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非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式の借入にかかる一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年4月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式の借入にかかる一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年4月2日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 借入物件名及び数量非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式 3台(2) 借入物件の要求諸元仕様書による(3) 納入場所仕様書による(4) 納入期限令和7年8月1日(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年4月23日(水)午後4時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式賃貸借)」とすること。 提出先:kenkouseisaku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年4月2日(水)から令和7年4月9日(水)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康政策課 健康づくり・糖尿病対策グループ電話番号 087-832-3273 FAX 087-806-0230メールアドレス kenkouseisaku@pref.kagawa.lg.jp※香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年4月9日(水)午後4時までに、4に示した場所に対し文書で提出、又は4に示したメールアドレスに電子メールで行うこと。 メールの件名は「非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式賃貸借に関する質問」とする。 回答は、令和7年4月11日(金)から令和7年4月23日(水)までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、※1 香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 ※2 令和7年4月11日(金)午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にメールで送付する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年4月23日(水) 午後4時(2) 開札の日時令和7年4月24日(木) 午前9時(3) 開札の場所香川県健康福祉部健康政策課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年4月14日(月)午後4時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年4月14日(月)午後4時までに必着)すること。 審査の結果は、令和7年4月21日(月)までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 応札しようとする物件が、入札説明書又は仕様書に示す特質等を有することを示す機能・諸元証明書を提出した者であること。 (6) 本公告に示した借入物件及び数量を、当該物件の製造者、販売代理店又は輸入代理店の出荷証明等により、入札説明書又は仕様書で指定する日時及び場所に確実に納入することができることを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年4月14日(月)午後4時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年4月14日(月)午後4時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年4月21日(月)午後4時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式賃貸借 仕様書1 借入物件非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式2 契約期間令和7年8月1日から令和12年3月31日(56か月)3 支払方法毎月払4 仕様株式会社LLCジャパン 非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置ベジメータPro/HB(標準付属品含む) 3台標準付属品(タブレットパソコン、データ管理用ソフト、接続ケーブル、キャリブレーションスティック(黒、白)、持ち運び用ハードケース、プリンター)5 納入場所及び数量納入場所 所在地 連絡先 数量香川県健康政策課 高松市番町四丁目1-10本館16階健康政策課087(832)32731式香川県小豆総合事務所 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 小豆合同庁舎 東館1階保健福祉課0879(62)13731式香川県西讃保健福祉事務所 観音寺市坂本町七丁目3番18号三豊合同庁舎1階健康福祉総務課0875(25)30821式6 借入に係る条件等(1)貸主は、新品の非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式を使用可能な状態に調整し、設置に要する費用を契約金額に含むこと。 (2)納入及び設置は、令和7年8月1日までに完了すること。 納入完了前に生じた借入物件の損害はその費用を負担すること。 (3)納入日及び設置場所については、納入場所の所属である香川県健康政策課、小豆総合事務所及び西讃保健福祉事務所(以下「各納入施設」という。)と事前に打合せを行い、職員に対し、取扱説明(設置後の管理の仕方の説明を含む)を実施すること。 (4)納入後、各納入施設から申し出があった場合、随時、機器使用について説明を行えるサポート体制を整えること。 (5)納入に当たって発生したごみ等は、貸主が責任をもって処分を行うこと。 (6)貸主は、契約期間中、貸主を保険契約者とする動産総合保険を附保するものとする。 (7)日本語のマニュアルを提供すること。 (8)本装置は、各納入施設を起点として、県内市町や関係団体に転貸することができるものとする。 この仕様書をもって転貸の許可とし、事前の協議は不要とする。 ただし、転貸先の管理責任は借主が負うものとし、装置の適切な使用と保管を確保すること。 動産総合保険は借主の責任において適用範囲を確認するものとする。 7 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、別途協議して定めるものとする。

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