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市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業委託の一般競争入札について 市川第20250325‐0200号令和7年4月1日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業委託2.施行場所 市内全域の在宅高齢者等の居宅3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業実施要綱(平成8年4月17日 以下「実施要項」という。)に基づき、委託者が火災警報器給付を決定した市川市内に居住するひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対して、煙式火災警報器及び熱式火災警報器の一方又は両方を給付し、設置するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月1日(火)から令和7年4月15日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 福祉部 地域包括支援課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8556(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出のみとする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月18日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月18日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス chiikihoukatsusien@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年4月24日(木)午前10時00分から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約単価を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市 福祉部 地域包括支援課 電話047-712-8556 仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付事業委託2.業務目的 ひとり暮らしの高齢者等に対し火災警報器を給付することにより、ひとり暮らしの高齢者等の日常生活の安全の確保を図り、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。3.施工場所 市内全域の在宅高齢者等の居宅4.委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで5.設置品名(1)煙式住宅用火災警報器(壁掛け、天井付け共用型・電池式)①電池寿命 5年以上②基本性能 屋内の火災を煙により感知し、音声により知らせるものであること。③付属部品 専用電池・取扱説明書・保証書④その他 日本消防検定協会の鑑定適合品⑤保証期間 設置日から1年間(2)熱式住宅用火災警報器(壁掛け、天井付け共用型・電池式)①電池寿命 5年以上②基本性能 屋内の火災を熱により感知し、音声により知らせるものであること。③付属部品 専用電池・取扱説明書・保証書④その他 日本消防検定協会の鑑定適合品⑤保証期間 設置日から1年間6.設置予定台数令和7年度設置予定台数 228 台(煙式住宅用火災警報器 114 台、熱式住宅用火災警報器114台)7.業務内容(1)業務手順及び運用受託者は、次のとおり業務を行うものとする。1)委託者からの設置の指示を受けた日から原則一か月以内に実施すること。2)設置のための訪問の日時は、利用者と受託者が調整をして決定すること。3)設置にあたっては、消防法及び市川市火災予防条例で規定する設置基準等を遵守すること。4)設置の際に、利用者に使用方法等を説明すること。8.報告業務設置完了後は速やかに委託者へ「市川市ひとり暮らし高齢者等火災警報器給付引換券」(様式第3号)を提出し、結果を報告すること。9.個人情報保護事業実施にあたり、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の取り扱いを適正に行うこと。10.その他(1)保証期間内の故障の場合は、委託者の指示に従うこと。(2)設置の際に必要となる部品等は価格に含まれる。(3)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。

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