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【入札関係】家庭ごみ等中間処理業務委託及び家庭ごみ収集運搬業務委託に係る条件付一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日

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添付ファイル

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【入札関係】家庭ごみ等中間処理業務委託及び家庭ごみ収集運搬業務委託に係る条件付一般競争入札について 第1 競争入札に付する事項1 業務委託名(1) 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)(2) 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託(3) 総合ごみ収集運搬業務委託(植木B地区)(4) 総合ごみ収集運搬業務委託(富合・杉上地区)(5) 総合ごみ収集運搬業務委託(隈庄・豊田地区)(6) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A地区)(7) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(B地区)(8) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(C地区)(9) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(D地区)(10) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(E地区)(11) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(F地区)(12) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(G地区)(13) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(H地区)(14) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(I地区)(15) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(J地区)(16) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(K地区)(17) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(L地区)(18) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(M地区)(19) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(N地区)2 業務概要熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出されるごみ等の収集、運搬等を行うもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 3 履行場所(1) 富合・城南地区(2) 熊本市内一円(3) 田底校区、山東校区(4) 富合校区、杉上校区(5) 隈庄校区、豊田校区(6) A地区 託麻東校区、託麻南校区ほか(7) B地区 託麻北校区、託麻西校区ほか(8) C地区 川尻校区、御幸校区ほか(9) D地区 春日校区、池上校区ほか(10) E地区 慶徳校区、五福校区ほか(11) F地区 松尾校区、中島校区ほか(12) G地区 一新校区、大江校区ほか(13) H地区 壺川校区、碩台校区ほか(14) I地区 高平台校区、池田校区ほか(15) J地区 城北校区、出水校区ほか(16) K地区 池田校区、黒髪校区ほか(17) L地区 城東校区、白川校区ほか(18) M地区(現東A地区・現東B地区)尾ノ上校区、山ノ内校区ほか(19) N地区(現西A地区・現西B地区)城西校区、日吉校区ほか※詳細は仕様書を参照のこと。 4 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで第2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 環境局 資源循環部 廃棄物計画課電話096-328-2359(直通)第3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 第4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 なお、(1)~(9)は共通の資格要件であり、(10)以降の資格要件については各業務によって異なる。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「廃棄物処理業務」・第2分類「一般廃棄物収集運搬、処分」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱(以下「要綱」という。)に基づく許可(ただし、要綱第10条の2、第11条、第12条、第13条の2及び第14条に規定する特例に基づく許可を除く。)業者として当該業を営み、一般廃棄物の収集運搬業務の実績がある法人であること。 1 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)(10) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、常用車として最大積載量2トン以上の塵芥車を2台以上かつ、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上有すること。 なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬業務及び家庭ごみ等中間処理業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (11) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、予備車として最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上かつ、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上有すること。 なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (12) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。 また、直接的な雇用関係にある担当要員を6名以上確保でき、このうち3名以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。 なお、業務管理者及び担当要員は他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。 (13) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件をいずれも満たすこと。 ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。 イ 直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 (14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(8)、(9)及び(13)の要件を全て満たす者であること。 (15) 次の要件を満たす中間処理施設を有する者であること。 ただし、法律第8条第1項の規定による本市の設置許可を有する一般廃棄物処理施設であること。 ア 当該業務で対象とする資源物を 10 トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 また、磁選機、プレス機を備えていること。 イ 当該業務で対象とするペットボトルを 5 トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 ウ 本市が別途に委託契約する者が収集運搬する紙を 20 トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 エ 中間処理対象品目の搬入出重量をkg単位又は10kg単位で計量(記録、計量伝票発行等を含む。)できる計量法(平成4年法律第51号)に基づく設備を有すること。 また、10トン積み車両以上のトラックスケールの計量設備を備えていること。 オ 搬入された資源物、ペットボトル及び紙をそれぞれ混合することなく、屋内で貯留集積することができる200㎥以上の容積を備えた設備並びに再生資源の品質を損なうことなく適正に保管することができる設備を有すること。 カ 10トン積み車両が円滑・安全に搬入出、積込等ができる車両動線が確保できること。 キ 処理予定量に基づいた発生予定の各選別残さ等を適正に保管できる設備を有すること。 ク 当該中間処理施設は、大気汚染防止法(昭和 43年 6月 10日法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和 45年12月25日法律第 138号)、騒音規正法(昭和 43年法律第98 号)、振動規正法(昭和 51 年法律第 64 号)及び悪臭防止法(昭和 46年法律第 91 号)等を遵守し、必要な環境保全対策(ごみ・粉塵の飛散、悪臭の発散、騒音・振動の発生、汚水の浸透・流出及び排水による汚濁等の防止)を講じた周辺生活環境に配慮した施設であること。 (16) ガラスびんの中間処理に関し色毎の選別を1年以上実施した経験を有する者であること。 2 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託(10) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、常用車として最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプ及び塵芥車を仕様書に定める常用車の台数以上有すること。 なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬業務及び家庭ごみ等中間処理業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (11) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、予備車として最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上かつ、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上有すること。 なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (12) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。 また、直接的な雇用関係にある担当要員を仕様書に定める人数以上確保でき、このうち半数以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。 なお、業務管理者及び担当要員は他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。 (13) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件をいずれも満たすこと。 ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。 イ 直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 (14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(8)、(9)及び(13)の要件を全て満たす者であること。 3 総合ごみ収集運搬業務委託(10) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、常用車として最大積載量2トン以上の塵芥車及び最大積載量2トン以上のトラック(平ボディ)を各地区仕様書に定める常用車の台数以上有すること。 なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬業務及び家庭ごみ等中間処理業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (11) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、予備車として最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上かつ、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上有すること。 なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (12) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。 また、直接的な雇用関係にある担当要員を各地区仕様書に定める常用台数(トラック(平ボディ)またはダンプを除く)に2を乗じた数以上確保でき、このうち各地区仕様書に定める常用台数(トラック(平ボディ)またはダンプを除く)と同数以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。 なお、業務管理者及び担当要員は他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。 (13) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件をいずれも満たすこと。 ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。 イ 直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 (14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(8)、(9)及び(13)の要件を全て満たす者であること。 4 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(10) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、常用車として最大積載量2トン以上の塵芥車を各地区仕様書に定める常用車の台数以上有すること。 なお、この常用車は熊本市が委託する他の委託業務の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (11) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、予備車として最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上有すること。 なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 (12) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。 さらに、直接的な雇用関係にある担当要員を各地区仕様書に定める常用車台数に2を乗じた数以上確保でき、このうち各地区仕様書に定める常用車台数と同数以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。 なお、業務管理者及び担当要員は他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。 (13) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件をいずれも満たすこと。 ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。 イ 直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 (14) 本件競争入札に事業協同組合として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(8)、(9)及び(13)の要件を全て満たす者であること。 第5 申請手続等1 申請書、仕様書、入札説明書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)1月26日(月曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は第2の担当部局で配布する。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 3 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 第6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明1 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 2 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 第7 入札説明会入札説明会は実施しない。 第8 入札説明書、仕様書等に対する質問1 入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 (1) 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (2) 提出期間令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)2月3日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(3) 提出先第2の担当部局ファックス :096-359-9945メールアドレス:haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp2 1の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 (1) 閲覧期間令和8年(2026年)2月6日(金曜日)までに開始し、令和8年(2026年)2月13日(金曜日)までとする。 (2) 閲覧場所第2の担当部局第9 入札に参加する者が1者である場合の措置1 各委託の入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更を行うことがある。 2 入札日において、入札の進行状況により入札に参加する者が1者となった場合は、当該入札を中止するものとする。 さらに、中止した地区の入札については、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格等の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 第10 入札等1 第5の3の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (1) 入札日時令和8年(2026年)2月12日(木曜日)及び令和8年(2026年)2月13日(金曜日)なお、入札の順序と開始予定時間は、次のとおりとする。 ア 令和8年(2026年)2月12日(木曜日)(ア) 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)… 9時30分から(イ) 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託… 10時00分から(ウ) 総合ごみ収集運搬業務委託(植木B地区)… 10時30分から(エ) 総合ごみ収集運搬業務委託(富合・杉上地区)… 11時00分から(オ) 総合ごみ収集運搬業務委託(隈庄・豊田地区)… 11時30分から(カ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A地区)… 13時00分から(キ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(B地区)… 13時30分から(ク) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(C地区)… 14時00分から(ケ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(D地区)… 14時30分から(コ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(E地区)… 15時00分から(サ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(F地区)… 15時30分から(シ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(G地区)… 16時00分から(ス) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(H地区)… 16時30分からイ 令和8年(2026年)2月13日(金曜日)(ア) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(I地区)… 9時00分から(イ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(J地区)… 9時30分から(ウ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(K地区)… 10時00分から(エ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(L地区)… 10時30分から(ウ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(M地区)… 11時00分から(エ) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(N地区)… 11時30分から※上記開始予定時間は目安であり、入札進行状況により遅れる場合がある。 ※途中から参加する者は、参加する委託地区における開始予定時刻の10分前までに入札場所前に到着し、職員の指示に従うこと。 (2) 入札場所熊本市西区城山薬師2-12-1西部環境工場 2階大会議室2 落札決定にあたっては、入札書に記載された合計金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札書は、本市所定の様式を使用するものとする(第5の3の通知に同封する)。 4 入札執行回数は、2回までとする(2回目の入札書の提出については、別途指示する)。 5 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 6 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 7 本件業務委託(※)のうち先行して開札を行う案件(以下「先行案件」という。)を落札した者(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約により、見積書を提出した者を含む。)が、本件業務委託のうちその後において開札を行う案件(以下「後発案件」という。)に参加し、落札した先行案件及び後発案件の仕様書に定める塵芥車の常用車台数の合計が3台を超える場合、先行案件を落札した者は後発案件について落札することはできず、後発案件について提出された入札書は無効とする。 (※)資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託総合ごみ収集運搬業務委託(植木B、富合・杉上、隈庄・豊田地区)燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A~N地区 計14地区)8 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号。以下「入札心得」という。)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において第4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 9 無効とした入札書は、返却しないものとする。 第11 落札者の決定方法1 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する。 2 熊本市業務委託契約に係る最低制限価格制度要綱(平成25年告示第873号)第3条の規定により定めた最低制限価格以上の価格を提示したもののうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 3 2により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 4 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。 第12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、第4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 第13 その他の留意事項1 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 2 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 3 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 (1) 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 (2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可)を提出したとき。 4 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、第2の担当部局で閲覧に供する。 5 申請書等に関する事項(1) 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 (2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (3) 提出された申請書等は、返却しない。 (4) 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 (5) 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。 (6) 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 6 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 7 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が第4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 8 申請書等の提出及び入札にあたっては、入札心得に準じて実施する。 9 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること。 (消えるボールペンは不可)10 以上のほか、詳細は入札説明書による。 (別表)予備車の台数について予備車として必要な台数は以下の表のとおりとする。 熊本市が委託する家庭ごみ収集運搬業務の常用台数(塵芥車のみ)の合計※【令和8年(2026年)4月1日時点】必要となる予備車台数備 考1台 1台※ 履行期間が重複する複数の業務を受託している場合、当該各業務の仕様書に定める常用台数の合計に基づき、予備車を配置すること・常用台数の合計にトラック(平ボディ)またはダンプは含まない2台2台3台4台5台6台3台7台8台4台9台10台5台11台12台6台13台14台7台15台16台以上 8台 入札説明書(資源物収集運搬・中間処理(富合・城南)、違反災害ごみ、総合ごみ、燃やすごみ及び紙)令和8年(2026年)1月9日付けで公告した家庭ごみ収集運搬業務委託に係る条件付一般競争入札(資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)、違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託、総合ごみ収集運搬業務委託(植木B、富合・杉上、隈庄・豊田地区)、燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A~N地区)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札全般に関する事項公告文のとおり第2 競争入札参加資格確認申請書等作成要領1 提出書類(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(3) 労働保険料納付済証明書(写可)(注:申請時において証明書の有効日を過ぎていないものとする。)(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(5) 様式第2号の(10)及び(11)に記入した車両の自動車検査証の写し(6) 一般廃棄物収集運搬業車両証明書の写し(7) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書のいずれか一つ(写可)(証明年月日が申請書等提出時の3ヵ月以内のもので、それぞれの官公署において定めた様式によるものであること)(8) 決算報告書(写可)(貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、直前の第1期、第2期及び第3期分)(9) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等、様式第2号の(12)に記入した人員の雇用関係が確認できる書類の写し(10) 競争入札参加資格要件(15)の確認調書(様式第3号)(11) 競争入札参加資格要件(16)の確認調書(様式第4号)※(10)、(11)の提出については、「資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)」の参加希望者に限る。 【留意事項】・ 提出する前に、再度、1の提出書類すべてが整っていることを確認すること。 ・ 申請書等の提出後に記載事項に変更があった場合は、速やかに公告文の第2の担当部局に届け出ること。 ・ 提出書類のうち(7)については、証明年月日が申請書等提出時の3ヵ月以内のもので、それぞれの官公署において定めた様式によるものであること。 ・ 原本の写しを提出する場合は、提出時に原本を持参し承認を受けるか、例にならい申請者にて原本と相違ない旨の記載(要押印)を行うこと。 なお、用紙が多数にわたるときに、製本しない場合は、ホッチキス止めした後、全ての見開き部分に押印するのものとし、製本する場合は、紙または製本テープ等を使用し、製本部分に押印すること。 【例】: 年 月 日 この写しは原本と相違ありません。 申請者 所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印・ 提出書類のうち(9)については、原則として、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用又は事業主通知用のいずれか一つ)とする。 なお、被保険者の種類として一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種があるが、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は常勤と認められ難いので注意すること。 また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が不存在の場合(65歳以上の従業員を雇用した場合等)で、履歴事項全部証明書によっても確認が取れない者については、社会保険の「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、「源泉徴収簿」もしくは「給与台帳」のうちいずれか一つの写しでも可とするが、後日それらを補完するための書類等の提出を求めることがあるので注意すること。 ※ 社会保険の「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、「源泉徴収簿」もしくは「給与台帳」を提出する場合は、雇用関係の確認に必要な情報以外の個人情報は、申請者自らで塗りつぶす等の措置を取っても差し支えない。 2 作成要領(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)について入札への参加を希望する委託業務・地区について『申請の有無』欄の「申請する」を○で囲み、参加を希望しない地区については「申請しない」を○で囲むこと。 (2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)についてア (10)申請日時点における常用車の保有状況について最大積載量2トン以上の塵芥車を各地区仕様書に定める常用車の台数以上有すること。 また、資源物等収集運搬・中間処理業務委託、違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託、総合ごみ収集運搬業務委託については、常用車として最大積載量2トン以上の塵芥車及び最大積載量2トン以上のトラック(平ボディ)を各地区仕様書に定める常用車の台数以上有すること。 なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 イ (11)申請日時点における予備車の保有状況について最大積載量2トン以上の塵芥車を公告文別表に定める台数以上記入すること。 かつ、資源物等収集運搬・中間処理業務委託、違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託、総合ごみ収集運搬業務委託については、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上有すること。 なお、この予備車はアで記入した車両とは別の車両であって他の委託業務の常用車に登録されていない車両とすること。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。 ウ (12)申請日時点における業務管理者及び担当要員について競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。 また、直接的な雇用関係にある担当要員を各地区仕様書に定める常用車台数(総合ごみ収集運搬業務委託については、トラック(平ボディ)またはダンプを除く)に2を乗じた数以上確保でき、このうち各地区仕様書に定める常用車台数(トラック(平ボディ)またはダンプを除く)と同数以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。 なお、業務管理者及び担当要員は、他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。 記入した業務管理者及び担当要員が役員の場合は、当該事実を履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書により確認する。 記入した業務管理者及び担当要員が従業員の場合は、当該従業員の雇用関係が確認できる書類等の写しを添付すること。 エ (13)決算状況について、以下の要件を満たすこと。 ①直前第1期の決算が債務超過でないこと。 ②直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 オ (14)事業協同組合として申請する場合について事業協同組合として申請する場合は、業務を担当する組合員名を記入すること。 なお、組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記入すること。 (3) 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)の競争入札参加資格要件(15)の確認調書(様式第3号)についてア 選別及び圧縮・梱包の処理能力は、中間処理対象品目に応じて、処理能力計算書に基づく数量を記入すること。 イ 添付資料の(6)「保管設備の図面」には、寸法並びに中間処理前保管設備及び中間処理後保管設備を明確に記載すること。 (4) 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)の競争入札参加資格要件(16)の確認調書(様式第4号)についてア ガラスびんの中間処理に関して、自治体や企業から直接受注した業務として代表的なものを記載し、業務実績を確認できる書類(契約書の写し等)を添付すること。 イ 業務内容については具体的に記載すること。 第3 業務概要1 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日2 各委託業務・地区の常用車両台数について本件業務委託の仕様書では、収集車両について主に収集量の推計に基づいて塵芥車の常用車台数を以下のとおり規定しているが、あくまで最低限必要としている台数の合計であり、収集状況によっては予備車の出動が必要となる可能性があることに注意すること。 なお、必要となる予備車の台数は公告文別表のとおりであり、入札参加者の契約状況によって異なる。 (1) 資源物収集運搬・中間処理(富合・城南)(2) 違反ごみ・災害ごみ(3) 総合ごみ(4) 燃やすごみ・紙地区名常用車台数塵芥車A地区 3台以上B地区 3台以上C地区 3台以上D地区 2台以上E地区 2台以上F地区 2台以上G地区 2台以上H地区 2台以上I地区 2台以上J地区 2台以上K地区 2台以上L地区 2台以上M地区 2台以上N地区 2台以上常用車台数塵芥車 トラック(平ボディ)又はダンプ2台以上 1台以上常用車台数塵芥車 トラック(平ボディ)又はダンプ1台以上 1台以上地区名常用車台数塵芥車 トラック(平ボディ)又はダンプ植木B地区 2台以上 1台以上富合・杉上地区 2台以上 1台以上隈庄・豊田地区 2台以上 1台以上4 予算額について各委託業務の予算額は次のとおり。 (1) 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区) 164,000千円(2) 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託 61,500千円(3) 総合ごみ収集運搬業務委託(3地区) 218,800千円(4) 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(14地区) 1,091,500千円5 収集運搬経路の設定について現受託者の収集運搬経路を基本とする。 また、午前収集と午後収集の入れ替えは、行わないこと。 同一ステーションは可能な限り毎回、同一時間帯に収集すること。 6 収集運搬車両について一般廃棄物許可車両以外の車両を業務に使用する場合は、落札後、業務履行開始日までに市の検査を受け承認を得ること。 なお、この車両検査項目は一般廃棄物許可車両の検査項目に準ずる。 7 その他本件業務委託のうち先行して開札を行う案件(以下「先行案件」という。)を落札した者が、本件業務委託のうちその後において開札を行う案件(以下「後発案件」という。)に参加し、落札した先行案件及び後発案件の仕様書に定める塵芥車の常用車台数の合計が3台を超える場合、先行案件を落札した者は後発案件について落札することはできず、後発案件について提出された入札書は無効とする。 (公告文第10の7参照)つまり、いずれかを落札した場合は、その後に開札する案件を落札することができない。 8 参考資料【参考】収集量(令和5年度~7年度平均値・t/月)・面積・ステーション数(推計)※以下「ST数」と表記(1) 資源物収集運搬・中間処理(富合・城南)収集運搬富合・城南資源物第1・3木 面積 ST数 第1・3金 面積 ST数128 t 37.82㎢ 404 130 t 18.96 ㎢ 557ペットボトル第2・4木 面積 ST数 第2・4金 面積 ST数55 t 37.82㎢ 404 59 t 18.96 ㎢ 557特定品目第2・4木 面積 ST数 第2・4金 面積 ST数9 t 37.82㎢ 404 9 t 18.96 ㎢ 557プラスティック製容器包装月 面積 ST数 火 面積 ST数105 t 37.82㎢ 404 102 t 18.96 ㎢ 557中間処理資源物 ペットボトル 紙プラスチック製容器包装特定品目受入量(㎏/年)211,500 96,980 470,510(2) 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)までの稼動日数、収集量の実績は下表のとおり。 ただし、令和7年度(2025年度)については10月までの実績となる。 年 度 稼動台数 収集量(年間)令和5年度(2023年度) 470 台 360 トン令和6年度(2024年度) 473 台 345 トン令和7年度(2025年度) 285 台 270 トン(3) 総合ごみ収集運搬植木B可燃物月 木 面積 ST数 火 金 面積ST数206 t 101 t 5.77 ㎢ 40 415 t 287 t 8.4 ㎢ 84不燃物第1水 面積 ST数 第2水 面積 ST数 第1木 面積 ST数20 t 8.27㎢ 67 4.4 t 7.79㎢ 34 2.6 t 0.08㎢ 9第2木 面積 ST数 第2金 面積 ST数1.7 t 0.05㎢ 7 1.1 t 1.28㎢ 9粗大ごみ第3水(可燃)第3水(不燃)面積 ST数第3木(可燃)第3木(不燃)面積 ST数38 t 15 t 8.27㎢ 67 8.2 t 2.6 t 0.08㎢ 9第4水(可燃)第4水(不燃)面積 ST数第4木(可燃)第4木(不燃)面積 ST数15 t 6.5 t 7.79㎢ 34 3.3 t 2.8 t 0.05㎢ 7第4金(可燃)第4金(不燃)面積 ST数2.9 t 1.6 t 1.28㎢ 9富合・杉上燃やすごみ月 木 面積 ST数 火 金 面積 ST数610 t 422 t 12.6㎢ 251 982 t 699 t 19.8㎢ 135紙 埋立ごみ水 面積 ST数 第1水 第2水 面積 ST数240 t 32.4㎢ 386 40 t 43 t 32.4㎢ 386大型ごみ(可燃)大型ごみ(不燃)9.8 t 13.7 t隈庄・豊田燃やすごみ月 木 面積 ST数 火 金 面積 ST数904 t 615 t 6.36㎢ 431 472 t 327 t 18.02㎢ 166紙 埋立ごみ水 面積 ST数 第1水 第2水 面積 ST数216 t 24.38㎢ 597 34 t 38 t 24.38㎢ 597大型ごみ(可燃)大型ごみ(不燃)5.9 t 5.6 t(4) 燃やすごみ・紙収集運搬燃やすごみ 紙月 木 面積 ST数 火 金 面積 ST数 水 面積 ST数A 1576t 1057t 11.41㎢ 360 920t 649t 1.73㎢ 470 526t 13.14㎢ 830B 1435t 973t 8.43㎢ 374 1153t 802t 1.21㎢ 440 613t 9.64㎢ 814C 896t 605t 4.65㎢ 378 1237t 872t 6.47㎢ 289 543t 11.12㎢ 667D 859t 566t 1.18㎢ 362 759t 523t 1.19㎢ 490 430t 2.37㎢ 852E 854t 607t 1.56㎢ 698 783t 573t 3.79㎢ 270 465t 5.35㎢ 968F 823t 553t 8.36㎢ 187 697t 481t 1.16㎢ 363 332t 9.52㎢ 550G 769t 517t 1.55㎢ 646 755t 540t 1.10㎢ 409 419t 2.65㎢ 1055H 602t 407t 1.01㎢ 443 728t 516t 1.18㎢ 601 455t 2.19㎢ 1044I 610t 412t 1.69㎢ 173 672t 475t 1.23㎢ 190 290t 2.92㎢ 363J 660t 428t 1.39㎢ 167 699t 471t 1.52㎢ 208 280t 2.91㎢ 375K 579t 385t 1.18㎢ 457 472t 340t 1.04㎢ 396 293t 2.22㎢ 853L 473t 335t 0.75㎢ 338 546t 394t 0.99㎢ 501 339t 1.74㎢ 839M 867t 656t 1.25㎢ 279 709t 510t 1.21㎢ 216 409t 2.46㎢ 495N 866t 660t 2.22㎢ 252 899t 641t 1.51㎢ 530 417t 3.73㎢ 782 資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区) 個別仕様書1 目的この仕様書は、資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)の収集運搬業務の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される資源物、特定品目、ペットボトル、プラスチック製容器包装について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域富合、豊田、杉上、隈庄校区。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 資源物、ペットボトル及び特定品目については、海の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、成人の日、山の日に限り、祝日であっても収集する。 (4) 収集したごみ等については、別紙「収集日等」に定める施設に搬入すること。 (5) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (6) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量2トン以上の塵芥車を2台以上かつ、最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上配置すること。 7 予備車の数最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置し、そのうち1台はトラック(平ボディ)またはダンプとすること。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地資源物第1・3金曜日杉上・隈庄校区・受託者が有する中間処理施設熊本市内第1・3木曜日富合・豊田校区ペットボトル特定品目第2・4金曜日杉上・隈庄校区(ペットボトル)・受託者が有する中間処理施設熊本市内(特定品目)・市が指定する施設熊本市内第2・4木曜日富合・豊田校区プラスチック製容器包装火曜日杉上・隈庄校区・市が指定する施設熊本市内月曜日富合・豊田校区 1家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書1 総則2 収集3 取り残すごみ等の取り扱いについて4 搬入5 業務実績報告6 業務管理体制7 本業務に係る届出8 安全作業及び環境保全対策の徹底9 災害(台風、地震等)発生時の対応10 相互協力11 業務の引継等12 本業務を受託するうえでの遵守事項13 協議1 総則本共通仕様書は、熊本市が発注する家庭ごみ等収集運搬業務委託の適正な履行の確保を図るためのものである。 ただし、個別仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 2 収集収集は、以下の要領により行うこと。 ただし、災害その他特別な事情が発生した場合又は収集に関する市民からの苦情等があった場合等において、市が特に指示を行うときはこれに従うこと。 (1) 収集場所市が指定するごみステーション等(2) 収集日個別仕様書に定めるとおり(3) 収集時間収集は午前8時30分以降に開始し、午後4時30分までに個別仕様書に定める搬入場所へ搬入を完了すること。 ただし、時間内に収集が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市にその旨を連絡し、市の指示を受けること。 (4) 乗車人数収集運搬車両1台あたり2名以上で収集作業に従事すること。 2(5) 収集運搬経路等ア 収集運搬経路に係る留意点受託者は、市が提供する受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路等を記載した図面(以下「収集運搬経路図」という。)に基づき収集を行うこと。 また、午前収集と午後収集の入れ替えは、行わないこと。 同一ステーションは、収集品目ごとに可能な限り毎回、同一時間帯に収集すること。 ただし、道路工事等やむを得ない場合はこの限りでない。 イ 収集運搬経路図の作成・提出受託者は、後任の業者へ本業務を引き継ぐにあたり、受託地区内の収集運搬経路図を作成し、市の指定する日までに1部提出し、市の承認を受けること。 なお、収集運搬経路図の作成にあたっては、別添「収集運搬経路図作成要領」に基づくとともに、収集を行う地域の道路事情等を勘案して、最も効率的で経済的な収集運搬経路となるように努めること。 (6) 収集運搬車両等本業務遂行にあたっては、主として業務に使用する車両(以下「常用車」という。)と市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車、繁忙時や常用車が故障等により使用できなくなったときに使用する車両(以下「予備車」という。)を次のとおりを配置すること。 なお、当該車両については、他の市町村の委託車両と重複しない車両とし、使用開始日までに市の検査を受け、市から当該業務への使用の承認を受けること(ただし、熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録車両(以下「一般廃棄物許可車両」という。)である場合を除く)。 さらに、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ア 常用車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車および予備車のいずれにも登録されていない車両とし、個別仕様書に定める数配置すること。 イ 予備車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車として登録されていない最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置すること。 (7) 収集車両に具備すべき事項ア ドライブレコーダー(カメラ一体型モニター)機能としてFull HD画質(200万画素以上)で常時録画できるものとし、1日分の記録が可能な容量を確保できるものであること。 さらに、当該1日分の記録を1週間保管すること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 3イ バックモニター(7インチ相当モニター、バックアイ付)塵芥車に限り具備するものとし、常時表示できるものをバックミラーの位置に取付けること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 ウ 車両火災に備えて消火器を装備すること。 エ 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 オ 本業務中は、市が指定・貸与するマグネットステッカーを掲示すること(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと)。 なお、マグネットステッカーについては、紛失等のないよう受託者が厳格に管理すること。 また、紛失した場合は速やかに市に連絡すること。 カ 市の施設に搬入する際は、市から貸与を受けた計量カードを用いること。 なお、計量カードについては、紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 (8) 収集運搬車両の使い分け収集品目に応じて次の表のとおり使い分けすること。 収集品目 車両の種類燃やすごみ塵芥車紙埋立ごみ資源物ペットボトルプラスチック製容器包装特定品目 トラック(平ボディ)又はダンプ大型ごみ 塵芥車、トラック(平ボディ)又はダンプ(9) 収集運搬車両の増車等年末年始前後など家庭ごみ等が多量に排出されることが予想されるときは、収集時間内に業務が完了するようにあらかじめ予備車の配車や、業務従事者の増員等必要な措置を講じること。 また、排出状況などから市が収集運搬車両の増車を指示した場合は速やかにこれに従うこと。 (10) 業務従事者本業務遂行にあたっては、主として業務に従事する運転手及び作業員(以下「担当要員」という。)並びに予備車への乗車又は緊急時等の交代要員(以下「予備要員」という。)を次のとおり配置すること。 なお、担当要員及び予備要員は、受託者が直接雇用する者であること。 ア 本業務において担当要員を個別仕様書に定める常用車(塵芥車に限る)に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この担当要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員及び6(1)の業務管理者に登録されていないこと。 4イ 担当要員の他に予備要員を1(6)イに記載する予備車台数に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この予備要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員及び業務管理者に登録されていないこと。 (11) 収集に係る留意事項ア 市からごみステーションの新設、変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 イ 収集時はごみ等の散乱防止に留意し、収集後はごみステーションの清潔保持に努めること。 ウ 紙、資源物及びペットボトルの収集に際しては、汚水や悪臭の付着や異物の混入がないように、収集前に必ず洗車・水抜き(特に荷箱の内側や汚水タンクなど)を実施すること。 エ 資源物及びペットボトルの塵芥車への無理な積込みは、資源物及びペットボトルの損壊やごみ袋の破れなどの原因となり、その後の再資源化の際に支障をきたす恐れがあるため、行わないこと。 オ 資源物のうち古着類は、空きびん・空き缶、なべ類と混載しないこと。 カ 特定品目収集において、蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計は(6)で配置したトラック(平ボディ)又はダンプを使用し、積み込みの際は蛍光管等が破損しないよう十分に注意し、安全に作業を行うこと。 キ 大型ごみ収集にあたっては、対象物に応じて車両の変更など必要な対応を行うこと。 ク ごみ等の運搬中は、ホッパドアを閉め、道路等へのごみ等の飛散防止に留意すること。 ケ 使用車両は常に清潔を保持すること。 コ 受託者は、本業務にあたり指定されたステーション以外で収集する等、特定の市民に対して便宜を図るような対応は行わないこと。 サ ステーション等に排出されたごみ等を許可なく民有地に集積し、かつ直ちに運搬を行わない等不適正な方法による収集運搬を行わないこと。 シ その他個別仕様書に定めるとおり。 3 取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合の取扱については、(別紙)「取り残すごみ等の取り扱い」に定めるとおり。 4 搬入以下のとおり搬入すること。 ただし、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (1) 搬入場所個別仕様書に定めるとおり(2) 搬入時間午前8時30分から午後4時30分までに搬入すること。 ただし、事故等によりやむを得ず搬入時間内に搬入できないと判断した場合には、市に報告するとともに、搬入が完了した時点で速やかに市に報告すること。 55 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次の表のとおり市に報告すること。 なお、搬入先から交付された計量伝票の原本を搬入した月の末日から起算して1年間保管すること。 報告書様式 報告書名称 提出期限収集運搬様式第1号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)翌月5日まで 収集運搬様式第2号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(月報)収集運搬様式第3号 ルール違反シール貼付枚数実績報告書※収集運搬様式第1号「家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)」及び収集運搬様式第3号「ルール違反シール貼付枚数実績報告書」は、電子メールにて市に報告すること。 6 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬及び家庭ごみ等中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 なお、結果について毎回記録を取り、契約期間満了後1年間、管理・保管すること。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認(4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合には、これに従うこと。 7 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 6また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ等収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 (2) 災害発生時に備えた届出共通様式第4号「特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届」を用いて、市に報告すること。 8 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 特に、以下の案件に該当する事故等については、開庁日か否かに関わらず事故発生直後に指定する連絡先へ報告すること。 また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。 事例 曜日 連絡先・救急搬送を伴う交通事故・車両、建造物の破損が著しい交通事故・交通渋滞、公共交通機関の運行に支障をきたすなど、市民生活または社会生活に多大な影響を及ぼすと予想される事故平日廃棄物計画課TEL:328-2359※通じない場合はごみゼロコールTEL:328-2215土曜日祝日ごみゼロコールTEL:328-2215※通じない場合は市役所守衛室TEL:328-2130(3) 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を共通様式第5号「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。 79 災害(台風、地震等)発生時の対応(1) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 (2) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時や避難勧告が発令された場合の収集運搬作業等については、市の指示に従うこと。 特に市内で震度6弱以上を観測した場合には、速やかに業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況及び受託者自身の会社運営状況等を確認し、市から報告を求められた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 (3) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時には、搬入施設、搬入時間について変更する場合があるため、市の指示に従うこと。 (4) 台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、7(2)の届出に基づき、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。 10 相互協力受託者は、市及び家庭ごみ収集事業の関連受託者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。 11 業務の引継等(1) 受託者は、履行期間の終了時に翌年度以降の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を承継して、翌年度以降の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。 (2) 受託者は、収集運搬経路の引継ぎにあっては、原則として実地にて行うこと。 (3) 受託者は、翌年度以降の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを共通様式第6号「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (4) 受託者は、履行期間の終了に際し、市が貸与していたマグネットステッカー、計量カード等(収集運搬業務受託者に限り、ステーション地図を含む。)を返却すること。 その際、共通様式第7号「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (5) この引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。 12 本業務を受託するうえでの遵守事項(1) 本業務にあたり、市の委託業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (2) 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。 (3) 熊本市の委託事業の受託者として、見学や視察の受入等、市が行う災害支援や啓発活動に積極的に協力すること。 8(4) 受託者は、本業務にあたり個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるもの(以下「個人情報」という。)を得ることを目的とした対応は行わないこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 (5) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (6) ごみステーションに排出された紙等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。 また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、市に報告すること。 (7) 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。 (8) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (9) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (10) その他個別仕様書に定めるとおり。 13 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 9(別表)予備車の台数について予備車として必要な台数は以下の表のとおりとする。 熊本市が委託する家庭ごみ収集運搬業務の常用台数の合計※【令和7年(2025年)4月1日時点】必要となる予備車台数備 考1台 1台※履行期間が重複する複数の業務を受託している場合、当該各業務の仕様書に定める常用台数の合計に基づき、予備車を配置すること2台2台3台4台5台6台3台7台8台4台9台10台5台11台12台6台13台14台7台15台16台以上 8台10(別添)収集運搬経路図作成要領受託者は収集運搬経路図作成にあたり、市より受託した地区のごみステーションの位置を記した図面(以下「委託地区図」という。)の貸与を受けて、以下の作業を行うものとする。 1 収集運搬経路の作成受託者は、収集日ごとに、区域内に記されたすべてのごみステーションを収集する経路を収集運搬に従事する車両ごとに作成すること。 経路の策定にあたっては次の事項に留意すること。 (1) 最も効率的で経済的な収集運搬経路とすること。 (2) 収集する曜日、時間帯及び区域内の道路(混雑、交通規制等)事情や収集に使用する車両、乗車人員等を勘案して、無理のない収集運搬経路とすること。 2 収集運搬経路図の作成収集運搬経路図の作成は、以下により行うこと。 ※収集日ごと、車両ごとに策定した収集運搬経路を委託地区図上に記入する。 (1) 車両ごとに色分けした収集運搬経路を実線で記入すること。 また、線の記入にあたっては、概ね10cmおきに進行方向を示す矢印を記すこと。 (例: )(2) 収集の開始又は施設等への搬入後の収集再開地点(ステーション)にはS(スタート)と記入し、収集の終了又は施設等への搬入のための中断地点(ステーション)にはE(エンド)と記入すること。 (例:S E)(3) S及びE地点については、その収集の開始、終了等が見込まれる時間を記入すること。 3 収集運搬経路図の提出受託者は、作成した収集運搬経路図を市が指定する日までに1部提出し、承認を受けること。 4 その他受託者は、この要領に基づく収集運搬経路図の作成において不明な点がある場合は、市と協議すること。 別紙取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合には、以下の要領によるものとする。 (1) 「分別されていないごみ」、「事業系と判断されるごみ」、「家電リサイクル法の対象品目[冷蔵庫・冷凍庫、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機]」等個別仕様書に定められた収集するごみ等以外の取り残すごみ等には、必ずルール違反シールを貼り付けて取り残し、収集運搬様式第4号「違反ごみ報告書」を用いて、違反ごみの状況やごみステーションの場所等を正確に記載したうえで、1日分の結果を3日以内に管轄する市クリーンセンターへ報告すること。 (2) ルール違反シールには、違反内容、貼付者、貼付日時を明記して、市からの照会に対応できるよう記録すること。 (3) ルール違反シール貼付後1週間以上経過したものは、可能な限り収集すること。 なお、車両火災の原因となりうる特定品目(スプレー缶やリチウムイオン電池を含む電化製品など)(以下「特定品目」)が一部混入している違反ごみについては、特定品目を取り除き分別したうえで、違反ごみ、特定品目ともに収集すること。 ただし、違反ごみのほとんどが特定品目で占めているような、品目違いによる違反ごみはこの限りではない。 (4) ルール違反シールを貼付して取り残すごみ等について、違反ごみを取り除く分別目的以外で調査等を目的とした開封等は行わないこと。 また、本業務にあたり個人を特定したうえでルール違反シールを貼る、又は違反した相手方に対して受託者から直接連絡や指導する等の対応を行わないこと。 (5) 次に掲げる違反ごみについては、管轄する市クリーンセンターへの違反ごみ報告書提出の際に、違反ごみ内容を具体的に記載したうえで「次回収集困難」にチェックを入れておき、次回収集時にも収集は行わないこと。 ア 排出禁止物イ 家電4品目ウ パソコンエ 大型ごみ(6)特定品目は誤って塵芥車で収集することがないよう、十分に注意すること。 1資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区) 個別仕様書1 目的この仕様書は、資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)の中間処理の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市が定める地区のごみステーション等に排出された次の品目について、中間処理等を実施するとともに、保管、搬入を行うこと。 地区 受入 中間処理等 保管 搬入富合地区城南地区紙資源物ペットボトル紙資源物ペットボトル紙資源物ペットボトル6のとおり・中間処理等とは、選別・圧縮・梱包等の一連の中間処理を行う業務を指す。 ・保管とは、中間処理後の各品目物件(以下「再生資源」という。)を売却または引き渡しまでの期間の保管並びに連絡や積み込み作業等の一連の業務を指す。 ・搬入とは、再生資源を市が指定する施設まで運搬し、引き渡すことを指す。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 受入日(1) 定期収集日及び原則として祝日を除く水曜日。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (2) 上記以外のうち、市が別途指示する日。 (例:春・秋の一斉清掃等)5 中間処理の留意点(1) 「古紙類」は、選別後、それぞれ圧縮及びバンド掛けすること。 (2) 「びん類」は、可能な限り細かい物も選別し、むやみに残さとしないこと。 (3) 「金属類」のうち、2級鉄、スチール缶、アルミ缶、非鉄(なべ類)に選別したものは、それぞれ圧縮機によってプレスすること。 (4) 「ペットボトル」は、圧縮・梱包すること。 6 再生資源の指定施設への搬入中間処理された再生資源のうち、次の表で示すものは、指定する施設へ搬入すること。 ただし、市が別途指示する場合にはこれに従うこと。 再生資源の種類 搬入場所 搬入場所の所在地その他の色のびん 市が指定する施設 熊本市内 1家庭ごみ等中間処理業務委託 共通仕様書この共通仕様書は、家庭ごみ等中間処理業務委託の実施に関し、共通して必要な事項を定める。 1 受入2 搬入物の貯留3 中間処理4 再生資源量5 再生資源の保管、引渡し及び搬入6 選別残さ7 業務実績報告(以下、「家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書」5~13同様)8 業務管理体制9 本業務に係る届出10 安全作業及び環境保全対策の徹底11 災害(台風、地震等)発生時の対応12 車両に具備すべき事項13 相互協力14 業務の引継等15 遵守事項16 協議1 受入(1) 受入品目および受入日個別仕様書に定めるとおり。 (2) 受入時間午前8時30分から午後5時までとする。 ただし、収集状況により上記の時間内に搬入できない場合等は、市と調整のうえ受入時間を延長すること。 (3) 搬入車両収集物を搬入する車両は、家庭ごみ等収集運搬業務受託業者が使用する4トン以下の塵芥車(パッカー車)またはトラック(平ボディ)と、ふれあい収集で西部・東部の各クリーンセンターが使用する車両(軽トラック等)とし、市から事前に書面等により車両番号等を通知する。 なお、業務履行期間中に搬入車両に変更があった場合には速やかに市から受託者に書面等により報告するものとする。 (4) 計量受託者は、自らの施設に設置された計量検査に合格した計量器を用いて搬入前後の車両重量を計量し、その差し引き重量を受入重量として記録すること。 2また、必要に応じて計量伝票(様式任意)を作成し、搬入車両の乗務員に対して交付すること。 (5) その他搬入・搬出経路は、周辺の交通事情等へ配慮したものであること。 さらに、搬入車両が施設内に長時間滞留・待機することのないよう搬入車両を優先した円滑な搬入ルートを設定し、更に必要に応じて施設内に誘導員等を配置し、搬入通路の安全等を確保すること。 なお、渋滞や交通事故を招く恐れがある場合は、事前に管轄警察署と協議を行い、必要に応じ誘導等適切な対応を行うこと。 2 搬入物の貯留受託者は、搬入物が選別されるまでの間、受託者が行う他の業務における廃棄物等と混同しないよう収集物を貯留すること。 また、収集物の屋外への飛散や臭気等、施設周辺に対し十分配慮すること。 3 中間処理中間処理は、以下の要領により行うこと。 ただし、必要に応じて市と別途協議し、市の承認を受けた場合はこの限りでない。 (1) 中間処理方法一連の業務にあたっては、収集物以外のものが混入しないよう厳重に管理した上で行うものとし、搬入された収集物を選別できるよう破袋し、破った袋の中に、さらに内容物を含む袋(小袋)がある場合、同様に破袋すること。 なお、受け入れしたものは、図1のとおりに中間処理すること。 3図1※植木地区においては、収集した「資源ごみ」のうち、「大型ごみ・粗大ごみ」については別途個別仕様書に定めるとおりとする。 4(2) 品目個別仕様書に定めるとおり。 (3) 実施時間午前8時30分から午後5時までの間に実施すること。 ただし、機械設備の故障・修理、搬入量の増加、災害等の特別な事情によりやむを得ず当該実施時間外に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ市の承認を得たうえで期間を定めて実施すること。 (4) 中間処理業務に係る留意事項資源リサイクル量の増加に資するよう、選別した不適物のうち資源化可能なガラスびん、アルミ缶、スチール缶及びペットボトル等の処理については、市と別途協議するものとする。 (5) 品質管理等再生資源を安定的に売却できるよう、中間処理等の各工程において、再生資源の品質向上を図り、安定した高品質を維持する管理を行うこと。 また、この品質管理は、再生資源の買受者が継続的な引き取りを保証する品質管理とすること。 (6) 品質確保その他びん及びプラスチック製容器包装は、「容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)」及び「市町村からの引取り品質ガイドライン((公財)日本容器包装リサイクル協会)」の品質基準に適合するよう中間処理及び品質管理すること。 (7) 品質改善対策上記の品質管理及び品質確保が困難な場合は、作業員の指導や収集運搬、中間処理等の各工程の見直し、中間処理施設の整備や人員配置等品質を改善するために必要な対策を講じること。 また、市が中間処理の実施状況について不適切であると判断した場合は、適切な改善計画を立案し実行することとし、改善計画については事前に市の承認を受けること。 なお、当該計画により本契約の目的を達することができないと認められるときは、この契約を解除する場合がある。 (8) 品質検査市が必要と判断した場合、受託者は市の指示に従い再生資源の品質検査を自ら実施し、当該検査結果を市へ報告すること。 (9) 施設内において、本業務とは別に一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を行う際は、本業務に伴って受け入れた搬入物、選別後の再生資源及び残さに決して混入しないよう処理するとともに、選別ライン等の切り替えの際には残置物がないよう十分な確認作業を行う等、必要な措置を講じること。 なお、市が本業務とは別の一般廃棄物又は産業廃棄物が混入したと判断した場合、受託者は、業務を継続しつつ直ちに状況を報告するとともに、改善計画を提出し、市の承認を受けるものとする。 ただし、当該計画によって本契約の目的を達することができないと認められる場合、もしくは、複数回にわたって別の一般廃棄物又は産業廃棄物が混入する等の事例が生じた場合、5この契約を解除することがある。 4 再生資源量(1) 再生資源量選別後の再生資源量については、本市の家庭ごみ等収集運搬業務にて収集した家庭ごみ等由来の再生資源量を計量することができない場合に限り、組成分析等調査結果に基づき市が算出した組成率を搬入量に乗じた量とする。 (2) 再生資源の組成分析等調査受託者は、当該業務により受け入れた収集物について、組成分析等調査を次の事項に基づいて自ら実施すること。 ア 受託者は、次表の左欄に示す調査品目について、右欄に示す頻度・回数で実施すること。 ただし、頻度・回数については、必要に応じて別途協議し、変更することができる。 調査品目 頻度・回数紙概ね6ヶ月に1回の頻度で年2回 資源物プラスチック製容器包装ペットボトル 年1回イ 受託者は、調査実施における方法等の詳細については、別途市の指示に従うこと。 ウ 受託者は、調査にあたっては原則として市の立会いのもと実施することとし、あらかじめ市と実施期日、場所等を調整すること。 エ 受託者は、調査実施後、市が指定する書式を用い、その結果を市へ報告すること。 5 再生資源の保管、引渡し及び搬入(1) 保管中間処理された再生資源は、当該再生資源の買受者等の引き取りがあるまでは、受託者の施設内で保管すること(古紙類、古布類、プラスチック製容器包装は必ず屋内保管すること)。 保管に際しては、再生資源の品質管理のため、必要な対策を講じること。 さらに、本業務を履行する施設において本業務とは別に一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を行う際には、これらの廃棄物や処理後の物品が本業務に伴って受け入れた収集物、選別後の再生資源及び残さに決して混入しないよう保管場所を配置するとともに、選別ライン等の切り替えの際には残置物がないよう十分な確認作業を行う等、必要な措置を講じること。 (2) 保管品目個別仕様書に定めるとおり。 (3) 引渡し受託者は、買受者の車両が再生資源を買い受けるため当該中間処理施設へ入場した場合、必要な機材等を用いて再生資源の積み込み作業を行うこととし、自らの施設に設置された計量検査に合格した計量器を用いて引渡し前後の車両重量を計量し、その差し引き重量を引渡し重量として記録すること。 6(4) 搬入再生資源を搬入する場合は個別仕様書に定めるとおりとする。 6 選別残さ(1) 残さ量選別後の残さ量については、搬入量に市が組成分析等調査結果に基づき算出した残さ率を乗じた量を上限とする。 (2) 残さ量の上限等ア 受託者が本委託業務の実施に伴い市のごみ処理施設へ搬入した選別残さのうち、5の(1)に定めた上限を超える分については、受託者は、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号)第16条第1項に規定する廃棄物の処理に係る手数料(以下「廃棄物処理手数料」という。)を市が発行する納付書を用い、市の指定する期日までに納付しなければならない。 ただし、市が相当の理由があると判断した場合はこの限りでない。 イ 受託者が選別残さをリサイクルした場合のアに規定する選別残さ量の上限については、市と受託者で協議のうえ別途決定する。 ウ アにかかる廃棄物処理手数料は、当該年度の出納閉鎖期日までに支払うこと。 (3) 搬入場所選別後の残さは、次の表のとおり搬入すること。 ただし、搬入場所の定期点検等の理由により、市が他の搬入場所を指定する場合はこれに従うこと。 なお、搬入場所での計量の際は、市から貸与を受けた計量カードを用いて行うこととし、当該カードについては紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 選別後の残さ 搬入場所 搬入場所の所在地可燃残さ東部環境工場 熊本市東区戸島町2570西部環境工場 熊本市西区城山薬師2丁目12-1不燃残さ※ 扇田環境センター 熊本市北区貢町1567※植木地区の選別に伴い生じる不燃残さに限り、搬入先を山鹿植木広域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場(熊本市北区植木町轟2582-6)とする。 (4) 残さ運搬車両等ア 受託者は、本業務遂行にあたり、業務履行期間前にあらかじめ業務に使用する残さ運搬車両について共通様式第2号「家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 車両届」により市に届け出なければならない。 また、上記一覧提出後に使用車両の変更等を行う場合は、事前に市に届け出なければならない。 イ 残さ運搬に使用する車両は、自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと)。 又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第674条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ウ 本業務中は、市が指定するマグネットステッカーを掲示すること。 (本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと。)エ 使用車両は、常に清潔を保持すること。 オ 業務従事者は、車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 キ 受託者は、残さを搬入した施設が発行した計量伝票等に記載された重量を記録すること。 7 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次表に掲げる様式により作成し、各提出期限までに市に報告すること。 なお、市から搬入車両の乗務員に対して交付した計量伝票の控えの提出や帳簿書類その他の物件の検査を求められた場合にはこれに従うこと。 報告書様式 報告書名称 提出期限中間処理様式第1号 中間処理実績報告書翌月5日まで中間処理様式第2号 受入実績明細書中間処理様式第3号 市関連業務受入実績明細書中間処理様式第4号 残さ等搬入量実績明細書8 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬・中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査※検査結果について毎回記録を取り、契約期間中、管理・保管すること。 【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認8※確認結果を日報・月報等に記録として残し、契約期間中、管理・保管すること。 (4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合にはこれに従うこと。 9 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 (2) 処理体制に関する届出保管場所や選別方法等の処理体制を変更しようとする場合、あらかじめ変更内容等がわかる書類を提出し、市の承認を得たうえで変更すること。 この場合、市は必要に応じて現地調査等を行うものとする。 10 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 11(8) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (9) 受託者は、本件受託業務の適正な履行に必要な範囲において、市から事業所もしくは中間処理施設等への立ち入り調査を求められた場合にはこれに従うこと。 (10) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (11) 使用車両は常に清潔を保持すること。 (12) その他個別仕様書に定めるとおり。 16 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 契 約 者 委 託 料民間に委託し、良好な市民生活を確保する。 富合・城南地区の資源物等の収集運搬業務並びにこれらの中間処理業務を委 託 理 由資源物等収集運搬・中間処理業務委託(富合・城南地区)熊 本 市設 計 書令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで着 手 期 日完 了 期 限履 行 期 間する者が収集運搬する紙に選別・圧縮・梱包等の中間処理を行うこと。 富合・城南地区のごみステーション等に排出される資源物、ペットボトル、プラスチック本業務の委託内容は次の通り。 また、当該地区において、受託者が収集運搬した資源物、ペットボトル並びに本市が別途委託製容器包装及び特定品目について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集運搬費 1 式 内訳明細書2.中間処理費 1 式 内訳明細書3.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式 消費税率(10%)総合計 1 式 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 人作業員人件費 人小計車両維持費2tパッカー燃料費 1 式車両損料 1 式2tトラック燃料費 1 式車両損料 1 式小計計 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考2.中間処理費人件費運転手人件費 人作業員人件費 人運転手(特殊)人件費 人監督員人件費 人小計車両維持費ホイールローダ燃料費 1 式車両損料 1 式4tダンプ燃料費 1 式車両損料 1 式小計その他 1 式 別ライン損料、電気代等計3.諸経費一般管理費等 1 式合計 - 1 -違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託 個別仕様書1 目的違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託の実施に関して必要な事項を定める。 2 業務内容本業務は、本仕様書の定めるところにより、ごみステーションに排出されたルール違反ごみの収集、定期町内清掃及び各種団体・個人等が行うボランティア清掃ごみの収集、春と秋の町内一斉清掃への対応、公道上のへい死動物の収集、市の指示による散乱ごみや不法投棄ごみの撤去作業等を行うこと。 また、災害(台風、地震等)発生時における災害ごみの収集を行うこと。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域熊本市内一円5 収集日等(1) 収集日トラック(平ボディ)またはダンプ及びの塵芥車を、下表のとおり配置し収集すること。 ただし、その他の出動については、必要に応じて市と協議して決定するものとする。 トラック(平ボディ)またはダンプ塵芥車 合計月曜日 1台 2台 3台火曜日 1台 0台 1台水曜日 1台 0台 1台木曜日 1台 0台 1台金曜日 1台 0台 1台土曜日 2台 0台 2台春、秋町内一斉清掃(日曜日)2台 0台 2台(2) 履行期間中の出動見込台数上表は、あくまで見込台数であり実際の出動台数との差異による契約の変更は行わない。 (3) 収集方法ルール違反ごみ等の収集については、市の指示に基づき行うこと。 ただし、市の指示がない場合は、市が指示した地点の巡回を行うこと。 (4) 収集場所市が指定する「ごみステーション」のほか、市の指示する場所。 車両 台数トラック(平ボディ)またはダンプ 578台以上塵芥車 180台以上- 2 -6 常用車の数最大積載量2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上、最大積載量2トン以上の塵芥車を1台以上とする。 7 予備車の数最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置し、そのうち1台はトラック(平ボディ)またはダンプとすること。 8 担当要員の数担当要員を4名以上配置すること。 9 定時連絡出動車両の作業従事者は、次のとおり定時連絡を行うこと。 その際、作業の進捗状況を報告し、市から次の作業の指示を受けること。 また、市から指示を受けた作業が終了した時及びその搬入が終了した時には、市へ連絡を行うこと。 ※ 原則として、連絡は無線を使用すること。 ただし、無線が使用できない場合には電話(携帯電話を含む。)にて連絡すること。 10 業務実績報告受託者は、月ごとの業務の実施状況を別紙様式1「業務完了届」、別紙様式2「作業状況報告書」を用いて、翌月の5日までに市に報告すること。 11 その他の留意事項(1) 違反ごみ対応ア 性質としてある程度期間がたったものが多く、悪臭、虫害など衛生的に悪い状態のものがある。 イ 未分別状態のものは袋をあけ、種類ごとに分別する必要がある。 その上で、各種類に応じた搬入施設に持ち込むこと。 ウ 危険物類(ガスボンベ、油類)を収集する場合がある。 エ 液状の腐敗物などは万全の処置を行わないと、荷台にこぼれる場合がある。 オ ごみの悪臭などが荷台及び作業服等につく可能性があるため、他業務への従事や使用に支障が生じる可能性がある。 (2) へい死動物対応ア 交通量の多い車道上に車両を停車し、へい死動物の収集を行う場合がある。 イ へい死動物の状態に関わらず、収集を行うこと。 (3) 不法投棄対応ア 危険な場所(勾配のきつい斜面、崖際)での作業を行う場合がある。 イ 山中の道路幅が狭小な場所に入る場合がある。 (4) 市民との関わり市の業務を受託していることから、ごみステーション近隣住民からの苦情を受ける可能性がある。 時間 曜日 報告先午前8時40分午後1時00分午後4時00分月~金曜日(祝日を除く。)廃棄物計画課土曜日祝日ごみゼロコール- 3 -12 協議本業務にあたり不明なことが生じたときは、市に連絡して協議すること。 熊本市長 様: 年 月 日: : : 印別紙様式1 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託業務完了届(年 月分)報告日台所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名年 月分の違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務について下記のとおり完了したので報告します。 作 業 内 容 別紙のとおり総 収 集 量 kg記延 出 動 台 数 トラック(平ボディ) 台 塵芥車1 件2 件3 件4 件5 件6 件7 件8 件9 件10 件11 件12 件13 件14 件15 件16 件17 件18 件19 件20 件21 件22 件23 件24 件25 件26 件27 件28 件29 件30 件31 件計 件日別紙様式2作業状況報告書( 年 月分) 車番車種 (トラック ・ 塵芥車)作業日作業件数(件)収集量(kg) 走行距離(km)テレビ 冷蔵庫 洗濯機エアコンバッテリ-タイヤ 消火器(台数) (台数) (台数) (台数) (個数) (個数) (個数)kg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg kmkg km出動日数: 1家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書1 総則2 収集3 取り残すごみ等の取り扱いについて4 搬入5 業務実績報告6 業務管理体制7 本業務に係る届出8 安全作業及び環境保全対策の徹底9 災害(台風、地震等)発生時の対応10 相互協力11 業務の引継等12 本業務を受託するうえでの遵守事項13 協議1 総則本共通仕様書は、熊本市が発注する家庭ごみ等収集運搬業務委託の適正な履行の確保を図るためのものである。 ただし、個別仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 2 収集収集は、以下の要領により行うこと。 ただし、災害その他特別な事情が発生した場合又は収集に関する市民からの苦情等があった場合等において、市が特に指示を行うときはこれに従うこと。 (1) 収集場所市が指定するごみステーション等(2) 収集日個別仕様書に定めるとおり(3) 収集時間収集は午前8時30分以降に開始し、午後4時30分までに個別仕様書に定める搬入場所へ搬入を完了すること。 ただし、時間内に収集が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市にその旨を連絡し、市の指示を受けること。 (4) 乗車人数収集運搬車両1台あたり2名以上で収集作業に従事すること。 2(5) 収集運搬経路等ア 収集運搬経路に係る留意点受託者は、市が提供する受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路等を記載した図面(以下「収集運搬経路図」という。)に基づき収集を行うこと。 また、午前収集と午後収集の入れ替えは、行わないこと。 同一ステーションは、収集品目ごとに可能な限り毎回、同一時間帯に収集すること。 ただし、道路工事等やむを得ない場合はこの限りでない。 イ 収集運搬経路図の作成・提出受託者は、後任の業者へ本業務を引き継ぐにあたり、受託地区内の収集運搬経路図を作成し、市の指定する日までに1部提出し、市の承認を受けること。 なお、収集運搬経路図の作成にあたっては、別添「収集運搬経路図作成要領」に基づくとともに、収集を行う地域の道路事情等を勘案して、最も効率的で経済的な収集運搬経路となるように努めること。 (6) 収集運搬車両等本業務遂行にあたっては、主として業務に使用する車両(以下「常用車」という。)と市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車、繁忙時や常用車が故障等により使用できなくなったときに使用する車両(以下「予備車」という。)を次のとおりを配置すること。 なお、当該車両については、他の市町村の委託車両と重複しない車両とし、使用開始日までに市の検査を受け、市から当該業務への使用の承認を受けること(ただし、熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録車両(以下「一般廃棄物許可車両」という。)である場合を除く)。 さらに、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ア 常用車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車および予備車のいずれにも登録されていない車両とし、個別仕様書に定める数配置すること。 イ 予備車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車として登録されていない最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置すること。 (7) 収集車両に具備すべき事項ア ドライブレコーダー(カメラ一体型モニター)機能としてFull HD画質(200万画素以上)で常時録画できるものとし、1日分の記録が可能な容量を確保できるものであること。 さらに、当該1日分の記録を1週間保管すること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 3イ バックモニター(7インチ相当モニター、バックアイ付)塵芥車に限り具備するものとし、常時表示できるものをバックミラーの位置に取付けること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 ウ 車両火災に備えて消火器を装備すること。 エ 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 オ 本業務中は、市が指定・貸与するマグネットステッカーを掲示すること(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと)。 なお、マグネットステッカーについては、紛失等のないよう受託者が厳格に管理すること。 また、紛失した場合は速やかに市に連絡すること。 カ 市の施設に搬入する際は、市から貸与を受けた計量カードを用いること。 なお、計量カードについては、紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 (8) 収集運搬車両の使い分け収集品目に応じて次の表のとおり使い分けすること。 収集品目 車両の種類燃やすごみ塵芥車紙埋立ごみ資源物ペットボトルプラスチック製容器包装特定品目 トラック(平ボディ)又はダンプ大型ごみ 塵芥車、トラック(平ボディ)又はダンプ(9) 収集運搬車両の増車等年末年始前後など家庭ごみ等が多量に排出されることが予想されるときは、収集時間内に業務が完了するようにあらかじめ予備車の配車や、業務従事者の増員等必要な措置を講じること。 また、排出状況などから市が収集運搬車両の増車を指示した場合は速やかにこれに従うこと。 (10) 業務従事者本業務遂行にあたっては、主として業務に従事する運転手及び作業員(以下「担当要員」という。)並びに予備車への乗車又は緊急時等の交代要員(以下「予備要員」という。)を次のとおり配置すること。 なお、担当要員及び予備要員は、受託者が直接雇用する者であること。 ア 本業務において担当要員を個別仕様書に定める常用車(塵芥車に限る)に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この担当要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員及び6(1)の業務管理者に登録されていないこと。 4イ 担当要員の他に予備要員を1(6)イに記載する予備車台数に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この予備要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員及び業務管理者に登録されていないこと。 (11) 収集に係る留意事項ア 市からごみステーションの新設、変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 イ 収集時はごみ等の散乱防止に留意し、収集後はごみステーションの清潔保持に努めること。 ウ 紙、資源物及びペットボトルの収集に際しては、汚水や悪臭の付着や異物の混入がないように、収集前に必ず洗車・水抜き(特に荷箱の内側や汚水タンクなど)を実施すること。 エ 資源物及びペットボトルの塵芥車への無理な積込みは、資源物及びペットボトルの損壊やごみ袋の破れなどの原因となり、その後の再資源化の際に支障をきたす恐れがあるため、行わないこと。 オ 資源物のうち古着類は、空きびん・空き缶、なべ類と混載しないこと。 カ 特定品目収集において、蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計は(6)で配置したトラック(平ボディ)又はダンプを使用し、積み込みの際は蛍光管等が破損しないよう十分に注意し、安全に作業を行うこと。 キ 大型ごみ収集にあたっては、対象物に応じて車両の変更など必要な対応を行うこと。 ク ごみ等の運搬中は、ホッパドアを閉め、道路等へのごみ等の飛散防止に留意すること。 ケ 使用車両は常に清潔を保持すること。 コ 受託者は、本業務にあたり指定されたステーション以外で収集する等、特定の市民に対して便宜を図るような対応は行わないこと。 サ ステーション等に排出されたごみ等を許可なく民有地に集積し、かつ直ちに運搬を行わない等不適正な方法による収集運搬を行わないこと。 シ その他個別仕様書に定めるとおり。 3 取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合の取扱については、(別紙)「取り残すごみ等の取り扱い」に定めるとおり。 4 搬入以下のとおり搬入すること。 ただし、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (1) 搬入場所個別仕様書に定めるとおり(2) 搬入時間午前8時30分から午後4時30分までに搬入すること。 ただし、事故等によりやむを得ず搬入時間内に搬入できないと判断した場合には、市に報告するとともに、搬入が完了した時点で速やかに市に報告すること。 55 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次の表のとおり市に報告すること。 なお、搬入先から交付された計量伝票の原本を搬入した月の末日から起算して1年間保管すること。 報告書様式 報告書名称 提出期限収集運搬様式第1号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)翌月5日まで 収集運搬様式第2号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(月報)収集運搬様式第3号 ルール違反シール貼付枚数実績報告書※収集運搬様式第1号「家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)」及び収集運搬様式第3号「ルール違反シール貼付枚数実績報告書」は、電子メールにて市に報告すること。 6 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬及び家庭ごみ等中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 なお、結果について毎回記録を取り、契約期間満了後1年間、管理・保管すること。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認(4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合には、これに従うこと。 7 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 6また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ等収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 (2) 災害発生時に備えた届出共通様式第4号「特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届」を用いて、市に報告すること。 8 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 特に、以下の案件に該当する事故等については、開庁日か否かに関わらず事故発生直後に指定する連絡先へ報告すること。 また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。 事例 曜日 連絡先・救急搬送を伴う交通事故・車両、建造物の破損が著しい交通事故・交通渋滞、公共交通機関の運行に支障をきたすなど、市民生活または社会生活に多大な影響を及ぼすと予想される事故平日廃棄物計画課TEL:328-2359※通じない場合はごみゼロコールTEL:328-2215土曜日祝日ごみゼロコールTEL:328-2215※通じない場合は市役所守衛室TEL:328-2130(3) 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を共通様式第5号「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。 79 災害(台風、地震等)発生時の対応(1) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 (2) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時や避難勧告が発令された場合の収集運搬作業等については、市の指示に従うこと。 特に市内で震度6弱以上を観測した場合には、速やかに業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況及び受託者自身の会社運営状況等を確認し、市から報告を求められた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 (3) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時には、搬入施設、搬入時間について変更する場合があるため、市の指示に従うこと。 (4) 台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、7(2)の届出に基づき、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。 10 相互協力受託者は、市及び家庭ごみ収集事業の関連受託者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。 11 業務の引継等(1) 受託者は、履行期間の終了時に翌年度以降の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を承継して、翌年度以降の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。 (2) 受託者は、収集運搬経路の引継ぎにあっては、原則として実地にて行うこと。 (3) 受託者は、翌年度以降の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを共通様式第6号「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (4) 受託者は、履行期間の終了に際し、市が貸与していたマグネットステッカー、計量カード等(収集運搬業務受託者に限り、ステーション地図を含む。)を返却すること。 その際、共通様式第7号「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (5) この引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。 12 本業務を受託するうえでの遵守事項(1) 本業務にあたり、市の委託業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (2) 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。 (3) 熊本市の委託事業の受託者として、見学や視察の受入等、市が行う災害支援や啓発活動に積極的に協力すること。 8(4) 受託者は、本業務にあたり個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるもの(以下「個人情報」という。)を得ることを目的とした対応は行わないこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 (5) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (6) ごみステーションに排出された紙等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。 また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、市に報告すること。 (7) 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。 (8) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (9) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (10) その他個別仕様書に定めるとおり。 13 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 9(別表)予備車の台数について予備車として必要な台数は以下の表のとおりとする。 熊本市が委託する家庭ごみ収集運搬業務の常用台数の合計※【令和7年(2025年)4月1日時点】必要となる予備車台数備 考1台 1台※履行期間が重複する複数の業務を受託している場合、当該各業務の仕様書に定める常用台数の合計に基づき、予備車を配置すること2台2台3台4台5台6台3台7台8台4台9台10台5台11台12台6台13台14台7台15台16台以上 8台10(別添)収集運搬経路図作成要領受託者は収集運搬経路図作成にあたり、市より受託した地区のごみステーションの位置を記した図面(以下「委託地区図」という。)の貸与を受けて、以下の作業を行うものとする。 1 収集運搬経路の作成受託者は、収集日ごとに、区域内に記されたすべてのごみステーションを収集する経路を収集運搬に従事する車両ごとに作成すること。 経路の策定にあたっては次の事項に留意すること。 (1) 最も効率的で経済的な収集運搬経路とすること。 (2) 収集する曜日、時間帯及び区域内の道路(混雑、交通規制等)事情や収集に使用する車両、乗車人員等を勘案して、無理のない収集運搬経路とすること。 2 収集運搬経路図の作成収集運搬経路図の作成は、以下により行うこと。 ※収集日ごと、車両ごとに策定した収集運搬経路を委託地区図上に記入する。 (1) 車両ごとに色分けした収集運搬経路を実線で記入すること。 また、線の記入にあたっては、概ね10cmおきに進行方向を示す矢印を記すこと。 (例: )(2) 収集の開始又は施設等への搬入後の収集再開地点(ステーション)にはS(スタート)と記入し、収集の終了又は施設等への搬入のための中断地点(ステーション)にはE(エンド)と記入すること。 (例:S E)(3) S及びE地点については、その収集の開始、終了等が見込まれる時間を記入すること。 3 収集運搬経路図の提出受託者は、作成した収集運搬経路図を市が指定する日までに1部提出し、承認を受けること。 4 その他受託者は、この要領に基づく収集運搬経路図の作成において不明な点がある場合は、市と協議すること。 別紙取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合には、以下の要領によるものとする。 (1) 「分別されていないごみ」、「事業系と判断されるごみ」、「家電リサイクル法の対象品目[冷蔵庫・冷凍庫、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機]」等個別仕様書に定められた収集するごみ等以外の取り残すごみ等には、必ずルール違反シールを貼り付けて取り残し、収集運搬様式第4号「違反ごみ報告書」を用いて、違反ごみの状況やごみステーションの場所等を正確に記載したうえで、1日分の結果を3日以内に管轄する市クリーンセンターへ報告すること。 (2) ルール違反シールには、違反内容、貼付者、貼付日時を明記して、市からの照会に対応できるよう記録すること。 (3) ルール違反シール貼付後1週間以上経過したものは、可能な限り収集すること。 なお、車両火災の原因となりうる特定品目(スプレー缶やリチウムイオン電池を含む電化製品など)(以下「特定品目」)が一部混入している違反ごみについては、特定品目を取り除き分別したうえで、違反ごみ、特定品目ともに収集すること。 ただし、違反ごみのほとんどが特定品目で占めているような、品目違いによる違反ごみはこの限りではない。 (4) ルール違反シールを貼付して取り残すごみ等について、違反ごみを取り除く分別目的以外で調査等を目的とした開封等は行わないこと。 また、本業務にあたり個人を特定したうえでルール違反シールを貼る、又は違反した相手方に対して受託者から直接連絡や指導する等の対応を行わないこと。 (5) 次に掲げる違反ごみについては、管轄する市クリーンセンターへの違反ごみ報告書提出の際に、違反ごみ内容を具体的に記載したうえで「次回収集困難」にチェックを入れておき、次回収集時にも収集は行わないこと。 ア 排出禁止物イ 家電4品目ウ パソコンエ 大型ごみ(6)特定品目は誤って塵芥車で収集することがないよう、十分に注意すること。 委 託 料 受 託 者委 託 理 由ごみステ-ションに排出されたル-ル違反ごみや、町内清掃及びボランティア清掃などのごみ収集等を行うことにより、きれいな街づくりを推進することを目的とする。 違反ごみ・災害ごみ等収集業務委託 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月 1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限 4 公道上のへい死動物の収集 5 散乱ごみや不法投棄ごみ等の撤去作業 6 災害(台風、地震等)発生時における災害ごみ収集対応本業務の委託内容は次のとおり。 1 ごみステ-ションに排出されたル-ル違反ごみの収集 2 定期町内清掃及び各種団体・個人等が行うボランティア清掃ごみの収集 3 春と秋の町内一斉清掃への対応総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書 違反ごみ・災害ごみ名 称 数 量 単位 単 価 単位 金 額 備 考1.収集費 人件費(トラック) 運転手人件費日 円/日 作業員人件費月 円/日計 車両維持費(トラック) 燃料費日 円/日 車両損料日 円/日計小計 人件費(塵芥車) 運転手人件費日 円/日 作業員人件費日 円/日計 車両維持費(塵芥車) 燃料費日 円/日 車両損料日 円/日計小計収集経費計2.諸経費一般管理費等1 式合計 1家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書1 総則2 収集3 取り残すごみ等の取り扱いについて4 搬入5 業務実績報告6 業務管理体制7 本業務に係る届出8 安全作業及び環境保全対策の徹底9 災害(台風、地震等)発生時の対応10 相互協力11 業務の引継等12 本業務を受託するうえでの遵守事項13 協議1 総則本共通仕様書は、熊本市が発注する家庭ごみ等収集運搬業務委託の適正な履行の確保を図るためのものである。 ただし、個別仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 2 収集収集は、以下の要領により行うこと。 ただし、災害その他特別な事情が発生した場合又は収集に関する市民からの苦情等があった場合等において、市が特に指示を行うときはこれに従うこと。 (1) 収集場所市が指定するごみステーション等(2) 収集日個別仕様書に定めるとおり(3) 収集時間収集は午前8時30分以降に開始し、午後4時30分までに個別仕様書に定める搬入場所へ搬入を完了すること。 ただし、時間内に収集が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市にその旨を連絡し、市の指示を受けること。 (4) 乗車人数収集運搬車両1台あたり2名以上で収集作業に従事すること。 2(5) 収集運搬経路等ア 収集運搬経路に係る留意点受託者は、市が提供する受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路等を記載した図面(以下「収集運搬経路図」という。)に基づき収集を行うこと。 また、午前収集と午後収集の入れ替えは、行わないこと。 同一ステーションは、収集品目ごとに可能な限り毎回、同一時間帯に収集すること。 ただし、道路工事等やむを得ない場合はこの限りでない。 イ 収集運搬経路図の作成・提出受託者は、後任の業者へ本業務を引き継ぐにあたり、受託地区内の収集運搬経路図を作成し、市の指定する日までに1部提出し、市の承認を受けること。 なお、収集運搬経路図の作成にあたっては、別添「収集運搬経路図作成要領」に基づくとともに、収集を行う地域の道路事情等を勘案して、最も効率的で経済的な収集運搬経路となるように努めること。 (6) 収集運搬車両等本業務遂行にあたっては、主として業務に使用する車両(以下「常用車」という。)と市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車、繁忙時や常用車が故障等により使用できなくなったときに使用する車両(以下「予備車」という。)を次のとおりを配置すること。 なお、当該車両については、他の市町村の委託車両と重複しない車両とし、使用開始日までに市の検査を受け、市から当該業務への使用の承認を受けること(ただし、熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録車両(以下「一般廃棄物許可車両」という。)である場合を除く)。 さらに、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ア 常用車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車および予備車のいずれにも登録されていない車両とし、個別仕様書に定める数配置すること。 イ 予備車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車として登録されていない最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置すること。 (7) 収集車両に具備すべき事項ア ドライブレコーダー(カメラ一体型モニター)機能としてFull HD画質(200万画素以上)で常時録画できるものとし、1日分の記録が可能な容量を確保できるものであること。 さらに、当該1日分の記録を1週間保管すること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 3イ バックモニター(7インチ相当モニター、バックアイ付)塵芥車に限り具備するものとし、常時表示できるものをバックミラーの位置に取付けること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 ウ 車両火災に備えて消火器を装備すること。 エ 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 オ 本業務中は、市が指定・貸与するマグネットステッカーを掲示すること(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと)。 なお、マグネットステッカーについては、紛失等のないよう受託者が厳格に管理すること。 また、紛失した場合は速やかに市に連絡すること。 カ 市の施設に搬入する際は、市から貸与を受けた計量カードを用いること。 なお、計量カードについては、紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 (8) 収集運搬車両の使い分け収集品目に応じて次の表のとおり使い分けすること。 収集品目 車両の種類燃やすごみ塵芥車紙埋立ごみ資源物ペットボトルプラスチック製容器包装特定品目 トラック(平ボディ)又はダンプ大型ごみ 塵芥車、トラック(平ボディ)又はダンプ(9) 収集運搬車両の増車等年末年始前後など家庭ごみ等が多量に排出されることが予想されるときは、収集時間内に業務が完了するようにあらかじめ予備車の配車や、業務従事者の増員等必要な措置を講じること。 また、排出状況などから市が収集運搬車両の増車を指示した場合は速やかにこれに従うこと。 (10) 業務従事者本業務遂行にあたっては、主として業務に従事する運転手及び作業員(以下「担当要員」という。)並びに予備車への乗車又は緊急時等の交代要員(以下「予備要員」という。)を次のとおり配置すること。 なお、担当要員及び予備要員は、受託者が直接雇用する者であること。 ア 本業務において担当要員を個別仕様書に定める常用車(塵芥車に限る)に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この担当要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員及び6(1)の業務管理者に登録されていないこと。 4イ 担当要員の他に予備要員を1(6)イに記載する予備車台数に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この予備要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員及び業務管理者に登録されていないこと。 (11) 収集に係る留意事項ア 市からごみステーションの新設、変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 イ 収集時はごみ等の散乱防止に留意し、収集後はごみステーションの清潔保持に努めること。 ウ 紙、資源物及びペットボトルの収集に際しては、汚水や悪臭の付着や異物の混入がないように、収集前に必ず洗車・水抜き(特に荷箱の内側や汚水タンクなど)を実施すること。 エ 資源物及びペットボトルの塵芥車への無理な積込みは、資源物及びペットボトルの損壊やごみ袋の破れなどの原因となり、その後の再資源化の際に支障をきたす恐れがあるため、行わないこと。 オ 資源物のうち古着類は、空きびん・空き缶、なべ類と混載しないこと。 カ 特定品目収集において、蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計は(6)で配置したトラック(平ボディ)又はダンプを使用し、積み込みの際は蛍光管等が破損しないよう十分に注意し、安全に作業を行うこと。 キ 大型ごみ収集にあたっては、対象物に応じて車両の変更など必要な対応を行うこと。 ク ごみ等の運搬中は、ホッパドアを閉め、道路等へのごみ等の飛散防止に留意すること。 ケ 使用車両は常に清潔を保持すること。 コ 受託者は、本業務にあたり指定されたステーション以外で収集する等、特定の市民に対して便宜を図るような対応は行わないこと。 サ ステーション等に排出されたごみ等を許可なく民有地に集積し、かつ直ちに運搬を行わない等不適正な方法による収集運搬を行わないこと。 シ その他個別仕様書に定めるとおり。 3 取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合の取扱については、(別紙)「取り残すごみ等の取り扱い」に定めるとおり。 4 搬入以下のとおり搬入すること。 ただし、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (1) 搬入場所個別仕様書に定めるとおり(2) 搬入時間午前8時30分から午後4時30分までに搬入すること。 ただし、事故等によりやむを得ず搬入時間内に搬入できないと判断した場合には、市に報告するとともに、搬入が完了した時点で速やかに市に報告すること。 55 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次の表のとおり市に報告すること。 なお、搬入先から交付された計量伝票の原本を搬入した月の末日から起算して1年間保管すること。 報告書様式 報告書名称 提出期限収集運搬様式第1号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)翌月5日まで 収集運搬様式第2号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(月報)収集運搬様式第3号 ルール違反シール貼付枚数実績報告書※収集運搬様式第1号「家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)」及び収集運搬様式第3号「ルール違反シール貼付枚数実績報告書」は、電子メールにて市に報告すること。 6 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬及び家庭ごみ等中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 なお、結果について毎回記録を取り、契約期間満了後1年間、管理・保管すること。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認(4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合には、これに従うこと。 7 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 6また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ等収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 (2) 災害発生時に備えた届出共通様式第4号「特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届」を用いて、市に報告すること。 8 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 特に、以下の案件に該当する事故等については、開庁日か否かに関わらず事故発生直後に指定する連絡先へ報告すること。 また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。 事例 曜日 連絡先・救急搬送を伴う交通事故・車両、建造物の破損が著しい交通事故・交通渋滞、公共交通機関の運行に支障をきたすなど、市民生活または社会生活に多大な影響を及ぼすと予想される事故平日廃棄物計画課TEL:328-2359※通じない場合はごみゼロコールTEL:328-2215土曜日祝日ごみゼロコールTEL:328-2215※通じない場合は市役所守衛室TEL:328-2130(3) 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を共通様式第5号「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。 79 災害(台風、地震等)発生時の対応(1) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 (2) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時や避難勧告が発令された場合の収集運搬作業等については、市の指示に従うこと。 特に市内で震度6弱以上を観測した場合には、速やかに業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況及び受託者自身の会社運営状況等を確認し、市から報告を求められた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 (3) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時には、搬入施設、搬入時間について変更する場合があるため、市の指示に従うこと。 (4) 台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、7(2)の届出に基づき、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。 10 相互協力受託者は、市及び家庭ごみ収集事業の関連受託者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。 11 業務の引継等(1) 受託者は、履行期間の終了時に翌年度以降の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を承継して、翌年度以降の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。 (2) 受託者は、収集運搬経路の引継ぎにあっては、原則として実地にて行うこと。 (3) 受託者は、翌年度以降の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを共通様式第6号「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (4) 受託者は、履行期間の終了に際し、市が貸与していたマグネットステッカー、計量カード等(収集運搬業務受託者に限り、ステーション地図を含む。)を返却すること。 その際、共通様式第7号「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (5) この引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。 12 本業務を受託するうえでの遵守事項(1) 本業務にあたり、市の委託業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (2) 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。 (3) 熊本市の委託事業の受託者として、見学や視察の受入等、市が行う災害支援や啓発活動に積極的に協力すること。 8(4) 受託者は、本業務にあたり個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるもの(以下「個人情報」という。)を得ることを目的とした対応は行わないこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 (5) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (6) ごみステーションに排出された紙等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。 また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、市に報告すること。 (7) 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。 (8) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (9) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (10) その他個別仕様書に定めるとおり。 13 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 9(別表)予備車の台数について予備車として必要な台数は以下の表のとおりとする。 熊本市が委託する家庭ごみ収集運搬業務の常用台数の合計※【令和7年(2025年)4月1日時点】必要となる予備車台数備 考1台 1台※履行期間が重複する複数の業務を受託している場合、当該各業務の仕様書に定める常用台数の合計に基づき、予備車を配置すること2台2台3台4台5台6台3台7台8台4台9台10台5台11台12台6台13台14台7台15台16台以上 8台10(別添)収集運搬経路図作成要領受託者は収集運搬経路図作成にあたり、市より受託した地区のごみステーションの位置を記した図面(以下「委託地区図」という。)の貸与を受けて、以下の作業を行うものとする。 1 収集運搬経路の作成受託者は、収集日ごとに、区域内に記されたすべてのごみステーションを収集する経路を収集運搬に従事する車両ごとに作成すること。 経路の策定にあたっては次の事項に留意すること。 (1) 最も効率的で経済的な収集運搬経路とすること。 (2) 収集する曜日、時間帯及び区域内の道路(混雑、交通規制等)事情や収集に使用する車両、乗車人員等を勘案して、無理のない収集運搬経路とすること。 2 収集運搬経路図の作成収集運搬経路図の作成は、以下により行うこと。 ※収集日ごと、車両ごとに策定した収集運搬経路を委託地区図上に記入する。 (1) 車両ごとに色分けした収集運搬経路を実線で記入すること。 また、線の記入にあたっては、概ね10cmおきに進行方向を示す矢印を記すこと。 (例: )(2) 収集の開始又は施設等への搬入後の収集再開地点(ステーション)にはS(スタート)と記入し、収集の終了又は施設等への搬入のための中断地点(ステーション)にはE(エンド)と記入すること。 (例:S E)(3) S及びE地点については、その収集の開始、終了等が見込まれる時間を記入すること。 3 収集運搬経路図の提出受託者は、作成した収集運搬経路図を市が指定する日までに1部提出し、承認を受けること。 4 その他受託者は、この要領に基づく収集運搬経路図の作成において不明な点がある場合は、市と協議すること。 別紙取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合には、以下の要領によるものとする。 (1) 「分別されていないごみ」、「事業系と判断されるごみ」、「家電リサイクル法の対象品目[冷蔵庫・冷凍庫、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機]」等個別仕様書に定められた収集するごみ等以外の取り残すごみ等には、必ずルール違反シールを貼り付けて取り残し、収集運搬様式第4号「違反ごみ報告書」を用いて、違反ごみの状況やごみステーションの場所等を正確に記載したうえで、1日分の結果を3日以内に管轄する市クリーンセンターへ報告すること。 (2) ルール違反シールには、違反内容、貼付者、貼付日時を明記して、市からの照会に対応できるよう記録すること。 (3) ルール違反シール貼付後1週間以上経過したものは、可能な限り収集すること。 なお、車両火災の原因となりうる特定品目(スプレー缶やリチウムイオン電池を含む電化製品など)(以下「特定品目」)が一部混入している違反ごみについては、特定品目を取り除き分別したうえで、違反ごみ、特定品目ともに収集すること。 ただし、違反ごみのほとんどが特定品目で占めているような、品目違いによる違反ごみはこの限りではない。 (4) ルール違反シールを貼付して取り残すごみ等について、違反ごみを取り除く分別目的以外で調査等を目的とした開封等は行わないこと。 また、本業務にあたり個人を特定したうえでルール違反シールを貼る、又は違反した相手方に対して受託者から直接連絡や指導する等の対応を行わないこと。 (5) 次に掲げる違反ごみについては、管轄する市クリーンセンターへの違反ごみ報告書提出の際に、違反ごみ内容を具体的に記載したうえで「次回収集困難」にチェックを入れておき、次回収集時にも収集は行わないこと。 ア 排出禁止物イ 家電4品目ウ パソコンエ 大型ごみ(6)特定品目は誤って塵芥車で収集することがないよう、十分に注意すること。 総合ごみ収集運搬業務委託(植木B地区) 個別仕様書1 目的総合ごみ収集運搬業務委託(植木B地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容植木B地区のごみステーション等に排出される可燃物、不燃物、粗大ごみ並びに熊本市(以下「市」という。)から臨時に収集指示があった道路上の動物の斃死体、ルール違反ごみ及び不法投棄等について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 ここで取り扱う可燃物、不燃物、及び粗大ごみとは、熊本市一般廃棄物処理実施計画で植木地区の「分別の区分」の品目として定められたものとする。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域(校区)田底校区、山東校区5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (4) 収集日については、植木地区ごみ収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上かつ、最大積載量が2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上配置すること。 7 予備車の数最大積載量2トン以上の塵芥車を2台以上配置すること。 8 収集運搬車両の使い分け収集品目に応じて次の表のとおり使い分けすること。 収集品目 車両の種類 備考可燃物塵芥車不燃物粗大ごみ塵芥車、平ボディ車 収集対象物に応じて対応すること。 市から臨時に収集指示があったもの別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地可燃物月曜日木曜日田底慈恩寺・加村・温泉・平島・山城・芦原・二田・南台団地・大塚・竹ノ下団地・東部環境工場東区戸島町2570番地不燃物 第2水曜・山鹿植木広域行政事務組合最終処分場北区植木町轟2582-6粗大ごみ 第4水曜・東部環境工場東区戸島町2570番地・「資源ごみ」等再生資源推進業務委託(植木地区)受託施設可燃物月曜日木曜日田底宮原・西宮原・東部環境工場東区戸島町2570番地不燃物 第2金曜・山鹿植木広域行政事務組合最終処分場北区植木町轟2582-6粗大ごみ 第4金曜・東部環境工場東区戸島町2570番地・「資源ごみ」等再生資源推進業務委託(植木地区)受託施設可燃物火曜日金曜日山東一木・上岩野・下岩野・有泉・古閑・石川・小野・東部環境工場東区戸島町2570番地不燃物 第1水曜山東一木・上岩野・下岩野・有泉・古閑・石川・小野・山鹿植木広域行政事務組合最終処分場北区植木町轟2582-6粗大ごみ 第3水曜・東部環境工場東区戸島町2570番地・「資源ごみ」等再生資源推進業務委託(植木地区)受託施設可燃物火曜日金曜日山東寿1区・寿2区・大迫団地・プライマリー植木・岩野コーポ・東部環境工場東区戸島町2570番地不燃物 第1木曜・山鹿植木広域行政事務組合最終処分場北区植木町轟2582-6粗大ごみ 第3木曜・東部環境工場東区戸島町2570番地・「資源ごみ」等再生資源推進業務委託(植木地区)受託施設可燃物火曜日金曜日山東麻生住宅・ビレッジハウス植木・植木ニュータウン・植木グリーンタウン・東部環境工場東区戸島町2570番地不燃物 第2木曜・山鹿植木広域行政事務組合最終処分場北区植木町轟2582-6粗大ごみ 第4木曜・東部環境工場東区戸島町2570番地・「資源ごみ」等再生資源推進業務委託(植木地区)受託施設その他市が指示するもの随時 田底・山東 市が指定する施設 着 手 期 日履 行 場 所総合ごみ収集運搬業務委託(植木B地区)仕様書のとおり熊 本 市委 託 料完 了 期 限設 計 書履 行 期 間令和8年(2026年)4月 1日から令和9年(2027年)9月30日まで委 託 理 由受 託 者植木地区の可燃物、不燃物、粗大ごみ等の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 植木地区のごみステーション等に排出される可燃物、不燃物、本業務の委託内容は次のとおり。 粗大ごみ等について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式高速道路使用料 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 日 円作業員人件費 日 円小計車両維持費燃料費 ℓ 円/ℓℓ 円/ℓ車両損料 時間 円/時間時間 円/時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式計消費税高速道路使用料 1 式合計 総合ごみ収集運搬業務委託(富合・杉上地区) 個別仕様書1 目的総合ごみ収集運搬業務委託(富合・杉上地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1) 燃やすごみ(2) 紙(3) 埋立ごみ(4) 大型ごみ(5) 道路上の動物の斃死体、その他臨時に収集を指示するもの3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域富合地区、杉上地区5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 大型ごみについては市の指示書に基づいて収集することとし、指示書に記載された排出者への連絡は行わないこと。 なお、収集後の指示書については、厳重に保管し、月ごとに市へ返還すること。 (6) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上かつ、最大積載量が2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上とする。 7 予備車の数別表に定める台数以上配置し、そのうち1台はトラック(平ボディ)またはダンプとすること。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日杉上地区・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日富合地区・西部環境工場西区城山薬師2-12-1100%紙 水曜日富合地区杉上地区株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100%埋立ごみ第1,3水曜日富合地区杉上地区・扇田環境センター北区貢町1567100%大型ごみ(不燃)木曜日金曜日富合地区杉上地区市が指定する施設熊本市内―大型ごみ(可燃)木曜日金曜日富合地区杉上地区・東部環境工場東区戸島町2570番地・西部環境工場西区城山薬師2-12-1―その他市が指示するもの随時富合地区杉上地区市が指定する施設 ― 受 託 者富合・杉上地区の可燃物、不燃物、大型ごみ等の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 委 託 理 由委 託 料完 了 期 限設 計 書履 行 期 間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで着 手 期 日履 行 場 所総合ごみ収集運搬業務委託(富合・杉上地区)仕様書のとおり熊 本 市大型ごみ等について、収集、運搬等を行うこと。 富合・杉上地区のごみステーション等に排出される可燃物、不燃物、本業務の委託内容は次のとおり。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 日 円作業員人件費 日 円小計車両維持費燃料費 ℓ 円/ℓℓ 円/ℓ車両損料 時間 円/時間時間 円/時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式計 総合ごみ収集運搬業務委託(隈庄・豊田地区) 個別仕様書1 目的総合ごみ収集運搬業務委託(隈庄・豊田地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1) 燃やすごみ(2) 紙(3) 埋立ごみ(4) 大型ごみ(5) 道路上の動物の斃死体、その他臨時に収集を指示するもの3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域隈庄地区、豊田地区5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 大型ごみについては市の指示書に基づいて収集することとし、指示書に記載された排出者への連絡は行わないこと。 なお、収集後の指示書については、厳重に保管し、月ごとに市へ返還すること。 (6) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上かつ、最大積載量が2トン以上4トン未満のトラック(平ボディ)またはダンプを1台以上とする。 7 予備車の数別表に定める台数以上配置し、そのうち1台はトラック(平ボディ)またはダンプとすること。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日隈庄地区・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日豊田地区・東部環境工場東区戸島町2570番地100%紙 水曜日隈庄地区豊田地区・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100%埋立ごみ第1,3水曜日隈庄地区豊田地区・扇田環境センター北区貢町1567100%大型ごみ(不燃)火曜日金曜日隈庄地区豊田地区市が指定する施設 ―大型ごみ(可燃)火曜日金曜日隈庄地区豊田地区・東部環境工場東区戸島町2570番地・西部環境工場西区城山薬師2-12-1―その他市が指定するもの随時隈庄地区豊田地区市が指定する施設 ― 委 託 料 受 託 者委 託 理 由隈庄・豊田地区の可燃物、不燃物、大型ごみ等の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 総合ごみ収集運搬業務委託(隈庄・豊田地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月 1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 隈庄・豊田地区のごみステーション等に排出される可燃物、不燃物、大型ごみ等について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 式 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 日 円作業員人件費 日 円小計車両維持費燃料費 ℓ 円/ℓℓ 円/ℓ車両損料 時間 円/時間時間 円/時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式計消費税合計 1家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書1 総則2 収集3 取り残すごみ等の取り扱いについて4 搬入5 業務実績報告6 業務管理体制7 本業務に係る届出8 安全作業及び環境保全対策の徹底9 災害(台風、地震等)発生時の対応10 相互協力11 業務の引継等12 本業務を受託するうえでの遵守事項13 協議1 総則本共通仕様書は、熊本市が発注する家庭ごみ等収集運搬業務委託の適正な履行の確保を図るためのものである。 ただし、個別仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 2 収集収集は、以下の要領により行うこと。 ただし、災害その他特別な事情が発生した場合又は収集に関する市民からの苦情等があった場合等において、市が特に指示を行うときはこれに従うこと。 (1) 収集場所市が指定するごみステーション等(2) 収集日個別仕様書に定めるとおり(3) 収集時間収集は午前8時30分以降に開始し、午後4時30分までに個別仕様書に定める搬入場所へ搬入を完了すること。 ただし、時間内に収集が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市にその旨を連絡し、市の指示を受けること。 (4) 乗車人数収集運搬車両1台あたり2名以上で収集作業に従事すること。 2(5) 収集運搬経路等ア 収集運搬経路に係る留意点受託者は、市が提供する受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路等を記載した図面(以下「収集運搬経路図」という。)に基づき収集を行うこと。 また、午前収集と午後収集の入れ替えは、行わないこと。 同一ステーションは、収集品目ごとに可能な限り毎回、同一時間帯に収集すること。 ただし、道路工事等やむを得ない場合はこの限りでない。 イ 収集運搬経路図の作成・提出受託者は、後任の業者へ本業務を引き継ぐにあたり、受託地区内の収集運搬経路図を作成し、市の指定する日までに1部提出し、市の承認を受けること。 なお、収集運搬経路図の作成にあたっては、別添「収集運搬経路図作成要領」に基づくとともに、収集を行う地域の道路事情等を勘案して、最も効率的で経済的な収集運搬経路となるように努めること。 (6) 収集運搬車両等本業務遂行にあたっては、主として業務に使用する車両(以下「常用車」という。)と市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車、繁忙時や常用車が故障等により使用できなくなったときに使用する車両(以下「予備車」という。)を次のとおりを配置すること。 なお、当該車両については、他の市町村の委託車両と重複しない車両とし、使用開始日までに市の検査を受け、市から当該業務への使用の承認を受けること(ただし、熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録車両(以下「一般廃棄物許可車両」という。)である場合を除く)。 さらに、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ア 常用車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車および予備車のいずれにも登録されていない車両とし、個別仕様書に定める数配置すること。 イ 予備車市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車として登録されていない最大積載量2トン以上の塵芥車を別表に定める台数以上配置すること。 (7) 収集車両に具備すべき事項ア ドライブレコーダー(カメラ一体型モニター)機能としてFull HD画質(200万画素以上)で常時録画できるものとし、1日分の記録が可能な容量を確保できるものであること。 さらに、当該1日分の記録を1週間保管すること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 3イ バックモニター(7インチ相当モニター、バックアイ付)塵芥車に限り具備するものとし、常時表示できるものをバックミラーの位置に取付けること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 ウ 車両火災に備えて消火器を装備すること。 エ 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 オ 本業務中は、市が指定・貸与するマグネットステッカーを掲示すること(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと)。 なお、マグネットステッカーについては、紛失等のないよう受託者が厳格に管理すること。 また、紛失した場合は速やかに市に連絡すること。 カ 市の施設に搬入する際は、市から貸与を受けた計量カードを用いること。 なお、計量カードについては、紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 (8) 収集運搬車両の使い分け収集品目に応じて次の表のとおり使い分けすること。 収集品目 車両の種類燃やすごみ塵芥車紙埋立ごみ資源物ペットボトルプラスチック製容器包装特定品目 トラック(平ボディ)又はダンプ大型ごみ 塵芥車、トラック(平ボディ)又はダンプ(9) 収集運搬車両の増車等年末年始前後など家庭ごみ等が多量に排出されることが予想されるときは、収集時間内に業務が完了するようにあらかじめ予備車の配車や、業務従事者の増員等必要な措置を講じること。 また、排出状況などから市が収集運搬車両の増車を指示した場合は速やかにこれに従うこと。 (10) 業務従事者本業務遂行にあたっては、主として業務に従事する運転手及び作業員(以下「担当要員」という。)並びに予備車への乗車又は緊急時等の交代要員(以下「予備要員」という。)を次のとおり配置すること。 なお、担当要員及び予備要員は、受託者が直接雇用する者であること。 ア 本業務において担当要員を個別仕様書に定める常用車(塵芥車に限る)に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この担当要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員及び6(1)の業務管理者に登録されていないこと。 4イ 担当要員の他に予備要員を1(6)イに記載する予備車台数に2を乗じた数以上配置すること。 なお、この予備要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員及び業務管理者に登録されていないこと。 (11) 収集に係る留意事項ア 市からごみステーションの新設、変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 イ 収集時はごみ等の散乱防止に留意し、収集後はごみステーションの清潔保持に努めること。 ウ 紙、資源物及びペットボトルの収集に際しては、汚水や悪臭の付着や異物の混入がないように、収集前に必ず洗車・水抜き(特に荷箱の内側や汚水タンクなど)を実施すること。 エ 資源物及びペットボトルの塵芥車への無理な積込みは、資源物及びペットボトルの損壊やごみ袋の破れなどの原因となり、その後の再資源化の際に支障をきたす恐れがあるため、行わないこと。 オ 資源物のうち古着類は、空きびん・空き缶、なべ類と混載しないこと。 カ 特定品目収集において、蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計は(6)で配置したトラック(平ボディ)又はダンプを使用し、積み込みの際は蛍光管等が破損しないよう十分に注意し、安全に作業を行うこと。 キ 大型ごみ収集にあたっては、対象物に応じて車両の変更など必要な対応を行うこと。 ク ごみ等の運搬中は、ホッパドアを閉め、道路等へのごみ等の飛散防止に留意すること。 ケ 使用車両は常に清潔を保持すること。 コ 受託者は、本業務にあたり指定されたステーション以外で収集する等、特定の市民に対して便宜を図るような対応は行わないこと。 サ ステーション等に排出されたごみ等を許可なく民有地に集積し、かつ直ちに運搬を行わない等不適正な方法による収集運搬を行わないこと。 シ その他個別仕様書に定めるとおり。 3 取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合の取扱については、(別紙)「取り残すごみ等の取り扱い」に定めるとおり。 4 搬入以下のとおり搬入すること。 ただし、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (1) 搬入場所個別仕様書に定めるとおり(2) 搬入時間午前8時30分から午後4時30分までに搬入すること。 ただし、事故等によりやむを得ず搬入時間内に搬入できないと判断した場合には、市に報告するとともに、搬入が完了した時点で速やかに市に報告すること。 55 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次の表のとおり市に報告すること。 なお、搬入先から交付された計量伝票の原本を搬入した月の末日から起算して1年間保管すること。 報告書様式 報告書名称 提出期限収集運搬様式第1号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)翌月5日まで 収集運搬様式第2号 家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(月報)収集運搬様式第3号 ルール違反シール貼付枚数実績報告書※収集運搬様式第1号「家庭ごみ等収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)」及び収集運搬様式第3号「ルール違反シール貼付枚数実績報告書」は、電子メールにて市に報告すること。 6 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ等収集運搬及び家庭ごみ等中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 なお、結果について毎回記録を取り、契約期間満了後1年間、管理・保管すること。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認(4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合には、これに従うこと。 7 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 6また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ等収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ等収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 (2) 災害発生時に備えた届出共通様式第4号「特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届」を用いて、市に報告すること。 8 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 特に、以下の案件に該当する事故等については、開庁日か否かに関わらず事故発生直後に指定する連絡先へ報告すること。 また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。 事例 曜日 連絡先・救急搬送を伴う交通事故・車両、建造物の破損が著しい交通事故・交通渋滞、公共交通機関の運行に支障をきたすなど、市民生活または社会生活に多大な影響を及ぼすと予想される事故平日廃棄物計画課TEL:328-2359※通じない場合はごみゼロコールTEL:328-2215土曜日祝日ごみゼロコールTEL:328-2215※通じない場合は市役所守衛室TEL:328-2130(3) 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を共通様式第5号「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。 79 災害(台風、地震等)発生時の対応(1) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 (2) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時や避難勧告が発令された場合の収集運搬作業等については、市の指示に従うこと。 特に市内で震度6弱以上を観測した場合には、速やかに業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況及び受託者自身の会社運営状況等を確認し、市から報告を求められた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 (3) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時には、搬入施設、搬入時間について変更する場合があるため、市の指示に従うこと。 (4) 台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、7(2)の届出に基づき、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。 10 相互協力受託者は、市及び家庭ごみ収集事業の関連受託者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。 11 業務の引継等(1) 受託者は、履行期間の終了時に翌年度以降の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を承継して、翌年度以降の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。 (2) 受託者は、収集運搬経路の引継ぎにあっては、原則として実地にて行うこと。 (3) 受託者は、翌年度以降の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを共通様式第6号「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (4) 受託者は、履行期間の終了に際し、市が貸与していたマグネットステッカー、計量カード等(収集運搬業務受託者に限り、ステーション地図を含む。)を返却すること。 その際、共通様式第7号「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (5) この引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。 12 本業務を受託するうえでの遵守事項(1) 本業務にあたり、市の委託業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (2) 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。 (3) 熊本市の委託事業の受託者として、見学や視察の受入等、市が行う災害支援や啓発活動に積極的に協力すること。 8(4) 受託者は、本業務にあたり個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるもの(以下「個人情報」という。)を得ることを目的とした対応は行わないこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 (5) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (6) ごみステーションに排出された紙等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。 また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、市に報告すること。 (7) 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。 (8) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (9) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (10) その他個別仕様書に定めるとおり。 13 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 9(別表)予備車の台数について予備車として必要な台数は以下の表のとおりとする。 熊本市が委託する家庭ごみ収集運搬業務の常用台数の合計※【令和7年(2025年)4月1日時点】必要となる予備車台数備 考1台 1台※履行期間が重複する複数の業務を受託している場合、当該各業務の仕様書に定める常用台数の合計に基づき、予備車を配置すること2台2台3台4台5台6台3台7台8台4台9台10台5台11台12台6台13台14台7台15台16台以上 8台10(別添)収集運搬経路図作成要領受託者は収集運搬経路図作成にあたり、市より受託した地区のごみステーションの位置を記した図面(以下「委託地区図」という。)の貸与を受けて、以下の作業を行うものとする。 1 収集運搬経路の作成受託者は、収集日ごとに、区域内に記されたすべてのごみステーションを収集する経路を収集運搬に従事する車両ごとに作成すること。 経路の策定にあたっては次の事項に留意すること。 (1) 最も効率的で経済的な収集運搬経路とすること。 (2) 収集する曜日、時間帯及び区域内の道路(混雑、交通規制等)事情や収集に使用する車両、乗車人員等を勘案して、無理のない収集運搬経路とすること。 2 収集運搬経路図の作成収集運搬経路図の作成は、以下により行うこと。 ※収集日ごと、車両ごとに策定した収集運搬経路を委託地区図上に記入する。 (1) 車両ごとに色分けした収集運搬経路を実線で記入すること。 また、線の記入にあたっては、概ね10cmおきに進行方向を示す矢印を記すこと。 (例: )(2) 収集の開始又は施設等への搬入後の収集再開地点(ステーション)にはS(スタート)と記入し、収集の終了又は施設等への搬入のための中断地点(ステーション)にはE(エンド)と記入すること。 (例:S E)(3) S及びE地点については、その収集の開始、終了等が見込まれる時間を記入すること。 3 収集運搬経路図の提出受託者は、作成した収集運搬経路図を市が指定する日までに1部提出し、承認を受けること。 4 その他受託者は、この要領に基づく収集運搬経路図の作成において不明な点がある場合は、市と協議すること。 別紙取り残すごみ等の取り扱いについて収集日において市が収集しないごみ等がごみステーションに排出されている場合には、以下の要領によるものとする。 (1) 「分別されていないごみ」、「事業系と判断されるごみ」、「家電リサイクル法の対象品目[冷蔵庫・冷凍庫、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機]」等個別仕様書に定められた収集するごみ等以外の取り残すごみ等には、必ずルール違反シールを貼り付けて取り残し、収集運搬様式第4号「違反ごみ報告書」を用いて、違反ごみの状況やごみステーションの場所等を正確に記載したうえで、1日分の結果を3日以内に管轄する市クリーンセンターへ報告すること。 (2) ルール違反シールには、違反内容、貼付者、貼付日時を明記して、市からの照会に対応できるよう記録すること。 (3) ルール違反シール貼付後1週間以上経過したものは、可能な限り収集すること。 なお、車両火災の原因となりうる特定品目(スプレー缶やリチウムイオン電池を含む電化製品など)(以下「特定品目」)が一部混入している違反ごみについては、特定品目を取り除き分別したうえで、違反ごみ、特定品目ともに収集すること。 ただし、違反ごみのほとんどが特定品目で占めているような、品目違いによる違反ごみはこの限りではない。 (4) ルール違反シールを貼付して取り残すごみ等について、違反ごみを取り除く分別目的以外で調査等を目的とした開封等は行わないこと。 また、本業務にあたり個人を特定したうえでルール違反シールを貼る、又は違反した相手方に対して受託者から直接連絡や指導する等の対応を行わないこと。 (5) 次に掲げる違反ごみについては、管轄する市クリーンセンターへの違反ごみ報告書提出の際に、違反ごみ内容を具体的に記載したうえで「次回収集困難」にチェックを入れておき、次回収集時にも収集は行わないこと。 ア 排出禁止物イ 家電4品目ウ パソコンエ 大型ごみ(6)特定品目は誤って塵芥車で収集することがないよう、十分に注意すること。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(A地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(A地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を3台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(A地区) 月・木区域 別紙(1/2)託麻東校区の一部託麻南校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(A地区) 火・金区域 別紙(2/2)出水校区の一部砂取校区の一部託麻原校区の一部帯山校区の一部帯山西校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(B地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(B地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(B地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を3台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(B地区) 月・木区域 別紙(1/2)託麻北校区託麻西校区の一部託麻南校区の一部託麻東校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(B地区) 火・金区域 別紙(2/2)託麻原校区の一部帯山西校区の一部西原校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(B地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(C地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(C地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(C地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を3台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(C地区) 月・木区域 別紙(1/3)古町校区白坪校区の一部川尻校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(C地区) 火・金区域 別紙(2/3)御幸校区の一部田迎南校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(C地区) 火・金区域 別紙(3/3)画図校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(C地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(D地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(D地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地概ね50%・西部環境工場西区城山薬師2-12-1概ね50%火曜日金曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%紙 水曜日別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地概ね50%別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号概ね50% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 月・木区域 別紙(1/8)春日校区の一部池上校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 月・木区域 別紙(2/8)力合校区の一部)燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 月・木区域 別紙(3/8)山ノ内校区の一部東町校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 月・木区域 別紙(4/8)月出校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 火・金区域 別紙(5/8)春竹校区の一部出水南校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 火・金区域 別紙(6/8)田迎校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 火・金区域 別紙(7/8)泉ヶ丘校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(D地区) 火・金区域 別紙(8/8)帯山校区の一部 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(D地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(E地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(E地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(E地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地概ね50%・西部環境工場西区城山薬師2-12-1概ね50%火曜日金曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(E地区) 月・木区域 別紙(1/3)慶徳校区五福校区一新校区の一部城東校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(E地区) 火・金区域 別紙(2/3)白山校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(E地区) 火・金区域 別紙(3/3)画図校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(E地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(F地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(F地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(F地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・西部環境工場西区城山薬師2-12-1100%火曜日金曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(F地区) 月・木区域 別紙(1/4)松尾校区小島校区の一部中島校区燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(F地区) 火・金区域 別紙(2/4)向山校区の一部春竹校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(F地区) 火・金区域 別紙(3/4)画図校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(F地区) 火・金区域 別紙(4/4)砂取校区の一部 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(F地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(G地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(G地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(G地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地概ね50%・西部環境工場西区城山薬師2-12-1概ね50%火曜日金曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(G地区) 月・木区域 別紙(1/2)一新校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(G地区) 火・金区域 別紙(2/2)大江校区の一部白山校区の一部白川校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(G地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(H地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(H地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(H地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(H地区) 月・木区域 別紙(1/2)壺川校区の一部碩台校区の一部城東校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(H地区) 火・金区域 別紙(2/2)大江校区の一部白川校区の一部白山校区の一部 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(H地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(Ⅰ地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(Ⅰ地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(Ⅰ地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(I地区) 月・木区域 別紙(1/3)高平台校区の一部池田校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(I地区) 月・木区域 別紙(2/3)高平台校区の一部城北校区の一部清水校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(I地区) 火・金区域 別紙(3/3)麻生田校区の一部楡木校区の一部龍田校区の一部楠校区の一部武蔵校区の一部弓削校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(Ⅰ地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(J地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(J地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(J地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(J地区) 月・木区域 別紙(1/4)城北校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(J地区) 月・木区域 別紙(2/4)高平台校区の一部池田校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(J地区) 火・金区域 別紙(3/4)出水校区の一部砂取校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(J地区) 火・金区域 別紙(4/4)楡木校区の一部楠校区の一部龍田校区の一部麻生田校区の一部 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(J地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(K地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(K地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(K地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(K地区) 月・木区域 別紙(1/2)池田校区の一部壺川校区の一部黒髪校区の一部碩台校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(K地区) 火・金区域 別紙(2/2)黒髪校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(K地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(L地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(L地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(L地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(L地区) 月・木区域 別紙(1/2)碩台校区の一部城東校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(L地区) 火・金区域 別紙(2/2)白川校区の一部本荘校区 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(L地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(M地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(M地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(M地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・東部環境工場東区戸島町2570番地100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・有価物回収協業組合石坂グループ東区戸島町2874番地100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(M地区) 月・木区域尾ノ上校区の一部山ノ内校区の一部月出校区の一部東町校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(M地区) 火・金区域 別紙(1/2)健軍校区の一部泉ヶ丘校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(M地区) 火・金区域 別紙(2/2)龍田校区の一部 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(M地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(N地区) 個別仕様書1 目的燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(N地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容熊本市(以下「市」という。)が指定する区域のごみステーション等に排出される次の品目について、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。 (1)燃やすごみ(2)紙3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで4 収集区域別紙 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(N地区)の区域。 5 収集日、収集品目及び搬入先(1) 別紙「収集日等」に定めるとおり。 ただし、年末年始を除く。 (2) 別紙「収集日等」に定めるほか、市が指示する日。 (例:春・秋の町内一斉清掃等)(3) 紙については原則として祝日は収集しない。 ただし、2回以上祝日が連続する場合等はこの限りでない。 (4) 環境工場の保守点検時期に伴う搬入調整等、市が特に指示を行う場合はこれに従うこと。 (5) 収集日については、家庭ごみ・資源収集カレンダーにて確認すること。 6 常用車の数最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上とする。 別紙「収集日等」収集品目 曜 日 収集区域搬入施設名及び所在地搬入割合燃やすごみ月曜日木曜日別紙・西部環境工場西区城山薬師2丁目12番1号100%火曜日金曜日別紙紙 水曜日 別紙・株式会社 熊本市リサイクル事業センター南区近見8丁目8番35号100% 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(N地区) 月・木区域 別紙(1/2)城西校区の一部池上校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(N地区) 月・木区域 別紙(2/2)力合校区の一部力合西校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(N地区) 火・金区域 別紙(1/2)力合校区の一部力合西校区の一部燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託地区図(N地区) 火・金区域 別紙(1/2)田迎校区の一部田迎西校区の一部日吉校区の一部 委 託 料 受 託 者委 託 理 由燃やすごみ及び紙の収集運搬業務を民間業者に委託し、良好な市民生活を確保する。 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託(N地区) 設 計 書熊 本 市着 手 期 日委 託 期 間令和8年(2026年)4月1日より令和9年(2027年)9月30日まで完 了 期 限本業務の委託内容は次のとおり。 熊本市が指定する区域のごみステーション等に排出される燃やすごみ及び紙について、収集、運搬等を行うこと。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.収集費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計消費税相当額 1 式総合計 1 式 内訳明細書名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.収集費人件費運転手人件費 時間作業員人件費 時間小計車両維持費燃料費 ℓ車両損料 時間小計計2.諸経費一般管理費等 1 式合計

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