務及び勤務時間を発注者と協議の上決定する。
(4)その他勤務時間については発注者が指示したときは、その指示に従うものとする。
(施設の運転)第13条 施設の運転は、8時30分から17時15分とする。ただし、発注者と受注者の協議の上、運転時間を変更する場合及び休業日に運転する場合がある。
第5章 従 事 者(有資格者基準)第14条 受注者は、契約締結後速やかに本業務履行に必要な有資格者を選定し、業務の公共的使命が重大であることを念頭に、秩序正しく業務を遂行しなければならない。
2 前項に規定する資格基準は、別紙2のとおりとする。
(業務の維持)第15条 受注者は、不測の事態においても、業務に支障が生じないよう体制の構築に努めなければならない。そのため、いかなる場合でも業務に必要な従業員を確保し、業務に支障のきたすことのないよう努めなければならない。
4(業務責任者の選任)第16条 受注者は、従事者の中から業務の責任者を選任し、発注者に届け出なければならない。
(責任者の職務)第17条 責任者の職務は次のとおりとする。
(1)現場の責任者として常に従事者の指揮監督を行うとともに、発注者との連絡調整を行う。
(2)従事者の研修を行い、運転技術向上に努める。
(3)契約書、仕様書、その他関係書類により業務内容を十分把握するとともに、常に現場を巡視する。
(4)各種情報をもとに施設の機能を十分把握し、効率的な運転に努める。
(5)各種書類の提出等総括的な業務を行う。
(6)災害及び故障の異常事態が発生したとき、又は発生する恐れがある場合には、適切な措置を講じる。
(労務管理)第18条 受注者は従事者に対し、常に労働安全の指導と知識の向上を図り、衛生管理を十分に行われなければならない。
(事故等の防止)第19条 受注者は作業の実施に当たり、事故の発生の恐れがあると認めたときは、安全対策を講じて作業を行うこと。
2 受注者は、従事者の安全衛生教育及び現場の作業環境整備に努め、事故防止に万全を期さなければならない。
3 受注者は、独自の安全衛生組織を作り、責任を持って従事者の安全衛生教育を行い、上記事故防止に努めなければならない。
4 受注者は、豪雨、落雷、台風等施設に対する影響が大きい状況が予想される場合は、事前に発注者と打合せの上、万全の対策を講じなければならない。
(事故等の措置)第20条 管理上の人身事故、機器の故障及び火災等が発生した場合、受注者は直ちに適切な措置を講じ、発注者にその顛末を報告しなければならない。
(異常事態発生時の勤務体制)第21条 受注者は、発注者が委託する施設警備会社から異常事態発生の報告を受けた時は、早急に対処するとともに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、故障及び災害等の異常事態発生に備えて、勤務時間外に従事者が非常呼出しに即時応じられる体制を確立し、適切な措置が講じられるよう準備をしておかなければならない。そのため従事者の2人以上は新発田市及び聖籠町に居住している事を条件とする。(非常5呼出しより30分以内に従事者の1人以上は来場し対応すること)3 破砕機等の重要機器の重故障時に備え、それに関係する槽内汚泥を早急に引揚げ、移送できるよう吸引車両を保持しなければならない。
4 施設内配管の閉塞に備え、即時に対処できるよう高圧洗浄車両を保持しなければならない。
第6章 雑 則(施設及び設備等の使用)第22条 発注者は、業務に必要な施設及び設備等を無償で使用させるものとし、その使用に当たっての汚損及び破損は、受注者が弁償しなければならない。
2 受注者は、常に整理整頓に努めるとともに、施設設備及び物品等を善良な注意をもって使用しなければならない。
(し渣運搬用車両)第23条 し渣運搬用車両の運転は、周囲への安全配慮を徹底すること。
(各種消耗品等の経費負担)第24条 車両燃料、電気、ガス、水道料金、脱臭設備薬剤、簡易水質検査用試薬類、各種設備維持管理に要する部品及び消耗品等は発注者の負担とするが、運転管理業務に伴い必要となる軽微な工具類、手袋や雑巾、洗剤、トイレットペーパー等の各種生活関係消耗品は受注者の負担とする。
(その他)第25条 この仕様書の条項に定めのない事項が生じたとき、又は仕様書の解釈に疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議の上定める。
(請求書提出先)第26条 請求書の提出先は次のとおりとする。
新発田市役所本庁舎1階 環境衛生課 資源リサイクル係 TEL 0254-28-9115※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
し尿等下水道投入施設運転管理業務委託仕様書の詳細について☆ 第5条第1項第10号 放流水質の管理業務について県流域下水道の放流基準を満たす希釈倍率を調整するための自主検査として、SS・CODを平日の週5回測定、BODを週1回下水道課管轄の月岡浄化センターにて検査するため検体を車両にて運搬。
☆ 第6条第1項第9号 施設内及び施設敷地内及び周辺の環境整備の保持について・処理施設内について施設内各室及び通路、トイレ等の清掃ほか・施設敷地内について敷地内の清掃、除草、芝刈り等の外構管理作業※植栽の冬囲いは市で実施芝面積約4,200㎡施設隣接地の河川のり面、農道等の除草及び清掃作業☆ 第6条1項第11号 し渣の搬出及び沈砂槽の沈砂の搬出についてし渣及び沈砂は2回/月程度、焼却場(「新発田広域クリーンセンター」新発田市藤掛625-1)へ受注者の車両にて搬出。
☆ 第22条第1項 施設及び設備等の使用について受注者は管理棟(事務室)のデスク3つを使用可能。また、ロッカーは更衣室兼休憩所の和室に3つと予備2つ程度の使用が可能。
☆ 第23条 各種消耗品等の経費負担について【受注者負担】洗剤、トイレットペーパー等、各種生活日用品関係消耗品、各種報告書作成に要する用紙、プリンターインク、文具等、運転管理現場作業時等に用いる軽微な工具、手袋、ウエスほか雑材・作業用消耗品【発注者負担】車両燃料、電気、ガス、水道料金、下水道料金、脱臭設備薬剤、簡易水質検査用試薬類、設備維持管理及び修繕に要するオイル類、同部品類※上記に記載のないものについては発注者と受注者の協議による。
☆ 施設維持管理上、必要な作業について・場外舗装 地盤沈下に伴う簡易的な舗装修繕作業・受入槽内 1回/日受入室内設置の消火ホースによるスカム破砕作業・破砕機 異物混入による刃詰まり時の分解組立清掃作業(数回/月)・前処理装置 ドラムスクリーン及び配管内水洗浄(毎日)及び汚泥除去作業・各機器修繕時の立会い(週末祝日含む)、試運転確認作業・施設場外(主に埋設管敷設箇所周囲)における他工事立合い・終点マンホールにおいて、2回/月、放流水着水状況の確認作業・放流設備の停止確認作業(休日に確認のため施設入場するもの)1別紙1(第6条関係)1 下水道放流基準下水道法施行令第九条の五によるアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 380ppm未満水素イオン濃度 PH5< <PH9生物化学的酸素要求量(BOD) 600ppm未満浮遊物質量(SS) 600ppm未満ノルマルヘキサン抽出物質含有量鉱油類含有量 5ppm以下動植物油脂類含有量 30ppm以下窒素含有量 240ppm未満りん含有量 32ppm未満2 環境基準関係法令に規定する基準値以下とすること。
(1)騒音基準値(敷地境界線において)施設は用途地域の指定はないが、第3種区域の基準値とする。
①昼間(午前8時から午後8時まで)65dB以下②朝夕(午前6時から午前8時まで)60dB以下(午後8時から午後10時まで)60dB以下③夜間(午後10時から午前6時まで)50 dB以下(2)振動基準値(敷地境界線において)施設は用途地域の指定はないが、第2種区域の基準値とする。
①昼間(午前8時から午後8時まで)65dB以下②夜間(午後8時から午前8時まで)60dB以下(3)悪臭基準値施設は用途地域の指定はないが、第1種区域の基準値とする。
①敷地境界線において臭気指数 10以下②排出口において脱臭装置出口の臭気指数 25③悪臭物質濃度敷地境界線において臭気指数10以下(臭気強度2.5以下)の臭気物質濃度アンモニア 1.0ppm以下メチルメルカプタン 0.002 ppm以下2硫化水素 0.02ppm以下硫化メチル 0.01 ppm以下二硫化メチル 0.009 ppm以下トリメチルアミン 0.005 ppm以下アセトアルデヒド 0.05 ppm以下スチレン 0.40 ppm以下プロピオン酸 0.03 ppm以下ノルマル酪酸 0.001 ppm以下ノルマル吉草酸 0.0009 ppm以下イソ吉草酸 0.001 ppm以下プロピオンアルデヒド 0.05 ppm以下ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm以下イソブチルアルデヒド 0.02 ppm以下ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm以下イソバレルアルデヒド 0.003 ppm以下イソブタノール 0.9 ppm以下酢酸エチル 3.0 ppm以下メチルイソブチルケトン 1.0 ppm以下トルエン 10.0 ppm以下キシレン 1.0 ppm以下3別紙2(第14条関係)1 資格(1)し尿・汚泥再生処理施設技術管理士(2)危険物取扱者(乙種・第四類)(3)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(4)有機溶剤作業主任者(5)特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(6)下水道管理技術認定試験(管路施設)合格者※上記有資格者は兼ねることができるものとする。