令和7年度Microsoft Office 365ライセンス調達
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- 公告日
- 2025年4月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度Microsoft Office 365ライセンス調達
下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年4月2日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 議会第2号(2) 件 名 令和7年度Microsoft Office 365ライセンス調達(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 使用期間 令和7年5月1日から令和8年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年4月2日(水)から令和7年4月8日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請日とする。
なお、入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①申請期間令和7年4月2日(水)から令和7年4月8日(火)の午後5時まで②申請方法本入札の参加希望者は、下記申請フォームから申請期間内に申請を行うこと。https://logoform.jp/form/dWNN/742195(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年4月10日(木)午後5時までに本入札の参加希望者全員に通知する。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年4月11日(金)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を磐田市議会事務局へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年4月11日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年4月14日(月)午後5時までに入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、申請内容を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。④申請期限後における申請内容の差し替えおよび再申請は認めない。⑤申請内容は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い説明要求すること。①質問方法下記フォームから質問すること。https://logoform.jp/form/dWNN/742193②受付期間令和7年4月2日(水)から令和7年4月8日(火)午後5時まで(2) (1)の質問に対する回答は、当該入札参加資格を有する者全員へ送信する。①回答期日令和7年4月10日(木)正午まで8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年4月14日(月)午後3時00 分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 6階 第1・第2委員会室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する総額の金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑥各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑦入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。また、契約書はホームページに掲載した契約書案とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市議会事務局(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4822)に照会すること。
仕 様 書1 件 名 令和7年度Microsoft Office 365ライセンス調達2 物 件 Microsoft 365 Business Basic(Teams無)3 納品場所 磐田市議会事務局4 サービス内容機能内容 使用許可OfficeアプリケーションWord ○Excel ○PowerPoint ○ライセンス(使用許諾) アカウント数 265 使用条件等(1)利用期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日までとする。(2)使用料の支払いは、月払いとする。(3)入札価格には税抜き総額を記載すること。
(案)ソフトウェア使用契約書ソフトウェア使用について、磐田市(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)との間に次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 契約するソフトウェア名、仕様、数量、利用期間、契約金額、納入期限及び納入場所は次のとおりとする。1. ソフトウェア名 Microsoft 365 Business Basic(Teams無)2. 仕 様 仕様書のとおり3. 数 量 仕様書のとおり4. 利 用 期 間 仕様書のとおり5. 契 約 金 額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)6. 納 入 期 限 令和7年4月30日7. 納 入 場 所 甲の指定場所8. 契 約 保 証 金 免 除(監督)第2条 甲は必要があるときは、甲の職員が立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。(支払いの時期)第3条 乙は、利用開始日を含む月の翌月末までに、使用料を甲に請求する。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に使用料を支払わなければならない。(納入遅延に対する遅延の利息額)第4条 乙の責に帰する事由により、納入期日までにソフトウェアを納入しない場合には、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。2 前項の遅延利息の額は、納入期日到来の日の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延等の率」という。)の割合をもって算出した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払わないものとし、その額が100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(支払遅延に対する遅延利息の額)第5条 甲の責に帰する事由により第3条の支払期日までに使用料を支払わない場合は、甲は乙に対して遅延利息を支払うものとする。2 前項の遅延利息の額は、前条の第2項による定めを準用する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入したソフトウェアに種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下、「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代(案)替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰するべき事由によるものであるときはすることはできない。5 甲は納品後1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(危険負担)第7条 ソフトウェアの納入において、目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは、乙の負担とする。(保証期間)第8条 乙は、納入後の1年間甲の事故によらない製作上の不備又は不良の点による修繕並びに部品の交換は無料とする。(暴力団等排除に係る契約の解除)第9条 甲は、乙が磐田市契約規則(以下「規則」という。)第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。(暴力団の排除のための協力)第10条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。(協議事項)第11条 この契約及び規則に定めるもののほか甲及び乙が本契約を実施するために必要な細部の事項については、その都度協議の上決定する。(案)上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保管するものとする。令和7年 月 日甲 磐 田 市 長 草地 博昭 □印乙 住 所商 号代表者氏名 □印