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令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告) - 1 -令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務の公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。 令和7年4月1日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務(2) 委託期間 委託契約日から令和8年2月28日までの間で契約書に定める期間(3) 契約限度額 7,280,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務仕様書のとおり2 応募資格県内に本社又は事業所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 2社以上の法人が共同で申し込むこともできます。 この場合は、特定共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成したうえで応募しなければならず、特定JVを結成するそれぞれの法人も、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。 (6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者- 2 -3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を、下記11に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 なお、応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(様式2)を速やかに提出してください。 (受付期間)令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月11日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年4月15日(火曜日)までに、応募資格の確認結果を電子メールにて通知します。 (後日書面を郵送)(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 (4) 公募公告等に関する質問は、次のとおり取り扱います。 (受付期間)令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月18日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(受付方法)質問票(様式3)を下記11まで電子メールで送付してください。 なお、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。 質問の際は、メール表題に「令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務公募要領質問」と明記してください。 (回答方法)質問のあった事項のうち、重要と判断した事項については、令和7年4月22日(火曜日)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。 また、下記11の場所において閲覧に供します。 (5) 「特定JV」を結成したうえで応募する場合は、特定共同企業体参加資格審査申請書(様式5)、委任状(様式6)及び特定企業体協定書を、下記11に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 (1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 (2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 (3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 (4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 - 3 -6 企画提案書の提出(1) 応募資格を有する者は、仕様書に基づき、企画提案書(様式4)及び見積書を下記11の場所まで、持参又は郵送(期間内必着)により提出するとともに、そのデータを電子メールにより下記11のメールアドレス宛て提出してください。 なお、データのファイルサイズが合計10MBを上回る場合は、「香川県ファイル転送システム」による提出としますので、事前に下記11の担当者までその旨連絡してください。 (受付期間))令和7年4月23日(水曜日)から令和7年5月7日(水曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(2) 企画提案書の提出に関する留意点① 企画提案書(様式4)の別紙はA4判とし、仕様書に基づき、次の項目をできる限り詳しく記載してください。 1)企画提案内容・企画提案の企画意図、コンセプト・キャッチコピー・啓発の内容・広報媒体、啓発時期・年間の広報実施スケジュール(広報ごとに、打合せ等準備期間から実際の実施時期までを記載)など2)委託業務の実施体制等・本委託業務を担当するスタッフの体制、経験、能力・国又は地方公共団体からの同類または類似業務の受託実績、成果(契約相手、契約金額、契約期間)など3)その他(業務に当たっての強み、特記事項等)4)経費(見積書別途添付)② 企画提案書(様式4)の別紙の枚数に制限はありませんが、用紙下の中心にページ番号を記載してください。 ③ A4判を超える場合は、3つ折等の対応をしてください。 ④ 紙媒体での提出は、正本1部、副本10部とし、副本は、別紙のみを提出してください。 なお、副本には、事業者名・所在地等事業者の特定につながる内容は記載しないでください。 また、補足資料等と合わせて左肩1か所をステープラーで止めてください。 ⑤ 見積書は、一括計上でなく、第三者による客観的な判断が可能な積み上げ方式により、必要な経費について見積もってください。 消費税及び地方消費税を記載してください。 ⑥ 見積書においても副本10部については、事業者名、所在地等事業者の特定につながる内容は記載しないでください。 ⑦ 一度提出した企画提案書の差替え、再提出は認めません。 - 4 -⑧ 企画提案書に虚偽事項を記載していることが判明した場合は、当該企画提案書は、正規の資料として取り扱いません。 7 選定方法(1) 書類選考の実施提出された企画提案書について書類選考を実施します。 (2) 審査審査は、(3)審査基準の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の4名(予定)の委員が評価した結果の合計点を応募者の得点とします。 (3) 審査基準別紙「令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務 審査項目及び評価基準」のとおり(4) 選定提出された企画提案書を審査し、各審査項目の得点合計が最も高い応募者1者を候補者として選定します。 ただし、得点合計が最も高い応募者が複数いる場合は、選定委員ごとに得点による応募者の順位付けを行い、その順位の値の合計が最も小さい者を候補者として選定します。 審査の経緯については公表しません。 また、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。 なお、応募者が1者の場合も審査を行います。 また、全委員の評価点の合計が最低基準(満点の6割)に満たない場合は選定しないものとし、この点数を満たす企画提案がないときは再募集します。 (5) 審査結果の通知審査結果については、審査終了後速やかに書面により応募者に通知します。 8 事業者との契約選定された者は、通知があり次第、県と打合せを行い、委託業務契約書を締結した後、速やかに準備に着手してください。 なお、契約締結時に、原則、契約保証金の納付が必要となります。 また、本契約については、県の随意契約の公表の対象となります。 9 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補- 5 -者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 10 留意事項(1) 企画提案書等の作成及び提出に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 (2) 提出された企画提案書等は一切返却しません。 (3) 受託者は、契約の範囲内で本委託業務について県の指示に従うものとします。 (4) 成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は受託者が行うものとします。 (5) 選定の結果として企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合があること、及び県民等からの情報公開の請求に応じて企画提案書等の情報開示を行う場合があることを了知してください。 11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県危機管理総局くらし安全安心課交通安全推進グループTEL:087-832-3231FAX:087-806-0244Mail:kurashi@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール4月1日(火曜日) 公告開始4月9日(水曜日) 公告終了4月11日(金曜日) 応募意思表明書受付締切り4月15日(火曜日) 応募資格要件の確認結果通知4月18日(金曜日) 県への質問の受付締切り4月22日(火曜日) 質問への回答及び閲覧5月7日(水曜日) 企画提案書受付締切り5月下旬 審査終了(予定)5月下旬 企画提案書審査結果通知(予定)5月下旬 見積書を徴収(予定)5月下旬 契約締結(予定)- 6 -令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務審査項目及び評価基準[※評価基準]審査項目 評価内容 配点訴求性 ・企画意図が県の示す事業の目的と合致しており、効果的で県民に対して訴求力があること15点波及性 ・広報の手段や手法に優位性があり、波及効果が期待されること15点実行性 ・企画を遂行する能力や組織、人員を有していること・スケジュール、予算が適正であり、実行の可能性が十分にあること10点独創性 ・新規性あるいは独自性の高い企画であること 10点合 計 50点採点基準 特に優れている 優れている 普通 あまり良くない 良くない配点15点の審査項目 15 11 7 3 1配点10点の審査項目 10 8 5 3 1別紙 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務仕様書1 件名 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務2 趣旨令和6年中の県内の交通事故死者数は、令和5年よりも2人減少し31人となり、4年連続で減少しているものの、人口 10 万人当たりでは全国ワースト 11 位と、依然として厳しい状況が続いている。 悲惨な交通死亡事故をゼロに近づけていくためには、県内の交通死亡事故の特徴を踏まえた効果的な啓発を県内全域に展開し、県民の交通安全意識の高揚を図っていく必要がある。 このため、最新の交通死亡事故の特徴や調査結果等を踏まえた広報啓発動画、音源等を作成し、WEB・SNS広告、ラジオ等の広報媒体と連携した交通安全に関する周知啓発を行おうとするものである。 3 啓発項目(1) 項目1:「自転車の安全利用と交通ルールの遵守」(2) 項目2:「横断歩道は歩行者絶対優先」(3) 項目3:「交差点等での事故防止」4 委託事業の内容(1) 必須要件ア キャッチコピーの制作悲惨な交通事故により、毎年多くの尊い命が失われている厳しい現状と危機感を印象づけ、県民の関心を引き出し、交通事故防止を自分事として捉えることのできる、心に深く響く印象的なキャッチコピー1案を提案する。 イ 啓発動画の制作本事業の啓発項目に合わせた啓発動画(以下、「啓発動画」という。)を下記のとおり制作するものとする。 ①本事業終了後も複数年にわたり、県又は市町、関係機関等のHPやデジタルサイネージ等、多様な媒体で放映することを前提とした汎用性が高いもの。 ②音声・BGMが無くても映像だけで内容が伝わるもの。 字幕版を別途制作することも可とする。 ③啓発項目1つにつき1本、合計3本とし、1本あたり 15 秒又は 30 秒のもの。 ④成果物の公表に際しての著作権表示については、「制作著作 香川県」と表記するもの。 ウ 啓発音源の制作本事業の啓発項目に合わせた啓発音源(以下、「啓発音源」という。)を下記のとおり制作するものとする。 ①本事業終了後も複数年にわたり、県又は市町、関係機関等のHPやラジオ放送等、多様な媒体で放送することを前提とした汎用性が高いもの。 ②啓発項目1つにつき1本、合計3本とし、1本あたり20秒のもの。 エ WEB・SNS広告啓発動画を用いた効果的な広告を令和7年7月から開始し、年間(令和7年7月~2月)を通した効果的な広報を提案すること。 なお、提案のあった広告において、具体的に使用する啓発動画については、時期等を踏まえ、県と協議の上、決めることとする。 オ ラジオを用いた広報啓発音源を用いた効果的な広報を令和7年7月から開始し、スポットCMやレギュラー放送、ポッドキャスト等の形式は問わないが、年間(令和7年7月~2月)を通した効果的な放送スケジュールを提案すること。 なお、提案のあった広報において、具体的に使用する啓発音源については、時期等を踏まえ、県と協議の上、決めることとする。 (2) 任意要件雑誌広告、デジタルサイネージ等を活用した広報を提案すること。 5 委託金額1事業728万円以内(消費税及び地方消費税を含む。)6 事業実施期間契約の日から令和8年2月28日(土)までの間とする。 7 委託契約の締結(1) 委託先に決定した事業者(以下「受託者」という。)と県との間で委託契約を締結するが、その前に、受託者の提案をもとに県と打合せを行う。 その際、協議の上で提案内容を一部変更する場合がある。 (2) 契約手続きは、香川県会計規則の規定に基づき行う。 (3) 委託料の支払いは、完了払いとする。 (4) 受託者は、県の承認を得ずにその業務を他者に再委託することはできない。 (5) 契約締結後に、応募時に提出した誓約書に違反していた事実が判明した場合、契約を解除することがある。 (6) 業務の実施に伴い必要となる物品等については、委託金額に含むものとする。 8 事業報告(1) 業務成果報告として提出するものは、次のとおりとする。 ア 啓発動画のmp4データイ 啓発音源のmp3データウ WEB・SNS広告に係る広告配信レポート(広告について、表示回数、クリック数、クリック率、クリック単価を示したもの)エ ラジオ放送の利用に係る、各放送局発行の放送確認書(放送日、放送時刻、放送内容を記載したもの)及びその放送内容を録音したmp3データ及びマスターCDオ その他、県が指示するもの。 (2) 県は、必要と認める場合、事業実施期間中に途中経過の報告を求め、又は事業所へ立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問するなど必要な調査を行うことができる。 9 その他(1) 受託者は、交通死亡事故が多発するなど緊急の啓発の必要が生じた場合に、県から広報する内容や時期の変更を指示された場合には、それに対応すること。 (2) 受託者は、本業務に基づく企画及び成果物(以下「成果物等」という。)についての全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む)を県に無償で譲渡するものとし、以後、県と県の指定する第三者に対しては著作者人格権を主張しないものとする。 また、啓発動画及び啓発音源を含む全ての成果物等の使用については、今年度に限定されないものとする。 (3) 成果物等の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者はあらかじめ著作権者の承諾を得たうえで、当該成果物等を県に引き渡し、権利侵害等の紛争が生じたときは、受託者の責任と負担において一切を処理するものとする。 契約期間後においても同様とする。 (4) 受託者は、成果物等の全てをあらゆる広報媒体等に掲出・掲載することができるよう、出演者に係る肖像権等について、使用期限・方法や掲載媒体等の制限を定めないよう必要な調整をすること。 (5) 受託者及び業務従事者等(本業務に直接・間接を問わず関わる全ての者)は、業務上知り得た秘密を第三者に漏洩したり、開示してはならない。 また、本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 これらのことは、本業務終了後においても同様とする。 (6) 受託者は、この契約による業務を実施するため、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 (7) 具体的な成果物等の納期については、別途協議し、定めるものとする。 (8) 不明な点が生じた場合は、その都度協議して決定する。 ○参考資料(啓発項目に関する補足)(1) 自転車の安全利用と交通ルールの遵守令和6年の全事故死者 31 人のうち、自転車乗車時における事故死者は8人であり、人口10万人当たりでみると、全国上位が継続している。 ① 乗車用ヘルメットの着用令和5年4月1日から、全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっている。 令和6年7月に警察庁が実施した全国調査において、香川県における乗車用ヘルメットの着用率は 8.5%であり、全国平均 17.0%を下回り、全国ワースト6位という結果であった。 また、令和6年の自転車乗車時おける事故死者8人のうち、7人の方がヘルメット非着用であった。 これらを踏まえ、年齢を問わず、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用の徹底に向けた広報啓発を行う。 ② 自転車利用における交通ルールの遵守自転車利用者は、道路交通法等に定められた交通ルールを遵守し、交通事故を防止するよう努めなければならない。 ○「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)1 車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認3 夜間はライトを点灯4 飲酒運転は禁止5 ヘルメットを着用また、令和6年11月1日施行の道路交通法改正により、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となった。 同時に、自転車の酒気帯び運転や、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備された。 これらを踏まえ、自転車利用者に対し、「自転車安全利用五則」にのっとった通行方法や、ながらスマホや酒気帯び運転の禁止に関する広報啓発を行う。 (2) 横断歩道は歩行者絶対優先① ドライバーの遵守事項信号機のない横断歩道を歩行者が横断しようとしている時、車は一時停止して歩行者を優先しなければならないというルールがある。 (「道路交通法第38条第1項」)しかし、令和6年8月にJAFが実施した、信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査において、香川県の一時停止率は41.9%と令和5年の 39.1%から上昇したものの、依然として全国平均(53.0%)を下回り、全国ワースト12位という結果であった。 これらを踏まえ、ドライバーに対し、横断歩道での歩行者優先を徹底させ、横断歩道手前での減速と一時停止が確実に実践されるような広報啓発を行う。 ② 歩行者の遵守事項歩行者は、横断歩道附近では、道路を横断する際にその横断歩道を渡らなければならないというルールがある。 (「道路交通法第12条第1項」)また、令和6年の車両と歩行者の衝突による交通事故死者10人のうち、横断中の者は7人いる。 これらを踏まえ、歩行者に対し、横断歩道の利用はもちろん、道路を横断するときは周囲・左右の安全を確認し、手を上げるなどの横断する意思表示をすること、また、横断中も油断しないなど、適切な横断歩道の利用が実践されるような広報啓発を行う。 (3) 交差点等での事故防止令和6年の交差点(付近を含む)における事故死者は18人であり、全事故死者31人の58.1%を占める。 ドライバーが車両を安全に運転するための基本となる「安全運転5則」においても、「交差点では必ず安全を確かめる」が掲げられているが、一時停止の遵守や前方と左右の安全確認の徹底、危険性の予測等が実践されるような広報啓発を行う。 - 1 -令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務の公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。 令和7年4月1日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務(2) 委託期間 委託契約日から令和8年2月28日までの間で契約書に定める期間(3) 契約限度額 7,280,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務仕様書のとおり2 応募資格県内に本社又は事業所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 2社以上の法人が共同で申し込むこともできます。 この場合は、特定共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成したうえで応募しなければならず、特定JVを結成するそれぞれの法人も、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。 (6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者- 2 -3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を、下記11に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 なお、応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(様式2)を速やかに提出してください。 (受付期間)令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月11日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年4月15日(火曜日)までに、応募資格の確認結果を電子メールにて通知します。 (後日書面を郵送)(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 (4) 公募公告等に関する質問は、次のとおり取り扱います。 (受付期間)令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月18日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(受付方法)質問票(様式3)を下記11まで電子メールで送付してください。 なお、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。 質問の際は、メール表題に「令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務公募要領質問」と明記してください。 (回答方法)質問のあった事項のうち、重要と判断した事項については、令和7年4月22日(火曜日)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。 また、下記11の場所において閲覧に供します。 (5) 「特定JV」を結成したうえで応募する場合は、特定共同企業体参加資格審査申請書(様式5)、委任状(様式6)及び特定企業体協定書を、下記11に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 (1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 (2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 (3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 (4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 - 3 -6 企画提案書の提出(1) 応募資格を有する者は、仕様書に基づき、企画提案書(様式4)及び見積書を下記11の場所まで、持参又は郵送(期間内必着)により提出するとともに、そのデータを電子メールにより下記11のメールアドレス宛て提出してください。 なお、データのファイルサイズが合計10MBを上回る場合は、「香川県ファイル転送システム」による提出としますので、事前に下記11の担当者までその旨連絡してください。 (受付期間))令和7年4月23日(水曜日)から令和7年5月7日(水曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(2) 企画提案書の提出に関する留意点① 企画提案書(様式4)の別紙はA4判とし、仕様書に基づき、次の項目をできる限り詳しく記載してください。 1)企画提案内容・企画提案の企画意図、コンセプト・キャッチコピー・啓発の内容・広報媒体、啓発時期・年間の広報実施スケジュール(広報ごとに、打合せ等準備期間から実際の実施時期までを記載)など2)委託業務の実施体制等・本委託業務を担当するスタッフの体制、経験、能力・国又は地方公共団体からの同類または類似業務の受託実績、成果(契約相手、契約金額、契約期間)など3)その他(業務に当たっての強み、特記事項等)4)経費(見積書別途添付)② 企画提案書(様式4)の別紙の枚数に制限はありませんが、用紙下の中心にページ番号を記載してください。 ③ A4判を超える場合は、3つ折等の対応をしてください。 ④ 紙媒体での提出は、正本1部、副本10部とし、副本は、別紙のみを提出してください。 なお、副本には、事業者名・所在地等事業者の特定につながる内容は記載しないでください。 また、補足資料等と合わせて左肩1か所をステープラーで止めてください。 ⑤ 見積書は、一括計上でなく、第三者による客観的な判断が可能な積み上げ方式により、必要な経費について見積もってください。 消費税及び地方消費税を記載してください。 ⑥ 見積書においても副本10部については、事業者名、所在地等事業者の特定につながる内容は記載しないでください。 ⑦ 一度提出した企画提案書の差替え、再提出は認めません。 - 4 -⑧ 企画提案書に虚偽事項を記載していることが判明した場合は、当該企画提案書は、正規の資料として取り扱いません。 7 選定方法(1) 書類選考の実施提出された企画提案書について書類選考を実施します。 (2) 審査審査は、(3)審査基準の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の4名(予定)の委員が評価した結果の合計点を応募者の得点とします。 (3) 審査基準別紙「令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務 審査項目及び評価基準」のとおり(4) 選定提出された企画提案書を審査し、各審査項目の得点合計が最も高い応募者1者を候補者として選定します。 ただし、得点合計が最も高い応募者が複数いる場合は、選定委員ごとに得点による応募者の順位付けを行い、その順位の値の合計が最も小さい者を候補者として選定します。 審査の経緯については公表しません。 また、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。 なお、応募者が1者の場合も審査を行います。 また、全委員の評価点の合計が最低基準(満点の6割)に満たない場合は選定しないものとし、この点数を満たす企画提案がないときは再募集します。 (5) 審査結果の通知審査結果については、審査終了後速やかに書面により応募者に通知します。 8 事業者との契約選定された者は、通知があり次第、県と打合せを行い、委託業務契約書を締結した後、速やかに準備に着手してください。 なお、契約締結時に、原則、契約保証金の納付が必要となります。 また、本契約については、県の随意契約の公表の対象となります。 9 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補- 5 -者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 10 留意事項(1) 企画提案書等の作成及び提出に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 (2) 提出された企画提案書等は一切返却しません。 (3) 受託者は、契約の範囲内で本委託業務について県の指示に従うものとします。 (4) 成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は受託者が行うものとします。 (5) 選定の結果として企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合があること、及び県民等からの情報公開の請求に応じて企画提案書等の情報開示を行う場合があることを了知してください。 11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県危機管理総局くらし安全安心課交通安全推進グループTEL:087-832-3231FAX:087-806-0244Mail:kurashi@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール4月1日(火曜日) 公告開始4月9日(水曜日) 公告終了4月11日(金曜日) 応募意思表明書受付締切り4月15日(火曜日) 応募資格要件の確認結果通知4月18日(金曜日) 県への質問の受付締切り4月22日(火曜日) 質問への回答及び閲覧5月7日(水曜日) 企画提案書受付締切り5月下旬 審査終了(予定)5月下旬 企画提案書審査結果通知(予定)5月下旬 見積書を徴収(予定)5月下旬 契約締結(予定)- 6 -令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務審査項目及び評価基準[※評価基準]審査項目 評価内容 配点訴求性 ・企画意図が県の示す事業の目的と合致しており、効果的で県民に対して訴求力があること15点波及性 ・広報の手段や手法に優位性があり、波及効果が期待されること15点実行性 ・企画を遂行する能力や組織、人員を有していること・スケジュール、予算が適正であり、実行の可能性が十分にあること10点独創性 ・新規性あるいは独自性の高い企画であること 10点合 計 50点採点基準 特に優れている 優れている 普通 あまり良くない 良くない配点15点の審査項目 15 11 7 3 1配点10点の審査項目 10 8 5 3 1別紙 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務仕様書1 件名 令和7年度交通死亡事故抑止活動活性化事業【広告代理店等】委託業務2 趣旨令和6年中の県内の交通事故死者数は、令和5年よりも2人減少し31人となり、4年連続で減少しているものの、人口 10 万人当たりでは全国ワースト 11 位と、依然として厳しい状況が続いている。 悲惨な交通死亡事故をゼロに近づけていくためには、県内の交通死亡事故の特徴を踏まえた効果的な啓発を県内全域に展開し、県民の交通安全意識の高揚を図っていく必要がある。 このため、最新の交通死亡事故の特徴や調査結果等を踏まえた広報啓発動画、音源等を作成し、WEB・SNS広告、ラジオ等の広報媒体と連携した交通安全に関する周知啓発を行おうとするものである。 3 啓発項目(1) 項目1:「自転車の安全利用と交通ルールの遵守」(2) 項目2:「横断歩道は歩行者絶対優先」(3) 項目3:「交差点等での事故防止」4 委託事業の内容(1) 必須要件ア キャッチコピーの制作悲惨な交通事故により、毎年多くの尊い命が失われている厳しい現状と危機感を印象づけ、県民の関心を引き出し、交通事故防止を自分事として捉えることのできる、心に深く響く印象的なキャッチコピー1案を提案する。 イ 啓発動画の制作本事業の啓発項目に合わせた啓発動画(以下、「啓発動画」という。)を下記のとおり制作するものとする。 ①本事業終了後も複数年にわたり、県又は市町、関係機関等のHPやデジタルサイネージ等、多様な媒体で放映することを前提とした汎用性が高いもの。 ②音声・BGMが無くても映像だけで内容が伝わるもの。 字幕版を別途制作することも可とする。 ③啓発項目1つにつき1本、合計3本とし、1本あたり 15 秒又は 30 秒のもの。 ④成果物の公表に際しての著作権表示については、「制作著作 香川県」と表記するもの。 ウ 啓発音源の制作本事業の啓発項目に合わせた啓発音源(以下、「啓発音源」という。)を下記のとおり制作するものとする。 ①本事業終了後も複数年にわたり、県又は市町、関係機関等のHPやラジオ放送等、多様な媒体で放送することを前提とした汎用性が高いもの。 ②啓発項目1つにつき1本、合計3本とし、1本あたり20秒のもの。 エ WEB・SNS広告啓発動画を用いた効果的な広告を令和7年7月から開始し、年間(令和7年7月~2月)を通した効果的な広報を提案すること。 なお、提案のあった広告において、具体的に使用する啓発動画については、時期等を踏まえ、県と協議の上、決めることとする。 オ ラジオを用いた広報啓発音源を用いた効果的な広報を令和7年7月から開始し、スポットCMやレギュラー放送、ポッドキャスト等の形式は問わないが、年間(令和7年7月~2月)を通した効果的な放送スケジュールを提案すること。 なお、提案のあった広報において、具体的に使用する啓発音源については、時期等を踏まえ、県と協議の上、決めることとする。 (2) 任意要件雑誌広告、デジタルサイネージ等を活用した広報を提案すること。 5 委託金額1事業728万円以内(消費税及び地方消費税を含む。)6 事業実施期間契約の日から令和8年2月28日(土)までの間とする。 7 委託契約の締結(1) 委託先に決定した事業者(以下「受託者」という。)と県との間で委託契約を締結するが、その前に、受託者の提案をもとに県と打合せを行う。 その際、協議の上で提案内容を一部変更する場合がある。 (2) 契約手続きは、香川県会計規則の規定に基づき行う。 (3) 委託料の支払いは、完了払いとする。 (4) 受託者は、県の承認を得ずにその業務を他者に再委託することはできない。 (5) 契約締結後に、応募時に提出した誓約書に違反していた事実が判明した場合、契約を解除することがある。 (6) 業務の実施に伴い必要となる物品等については、委託金額に含むものとする。 8 事業報告(1) 業務成果報告として提出するものは、次のとおりとする。 ア 啓発動画のmp4データイ 啓発音源のmp3データウ WEB・SNS広告に係る広告配信レポート(広告について、表示回数、クリック数、クリック率、クリック単価を示したもの)エ ラジオ放送の利用に係る、各放送局発行の放送確認書(放送日、放送時刻、放送内容を記載したもの)及びその放送内容を録音したmp3データ及びマスターCDオ その他、県が指示するもの。 (2) 県は、必要と認める場合、事業実施期間中に途中経過の報告を求め、又は事業所へ立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問するなど必要な調査を行うことができる。 9 その他(1) 受託者は、交通死亡事故が多発するなど緊急の啓発の必要が生じた場合に、県から広報する内容や時期の変更を指示された場合には、それに対応すること。 (2) 受託者は、本業務に基づく企画及び成果物(以下「成果物等」という。)についての全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む)を県に無償で譲渡するものとし、以後、県と県の指定する第三者に対しては著作者人格権を主張しないものとする。 また、啓発動画及び啓発音源を含む全ての成果物等の使用については、今年度に限定されないものとする。 (3) 成果物等の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者はあらかじめ著作権者の承諾を得たうえで、当該成果物等を県に引き渡し、権利侵害等の紛争が生じたときは、受託者の責任と負担において一切を処理するものとする。 契約期間後においても同様とする。 (4) 受託者は、成果物等の全てをあらゆる広報媒体等に掲出・掲載することができるよう、出演者に係る肖像権等について、使用期限・方法や掲載媒体等の制限を定めないよう必要な調整をすること。 (5) 受託者及び業務従事者等(本業務に直接・間接を問わず関わる全ての者)は、業務上知り得た秘密を第三者に漏洩したり、開示してはならない。 また、本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 これらのことは、本業務終了後においても同様とする。 (6) 受託者は、この契約による業務を実施するため、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 (7) 具体的な成果物等の納期については、別途協議し、定めるものとする。 (8) 不明な点が生じた場合は、その都度協議して決定する。 ○参考資料(啓発項目に関する補足)(1) 自転車の安全利用と交通ルールの遵守令和6年の全事故死者 31 人のうち、自転車乗車時における事故死者は8人であり、人口10万人当たりでみると、全国上位が継続している。 ① 乗車用ヘルメットの着用令和5年4月1日から、全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっている。 令和6年7月に警察庁が実施した全国調査において、香川県における乗車用ヘルメットの着用率は 8.5%であり、全国平均 17.0%を下回り、全国ワースト6位という結果であった。 また、令和6年の自転車乗車時おける事故死者8人のうち、7人の方がヘルメット非着用であった。 これらを踏まえ、年齢を問わず、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用の徹底に向けた広報啓発を行う。 ② 自転車利用における交通ルールの遵守自転車利用者は、道路交通法等に定められた交通ルールを遵守し、交通事故を防止するよう努めなければならない。 ○「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)1 車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認3 夜間はライトを点灯4 飲酒運転は禁止5 ヘルメットを着用また、令和6年11月1日施行の道路交通法改正により、スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となった。 同時に、自転車の酒気帯び運転や、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備された。 これらを踏まえ、自転車利用者に対し、「自転車安全利用五則」にのっとった通行方法や、ながらスマホや酒気帯び運転の禁止に関する広報啓発を行う。 (2) 横断歩道は歩行者絶対優先① ドライバーの遵守事項信号機のない横断歩道を歩行者が横断しようとしている時、車は一時停止して歩行者を優先しなければならないというルールがある。 (「道路交通法第38条第1項」)しかし、令和6年8月にJAFが実施した、信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査において、香川県の一時停止率は41.9%と令和5年の 39.1%から上昇したものの、依然として全国平均(53.0%)を下回り、全国ワースト12位という結果であった。 これらを踏まえ、ドライバーに対し、横断歩道での歩行者優先を徹底させ、横断歩道手前での減速と一時停止が確実に実践されるような広報啓発を行う。 ② 歩行者の遵守事項歩行者は、横断歩道附近では、道路を横断する際にその横断歩道を渡らなければならないというルールがある。 (「道路交通法第12条第1項」)また、令和6年の車両と歩行者の衝突による交通事故死者10人のうち、横断中の者は7人いる。 これらを踏まえ、歩行者に対し、横断歩道の利用はもちろん、道路を横断するときは周囲・左右の安全を確認し、手を上げるなどの横断する意思表示をすること、また、横断中も油断しないなど、適切な横断歩道の利用が実践されるような広報啓発を行う。 (3) 交差点等での事故防止令和6年の交差点(付近を含む)における事故死者は18人であり、全事故死者31人の58.1%を占める。 ドライバーが車両を安全に運転するための基本となる「安全運転5則」においても、「交差点では必ず安全を確かめる」が掲げられているが、一時停止の遵守や前方と左右の安全確認の徹底、危険性の予測等が実践されるような広報啓発を行う。

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