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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務

発注機関
国立研究開発法人国立環境研究所
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
工事
公告日
2025年4月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月2日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務(2)契約期間:契約締結日から令和7年12月26日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2.競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の資格を有し、かつ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)国(独立行政法人等含む)、地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事の監理業務について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有する者であること。(7)配置予定の担当技術者は、機械設備工事・電気設備工事の監理においては建築設備士または設備設計一級建築士の資格を有し、建築工事の監理においては一級建築士を有すること。(8)配置予定の担当技術者は、国(独立行政法人等含む)、地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事の監理業務について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有すること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 及び 当研究所HP上TEL 029-850-2775 FAX 029-850-2388(担当:山田)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和7年4月10日(木)16時00分まで(2)提出方法:電子メールによるデータの送付とする。(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)なお、いずれの提出方法でも質問提出後4.(2)に示す担当者あて電話連絡を行い、受信を確認すること。6.回答書閲覧日時及び場所令和7年4月17日(木)10時00分から令和7年5月1日(木)15時00分まで、当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能とする。ただし、質問のない場合は掲示しない。7.入札参加資格証明書類の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和7年4月22日(火)16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年5月1日(木)15時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 入 札 説 明 書令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年4月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年4月2日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。なお、本入札に係る落札者の決定及び契約締結は、令和7年4月2日付け入札公告「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟 2 階分析室火災復旧工事」に係る契約の相手方(受注者)が決定することを条件とする。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務(2)契約期間 契約締結日から令和7年12月26日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち「建築関係建設コンサルタント業務」の資格を有し、かつ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)国(独立行政法人等含む)、地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事の監理業務について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有する者であること。(7)配置予定の担当技術者は、機械設備工事・電気設備工事の監理においては建築設備士または設備設計一級建築士の資格を有し、建築工事の監理においては一級建築士を有すること。(8)配置予定の担当技術者は、国(独立行政法人等含む)、地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事の監理業務について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有すること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)に示す期限及び場所に提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送によること。4.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。5.入札及び開札の日時及び場所令和7年5月1日(木)15時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(仕様書、図面及び契約書案等含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式(※))を提出すること。※本入札説明書と同ページに掲載しているExcelファイルを使用すること。①提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月10日(木)16時00分まで。②提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、後記7.(1)②あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務に関する質問(担当:山田)」とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年4月17日(木)10時00分から令和7年5月1日(木)15時00分まで。②閲覧場所:当研究所HP上(本入札説明書と同ページに掲載)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.本入札説明書2.の証明書類の提出(1)入札に参加しようとする者は、証明書類を次に従い提出すること。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 契約書又は発注書(仕様書含む)の写し等、業務実績を証する書類本入札説明書2.(7)及び(8)配置予定の担当技術者に係る資格者証等の写し及び業務実績を証する書類。①提出期限:令和7年4月22日(火)16時00分②提出場所:〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2775 (担当:山田)③提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、持参の場合は平日9時00分から16時00分(正午から13時00分除く)とすること。(2)(1)のとおり提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分8.入札及び開札(1)電子入札の場合①7.(1)①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)、(6)、(7)及び(8)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入の上、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、郵送による入札書の提出を当面の間3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書7.(1)②と同じ⑧入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提示すること。⑨入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑩入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑪開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑫入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑬提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑭入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う(再度入札の期限は弊所職員が指定する)。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるとき又は、直接くじを引くことができないときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせる。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価(単価を示すことができないものについては、その価格)についてその単価を証明する書類を添付すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。14.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。 (3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀16.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)17.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名:令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙2)入 札 書総額 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :<記入例>入 札 書総額 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年4月2日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年4月2日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙5)1 請負業務の名称 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所 管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務2 履行期間 契約締結日から令和7年12月26日まで3 業務請負代金 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契約保証金 免 除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 印受注者(乙) 住所氏名印監理業務請負契約書印紙(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。 )は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務請負仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その請負代金を支払うものとする。3 甲は、その意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第9条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務計画書の提出)第3条 乙は、この契約締結後 14 日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(検査及び引渡し)第25条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに業務報告書の引渡しを受けなければならない。4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを請負代金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。(請負代金額の支払)第26条 甲は、前条第2項の検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に請負代金額を支払わなければならない。2 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第27条 削除(第三者による代理受領)第 28 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 26 条の規定に基づく支払をしなければならない。(部分払金の不払に対する乙の業務中止)第29条 削除(債務不履行に対する受注者の責任)第30条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。2 前項において乙が追うべき責任は、第25 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 25条第3 項又は第4 項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年間とする4 甲は、工事監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。5 第1項の規程は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(履行遅滞の場合における損害金等)第31条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、請負代金額から遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき事由により、第26 条第2項の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 31 条の2 乙(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(発注者の解除権)第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。二 管理技術者を配置しなかったとき。三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。四 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 甲は、乙が、第34 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。(契約が解除された場合等の違約金)第32条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。第33条 甲は、業務が完了するまでの間は、第32条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第34条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 第 15 条の規定により工事監理仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第 16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除の効果)第35条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。(解除に伴う措置)第 36 条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項に前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 32 条によるときは甲が定め、第33条又は第34条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。(保険)第 37 条 乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 38 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (契約外の事項)第39条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(参 考)入札参加に当たっての留意事項1.本調達に関する照会について本調達に関する照会については、必ず書面によるものとする。なお、質問回答書は当研究所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名したものを用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、別紙3の代理人の委任状を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写し等必要書類を提出すること。工事監理業務仕様書1 件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務2 実施場所 国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)管理分析棟(茨城県つくば市小野川16-2)3 業務概要本工事は、当研究所構内の管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務の工事監理を行う。4 業務内容工事監理業務特記仕様書による。5 業務期間業務期間は、以下のとおり予定している。契約日から令和7年12月26日まで。6 業務実施上の条件配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。1)配置予定技術者の資格下記資格以上の資格を有するものとする。・(機械設備)建築設備士又は設備設計一級建築士・(電気設備)建築設備士又は設備設計一級建築士・(建築)一級建築士2)配置予定技術者に必要とされる同種業務の実績国(独立行政法人等含む)、地方公共団体(地方独立行政法人等含む)が設置した研究機関で、床面積100㎡以上の実験室における改修工事の監理業務について、元請けとして平成27年度以降公示日までに完成した業務実績を1件以上有すること。7 完了報告作業終了後、速やかにNIES担当者に完了報告書を1部作成提出し、本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。なお、報告書の仕様は平成13年2月閣議決定「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 3 年 2 月 19 日変更。 ただし、リサイクル適性の表示は以下のとおりとする。リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。8 協議事項本業務に関して疑義等が生じたときは、速やかにNIES担当者と協議の上、その指示に従うものとする。工事監理業務特記仕様書Ⅰ.監理概要1.件 名 令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務2.場 所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)3.業務契約期間 契約締結日 ~ 令和7年12月26日まで4.監理対象工事・令和6年度国立研究開発法人国立環境研究所管理分析棟2階分析室火災復旧工事監理業務(対象工事の契約過程において、工事名称が変更となった場合においても本仕様書を有効とする。)工事内容は、次の①~⑥による。また、関連する諸官庁申請に伴う調整並びに確認を含む。① 空調設備、排気設備などの改修を行う機械設備工事② 電灯設備などの改修を行う電気設備工事③ 建具、内装などの改修を行う建築工事Ⅱ.業務内容受注者(以下「乙」という。)側の担当者は対象工事の請負契約書並びに図面、仕様書(以下「設計図書」という。)に示された設計意図を実現させ、設計図書に基づいた工事施工を行うために発注者(以下「甲」という。)側の監督職員に協力し、以下の業務を行うものとする。なお、この仕様書に定める業務の処理に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議する。1.工事監理方針の説明等1)工事監理方針の説明2工事監理方法変更の場合の協議2.設計図書の内容の把握等1)設計図書の内容の把握2)質疑書の検討3.設計図書に照らした施工図等の検討及び報告1)施工図等の検討及び報告2)工事材料、設備機器等の検討及び報告4. 工事と設計図書との照合及び確認5. 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等6. 工事監理報告書等の提出7. 完成図の確認Ⅲ.業務担当職員等の資格1)監理職員:対象工事についてその設計意図を掌握し、設計内容に精通するとともに工事監理等について相当の技術、能力及び経験を有するものとする。・(機械設備)建築設備士又は設備設計一級建築士・(電気設備)建築設備士又は設備設計一級建築士・(建築)一級建築士Ⅳ.業務処理要領1.甲は対象工事に関する甲の監督職員の職名、氏名を乙に通知する。2.甲は対象工事について、工事請負契約の締結または変更、請負者に対して乙の業務に関連する内容の指示を与えた場合は、遅滞なく乙にその内容を通知するものとする。3.監理職員は甲の監督職員の指示に伴い、業務の経緯が明らかになるよう必要な図書記録を整理し、監督職員の請求がある場合速やかに提出するものとする。4.監理職員はⅡに揚げる業務を処理した場合は、都度その内容を監督職員に報告する5.監理職員は業務遂行にあたり施設利用者との調整等を行うこと。Ⅴ.貸与品等1.監督職員事務所及びその他工事の設計図書に定められた監督職員事務所及び備品等のうち甲の指定するものは、この業務に関し無償で使用することができる。乙は善良な管理者としての注意をもってこれを使用しなければならない。2.甲は、乙に対して監理業務に必要な資料を貸与する。

国立研究開発法人国立環境研究所の他の入札公告

茨城県の工事の入札公告

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