【No.3006】令和7年度 特定健診等集団健診事業業務委託(単価契約) [PDFファイル/116KB]
- 発注機関
- 福井県勝山市
- 所在地
- 福井県 勝山市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【No.3006】令和7年度 特定健診等集団健診事業業務委託(単価契約) [PDFファイル/116KB]
様式第1号(第15条関係)入 札 公 告【郵便入札】令和7年4月1日 地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6及び勝山市契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。勝山市長 水上 実喜夫入札案件番号 3006入 札 件 名( 業 務 名 )令和7年度 特定健診等集団健診事業業務委託(単価契約)業 務 場 所 福祉健康センター「すこやか」 業 務 概 要 特定健診等集団健診履 行 期 間 契約締結日から 令和8年3月31日(火) まで伺い額(税込) ¥9,083,140円 伺い額(税抜) ¥8,257,400円そ の 他 の契 約 事 項・落札者との契約は、入札書に記載された単価による単価契約とする。・入札書は、当該案件専用の入札書(当該入札公告のすぐ下)を必ず使用し、入札金額は、各項目の単価にそれぞれの予定数を乗じて得た合計金額の総額を記載すること。・落札決定は、各項目の単価にそれぞれの予定数を乗じて得た合計金額の総額となる入札金額が最低の者とする。・合計金額、入札金額等に誤りがある場合は、当該入札書を無効とする。・受注者及び実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱うこと。
入 札 区 分本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。
入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格・令和7・8・9年度勝山市一般業務委託競争入札等参加資格者として業務の種類が「福祉・健康関連-健康診断(集団検診)」業務で登録されていること。・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。
営 業 所 等 福井県内に本店又は支店等を有していること。
業 務 実 績公告日の過去3年以内に元請として完成・引渡しが完了した業務で、福井県内の市町住民健診1会場につき100名程度を対象とした健康診断業務の履行実績を有すること。
許可免許等 なし人 的 関 係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。
そ の 他 なし入札説明書等の交付・入札書の提 出【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」【入札書提出期限】 令和7年4月8日(火) まで【 入 札 書 提 出 先 】 〒911-8799 勝山郵便局留仕 様 書 等【 閲 覧 期 間 】 公告日から令和7年4月7日(月)まで【 閲 覧 場 所 】 勝山市ホームページにて掲載。(当該公告文下に掲載)仕様書等に対する 質 疑 等【質問書の提出期間】 公告日から令和7年4月4日(金)午後5時までに業務担当課必着【回答書の閲覧期間】 設計図書閲覧期間内とする。
【閲覧及び配布場所】 勝山市ホームページにて掲載。
入札参加資格確認申請書の提出【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。
【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ開 札 日 等【 開 札 日 等 】 令和7年4月10日(木) 午前9時から随時開札【 開 札 場 所 】 市役所 入札室入札参加資格確認結果及び入札結 果 の 通 知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。
予 算 担 当 課 勝山市郡町1-1-50 勝山市健康体育課 健康増進係 ℡ 0779-87-0888業 務 担 当 課 勝山市郡町1-1-50 勝山市健康体育課 健康増進係 ℡ 0779-87-0888契 約 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130
令和7年度 特定健診等集団健診事業業務委託(単価契約)仕様書1.健診内容 別紙1(健診内容)のとおり。2.健診場所等 (1)半日単位で16会場(別紙2 健康診査日程)の健診を実施する。すべて一つの健診機関に委託をする。また、医師の手配は健診機関がおこなうこと。(2)別紙2の日程の受付時間は、市民への案内時間であるため、受注者は受付時間の30分前には健診会場に到着し、速やかに準備をすること。また、当日受付をした方が全ての検査を終了するまでは健診実施体制をとること。(3)日程によって人数にばらつきがあるが(30人から100人)、住民が気持ちよく受診できるような十分な人員配置(最低10人以上)をとることとする。(4)感染症等の影響による日程・会場の変更や、日程の追加等に対応できること。(5)健診会場における感染症対策を十分に行うこと。3.受付事務について 市の健診対象者については、市が受付を行う。被用者保険の扶養者等については、市は会場の提供のみとし、費用徴収を含めた受付、健診の実施は健診機関が実施する。4.結果について(1)健診結果通知作成までを委託内容に含み、健診後20日以内に結果通知書(2部)、健診結果データ、健診受診券、受診票を納付すること。結果通知書の1部は市が発送する窓あき封筒に合わせ、3つ折りにすること。検査異常者があれば、事前に連絡すること。(2)健診結果は市が使用する健康管理システムのレイアウト(別紙3)で、磁器媒体(CD-R)にて報告すること。(3)特定健診および後期高齢者健診については、代行機関である福井県国民健康保険団体連合会にも結果データの送付および請求をすること。一般健診・国保30代健診については、市へ請求すること。5.個人情報の取り扱いについて(1)別紙4「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。6.その他(1)健診会場に総括責任者を一人おき、苦情や事故などがあった場合すばやく対応し、健康体育課に報告する。(2)厚生労働省の「特定健康診査の外部委託に関する基準」を遵守すること。(3)健診で使用する問診票を健診案内の通知作業時(令和7年4月25日)までに納品すること。問診票は、特定健診分3,400部、後期高齢者健診分3,600部とする。
健 診 内 容厚生労働省が示す検査項目のとおりで、対象者、検査項目は下記のとおりとする。○ 必須項目● 全員に実施するが、詳細な健診(医師の判断に基づき実施)として実施する場合は、必ず詳細健診として実施したことを明記する特定健診後期高齢者健診30代健診 一般健診対 象国保加入の40歳から74歳以下75歳以上の市民国保加入の30歳から39歳以下39歳以下の市民、生活保護者(30代健診対象者を除く)特定健診必須項目(18項目)問診既往歴等 ○ ○ ○ ○自覚症状 等 ○ ○ ○ ○計測身長 ○ ○ ○ ○体重 ○ ○ ○ ○BMI ○ ○ ○ ○血圧 ○ ○ ○ ○腹囲 ○ ○ ○診察身体診察 ○ ○ ○ ○医師の判断欄の記載 ○ ○ ○ ○脂質空腹時中性脂肪やむを得ない場合には随時中性脂肪○ ○ ○ ○HDL ○ ○ ○ ○LDL又はNon-HDL○ ○ ○ ○肝機能AST(GOT) ○ ○ ○ ○ALT(GPT) ○ ○ ○ ○r-GT(r-GTP) ○ ○ ○ ○血糖 HbA1c ○ ○ ○ ○尿検査尿糖 ○ ○ ○ ○尿蛋白 ○ ○ ○ ○詳細・追加項目(7項目)貧血血色素 ● ● ○ ○赤血球 ● ● ○ ○ヘマトクリット ● ● ○ ○心電図 ● ● ○ ○眼底検査 ● ● ○ ○腎機能尿酸 ○ ○ ○ ○クレアチニン(eGFRの評価含む)○ ○ ○ ○別紙1別紙2月日 曜日 基本 備考6月3日 火 8:30 10:30 ●6月12日 木 8:30 10:30 ●6月23日 月 13:00 14:10 ● 午後健診7月5日 土 13:00 14:10 ● 土曜健診7月14日 月 8:00 10:30 ●7月22日 火 8:00 10:30 ●8月5日 火 8:00 10:30 ●9月9日 火 13:00 14:20 ● 午後健診9月18日 木 8:30 10:30 ●10月2日 木 8:30 10:30 ●10月10日 金 8:30 10:30 ●10月20日 月 8:30 10:30 ●11月4日 火 8:30 10:30 ●11月9日 日 8:30 10:30 ● 日曜健診11月27日 木 8:30 10:30 ●12月9日 火 8:30 10:30 ●令和7年度健康診査日程実施場所:勝山市福祉健康センター「すこやか」受付時間別紙4個人情報取扱注意事項1 基本的事項 受注者及び実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。2 秘密の保持 受注者及び実施機関は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 収集の制限(1) 受注者及び実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(2) 受注者及び実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。4 利用及び提供の制限 受注者及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。5 適正管理 受注者及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、減失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。6 再委託の禁止 受注者及び実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、受注者及び実施機関が、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。7 資料等の返還等 受注者及び実施機関は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、または受注者及び実施機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に支持したときは、その支持に従うものとする。8 従事者への周知 受注者及び実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。9 実地調査 発注者は、必要があると認めるときは、受注者及び実施機関がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。10 事故報告 受注者及び実施機関は、この契約に関する違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。