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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事

発注機関
国立研究開発法人国立環境研究所
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
工事
公告日
2025年4月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月2日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事(2)工 期:契約締結日から令和7年12月26日まで(3)工事内容:入札説明書による。(4)工事場所:入札説明書による。2.競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「機械設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)国(独立行政法人等含む)又は地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有する者であること。(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、かつ監理技術者資格者証の交付を受けていること。(9)配置予定の監理(主任)技術者は、国(独立行政法人等含む)又は地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有すること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:山田)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年4月10日(木)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年4月17日(木)10時00分から令和7年5月1日(木)14時00分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月1日(木)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入 札 説 明 書令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年4月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年4月2日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事(2)工 期 契約締結日から令和7年12月26日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の「機械設備工事」において、「A」又は「B」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)国(独立行政法人等含む)又は地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有する者であること。(8)配置予定の監理(主任)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有し、かつ監理技術者資格者証の交付を受けていること。(9)配置予定の監理(主任)技術者は、国(独立行政法人等含む)又は地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有すること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(4)入札に参加しようとする者に対する現場説明会は行わない。5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年5月1日(木)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月10日(木)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年4月17日(木)10時00分から令和7年5月1日(木)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)、(8)及び(9)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書2.(7) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)本入札説明書2.(8)及び(9)配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。①提出期限:令和7年4月22日(火)16時00分②提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、20.を参照すること。 また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③その他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 発注者は、前条第2項の検査に合格した後、受注者からの適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。2 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の4」を「10分の2」に置き換える。4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の5」を「10分の3」に置き換える。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発(新設)注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 (参考)入札参加に当たっての留意事項1.本調達に関する照会について本調達に関する照会については、必ず書面によるものとする。なお、質問回答書は当研究所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、別紙3の代理人の委任状を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写し等必要書類を提出すること。工事仕様書1 件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2 階分析室火災復旧工事2 工事期 間 契約締結日~令和7年12月26日3 工事施工場所 国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)管理分析棟において行うものとする。工事施工場所詳細は、別添図参照。4 工事内容請負者は、本工事の遂行にあたり、NIESの担当者と十分な打合せを行い、以下の工事を遂行すること。・機械設備工事 ・・・一式・電気設備工事 ・・・一式・建築工事 ・・・一式(工事内容詳細は別途設計図参照)5 報告書の提出請負者は、工事完成時までに以下の報告書をNIES担当者へ提出するものとする。・完成図書(状況写真等の報告書含む) 2部・完成図 3部報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。6 検査工事完成後、監督職員並びに担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。7 協議事項本工事に関し疑義等を生じたときは、速やかに担当者と協議の上、その指示に従うものとする。8 その他(1)請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。(2)本件に伴う工事仮設は、適宜計画すること。(3) 発生材は、関係法令に基づいて適切に処理すること。(4) 安全管理に留意すること。(5) 業務上知り得た情報は第三者に漏洩してはならない。(6) 施工に際して、疑義が生じた場合は監督職員並びに担当者との協議により解決にあたること。表紙共 7枚令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事工事概要書令和7年4月国立研究開発法人国立環境研究所- 1 -工事概要書1 工事名称 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事2 工事場所 茨城県つくば市小野川16-23 工事期間全体工期 契約締結日 から 令和7年12月 26日まで4 設計図書(1)設計図面 表紙・図面リスト共37枚(2)工事概要書 表紙共 7枚(3)適用基準類 図面特記事項による。(4)設計数量参考書 1冊5 工事内容本工事は、当研究所の構内にある管理分析棟について、火災復旧のため以下の改修を行う。改修工事の順序は、NIES担当者等(監理委託者含む)と十分調整のうえ決定すること。併せて、工事に伴う振動・騒音については、監督職員と十分調整のうえ工事を進めること。① 空調設備、排気設備などの改修を行う機械設備工事② 電灯設備などの改修を行う電気設備工事③ 建具、内装などの改修を行う建築工事6 配置する技術者① 監理技術者は、工事内容に十分対応できる者を配置すること。改修工事にあたり、研究業務に支障なきよう監督職員と協議・調整し、施工すること。② 監理技術者は、1級管工事施工管理技士とし、監理技術者資格者証の交付を受けたものとする。配置する担当技術者が複数の場合、責任の範囲を明確にし、監理技術者が全体をみること。③ 配置された技術者の能力では工事内容に対応できていない場合、新たに対応可能な技術者の配置を求める場合がある。- 2 -7 現場事務所の設置① 現場事務所を必ず設置すること。設置予定場所はNIES担当者等(監理委託者含む)と協議により決定する。② 会議室と工事監理業務委託先の詰め所(備品(事務机椅子3セット、打合せテーブル椅子、コピープリンタ複合機1台)を装備する)を設けること。③ 特高受変電棟の周辺の場合、電力会社との電気の受給契約が直接できる。8 工事車輛の駐車工事車輛を駐車させる場所は、NIES担当者等(監理委託者含む)から指定を受けて駐車すること。事前に、駐車票の交付申請手続きをとること。なお、工事請負者の駐車場所は、特高受変電棟周辺になることが多い。9 動力用水光熱費等NIES担当者等(監理委託者含む)と打ち合わせの上で、適切に負担する。10 CORINS(コリンズ:工事実績情報システム)の作成及び登録工事実績情報としてコリンズを作成しJACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)に登録すること。11 施工体制台帳「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び平成13年3月30日「建設業法施工規則の改正」に伴い、施工体制台帳の常備、さらには施工体制台帳の添付書類である下請契約書について2次以下の下請金額についても記載するものとし、NIES担当者等(監理委託者含む)と協議のうえ作成するものとする。 12 施工計画契約後できるだけ速やかに現地調査及び関係者との打合せを行い、施工計画を策定、NIES担当者等(監理委託者含む)の確認・承諾を受けること。なお、確認の結果、手直し、修正を求めることがあるので、その場合も迅速に対応すること。13 工程表の提出について- 3 -① 工事工程表(週間工程表、月間工程表)を毎週末及び毎月末に提出し、NIES担当者等(監理委託者含む)と十分協議 すること。② 毎週1回工程会議を行う。ただし、契約直後、年末年始及び事前に指示した場合を除く。工程表(週間工程、月間工程共)は、事前に作成しておくこと。③ 工事工程は、現地調査の上、NIES担当者等(監理委託者含む)と協議検討のうえ決定すること。14 工事資材搬入通路① 工事資材搬入通路は、事前にNIES担当者等(監理委託者含む)と協議すること。② 工事車両等は職員等への危険防止のため最徐行させること。また、警備担当者の指示がある場合は従うこと。③ 搬出入時は、状況により交通誘導員をつける等の事故防止対策を講じること。交通規制が必要なときは、事前に協議すること。④ 万一、工事車両等の通行により破損等が発生した場合は、請負者の負担により現状復旧すること。15 断水・停電等断水、蒸気の切替及び停電等を伴う場合は、事前に監督職員及び担当者等と協議し、運営に支障が生じないように計画すること。16 埋設物等の処理設計図等に表示されていない埋設物・配管類が見つかった場合は、直ちにNIES担当者等(監理委託者含む)に連絡し、処理方法を協議すること。ただし、工事に影響しないものを除く。17 発生材の処理特に指定されたもの以外は全て構外搬出とし、処理方法については関係法令に基づき適切に処理すること。また、処分状況については、NIES担当者等(監理委託者含む)に報告すること。18 現状復旧既存部分において、工事に伴い破損等が発生した場合は、請負者の負担により現状復旧- 4 -すること。19 災害・事故防止工事の安全確保については、十分留意すること。掘削や解体撤去工事等の着手前に現地の調査、確認を十分に行い、断線・配管破損事故等を起こさないようにすること。20 火災予防等現場の火災には特に注意し、喫煙等の火気の取扱場所には、消火器等の消火設備を備えた一定の場所で行うようにすること。21 工事書類の様式等① 当研究所の様式による。別冊、工事書類提出要領を参照すること。② 工事完成時に、施工した工事の内容を示した工事概要書を作成する。様式は自由。③ 提出書類のファイルの体裁は、資料を参照する。22 完成図の提出について① 完成図は、3部以上作成し、製本すること。② 完成図は、原図、製本A3の A4折りを提出する。表紙、背表紙には 年度、工事名、完成図(であることを明記)、請負者名等を明記する。詳細については、監督職員と打ち合わせる。③ 完成図については、CADデータも提出すること。フォーマットは、JW-CADで読める形式(JWW JWC DXF P21等)とする。④ なお、AUTO-CADその他のCADからDXF変換する場合については、元データの文字化けその他本来表示印刷されるべき内容の図面と異なることがないよう内容をよく確認すること。また、元の形式データも提出する。⑤ 文字フォントは、Windowsのフォントを使用すること。23 疑義本業務に関し疑義を生じたときは、速やかにNIES担当者等(監理委託者含む)と協議のうえ、その指示に従うものとする。24 その他① 請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に- 5 -関する法律の趣旨に則り、グリーン購入を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年 2月25日変更閣議決定)で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。② 設計変更が必要になった場合、図面や見積書等の金額算出に必要な書類について、請負者は協力すること。③ 縮小製本(A3版A4折り)を7部支給すること。なお、契約後の原図を貸与するので、縮小製本はその原図から作成する。④ 縮小製本は、表紙と背表紙に年度、工事名、「設計図」を印刷(箱押し)する。⑤ 設計数量参考書は、工事費見積のための参考資料である。項目や数量等をよく確認すること。⑥ 請負者は、本概要書を現場代理人、監理技術者等の担当者に引き継ぐこと。⑦ 工事書類は、速やかに提出すること。様式は、所定の様式とする。なお、内容の確認を必ず確認してから、書類を提出すること。⑧ 喫煙は、指定場所以外では行わないこと。研究所内の敷地内においては、指定場所以外では、自動車内での喫煙も行わないこと。風紀の維持に務めること。⑨ 支払い請求時の書類作成について、書類が煩雑になることがあり、作成の協力をお願いする場合がある。⑩ 関係する官公庁、消防署との打合せを行い、適切な対処を講じた上で改修に臨むこと。⑪ 落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、入札説明書20.の担当者に対して、その旨を該当事象の状況の把握のため必要な情報と併せて入札説明書(別紙7)により通知すること。- 6 -資料 提出書類のファイル等の体裁(例)パイプファイル等に綴じる場合は、背表紙、表紙を作成する。 【パイプファイル等に綴る場合の一例】表紙例 背表紙(例)令和○○年度○○○○○○工事書類工事期間 自 ○年 ○月○日至 ○年 ○月○日発注者 国立○○○○○○○○受注者 ○○○○○○令和○○年度○○工事書類背表紙表紙令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事数量参考書令和 7 年 4 月( 1 )工 事 名金 円金 円 )直接工事費機械設備工事 1電気設備工事 1建築工事 1直接工事費 計共通費共通仮設費 1現場管理費 1一般管理費等 1共通費 計1総 合 計(工 事 費)消費税等相当額 式合 計(工事価格)式 式 式 式(種目別内訳)名 称 摘 要 数 量 単 位 金 額令和 6 年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟 2 階分析室火災復旧工事式(工事価格備 考式令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事(機械の部)内 訳 書令和 7 年 4 月(科目別内訳書) ( 1 )数 量 単位 金 額 備 考(機械の部)Ⅰ 管理分析棟 1 式直接工事費名 称 摘 要(中科目別内訳書) ( 2 )数 量 単位 金 額 備 考Ⅰ1 空気調和設備 1-1 機器設備 1 式1-2 ダクト設備 1 式1-3 配管設備 1 式1-4 総合調整 1 式2 換気設備 2-1 ダクト設備 1 式2-2 総合調整 1 式3 給水設備 1 式4 排水設備 1 式5 給湯設備 1 式6 都市ガス設備 1 式7 特殊ガス設備 1 式計科 目 名 称 中 科 目 名 称管理分析棟(細目別内訳書) ( 3 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟1 空気調和設備 1-1 機器設備パッケージ形空気調和機 1 組パッケージ形空気調和機 1 組搬入据付費 1 式 別紙明細-1パッケージ計装 1 式 別紙明細-2機器架台 1 式 別紙明細-3計1 空気調和設備 1-2 ダクト設備長方形ダクト 3 m2スパイラルダクト(低圧) 17 mスパイラルダクト(低圧) 3 mスパイラルダクト(低圧) 12 mスパイラルダクト(低圧) 4 mユニバーサル形吹出口 8 個名称 摘 要ACP-03 ツイン同時 天カセ4方向冷房25.0kW 暖房28.0kWACP-04 ツイン同時 天カセ4方向共板フランジ工法ダクト亜鉛鉄板 0.5mm冷房25.0kW 暖房28.0kW350φVHS 300 200200φ250φ300φ(細目別内訳書) ( 4 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要制気口ボックス類 1 式 別紙明細-4保温 1 式 別紙明細-5あと施工アンカー 1 式 別紙明細-6計1 空気調和設備 1-3 配管設備ドレン管 9 mドレン管 18 m冷媒管 1 式 別紙明細-7保温 1 式 別紙明細-8架台類 1 式 別紙明細-9あと施工アンカー 1 式 別紙明細-10計1 空気調和設備 1-4 総合調整総合調整費 1 式 別紙明細-11配管用炭素鋼鋼管(白) ねじ接合屋内一般 25A配管用炭素鋼鋼管(白) ねじ接合屋内一般 32A(細目別内訳書) ( 5 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要計2 換気設備 2-1 ダクト設備長方形ダクト 5 m2スパイラルダクト 7 m吸込口 1 個風量調整ダンパー 2 個排気フード 1 個排気フード 1 個制気口ボックス類 1 式 別紙明細-12あと施工アンカー 1 式 別紙明細-13計2 換気設備 2-2 総合調整総合調整費 1 式 別紙明細-14計GVS(SUS製) 250 250VD(SUS製) 200 150①(SUS製) 540*540*150H共板フランジ工法ダクトステンレス鋼板 0.5mm塩ビコーティング製 250φ②(SUS製) 540*540*150H(細目別内訳書) ( 6 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要3 給水設備給水管 35 m給水管 5 m給水管 1 m給水管 1 m仕切弁 4 個仕切弁 1 個保温 1 式 別紙明細-15あと施工アンカー 1 式 別紙明細-16計4 排水設備実験排水管 5 m通気管 10 m通気金物 1 個一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管接合屋内一般 30SU一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管接合屋内一般 40SUGV 青銅製 10K 20A一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管接合屋内一般 20SU一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管接合屋内一般 25SU硬質ポリ塩化ビニル管 VP屋内一般 40A硬質ポリ塩化ビニル管 VPGV 青銅製 10K 25A屋内一般 40AVC(SUS製)深型フード 50A(細目別内訳書) ( 7 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要保温 1 式 別紙明細-17形鋼振れ止め支持 1 式 別紙明細-18はつり補修 1 式 別紙明細-19あと施工アンカー 1 式 別紙明細-20計5 給湯設備貯湯式電気温水器 2 台給湯管 2 m搬入据付費 1 式 別紙明細-21保温 1 式 別紙明細-22計6 都市ガス設備都市ガス設備 1 式計WHE-1 台下形(先止め式)貯湯量:3L一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管接合屋内一般 20SU(細目別内訳書) ( 8 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要7 特殊ガス設備特殊ガス設備 1 式計(別紙明細) ( 9 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟1 空気調和設備 1-1 機器設備搬入据付費 1 式 別紙明細-1基準搬入単価 0.4 t機械設備工 8.36 人計パッケージ計装 1 式 別紙明細-2EM-EEF ケーブル 46 mEM-CEE ケーブル 26 mEM-CEE ケーブル 3 m第1種金属線ぴ(MM1) 3 mワイヤードリモコン取付費 2 個第1種金属線ぴ付属品(MM1) 2 個計名称 摘 要空気調和機器(改)A型(25.4mm)A型スイッチボックス2個用1.6-3C 冷媒共巻き1.25-2C 冷媒共巻き1.25-2C 管内(別紙明細) ( 10 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要機器架台 1 式 別紙明細-3ACP-03用架台 1 組ACP-04用架台 1 組計1 空気調和設備 1-2 ダクト設備制気口ボックス類 1 式 別紙明細-4ボックス(低圧) 8 m2消音内貼 8 m2あと施工アンカー 24 箇所計保温 1 式 別紙明細-5長方形ダクト保温 3 m2スパイラルダクト保温 17 mスパイラルダクト保温 3 m亜鉛鉄板 0.6mmグラスウール 消音チャンバー 保温厚25金属拡張 本体打ち込み形上向き M10コンクリート基礎 防振ゴム120*600*120H *2本コンクリート基礎 防振ゴム120*600*120H *2本グラスウール屋内隠ぺい,ダクトシャフト内アルミガラスクロス 保温厚25グラスウール屋内隠ぺい,ダクトシャフト内アルミガラスクロス 200φグラスウール屋内隠ぺい,ダクトシャフト内アルミガラスクロス 250φ(別紙明細) ( 11 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要スパイラルダクト保温 12 mスパイラルダクト保温 4 m計あと施工アンカー 1 式 別紙明細-6金属拡張 本体打ち込み形 9 箇所計1 空気調和設備 1-3 配管設備冷媒管 1 式 別紙明細-7冷媒用断熱材被覆銅管 10 m冷媒用断熱材被覆銅管 18 m冷媒用断熱材被覆銅管 10 m冷媒用断熱材被覆銅管 9 m計グラスウール屋内隠ぺい,ダクトシャフト内アルミガラスクロス 300φグラスウール屋内隠ぺい,ダクトシャフト内アルミガラスクロス 350φACP-0312.7/25.4ACP-049.5/15.9ACP-0412.7/25.4上向き M10ACP-039.5/15.9(別紙明細) ( 12 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要保温 1 式 別紙明細-8ドレン管保温 9 mドレン管保温 9 m冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 26 m計架台類 1 式 別紙明細-9配管ブラケット架台Ⓐ 6 組計あと施工アンカー 1 式 別紙明細-10(配管)金属拡張 本体打ち込み形 10 箇所 (冷媒管)金属拡張 本体打ち込み形 19 箇所計1 空気調和設備 1-4 総合調整ステンレスラッキングL-65*65*5t 溶融亜鉛めっき仕上げ300W*300H あと施工アンカーM12*2箇所隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 25A隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 32A上向き M10上向き M10(別紙明細) ( 13 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要総合調整費 1 式 別紙明細-11ダクト系統 3 m2ダクト系統 35 m計2 換気設備 2-1 ダクト設備制気口ボックス類 1 式 別紙明細-12ボックス 1 m2あと施工アンカー 4 箇所計あと施工アンカー 1 式 別紙明細-13金属拡張 本体打ち込み形 6 箇所計2 換気設備 2-2 総合調整長方形ダクトスパイラルダクト上向き M10ステンレス鋼板 0.5mm金属拡張 本体打ち込み形上向き M10(別紙明細) ( 14 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要総合調整費 1 式 別紙明細-14ダクト系統 5 m2ダクト系統 7 m計3 給水設備保温 1 式 別紙明細-15給水管保温 28 m給水管保温 4 m給水管保温 1 m給水管保温 1 m給水管保温 8 m給水管保温 1 m計あと施工アンカー 1 式 別紙明細-16隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 20SU隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 25SU隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 30SU長方形ダクトスパイラルダクト隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 40SU屋内露出グラスウール 合成樹脂カバー1 20SU屋内露出グラスウール 合成樹脂カバー1 25SU(別紙明細) ( 15 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要金属拡張 本体打ち込み形 15 箇所計4 排水設備保温 1 式 別紙明細-17実験排水管保温 5 m計形鋼振れ止め支持 1 式 別紙明細-18形鋼振れ止め支持 1 式計はつり補修 1 式 別紙明細-19機械はつり 配管貫通口 75φ*150mm 1 箇所埋設物探査 1 回埋設物探査 1 箇所上向き M10対象配管(鋼管50A以上,ビニル管25A以上)×3%基本料金隠ぺいグラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 40A測定(別紙明細) ( 16 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要計あと施工アンカー 1 式 別紙明細-20金属拡張 本体打ち込み形 7 箇所計5 給湯設備搬入据付費 1 式 別紙明細-21配管工 0.9 人計保温 1 式 別紙明細-22給湯管保温 2 m計衛生機器隠ぺい上向き M10グラスウール アルミガラスクロス化粧保温筒 20SU令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事(電気の部)内 訳 書令和 7 年 4 月(科目別内訳書) ( 1 )数 量 単位 金 額 備 考(電気の部)Ⅰ 管理分析棟 1 式直接工事費名 称 摘 要(中科目別内訳書) ( 2 )数 量 単位 金 額 備 考Ⅰ1 電灯設備 1 式2 コンセント設備 1 式3 動力設備 1 式4 幹線設備 1 式5 拡声・時計設備 1 式6 火災報知設備 1 式7 発生材処理 1 式計科 目 名 称 中 科 目 名 称管理分析棟(細目別内訳書) ( 3 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟1 電灯設備LED照明器具 31 個改造 分電盤 1 式配線器具 1 式 別紙明細-1電線 1 式 別紙明細-2ケーブル 1 式 別紙明細-3金属線ぴ 1 式 別紙明細-4ボックス類 1 式 別紙明細-5取外し再取付け 1 式 別紙明細-6撤去 1 式 別紙明細-7計2 コンセント設備実験盤 1 面配線器具 1 式 別紙明細-8LSS7-4-56L-2LGK名称 摘 要実-2-1(細目別内訳書) ( 4 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要電線 1 式 別紙明細-9ケーブル 1 式 別紙明細-10金属線ぴ 1 式 別紙明細-11ケーブルラック 1 式 別紙明細-12ボックス類 1 式 別紙明細-13結線費 1 式 別紙明細-14施工費 1 式撤去 1 式 別紙明細-15計3 動力設備改造 動力盤 1 式電動機等接続 1 式 別紙明細-16ケーブル 1 式 別紙明細-17電線管 1 式 別紙明細-18金属線ぴ 1 式 別紙明細-19実-2-11P-1(細目別内訳書) ( 5 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要ボックス類 1 式 別紙明細-20防火区画貫通処理等 1 式 別紙明細-21端子接続 1 式 別紙明細-22はつり工事 1 式 別紙明細-23計4 幹線設備電線 1 式 別紙明細-24ケーブル 1 式 別紙明細-25結線費 1 式 別紙明細-26撤去 1 式 別紙明細-27計5 拡声・時計設備アナログ子時計 2 個天井埋込スピーカ 1 個 ATT付スピーカ組込(細目別内訳書) ( 6 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要ケーブル 1 式 別紙明細-28金属線ぴ 1 式 別紙明細-29取外し再取付け 1 式 別紙明細-30撤去 1 式 別紙明細-31計6 火災報知設備熱感知器 9 個煙感知器 3 個ケーブル 1 式 別紙明細-32端子接続 1 式 別紙明細-33ボックス類 1 式 別紙明細-34立会検査 1 式撤去 1 式 別紙明細-35計差動式 2種 露出光電式 2種 露出(細目別内訳書) ( 7 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要7 発生材処理発生材積込み 0.36 m3発生材運搬 1 台発生材処分 0.36 m3計安定型混合廃棄物2t・3t ダンプ車 片道概ね25km安定型混合廃棄物安定型混合廃棄物(別紙明細) ( 8 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟1 電灯設備配線器具 1 式 別紙明細-1スイッチ(金属プレート付)1 個計電線 1 式 別紙明細-2EM-IE 電線 12m計ケーブル 1 式 別紙明細-3EM-EEF ケーブル 74 mEM-EEF ケーブル 6 mEM-EEF ケーブル 58 mEM-EEF ケーブル4m計名称 摘 要2P15A×3(両切)2.0 管内2.0-3C ころがし1.6-2C ころがし1.6-3C 管内1.6-3C ころがし(別紙明細) ( 9 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要金属線ぴ 1 式 別紙明細-4第1種金属線ぴ(MM1) 2 m第1種金属線ぴ付属品(MM1) 1 個計ボックス類 1 式 別紙明細-5プルボックスSS形 1 個電線管ボンディング 25 1 個アウトレットボックス(カバー付) 2個計取外し再取付け 1 式 別紙明細-6ダウンライト2 個計撤去 1 式 別紙明細-7B型B型スイッチボックス 1個用取外し再取付け150×150×100 接地端子付102×102×44(別紙明細) ( 10 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要IV 電線9 m計2 コンセント設備配線器具 1 式 別紙明細-8コンセント 壁付(金属プレート付) 11 個コンセント 壁付(金属プレート付) 1 個コンセント 壁付(金属プレート付) 2 個コンセント 壁付(金属プレート付) 1 個コンセント 天井付(金属プレート付) 1 個コンセント 天井付(金属プレート付) 2 個配線ダクト4 組計電線 1 式 別紙明細-9EM-IE 電線 40m2P15A×2 接地極付(2連)2P30A×1 接地極付 引掛形プラグ付2P30A×1 接地極付 引掛形プラグ付(200V)撤去(再使用しない)2.0 管内2P15A×2 接地極付2.0 管内2P30A×1 接地極付 引掛形プラグ付2P20A×1 接地極付 引掛形プラグ付(200V)2P20AE(1φ100V) 1mフィードインキャップ、 エンド付(別紙明細) ( 11 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要計ケーブル 1 式 別紙明細-10EM-CE ケーブル 12 mEM-CE ケーブル 18 mEM-CE ケーブル 111 mEM-CE ケーブル 7 mEM-CE ケーブル 8 mEM-CE ケーブル 36 mEM-EEF ケーブル 26 mEM-EEF ケーブル29m計金属線ぴ 1 式 別紙明細-11第1種金属線ぴ(MM1) 10 m第1種金属線ぴ(MM1) 8 m5.5°-3C 管内5.5°-3C ころがし5.5°-3C ラック3.5°-3C 管内3.5°-3C ころがし3.5°-3C ラックA型B型2.0-3C 管内2.0-3C ころがし(別紙明細) ( 12 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要第1種金属線ぴ(MM1) 19 m第1種金属線ぴ付属品(MM1) 4 個第1種金属線ぴ付属品(MM1) 3 個第1種金属線ぴ付属品(MM1) 7 個第1種金属線ぴ付属品(MM1) 1 個計ケーブルラック 1 式 別紙明細-12ケーブルラック 25 mケーブルラック 3m計ボックス類 1 式 別紙明細-13アウトレットボックス(カバー付) 3個計C型スイッチボックス 1個用C型スイッチボックス 2個用C型A型スイッチボックス 1個用B型スイッチボックス 1個用102×102×44W-300W-600(別紙明細) ( 13 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要結線費 1 式 別紙明細-14結線費 1か所計撤去 1 式 別紙明細-15IV 電線40 m計3 動力設備電動機等接続 1 式 別紙明細-16金属製可とう電線管(電動機等接続)2 か所計ケーブル 1 式 別紙明細-17EM-CEE-S ケーブル 16 mEM-CEE-S ケーブル7mCE 3.5°-2C38mm ビニル被覆有・防水2.0-4C 管内撤去(再使用しない)2.0 管内2.0-4C ころがし(別紙明細) ( 14 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要計電線管 1 式 別紙明細-18ねじなし電線管(E) 1 mねじなし電線管(E)14m計金属線ぴ 1 式 別紙明細-19第1種金属線ぴ(MM1) 1 m計ボックス類 1 式 別紙明細-20プルボックスSS形2 個計防火区画貫通処理等 1 式 別紙明細-21露出 25mmB型隠ぺい 25mm150×150×100(別紙明細) ( 15 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要防火区画貫通処理2 か所計端子接続 1 式 別紙明細-22端子接続2 か所計はつり工事 1 式 別紙明細-23はつり工事2 か所計4 幹線設備電線 1 式 別紙明細-24EM-IE 電線 3 mEM-IE 電線 27m計(25)CEE-S 2.0-4C14° 管内38° 管内φ38(別紙明細) ( 16 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要ケーブル 1 式 別紙明細-25EM-CE ケーブル 3 mEM-CE ケーブル 3 mEM-CE ケーブル 33 mEM-CE ケーブル 20 mEM-CE ケーブル 17 mEM-CE ケーブル 10 mケーブル分岐材 1 組ケーブル分岐材1 組計結線費 1 式 別紙明細-26結線費3 か所計60°-3C ころがし150°-3C 管内150°-3C ころがし8°-3C 管内38°-3C 管内60°-3C 管内3P 225AY分岐 CV22°-CV8°Y分岐 CV80°-CV38°(別紙明細) ( 17 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要撤去 1 式 別紙明細-27IV 電線 3 mIV 電線 27 mEM-CE ケーブル 3 mEM-CE ケーブル 3 mEM-CE ケーブル 33 mEM-CE ケーブル 20 mEM-CE ケーブル 17 mEM-CE ケーブル 10 m計5 拡声・時計設備ケーブル 1 式 別紙明細-28EM-AE ケーブル 26 mEM-AE ケーブル 20 mEM-HP ケーブル 33 m撤去(再使用しない)14° 管内撤去(再使用しない)60°-3C 管内撤去(再使用しない)60°-3C ころがし撤去(再使用しない)150°-3C 管内撤去(再使用しない)38° 管内撤去(再使用しない)8°-3C 管内撤去(再使用しない)38°-3C 管内1.2-2C 管内1.2-2C ころがし1.2-3C 管内撤去(再使用しない)150°-3C ころがし(別紙明細) ( 18 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要EM-HP ケーブル20m計金属線ぴ 1 式 別紙明細-29第1種金属線ぴ(MM1) B型 2 m計取外し再取付け 1 式 別紙明細-30アナログ子時計 1 個計撤去 1 式 別紙明細-31天井埋込スピーカ 1 個IV 電線 49 mHIV 電線 95 m計撤去(再使用しない)撤去(再使用しない)1.2 管内1.2-3C ころがし取外し再取付けスピーカ組込撤去(再使用しない)1.2 管内(別紙明細) ( 19 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要6 火災報知設備ケーブル 1 式 別紙明細-32EM-AE ケーブル 21 mEM-AE ケーブル 28 m計端子接続 1 式 別紙明細-33端子接続 2 か所計ボックス類 1 式 別紙明細-34アウトレットボックス(カバー付) 8 個計撤去 1 式 別紙明細-351.2-2C ころがしEM-AE 1.2-2C1.2-2C 管内102×102×44(別紙明細) ( 20 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要熱感知器 1 個煙感知器 3 個IV 電線 42 m計撤去(再使用しない)差動式 2種 露出撤去(再使用しない)光電式 2種 露出撤去(再使用しない)1.2 管内管理分析棟2階分析室火災復旧工事(建築の部)内 訳 書令和 7 年 4 月(科目別内訳書) ( 1 )数 量 単位 金 額 備 考(建築の部)Ⅰ 管理分析棟 2階 1 式直接工事費名 称 摘 要(中科目別内訳書) ( 2 )数 量 単位 金 額 備 考Ⅰ1 直接仮設 1 式2 建具改修 (1) 撤去 1 式( 2) 改修 1 式3 内装改修 (1) 撤去 1 式(2) 改修 1 式4 塗装改修 (1) 改修 1 式5 環境配慮改修 (1) 撤去 1 式6 発生材処理 (1) 運搬 1 式(2) 処分 1 式計科 目 名 称 中 科 目 名 称管理分析棟 2階(細目別内訳書) ( 3 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟 2階1 直接仮設墨出し 1 式 別紙明細-01養生 1 式 別紙明細-02整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-03外部足場 1 式 別紙明細-04内部足場 1 式 別紙明細-05計2 建具改修(1) 撤去建具廻りカッター入れ モルタル用 5.5 m建具廻りはつり モルタル 5.5 m鋼製建具撤去 両開き 枠共 2.8 ㎡鋼製建具撤去 両開き 扉のみ 4.8 ㎡名称 摘 要(細目別内訳書) ( 4 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要ガラス撤去 2.3 ㎡計(2) 改修LSD-2軽量親子開きドア W1335xD2100 1 ヶ所SD-8 カバー工法両開きドア W1750xD2630 1 ヶ所AW-7 撤去新設排煙オペレーター ケーブル共 1 ヶ所フロートガラス t3.0 2.18㎡以下 0.5 ㎡熱線吸収ガラス t5.0 2.18㎡以下 2.7 ㎡ガラス廻りシーリング 片面14.54m×2 29.1 mガラスクリーニング 片面 3.2 ㎡建具廻りシーリング MS-2 10×10 15.6 m建具廻り充填モルタル 外部 15.6 m計(細目別内訳書) ( 5 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要3 内装改修(1) 撤去床モルタル下地撤去 t10程度 集積共 28.9 ㎡壁吹付ロックウール撤去 t20程度 集積共 8.3 ㎡天井軽鉄下地撤去 集積共 7 ㎡天井天井点検口撤去 450×450 集積共 1 ヶ所柱入隅部シーリング撤去 20×20 47.5 mSUS304床見切縁撤去 FB-4×12 4.4 m床見切りカッター入れ モルタル用 4.4 m床グレーチング撤去 W200 5 m計(2) 改修床 厚膜型 弾性ウレタン樹脂系合成樹脂塗床 セルフレベリング面 28.9 ㎡床 厚膜型 弾性ウレタン樹脂系合成樹脂塗床 既存RC面 88.1 ㎡床 セメント系セルフレベリング モルタル面 28.9 ㎡(細目別内訳書) ( 6 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要床モルタル木こて セルフレベリング下 28.9 ㎡床下地調整 既存RC面 88.1 ㎡床モルタル補修 t15 既存RC面 4.1 ㎡巾木合成樹脂塗床 H100 54.2 m壁モルタル下地 塗装下 8.3 ㎡壁発泡ウレタン吹付 t25 39.1 ㎡天井 19型軽鉄下地 捨貼用 128 ㎡天井軽鉄下地開口補強 1 式天井 フラットロックウール化粧吸音板 t12+GB-Rt9.5共 LGS面 128 ㎡天井発泡ウレタン吹付 t25 179 ㎡天井下地モルタル補修 t5 3.8 ㎡アルミ枠 額縁タイプ天井点検口 450×450 10 ヶ所天井廻り縁 塩ビ製 64 m柱入隅部 MS-2シーリング 20×20 47.5 m② 木製キャビネットタイプ中央実験台+流し台 W4200xD1500xH1710 1 ヶ所③ 木製キャビネットタイプ中央実験台+流し台 W2400xD1500xH1710 1 ヶ所(細目別内訳書) ( 7 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要④ 木製タイプ作業台 W1800xD900xH1710 1 ヶ所⑤ 木製キャビネットタイプサイド実験台 W1800xD750xH800 4 ヶ所⑥ 木製キャビネットタイプサイド実験台 W1570xD750xH800 1 ヶ所⑦ 木製キャビネットタイプサイド実験台 W1570xD750xH800 1 ヶ所⑧ 木製タイプ作業台 W2400xD750xH800 1 ヶ所⑨ 木製タイプ作業台 W1800xD750xH800 3 ヶ所⑩ 木製タイプ作業台 W1600xD750xH800 1 ヶ所⑪ 木製タイプ作業台 W1560xD750xH800 1 ヶ所⑫秤量台 W900xD600xH800 1 ヶ所玄関ホール外部 鋼材切断 再取付手すり W3050xH900 1 ヶ所手すり 再取付普通ボルト M10 8 ヶ所手すり 全周溶接化粧カバー φ31 2 ヶ所手すり 全周溶接鋼材溶接 L-60x60x5 2 ヶ所嵩上げ鉄筋コンクリート Fc21 SL18 0.1 m3嵩上げ打設手間 人力打設 0.1 m3嵩上げ B種打放型枠 基礎部 0.5 ㎡(細目別内訳書) ( 8 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要嵩上げ型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 0.5 ㎡嵩上げコン内異形鉄筋 SD295 D10 0.1 t嵩上げコン内異形鉄筋 SD295 D13 0.1 t嵩上げコン内鉄筋加工組立 0.1 t嵩上げコン内鉄筋運搬費 4t車 30km程度 0.1 t嵩上げコン内 下向き接着系あと施工アンカー D10 28 本嵩上げコン内 横向き接着系あと施工アンカー D10 28 本嵩上げコン 床 B種コンクリート金ごて 仕上 1 ㎡嵩上げコン 立上り合成樹脂塗床立上げ H100 0.5 ㎡嵩上げコン 立上り B種打放補修 塗床下 0.5 ㎡グレーチング撤去跡鉄筋コンクリート Fc21 SL18 0.2 m3グレーチング撤去跡打設手間 人力打設 0.2 m3グレーチング撤去跡溶接金網 D10 100×100 1 ㎡計4 塗装改修(細目別内訳書) ( 9 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要(1) 改修建具用SOP塗 鋼製建具面 16.9 ㎡手すり 下地調整RB種SOP塗 既存鉄面 7.7 ㎡額縁 下地調整RB種OP塗(細幅物) 既存木面 7.7 m壁EP塗 モルタル面 8.3 ㎡壁 下地調整RB種EP塗 既存モルタル面 155 ㎡計5 環境配慮改修(1) 撤去天井 二重貼 アスベスト含有ロックウール化粧吸音板撤去 t12+GB-Rt9.5共 7 ㎡計6 発生材処理(1) 運搬発生材積込み コンクリート類 0.3 m3(細目別内訳書) ( 10 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要発生材積込み 木材、ボード類 0.7 m32t・3t ダンプ車 片道概ね25km発生材運搬 コンクリート無筋 1 台2t・3t ダンプ車 片道概ね25km発生材運搬 金属くず 1 台2t・3t ダンプ車 片道概ね25km発生材運搬 安定型混合廃棄物 1 台2t・3t ダンプ車 片道概ね25km発生材運搬 ガラスくず 1 台2t・3t ダンプ車 片道概ね25km発生材運搬 アスベスト含有材 1 台計(2) 処分発生材処分 コンクリート無筋 0.7 t発生材処分 金属くず 0.2 m3発生材処分 安定型混合廃棄物 0.2 m3発生材処分 ガラスくず 0.1 m3発生材処分 アスベスト含有材 0.2 m3計(別紙明細) ( 11 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 管理分析棟 2階1 直接仮設墨出し 1 式 別紙明細-01墨出し 個別改修 1.5 ㎡墨出し 複合改修 121 ㎡計養生 1 式 別紙明細-02ビニルシート養生程度養生 個別改修 1.5 ㎡ビニルシート養生程度養生 複合改修 121 ㎡ビニルシート養生程度養生 搬入路用養生 54.8 ㎡養生シート張り壁養生 搬入路用養生 182 ㎡のれん養生 14.9 ㎡計名称 摘 要(別紙明細) ( 12 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-03ビニルシート養生程度整理清掃後片付け 個別改修 1.5 ㎡ビニルシート養生程度整理清掃後片付け 複合改修 121 ㎡ビニルシート養生程度整理清掃後片付け 搬入路用養生 54.8 ㎡計外部足場 1 式 別紙明細-04手すり先行 設置期間:5日外部枠組本足場 W600 H12.0m未満 71.3 ㎡設置期間:5日安全手すり 外部枠組足場用 12.6 m計内部足場 1 式 別紙明細-05設置期間:4.5か月内部単管本足場 H2500 121 ㎡設置期間:4.5か月搬入用ステージ足場 H4250 16 ㎡計(別紙明細) ( 13 )数 量 単 位 単 価 金 額 備 考 名称 摘 要天井軽鉄下地開口補強 1 式 別紙明細-06天井軽鉄下地開口補強 400x400 1 ヶ所天井軽鉄下地開口補強 450x450 10 ヶ所天井軽鉄下地開口補強 960x960 4 ヶ所計

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