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令和7年度水質等分析業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度水質等分析業務委託の一般競争入札について 市川第20250318‐0174号令和7 年 4 月 1 日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 令和7年度水質等分析業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市環境部生活環境保全課3.施行期間 令和7年4月17日から令和8年3月24日まで4.概 要 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び市川市環境保全条例に基づき、公共用水域(河川)の採水、公共用水域や工場排水等の分析、及びダイオキシン類について試料の採取並びに分析を行うもの5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「検査・分析」に登録している者(2)申請日より過去15年間において、国または地方公共団体における同種の業務(水質検査及びダイオキシン類調査)を元請として受託し、完了した実績を有する者(3)本業務に係る分析業務を行う事業所が、特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の認定を受け、計量法に基づく計量証明の事業の登録がある者(4)本業務に係る分析業務を行う事業所において、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を化学、環境又は飲料水等の水質に係る分野で取得している者。(5)申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する環境計量士の資格を有する者を本業務に配置できる者(6)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月1日(火)から令和7年4月8日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担当課 市川市 環境部 生活環境保全課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎 3階(電 話) 047-712-6310(4)提出方法 持参または郵送による提出「ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。」(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 資格を証する書類(特定計量証明事業者認定証の写し、ISO/IEC 17025登録書の写し、計量士登録証の写し、環境計量士と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類の写し(健康保険被保険者証等))オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月10日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月10日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。 ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kankyohozen6@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月15日(火)午前11時30分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階 大会議室19.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定有 ・ 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 環境部 生活環境保全課 電話047-712-6310 1令和7年度水質等分析業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下 委託者 という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件名 令和7年度水質等分析業務委託2 業務目的 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び市川市環境保全条例に基づき、公共用水域や工場排水等の分析を行い、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。3 委託場所 市川市南八幡2丁目20番 2 号 市川市環境部生活環境保全課4 委託期間 令和7年4月17日から令和8年3月24日まで5 業務内容この項において、特に指定のないものについては、JIS(日本産業規格)に定められた方法とする。5-1 公共用水域(河川)水質分析業務(1)事前準備等ア 採水日程採水は原則月1 日受託者が行う。各月の採水日は委託者が指示する。なお、採水実施日が雨天、荒天その他採水を実施できない状況の場合には日程を延期する場合がある。イ 1 日あたりの採水頻度採水は原則日に 2回受託者が行う。1 回目は朝 6 時 30分より採水を行い、2回目は原則として午前10時以降に採水を行う(一部地点は2回目の採水のみを実施する)。ウ 試料容器の準備および採水後の運搬受託者が採水容器を準備し、採水後保冷して運搬し分析担当者に引き渡す。 (2)測定地点、調査回数、分析項目、分析方法等下記のとおりとする(測定地点の詳細は別紙1のとおり)。また分析項目・検体数は別紙2、分析方法は別紙3(その1)のとおりとするが、環境基準値の超過等の異常値の検出等による再調査により増加する場合がある。水域名 測定地点調査回数(1日当り2回採水)分析項目・分析方法等真間川根本水門 12回(1日/月)別紙のとおり三戸前橋 12回(1日/月)国分川稲越地先 ※ 4回(1日/3月)須和田橋 12回(1日/月)春木川 国分川合流前 12回(1日/月)大柏川浅間橋 12回(1日/月)霊園前 ※ 4回(1日/3月)高谷川 高谷3-8地先 ※ 4回(1日/3月)大柏川水路 大野町4-2432地先 ※ 4回(1日/3月)※2回目の採水のみを実施する地点2(3)試料採取等ア 採水部位および採取方法原則として流心部、水面から水深の2割の位置より、適量採取する。その他については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号)を遵守すること。なお、採取地点で近傍の汚染源により偏流、あるいは汚濁塊流が認められる場合は、委託者に電話連絡して採水の実施について判断を求めること。イ 流量測定各測定地点において、受託者が指定する場所で流量を測定し、別紙4に示す野帳に記録する。なお、流向が逆になっているなどの理由で測定できない場合は欠測とするが、その場合でも水深については測定し、野帳に記録するものとする。水域名 測定地点 流量測定場所数 備考真間川根本水門 6 ※三戸前橋 ― 測定しない国分川稲越地先 3須和田橋 5 ※春木川 国分川合流前 3大柏川浅間橋 5 ※霊園前 3高谷川 高谷3-8地先 ― 測定しない大柏川水路 大野町4-2432地先 3※水位が低く受託者が指定する場所で流量測定ができない場合は、その旨を野帳に記録し、測定可能な場所にて流量を測定すること。ウ その他(ア) 野帳下記の項目を野帳(別紙4)に記録すること。 野帳に記録する項目採水時間、天候コード、水温、気温、透視度、流況コード、流量、流速データ、色相、臭気(イ) 調査状況写真現場周辺の状況として、下記の項目について記録すること。また、撮影に際し、黒板等を用いて、委託者、件名、測定場所、測定日、受託者が判別できるようにすること。記録する項目 全景(上流)、採水状況、試料瓶(採水後)、流速測定状況(4)試料および分析に関する詳細事項ア 分析(ア) 水銀総水銀について報告(定量)下限値(0.0005mg/L)を超えたときは、依頼の有無にかかわらずアルキル水銀についても分析を実施すること。(イ) 検体の保存分析終了後の検体は、原則として、環境計量証明書を送付後1週間保冷し、保存すること。 3イ 連絡(ア) 異常値受託者は、分析結果に環境基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。(イ) 速報値受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(5)提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア) 標準作業手順書受託者は、契約後速やかに下記の項目を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。①測定項目ごとの測定の手順②河川の採水および流量測定の手順イ 報告書(成果品)等(ア) 報告書受託者は、検体採水の日から 1 ヶ月以内に、別紙 3(その 1)に示す報告下限値を用いた環境計量証明書により報告すること。なお、全有機炭素については、以下の結果についても併せて報告すること。(イ) 公共用水域(河川)水質分析業務野帳受託者は、検体採水の日から 1 ヶ月以内に、別紙 4「公共用水域(河川)水質分析業務野帳」並びに現場状況写真を提出すること。(ウ) 分析野帳受託者は、検体採水の日から1ヶ月以内に、以下のとおり作成した分析野帳を提出すること。分析野帳には分析日、分析者を明記すること。検量線が必要となる分析では、検量線、チャートを野帳に貼るなどして整理すること。分析機器の打ち出した結果表は単にコピーを貼るのでなく、どの分析結果が依頼した検体か、わかるようにすること。委託者にも容易に分析操作の過程がわかるように記入すること。(エ) 数値の取り扱い有効数字等の取り扱いは下記のとおりとする。Ⅰ.報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする。Ⅱ.桁数についてⅰ.有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pH については、小数第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。ⅱ.報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。ⅲ.硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を求めた後に、上記のⅰ.及びⅱ.の桁数処理を行う。ただし、硝TCの測定値(mg/L) ICの測定値(mg/L) 前処理方法の有無4酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。ⅳ. PFOSとPFOAの測定値の合計によりPFOS及びPFOAの測定値を求める際に、PFOSまたは PFOA の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。(オ) 平均値の計算Ⅰ.平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。Ⅱ.個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。55-2 公共用水域(海域)水質分析業務(1)事前準備等ア 試料瓶等(ア) 受託者は、採取日前日までに委託者へ試料瓶、保冷剤及びそれらを収納・運搬するクーラーボックス(以下 試料瓶等 という)を貸出すること。なお、試料瓶等は受託者が上記委託場所に直接搬入、または送付(送料は受託者負担)するものとする。(イ) 試料ごとに使用する試料瓶の種類、本数並びに薬剤による検体の調整方法等を記載した指示書を同梱すること。(ウ) 採水時に薬剤による検体の調整が必要な項目を測定する場合は、必要な薬剤についても併せて搬入すること。イ 試料受け渡し受託者が採取日当日午後に委託場所まで受け取りに来るものとする。なお、受託者は採取日当日に分析作業に着手するものとする。ウ その他試料の採取は委託者が行う。なお、調査実施日が雨天、荒天その他調査を実施できない状況の場合には調査を延期する場合がある。(2)測定地点、調査回数、分析項目、分析方法等下記のとおりとする。分析項目・検体数は別紙2、分析方法は別紙3(その2)のとおりとするが、環境基準値の超過等の異常値の検出等による再調査により別途分析委託する場合がある。地点番号地点名 調査回数分析項目分析方法1 塩浜3丁目地先水質および底質年1回同日に実施別紙のとおり2 塩浜1丁目地先※3 日新製鋼地先6 南行徳漁協半ベタ流し漁場7 船橋市漁協半ベタ流し漁場8 行徳漁協ベタ流し漁場9 船橋市漁協ベタ流し漁場※※全項目実施地点(3)試料および分析に関する詳細事項ア 分析(ア) 水銀総水銀について報告(定量)下限値(0.0005mg/L)を超えたときは、依頼の有無にかかわらずアルキル水銀についても分析を実施すること。(イ) 検体の保存分析終了後の検体は、原則として、環境計量証明書を送付後1週間保冷し、保存すること。イ 連絡(ア) 異常値受託者は、分析結果に環境基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確6認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。(イ) 速報値受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(4)提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア) 標準作業手順書受託者は、契約後速やかに測定項目ごとに測定の手順を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。イ 報告書(成果品)等(ア) 報告書受託者は、検体受領の日から14日以内に、別紙3(その2)に示す報告下限値を用いた環境計量証明書により報告すること。(イ) 分析野帳受託者は、検体受領の日から 14 日以内に、以下のとおり作成した分析野帳を提出すること。分析野帳には分析日、分析者を明記すること。検量線が必要となる分析では、検量線、チャートを野帳に貼るなどして整理すること。分析機器の打ち出した結果表は単にコピーを貼るのでなく、どの分析結果が依頼した検体か、わかるようにすること。委託者にも容易に分析操作の過程がわかるように記入すること。(ウ) 数値の取り扱い有効数字等の取り扱いは下記のとおりとする。Ⅰ.報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする。Ⅱ.桁数についてⅰ.有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pH については、小数第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。ⅱ.報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。(エ) 平均値の計算Ⅰ.平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。 Ⅱ.個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。75-3 公共用水域(地下水)水質分析業務(1)事前準備等ア 試料瓶等(ア) 受託者は、採取日前日までに委託者へ試料瓶等を貸出すること。なお、試料瓶等は受託者が上記委託場所に直接搬入、または送付(送料は受託者負担)するものとする。(イ) 試料ごとに使用する試料瓶の種類、本数並びに薬剤による検体の調整方法等を記載した指示書を同梱すること。(ウ) 採水時に薬剤による検体の調整が必要な項目を測定する場合は、必要な薬剤についても併せて搬入すること。イ 試料受け渡し受託者が採取日当日午後に委託場所まで受け取りに来るものとする。なお、受託者は採取日当日に分析作業に着手するものとする。ウ その他試料の採取は委託者が行う。なお、調査実施日が雨天、荒天その他調査を実施できない状況の場合には調査を延期する場合がある。(2)分析項目、検体数、分析方法等下記のとおりとする。分析項目・検体数は別紙2、分析方法は別紙3(その3)のとおりとするが、環境基準値の超過等の異常値の検出等による再調査により増加する場合がある。種別 地点数 調査回数 分析項目・分析方法等概況調査 10地点 地点数を3回に分けて調査別紙のとおりただし試料引取回数は6回継続監視調査 2地点 地点数を1回で調査市の継続調査 5地点 地点数を2回に分けて調査(3)試料および分析に関する詳細事項ア 分析(ア) 水銀総水銀について報告(定量)下限値(0.0005mg/L)を超えたときは、依頼の有無にかかわらずアルキル水銀についても分析を実施すること。(イ) 検体の保存分析終了後の検体は、原則として、環境計量証明書を送付後1週間保冷し、保存すること。イ 連絡(ア) 異常値受託者は、分析結果に環境基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。(イ) 速報値8受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(4)提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア) 標準作業手順書受託者は、契約後速やかに測定項目ごとに測定の手順を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。イ 報告書(成果品)等(ア) 報告書受託者は、検体受領の日から14日以内に、別紙 3(その3)に示す報告下限値を用いた環境計量証明書により報告すること。(イ) 分析野帳受託者は、検体受領の日から 14 日以内に、以下のとおり作成した分析野帳を提出すること。分析野帳には分析日、分析者を明記すること。検量線が必要となる分析では、検量線、チャートを野帳に貼るなどして整理すること。分析機器の打ち出した結果表は単にコピーを貼るのでなく、どの分析結果が依頼した検体か、わかるようにすること。委託者にも容易に分析操作の過程がわかるように記入すること。(ウ) 数値の取り扱い有効数字等の取り扱いは下記のとおりとする。Ⅰ.報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする。Ⅱ.桁数についてⅰ.有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。ⅱ.報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。ⅲ.硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を求めた後に、上記のⅰ.及びⅱ.の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。(エ) 平均値の計算Ⅰ.平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。Ⅱ.個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。95-4 工場・事業場排水分析業務(1)事前準備等ア 試料瓶等(ア) 受託者は、採取日前日までに委託者へ試料瓶等を貸出すること。なお、試料瓶等は受託者が上記委託場所に直接搬入、または送付(送料は受託者負担)するものとする。(イ) 試料ごとに使用する試料瓶の種類、本数並びに薬剤による検体の調整方法等を記載した指示書を同梱すること。(ウ) 採水時に薬剤による検体の調整が必要な項目を測定する場合は、必要な薬剤についても併せて搬入すること。イ 試料受け渡し受託者が採取日当日午後に委託場所まで受け取りに来るものとする。なお、受託者は採取日当日に分析作業に着手するものとする。ウ その他試料の採取は委託者が行う。なお、調査実施日が荒天その他調査を実施できない状況の場合には調査を延期する場合がある。(2)分析項目、検体数、分析方法等下記のとおりとする。分析項目・検体数は別紙2、分析方法は別紙3(その4)のとおりとするが、排水基準値の超過等の異常値の検出等による再調査により増加する場合がある。調査回数 分析項目・検体数22回 別紙2のとおり(3)試料および分析に関する詳細事項ア 分析(ア) 水銀総水銀について報告(定量)下限値(0.0005mg/L)を超えたときは、依頼の有無にかかわらずアルキル水銀についても分析を実施すること。(イ) 検体の保存分析終了後の検体は、原則として、環境計量証明書を送付後1週間保冷し、保存すること。イ 連絡(ア) 異常値受託者は、分析結果に排水基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。(イ) 速報値受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(4) 提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア) 標準作業手順書10受託者は、契約後速やかに測定項目ごとに測定の手順を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。イ 報告書(成果品)等(ア) 報告書受託者は、検体受領の日から14日以内に、別紙3(その4)に示す報告下限値を用いた環境計量証明書により報告すること。(イ) 分析野帳受託者は、検体受領の日から 14 日以内に、以下のとおり作成した分析野帳を提出すること。分析野帳には分析日、分析者を明記すること。検量線が必要となる分析では、検量線、チャートを野帳に貼るなどして整理すること。分析機器の打ち出した結果表は単にコピーを貼るのでなく、どの分析結果が依頼した検体か、わかるようにすること。 委託者にも容易に分析操作の過程がわかるように記入すること。(ウ) 数値の取り扱い有効数字等の取り扱いは下記のとおりとする。Ⅰ.報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする。Ⅱ.桁数についてⅰ.有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。ただし、pH については、小数第2位を酸性側切り上げ、アルカリ性側切り捨てし、小数点以下1桁までとする。ⅱ.報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。(エ) 平均値の計算Ⅰ.平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。Ⅱ.個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。115-5 ダイオキシン類(水質・底質・土壌)環境調査業務(1)調査(分析)項目、検体数、調査地点及び業務実施日時調査(分析)項目 検体数河川(水質)ダイオキシン類各 1検体 ダイオキシン類(二重測定)SS河川(底質)ダイオキシン類各 1検体ダイオキシン類(二重測定)乾燥減量強熱減量土壌ダイオキシン類各 1検体ダイオキシン類(二重測定)含水率強熱減量※受託者は、別紙5 に示す地点において、委託者が指定した日時にて試料を採取する。ただし、当日雨天又は荒天等により、試料採取が実施できない場合は、委託者と受託者との協議の上、日時を延期する。(2)調査方法ア 水質、底質及び土壌の試料採取日は同一日とする(年1回)。イ 水質、底質及び土壌の試料採取地点は別紙5のとおりであり、採取は委託者の立会いのもとに受託者が行う。ウ 調査測定方法(試料の採取・保存方法・測定方法)および記録項目は、以下のとおりとおりとする。なお、5-5において、特に指定のないものについては、環境省水・大気環境局土壌環境課 令和4年3月 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル並びに、ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアルに定められた方法とする。調査測定方法記録項目(採取時に次の情報を記録しておくこと)河川(水質)JIS K 0312工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法、又は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行について(平成12年1月12日環企企第11号ほか)に定める方法共通①採取日時②採取地点③採取方法(採取に用いた器具の種類及び状況)④天候(採取時及び前日)⑤気温 ⑥水温 ⑦pH⑧透視度 ⑨色 ⑩濁り⑪臭気河川(底質)ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(令和4年3月 環境省)、又は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行について(平成12年1月12日環企企第11号ほか)に定める方法④泥温 ⑤堆積物⑥泥質 ⑦色 ⑧臭気12(3)連絡ア 異常値受託者は、分析結果に環境基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。イ 速報値受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(4)提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア) 標準作業手順書受託者は、契約後速やかに測定項目ごとに測定の手順を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。イ 報告書(成果品)等(ア) 完了報告書受託者は、委託期間内に履行した業務を取りまとめた完了報告書(A4版)1 部作成し提出するものとする。・(2)ウ表中の記録項目・測定結果は環境計量証明書により報告すること。二重測定結果・再試験の結果等についても併せて報告すること。(イ) 業務の履行がわかる写真受託者は、写真撮影に際しては、黒板(あるいはホワイトボード)等に撮影年月日を明記するとともに撮影場所が判明できる背景を入れるものとする。(ウ) データCD受託者は、ダイオキシン類常時監視結果報告要領に従って、ダイオキシン類環境測定結果報告システムを作成し電子媒体(CDまたはDVD)(1 部)を提出すること。ただし、委託期間中、当該システムの改訂がある場合には、改訂後のシステムにより作成するものとする。ウ 数値の取り扱い(ア) 水質:JISK0312に定める方法によるものとし、有効数字の取扱いについては、以下の点に留意すること。・濃度については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を2桁として表し、検出下限未満の場合には検出下限未満であったことを表示する。ただし、試料における検出下限の桁までとし、それより下の桁は表示しない。土壌ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(令和4年3月 環境省)に定める方法④採取地点付近の建築物や立木等の有無⑤日照等の周辺状況⑥採取地点上の枯れ葉などの被覆物の有無⑦採取地点間の距離⑧採取試料の性状(土性、土色等)13・検出下限については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を1桁として表示する。(イ) 底質:ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアルに定める方法によるものとし、有効数字の取扱いについては、以下の点に留意すること。・濃度については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を2桁として表し、検出下限未満の場合には検出下限未満であったことを表示する。ただし、試料における検出下限の桁までとし、それより下の桁は表示しない。・検出下限については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を1桁として表示する。(ウ) 土壌:ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルに定める方法によるものとし、有効数字の取扱いについては、以下の点に留意すること。・濃度については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を2桁として表し、検出下限未満の場合には検出下限未満であったことを表示する。ただし、試料における検出下限の桁までとし、それより下の桁は表示しない。・検出下限については、JISZ8401によって数値を丸め、有効数字を1桁として表示する。エ 毒性等量の算出(ア) 水質:毒性等量は、濃度の報告値(上記 5-5(3)ウによって表した数値)を用いて算出する(報告値にそれぞれの毒性等価係数(TEF)を乗じてその合計を求め、その数値を丸めて毒性等量とする。つまり個々の異性体の毒性等量については丸めの操作は行わない)。検出下限以上の数値はそのままその値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出する。(イ) 底質:毒性等量は、濃度の報告値(上記 5-5(3)ウによって表した数値)を用いて算出する(報告値にそれぞれの毒性等価係数(TEF)を乗じてその合計を求め、その数値を丸めて毒性等量とする。つまり個々の異性体の毒性等量については丸めの操作は行わない)。 検出下限以上の数値はそのままその値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出する。(ウ) 土壌:毒性等量は、濃度の報告値(5-5(3)ウによって表した数値)を用いて算出する(報告値にそれぞれの毒性等価係数(TEF)を乗じてその合計を求め、その数値を丸めて毒性等量とする。つまり個々の異性体の毒性等量については丸めの操作は行わない)。異性体の濃度が定量下限値未満の場合は 0 として各異性体の毒性等量を算出する。145-6 公共用水域(春木川流入水路)水質分析業務(1) 事前準備等ア 試料瓶等(ア) 受託者は、採取日前日までに委託者へ試料瓶等を貸出すること。なお、試料瓶等は受託者が上記委託場所に直接搬入、または送付(送料は受託者負担)するものとする。(イ) 試料ごとに使用する試料瓶の種類、本数並びに薬剤による検体の調整方法等を記載した指示書を同梱すること。イ 試料受け渡し受託者が採取日当日午後に委託場所まで受け取りに来るものとする。なお、受託者は採取日当日に分析作業に着手するものとする。ウ その他試料の採取は委託者が行う。なお、調査実施日が雨天、荒天その他調査を実施できない状況の場合には調査を延期する場合がある。(2) 測定地点数、調査回数、分析項目、分析方法等下記のとおりとする。なお、分析項目は別紙2、分析方法は別紙3(その1)のとおりとするが、異常値の検出等による再調査により別途分析委託する場合がある。調査地点数 調査回数 引取回数分析項目分析方法10地点2回/年(7月・11月)2回 別紙のとおり(3) 検体の保存分析終了後の検体は、原則として、環境計量証明書を送付後1週間保冷し、保存すること。(4) 連絡ア 異常値受託者は、分析結果に環境基準値の超過等の異常値が認められた場合には、結果が確認された日(結果が確認された日が休日等に当たる場合は直近の業務日)に委託者まで連絡し、再分析、再調査等の指示に従うこと。イ 速報値受託者は、分析結果がまとまり次第、電子メールにて速報値を委託者に送付すること。(5) 提出書類及び報告書(成果品)ア 提出書類(ア)標準作業手順書受託者は、契約後速やかに測定項目ごとに測定の手順を記載した標準作業手順書を作成し、提出すること。イ 報告書(成果品)等(ア)報告書受託者は、検体受領の日から 14 日以内に、別紙に示す報告下限値を用いた環境計15量証明書により報告すること。(イ) 分析野帳受託者は、検体受領の日から 14 日以内に、以下のとおり作成した分析野帳を提出すること。分析野帳には分析日、分析者を明記すること。検量線が必要となる分析では、検量線、チャートを野帳に貼るなどして整理すること。分析機器の打ち出した結果表は単にコピーを貼るのでなく、どの分析結果が依頼した検体か、わかるようにすること。委託者にも容易に分析操作の過程がわかるように記入すること。(ウ) 数値の取り扱い有効数字等の取り扱いは下記のとおりとする。Ⅰ.報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.005」)とする。Ⅱ.桁数についてⅰ.有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pH については、小数第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。ⅱ.報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。(エ) 平均値の計算Ⅰ.平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。Ⅱ.個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算する。166 業務完了後受託者は、委託者が定める完了届を提出すること。完了届には本仕様書に示した委託内容と業務実績の対比表を添付すること。7 試料瓶、検体等の受け渡し日時委託者が指定する日の午前9時から午後5時までとする。ただし、土日祝日及び年末年始を除く。8 業務実施体制に関する事項分析機関は、以下の責任者等を選任しなければならない。(1) 業務責任者(1名)業務責任者は、業務全体について責任を負い、業務主任技術者(技術管理者)、品質管理者、運搬責任者及び分析担当者を指名できる立場を有しており、標準作業管理手順書案、品質保証・品質管理計画書等を審査、承認する。(2) 業務主任技術者(技術管理者)(1名以上)技術管理者は、分析等に係る技術的な管理について責任を持ち、分析担当者による業務の実施に関して、技術的指示を行うとともに、分析担当者から提出された記録等の内容を確認する。なお、環境測定分析について十分な知識及び経験を有する者を選任することとし、品質管理者とは併任できない。(3) 品質管理者(1名以上)品質管理者は、環境測定等に関する品質管理に責任を持ち、技術管理者が作成した標準作業手順書案等を確認し、作業が手順書どおりに行われているか確認する。なお、技術管理者とは併任できない。(4) 現場責任者(1名以上)現場責任者は、現場測定、採水、試料運搬及び受付業務について責任を持ち、現場担当者による業務の実施に関して、技術的指示を行うとともに、現場担当者から提出された記録等の内容を確認する。当該業務経験が5年以上ある者を選任すること。(5) 委託に係る各分析項目(現場測定項目を除く)について分析担当(主・副)をそれぞれ定めること。9 必要な資格に関する事項(1) 自己所有の分析機関において10年以上の経験を有する者を委託業務全般に関する業務責任者とし、この者が委託者と受託者の協議に出席すること。(2) 5-1における採水は、自己所有の分析機関において5年以上の経験を有する者2名以上で実施すること。(3) 5-5 における調査・分析を行うときは自己所有の分析機関において 10 年以上の経験を有する者を業務責任者とし、5年以上の経験を有する者が当該業務を実施すること。1710 添付書類別紙1 公共用水域(河川)水質分析業務地点図別紙2 分析項目・検体数等一覧別紙3 分析方法一覧別紙4 公共用水域(河川)水質分析業務野帳別紙5 ダイオキシン類(水質・底質・土壌)環境調査業務地点図11 資格要件(1) 受託者は本業務に係る分析業務を行う事業所が、特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の認定を受け、計量法に基づく計量証明の登録を受けていること。(2) 業務を担当する者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する環境計量士とする。(3) 受託者は本業務に係る分析業務を行う事業所において、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を化学、環境又は飲料水等の水質に係る分野で取得していること。 12 その他(1) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。(8) (別紙3)分析方法一覧(その1)~(その4)については、「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示」の一部改正が令和7年4月1日に予定されているため、別途受託者と協議することとする。18(別紙1)公共用水域(河川)水質分析業務地点図真間川 根本水門真間川 三戸前橋国分川 稲越地先(根本水門)入江橋(三戸前橋)ふれあい歩道橋(稲越地先)秋山弁天橋19国分川 須和田橋春木川 国分川合流前大柏川 浅間橋大柏川 霊園前大柏川水路 大野町4-2432地先(国分川合流前)市川昴高校正門前歩道橋浅間橋(霊園前)南山下橋(大野町4-2432地先)水路の道路直近部分須和田橋20高谷川 高谷3-8地先(高谷3-8地先)林遊船前の歩道橋21(別紙2)分析項目・検体数等一覧分析項目・検体数 合計 河川 海域 地下水 工場 DXN 春木川pH 264 136 7 17 8420DO 143 136 7BOD 212 1365620COD 241 136 77820SS 241 136 77820大腸菌数 76 76n-ヘキサン抽出物質 104 7628n-ヘキサン抽出物質(鉱物・植物分離) 22全窒素 164 76 781全リン 162 76 779全亜鉛 98 76 220ノニルフェノール 20 20LAS 20 20カドミウム(河川・地下水) 22 10 2 10カドミウム(工場・事業場) 2121全シアン 30 10 2 10 8鉛 45 10 2 10 23六価クロム 40 10 2 10 18ヒ素 37 10 2 11 14総水銀 30 10 2 10 8アルキル水銀PCB 21 510 6※1 ジクロロメタン 53 20 2 13 18※1 四塩化炭素 53 20 2 13 18※1 1,2-ジクロロエタン 53 20 2 13 18※1 1,1-ジクロロエチレン 53 20 2 13 18※1 シス-1,2-ジクロロエチレン 53 20 2 13 18※1 1,1,1-トリクロロエタン 53 20 2 13 18※1 1,1,2-トリクロロエタン 53 20 2 13 18※1 トリクロロエチレン 53 20 2 13 18※1 テトラクロロエチレン 53 20 2 13 18※1 ベンゼン 53 20 2 13 18※1 1,3-ジクロロプロペン 53 20 2 13 18チウラム 22 10 2 10シマジン 22 10 2 10チオベンカルブ 22 10 2 10セレン 27 10 2 10 5硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 74 6014硝酸性窒素 76 60 2 14亜硝酸性窒素 76 60 2 14ふっ素 40 1010 20ほう素 37 1010 17221,4-ジオキサン 28 10 2 10 6アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物1919フェノール類 17 5 210銅 42 21 219溶解性鉄 24 5 217溶解性マンガン 17 5 210総クロム 43 21 220アンモニア態窒素 79 6019りん酸性りん 20 20塩化物イオン 27 20 7電気伝導率 100 76 7 17全有機炭素(TOC) 5 5陰イオン界面活性剤(MBAS,EVAS) 20 20クロロフィル(a) 77EPN 15 510フタル酸ジエチルヘキシル 6 51ニッケル 15 510アンチモン 15 510モリブデン 6 51※2 トランス-1,2-ジクロロエチレン 15 510トランス-1,2-ジクロロエチレン(単体) 33※2 1,2-ジクロロプロパン 15 510※2 p-ジクロロベンゼン 15 510イソキサチオン 15 510ダイアジノン 15 510フェニトロチオン(MEP) 15 510イソプロチオラン 15 510オキシン銅(有機銅) 15 510クロロタロニル(TPN) 15 510プロピザミド 15 510ジクロルボス(DDVP) 15 510フェノブカルブ(BPMC) 15 510イプロベンホス(IBP) 15 510クロルニトロフェン(CNP) 15 510※2 トルエン 15 510※2 キシレン 15 510クロロエチレン 15 510エピクロロヒドリン 6 51全マンガン 15 510ウラン 6 51※2 クロロホルム 15 510フェノール 5 5ホルムアルデヒド 5 54-t-オクチルフェノール 5 523アニリン 5 52,4-ジクロロフェノール 5 5PFOS及びPFOA 5 5PFOS 5 5PFOA 5 5乾燥減量(底質) 77強熱減量(底質) 77全窒素(底質) 77全リン(底質) 77硫化物(底質) 77CODsed(底質) 77ダイオキシン(水質) 11ダイオキシン(二重測定)(水質) 11ダイオキシンSS(水質) 11ダイオキシン(底質) 11ダイオキシン類(二重測定)(底質) 11ダイオキシン乾燥減量(底質) 11ダイオキシン強熱減量(底質) 11ダイオキシン(土壌) 11ダイオキシン類(二重測定)(土壌) 11ダイオキシン含水率(土壌) 11ダイオキシン強熱減量(土壌) 11※1 VOC類パッケージ1 53 20 2 13 18※2 VOC類パッケージ2 15 510※契約後、委託者は受託者に月例スケジュールを提示するものとする。24(別紙3)分析方法一覧(その1)河川・春木川流入水路・水質項目 方法 報告下限値pHJIS K 0102 12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の測定結果を得られる方法DOJIS K 0102 32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果を得られる方法0.5 mg/lBOD JIS K 0102 21 に定める方法 0.5 mg/lCOD JIS K 0102 17 に定める方法 0.5 mg/lSS 環境庁告示第59号※1付表9 に掲げる方法 1 mg/l大腸菌数 環境省告示第62号※6付表10 に掲げる方法 1CFU/100mln-ヘキサン抽出物質 環境庁告示第59号※1付表14 に掲げる方法 0.5 mg/l全窒素JIS K 0102 45.2, 45.3, 45.4又は45.6 (JIS K 0102 45の備考3を除く)に定める方法0.05 mg/l全りん JIS K 0102 46.3 (JIS K 0102 46の備考9を除く)に定める方法 0.003 mg/l全亜鉛 JIS K 0102 53 に定める方法 0.001 mg/lノニルフェノール 環境庁告示第59号※1付表11 に掲げる方法 0.00006 mg/lLAS 環境庁告示第59号※1付表12 に掲げる方法 0.0006 mg/lカドミウム及びその化合物 JIS K 0102 55.2,55.3又は55.4 に定める方法 0.0003 mg/lシアン化合物JIS K0102 38.1.2(JIS K0102 38の備考11を除く。以下同じ)及び38.2に定める方法、38.1.2及び38.3に定める方法又は38.1.2及び38.5に定める方法又は環境庁告示第59号※1付表1 に掲げる方法0.1 mg/l鉛及びその化合物 JIS K 0102 54 に定める方法 0.001 mg/l六価クロム化合物JIS K 0102 65.2(65.2.2及び65.2.7除く) に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 JIS K 0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 JIS K 0102 65.2.3,65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(JIS K 0102 65の備考11のb)による場合に限る。 )試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3 JIS K 0102 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。0.002 mg/l砒素及びその化合物 JIS K 0102 61.2, 61.3又は61.4 に定める方法 0.001 mg/l水銀及びその化合物 環境庁告示第59号※1付表2 に掲げる方法 0.0005 mg/lアルキル水銀 環境庁告示第59号※1付表3 に掲げる方法 0.0005 mg/lPCB 環境庁告示第59号※1付表4 に掲げる方法 0.0005 mg/lジクロロメタン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.002 mg/l四塩化炭素 JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 mg/l1,2-ジクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1又は5.3.2 に定める方法 0.0004 mg/l1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.01 mg/lシス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.004 mg/l1,1,1-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.1 mg/l1,1,2-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0006 mg/l25トリクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lテトラクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lベンゼン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.001 mg/l1,3-ジクロロプロペン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0002 mg/lチウラム 環境庁告示第59号※1付表5 に掲げる方法 0.0006 mg/lシマジン 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.0003 mg/lチオベンカルブ 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.002 mg/lセレン及びその化合物 JIS K 0102 67.2, 67.3又は67.4 に定める方法 0.001 mg/l硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素:JIS K 0102 43.2.1, 43.2.3, 43.2.5 又は43.2.6に定める方法亜硝酸性窒素:JIS K 0102 43.1 に定める方法0.06 mg/l硝酸性窒素 JIS K 0102 43.2.1, 43.2.3, 43.2.5 又は43.2.6 に定める方法 0.03 mg/l亜硝酸性窒素 JIS K 0102 43.1 に定める方法 0.03 mg/lふっ素及びその化合物JIS K 0102 34.1(JIS K 0102 34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10gを溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、JIS K 0170-6の6 図2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34 の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。 )及び環境庁告示第 59 号※1付表7に定める方法0.08 mg/lほう素及びその化合物 JIS K 0102 47.1, 47.3又は47.4 に定める方法 0.1 mg/l1,4-ジオキサン 環境庁告示第59号※1付表8 に掲げる方法 0.005 mg/lフェノール類JIS K 0102 28.1(JIS K 0102 28の備考2及び備考3並びにJIS K 0102 28.1.3のただし書き以降を除く) に定める方法0.005 mg/l銅含有量 JIS K 0102 52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法 0.01 mg/l溶解性鉄含有量No.5C ろ紙でろ過後、ろ液を JIS K0102 57.2、57.3 又は57.4 に定める方法で測定0.1 mg/l溶解性マンガン含有量No.5C ろ紙でろ過後、ろ液をJIS K0102 56.2、56.3、56.4 又は56.5 に定める方法で測定0.1 mg/lクロム含有量 JIS K 0102 65.1 に定める方法 0.02 mg/lアンモニア性窒素上水試験方法(2020)Ⅱ-4 9.2 4)(1)により前処理後、9.4又は9.6に掲げる方法、若しくは、JIS K 0102 42.2,42.3,42.5,42.6又は 42.7 に定める方法(ただし、42.2,42.6,42.7 に定める方法において、JIS K 0102 42.1 c)の蒸留操作を行うときは、JISK 0102 42の備考2及び備考3に規定する方法を除く)0.03 mg/lりん酸性りん JIS K 0102 46.1に定める方法 0.003 mg/l塩化物イオン衛生試験法注解(2020)(飲料水)24.2 又はJIS K 0102 35 に掲げる方法5 mg/l電気伝導率 JIS K 0102 13 に定める方法 1mS/mTOC JIS K 0102 22 に定める方法 0.5 mg/l陰イオン界面活性剤 JIS K 0102 30.1.1 又はJIS K0102 30.1.2 に定める方法 0.05 mg/lEPN 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0006 mg/lフタル酸ジエチルヘキシル 環水規121号※2付表3の第1又は第2に掲げる方法 0.006 mg/lニッケルJIS K 0102 59.3に定める方法又は環水規121号※2付表4若しくは付表5に掲げる方法0.001 mg/l26アンチモンJIS K 0102 62.2に定める方法又は環水規121号※2付表6に掲げる方法、若しくは、環水企発 040331003・環水土発040331005※3付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法0.002 mg/lモリブデンJIS K 0102 68.2に定める方法又は環水規121号※2付表4若しくは付表5に掲げる方法0.007 mg/lトランス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.004 mg/l1,2-ジクロロプロパン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.006 mg/lp-ジクロロベンゼン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.02 mg/lイソキサチオン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lダイアジノン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0005 mg/lフェニトロチオン(MEP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0003 mg/lイソプロチオラン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.004 mg/lオキシン銅(有機銅) 環水規121号※2付表2に掲げる方法 0.004 mg/lクロロタロニル(TPN) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.005 mg/lプロピザミド 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lジクロルボス(DDVP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lフェノブカルブ(BPMC) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.003 mg/lイプロベンホス(IBP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lクロルニトロフェン(CNP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0001 mg/lトルエン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.06 mg/lキシレン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 に定める方法 0.04 mg/lクロロエチレン(塩化ビニルモノマー)環水企発 040331003・環水土発 040331005※3付表 1 に掲げる方法0.0002 mg/lエピクロロヒドリン環水企発 040331003・環水土発 040331005※3付表 2 に掲げる方法0.00004 mg/l全マンガン JIS K 0102 56.2、56.3、56.4 又は56.5 に定める方法 0.02 mg/lウラン環水企発 040331003・環水土発 040331005※3付表 4 の第 1又第2に掲げる方法0.0002 mg/lクロロホルム JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0006 mg/lフェノール環水企発 031105001・環水管発 031105001※4付表 1 に掲げる方法0.001 mg/lホルムアルデヒド環水企発 031105001・環水管発 031105001※4付表 2 に掲げる方法0.003 mg/l4-t-オクチルフェノール 環水大水発第1303272 号※5付表1に掲げる方法 0.00004 mg/lアニリン 環水大水発第1303272 号※5付表2に掲げる方法 0.002 mg/l2,4-ジクロロフェノール 環水大水発第1303272 号※5付表3に掲げる方法 0.0003 mg/lPFOS及びPFOA環水大水発第 2005281・環水大土発第 2005282※8付表 1 に掲げる方法0.3 ng/lPFOS環水大水発第 2005281・環水大土発第 2005282※8付表 1 に掲げる方法0.1 ng/lPFOA環水大水発第 2005281・環水大土発第 2005282※8付表 1 に掲げる方法0.2 ng/l※1 昭和46年 12月 28日 環境庁告示第59号 「水質汚濁に係る環境基準について」※2 平成5 年 4 月 28日 環水規121号「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」※3 平成16年 3 月 31日 環水企発040331003・環水土発040331005「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」※4 平成15年 11月 5日 環水企発031105001・環水管発031105001「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」※5 平成25年 3 月 27日 環水大水発第1303272 号27「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」※6 令和3 年 10月 7日 環境庁告示第62号 「水質汚濁に係る環境基準について」※8 令和2 年 5 月 28日 環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282 号「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」28(その2)海域・水質項目 方法 報告下限値pHJIS K 0102 12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の測定結果を得られる方法DOJIS K 0102 32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果を得られる方法0.5 mg/lCOD JIS K 0102 17 に定める方法 0.5 mg/lSS 環境庁告示第59号※1付表9 に掲げる方法 1 mg/l全窒素JIS K 0102 45.4又は45.6 (JIS K 0102 45の備考3を除く)に定める方法0.05 mg/l全りん JIS K 0102 46.3 (JIS K 0102 46の備考9を除く)に定める方法 0.003 mg/l全亜鉛 JIS K 0102 53 に定める方法 0.001 mg/lカドミウム及びその化合物 JIS K 0102 55.2,55.3又は55.4 に定める方法 0.0003 mg/lシアン化合物JIS K 0102 38.1.2(JIS K 0102 38 の備考11 を除く。以下同じ)及び38.2, 38.1.2及び38.3又は38.1.2及び38.5に定める方法又は環境庁告示第59号※1付表1 に掲げる方法0.1 mg/l鉛及びその化合物 JIS K 0102 54 に定める方法 0.001 mg/l六価クロム化合物JIS K 0102 65.2(65.2.2及び65.2.7除く) に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 JIS K 0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 JIS K 0102 65.2.3,65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(JIS K 0102 65の備考11のb)による場合に限る。 )試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3 JIS K 0102 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。0.002 mg/l砒素及びその化合物 JIS K 0102 61.2, 61.3又は61.4 に定める方法 0.001 mg/l水銀及びその化合物 環境庁告示第59号※1付表2 に掲げる方法 0.0005 mg/lアルキル水銀 環境庁告示第59号※1付表3 に掲げる方法 0.0005 mg/lジクロロメタン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.002 mg/l四塩化炭素 JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 mg/l1,2-ジクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1又は5.3.2 に定める方法 0.0004 mg/l1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.01 mg/lシス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.004 mg/l1,1,1-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.1 mg/l1,1,2-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0006 mg/lトリクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lテトラクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lベンゼン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.001 mg/l1,3-ジクロロプロペン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0002 mg/lチウラム 環境庁告示第59号※1付表5 に掲げる方法 0.0006 mg/lシマジン 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.0003 mg/l29チオベンカルブ 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.002 mg/lセレン及びその化合物 JIS K 0125 67.2, 67.3又は67.4 に定める方法 0.001 mg/l硝酸性窒素 JIS K 0102 43.2.1, 43.2.3, 43.2.5 又は43.2.6 に定める方法 0.03 mg/l亜硝酸性窒素 JIS K 0102 43.1 に定める方法 0.03 mg/l1,4-ジオキサン 環境庁告示第59号※1付表8 に掲げる方法 0.005 mg/lフェノール類JIS K 0102 28.1(JIS K 0102 28の備考2及び備考3並びにJIS K 0102 28.1.3のただし書き以降を除く)に定める方法0.005 mg/l銅含有量 JIS K 0102 52.2,52.3,52.4又は52.5 に定める方法 0.01 mg/l溶解性鉄含有量No.5C ろ紙でろ過後、ろ液を JIS K0102 57.2、57.3 又は57.4 に定める方法で測定0.1 mg/l溶解性マンガン含有量No.5C ろ紙でろ過後、ろ液をJIS K0102 56.2、56.3、56.4 又は56.5 に定める方法で測定0.1 mg/lクロム含有量 JIS K 0102 65.1 に定める方法 0.02 mg/l塩化物イオン衛生試験法注解(2020)(飲料水)24.2 又はJIS K0102 35 に掲げる方法5 mg/l電気伝導率 JIS K 0102 13 に定める方法 1mS/mクロロフィルa上水試験方法(2020)Ⅲ-2 36 に掲げる方法、海洋観測指針(1999)6.3.2 に掲げる方法、又は、Suzuki and Ishimaru(1990). J.Oceanographical Society of Japan,190-194. の方法0.1 μg/l・底質項目 方法 報告下限値乾燥減量 環境省底質調査方法Ⅱ.4.1に掲げる方法 0.1%強熱減量 環境省底質調査方法Ⅱ.4.2に掲げる方法 0.1%CODsed 環境省底質調査方法Ⅱ.4.7に掲げる方法 0.5mg/g全窒素 環境省底質調査方法Ⅱ.4.8.1に掲げる方法 0.01mg/g全りん 環境省底質調査方法Ⅱ.4.9.1に掲げる方法 0.01mg/g硫化物 環境省底質調査方法Ⅱ.4.6に掲げる方法 0.01mg/g※1 昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 「水質汚濁に係る環境基準について」※2 平成5年4月28日 環水規121号「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」※3 平成16年3月31日 環水企発040331003・環水土発040331005「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」※4 平成15年11月5日 環水企発031105001・環水管発031105001「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」※5 平成25年3月27日 環水大水発第1303272 号「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」30(別紙3)分析方法一覧(その3)地下水項目 方法 報告下限値pHJIS K 0102 12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の測定結果を得られる方法カドミウム及びその化合物 JIS K 0102 55.2,55.3又は55.4 に定める方法 0.0003 mg/lシアン化合物JIS K 0102 38.1.2及び38.2に定める方法、38.1.2及び38.3に定める方法又は38.1.2及び38.5に定める方法又は環境庁告示第59号※1付表1 に掲げる方法0.1 mg/l鉛及びその化合物 JIS K 0102 54 に定める方法 0.001 mg/l六価クロム化合物JIS K 0102 65.2(65.2.2及び65.2.7除く) に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 JIS K 0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 JIS K 0102 65.2.3,65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(JIS K 0102 65の備考11のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3 JIS K 0102 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。0.002 mg/l砒素及びその化合物 JIS K 0102 61.2, 61.3又は61.4 に定める方法 0.001 mg/l水銀及びその化合物 環境庁告示第59号※1付表2 に掲げる方法 0.0005 mg/lアルキル水銀 環境庁告示第59号※1付表3 に掲げる方法 0.0005 mg/lPCB 環境庁告示第59号※1付表4 に掲げる方法 0.0005 mg/lジクロロメタン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.002 mg/l四塩化炭素 JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 mg/l1,2-ジクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1又は5.3.2 に定める方法 0.0004 mg/l1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.01 mg/lシス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.004 mg/l1,1,1-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.1 mg/l1,1,2-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0006 mg/lトリクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lテトラクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lベンゼン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.2 に定める方法 0.001 mg/l1,3-ジクロロプロペン JIS K 0125 5.1, 5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0002 mg/lチウラム 環境庁告示第59号※1付表5 に掲げる方法 0.0006 mg/lシマジン 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.0003 mg/lチオベンカルブ 環境庁告示第59号※1付表6の第1又は第2 に掲げる方法 0.002 mg/lセレン及びその化合物 JIS K 0102 67.2, 67.3又は67.4 に定める方法 0.001 mg/l硝酸性窒素 JIS K 0102 43.2.1, 43.2.3, 43.2.5 又は43.2.6 に定める方法 0.03 mg/l亜硝酸性窒素 JIS K 0102 43.1 に定める方法 0.03 mg/lふっ素及びその化合物JIS K 0102 34.1若しくは34.4に定める方法又はJIS K 010234.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。 )及び公共用水域告示付表7に掲げる方法0.08 mg/lほう素及びその化合物 JIS K 0102 47.1, 47.3又は47.4 に定める方法 0.1 mg/l311,4-ジオキサン 環境庁告示第59号※1付表8 に掲げる方法 0.005 mg/l電気伝導率 JIS K 0102 13 に定める方法 1mS/mEPN 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0006 mg/lフタル酸ジエチルヘキシル 環水規121号※2付表3の第1又は第2に掲げる方法 0.006 mg/lニッケルJIS K 0102 59.3に定める方法又は環水規121号※2付表4若しくは付表5に掲げる方法0.001 mg/lアンチモン環水企発040331003・環水土発040331005※3付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法0.002 mg/lモリブデンJIS K 0102 68.2に定める方法又は環水規121号※2付表4若しくは付表5に掲げる方法0.007 mg/lトランス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.004 mg/l1,2-ジクロロプロパン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.006 mg/lp-ジクロロベンゼン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.02 mg/lイソキサチオン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lダイアジノン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0005 mg/lフェニトロチオン(MEP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0003 mg/lイソプロチオラン 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.004 mg/lオキシン銅(有機銅) 環水規121号※2付表2に掲げる方法 0.004 mg/lクロロタロニル(TPN) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.005 mg/lプロピザミド 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lジクロルボス(DDVP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lフェノブカルブ(BPMC) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.003 mg/lイプロベンホス(IBP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0008 mg/lクロルニトロフェン(CNP) 環水規121号※2付表1の第1又は第2に掲げる方法 0.0001 mg/lトルエン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.06 mg/lキシレン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 0.04 mg/lクロロエチレン(塩化ビニルモノマー)環境庁告示第10号付表に掲げる方法 0.0002 mg/lエピクロロヒドリン環水企発 040331003・環水土発 040331005※3付表 2 に掲げる方法0.00004 mg/l全マンガン JIS K 0102 56.2、56.3、56.4 又は56.5 に定める方法 0.02 mg/lウラン環水企発 040331003・環水土発 040331005※3付表 4 の第 1又第2に掲げる方法0.0002 mg/lクロロホルム JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法 0.0006 mg/l※1 昭和46年 12月 28日 環境庁告示第59号 「水質汚濁に係る環境基準について」※2 平成5 年 4 月 28日 環水規121号「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」※3 平成16年 3 月 31日 環水企発040331003・環水土発040331005「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」※4 平成15年 11月 5日 環水企発031105001・環水管発031105001「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」※5 平成25年 3 月 27日 環水大水発第1303272 号「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」※8 令和2 年 5 月 28日 環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282 号「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」32(別紙3)分析方法一覧(その4)工場・事業場排水項目 方法 報告下限値pH JIS K 0102 12.1 に定める方法 0.1BOD JIS K 0102 21 に定める方法 0.5 mg/lCOD JIS K 0102 17 に定める方法 0.5 mg/lSS 環境庁告示第59号※1付表9 に掲げる方法 1 mg/ln-ヘキサン抽出物質 環境庁告示第64号※7付表4 に掲げる方法 0.5 mg/ln-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量分離)JIS K 0102 付属書1.Ⅱ1及び2 に定める方法 0.5 mg/l全窒素JIS K 0102 45.1, 45.2又は45.6(JIS K 0102 45の備考3を除く) に定める方法0.05 mg/l全りん JIS K 0102 46.3(JIS K 0102 46の備考9を除く)に定める方法 0.003 mg/l全亜鉛 JIS K 0102 53 に定める方法 0.001 mg/lカドミウム及びその化合物JIS K 0102 55 に定める方法(ただし、JIS K 0102 55.1に定める方法にあってはJIS K 0102 55の備考1に定める操作を行うものとする。)0.0005 mg/lシアン化合物JIS K 0102 38.1.2(JIS K 0102 38備考11を除く。以下同じ。)及び 38.2 に定める方法、38.1.2 及び 38.3 に定める方法、38.1.2及び38.5に定める方法又は環境庁告示第59号※1付表1に掲げる方法0.1 mg/l鉛及びその化合物JIS K 0102 54 に定める方法(ただし、JIS K 0102 54.1に定める方法にあってはJIS K0102 54の備考1に定める操作を、JISK 0102 54.3に定める方法にあってはJIS K 0102 52の備考9に定める操作を行うものとする。)0.001 mg/l六価クロム化合物JIS K 0102 65.2.1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、JIS K 0102 65備考11のb)の1)から3)まで及びJISK 0102 65.1に定める方法)又はJIS K 0102 65.2.6に定める方法(ただし、塩分の濃度の高い試料を検定する場合にあっては、JIS K 0170 17の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)0.002 mg/l砒素及びその化合物 JIS K 0102 61 に定める方法 0.001 mg/l水銀及びその化合物 環境庁告示第59号※1付表2 に掲げる方法 0.0005 mg/lアルキル水銀環境庁告示第59号※1付表 3 及び環境庁告示第64号※7付表3 に掲げる方法0.0005 mg/lPCBJIS K 0093 に定める方法又は環境庁告示第 59 号※1付表 4に掲げる方法0.0005 mg/lジクロロメタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.1 に定める方法 0.002 mg/l四塩化炭素 JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0002 mg/l1,2-ジクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.1 に定める方法 0.0004 mg/l1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.1 に定める方法 0.01 mg/lシス-1,2-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.1 に定める方法 0.002 mg/l1,1,1-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.1 mg/l1,1,2-トリクロロエタン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.0006 mg/lトリクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lテトラクロロエチレン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1又は5.5 に定める方法 0.001 mg/lベンゼン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.2 に定める方法 0.001 mg/l1,3-ジクロロプロペン JIS K 0125 5.1, 5.2, 5.3.2又は5.4.1 に定める方法 0.0002 mg/l33セレン及びその化合物 JIS K 0102 67 に定める方法 0.001 mg/lふっ素及びその化合物JIS K 0102 34.1(JIS K 0102の備考1を除く。), 34.2若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mlに硫酸 10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム 10gを溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加え1000ml としたものを用い、JIS K 0170 6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。 )に定める方法又は34.1.1c)(注(2)第3文及びJIS K 0102 34 の備考1を除く。)に定める方法及び環境庁告示第59号※1付表7 に掲げる方法0.08 mg/lほう素及びその化合物 JIS K 0102 47 に定める方法 0.1 mg/l1,4-ジオキサン 環境庁告示第59号※1付表8 に掲げる方法 0.005 mg/lアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては JIS K 010242.2,42.3,42.5,42.6又は42.7に定める方法(ただし、JIS K0102 42.2,42.6又は42.7に定める方法により測定する場合において、JIS K 0102 42.1c)の蒸留操作を行うときは、JIS K0102 42の備考2及び備考3に規定する方法を除く。)により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数 0.7766 を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあってはJIS K 0102 43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては JIS K 010243.2.5又は43.2.6に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあっては、当該方法に代えてJIS K 0102 43.2.1 (c)12)及びc)13)の式中「-C×1.348」を除く。)又は 43.2.3 (c)7)及び c)8)を除く。)に定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数 0.2259 を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。)0.06 mg/lフェノール類JIS K 0102 28.1(JIS K 0102 28備考2及び備考3並びに JISK 0102 28.1.3のただし書以降を除く)に定める方法0.005 mg/l銅含有量 JIS K 0102 52.2, 52.3, 52,4又は52.5 に定める方法 0.01 mg/l溶解性鉄含有量 JIS K0102 57.2、57.3 又は57.4 に定める方法 0.1 mg/l溶解性マンガン含有量 JIS K0102 56.2、56.3、56.4 又は56.5 に定める方法 0.1 mg/lクロム含有量 JIS K0102 65.1 に定める方法 0.02 mg/l※1 昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 「水質汚濁に係る環境基準について」※7 昭和49年9月30日 環境庁告示第64号「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」34(別紙4)公共用水域(河川)水質分析業務野帳河川通年調査記録用紙①1回目採水年月日: 年 月 日NO 測定地点 採水時間天 候コード記入水温透視度cm色相 臭気 流況コード記入流量 m左 流速データ 右気温色相コード臭気コード1 2 3 4 5 61 根本水門 :左 水深右 速度5 国分川合流前 :4.1水深速度4 須和田橋 :左 水深右 速度6 浅間橋 :左 水深右 速度2 三戸前橋 :天候コード01快晴 02晴れ 03薄曇り 04曇り 05煙霧06砂塵嵐 07地吹雪 08霧 09霧雨 10雨11みぞれ 12雪 13あられ 14ひょう 15雷16一時雨 17一時雪 18時々雨 19時々雪 20大雨21大雪 99不明流況コード00通常の状況 01逆流 02憩流03流量大(大雨、雪解けのため)04流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)05濁り多し(上流で工事のため)06ゴミ、浮遊物多し35河川通年調査記録用紙②2回目採水年月日: 年 月 日NO 測定地点 採水時間天 候コード記入水温透視度cm色相 臭気流況コード記入流量 m左 流速データ 右気温色相コード臭気コード1 2 3 4 5 61 根本水門 :左 水深右 速度5 国分川合流前 :4.1水深速度4 須和田橋 :左 水深右 速度6 浅間橋 :左 水深右 速度2 三戸前橋 :天候コード01快晴 02晴れ 03薄曇り 04曇り 05煙霧06砂塵嵐 07地吹雪 08霧 09霧雨 10雨11みぞれ 12雪 13あられ 14ひょう 15雷16一時雨 17一時雪 18時々雨 19時々雪 20大雨21大雪 99不明流況コード00通常の状況 01逆流 02憩流03流量大(大雨、雪解けのため)04流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)05濁り多し(上流で工事のため)06ゴミ、浮遊物多し36河川通年調査記録用紙③採水年月日: 年 月 日NO 測定地点 採水時間天 候コード記入水温透視度cm色相 臭気流況コード記入流量 m左 流速データ 右気温色相コード臭気コード1 2 31 稲越地先 :4.6水深速度5 霊園前 :3.5水深速度4 高谷3-8地先 :6 大野町4-2432地先 :2.0水深速度天候コード01快晴 02晴れ 03薄曇り 04曇り 05煙霧06砂塵嵐 07地吹雪 08霧 09霧雨 10雨11みぞれ 12雪 13あられ 14ひょう 15雷16一時雨 17一時雪 18時々雨 19時々雪 20大雨21大雪 99不明流況コード00通常の状況 01逆流 02憩流03流量大(大雨、雪解けのため)04流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)05濁り多し(上流で工事のため)06ゴミ、浮遊物多し37別紙5)ダイオキシン類(水質・底質・土壌)環境調査業務地点図1. 河川(水質・底質)測定地点:須和田橋2. 土壌測定地点:信篤小学校須和田橋信篤小学校

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