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07-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置外壁修繕その他工事 (令和7年4月1日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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07-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置外壁修繕その他工事 (令和7年4月1日) 1掲示文兼入札説明書【紙入札対象案件】独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-中登美第3団地 C1 号棟他2棟中層 EV 設置・外壁修繕その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和 7 年4月1日(火)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号3 工事等概要工事名07-中登美第3団地 C1 号棟他2棟中層 EV 設置・外壁修繕その他工事(以下、「本工事」という。)工事場所 奈良県奈良市中登美ケ丘内容① 建物概要<中層エレベーター設置工事>C1 号棟 5階 30 戸 + 3基C2 号棟 5階 30 戸 + 3基C4 号棟 5階 30 戸 + 3基計3棟 90 戸+9基<外壁修繕その他工事>C1 号棟 5階 30 戸C2 号棟 5階 30 戸C4 号棟 5階 30 戸計3棟 90 戸② 概要イ.実施設計(契約予定工事)中登美第 3 団地 C1 号棟、C2 号棟及び C4 号棟に設置するエレベーター9基に係る実施設計並びに計画通知に係る図書の作成及び申請作業(別冊設計条件書による)ロ.中層エレベーター設置工事(契約予定工事)中登美第 3 団地 C1 号棟、C2 号棟及び C4 号棟に設置するエレベーター9基の設置に要する工事(建築工事、電気設備工事、エレベーター設置工事)2ハ.付帯工事(当初工事)・仮設工事・外壁修繕その他工事(外壁修繕・塗装工事、鉄部塗装工事、屋根防水工事、バルコニー床防水工事、屋外工作物塗装工事)・基盤整備工事※イ、ロ、ハを総称して「全体工事」という。なお、「当初工事」とは、全体工事のうち先行して実施するハの付帯工事をいう。また「契約予定工事」とは、当初工事以外の工事をいう。ニ.エレベーターの保守管理業務中登美第3団地C1号棟、C2号棟及びC4号棟に設置するエレベーター9基の供用開始後20年間の保守管理業務ホ.その他別冊図面及び別冊設計条件書のとおり工期【全体工事】契約日翌日から令和 9 年 3 月 15 日まで(予定)【当初工事】契約日翌日から令和 9 年 3 月 15 日まで(予定)【契約予定工事】令和 7 年 11 月4日から令和 9 年 3 月 15 日まで(予定)なお、中層エレベーター工事については、令和 8 年度の補助金対象となっていることから、行政協議等により工事工期に遅延が生じる場合、指定部分を設定し一部完成検査を行う場合がある。一次指定部分:基盤整備工事および中層エレベーター設置工事一次指定工期:令和 9 年 3 月 15 日まで(2) 工事の実施形態① 本工事の落札者は、当機構と「07-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置・外壁修繕その他工事の設計・施工に関する覚書(以下、「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換後速やかに、別冊設計条件書に記載する附帯工事に係る工事請負契約(以下「当初契約」という。)を締結すると同時に「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換し、別冊設計条件書に記載する中層エレベーター設置工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、当初契約を変更した工事請負契約を締結する。また、全体工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚3書」に基づき、「協定書」を締結する。② 本工事においては、資料の提出及び入札等を紙入札方式により行い、電子入札システムは適用しない。③ 本工事の入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。 なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。④ 本工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二項の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置を認めない工事である。⑤ 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑥ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。(3) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書はCD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送に係る費用(地域により異なる。)は申請者が負担すること。交付を希望する場合は、添付している【別添】「図面等(CD-R)申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領後より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送する。(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。FAX受付期間:令和7年4月1日(火)から令和7年4月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。FAX送付・問合せ先:独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課電話 06‐4799‐1035 FAX 06-4799‐10434 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区社における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「保全建築」又は「機械設置」の認定を受けていること。もしくは、令和7・8年度の一般競争参加資格について「保全建築」の認定を受けた者と「機械設置」の認定を受けた者の共同申し込みであること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい4る者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構西日本支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」又は「機械設置」の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(4) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事((株)UR コミュニティを含む。)において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 当支社(㈱URコミュニティを含む。)が関西地区で発注の工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間において 60 点未満のものがないこと。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(9) 次の①又は②に掲げる条件を満たす者とする。① 単独申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所登録を行い、実施設計を行うことができる者であること又は同登録を行っている建築士事務所に実施設計を行わせることができる者。ロ エレベーターシャフトに係る実施設計の実績(下請負によるものも含む)を有する者。ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、当機構関西地区における令和7・8年度建築設計に係る一般競争入札参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者とすること。ニ 申込者若しくは申込者の一員となる設計業者が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく申請上の主たる設計者となることができる者。ホ 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成し引渡しの済んでいるもののうち、「別表-1」に示す施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出5資比率20%以上のものに限る。また、工事費は出資比率で按分した金額を実績とする。)。② 共同申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合異工種特定建設工事共同企業体の構成員として、下記イの異工種特定建設工事共同企業体構成員基準に基づいて結成された異工種特定建設工事共同企業体であり、かつ、下記ロaに基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた異工種特定建設工事共同企業体でなければならない。なお、設計業者を申込者の一員とする場合には、上記(9)①ロ~ニの条件を満たすものとする。イ 異工種特定建設工事共同企業体構成基準a 構成員の数及び組合せ上記(1)~(8)の要件を満たす2者以内(設計業者を除く)の組合せとする。b 構成員の技術的要件代表者は、上記(9)①イ~ホの要件を満たすものとする。代表者以外は、上記(9)①ホの要件を満たすものとする。c 出資比率及び代表者の要件各構成員の出資比率は、30%以上とする。ただし、代表者は、分担工事割合の大きい構成員とし、代表者が監理技術者を配置すること。ロ 異工種特定建設工事共同企業体の登録申請等a 登録申請本工事の競争に参加を希望する異工種特定建設工事共同企業体は、令和7年4月 15 日(火)までに共同請負入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として登録を受けなければならない。なお、下記8(2)①の提出期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。b 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完了する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る請負契約が締結される日までとする。 (10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(11) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれ6らと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書及び資料の提出日の前日まで)に元請として完成引渡しの済んでいる「別表-1」に示す施工実績を有する者であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 「別表-1」に示す施工実績の着工(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第 129 条及び国土交通省関連告示を満足するものであること。また、品質等は別冊設計条件書に定めるところによる。(13) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、機構が定める保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。③ 保守管理会社は、「保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。④ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における令和7・8年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」または「その他」の資格を有すると認定された者であること。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって会社の施工部門と品質管理部門がそれぞれ独立した体制をとることができること。(15) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務7② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) 別冊設計条件書に基づく設計計画が適正であること。5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、競争参加資格確認申請書の提出時に様式 10「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び様式 12「保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時に様式 11「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。6 設計業務等の受託者等(1) 上記4(6)の「本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・株式会社窓建コンサルタント・株式会社福永積算・河野設備設計コンサルタント・株式会社秀設備設計・宏英コンサルタント株式会社・株式会社アランズデザイン(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。7 担当部署(1) 令和7・8年度の一般競争参加資格の認定に関すること① 申請方法について当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて〒531-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話 06-4799-1035(2) その他入札手続きについて〒531-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号8大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 公募条件及び申請書及び資料に関する事項について〒531-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話 06-4799-1138(4) 設計条件書、設計図書に関する事項について〒531-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話 06-4799-11388 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、競争に参加するためには、以下【一般競争参加資格の申請について】に従い、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 【一般競争参加資格の申請について】提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月 15 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:上記7(1)に同じ。提出方法:提出場所へ持参又は郵送(提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない。(同申請書の余白に「『07‐中登美第3団地 C1 号棟他2棟中層 EV 設置・外壁修繕その他工事』申請希望」と明記すること。)9なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 本工事の申請書等の提出について① 申請書の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月 22 日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 提出場所:上記7(3)に同じ③ 提出方法:申請書および資料の提出は、郵送(書留郵便に限る。①の提出期間内に必着。)、または予め提出日時を連絡の上、持参すること。(3) 申請書は、様式1により作成すること。(4) 資料及は、別紙1「申請書類作成の手引き」を参考に、次に従い作成すること。なお、下記②の「同種工事」の施工実績及び③の配置予定の技術者の「同種工事」の経験については、平成 21 年度以降に工事が完成しているものに限り記載すること。① 設計実績上記4(9)①ロに掲げる資格があることを判断できるエレベーターシャフトの設計実績を様式2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。② 施工実績上記4(9)①又は②に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を様式3に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は各1件でよい。③ 配置予定の技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる予定配置技術者の資格・従事状況を様式4、同種工事の工事経験を様式3に記載すること。記載する工事経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び工事経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。④ 契約書等の写し上記②の施工実績として記載した工事の実績を証明できる書類(工事請10負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書、下請負に関する契約書等)の写しを提出すること。また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。上記③の工事経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。また、監理技術者・主任技術者又は現場代理人として必要な期間に継続して従事したことが証明できる書類及び監理技術者資格証明証の写し(表・裏)を提出すること。なお、平成16年3月1日以降に資格者証の交付を受けた者は監理技術者講習修了証の写しを、平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって平成16年3月1日以降に監理技術者資格証明証の交付を受けた者は指定講習受講修了証の写しを併せて提出すること。⑤ 建設業許可申請書及び通知書の写し⑥ 施工体制等に係る資料上記4(14)に掲げる体制があることを様式5に記載する。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑦ エレベーターに係る評価書の写し上記4(12)に掲げる資格があることを判断できるものとして、公共住宅建設工事共通仕様書に定める「機材の品質・性能基準」による有効な評価書の写しを1基種分(機種は問わないものとする。)提出すること。(エレベーター製造事業者が複数いる場合はエレベーター製造事業者毎に1基種分提出すること。)⑧ エレベーターの保守管理業務関係申告書様式12「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び様式13「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。ただし、様式12「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑨ エレベーターの保守管理業務に係る確認書様式10「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑩ 施工マニュアル様式16に記載されている項目について作成のこと。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑪ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等11上記4(15)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(様式15)を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し⑫ 設計提案書上記4(16)に示す「設計計画が適正であること」を確認するために、別冊設計条件書に基づき作成し提出すること。 なお、提出された設計提案書について後日ヒアリングを実施する場合がある。(5) 機構が予定配置技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月 30 日(金)(予定)に通知する。(7) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用及び公表しない。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え、再提出は認めない。⑤ 申請書等に関する問合わせ先は上記7を参照すること。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和7年6月6日(金)午後5時② 提出場所: 上記7(2)に同じ。12③ 提出方法:提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和7年6月 13 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:7(2)に同じ。② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から 午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。11 設計条件書及び設計図書に対する質問、回答及び追加説明(1) 別冊の設計条件書及び設計図書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(質問書様式7)及び電子データ(Microsoft Excel 作成)により提出すること。① 提出期間: 令和7年4月23日(水)から令和7年5月30日(金)まで② 提出場所:7(3)に同じ。13③ 提出方法:提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和7年6月 12 日(木)から令和7年6月 23 日(月)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで② 閲覧場所:〒531-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社③ 閲覧方法:あらかじめ7(3)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。12 公募条件及び入札説明書に対する質問、回答及び追加説明(1) 公募条件及び上記 11(1)に挙げられている事項以外の入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式7)及び電子データ(Microsoft Excel 作成)により提出すること。① 提出期間:令和7年4月23日(水)から令和7年5月30日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 提出場所: 7(3)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、提出の際には持参予定日時を上記7(3)に必ず連絡すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和7年6月 12 日(木)から令和7年6月 23 日(月)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 閲覧場所: 7(3)に同じ。なお、閲覧の際には閲覧予定日時を上記7(3)に必ず連絡すること。(3) 入札説明書の追加説明事項がある場合は、上記(2)の入札説明書に対する回答に併せて閲覧に供する。13 入札及び開札の日時及び場所等並びに入札書、工事費内訳書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書、工事費内訳書の提出方法入札日時:令和7年6月 23 日(月) 午前 10 時から正午まで(予定)14提出方法:上記7(2)総務部調達管理課に持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和7年6月 24 日(火) 午前 11 時 00 分(予定)場所:大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札参加者は、全体工事及び3②ニに示す業務(以下「保守管理業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって入札するものとする。ただし、下記 17 により提出を求める工事費内訳書については、個別工事ごとに作成すること。個別工事とは当初工事及び契約予定工事の各工事をいう。(2) 申請書等及び入札書の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(5) 個別工事(当初工事、契約予定工事の各工事)の契約金額(税抜き)は、「予定価格における個別工事の構成比(内訳額/予定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(百円以下四捨五入)をもって機構が定めるものとする。1516 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の 10 分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とする。17 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した中層エレベーター設置工事及び付帯工事の工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。なお、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。提出日時:上記13(1)と同じ提出先 :上記7(2)(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。(工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)工事費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載すること。また、保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、直接業務費、業務管理費、一般管理費、法定福利費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにすること。(3) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合16イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合18 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、入札参加者が第 1 回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。19 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。20 落札者の決定方法(1) 入札参加者は全体工事費入札価格とエレベーターの保守管理業務における入札費用(以下「保守管理業務入札費用」という)の合計価格が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用のそれぞれが、当機構の予定した工事予定価格及び保守管理業務予定費用の制限の範囲内で、その合計金額が最低の価格をもって入札した者(以下、「最低価格入札者」と言う。)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取17引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札となるべき同価格の入札をしたものが2社以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。(2) 最低価格入札者の全体工事の入札価格が、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」(平成 16 年独立行政法人都市再生機構通達 34-61)に定める調査基準価格に満たない場合は、別紙3のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料等の提出を求める。 (2) 上記(1)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を様式9「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(3) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20 年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後 3 ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償とする。)なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、1基当りの1ヶ月分の費用に、今回の設置基数及び保守管理業務月数を乗じた額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機+2号機+n号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237 ヶ月(12 ヶ月/年 × 20 年 -3 ヶ月)2号機:○○円/月 × 237 ヶ月(12 ヶ月/年 × 20 年 -3 ヶ月)n号機:○○円/月× 237 ヶ月(12 ヶ月/年 × 20 年 -3 ヶ月)21 支払条件前金払 40%以内、中間前金払又は部分払 (どちらか一方を選択)及び完成払。 (添付書類の構成については「作成の手引き」を参照下さい。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付して下さい。・必要に応じて行を加除ください。・JVで申請の場合、構成者毎に作成ください。様式439「予定配置技術者」に係る資料(資格・従事状況)申請者名会社名(JV の場合)氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日:昭和 年(19 ) 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )上記以外の資格 登録年月日:昭和・平成 年 月日登録番号:( )監理技術者資格者証 交付年月日:昭和・平成 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日:昭和・平成 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2※1 一級建築士、1級建築施工管理技士等の免許証または合格証明書等を添付する。なお、予定配置技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入してください。※1 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付してください。※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付してください。有効期限内の健康保険証が無い場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(定時決定。ただし、定時決定の実績が無い場合に限り、資格取得確認でも可)」を提出すること。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入してください。(当該欄については添付書類なしで結構です。)・予定配置技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。・複数の候補技術者を申請することもできますが、その場合は本様式を候補技術者毎に作成してください。・JVで申請の場合、構成者毎に作成してください。・必要に応じて同種工事施工実績の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載してください。様式540「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)申請者名契約不適合処理体制・上図を参考として、以下①~③をフローチャートで示してください。① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)契約不適合調査(現状調査)契約不適合補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)契約不適合補修計画の決定及契約不適合補修計画の決定及び実施、工事管理の実施機構 契約不適合処理検査・記録承継 施主(お客様)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告施主(お客様)連絡契約不適合処理担当NOYES契約不適合処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)関西地域 :○○建設関大阪店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(契約不適合再発防止策)契約不適合内容把握及び原因様式541「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)申請者名・上図を参考として、施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(品質管理に関する社内体制及び実際の施工における品質管理体制)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を作成してください。※ 品質管理部門の責任者等については、申請時点での個人の特定は必要ありません。(氏名の記載は不要です。)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)施工支援作業所品質管理部門※機材部(品質管理担当者)監督員(UR)・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事係PC工場品質管理責任者様式64207-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置・外壁修繕その他工事の設計・施工に関する覚書1 工事名称2 工事場所3 予定工期 年 月 日から年 月 日まで発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。〔注:設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3通とする。〕年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印【(設計者) 住 所氏 名 印】(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。(本覚書の対象工事等)第2条 本覚書で定める対象工事等は次に掲げる工事とする。ただし、契約予定工期は補助金交付時期等の要因により変更する場合がある。一 ○○中層エレベーター設置附帯工事(当初工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)予定工期 :平成○年○月~平成○年○月二 ○○中層エレベーター設置工事実施設計(契約予定工事)設計費:別紙「実施設計業務に係る確認書」のとおり。様式643予定工期 :平成○年○月○日~平成○年○月○日三 ○○中層エレベーター設置工事(契約予定工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 *,***,***円)契約予定時期 :平成○年○月2 本覚書対象工事等の内容は、発注者が交付した入札説明書及びその添付資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。(本覚書の有効期限等)第3条 本覚書の有効期限は、前条に規定するすべての工事が完成した日とする。2 本覚書は、前項に定める期限内において工事請負契約を締結していない期間においても有効とする。(実施設計)第4条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○年○月○日までに実施設計図書(確認書の設計仕様書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事請負契約における前金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計費を受注者【(設計者を除く。以下、この項において同じ。)】に支払う。この場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。(工事請負契約の締結)第5条 発注者及び受注者【(設計者を除く。以下、この条において同じ。)】は、本覚書締結後、速やかに、当初工事の工事請負契約を締結するものとする。2 発注者及び受注者は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、本覚書に定める契約予定工事(実施設計費含む)の金額をもって、当初工事請負契約に対する変更契約を締結する。なお、受注者は、これを拒むことはできない。(解除に関する事項)第6条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することがで様式644きる。2 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについては、確認書の定めによるものとする。(その他)第7条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上様式645別紙実施設計業務に係る確認書1 履行期間 覚書による。2 設計費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)[注:この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。]3 支払条件 覚書による。4 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項別添のとおり。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この確認書等(この確認書、設計仕様書及び頭書の覚書をいう。以下同じ。)に基づき、設計仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第4条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合様式646において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第4条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(著作権の帰属)第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。(著作物等の利用の許諾)第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)様式653第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により覚書の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは覚書を交換した目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。様式654ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第37条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。(解除の効果)第35条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。(解除に伴う措置)第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条、第30条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ様式655いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規様式656定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。様式6574 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。 (受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示様式658又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第40条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この場合において、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日ごとに協定の締結を行うものとする。2 前項に定める協定の締結は、入札説明書様式12に示すエレベーターの保守管理業務(以下「保守管理業務」という。)を行う者(以下「保守管理会社」という。)を含む三者間で締結するものとする。3 前項の場合において、保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社ごとに協定を締結するものとする。(保守管理業務の費用)第2条 協定で定める保守管理業務の費用は、頭書の契約の入札において決定した保守管理業務費用の額(落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額をいう。以下「決定額」という。)とする。 ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合三 工事の完了時までに、頭書のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合2 前項第1号及び第2号の規定に該当したときは、発注者と受注者とで協議の上、決定額を変更するものとし、前項第3号の規定に該当したときは、その増減数に応じた決定額に変更するものとする。3 前条第3号に基づき複数の協定を締結するときは、締結する全ての協定における保守管理業務の費用の合計額は、決定額と同額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。様式1474この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印様式1575令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、「07-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置・外壁修繕その他工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。様式1676保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制様式1777令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)様式1778(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。別 添FAX申込書【調達管理課FAX番号:06-4799‐1043 】独立行政法人都市再生機構西日本支社設 計 図 面 等 交 付 申 込 書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名07-中登美第3団地C1号棟他2棟中層EV設置・外壁修繕その他工事申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連 絡 先電話番号 - -その他※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発想は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日までに到着するように発送することに努める。図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。

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