令和7年度全国的うどんイベント開催支援事業にかかる公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度全国的うどんイベント開催支援事業にかかる公募について
令和7年度全国的うどんイベント開催支援事業募集要領令和7年4月香川県交流推進部県産品振興課1 事業趣旨この事業は、県内法人又は団体が全国規模のうどんイベントを開催するのに要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって本県のブランド力向上及びさぬきうどんの振興、さらに県内外からの交流人口の拡大を図ることを目的とする。
2 募集事業次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1)県内の会場において、全国からご当地うどんを提供する者が参加するイベントを企画し、運営する事業。
(2)交付決定後速やかに事業運営が開始され、当年度の1月下旬までに開催されるものであること。
(3)香川県のブランド力向上及び本県を代表する食であるさぬきうどんの更なる振興、さらに県内外からの交流人口の拡大が見込めるものであること。
(4)県や市町など公共性の高い事業との連携を図れるものであること。
(5)特定の企業や店舗のPR及び販売促進の目的とならないこと。
3 応募対象者次の各号のすべてを満たす法人又は団体とする。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人は、応募対象者とはしないものとする。
(1)香川県内に本社(本店)、支店、営業所等の事業所を有している法人又は団体(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)香川県税等に滞納のない者4 応募方法(1)提出書類①応募申込書(様式1) 1部②企画提案書 7部③応募者の概要がわかる書類(様式1-別紙 参照) 1部・会社案内、パンフレット等でも可。
④決算状況を明らかにする書類(直近2事業年度分) 1部⑤香川県税等(全ての税目)に滞納のない旨の証明書及び法人税、消費税及び地方消費税に未納の税のない旨の証明書 各1部・応募申込書の提出期日前3ヶ月以内の日付のものに限る。
・写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。
・法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税務署の納税証明書による場合、納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書用)を提出すること。
⑥登記事項証明書 1部・応募申込み書類の提出期日前3か月以内の日付のものに限る。
・写しの場合は、代表者が記名押印のうえ、原本と相違ないことを証明すること。
(2)受付期間 令和7年4月1日(火)から令和7年5月27日(火)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(3)受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15(4)提出方法 持参又は郵送(受付期間内必着)(5)提 出 先 香川県交流推進部県産品振興課(下記8 参照)(6)留意事項 企画提案に要する経費は応募者の負担とし、提出された応募申込書等は返却しない。
5 質問の提出及び回答方法質問がある場合は、質問書(様式2)にて令和7年4月10日(木)までに、下記8あてに電子メール又はFAXにより提出すること。
各応募者からあった質問事項のうち、重要と判断した事項については、令和7年4月15日(火)までに応募者全員に、電子メール又はFAXにて回答する。
6 補助内容(1)補助対象事業応募のあった企画提案のうち、最も優れていると選定された事業企画(2)補助対象経費(消費税及び地方消費税は含まない。)補助事業の実施に必要な経費のうち、以下の経費①企画・制作費(大会の企画費、会場費、仮設工事費、光熱水費)※仮設工事費は、うどん提供ブース、総合案内、ステージ、パネル展示、電気・ガスなどの設置・運営に要する経費②人件費(企画運営管理、設営撤去、警備、連絡調整事務、会計事務など当事業の業務に従事した部分に限る)③事務経費(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保健所等申請費、保険料、駐車場代、広告宣伝費、機器借上費、出展者経費等)④その他、補助事業の実施に必要な経費で、知事が特に必要と認めた経費(3)補助金の額補助対象経費の総額から、補助対象事業の実施により得られた収入の総額を差し引いた額の範囲内とし、25,000千円を上限とする。
7 選定方法(1)提出された企画提案書等について、別に定める選定委員会設置要領に基づく選定委員会又は書面審査を実施し、補助事業者を選定する。
企画提案内容について、(2)の審査項目と配分及び(3)の評価基準に基づき審査し、最も優れた企画提案を補助対象事業として決定する。
なお、必要に応じて審査期間中に追加資料の提出を求めることがある。
(2)審査項目と配分審査項目配分100点審査のポイント実現性 20・事業趣旨に合っているか・開催日時や運営体制が適切であるか効果性 30・事業内容や企画が効果的な内容となっているか・より多くの集客が見込める提案になっているか安全性 20・安全性が確保できているか・危機管理体制は十分か・法令等を遵守しているか将来性 20・協賛や協力金の獲得等により、自主財源を確保する事業計画となっているか・自主財源による持続可能な運営につなげる意欲・見込みはあるか適格性 10・事業を適切に遂行するための技術力・ノウハウを有しているか・特定の事業者(企業)のPR又は販売促進となっていないか(3)評価基準各選定委員が次のとおり審査項目を配点に応じて5段階で評価する。
配点非常によい(効果的な)内容であるよい(効果的な)内容である普通劣った内容である非常に劣った内容である30 30 24 18 12 620 20 16 12 8 410 10 8 6 4 2(4)補助事業者の決定①各選定委員が評価した得点(以下「評価点」という。)の合計が最も高い応募者を補助事業者として決定する。
ただし、評価点の平均は60点以上とする。
②合計点が最も高い応募者が2者以上あるときは、「効果性」の点数が高い応募者を補助事業者として決定する。
「効果性」の点数が同得点の場合は、選定委員の協議により決定する。
③応募者が1者の場合は、評価点の平均が60点以上あれば補助事業者として決定する。
8 提出・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県交流推進部県産品振興課 食事業・情報発信グループ 担当:新(あたらし)TEL:087-832-3385 FAX:087-806-0237E-mail:js7121@pref.kagawa.lg.jp9 スケジュール(予定)4月 1日(火) 公募開始4月10日(木) 質問の受付締切り4月15日(火) 質問への回答5月27日(火) 公募終了、企画提案書受付締切り5月30日(金) 選定委員会6月上旬 選定結果通知6月中旬 交付申請受付
全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱(趣旨)第1条 全国的うどんイベント開催支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)第2条 この補助金は、県内法人又は団体が、全国規模のうどんイベントを開催するのに要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することで、本県のブランド力向上及びさぬきうどんの振興、さらに県内外からの交流人口の拡大を図ることを目的とする。
(補助事業者)第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号をすべて満たす法人又は団体とする。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人は、補助事業者とはしないものとする。
(1) 香川県内に本社(本店)、支店、営業所等の事業所を有している法人又は団体(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県税等に滞納のない者(補助事業)第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たし、かつ、別に定める「全国的うどんイベント開催支援事業募集要領」(以下「募集要領」という。)に即して応募のあった企画の中から選定された最も優れた企画により実施する事業とする。
(1)県内の会場において、全国からご当地うどんを提供する者が参加するイベントを企画し運営すること。
(2)原則として交付決定後速やかに事業運営が開始され、当年度1月下旬までに開催されるものであること。
(3)本県のブランド力向上及びさぬきうどんの更なる振興に加え、県内外からの交流人口の拡大が見込めるものであること。
(4)県の他の事業や市町など公共性の高い事業との連携が図れるものであること。
(5)特定の企業や店舗のPR及び販売促進の目的とならないものであること。
(補助対象経費及び補助金の限度額)第5条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助対象経費は消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
3 補助金の額は、補助対象経費の総額から、補助対象事業の実施により得られた収入の総額を差し引いた額の範囲内とし、県の予算額を上限とする。
4 補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業者の決定)第6条 別に定める募集要領により補助事業者を決定する。
(交付申請)第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1)を知事に提出しなければならない。
(交付決定)第8条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2)により補助事業者に通知するものとする。
2 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)第9条 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の内容又は経費の配分変更)第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第3)を知事に提出し、その承認を受けなければならない(様式第4)。
(1)補助事業の内容を変更しようとするとき。
ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
① 補助目的及び補助事業の効果に影響を及ぼすものではなく、かつ、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合② 補助目的、補助事業の効果及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合(2)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。
ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。
2 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(補助事業の中止)第11条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、補助事業を中止する1か月前までに、補助事業の中止承認申請書(様式第5)を知事に提出し、その承認を受けなければならない(様式第6)。
(事業の監督)第12条 知事は、必要があると認めたときは、補助事業の遂行状況に関し補助事業者から報告を求め、又は現地調査をし、もしくは必要な指示をすることができる。
2 知事は、補助事業者が提出する報告書等により、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
3 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止命令を命ずることができる。
4 知事は前2項の規定による命令をするときは、補助事業者にその理由を示すものとする。
(実績報告)第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第 11 条の規定による中止の承認を受けたときは、その日から30日を経過した日までに、補助事業の実績報告書(様式第7)に、知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)第14条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第10 条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8)により補助事業者に通知するものとする。
2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする(様式第9)。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)第15条 補助金の交付は精算払とする。
ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとするときは、前条第1項の規定による補助金の額の確定通知を受理した後に、精算払請求書(様式第 10)を知事に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)第 16 条 知事は、第 11 条による承認をしたときは、第8条による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
2 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる(様式第12)。
(1)不正に補助金の交付決定又はこれらに基づく知事の指示に違反したとき。
(2)この要綱若しくは規則の規定又はこれらに基づく知事の指示に違反したとき。
(3)補助事業の内容が、この要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき。
(4)交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
3 知事は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
4 知事は、第2項に基づく取消しを行い、前項に基づく補助金の返還を命ずる場合においては、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
5 第3項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用する。
(補助金の経理)第17条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、当該証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。
(情報の開示)第 18 条 補助事業又は補助事業者に関して、香川県情報公開条例(平成 12 年香川県条例第54号)に基づく開示請求があった場合は、条例第7条に規定する非公開情報以外の情報は開示するものとする。
(その他必要な事項)第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定めるものとする。
附 則1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表 (第5条関係)項 目 内 容補助対象経費 補助事業の実施に必要な経費のうち、以下の経費(1)企画・制作費(大会の企画費、会場費、仮設工事費、光熱水費)※仮設工事費は、うどん提供ブース、総合案内、ステージ、パネル展示、電気・ガスなどの設置・運営に要する経費(2)人件費(企画運営管理、設営撤去、警備、連絡調整事務、会計事務など当事業の業務に従事した部分に限る)(3)事務経費(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保健所等申請費、保険料、駐車場代、広告宣伝費、機器借上費、出展者経費等)(4)その他、補助事業の実施に必要な経費で、知事が特に必要と認めた経費(注)補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含まないものとする。
様式第1年 月 日香川県知事 殿住 所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付申請書全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第7条の規定に基づき補助金の交付を下記のとおり申請します。
記1 補助事業の内容 別紙1 事業計画書のとおり2 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額区 分 金 額補助事業に要する経費 円補助対象経費(A) 円補助事業の実施により得られる収入(B)円補助金交付申請額(A-B) 円3 補助事業の経費配分 別紙2 経費配分書のとおり(注)補助対象経費は消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
様式第1-別紙1事業計画書1 事業概要事業名事業年月日 年 月 日( ) ~ 月 日( )事業場所2 事業内容事業内容※下記の事項を具体的に記載すること・コンセプト・開催の日時、場所等概要・開催規模・運営体制・会場レイアウト(出展ブース仕様を含む)・出店募集について(出店料、条件、出店数目標、出展支援等)・会場におけるイベント・ワークショップ等・広報(広告宣伝、看板設置等)・当日運営方法(会場設営・撤去、警備含む)・スケジュール(準備、実施)・来場者への安全対策(危機管理体制、衛生管理、法令等)・開催に必要な各種申請、保険等・自主財源の獲得について・今後のイベント開催について、将来的なビジョンとプラン様式第1-別紙2経費配分書(単位:円)補助対象経費の区分細費目補助事業に要する経費備考企画・制作費企画制作費会場費(会場使用料等)仮設工事費光熱水費その他人件費運営スタッフ人件費警備費その他事務経費消耗品費印刷製本費通信運搬費広告宣伝費出展者経費その他その他計補助対象外経費合 計(注)見積書を添付すること。
見積書には、単価・時間・人員など積算の項目を詳細に記載すること。
様式第2第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付決定通知書年 月 日付けで申請のあった上記の補助金については、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第8条の規定により、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記1 補助事業に要する経費及び補助金交付決定額区 分 金 額補助事業に要する経費 円補助対象経費(A) 円補助事業の実施により得られる収入(B)円補助金交付決定額(A-B) 円2 補助事業者は、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)及びこの交付要綱の定めるところに従わなければならない。
様式第3年 月 日香川県知事 殿住所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書年 月 日付け 第 号をもって交付決定通知があった上記の補助事業の内容(経費の配分)を下記のとおり変更したいので、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第10条の規定に基づき、承認を申請します。
記1 変更の理由2 変更の内容(1)事業の内容別紙1 事業内容変更明細書のとおり(2)経費の配分別紙2 経費配分変更明細書のとおり様式第3-別紙1事業内容変更明細書変更前 変更後 変 更 理 由 備 考様式第3-別紙2経費配分変更明細書(単位:円)補助対象経費の区分細費目補助事業に要する経費備考企画・制作費企画制作費会場費(会場使用料等)仮設工事費光熱水費その他人件費運営スタッフ人件費警備費その他事務経費消耗品費印刷製本費通信運搬費広告宣伝費出展者経費その他その他計補助対象外経費合 計(注)変更を行おうとする事業区分について記載すること。
上段に変更前の金額を、下段に変更後の金額を記載すること。
変更後の経費積算明細書又は見積書を添付すること。
経費積算明細書又は見積書には、単価・時間・人員など積算の項目を詳細に記載すること。
様式第4第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業補助金変更交付決定通知書年 月 日付けで申請のあった上記の補助金については、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第10条の規定により、下記のとおり変更承認し交付することに決定したので、通知します。
記1 今回交付決定額及び変更承認後交付決定額区 分 金 額既交付決定額(A) 円今回交付決定額(B) 円変更承認後交付決定額(A+B) 円2 補助事業者は、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)及びこの交付要綱の定めるところに従わなければならない。
様式第5年 月 日香川県知事 殿住所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業中止承認申請書年 月 日付け 第 号をもって交付決定通知があった上記の補助事業を下記の理由により中止したいので、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第11条の規定に基づき、承認を申請します。
記補助事業者名中止の理由中止の期間 年 月 日( ) ~ 月 日( )様式第6第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業中止承認通知書年 月 日付けで中止申請のあった上記の補助事業については、事業中止承認申請書に記載のとおり承認し、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第 16条第1項の規定より、交付決定を取り消すこととしたので通知します。
記1 既交付決定額及び交付決定取消額区 分 金 額既交付決定額(A) 円交付決定取消額(B) 円差額(A-B) 円2 取消理由様式第7年 月 日香川県知事 殿住所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業実績報告書年 月 日付け 第 号をもって交付決定通知を受けた上記の補助事業を完了しましたので、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1 補助事業の実績別紙1 補助事業実績書のとおり2 補助事業の経費の配分別紙2 補助金支出表のとおり様式第7-別紙1補助事業実績書1 事業内容事 業 内 容(具体的に)(注)補助事業実績の詳細が分かる書類を添付すること。
2 事業の資金区分 (単位:円)事 業 費 補 助 金 収 入補助事業者負担分自己資金 その他様式第7-別紙2補助金支出表(単位:円)補助対象経費の区分細費目補助事業に要する経費備考企画・制作費企画制作費会場費(会場使用料等)仮設工事費光熱費その他人件費運営スタッフ人件費警備費その他事務経費消耗品費印刷製本費通信運搬費広告宣伝費出展者経費その他その他計補助対象外経費合 計(注)書類、写真、成果報告物等を添付すること。
契約書、請求書、領収書等支出の根拠を示す書類は要綱第14条に基づき現地調査をするため保管すること。
なお現地調査終了後においても、事業完了年度の翌年度4月1日から起算して5年間保管すること。
様式第8第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業補助金額確定通知書年 月 日付けで交付決定した上記の補助金については、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第14条の規定により、下記のとおり額を確定したので、通知します。
記補助金の額 金 円様式第9第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業補助金返還命令書このことについて、下記のとおり返還を命ずる。
記1 返還額 金 円区 分 金 額既交付決定額 円実績額(確定額)(A) 円既交付額(B) 円返還額(B-A) 円2 返還期限 年 月 日3 返還理由様式第10年 月 日香川県知事 殿住所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業補助金精算払請求書年 月 日付け 第 号をもって額の確定通知のあった上記補助金について、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記金 円区 分 金 額補助金の確定額 円概算払受領済額 円今 回 請 求 額 円支払の方 法口 座振替払銀行 (支)店現金払 隔地払小切手払当座・普通(フリガナ)口座名義□ □ □ □様式第11年 月 日香川県知事 殿住所法人(団体)名代表者職・氏名全国的うどんイベント開催支援事業補助金概算払請求書年 月 日付け 第 号をもって交付決定通知のあった上記補助金について、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第15条第3項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記金 円支払の方 法口 座振替払銀行 (支)店現金払 隔地払小切手払当座・普通(フリガナ)口座名義□ □ □ □※ 別紙 補助金請求額算出内訳を添付する。
様式第11-別紙全国的うどんイベント開催支援事業補助金請求額算出内訳1 概算払が必要な理由2 事業費総事業費a 収入金b 差引事業費c(a-b)円 円 円3 交付決定額交付決定額A円4 事業執行・請求計画請求回数 請求時期 事業執行予定額 請求予定額回目 月 円 円回目 月 円 円合計5 今回請求額請求回数 交付決定額A既概算払受領額B今回請求額C残額A-B-C回目 円 円 円 円(注)知事の求めに応じ、必要な書類を添付する。
様式第12第 号年 月 日様香川県知事全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付決定取消通知書年 月 日付けで交付決定した上記の補助金については、全国的うどんイベント開催支援事業補助金交付要綱第16条第2項の規定に基づき、下記のとおり交付決定を取り消すこととしたので通知します。
記1 既交付決定額及び交付決定取消額区 分 金 額既交付決定額(A) 円交付決定取消額(B) 円差額(A-B) 円2 取消理由
全国的うどんイベント開催支援事業選定委員会設置要領(設 置)第1条 全国的うどんイベント開催支援事業の補助事業者を選定するため、全国的うどんイベント開催支援事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)第2条 選定委員会は、全国的うどんイベント開催支援事業の事業企画を審査し、補助事業者の選定に関する事務を所掌する。
(組 織)第3条 選定委員会は、選定委員5人で組織する。
2 選定委員は次の者で構成する。
(1)交流推進部県産品振興課長(2)交流推進部県産品振興課専門監(3)交流推進部観光振興課長補佐(4)農政水産部農業生産流通課長補佐(5)香川県情報発信総合参与(委員長)第4条 選定委員会に委員長を置く。
委員長は、県産品振興課長を充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
(選定委員会)第5条 選定委員会は、事前に提出された応募申込書(企画提案書)の内容に沿った応募者によるプレゼンテーションを審査する。
2 審査にあたっては、全国的うどんイベント開催支援事業審査基準(別紙)によるものとし、各選定委員が評価した得点の合計により補助事業者を決定する。
(庶 務)第6条 選定委員会の庶務は、県産品振興課において処理する。
(附 則)この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別 紙全国的うどんイベント開催支援事業選定委員会審査基準(1)審査項目と配分等審査項目配分100点審査のポイント実現性 20・事業趣旨に合っているか・開催日時や運営体制が適切であるか効果性 30・事業内容や企画が効果的な内容となっているか・より多くの集客が見込める提案になっているか安全性 20・安全性が確保できているか・危機管理体制は十分か・法令等を遵守しているか将来性 20・協賛や協力金の獲得等により、自主財源を確保する事業計画となっているか・自主財源による持続的な運営につなげる意欲・見込みはあるか適格性 10・事業を適切に遂行するための技術力・ノウハウを有しているか・特定の事業者(企業)のPR又は販売促進となっていないか(2)評価基準採点の目安と審査項目ごとの評価ウエイトは以下のとおりである。
5点 :非常によい(効果的な)内容である4点 :よい(効果的な)内容である3点 :普通2点 :劣った内容である1点 :非常に劣った内容である(3)補助事業者の決定①各選定委員が評価した得点(以下「評価点」という。)の合計が、最も高い応募者を補助事業者として決定する。
但し、評価点の平均は60点以上とする。
②合計点が最も高い応募者が2者以上あるときは、「効果性」の点数が高い応募者を補助事業者として選定する。
「効果性」の点数が同得点の場合は、選定委員の協議により決定する。
③応募者が1者の場合は、評価点の平均が60点以上あれば、補助事業者として決定する。