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大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務

発注機関
奈良県大和郡山市
所在地
奈良県 大和郡山市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務 入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。 令和7年4月1日大和郡山市長 上田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4大和郡山市役所 総務課 管財係電話 0743-53-1508FAX 0743-53-1049E-Mail kanzai@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務(2)業務場所 大和郡山市内18施設(詳細は別紙仕様書に記載)(3)契約期間 令和7年6月1日から令和10年5月31日まで(36ヶ月間)(4)契約場所 大和郡山市北郡山町248-4(5)入札方法 別紙仕様書のとおりとする。 3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1) 令和7年度大和郡山市物品購入・委託業務等業者登録業者名簿に登載されている者。 (2) 電気事業法施行規則第52条の2第2号に定める電気保安法人であり、電気事業施行規則第53条第2項第2 号に定める保安業務担当者を定めることができる者であること。 (3) 官公庁(国・都道府県・市町村)における電気保安業務で、過去2年間の契約件数が数件あり、そのすべてを完全履行していること。 (別添様式にて実績表提出)(4) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 (5) 国税の滞納のない者であること。 (加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の滞納のない者であること。)国税及び当市の市税を滞納していない者であること。 (6) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 (7) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (8) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 ①代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められる,又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 ②代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。 ③代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 ④代表役員等又は一般役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 ⑤代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは④に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められる。 4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ なお入札説明書等は大和郡山市公式HPに掲載。 5.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 (1)提出期限 令和7年4月9日(水) 17時00分(2)提出場所 1に同じ6.開札の日時及び場所等(1)入札の日時及び場所令和7年4月18日(金) 10時00分奈良県大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所3階 308会議室(2)入札書の提出方法入札書を封筒に入れ、書留郵便で令和7年4月17日(木) 17:00までに必着とする。 (3)郵送方法は、書留郵便に限る。 7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 8.入札手続等8.入札手続等(1)入札保証金 免除(2)契約保証金大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金を支払わなければならない。 ただし、同規則第22条に該当する者はこれを免除とする。 (3)契約書作成の要否 要する。 (4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)支払い条件①業務完了後4月~6月分、7月~9月分、10月~12月分、1月~3月分の年4回払いとする。 ②対象施設毎に請求書を発行すること。 (6)この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約とし、当該契約にかかる予算の成立を条件とする。 条件付一般競争入札参加申請書令和 年 月 日大和郡山市長 上田 清 様住 所商 号 印代表者名 印下記の案件について条件付一般競争入札参加を申請します。 1.入札件名 大和郡山市庁舎・管理施設電気工作物保安管理業務2.申請者連絡先(必須)担当者名担当者所属電話番号電子メールアドレス業者登録番号3.添付書類①令和4年度・5年度・6年度 電気保安管理業務契約台数実績表(官公庁対象)②暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書令和 年 月 日大和郡山市長 様所在地商号代表者名 実印(業者登録がある場合で、使用印鑑届の提出が有る場合はその届出印)暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書私(当社)は、貴市の実施する下記の入札(見積提出)に参加するにあたり、下記の事項について誓約いたします。 なおこれらの事項に反する場合、参加資格や指名の取消及び契約解除等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 また、誓約内容確認のため、貴市が必要に応じ本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾いたします。 記1.入札(見積)件名 大和郡山市庁舎・管理施設電気工作物保安管理業務2.入札(見積)日時 令和7年4月18日(金) 10時00分3.誓約事項等(1)私(当社)は下記のいずれにも該当しません。 ① 代表者等若しくは役員等が,暴力団の関係者である。 ② 暴力団又暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 ③ 代表者が不正な利益を得、役員等若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。 (役員等が不正な利益を得、代表者若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。)④ 代表者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。 ⑤ ③及び④に示す場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ⑥ 当市発注契約に係る下請、資材又は原材料の購入等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するにあたり、その相手方が上記の①から⑤までのいずれかに該当することを知りながらこれを締結している。 ⑦ 代表者が①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(上記⑥に該当する場合を除く。)であって、市長が代表者に当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、代表者が正当な理由なしにこれに従わない。 ⑧ 代表者が当市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を当市に報告せず、又は警察に届けないと認められる。 (2) 前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等(住所・氏名(フリガナ)・生年月日・性別等(法人にあたっては全役員))の提出を求められたときは速やかに提出し、調査に協力いたします。 令和 年 月 日大和郡山市長 様所在地奈良県大和郡山市○○町○○番地商号株式会社 ○○○○代表者名 代表取締役 ○○ ○○ 印(業者登録がある場合で、使用印鑑届の提出が有る場合はその届出印)暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書私(当社)は、貴市の実施する下記の入札(見積提出)に参加するにあたり、下記の事項について誓約いたします。 なおこれらの事項に反する場合、参加資格や指名の取消及び契約解除等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 また、誓約内容確認のため、貴市が必要に応じ本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾いたします。 記1.入札(見積)件名 大和郡山市庁舎・管理施設電気工作物保保安案管理業務2.入札(見積)日時 令和7年4月18日(金) 10時00分3.誓約事項等(1)私(当社)は下記のいずれにも該当しません。 ① 代表者等若しくは役員等が,暴力団の関係者である。 ② 暴力団又暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 ③ 代表者が不正な利益を得、役員等若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。 (役員等が不正な利益を得、代表者若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。)④ 代表者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。 ⑤ ③及び④に示す場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ⑥ 当市発注契約に係る下請、資材又は原材料の購入等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するにあたり、その相手方が上記の①から⑤までのいずれかに該当することを知りながらこれを締結している。 ⑦ 代表者が①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(上記⑥に該当する場合を除く。)であって、市長が代表者に当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、代表者が正当な理由なしにこれに従わない。 ⑧ 代表者が当市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を当市に報告せず、又は警察に届けないと認められる。 (2) 前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等(住所・氏名(フリガナ)・生年月日・性別等(法人にあたっては全役員))の提出を求められたときは速やかに提出し、調査に協力いたします。 記入例大和郡山市に業者登録があり使用印鑑届を提出している場合はその届出印を押印 kanzai@city.yamatokoriyama.lg.jp9に同じ 質疑先大和郡山市役所 総務課 管財係 電話 0743-53-1508(直通)回答場所 HPおよびメールで回答する。 ただし、質問無しの場合は回答しない。 17:00入札説明書等はHP上でダウンロードすること。 回答予定日 令和7年4月10日(木)当該仕様に対する質疑は、下記の期日までに電子メールでのみ受け付けます。 完了: 令和10年5月31日5.開札日時4.仕様内容 別紙仕様書のとおり10:00までの36ヵ月(3年)とする令和7年4月18日(金)6.開札場所 市庁舎 3階 308会議室大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務 入札説明書1.業務名 大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務2.業務場所 大和郡山市北郡山町地内 他(仕様書参照)3.業務期間 着手: 令和7年6月1日10.質疑事項7.入札書提示額入札書記載額は、委託期間(36ヶ月)内における委託料総額を36ヶ月で除した額(1ヶ月分の委託料)に消費税相当額を除いた額を記載すること。 入札金額に消費税相当額を加算した金額を契約金額とする。 当入札による委託契約は地方自治法第234条の3及び同法施行令第167条の17及び大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則第2条第2項により長期継続契約とします。 よって契約の締結日の属する年度の翌年度以降に大和郡山市の歳入歳出予算において、委託料が減額または削除されたときは、契約の変更または解除できるものとし、当該解除にかかる損害賠償を大和郡山市に対してできないものとします。 8.長期継続契約に関する事項質問締切日時 令和7年4月9日(水)受付メールアドレス9.入札説明書を交付する場所及び問い合わせ先(2)提出期間 令和7年4月1日(火)から令和7年4月9日(水)17:00まで(必着)11.入札参加資格③ 令和4年度・5年度・6年度の電気保安管理業務契約実績表 (国・都道府県・市町村との契約に限る)② 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書① 一般競争入札参加申請書 この入札に参加を希望する者は、11に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、条件付一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(以下「誓約書兼承諾書」という。)、及び下記の書類を提出しなければならない。 期限までに規定の書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。 12.入札参加資格の確認方法 (1)提出書類入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1) 令和7年度大和郡山市物品購入・委託業務等業者登録業者名簿に登載されている者。 (2) 電気事業法施行規則第52条の2第2号に定める電気保安法人であり、電気事業施行規則第53条第2項第2 号に定める保安業務担当者を定めることができる者であること。 (3) 官公庁(国・都道府県・市町村)における電気保安業務で、過去2年間の契約件数が数件あり、そのすべてを完全履行していること。 (別添様式にて実績表提出)(4) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 (5) 国税の滞納のない者であること。 (加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の滞納のない者であること。)国税及び当市の市税を滞納していない者であること。 (6) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (8) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 ①代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められる,又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 ②代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。 ③代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 ④代表役員等又は一般役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 ⑤代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは④に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められる。 ア イ ウ ア イ ウ13.入札手続等(2)契約保証金(4)提出方法 持参又は郵送によること。 (1)入札保証金(6)その他(5)入札参加資格の確認入札参加資格の確認通知書において、入札保証金の納付が必要とされた者は、市の指定する日までに入札保証金を支払わなければ失格となり、入札に参加できない。 (3)提出場所免除(3)契約書作成の要否 要12.入札参加資格の確認方法つづき〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所 総務課提出された申請書及び確認資料は返却しない。 市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 免除入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由 申請書及び確認資料の提出のあった者(以下「申請者」という。)には、令和7年4月10日(木)までに次に掲げる事項を記載した結果確認通知書を発送する。 申請書及び確認資料の作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とする。 (入札保証金免除規定)大和郡山市契約規則(抄)第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。 (1)一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (契約保証金免除規定)大和郡山市契約規則(抄)第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。 (1)契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (省略)(3)競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (省略)アイウ①別添の入札書を使用してください。 ②(入札の基本的事項)1 入札参加者は、地方自治法、大和郡山市契約規則、その他関係法令及び仕様書その他契約 に必要な条件を承諾のうえ、入札すること。 (公正な入札の確保)2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為を行ってはなりません。 (入札書記載価格)3 入札書には、※消費税抜きの金額を記入してください。 なお、落札金額に消費税を含めた金額を契約金額とします。 (入札書の金額の数字と記載事項の訂正)4 入札書に記入する数字は、アラビア数字を用い、数字の前には¥(円記号)を記入してください。 なお、記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、使用印を押印すること。 ただし金額の訂正は認められません。 また、郵送後の条件付一般競争入札参加申請書、入札書及びその他必要書類の記載事項の訂正は一切認めません。 (入札の辞退)5 郵便入札において、入札を辞退する場合は開札の全日までに辞退届を市長に提出すること。 また、入札書等の郵送後においても、開札日の前日までは入札辞退を認めます。 この場合、入札を辞退する者は辞退届を市長に提出すること。 辞退届を提出して入札を辞退した場合においても、これを理由に指名等について何ら不利益な取扱いを受けることはありません。 (入札執行回数)6 入札執行回数は3回以内とします。 (入札書等の提出方法)7 当該郵便入札に参加する者は、入札書に記名押印し、大和郡山市が指定する記載方法の封筒へ封入し、指定された入札書の郵送到達期限までに書留郵便により、指定の宛先まで郵送すること。 提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできません。 (無効の郵便入札)8 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 この場合、無効とした入札書等は返却しません。 (1) 市長が定める入札条件に違反した入札(2) 入札書に記名押印のない入札(3) 入札書、郵送用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(4) 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札(5) 直接入札担当課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札(6) 期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札(7) 書留郵便以外の方法による入札(8) 入札書以外のもの(金額の透視を防ぐために使用される紙等を除く)が同封された入札 (9) 談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(10)その他、指示した条件に違反すると認められる入札14.入札書の提出提出期限 令和7年4月17日(木) 17:00まで(必着)提出方法 書留郵便で郵送すること。 提出先 12(3)に同じ15.入札上の注意④※中の記載金額が、透けて見えないように封入してください。 入札書を提出する封筒の記載方法③(開札)9(1)開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない職員及び開札立会人により執行します。 (2)開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、その時点で開札立会人にくじを引かせて落札者を決定します。 この場合、開札立会人がくじを引かない場合は、代わりに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (3)開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日の前日(大和郡山市庁舎の休日の場合はその前日)までに電子メールで申し込みをすること。 (入札の延期、中止及び取消)10 郵便入札において郵便事情等により事故が発生した時、又は不正な行為等により、必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消とします。 (落札者の決定)11 予定価格以下で、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知し、入札結果をホームページ上に掲載します。 15.入札上の注意つづき入札書は下図のように封書に記載して封入し、割印を押印のうえ提出してください。 印 印印書留郵便相当額〒 639-1198奈良県大和郡山市北郡山248-4大和郡山市役所 総務課内大和郡山市長 上田 清 様入札件名委託場所開札年月日商 号代表者名連 絡 先担当者名代表取締役 ■■■■連絡先電話番号▲▲ ▲▲条件付一般競争入札 入札書在中大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務大和郡山市北郡山町地内他令和7年4月18日(金) 10:00株式会社 ●●●●⑤ 入札書の記載方法別添の入札書の様式をご利用ください。 切り取って封筒にお貼りください。 大和郡山市長 上 田 清 様住所印代表者氏名商号又は名称印 印令和 年 月 日 3 入札金額大和郡山市北郡山町地内 他(仕様書参照)¥ 1 件 名 大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務 大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。 円入 札 書 2 業務場所日付を記載住所・入札業者名・代理者名を記載のうえ、代表者印を押印「¥」を記載入札書記載例〒 639-1198奈良県大和郡山市北郡山248-4大和郡山市役所 総務課内大和郡山市長 上田 清 様入札件名委託場所開札年月日商号代表者名連 絡 先担当者名令和7年4月18日(金)10:00条件付一般競争入札 入札書在中大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務大和郡山市北郡山町地内他大和郡山市管理施設自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1.業務委託の目的当該業務は、電気事業法第42条第1項及び第43条また同施行規則第52条第2項の規定に基づき、電気工作物の保安管理業務を行うものである。 また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省で定める技術基準に適合するように保持して事故を未然に防止するため高圧受変電設備及び負荷設備並びに発電設備の点検を行うものである。 2.保安管理業務の対象別紙に掲げる施設の電気工作物とする。 3.契約期間令和7年6月1日から令和10年5月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする)4.受託者の経営状況等(1) 経営の状況受託者は、連続3年以上、中部近畿産業保安監督部長の外部委託承認を受けて、電気保安管理業務を営んでいること。 (2) 労働災害保険等への加入受託者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働災害保険等に加入していること。 (3) 損害賠償の能力受託者は、この契約の履行にあたって故意又は過失によって委託者又は、第三者に与える恐れがある損害(委託者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。 (4) 事業への専念受託者は電気保安管理業務に専念し、他の職業を有していないこと。 (個人事業者:電気管理技術者)受託者の保安業務担当者は電気保安管理業務に専念し、他に職務を兼務していないこと。 (保安法人:保安業務担当者)(電気事業法施行規則第52条の2第1号ホ及び第2号二)5.委託の禁止受託者は、契約の履行に際し、その一部又は全部を別の個人事業者(以下、電気管理技術者という。)又は電気保安法人に再委託してはならない。 ただし、受託者が、電気管理技術者であって、本人の急病等やむを得ない理由がある場合は、委託者が承認した場合に限り同等以上の資格、要件を満たす他の電気管理技術者に業務を再委託することができるものとする。 6.受託者の資格及び要件本業務を受託する者は、次の資格要件のいずれも満たす者でなければならない。 (1) 受託者が個人の場合電気事業法施行規則第52条第2項第1号に定める保安業務担当者を定めることができる者であること(2)受託者が法人の場合電気事業法施行規則第52条第2項第2号に定める保安業務担当者を定めることができる者であること(3) 電気事故における対応及び体制イ 受託者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、24時間受付対応を行うこと、なお、留守番電話による対応は不可とする。 (受託者は各事業場の対応事業所所在地一覧、24時間受付体制表を提出すること。)ロ 受託者は、連絡を受けてから2時間以内で当該事業場へ到着できる場所に主たる連絡場所を設けている体制であること。 (受託者は各事業場の担当者の氏名、主たる連絡場所の住所及び交通手段、所要時間一覧を提出すること。ハ 受託者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。(4) 7及び8に定める業務内容を履行できる者であること。 (5) 「保安業務担当者」は、必要に応じ他の「保安業務従事者」に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 (6) 発注者は、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された「電気管理技術者」、又は、「保安業務担当者を含む保安業務従事者」(以下、「電気管理技術者等」という。)であることを確認する。 電気管理技術者等は、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを発注者に対して提示し明らかにしなければならない。 ただし、緊急の場合は、この限りでない。 (7) 電気管理技術者等は、必要に応じ補助者を同行させ、保安管理業務の実施を補助させることができる。 (8) 受託者は、前各項で定める電気管理技術者等の氏名、主任技術者免状の種類及び番号を、受託者の事業所への連絡方法とともに、任意の書面をもって委託者及び各事業場に知らせることとする。 なお、電気管理技術者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。 (9) 電気事業法施行規則附則第3条及び4条に規定する者は、その規定されている事項について本条を適用しない。 7.保安管理業務の内容(1) 発注者が、受託者に委託する保安管理業務は、保安規程に基づき、次に掲げる業務を電気管理技術者等が自ら行うものとする。 イ 電気工作物の工事、維持及び運用が適正に行われるよう、助言又は協議を行うとともに、保安規程に基づき定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない、又は、適合しないおそれがある場合は修理・改善等を発注者に指示又は助言を行うこと。 ロ 事故発生時等には、次の(イ)~(二)までに掲げる処置を行うこと。 (イ)事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を発注者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。 (ロ)電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 (ハ)事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は助言を行う。 (二)電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が発注者に対し、事故報告するよう指示を行う。 ハ 法令に定める所管官庁の立入検査に立会うこと。 二 電気工作物の工事、維持及び運用に関する所管官庁への提出書類及び図面について、その作成及び手続きを指導すること。 ホ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行いこれに伴う必要な報告又は助書を行うこと。 へ 電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて、工事中の点検を行い、これに伴う必要な報告又は助言を行うこと。 ト「点検、試験の一部又は全部を実施しない電気工作物」は、発注者の意見を聞いた上で、発注者の負担により電気工事事業者又は電気機器製造者等に依頼して実施するものとする。 チ 技術業務及びその他の業務二からヘの業務について、別途料金が必要となる場合は発注者と協議の上、実施するものとする。 リ 設備内の清掃作業点検時には必ず設備内の清掃を行うものとする。 (2) 点検種別イ 月次点検・・…点検頻度隔月1回(絶縁監視装置取付後、機能確認できるまで月1回点検すること)ロ 年次点検・・…点検頻度毎年1回ハ 臨時点検・・…必要の都度二 工事中の点検…毎週1回(3) 月次点検を次のイからハまでに掲げる要件に従って行うこと。 イ 外観点検を、(イ)に掲げる項目について(ロ)に掲げる設備を対象として行う。 (イ)点検項目(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付け状態及び加熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付け状態(ロ)対象設備等(a)引込設備(区分開閉器、引込、支持物、ケーブル等)(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c)受・配電盤(d)接地工事(接地線、保護管等)(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(f)発電設備(原動機、発電機、始動装置等)(g)蓄電池設備(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)ロ 次の(イ)及び(ロ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。 (イ)電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定(ロ)低圧回路の絶縁状態B種設置工事の接地線に流れる漏洩電流測定ハ 発注者及びその従事者に、日常巡視において異常等がなかったか否かの問診を行い、異状があった場合電気管理技術者等の観点から点検を行う。 (4) 絶縁監視装置等の設置イ「主任技術者制度の解釈及び運用(原子力安全・保安院)」に適合する絶縁常時監視装置を発注者及び受託者と協議の上設置し、低圧使用設備全般について24時間絶縁状態を監視しなければならない。 当該常時監視装置の設置(既設装置の撤去が必要な場合はその撤去も含む)及び保守費用については受託者が負担する。 また、発注者は、当該絶縁常時監視装置を設置する場所の提供、電灯・電話配線等の既存施設の利用について便宜を図るものとする。 ロ 当該常時監視装置の設定値確認及び試験ボタンによる検知動作確認、設定値における誤差確認及び警報を自動伝送する場合の伝送試験を毎年1回以上実施するものとする。 そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。 受託者は防護具、保護具の定期自主検査(6か月に1回以上)を実施し、その絶縁性能が維持されていること。 又、自主点検の記録は発注者の求めがあったときに直ちに開示すること。 11. 点検結果の報告点検結果報告書は、発注者へ報告すること。 12. 発注者受託者相互の協力及び義務(1) 発注者は、受託者が報告、助言した事項又は受託者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。 (2) 発注者は、点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について受託者に協力するものとする。 (3) 受託者は、保安管理業務を誠実に行うこと。 13. 発注者受託者相互の通知(1) 発注者は、次に掲げる場合は、その具体的内容を遅滞なく受託者に通知するものとする。 イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合。 ロ 絶縁監視装置等から警報を発した場合。 ハ 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合及び施工する場合並びに工事が完了した場合。 二 平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定める場合。 ホ 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。 へ 権利義務の承継があった場合。 ト 法令に定める所管官庁の立入検査を受ける場合。 チ 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)に対し、電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合。 リ 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合。 ヌ 従事者以外の者が高圧電気設備に接近して、作業を行う場合。 ル 代表者、事業揚名又は所在地名に変更があった場合。 ヲ 電気事業者等との契約電力に変更があった場合。 (2) 受託者は、次に掲げる事項を発注者に通知すること。 イ 発注者の執務時間内、時間外における受託者への連絡方法ロ その他必要な事項14. 危険物のある場合等の通知発注者は、爆発性、可燃性及びその他の危険物資等を発生し、貯蔵し又は取扱う場所並びに設備がある場所又はこれを変更する場合は、その危険の範囲等を具体的に遅滞なく受託者に通知するものとする。 15. 実施日程等(1) 月別点検は、原則として、開庁日(点検月の15日まで)の発注者の執務時間に実施するものとし、各事業場に実施予定日をあらかじめ通知するものとする。 (2) 年次点検(停電)の場合は、閉庁日に実施するものし、年次点検(無停電)の場合は、開庁日に実施するものとするが、各事業場職員と事前に協議の上実施すること。 また、電気事業者等の自家用需要家分岐開閉器の開閉操作を行う場合において、電気事業者等への手続きは、受託者が行うものとする。 16. 事業場内の立入り等受託者は、保安管理業務を行うため、発注者の許可を得て当該事業場内に立ち入ることができる。 その際は、担当職員の指示に従うものとする。 17. 連絡責任者等(1) 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この業務の履行に関して受託者と連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法を受託者に通知するものとする。 需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有する者をあてるものとする。 (2) 発注者は、前項の巡視を行う者又は連絡責任者に事故があった場合の業務の代理者を定め、その氏名、連絡方法を受託者に通知するものとする。 (3) 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに受託者に通知するものとする。 (4) 発注者は、連絡責任者又は代理者を、受託者の行う保安管理業務に立会わせるものとする。 18. 損害賠償の免責受託者は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。 (1) 発注者が12(1)についてその実施を怠りそれによって損害を生じた場合。 (2) 発注者が、電気関係法令又はこの契約に違反した行為を行い、それによって損害を生じた場合。 (3) 発注者が、13(1) イからへまで及び14による通知を怠り、それによって損害を生じた場合。 (4) 天災地変、自然劣化、原因不明等欠陥の発見が困難な場合並びにその他受託者の責めとならない事由により損害を生じた場合。 19. 書類、図面、備品等の整備発注者は、受託者の意見を闘いて発注者の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理に必要な書類、図面及び備品等の整備に努めるものとする。 (1) 設計図、単線結線図、電気設備等の構内図、高圧機械器具配置図低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等(2) 測定器具類、工具、材料、予備品及び消耗品等20. 記録の保存発注者は、保安管理業務の結果について電気管理技術者等から次の記録等の報告を受け、その記録等(当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む)を確認し3年間保存する。 また、受託者においても原則として3年間保存することとする。 イ 点検、測定及び試験の記録ロ 電気事故に関する記録21. 契約の変更及び解除(1) 事業所の電気工作物が次のいずれかに該当する場合は、この契約は変更及び解除するものとする。 イ 電気工作物が廃止された場合ロ 受託者が電気事業法施行規則第52条第2項で定める外部委託先の承認が得られない場合ハ 電気事業法施行規則第53条第5項に該当する場合ニ 一般用電気工作物となった場合ホ 受電電圧が7,000ボルト超過となった場合へ 発電所出力が、1,000キロワット以上となった場合ト 配電線路の電圧が、600ボルト超過になった場合(2) 受託者は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置の設置に係る契約のみを解除することができるものとする。 イ 絶縁監視装置の設置が不適当な電気工作物となった場合ロ 発注者の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となった場合22. 電気工作物以外の施設に対する改修等(1) 保安業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、検査員の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、発注者、受託者協議の上、速やかに改修すること。 (2) 前項の不安全施設の改修に要する費用は、発注者が負担するものとする。 (3) 受託者は発注者と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがある。 23. 絶縁監視装置の撤去受託者は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置を撤去することができる。 ただし、同装置を設置している場合に限り、撤去費用は受託者が負担するものとする。 (1) 絶縁監視装置を設置する契約を解除した場合(2) 契約が失効した場合24. 機密の保持受託者は、契約期間内および契約終了後においても業務上知り得た発注者の機密を他に漏らさないこと。 25. 個入情報についてこの業務上取得した個人情報は、発注者の委託を受けて行う自家用電気工作物の保安管理業務に関する業務以外には利用しないものとする。 26. 点検、試験業務の一部又は全部を実施しない電気工作物電気管理技術者等は保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施する。 ただし、次の(1)から(4)に掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務についてはこの限りではない。 (1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物、例えば(a)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき一級建築士等の検査を要する建築設備(b)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は、特殊消防用設備等(c)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(d)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(e) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(2) 設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物、例えば(a) 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(b) 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、金庫室、電算室等)(c) 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(d) 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(e) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物27. その他(1) 電気事業法施行規則第52条、第52条の2、第53条、平成15年7月1日付経済産業省告示第249号(改正 平成18年12月26日経済産業省告示362号)「主任技術者制度の解釈及び運用」(内規)(経済産業省原子力安全・保安院)及び各種関係法令に示されている事項を遵守すること。 (2) 受託者は、省エネルギーに関する検討を行い、有効と判断される場合は発注者に対して提案すること。 (3) 代金の請求及び支払い① 本業務の支払は業務完了後年4回払いとする。 (4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)② 請求書は対象施設毎に発行すること。 ただし、送付先は1ヶ所にまとめて発送することができる。 ③ 発注者は、受託者から請求があったときは、適正な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。 ④ 受託者は請求に消費税及び地方消費税に相当する金額に~円未満の端数があるときはその端数を切り捨てとする。 (4) 履行遅延の場合における損害金等① 受託者の責に帰すべき事由により期限内に履行できない場合においては、発注者は、損害金の支払を受託者に講求することができる。 ② 上記の損害金の額は、委託代金額から出来高部分に相応する委託代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額とする。 ③ 発注者の責に帰すべき事由により、委託代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 ④ 上記②において、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率により計算するものとする。 ⑤ 上記③において、民法第404条第5項の規定に基づき定められる基準割合の率が改正された場合は、当該改正された後の率により計算するものとする。 (5) 権利義務の譲渡等受託者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 (6) 当契約は36ヶ月の長期継続契約とし、発注者は、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額及び削除があった場合は契約解除することができるものとする。 1 件 名 3 業務場所大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務大和郡山市北郡山町地内 他(仕様書参照)大和郡山市長 上 田 清 様住所印代表者氏名商号又は名称印 印令和 年 月 日 3 入札金額大和郡山市北郡山町地内 他(仕様書参照)¥ 1 件 名 大和郡山市庁舎・管理施設自家用電気工作物保安管理業務 大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。 円入 札 書 2 業務場所日付を記載住所・入札業者名・代理者名を記載のうえ、代表者印を押印「¥」を記載入札書記載例
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