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【入札関係】「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)に係る条件付一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札関係】「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)に係る条件付一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)(2) 目的及び概要熊本市が指定する区域に排出された資源ごみ等について、選別・圧縮・梱包等の中間処理を行い、再資源化することで最終処分場及び焼却施設の延命化等を図るもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所受託者施設内※詳細は仕様書を参照のこと。 (4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 環境局 資源循環部 廃棄物計画課電話096-328-2359(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「廃棄物処理業務」・第2分類「一般廃棄物収集運搬、処分」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年公示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税、地方消費税及び熊本市税並びに熊本市廃棄物処理手数料の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 北区内に次の要件を満たす中間処理施設を有する者であること。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による本市の設置許可を有する一般廃棄物処理施設であること。 ア 当該業務で対象とするびん及び缶を10トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 また、磁選機、プレス機を備えていること。 イ 当該業務で対象とするペットボトルを5トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 また、プレス機を備えていること。 ウ 当該業務で対象とする紙を20トン/日以上中間処理する能力並びに設備を有すること。 また、プレス機を備えていること。 エ 中間処理対象品目、受入品目の搬入出重量をkg単位又は10kg単位で計量(記録、計量伝票発行等を含む。)できる計量法(平成4年法律第51号)に基づく設備を有すること。 オ 搬入されたびん、缶、ペットボトル、紙及びその他資源物をそれぞれ混合することなく、貯留集積することができる250㎥以上の容積を備えた設備並びに再生資源の品質を損なうことなく適正に保管することができる設備を有すること。 カ 10トン車両が円滑・安全に搬入出、積込等ができる車両動線が確保できること。 キ 処理予定量に基づく発生予定量の各選別残さ等を適正に保管できる設備を有すること。 ク 当該中間処理施設は、大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)、騒音規正法(昭和 43 年法律第98号)、振動規正法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等を遵守し、必要な環境保全対策(ごみ・粉塵の飛散、悪臭の発散、騒音・振動の発生、汚水の浸透・流出及び排水による汚濁等の防止)を講じた周辺生活環境に配慮した施設であること。 (10) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件を満たしている者であること。 ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。 イ 直前3期のうちいずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員が(5)、(8)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書、入札説明書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)1月26日(月曜日)まで。 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ・担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 ・熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 競争入札参加資格要件(9)の確認調書(様式第3号)(エ) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書のいずれか一つ(写可)(証明年月日が申請書等提出時の3ヶ月以内のもので、それぞれの官公署において定めた様式によるものであること)。 (オ) 決算報告書(写可)(貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、直前の第1期、第2期及び第3期分)(カ) その他各様式で定められた添付書類一式イ 提出期限令和8年(2026年)1月26日(月曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)1月26日(月曜日)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市環境局資源循環部廃棄物計画課)宛また封筒の表面に申請する「競争入札に付する件名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中(12)の「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合において、うち1組合員でも4(5)、(8)、(9)、 (10)、及び(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 入札説明書、仕様書等に対する質問(1) 入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 受付期間・受付時間令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)1月29日(木曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096-359-9945メールアドレス:haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)2月5日(木曜日)までに開始し、令和8年(2026年)2月10日(火曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 ア 入札日時令和8年(2026年)2月10日(火曜日)午前11時00分イ 入札場所熊本市役所6階入札室(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書は、本市所定の様式を使用するものとする(5の(3)の通知に同封する)。 (4) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する)。 (5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第5条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する。 (2) 熊本市業務委託契約に係る最低制限価格制度要綱(平成25年告示第873号)第3条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を提示したもののうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3) (2)により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (4) 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適切な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。 (10) 以上のほか、詳細は入札説明書による。 家庭ごみ等中間処理業務委託 共通仕様書この共通仕様書は、家庭ごみ等中間処理業務委託の実施に関し、共通して必要な事項を定める。 1 受入2 搬入物の貯留3 中間処理4 再生資源量5 再生資源の保管、引渡し及び搬入6 選別残さ7 業務実績報告(以下、「家庭ごみ等収集運搬業務委託 共通仕様書」5~13同様)8 業務管理体制9 本業務に係る届出10 安全作業及び環境保全対策の徹底11 災害(台風、地震等)発生時の対応12 車両に具備すべき事項13 相互協力14 業務の引継等15 遵守事項16 協議1 受入(1) 受入品目および受入日個別仕様書に定めるとおり。 (2) 受入時間午前8時30分から午後5時までとする。 ただし、収集状況により上記の時間内に搬入できない場合等は、市と調整のうえ受入時間を延長すること。 (3) 搬入車両収集物を搬入する車両は、家庭ごみ等収集運搬業務受託業者が使用する4トン以下の塵芥車(パッカー車)またはトラック(平ボディ)と、ふれあい収集で北部・西部・東部の各クリーンセンターが使用する車両(軽トラック等)とし、市から事前に書面等により車両番号等を通知する。 なお、業務履行期間中に搬入車両に変更があった場合には速やかに市から受託者に書面等により報告するものとする。 (4) 計量受託者は、自らの施設に設置された計量検査に合格した計量器を用いて搬入前後の車両重量を計量し、その差し引き重量を受入重量として記録すること。 また、必要に応じて計量伝票(様式任意)を作成し、搬入車両の乗務員に対して交付すること。 (5) その他搬入・搬出経路は、周辺の交通事情等へ配慮したものであること。 さらに、搬入車両が施設内に長時間滞留・待機することのないよう搬入車両を優先した円滑な搬入ルートを設定し、更に必要に応じて施設内に誘導員等を配置し、搬入通路の安全等を確保すること。 なお、渋滞や交通事故を招く恐れがある場合は、事前に管轄警察署と協議を行い、必要に応じ誘導等適切な対応を行うこと。 2 搬入物の貯留受託者は、搬入物が選別されるまでの間、受託者が行う他の業務における廃棄物等と混同しないよう収集物を貯留すること。 また、収集物の屋外への飛散や臭気等、施設周辺に対し十分配慮すること。 3 中間処理中間処理は、以下の要領により行うこと。 ただし、必要に応じて市と別途協議し、市の承認を受けた場合はこの限りでない。 (1) 中間処理方法一連の業務にあたっては、収集物以外のものが混入しないよう厳重に管理した上で行うものとし、搬入された収集物を選別できるよう破袋し、破った袋の中に、さらに内容物を含む袋(小袋)がある場合、同様に破袋すること。 なお、受け入れしたものは、図1のとおりに中間処理すること。 図1※植木地区においては、収集した「資源ごみ」は「大型ごみ・粗大ごみ」を除き、上記に従い中間処理を行うこと。 (2) 品目個別仕様書に定めるとおり。 (3) 実施時間午前8時30分から午後5時までの間に実施すること。 ただし、機械設備の故障・修理、搬入量の増加、災害等の特別な事情によりやむを得ず当該実施時間外に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ市の承認を得たうえで期間を定めて実施すること。 (4) 中間処理業務に係る留意事項資源リサイクル量の増加に資するよう、選別した不適物のうち資源化可能なガラスびん、アルミ缶、スチール缶及びペットボトル等の処理については、市と別途協議するものとする。 (5) 品質管理等中間処理等の各工程において、再生資源の品質向上を図り、安定した高品質を維持する管理を行うことにより、再生資源を安定的に売却できること。 また、この品質管理は、再生資源の買受者が継続的な引き取りを保証する品質管理とすること。 (6) 品質確保ガラスびん、ペットボトル及びプラスチック製容器包装は、「容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)」及び「市町村からの引取り品質ガイドライン((公財)日本容器包装リサイクル協会)」の品質基準に適合するよう中間処理及び品質管理すること。 (7) 品質改善対策上記の品質管理及び品質確保が困難な場合は、作業員の指導や収集運搬、中間処理等の各工程の見直し、中間処理施設の整備や人員配置等品質を改善するために必要な対策を講じること。 また、市が中間処理の実施状況について不適切であると判断した場合は、適切な改善計画を立案し実行することとし、改善計画については事前に市の承認を受けること。 なお、当該計画により本契約の目的を達することができないと認められるときは、この契約を解除する場合がある。 また、受託者は保管場所や選別方法等の処理体制を変更しようとする場合、あらかじめ変更内容等がわかる書類を提出し、市の承認を得たうえで変更すること。 この場合、市は必要に応じて現地調査等を行うものとする。 (8) 品質検査市が必要と判断した場合、受託者は市の指示に従い再生資源の品質検査を自ら実施し、当該検査結果を市へ報告すること。 (9) 施設内において、本業務とは別に一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を行う際は、本業務に伴って受け入れた搬入物、選別後の再生資源及び残さに決して混入しないよう処理するとともに、選別ライン等の切り替えの際には残置物がないよう十分な確認作業を行う等、必要な措置を講じること。 なお、市が本業務とは別の一般廃棄物又は産業廃棄物が混入したと判断した場合、受託者は、業務を継続しつつ直ちに状況を報告するとともに、改善計画を提出し、市の承認を受けるものとする。 ただし、当該計画によって本契約の目的を達することができないと認められる場合、もしくは、複数回にわたって別の一般廃棄物又は産業廃棄物が混入する等の事例が生じた場合、この契約を解除することがある。 4 再生資源量(1) 再生資源量選別後の再生資源量については、本市の家庭ごみ等収集運搬業務にて収集した家庭ごみ等のみ選別することができない場合に限り、年に2回受託者が実施する組成分析等調査結果に基づき市が算出した組成率を搬入量に乗じた量とする。 (2) 再生資源の組成分析等調査受託者は、当該業務により受け入れた収集物について、組成分析等調査を次の事項に基づいて自ら実施すること。 ア 受託者は、次表の左欄に示す調査品目について、右欄に示す頻度・回数で実施すること。 ただし、頻度・回数については、必要に応じて別途協議し、変更することができる。 調査品目 頻度・回数紙概ね6ヶ月に1回の頻度で年2回 資源物プラスチック製容器包装ペットボトル 年1回イ 受託者は、調査実施における方法等の詳細については、別途市の指示に従うこと。 ウ 受託者は、調査にあたっては原則として市の立会いのもと実施することとし、あらかじめ市と実施期日、場所等を調整すること。 エ 受託者は、調査実施後、市が指定する書式を用い、その結果を市へ報告すること。 5 再生資源の保管、引渡し及び搬入(1) 保管中間処理された再生資源は、当該再生資源の買受者等の引き取りがあるまでは、受託者の施設内で保管すること(古紙類、古布類、プラスチック製容器包装は必ず屋内保管すること)。 保管に際しては、再生資源の品質管理のため、必要な対策を講じること。 さらに、本業務を履行する施設において本業務とは別に一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を行う際には、これらの廃棄物や処理後の物品が本業務に伴って受け入れた収集物、選別後の再生資源及び残さに決して混入しないよう保管場所を配置するとともに、選別ライン等の切り替えの際には残置物がないよう十分な確認作業を行う等、必要な措置を講じること。 (2) 保管品目個別仕様書に定めるとおり。 (3) 引渡し及び搬入受託者は、買受者の車両が再生資源を買い受けるため当該中間処理施設へ入場した場合、必要な機材等を用いて再生資源の積み込み作業を行うこととし、再生資源を搬入する場合の搬入場所は個別仕様書に定めるとおりとする。 受託者は、自らの施設に設置された計量検査に合格した計量器を用いて引渡し前後の車両重量を計量し、その差し引き重量を引渡し重量として記録すること。 6 選別残さ(1) 残さ量選別後の残さ量については、選別量に市が組成分析等調査結果に基づき算出した残さ率を乗じた量を上限とする。 (2) 残さ量の上限等ア 受託者が本委託業務の実施に伴い市のごみ処理施設へ搬入した選別残さのうち、6の(1)に定めた上限を超える分については、受託者は、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号)第16条第1項に規定する廃棄物の処理に係る手数料(以下「廃棄物処理手数料」という。)を市が発行する納付書を用い、市の指定する期日までに納付しなければならない。 イ 受託者が選別残さをリサイクルした場合のアに規定する選別残さ量の上限については、市と受託者で協議のうえ別途決定する。 ウ アにかかる廃棄物処理手数料は、当該年度の出納閉鎖期日までに支払うこと。 (3) 搬入場所選別後の残さは、次の表のとおり搬入すること。 ただし、搬入場所の定期点検等の理由により、市が他の搬入場所を指定する場合はこれに従うこと。 なお、搬入場所での計量の際は、市から貸与を受けた計量カードを用いて行うこととし、当該カードについては紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 選別後の残さ 搬入場所 搬入場所の所在地可燃残さ東部環境工場 熊本市東区戸島町2570西部環境工場 熊本市西区城山薬師2丁目12-1不燃残さ※ 扇田環境センター 熊本市北区貢町1567※植木地区の選別に伴い生じる不燃残さに限り、搬入先を山鹿植木広域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場(熊本市北区植木町轟2582-6)とする。 (4) 残さ運搬車両等ア 受託者は、本業務遂行にあたり、業務履行期間前にあらかじめ業務に使用する残さ運搬車両について共通様式第2号「家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 車両届」により市に届け出なければならない。 また、上記一覧提出後に使用車両の変更等を行う場合は、事前に市に届け出なければならない。 イ 残さ運搬に使用する車両は、自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと)。 又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 ウ 本業務中は、市が指定するマグネットステッカーを掲示すること。 (本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと。)エ 使用車両は、常に清潔を保持すること。 オ 業務従事者は、車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 キ 受託者は、残さを搬入した施設が発行した計量伝票等に記載された重量を記録すること。 7 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次表に掲げる様式により作成し、各提出期限までに市に報告すること。 なお、市から搬入車両の乗務員に対して交付した計量伝票の控えの提出や帳簿書類その他の物件の検査を求められた場合にはこれに従うこと。 報告書様式 報告書名称 提出期限中間処理様式第1号 中間処理実績報告書翌月5日まで中間処理様式第2号 受入実績明細書中間処理様式第3号 市関連業務受入実績明細書中間処理様式第4号 残さ等搬入量実績明細書8 業務管理体制(1) 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。 なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬・中間処理業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。 (2) 市との連絡体制ア 業務管理者は、受け入れ日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。 イ 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。 ウ 業務管理者は、市からの連絡等に備えて業務従事者と緊密に連絡が取れる体制を構築すること。 (3) 従事者に対する確認車両運行前に必ず以下の事項について業務管理者等の立ち会いの下、確認・報告後に乗車しなければならない。 【毎回実施】・機械による呼気アルコール検査※検査結果について毎回記録を取り、契約期間中、管理・保管すること。 【月1回の実施】・運転免許証の有効期間確認※確認結果を日報・月報等に記録として残し、契約期間中、管理・保管すること。 (4) その他当該業務の適正な履行に必要な範囲において、市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査、事業所もしくは施設等への立ち入り調査を求められた場合にはこれに従うこと。 9 本業務に係る届出(1) 通常業務に関する届出受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿、本業務に使用する車両及び車両付属品等について、次の表のとおりあらかじめ市に届け出ること。 また、収集運搬車両の自動車検査証及び任意保険の更新並びにその他変更等を行う場合も同様に届け出ること。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第1号 家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 従事者及び業務管理者届共通様式第2号 家庭ごみ収集運搬・中間処理業務委託 車両届共通様式第3号 家庭ごみ収集運搬等業務委託 車両付属品使用届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 10 安全作業及び環境保全対策の徹底(1) 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関連法令を遵守し、生活環境の保全を心がけること。 (2) 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 特に、以下の案件に該当する事故等については、開庁日か否かに関わらず事故発生直後に指定する連絡先へ報告すること。 また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。 (3) 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を共通様式第5号「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。 事例 曜日 連絡先・救急搬送を伴う交通事故・車両、建造物の破損が著しい交通事故・交通渋滞、公共交通機関の運行に支障をきたすなど、市民生活または社会生活に多大な影響を及ぼすと予想される事故平日廃棄物計画課TEL:328-2359※通じない場合はごみゼロコールTEL:328-2215それ以外ごみゼロコールTEL:328-2215※通じない場合は市役所守衛室TEL:328-213011 災害(台風、地震等)発生時の対応(1) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。 (2) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時や避難勧告が発令された場合の収集運搬作業等については、市の指示に従うこと。 特に市内で震度6弱以上を観測した場合には、速やかに業務従事者の安否状況、収集運搬車両の被害状況及び受託者自身の会社運営状況等を確認し、市から報告を求められた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 (3) 受託者は、災害(台風、地震等)発生時には、搬入施設、搬入時間について変更する場合があるため、市の指示に従うこと。 (4) 災害発生時に備えた届出共通様式第4号「特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届」を用いて、市に報告すること。 なお、台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、届出に基づき、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。 報告書様式※ 報告書名称共通様式第4号 特別体制による災害廃棄物収集対応可能人員及び車両届※本市の他の家庭ごみ収集運搬業務委託契約で使用する様式でも可とする。 12 車両に具備すべき事項(1) ドライブレコーダー(カメラ一体型モニター)機能としてFull HD画質(200万画素以上)で常時録画できるものとし、1日分の記録が可能な容量を確保できるものであること。 さらに、当該1日分の記録を1週間保管すること。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 (2) バックモニター(7インチ相当モニター、バックアイ付)機能として常時表示できるものとし、取付け位置はバックミラーの位置とする。 なお、これに準じた機器を使用する場合は市へ報告し、承認を得ること。 (3) 車両火災に備えて消火器を装備すること。 (4) 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 (5) 本業務中は、市が指定・貸与するマグネットステッカーを掲示すること(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと)。 (6) 市の施設に搬入する際は、市から貸与を受けた計量カードを用いること。 なお、計量カードについては、紛失・誤使用(他のごみ種のカードを誤って使用すること)等のないよう、受託者が厳格に管理すること。 13 相互協力受託者は、市及び家庭ごみ収集事業の関連受託者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。 14 業務の引継等(1) 受託者は、履行期間の終了時に翌年度以降の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を継承して、翌年度以降の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。 (2) 受託者は、翌年度以降の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを共通様式第6号「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (3) 受託者は、履行期間の終了に際し、市が貸与していたマグネットステッカー、計量カード等(収集運搬業務受託者に限り、ステーション地図を含む。)を返却すること。 その際、共通様式第7号「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。 (4) 引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。 15 遵守事項(1) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (2) 熊本市の委託事業の受託者として、見学や視察の受入等、市が行う災害支援や啓発活動に積極的に協力すること。 (3) ごみステーションに排出された紙等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。 また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、市に報告すること。 (4) 本業務にあたり、市の業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。 (5) 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。 (6) 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。 (7) 受託者は、本業務にあたり個人に関する情報であって、特定の個人が認識され、又は識別されうるもの(以下「個人情報」という。)を得ることを目的とした対応は行わないこと。 また、本業務にあたり知り得た個人情報の使用、利用、又は本市の承諾なしに第三者への提供を行わないこと。 (8) 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務と本業務によるごみ等を明確に区分し、適正に取り扱うこと。 (9) 受託者は、本件受託業務の適正な履行に必要な範囲において、市から事業所もしくは中間処理施設等への立ち入り調査を求められた場合にはこれに従うこと。 (10) 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。 (11) 使用車両は常に清潔を保持すること。 (12) その他個別仕様書に定めるとおり。 16 協議受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。 1「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)仕様書1 目的この仕様書は、「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容次に掲げる資源ごみ等の中間処理および中間処理後の再生資源を引き渡しする際の連絡や積み込み作業等本委託業務は、本仕様書および家庭ごみ等中間処理業務委託共通仕様書の定めるところにより実施すること。 なお、本仕様書における「資源ごみ」、「粗大ごみ」とは、熊本市一般廃棄物処理実施計画で「定期収集家庭廃棄物(植木地区)」の「分別の区分」の品目として定められたものとする。 地区 受入 中間処理等 保管 搬入植木地区資源ごみ 資源ごみ 資源ごみ 6のとおり粗大ごみ(不燃) なし※ 粗大ごみ(不燃) なし・中間処理等とは、選別・圧縮・梱包等の一連の中間処理を行う業務を指す。 ・保管とは、中間処理後の各品目物件(以下「再生資源」という。)を売却または引き渡しまでの期間の保管並びに連絡や積み込み作業の一連の業務を指す。 ・搬入とは、再生資源を市が指定する施設まで輸送し、引き渡すことを指す。 ※ただし、自転車については選別し別に保管する。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで4 受入(1) 受入場所熊本市北区内にある施設で受け入れを行うこと。 また、当該地区内に2か所以上施設がある場合は、植木町に近い施設で受け入れを行うこと。 ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による本市の設置許可を有する一般廃棄物処理施設(以下「許可施設」という。)であること。 (2) 受入日等ア 「資源ごみ」については、原則祝日を除く第1週目から第4週目までの月曜日から金曜日イ 「粗大ごみ」については、原則祝日を除く第3、第4水曜日、木曜日及び第4金曜日ウ 上記以外の日のうち、市が別途指示する日。 (例:春・秋の一斉清掃等)5 中間処理2中間処理は以下の要領により行うこと。 ただし、必要に応じて本市と別途協議し、本市の承認を受けた場合はこの限りでない。 (1) 熊本市北区にある許可施設で中間処理を行うこと。 (2) 「古紙類」は、選別後、それぞれ圧縮及びバンド掛けすること。 (3) 「びん類」は、可能な限り細かい物も選別し、むやみに残さとしないこと。 (4) 「かん類」、「金物類」のうち、スチール缶、アルミ缶、非鉄(なべ類)に選別したものは、それぞれ圧縮機によってプレスすること。 (5) 「ペットボトル」は、圧縮・梱包すること。 (6) 「蛍光管」、「水銀温度計・水銀血圧計」は、市が別途指示する保管容器に入れ、それらに使用されていた包装材等は、可能な限り資源化すること。 (7) 「小型充電式電池」は端子部の絶縁処理等、一般社団法人JBRCが定める安全処置を行うこと。 (8) 「電池が取り外せない小型家電製品」、「乾電池・ボタン型電池」、「加熱式タバコ」、「モバイルバッテリー」は、扇田環境センターの指定された場所へ搬入すること。 (9)ガス缶・スプレー缶及びライターは、爆発等のないよう十分に注意して取り扱うこととし、また作業時には適宜、穴あけ機械等を使用して適正に処理し、再資源化すること。 また、穴あけ機械から発生する汚水等については、関係法令等に基づき適切な処理をすること。 (10) 「粗大ごみ」のうち自転車については、2級鉄として選別すること。 6 再生資源の指定施設への搬入中間処理された再生資源のうち、次の表で示すものは、指定する施設へ搬入すること(古布類は搬入までの間、必ず屋内保管すること)。 ただし、市が別途指示する場合にはこれに従うこと。 再生資源の種類 搬入場所 搬入場所の所在地古布類「資源物」等再資源化推進事業業務委託(A地区)の受託者施設熊本市内ライター無色びん茶色びんその他の色びん蛍光管水銀温度計水銀血圧計その他金属扇田環境センター 北区貢町1567その他電池類小型家電30品目その他小型家電 受 託 者植木地区で収集された「資源ごみ」等の中間処理業務を民間に委託し、良好な市民生活を確保する。 委 託 理 由委 託 料完 了 期 限設 計 書履 行 期 間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで着 手 期 日履 行 場 所「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)受託者施設内熊 本 市また、当該地区の粗大ごみ(不燃)の受入及び保管。 植木地区のごみステーション等に排出される資源ごみの選別・圧縮・梱包等の中間処理業務。 本業務の委託内容は次のとおり。 総括表名 称 費目・種別 数 量 単位 金 額 備 考1.中間処理費 1 式 内訳明細書2.諸経費 1 式 内訳明細書合計3.消費税相当額総合計 1 式 内訳明細書名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.中間処理費人件費運転手人件費 人作業員人件費 人運転手(特殊)人件費 人監督員人件費 人小計車両維持費ホイールローダ 1 式4tダンプ 1 式小計その他 1 式計2.諸経費一般管理費等 1 式合計3.消費税相当額合計(税込) 入札説明書令和8年(2026年)1月9日付けで公告した「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)に係る条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札全般に関する事項別紙公告文のとおり。 第2 競争入札参加資格確認申請書等作成要領1 提出書類提出を求める申請書等は、次のとおりとする。 (1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(3) 競争入札参加資格要件(9)の確認調書(様式第3号)(4) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書のいずれか一つ(写可)(5) 決算報告書(写可)(貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、直前の第1期、第2期及び第3期分)(6) 各様式で定められた添付書類一式【留意事項】・ 提出する前に、再度、1の提出書類 (1)~(6)のすべてが整っていることを確認すること。 ・ 申請書等の提出後に記載事項に変更があった場合は、速やかに公告第1の2の担当部局に届け出ること。 ・ 提出書類のうち(4)については、証明年月日が申請書等提出時の3ヵ月以内のもので、官公署において定めた様式によるものであること。 ・ 提出書類のうち写しを提出する場合については、提出時に原本を持参し照合するか、例にならい申請者にて原本と相違ない旨の記載(要押印)を行うこと。 【例】: 年 月 日 この写しは原本と相違ありません。 申請者 所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印2 作成要領(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)について所在地又は住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載し、押印する等必要事項を記入すること。 (2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)についてア (11)決算状況について直前第1期、直前第2期及び直前第3期の決算状況を記入すること。 イ (12)事業協同組合として申請する場合について事業協同組合として申請する場合は、業務を担当する組合員名を記入すること。 なお、組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記入すること。 (3) 競争入札参加資格要件(9)の確認調書(様式第3号)についてア 選別及び圧縮・梱包の処理能力は、中間処理対象品目に応じて、処理能力計算書に基づく数量を記入すること。 イ 添付資料の(6)「保管設備の図面」には、寸法並びに中間処理前保管設備及び中間処理後保管設備を明確に記載すること。 第3 業務概要1 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで2 予算額について「資源ごみ」等再資源化推進事業業務委託(植木地区)の予算額は次のとおり。 予算額 55,800千円3 処理予定量について(単位:トン/年)びん類 135.21かん類 52.51古着 44.73金物類・小電等 97.83ペットボトル 88.99古紙類 297.31蛍光管・水銀血圧計等 3.72電池類 27.81粗大ごみ(不燃) 90.21合計 838.324 定期収集日以外の資源ごみ等の受入について現時点では次のとおり予定している。 ただし、必要に応じ別途指示する場合がある。 (1) 春の一斉清掃日:例年は6月の第一日曜日(2) 秋の一斉清掃日:例年は10月の第四日曜日5 中間処理後の残さ搬入場所について本件における収集したごみ等の搬入場所は次のとおり予定している。 残さ物 搬入場所 搬入場所の所在地可燃性残さ 東部環境工場又は西部環境工場東区戸島町2570西区城山薬師2丁目12-1不燃性残さ山鹿植木広域行政事務組合一般廃棄物最終処分場北区植木町轟2582-6

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