令和7年度住家被害調査員育成研修業務委託に関する一般競争入札公告
- 発注機関
- 岐阜県
- 所在地
- 岐阜県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度住家被害調査員育成研修業務委託に関する一般競争入札公告
住家被害調査員育成研修業務委託に関する一般競争入札公告住家被害調査員育成研修業務委託について、一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32 年岐阜県規則第 19号。以下「規則」という。)第 127 条第1項の規定により公告する。
令和7年4月1日岐阜県知事 江崎 禎英本調達は、資料提出及び入札を電子手続(IC カードが必要)で行う案件である。
なお、本サービスを利用できない者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。
1 一般競争入札に付する事項(1)委託業務の名称住家被害調査員育成研修業務委託(2)委託の内容等入札説明書による。
(3)履行期間契約締結日から令和7年9月1日まで(4)履行場所入札説明書による。
2 入札参加者の資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外)に登載されている者であること。
(3)岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。
(4)岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。
又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(5)令和4年度以降、国、自治体においてモデル家屋とCG映像を用いた住家被害調査の研修実績を有すること。
3 入札手続等に関する事項(1)担当部局〒500-8570 岐阜市薮田南二丁目1番1号岐阜県 危機管理部 防災課 地域支援係電話 058-272-1111(内線2844)FAX 058-278-2522E-mail c11115@pref.gifu.lg.jp(2)入札説明書の交付期間及び交付場所ア 交付期間令和7年4月1日(火)から令和7年4月10日(木)までの毎日(県の機関の休日を除く。)午前6時から午後11時までイ 交付場所岐阜県電子調達システム(入札情報公開システム)に掲載する。(3)競争入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、イに記載の提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に、同申請書において規定する添付書類を添えて、3(1)まで提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
イ 提出期限 令和7年4月10日(木)午後5時(郵便又は民間事業者による新書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)で行う場合は必着のこと。
)期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年4月14日(月)までに通知する。
(4)入札の日時及び場所ア 日時 令和7年4月16日(水)午前11時なお、入札を郵便等又は電子手続で行う場合には、令和7年4月15日(火)午後5時までに3(1)に必着のこと。
イ 場所 岐阜県電子調達システムによる。
ただし、紙入札方式で行う場合は、次の場所で入札する。
岐阜市薮田南二丁目1番1号岐阜県庁 7階 709会議室(5)開札の日時及び場所入札終了後直ちに3(4)イの場所において行う。
(6)契約条項を示す場所3(1)に同じ。
(7)入札方法等に関する事項ア 入札方法入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとする。
また、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札書記載金額」という。)の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札保証金及び契約保証金規則第114 条各号のいずれかに該当するときは、免除する。
ウ 落札者の決定方法規則第111 条の規定により定めた予定価格に110分の100 を乗じて得た額の範囲内で、最低の入札書記載金額をもって入札したものを落札者とする。
最低の金額をもって入札した者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。
なお、落札者がいないときは、直ちに再度の入札をすることがある。
ただし、入札者の中に郵便等又は電子手続による入札を行った者がある場合は、別に定める日時に再度入札を行う。
エ 入札の無効本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第 130 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
オ 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。
なお、入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。
カ 落札の無効落札者が、落札決定の通知を受けた日から原則として1週間以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とする。
4 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書作成の要否要落札後、電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行う。
電子契約による契約の締結を希望する場合、速やかに県あてに「電子契約意向確認書兼電子契約用メールアドレス確認書」を提出すること。
(3)3の(1)の承諾を得た場合に限り、郵便等による入札を認める、なお、郵便等により入札書を提出する場合は、入札案件名と入札参加者名を記載した中封筒に入札書を封かんし、表封筒に入れて提出すること。
また、郵便による時は、一般書留又は簡易書留によること。
(4)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(5)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締結をしないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。
(6)落札者が、岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。
(7)詳細は、入札説明書による。
仕様書1 業務名住家被害調査員育成研修業務委託2 業務の概要本業務は、災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹災証明書の交付の円滑化を図るため、住家被害調査員を育成するための研修を実施するものである。
3 契約期間契約締結の日から令和7年9月1日(月)まで4 業務内容風水害及び地震災害における住家被害認定調査に係る研修(座学及び演習)を企画し、実施すること。
(1)受講者市町村職員・県職員延べ200人程度(2)実施時期及び日数方式 時期 日数 回数 受講人数座学 WEB 6~7月 1日 (※) 計200人演習 対面 7月 1日 5回 1回 40人×5回 計200人・具体的な研修実施日は講師、受講者及び会場の都合を踏まえ、発注者の了解を得て決定すること。
※座学は、後出5-(2)ア(ア)のとおり実施すること。
(3)会場・演習の会場は、岐阜県防災交流センター(岐阜市下奈良3丁目11-6)とし、発注者が手配・費用負担する。
・会場の設営及び撤収については、受注者が実施すること。
・研修実施に必要な備品、消耗品は発注者と受託者で協議のうえ、受託者が手配し、費用を負担すること。
(4)研修講師・住家被害調査に係る専門的な知見を有し、自治体を対象に住家被害調査研修を実施した経験を有する候補者を受託者が発注者に提案し、過去の講義状況を踏まえ、発注者との協議により決定する。
・講師依頼、研修内容調整、研修資料作成補助、交通・宿泊・食事手配、講師への謝金支払い等は発注者の指示を受け受託者が実施し、また、それらに必要となる旅費、宿泊費、食事代、謝金等一切の費用は受託者が負担する。
・なお、発注者は、研修内容調整に係る打合せへの同席等必要な業務を行うこととする。
それらの発注者の行う用務にかかる費用は発注者が負担する。
5 研修内容(1)研修に用いる参考資料災害に係る住家被害認定調査の基準等の参考資料は、内閣府が定める以下のものとする。
・災害に係る住家の被害認定基準運用指針 (令和6年5月)・災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料(令和6年5月)・災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き(令和6年5月)※なお、受注後に指針等の改正が行われた場合においては、最新の資料を使用すること。
(2)実施内容研修は以下の内容を基本とし、発注者と協議のうえ決定する。
なお、受託者は、具体的な研修カリキュラムを作成し、発注者の了解を得ること。
また、研修効果を高めるため、研修内容や手法について、積極的に提案を行うこと。
ア 住家被害認定調査の基礎研修(座学)(ア) 開催方法:WEB方式・WEB 開催方式はオンデマンド配信とし、配信期間は6月~7月の発注者の指定する日から演習最終日まで実施すること。
・事前にテスト配信を行い県や市町村が受講可能か確認すること。
なお、受講者が視聴できない場合には、発注者及び受託者が協議し対応を検討する。
・座学当日の配信 URL やアクセス ID、パスワード等は受託者において準備すること。
(イ) 目 的:住家被害認定調査の概要等について理解する(ウ) 内 容:○災害の被害認定基準について○罹災証明発行体制の構築について○被災者生活再建支援法、岐阜県被災者生活・住宅再建支援制度について○住家被害認定調査(風水害、地震)の概要、調査票の記入方法等について・木造住家 第1次・第2次調査に基づく判定(地盤被害を含む)・非木造 調査・判定(地盤被害を含む)イ 被害認定調査・判定方法の実践研修(演習)(ア) 開催方法:集合対面方式(終日)(イ) 目 的:モデル家屋等の住家被害状況を用いて実習することにより、調査手法及び調査票の記入方法を習得する。
(ウ) 内 容:○住家被害認定調査、調査票の記入方法等について・木造住家 第1次・第2次調査に基づく判定(地盤被害を含む)・非木造 調査・判定(地盤被害を含む)※被害家屋のCG映像及び立体模型を用いること○応急実施体制の整備・調査計画の策定、調査等についてウ 習熟度の確認(理解度確認テスト)両研修において、受講者の理解度を確認するためのテストを実施し、テストの解説と振り返りを行うことエ アンケートの実施両研修において、受講者にアンケートを作成し、実施すること。
具体的な内容については発注者との協議により決定すること。
なお、研修終了後はアンケートを取りまとめの上、発注者まで提出すること。
オ 研修資料・研修実施の10日前までに作成した資料を発注者へ提出し、その了解を得ること。
・イの集合対面研修(演習)において使用する資料は、カラー印刷したものを受託者が受講者及び発注者の担当職員の人数分用意すること。
なお、研修の次第、出席者名簿、配席図は発注者が作成する。
・また、資料の作成及び印刷にかかる費用は受託者が負担すること。
なお、当該研修資料の著作権は、別記「著作権等取扱特記事項」によることとする。
カ 研修時間研修時間は、原則8:30~17:15の間で行うこととする。
6 業務遂行に係る留意事項(1)受託者は、契約締結後、速やかに研修内容、実施日及び業務スケジュールについて発注者と協議すること。
(2)受託者は、委託業務の進捗について発注者から随時照会があった場合には、その時点の状況を報告すること。
(3)受託者は、契約期間終了後において、発注者から委託業務に係る内容の説明や関係資料等の提出を求められた場合には、可能な限り協力すること。
(4)発注者と受託者の打ち合わせは、対面のほか、電話、メール、ウェブ会議等のオンラインで行うこととする。
7 業務の適正な実施に関する事項(1)関係法令の遵守委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
ただし、業務を効果的・効率的に行う上で必要と思われる業務について、発注者に協議し、その了解を得た場合には、業務の一部を委託することができる。
(3)守秘義務受託者は、受託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
また、委託業務終了後も同様とする。
8 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務(1)妨害又は不当要求に対する通報義務受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)不当介入による履行期間の延長受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
9 その他受託者は、業務遂行に当たって疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者に協議し、その確認を得ながら業務を進めるものとする。
別記著 作 権 等 取 扱 特 記 事 項(著作者人格権等の帰属)第1 研修資料が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者(以下「乙」という。)に帰属する。
2 研修資料に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。
ただし、発注者(以下「甲」という。)又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(利用の許諾)第2 乙は、甲に対し、研修資料が著作物に該当する場合には、甲(甲が指定する者を含む。以下同じ)が次に掲げる方法で、研修資料を利用することを許諾する。
一 甲が実施する県職員、県議会議員、県内市町村等を対象とする研修会、勉強会などにおいて、説明資料として複製・配布すること二 前号のために、著作物を編集及び加工すること2 研修資料に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作物のうち、次のいずれかの者が著作権を有する場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により前項に規定する利用の許諾を得るものとする。
一 乙の従業員二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員三 講師又は講師の属する法人若しくはその職員、従業員等3 甲は、第1項に掲げる方法以外の利用を行う場合には、事前に乙(前項に該当する場合にあっては、前項各号に掲げる者を含む。)に許諾を得るものとする。
4 第1項及び第2項の利用許諾の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)第3 乙は、甲に対し、研修資料が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、研修資料が著作物に該当する場合において、当該研修資料の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)第4 乙は、甲に対し、研修資料が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(研修資料等の電子データの提供)第5 乙は、甲に対し、研修資料等の電子データ(Microsoft word、excel、pdf又はpowerpoint形式)を当該研修資料等の引渡し時に、納入するものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。