高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について
入 札 公 告高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年4月1日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)委託業務名高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託業務(2)委託業務仕様書別に作成する仕様書による。
(3)委託業務の履行期間委託業務に係る契約締結の日から令和7年7月25日(金)までの間(4)入札の日時及び場所入札書を令和7年4月18日(金)午後5時15分までに高知県健康政策部医療政策課に持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。
(5)開札の日時及び場所令和7年4月21日(月)午前10時高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁本庁舎4階 高知県健康政策部医療政策課(6)入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。
(7)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、5により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)5によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年10月高知県告示第810号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加することができる者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められたものに限る。
この確認は別紙「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)によるものとし、確認申請書は高知県ホームページからダウンロードする。
<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/4 入札参加資格の確認申請書の提出確認申請書の提出期限は令和7年4月14日(月)午後5時15分までとし、持参、又は郵送により高知県健康政策部医療政策課まで提出すること。
5 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年4月15日(火)までに申請者に対して電子メールにより通知する。
また、確認申請書を提出した者のうち、当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。
6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2)(1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和7年4月16日(水)正午までに高知県健康政策部医療政策課へ持参、又は電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
(3)説明を求めた者に対する回答は、令和7年4月17日(木)までに書面により行う。
7 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。
(1)2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
(2)確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
8 質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式3)」により令和7年4月8日(火)午後5時15分までに高知県健康政策部医療政策課へ電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出することなお、質疑書に対する回答は、令和7年4月11日(金)までに、高知県健康政策部医療政策課のホームページ (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/)に掲載する。
メールアドレス:131301@ken.pref.kochi.lg.jp9 契約条項を示す場所、入札公告の交付場所及び問い合わせ先〒780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県健康政策部医療政策課電話番号:088-823-9749メールアドレス:131301@ken.pref.kochi.lg.jpホームページ:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/10 最低制限価格設定しない。
11 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(1円未満切上げ)の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。
12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。
13 その他(1)入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得(郵便入札)を承知すること。
(2)提出された申請書等は、返却しない。
また、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。
(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(5)契約書の様式は、高知県健康政策部医療政策課のホームページ内(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/)に掲載された入札情報ページにおいて閲覧することができる。
(6)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、すべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託仕様書1 業務名称高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業委託業務2 業務の目的高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業の受付、審査等に係る業務を委託することにより、業務を効率化することで、支給に要する期間の短縮化を図ることを目的とする。
※高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業光熱費や食材料費等の物価高騰の影響を受けた医療施設等に対し、給付金を支給することにより、費用負担の軽減を図り、安定的なサービスの提供が継続できるようにするもの。
3 委託期間契約締結日から令和7年7月25日(金)まで4 対象施設所在地が高知県内にあり、令和7年1月1日までに開設し、申請日時点で許可等を受けている病院、診療所、歯科診療所、助産所、訪問看護ステーション、薬局、施術所を対象とする。
対象施設数:約800施設5 委託業務の内容物価高騰緊急対策事業委託業務に係る次の(1)から(7)までの業務を実施すること。
(1)事務局の設置委託業務を行うため、事務局を設置すること。
①場所・県と適宜連携や調整等が円滑に実施できることを条件に、受託者の定める特定の場所に設置して差し支えないこと。
ただし、個人情報の保護が図られるよう専用ブース等必要な設備を確保すること。
②設備等・電話機や電話回線、メールアカウント、机等、業務上必要な設備、機材等は受託者が準備すること。
③開設期間・契約締結後、速やかに事務局を設置し、令和7年7月25日まで運用すること。
④体制・体制は原則責任者1名と、業務従事者4名を配置すること。
なお、業務従事者の人数については、問合せ対応や給付金申請件数の状況に応じて、県と協議のうえ変更することができる。
⑤研修の実施・業務従事者に対し、審査や問合せ等に円滑に対応するために必要な知識、情報、技能等の習得研修、個人情報の取扱いに関する研修、実務研修等を行うこと。
・研修費用は委託料に含むこと。
⑥その他ア業務従事者・一般常識を有し、応対マナーに優れていること。
・業務を行うために必要な基本的業務知識及び技能、電話応対スキル、業務フロー、引き継ぎフロー、対応記録の記入方法等の理解を有すること。
・想定問答集及び申請書等の応対情報源を基に迅速、的確かつ丁寧に対応すること。
イ電話回線・問合せ対応は、専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。
ウその他・本業務に必要な消耗品費(コピー用紙・封筒等)、印刷費、通信運搬費(電話料、郵送料)は、委託料に含むこと。
(2)通知文書及び申請書類の送付①送付用封筒(角形2号)及び返信用封筒(角形2号)並びに県が準備する通知文書及び申請書等(A4片面13~16枚)の原稿を印刷(コピー可)し、対象施設(約800施設)へ送付すること。
②宛名シールについては、県が別途提供する一覧表を基に作成すること。
③返信用封筒は中身が透けない厚さのものとする。
送付用封筒の色は黄・緑・青のいずれかの色のものとする。
④施術所事業者への送付は、県が準備する点字シールを封筒に貼ること。
⑤封筒への印字については、別途、県と協議のうえ決定すること。
(3)申請書等の受付①申請時の提出書類は以下のとおり。
ア様式1高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金給付申請書(以下「申請書」という。)イ様式2事業所・施設別申請額一覧ウ様式3誓約書エ県税の滞納がない旨を証明する納税証明書オその他(県税完納情報の提供に係る同意書、代筆の申立書等)※ア~エは提出必須、オは必要に応じて提出されるもの②対象医療施設等から郵送により提出された封筒を開封し、申請書に日付入りの受付印を押印することとし、受付印は受託者が準備すること。
③県から提供される対象医療施設等一覧表との整合を確認すること。
④提出された申請書へ「申請No.(施設種別、施設番号)」を記入し、受付簿を作成すること。
⑤申請書は添付書類等と分離しないようにしたうえで、容易に検索できるよう適切に保管すること。
⑥施設種別ごとに受付件数の集計(日計・月計・最終計等)を行うこと。
(4)申請書等の審査①複数人員による審査体制を整え、申請書ごとに少なくとも2人以上による審査を行うこと。
②申請受付後5日以内を目安に、県が提供するチェック表に基づく審査を実施すること。
③申請書記入事項及び添付書類に不備や疑義があった場合、申請者に対する電話等で問合せ、修正や再提出の依頼を行うこと。
なお、5回以上連絡しても連絡がつかない場合には、対応方法を県と協議すること。
④施設種別ごとに審査件数の集計(日計・月計・最終計等)を行うこと。
(5)申請書データの入力、納品等①(4)の審査が完了した申請書に基づき、各種データ(申請した医療機関等の名称、住所、申請内容、口座番号等)を、県が提供する所定のフォーマット(エクセル)に落とし込み、完成したエクセルデータを県へ提出すること。
②上記①のデータ入力が完了した申請書を、施設種別、施設番号順に整理し、フラットファイル等にとじ込み、県の指定する方法でインデックス等を付すこと。
③上記①のデータは、パスワードを付し、メールで県へ提出すること。
④上記②の審査完了申請書は、県に持ち込み又は追跡ができる方法(書留、宅配便等)で送ること。
⑤上記③、④については、発送日等を事前に県へ連絡すること。
(6)問合せ等対応給付金の制度概要や申請、申請書の記載方法、苦情等に関する問合せに対し、丁寧に対応を行うこと。
また、メール・FAXによる問合せ対応を行い、メールアドレス・FAX番号は受託者が専用のものを用意すること。
①開設時間・9時~17時(土日祝日を除く。)②電話回線・問合せ対応は、専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。
③電話窓口対応ア問合せ対応・次の内容について対応を行うこと。
a)給付金の制度や申請・支給方法等b)申請書等記入方法の助言c)申請書等の処理状況照会への対応d)苦情対応e)その他給付金に関すること・回答に長時間を要すると判断される場合は、問合せ者の感情に配慮し、一旦電話を切って折り返し電話するなど、臨機応変な対応を行うこと。
イ対応記録の管理・電話窓口で対応した情報は、問合せ内容を容易に検索できる形で管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。
a)受付日時b)対応した業務従事者の氏名c)相手方の氏名・連絡先等d)対応内容e)受付区分(申請手続、必要書類、記入方法、対象確認、処理状況、相談、苦情、その他等)f)対応区分(完了状況)ウ報告・対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は受託者の提案により県と協議のうえ決定すること。
・県の判断が必要なもの及び重要と判断されるものについてはその都度直ちに県に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて指示を受けること。
なお、県への報告は、原則として開庁時間内に行うこと。
④対応マニュアルの作成・事業全般に関する問合せに対応できるよう、対応マニュアル及び想定問答集を作成し、業務従事者に周知すること。
・想定問答集は事務局開設前に県から示すこととするが、問合せ状況に応じて随時更新を行うこと。
・対応内容に疑義が生じる場合には、県と協議のうえ決定すること。
(7)事業広報業務給付金の対象になっている施設等のうち申請書の提出を行っていない施設等に対し、給付金事業の申請を促す広報活動を実施すること。
①対象先県より提供した支給対象施設等一覧表において給付金の対象になっている施設等のうち、申請書の提出を行っていない施設等②期間令和7年6月2日(月)から令和7年6月27日(金)までなお、申請書の提出状況等により実施期間を延長する場合には、県と協議すること。
③内容電話で対象施設等へ給付金の事業案内を行ったうえで給付金の申請を促すこと。
電話連絡を行った施設等については、問合せ業務とは別の様式で活動記録の管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。
a) 日時b) 業務従事者の氏名c) 相手方の事業所・施設名称d) 相手方の担当者名e) 相手方の反応(申請意思の有無又はその理由等)④報告活動記録の報告は所定の様式で行うこととし、当該様式は受託者の提案により県との協議のうえ決定すること。
6 報告事項次の項目について、県への報告を行うこと。
(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、県へ報告を行い、協議すること。
(2)日次報告1日の業務が完了したときには、以下の項目を翌開庁日の正午までに県に報告すること。
①問合せの実績(件数等)②申請書の受付及び審査状況(3)月次報告毎月の実績等について、以下の項目を翌月10日(土日祝日の場合は翌開庁日とする。)までに報告を行うこと。
①進捗状況等②問合せの実績③申請状況④従事者の名簿及び勤務が確認できるもの(4)完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実績報告書を県に提出すること。
①報告期限委託業務完了後30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日②記載事項ア委託業務の実施内容イ委託業務に係る支出の費目別内訳ウその他、事業実施の説明に必要な書類(5)事故報告業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合やその他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに県へ報告し、協議を行うこと。
7 業務の実施体制(1)業務責任者等の選任受託者は、契約締結後速やかに次の者を選任し、県に届けなければならないこと。
①業務責任者・委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、現場責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について県への報告を行うこと。
②現場責任者・業務従事者への指導を行うほか、業務履行にあたって県との協議及び連絡調整を行うこと。
なお、業務責任者が兼務しても差し支えないこと。
(2)従事者名簿の提出受託者は、(1)に定める者及び業務従事者を配置し、従事者名簿を提出すること。
名簿に記載された者を変更した場合には、速やかに県に提出しなければならないこと。
8 留意事項(1)受託者は、組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、県との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。
(2)業務の実施にあたっては、次の項目を遵守すること。
①事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
②セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏えいや滅失等が起こらないようにすること。
③特定の個人に対して、有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。
④個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
⑤申請情報データベースの管理においては、情報漏えい、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウィルスの感染、情報資産の紛失・盗難・破壊及び情報システムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。
⑥業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
委託業務終了後も同様とすること。
⑦申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。
⑧申請者からの意見や要望を業務に反映し、サービスの向上を図ること。
⑨業務の処理について県が調査し、又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
(3)業務の継続が困難になった場合の取扱いは、次のとおりとする。
①受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合・県は契約の取消を行うことができる。
この場合、県に生じた損害は受託者が賠償するものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこと。
②その他の事由により業務の継続が困難となった場合・災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議すること。
・なお、委託期間終了若しくは契約の取消などにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
(4)本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとする。
①受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならないこと。
ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではないこと。
②県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させること。
③受託者は、業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、速やかに県に報告し協議を行い、その指示を受けること。
④受託者は、業務の遂行にあたり発生した障害や事故については、大小にかかわらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応すること。
(5)権利の取扱いについては、次のとおりとする。
本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならないこと。
ただし、県の承諾を得た場合は、この限りでないこと。
(6)障害のある人への配慮について・受託者は、「高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」(平成28年4月1日策定)に準じて、適切な対応を行うこと。
(別紙1~7p)・受託者は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決予定)」により、適切な対応を行うこと。
(別紙8~23p)(7)業務の遂行にあたり、仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、県と協議のうえ、受託者の負担においてこれを処理すること。
また、仕様書に明記されていない事項にあっても、当然認められる事項については、県の指示に基づき処理すること。
- 1 -1 高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(趣旨)第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。
以下「法」という。
)第10条第1項の規定に基づき、法第6条第1項の規定により定められた障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、知事部局、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)、警察本部(警察学校を含む。)及び警察署並びに行政委員会(教育委員会及び公安委員会を除く。)事務局に属する職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)第2条 法第7条第1項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
以下同じ。
)を理由として、障害がない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障害がある人(障害がある者であって、障害及び社会的障壁(法第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。次条において同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
以下同じ。
)の権利利益を侵害してはならない。
これに当たり、職員は、知事が別に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)第3条 法第7条第2項の規定に基づき、職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害がある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害がある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害がある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(次条第1項において「合理的配慮」という。)をしなければならない。
これに当たり、職員は、知事が別に定める留意事項に留意するものとする。
(管理職員の責務)第4条 管理職員(管理職手当の支給を受ける職にある職員をいう。以下同じ。)は、前2条に定める事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害がある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
別紙- 2 -(相談体制の整備)第5条 職員から障害を理由とする差別を受けた人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、別表に定める相談窓口を設置するものとする。
2 前項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障害がある人が他の者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
(研修及び啓発)第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 新たに職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、新たに管理職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、それぞれ研修を実施するものとする。
3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害がある人に適切に対応するため必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。
附 則この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)相談窓口機関 部署 担当知事部局及び行政委員会(教育委員会及び公安委員会を除く。)事務局総務部行政管理課総務部人事課子ども・福祉政策部障害福祉課相談等に係る事案が発生した所属が属する知事部局の主管課課長補佐の職にある者議会事務局 議会事務局総務課教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)教育委員会事務局教育政策課教育委員会事務局特別支援教育課警察本部(警察学校を含む。)及び警察署警察本部警務部県民支援相談課- 3 -(知事が別に定める留意事項)高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方法は、障害がある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害がない人に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害がある人の権利利益を侵害することを禁止している。
ただし、障害がある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。
従って、障害がある人を障害がない人と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害がある人に対する合理的配慮の提供による障害がない人との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害がある人に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。
このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害がある人を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害がない人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
第2 正当な理由の判断の視点正当な理由に相当するのは、障害がある人に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。
正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害がある人、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害がある人にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが必要である。
第3 不当な差別的取扱いの具体例不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は以下のとおりである。
なお、第2で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。
また、以下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、それらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)○ 障害を理由に窓口対応を拒否する。
○ 障害を理由に対応の順序を後回しにする。
○ 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
○ 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
- 4 -○ 事務・事業の遂行上、特に必要がないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
第4 合理的配慮の基本的な考え方1 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害がある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害がある人の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。
合理的配慮は、障害がある人が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害がある人の権利利益を侵害することとならないよう、障害がある人が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。
合理的配慮は、事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害がない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
2 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害がある人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。
さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。
合理的配慮の提供に当たっては、障害がある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。
なお、合理的配慮を必要とする障害がある人が多数見込まれる場合、障害がある人との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害がある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
また、障害がある人からの意思表明のみでなく、本人の意思表明が困難な場合には、障害がある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。
なお、意思の表明が困難な障害がある人が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴って- 5 -いない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害がある人が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みて、当該障害がある人に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的に取り組むよう努める。
4 合理的配慮は、障害がある人等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害がある人に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。
従って、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。
また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害がある人との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。
5 事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害がある人が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが必要である。
第5 過重な負担の基本的な考え方過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害がある人にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが必要である。
○ 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か)○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)○ 費用・負担の程度第6 合理的配慮の具体例第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。
なお、記載した具体例については、第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(合理的配慮に当たり得る具体例(物理的環境への配慮))○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。
パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
○ 目的の場所までの案内の際に、障害がある人の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害がある人の希望を聞いたりする。
○ 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を出入口付近にする。
○ 疲労を感じやすい障害がある人から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難で- 6 -あったことから、当該障害がある人に事情を説明し、希望を聞きながら、長椅子を移動させるなどして臨時の休憩スペースを設ける。
○ 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害がある人に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。
(避難訓練等を実施する際には、来庁者等に障害がある人が含まれることを前提に実施することが必要である。)(合理的配慮に当たり得る具体例(意思疎通の配慮))○ 手話、筆談、読み上げ、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。
また、見分けやすい配色やコントラストに配慮する。
○ 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
○ 視覚障害がある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。
○ 意思疎通が不得意な障害がある人に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
○ 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい言葉で説明したりする。
本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。
○ 比喩表現等が苦手な障害がある人に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。
○ ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。
また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害がある委員や知的障害がある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。
○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。
(合理的配慮に当たり得る具体例(その他の配慮))○ 順番を待つことが苦手な障害がある人に対し、周囲の人の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害がある人の順番が来るまで別室や席を用意する。
○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
○ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
○ 障害者等用駐車場がない場合や障害がある人の来場が多数見込まれる場合に、通常、障害者等用とされていない駐車区画を臨時的に障害者等用区画に変更する。
○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害が- 7 -ある人に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。
○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害がある委員の理解を援助する者の同席を認める。
- 8 -2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
基本方針は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものである。
第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向1 法制定の背景近年、障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成18年に国連において、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)が採択された。
我が国は、平成19年に権利条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきた。
権利条約は第2条において、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。
障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措置を求めている。
我が国においては、平成16年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正において、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、平成23年の同法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第2条第2号において、社会的障壁について、「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されるとともに、基本原則として、同法第4条第1項に、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」こと、また、同条第2項に、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが規定された。
法は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定された。
我が国は、本法の制定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成果を踏まえ、平成26年1月に権利条約を締結した。
2 基本的な考え方(1)法の考え方全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限- 9 -し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。
このため、法は、後述する、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促している。
特に、法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもあり、こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの、障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がることを期待するものである。
(2)基本方針と対応要領・対応指針との関係基本方針に即して、国の行政機関の長及び独立行政法人等においては、当該機関の職員の取組に資するための対応要領を、主務大臣においては、事業者における取組に資するための対応指針を作成することとされている。
地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)については、地方分権の観点から、対応要領の作成は努力義務とされているが、積極的に取り組むことが望まれる。
対応要領及び対応指針は、法に規定された不当な差別的取扱い及び合理的配慮について、具体例も盛り込みながら分かりやすく示しつつ、行政機関等の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に周知するものとする。
(3)条例との関係地方公共団体においては、近年、法の制定に先駆けて、障害者差別の解消に向けた条例の制定が進められるなど、各地で障害者差別の解消に係る気運の高まりが見られるところである。
法の施行後においても、地域の実情に即した既存の条例(いわゆる上乗せ・横出し条例を含む。)については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限されることはなく、障害者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取組の推進が望まれる。
第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項1 法の対象範囲(1)障害者対象となる障害者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、即ち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。
)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」である。
これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。
したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。
なお、高次脳機能障害は- 10 -精神障害に含まれる。
また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する。
(2)事業者対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。
したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となる。
(3)対象分野法は、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となる。
ただし、行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによることとされている。
2 不当な差別的取扱い(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方ア 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。
なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。
イ したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
(2)正当な理由の判断の視点正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。
行政機関等及び事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・- 11 -客観的に判断することが必要である。
行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。
3 合理的配慮(1)合理的配慮の基本的な考え方ア 権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。
合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。
合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。
さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。
現時点における一例としては、・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更などが挙げられる。
合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。
内閣府及び関係行政機関は、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供するものとする。
なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入- 12 -れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。
ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
エ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備(「Ⅴ」において後述)を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。
したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。
また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。
(2)過重な負担の基本的な考え方過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。
○ 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)○ 費用・負担の程度○ 事務・事業規模○ 財政・財務状況第3 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項1 基本的な考え方行政機関等においては、その事務・事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされており、国の行政機関の長及び独立行政法人等は、当該機関の職員による取組を確実なものとするため、対応要領を定めることとされている。
行政機関等における差別禁止を確実なものとするためには、差別禁止に係る具体的取組と併せて、相談窓口の明確化、職員の研修・啓発の機会の確保等を徹底することが重要であり、対応要領においてこの旨を明記するものとする。
- 13 -2 対応要領(1)対応要領の位置付け及び作成手続対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があり、国の行政機関であれば、各機関の長が定める訓令等が、また、独立行政法人等については、内部規則の様式に従って定められることが考えられる。
国の行政機関の長及び独立行政法人等は、対応要領の作成に当たり、障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催、障害者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応要領を公表しなければならない。
(2)対応要領の記載事項対応要領の記載事項としては、以下のものが考えられる。
○ 趣旨○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例○ 相談体制の整備○ 職員への研修・啓発3 地方公共団体等における対応要領に関する事項地方公共団体等における対応要領の作成については、地方分権の趣旨に鑑み、法においては努力義務とされている。
地方公共団体等において対応要領を作成する場合には、2(1)及び(2)に準じて行われることが望ましい。
国は、地方公共団体等における対応要領の作成に関し、適時に資料・情報の提供、技術的助言など、所要の支援措置を講ずること等により協力しなければならない。
第4 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項1 基本的な考え方事業者については、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされる一方で、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている。
このため、各主務大臣は、所掌する分野における対応指針を作成し、事業者は、対応指針を参考として、取組を主体的に進めることが期待される。
主務大臣においては、所掌する分野の特性を踏まえたきめ細かな対応を行うものとする。
各事業者における取組については、障害者差別の禁止に係る具体的取組はもとより、相談窓口の整備、事業者の研修・啓発の機会の確保等も重要であり、対応指針の作成に当たっては、この旨を明記するものとする。
同種の事業が行政機関等と事業者の双方で行われる場合は、事業の類似性を踏まえつつ、事業主体の違いも考慮した上での対応に努めることが望ましい。
また、公設民営の施設など、行政機関等がその事務・事業の一環として設置・実施し、事業者に運営を委託等している場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努- 14 -めることが望ましい。
2 対応指針(1)対応指針の位置付け及び作成手続主務大臣は、個別の場面における事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針を作成するものとされている。
作成に当たっては、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開催、障害者団体や事業者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応指針を公表しなければならない。
なお、対応指針は、事業者の適切な判断に資するために作成されるものであり、盛り込まれる合理的配慮の具体例は、事業者に強制する性格のものではなく、また、それだけに限られるものではない。
事業者においては、対応指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。
(2)対応指針の記載事項対応指針の記載事項としては、以下のものが考えられる。
○ 趣旨○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例○ 事業者における相談体制の整備○ 事業者における研修・啓発○ 国の行政機関(主務大臣)における相談窓口3 主務大臣による行政措置事業者における障害者差別解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。
しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、主務大臣は、特に必要があると認められるときは、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。
こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者に対して、対応指針に係る十分な情報提供を行うとともに、事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行うものとする。
また、主務大臣による行政措置に当たっては、事業者における自主的な取組を尊重する法の趣旨に沿って、まず、報告徴収、助言、指導により改善を促すことを基本とする必要がある。
主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告については、取りまとめて、毎年国会に報告するものとする。
第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項1 環境の整備法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを- 15 -支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。
新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。
また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。
障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の整備の施策を着実に進めることが必要である。
2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に応じることが必要であり、相談等に対応する際には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮することが重要である。
法は、新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図ることとしており、国及び地方公共団体においては、相談窓口を明確にするとともに、相談や紛争解決などに対応する職員の業務の明確化・専門性の向上などを図ることにより、障害者差別の解消の推進に資する体制を整備するものとする。
内閣府においては、相談及び紛争の防止等に関する機関の情報について収集・整理し、ホームページへの掲載等により情報提供を行うものとする。
3 啓発活動障害者差別については、国民一人ひとりの障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられることから、内閣府を中心に、関係行政機関と連携して、各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進するものとする。
(1)行政機関等における職員に対する研修行政機関等においては、所属する職員一人ひとりが障害者に対して適切に対応し、また、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、法の趣旨の周知徹底、障害者から話を聞く機会を設けるなどの各種研修等を実施することにより、職員の障害に関する理解の促進を図るものとする。
(2)事業者における研修事業者においては、障害者に対して適切に対応し、また、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、障害に関する理解の促進に努めるものとする。
(3)地域住民等に対する啓発活動ア 障害者差別が、本人のみならず、その家族等にも深い影響を及ぼすことを、国民一人ひとりが認識するとともに、法の趣旨について理解を深めることが不可欠であり、また、障害者からの働きかけによる建設的対話を通じた相互理解が促進されるよう、障害者も含め、広く- 16 -周知・啓発を行うことが重要である。
内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体、マスメディア等の多様な主体との連携により、インターネットを活用した情報提供、ポスターの掲示、パンフレットの作成・配布、法の説明会やシンポジウム等の開催など、多様な媒体を用いた周知・啓発活動に積極的に取り組む。
イ 障害のある児童生徒が、その年齢及び能力に応じ、可能な限り障害のない児童生徒と共に、その特性を踏まえた十分な教育を受けることのできるインクルーシブ教育システムを推進しつつ、家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会を活用し、子供の頃から年齢を問わず障害に関する知識・理解を深め、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人であることを認識し、障害の有無にかかわらず共に助け合い・学び合う精神を涵養する。
障害のない児童生徒の保護者に対する働きかけも重要である。
ウ 国は、グループホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して、周辺住民の同 意を求める必要がないことを十分に周知するとともに、地方公共団体においては、当該認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことに留意しつつ、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うことが望ましい。
4 障害者差別解消支援地域協議会(1)趣旨障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者にとって身近な地域において、主体的な取組がなされることが重要である。
地域において日常生活、社会生活を営む障害者の活動は広範多岐にわたり、相談等を行うに当たっては、どの機関がどのような権限を有しているかは必ずしも明らかではない場合があり、また、相談等を受ける機関においても、相談内容によっては当該機関だけでは対応できない場合がある。
このため、地域における様々な関係機関が、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止の取組など、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとされている。
協議会については、障害者及びその家族の参画について配慮するとともに、性別・年齢、障害種別を考慮して組織することが望ましい。
内閣府においては、法施行後における協議会の設置状況等について公表するものとする。
(2)期待される役割協議会に期待される役割としては、関係機関から提供された相談事例等について、適切な相談窓口を有する機関の紹介、具体的事案の対応例の共有・協議、協議会の構成機関等における調停、斡旋等の様々な取組による紛争解決、複数の機関で紛争解決等に対応することへの後押し等が考えられる。
なお、都道府県において組織される協議会においては、紛争解決等に向けた取組について、市町村において組織される協議会を補完・支援する役割が期待される。
また、関係機関において紛争解決に至った事例、合理的配慮の具体例、相談事案から合理的配慮に係る環境の整備を行うに至った事例などの共有・分析を通じて、構成機関等における業務改善、事案の発生防止のための取組、周知・啓発活動に係る協議等を行うことが期待される。
- 17 -5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項(1)情報の収集、整理及び提供本法を効果的に運用していくため、内閣府においては、行政機関等による協力や協議会との連携などにより、個人情報の保護等に配慮しつつ、国内における具体例や裁判例等を収集・整理するものとする。
あわせて、海外の法制度や差別解消のための取組に係る調査研究等を通じ、権利条約に基づき設置された、障害者の権利に関する委員会を始めとする国際的な動向や情報の集積を図るものとする。
これらの成果については、障害者白書や内閣府ホームページ等を通じて、広く国民に提供するものとする。
(2)基本方針、対応要領、対応指針の見直し等技術の進展、社会情勢の変化等は、特に、合理的配慮について、その内容、程度等に大きな進展をもたらし、また、実施に伴う負担を軽減し得るものであり、法の施行後においては、こうした動向や、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例の集積等を踏まえるとともに、国際的な動向も勘案しつつ、必要に応じて、基本方針、対応要領及び対応指針を見直し、適時、充実を図るものとする。
法の施行後3年を経過した時点における法の施行状況に係る検討の際には、障害者政策委員会における障害者差別の解消も含めた障害者基本計画の実施状況に係る監視の結果も踏まえて、基本方針についても併せて所要の検討を行うものとする。
基本方針の見直しに当たっては、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
対応要領、対応指針の見直しに当たっても、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
なお、各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨や、技術の進展、社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、必要な見直しを検討するものとする。
- 18 -3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第1章 総則(目的)第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
3 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。
第7号、第10条及び附則第4条第1項において同じ。
)及び地方独立行政法人をいう。
4 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)ハ 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)ニ 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるものホ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるものヘ 会計検査院5 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。
ロにおいて同じ。
)ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された- 19 -法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの6 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(同法第21条第3号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
7 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)第3条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)第4条 国民は、第1条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)第5条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第2章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針第6条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前3項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第3章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、- 20 -障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前3項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)第11条 主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第12条 主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をするこ- 21 -とができる。
(事業主による措置に関する特例)第13条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによる。
第4章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)第14条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)第15条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)第16条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)第17条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第2項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体二 学識経験者三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者(協議会の事務等)第18条 協議会は、前条第1項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第2項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
3 協議会は、第1項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は- 22 -構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)第19条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)第20条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第5章 雑則(主務大臣)第21条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)第22条 第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)第23条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)第24条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則第25条 第19条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第26条 第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
附 則(施行期日)第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、次条から附則第6条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)第2条 (省略)(国等職員対応要領に関する経過措置)第3条 (省略)- 23 -(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)第4条 (省略)(対応指針に関する経過措置)第5条 (省略)(政令への委任)第6条 (省略)(検討)第7条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、第8条第2項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。