豊前市立豊前中学校整備工事
- 発注機関
- 福岡県豊前市
- 所在地
- 福岡県 豊前市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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豊前市立豊前中学校整備工事
豊前市公告第 12 号豊前市立豊前中学校整備工事について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び豊前市財務規則(昭和41年豊前市規則第4号)第96条の規定により公告する。
令和7年4月1日福岡県豊前市長 後 藤 元 秀1 工事の概要(1)工 種 建築一式工事(2)工 事 名 豊前市立豊前中学校整備工事(3)工事場所 豊前市大字今市83番地1(4)工事概要 施設用途:中学校構 造:RC造 地上4階建延床面積:10,234.72㎡工事内容:上記施設の新築に伴う建築、電気設備、機械設備、外構工事等の建築一式工事そ の 他:上記施設に附属する建築物・工作物一式(5)工 期 請負契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(6)予定価格 5,600,813,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)(7)最低制限価格 設定有り(事後公表)2 担当課及び問い合せ先(1)工事に関すること〒828-8501 福岡県豊前市大字吉木955番地豊前市役所1階 産業建設部 都市住宅課 住宅建築係電話 0979-82-8097(内線1271・1274・1275番)(2)入札、契約に関すること〒828-8501 福岡県豊前市大字吉木955番地豊前市役所2階 総務部 財務課 管財係電話 0979-82-1120(内線1347・1348番)3 入札の参加資格の条件本入札に参加できる者は、単体企業または特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)による施工方式とし、令和7年4月1日現在において次に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。
また、入札及び契約締結時も同様とする。
なお、同一企業による単体及びJVでの同時入札参加申請は認めない。
(1)すべての業者に対する条件① 豊前市に対し、令和6・7年度建設工事一般(指名)競争入札参加資格審査申請書(以下「登録申請」という。)を提出し、参加資格者として登録されている者② 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。
③ 豊前市及び福岡県から指名停止を受けていない者④ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされ、更生手続開始決定後の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていること。
⑤ 民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされ、再生手続開始決定後の建設業法第 27条の 23第1項に規定する経営事項審査を受けていること。
⑥ 建築工事業について、建設業法に基づく許可を有して営業年数が3 年以上あり、同法に基づく特定建設業の許可を受けている者⑦ 建設業法に基づく本社本店、支店、営業所等が、福岡県内にある者⑧ 建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受けており、公共工事を請け負うことができる期間内である者⑨ その他発注仕様書に定める事項を遵守できる者(2)単体企業に対する条件① 平成21年度以降に元請として、主たる構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、2,000㎡以上の建築物の新築、改築又は増築に係る建築一式工事を施工した実績(共同企業体による施工については、出資割合が20%以上の工事に限る。)を有すること。
なお、面積は建築基準法(昭和25年法律第201号)による建物1棟分の延床面積とする。
② 豊前市の令和6・7年度の登録申請時点で提出した建設業法第27条の29の総合評定通知書における建築一式工事の総合評定値(P)が1,300点以上(「3 入札の参加資格の条件」の(1)④及び⑤に規定する決定日以降の審査を受けている場合は、決定日以降の建築一式工事の総合評定値(P)についても1,300点以上であること。
)である者③ 建設業法による1級建築施工管理技士の資格を有する者又は、建築士法による1級建築士の免許を受けた者で、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。
ただし、現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。
なお、公告日から起算して3ヶ月以前に雇用された者であること。
(3)JVの構成員に対する条件上記の条件については、「豊前市共同企業体運用要綱」に準ずること。
① 代表構成員に対する条件ア 平成21年度以降に元請として、主たる構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、2,000 ㎡以上の建築物の新築、改築又は増築に係る建築一式工事を施工した実績(共同企業体による施工については、出資割合が 20%以上の工事に限る。)を有すること。
なお、面積は建築基準法(昭和25年法律第201号)による建物1棟分の延床面積とする。
イ 豊前市の令和6・7年度の登録申請時点で提出した建設業法第27条の29の総合評定値通知書における建築一式工事の総合評定値(P)が 1,300 点以上(「3 入札の参加資格の条件」の(1)④及び⑤に規定する決定日以降の審査を受けている場合は、決定日以降の建築一式工事の総合評定値(P)についても1,300点以上であること。
)である者ウ 建設業法による1級建築施工管理技士の資格を有する者又は、建築士法による1級建築士の免許を受けた者で、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。
ただし、現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。
なお、公告日から起算して3ヶ月以前に雇用された者であること。
エ 2 者組合せによる JVの場合は、出資割合は 30%以上であること。
また、3 者組合せによるJVの場合は、出資割合は20%以上であること。
なお、各構成員は本工事に係る他のJVの構成員となることができないこと。
オ 構成員中、最大の施工能力を有し、且つ出資割合が最大であること。
② 他の構成員に対する条件ア 豊前市の令和6・7年度の登録申請時点で提出した建設業法第27条の29の総合評定値通知書における建築一式工事の総合評定値(P)が 690 点以上(「3 入札の参加資格の条件」の(1)④及び⑤に規定する決定日以降の審査を受けている場合は、決定日以降の建築一式工事の総合評定値(P)についても690点以上であること。
)である者イ 建設業法による1級建築施工管理技士の資格を有する者又は、建築士法による1級建築士の免許を受けた者で、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を主任技術者として契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。
ただし、現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。
なお、公告日から起算して3ヶ月以前に雇用された者であること。
ウ 2 者組合せによる JVの場合は、出資割合は 30%以上であること。
また、3 者組合せによるJVの場合は、出資割合は20%以上であること。
なお、各構成員は本工事に係る他のJVの構成員となることができないこと。
4 入札参加資格申請書等の提出(1)条件付一般競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに条件付一般競争入札参加資格申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出すること。
(2)申請書等の提出方法① 申請書等は、別に定める様式により行うものとする。
② 条件付一般競争入札参加資格申請書は、原則電子入札システムより提出を行うこと。
(電子入札システムマニュアル参照)添付書類については、電子入札システム及び持参又は郵送により提出を行うこと。
③特別な事情により紙入札で入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)は、申請書等のほかに「紙入札方式参加届出書」の提出が必要になるため、電子入札心得を参照の上、持参又は郵送により提出を行うこと。
※「紙入札方式参加届出書」は豊前市HP電子入札ポータルサイトよりダウンロード可能。
(3)申請書等の受付① 受付期間 令和7年4月1日(火)から令和7年4月15日(火)までの、土・日曜日・祝日を除く日の、午前9時から午後5時までとする。
(但し、午後12時15分から午後1時までを除く。)② 受付場所 豊前市役所 総務部 財務課 管財係③ 申請書等の様式は、豊前市HP入札情報公開システムよりダウンロードすること。
④ 申請及び資料に係る費用は、申請者の負担とする。
⑤ 市は、提出された申請書等を無断で他の用途に使用しないものとする。
⑥ 提出された申請書等は、返却しないものとする。
⑦ 紙入札業者は、申請の際に、条件付一般競争入札参加資格確認通知書を送付するための返信用封筒(定形長3)を提出すること。
また返信用封筒(定形長3)の表には申請者の郵便番号住所氏名を記載し、110円分の切手を貼付しておくこと。
5 入札参加資格の確認(1)申請書等を受理したときは、入札参加資格の有無を確認し、令和7年4月18日(金)に豊前市条件付一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
(2)前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その理由に不服があるときは、令和7年4月25日(金)15時までに書面により説明を求めることができる。
(3)前項の規定による請求に対しては、令和7年4月30日(水)までに書面により回答する。
6 入札参加資格の喪失条件付一般競争入札に参加できることとなった者(以下「入札参加資格者」という。)が入札開札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加できない。
(1)入札参加資格の要件を欠いたとき。
(2)申請書等に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
(3)前2号に掲げる者のほか条件付一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
7 仕様書等の配布及び質疑、回答(1)仕様書等は、以下の期間において入札情報公開システムよりダウンロードできます。
(2)工事の内容について質問がある場合は、期日までに担当課へFAXにて提出のこと。
① 質問に対する受付期間 令和7年4月1日(火)から令和7年5月16日(金)12時まで(期日時間を過ぎたものは回答しない。)② FAX送信番号 0979-83-2560③ 送信宛先 工事の内容に関すること:豊前市 産業建設部 都市住宅課 住宅建築係入札・契約に関すること:豊前市 総務部 財務課 管財係(3)質問に対する回答は、令和7年5月23日(金)までに市ホームページにて掲示する。
8 入札の方法原則、電子入札とし、豊前市電子入札実施要綱を準用する。
① 入札書の提出期間 令和7年4月18日(金)午前9時30分から令和7年6月6日(金)午後5時まで② 入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない総額で入札をすること。
③ 入札書に記載されている入札金額に対応した、工事費内訳書を提出すること。
提出のない場合は無効とし、開札しない。
④ 工事費内訳書は電子入札システムにより提出すること。
⑤ 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
⑥ 紙入札業者は、①の期間に入札書と工事費内訳書を持参すること。
ただし工事費内訳書は返却しない。
※入札書は豊前市HP電子入札ポータルサイトよりダウンロード可能。
9 入札書の開札(1)日時及び場所① 開札日時 令和7年6月9日(月)9時00分から② 開札場所 豊前市役所 3階 入札室③ 入札開札時に豊前市及び福岡県から、指名停止を受けている者は、開札しない。
④ 電子入札のため、開札の立会は行わない。
(2)無効の入札豊前市電子入札実施要綱第11条による。
(3)落札の決定予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を契約の相手方とする。
(4)入札保証金 免除10 契約の締結(1)契約書作成の要否 要(2)この契約は、「豊前市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年条例第1号)第2条の規定により、議会の議決に付さなければならない工事の請負であるため、落札決定後は仮契約を締結し、議会の議決により本契約とする。
なお、市議会で否決されたときは、市は本契約が成立しないことによる補償は行わないものとする。
(3)契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
(4)契約保証金は、契約金額の10分の1以上とする。
11 支払の条件(1)前払金 有 請負代金相当額の40%以内を限度として支払うものとする。
(2)部分払 有 (出来高の80%以内を限度とする。)(3)完了払 完了引渡後、正当な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
12 その他(1)入札参加者は、豊前市財務規則、契約及び入札心得、その他関係法令等を遵守すること。
(2)本工事に係る下請負契約については、建設業法に定める営業所(本店又は支店等)を豊前市に有している者を優先して活用するよう努めること。
豊前市告示第38号豊前市共同企業体運用要綱を次のように定める。
令和7年3月25日豊前市長 後 藤 元 秀豊前市共同企業体運用要綱(趣旨)第1条 この告示は,建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準,構成員の数,その他共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この告示において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について,確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が,継続的な協業関係を確保することにより,その経営力,施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は,研究開発型工事及び実験型工事を除き,実施設計額1億5,000万円以上のものとする。
ただし,特殊工事等で特定建設工事共同企業体によらなければ施工できないと市長が特に認めた場合は,この限りでない。
2 経常建設共同企業体の施工対象工事は,単体企業の場合に準ずるものとするが,技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。
この場合において,等級の異なる者の組合せによる経常建設共同企業体にあっては,上位等級構成員の発注工事価額以上の工事とする。
(構成員の数)第4条 共同企業体の構成員の数は,2社又は3社とする。
(構成員の組合せ)第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは,原則として最上位等級のみ又は最上位等級及び次順位等級に属する者によるものとする。
なお市外業者は,原則として,経常審査点数が,800点以上(最上位等級)とする。
2 経常建設共同企業体にあっては中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす建設業者をいう。
)のみで,かつ,同一等級又は直近の等級若しくは直近2等級の者によるものとする。
(構成員の資格)第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は,次の各号に該当する者でなくてはならない。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき,許可を有しての営業年数が,少なくとも3年以上あること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について,元請としての実績があり,当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 全ての構成員が,当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
2 経常建設共同企業体の構成員は,次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 登録部門に対応する許可業種につき,許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。
(2) 当該登録部門について,元請としての実績を有すること。
(3) 全ての構成員に当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し,工事の施工に当たっては,これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。
(4) 単体企業として,登録を受けていないこと。
(結成方法)第7条 共同企業体の結成方法は,自主結成とする。
(登録)第8条 一の企業が,登録することができる経常建設共同企業体の数は一とし,登録の時期等は,単体企業の場合に準ずるものとする。
(出資比率)第9条 共同企業体の構成員の最小限出資比率は,次のとおりとする。
構成員の数 最小限出資比率2社の場合 30%以上3社の場合 20%以上(代表者の選定)第10条 特定建設工事共同企業体の代表者は,同一等級の者で構成されたものにあっては,最も大きな施工能力を有する者とし,等級の異なる者で構成されたものにあっては上位の等級の者とする。
この場合において,代表者の出資比率は,構成員中最大であるものとする。
2 経常建設共同企業体の代表者は,構成員において決定された者とし,その出資比率は構成員において自主的に定めるものとする。
(補則)第11条 この告示により難い共同企業体の取扱いについては,豊前市指名競争入札参加者選定委員会において決定するものとする。
附 則この告示は,公布の日から施行する。