団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第3期)) (令和7年4月2日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年4月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第3期)) (令和7年4月2日)
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月2日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 271 調達内容(1) 品目分類番号 58(2) 購入等件名及び数量団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期)) 一式(3) 調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による。(4) 履行期間令和7年7月1日から令和11年8月31日まで(予定)(5) 履行場所新千里東町団地及び当機構が指定する場所(6) 入札方法1 件あたりの単価と想定数量を乗じた総価で行なう。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格申請書(以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。(5) 本業務と同種類似業務の実績があることを証明できる者であること。(6) 本業務に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。2(7) 入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(9) 会社更生法、民事再生法等に基づき、更生または民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 入札手続等(1) 仕様書の交付方法① 交付期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月16日(水)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く)。② 交付場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 ストック事業推進部 事業企画課電話06-4799-1178③ 交付方法: あらかじめ来所日時を連絡の上、仕様書の交付とする。なお、交付にあたっては「秘密保持に関する念書」を提出のこと。(2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法① 提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月16日(水)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く)。② 提出場所:(1)②に同じ。③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
また、内容について説明を求められたときは、これに応じなければならない。(3) 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和7年6月2日(月) 午後5時② 提出場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-1035③ 提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所① 日時:令和7年6月3日(火) 午前11時② 場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 入札室※開札への立ち会いは不要とする。34 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この競争に参加を希望する者は、封かんした入札書に必要な証明書類を添付して入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から必要な証明書等の内容に関する照会があった場合には、証明しなければならない。(4) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争入札参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により競争参加資格確認申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(5) 入札の無効本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 手続きにおける交渉の有無 無(9) 詳細は入札説明書による。5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : Osamu Takahara DirectorGeneral of West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency⑵ Classification of the services to be procured : 58⑶ Work’s name : house-moving at theShinsenrihigashimachi complex(3rd period)⑷ Required volume : entire house-moving operation⑸ Fulfillment period : From 1 July 2025 through 31 August 2029⑹ Fulfillment place : Indicated at the tender documentation and the places that we indicatelater⑺ Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participatingin the proposed tender are those who shall :① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’s Rules for theOperation of Accounting Practice②have been qualified for the purpose of “Service” through the examination of qualifications for4the participation in the competitive tendering purchase for procuring equipment by WestJapan district, Urban Renaissance Agency in the fiscal year 2025 and 2026. ③not be currently under a suspension of nomination as instructed by Urban RenaissanceAgency.
④have a Permission to be a general cargo automobile transport enterprise in accordance with ofthe Cargo Automobile Transport Utilities Industry Low.
⑤ have proven to have experienced of the same kind resemblance services.
⑥ have proven to have prepared a system to provide rapid after-sale service for the procuredservices.
⑦ Who should have received the tender documentation.
⑧Not be the company where a gang or a gangster influences management substantially or acompany following this.
(8) Time-limit for tender : 5:00 P.M.2 June 2025(9) Contact point for the notice : Procurement Control Division, West Japan Branch Office,UrbanRenaissance Agency, 1-13-1, Umeda, Kita-ku ,Osaka City,530-0001 TEL 06-4799-1035
入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))の入札公告に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27 ◎品目分類番号 581 入札公告の掲示日 令和7年4月2日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務の概要(1) 業務名 団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))(2) 業務の仕様等 仕様書による。仕様書については下記のとおり交付する。① 交付期間 令和7年4月2日(水)から令和7年4月 16 日(水)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時を除く)② 交付場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 ストック事業推進部 事業企画課TEL 06-4799-1178③ 交付方法 あらかじめ来所日時を連絡の上、仕様書の交付とする。なお、交付にあたっては「秘密保持に関する念書」を提出のこと。(3) 履行期間 令和7年7月1日から令和11年8月31日まで(予定)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格申請書(以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業に係る許可を得ていること。(5) 本業務と同種類似業務の実績があることを証明できる者であること。(6) 本業務に関し、迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。(7) 入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(9) 会社更生法、民事再生法等に基づき、更生または民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。5 担当部署① 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 ストック事業推進部 事業企画課TEL 06-4799-1178② 令和7・8年度の競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課TEL 06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 提出期間:令和7年4月2日(水)から令和7年4月16日(水)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に電話で提出日時を連絡すること。② 提出場所:上記5①に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、上記4(2)の認定を受けていない者も、競争参加資格確認申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、令和7年4月16日までに当該資格認定に係る書類を提出し、開札時までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。(2) 申請書は、別記様式1により作成し提出すること。なお、結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留分料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。① 一般貨物自動車運送事業許可書の写し上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる 一般貨物自動車運送事業許可書の写しを提出すること 。② 本業務と同種類似業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる本業務と同種類似業務実績(集合住宅における概ね200戸以上の引越しを履行する契約(令和2年4月1日以降の日を履行期間に含むこと)の締結実績)を別記様式2に記載し、必要書類を提出すること。③ アフターサービスの体制上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる体制図を記載すること(A4版様式任意)。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和7年4月28日(月)頃に通知書を発送する。(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出にかかる費用は、提出者の負担とする。② 当機構は、提出された申請書及び資料を、提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:上記5①に同じ7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式任意)により説明を求めることができる。① 提出期間:令和7年4月30日(水)から令和7年5月12日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時を除く)※事前に電話で提出日時を連絡すること。② 提出場所:上記5①に同じ。③ 提出方法:書面は持参して提出するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 当機構は、説明を求められたときは、令和7年5月20日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 当機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 当機構は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、質疑応答書(別記様式3)により提出すること。① 提出期間:令和7年4月3日(木)から令和7年5月21日(水)まで② 提出場所:上記5①に同じ。③ 提出方法:郵送によるものとする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年5月26日(月)から令和7年6月2日(月)までの土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後 1時を除く)② 方法:あらかじめ5①記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。9 入札書提出期限及び開札の日時及び場所等(1) 入札書提出期限、場所及び方法提出期限:令和7年6月2日(月)午後5時提出場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和7年6月3日(火)午前11時開札場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※開札への立ち会いは不要とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1) 入札書の入札金額には、1 件当たりの単価に想定数量を乗じたものを記載することとし、1件当たりの単価ではないので注意すること。なお、想定数量については実際に発注することを確約した数量ではない。(2) 入札書は、上記9(1)の提出期限、提出場所に持参又は必着での簡易書留による郵送とすること。電送による入札は認めない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がいない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除13 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否等 別添契約書(案)により当機構において契約書を作成する。17 支払条件 別添契約書(案)による。18 苦情申立て本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平 7.12.14 付政府調達苦情処理推進本部決定)」により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。19 個人情報の保護に関する特約条項落札者は、契約書締結と同時に当機構との間で、別添「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結するものとする。20 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供する情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他(1) 契約の手続において使用する言語と通貨は、日本語と日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、入札心得書及び別添契約書(案)等を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 機構が、3(3)に規定する履行期間内であって履行開始日から十二月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により契約単価が不適当となったと認めたときは、契約単価について補正(増額又は減額)を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとする。詳細は、別添の請負契約書案の第6条の2を確認すること。(5) (4)に規定する補正措置は、原則として、令和9年度に行うこととする。ただし、当該年度において、当機構が日本国内における賃金水準の変動により契約単価が不適当であると認めないときは、この限りではない。以 上様式1本競争に必要な「(役務提供)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 ※受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又 は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号令和7年4月2日付で公示のありました「団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書6(3)①に定める一般貨物自動車運送事業許可書の写し2 入札説明書6(3)②に定める同種類似業務実績を記載した書面3 入札説明書6(3)③に定めるアフターサービスの体制を記載した書面注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留分料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出願います。登録番号様式2会社名同種類似業務実績一覧表令和 年 月 日現在契 約 件 名(マンション名等)内容契約相手先(推薦を受けた相手先)実施件数(住戸数)履行期間 備考注1)集合住宅における概ね200戸以上の引越しを履行する契約(令和2年4月1日以降の日を履行期間に含むこと)の締結実績を記入すること。注2)注1の内容を確認できる契約書、推薦状等(原本)を持参し、写しを提出すること。注3)その他、マンション等の入居に伴う引越業務を一括して請負うサービスを実施している内容がわかる書類(パンフレット等)を添付すること。注4)下請けの実績は含まない。様式3質 疑 応 答 書事業者名 印質問事項 回答担当部 署氏 名電 話入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する 団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期)) に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する 団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期)) に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。(押印しない場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)入 札 書総 額 ※計算間違は無効とする。金 円也(税抜き)ただし、団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))1件あたりの金額(税抜き)円想定数量140件総価(税抜き)円入札説明書、請負契約書案、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、代表者印、代理人印の押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(入札書記入例)入 札 書総 額 ※計算間違は無効とする。金 円也(税抜き)ただし、団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))1件あたりの金額(税抜き)円想定数量140件総価(税抜き)円この単価をもって契約単価とする。入札説明書、請負契約書案、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印委任している場合のみ記載独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、代表者印、代理人印の押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。入札書にはこの金額(総価)をご記入ください。入札書作成日を記載表 裏押印を省略する場合は押印省略と 委任している場合は、代理人の氏名または印朱書きすること※郵送にあたっては、中封筒となる。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿(件名団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))入札書)所在地会社名担当者氏名封押印省略請 負 契 約 書 (案)1 役務の名称 団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))2 契約期間 自 令和7年7月1日至 令和11年8月31日3 契約単価 金 円(別途消費税及び地方消費税相当額)発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高 原 功 印受注者収入印紙貼付(総則)第1条 本契約は、発注者の行う新千里東町団地(第Ⅲ期)の団地再生等事業の実施に伴い、除却すべき賃貸住宅の居住者でその明け渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)が住居を移転する場合において、当該従前居住者を荷送人とし、発注者が依頼し、受注者が請負う引越荷物の運送及びこれに附帯する荷造り等のサービス(以下「引越業務等」という。)を、受注者が実施するうえで、必要な一切の事項を定めることを目的とする。2 発注者は、受注者に対して、前項に定める引越業務等の実施に要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)として、1件当たりの金額として頭書記載の契約単価を受注者に支払うものとする。3 本契約において、引越業務等の対象となる引越荷物(以下「荷物」という。)とは、従前居住者及び同居親族が所有する家財をいう。ただし、第8条に規定するものについて、受注者はその引受けを拒絶することができる。4 発注者は受注者に引越業務等を依頼するときは、別に定める引越業務依頼書を発行することにより、これを行うものとする。5 受注者は、前項による依頼を受けたときは、作業日時その他について、発注者及び従前居住者と詳細に打ち合わせの上、善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ迅速に引越業務等を実施しなければならない。6 受注者は、引越業務等の実施に当たり、本契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)の諸規定に従う他、「標準引越運送約款」(平成31年国土交通省告示321号)の内容のうち、本契約及び仕様書に特別に定めがないものについて、これを遵守するものとする。(引越業務等の範囲)第2条 本契約における引越業務等の範囲は、次の各号に定める事項及びその他それらに附帯するサービスとし、当該各事項の具体的な実施内容及び方法等については、仕様書に定める。一 事前説明会の開催二 顧客アンケートの実施三 見積り四 入居計画書の作成及び提出五 養生(団地共用部分における防護措置の施行、管理及び撤去)六 誘導員及び警備員の配置七 食器類等の台所用品、衣類、書籍類、その他日用品等の小物類を含めた荷物の荷造り、梱包及び搬出八 荷物の運送九 荷物の搬入、解梱及び収納十 完了通知(契約期間)第3条 契約期間は頭書に定める期間とする。2 前項にかかわらず発注者は、事業の進捗等、必要と認めるときは、受注者と協議の上、契約期間を変更することができる。(運賃等)第4条 運賃等は、第2条にその範囲を規定する引越業務等を受注者が実施する対価とし、従前居住者が本契約に規定のないサービス等を受注者に依頼する場合においては、当該サービス等の実施に係る料金は運賃等に含めないものとする。2 荷物にエアコンがあり、従前居住者がその移設を希望する場合、その脱着を受注者は請負うものとし、それに係る費用については、2基までを限度として、運賃等の額に含めるものとする。3 受注者による次の各号の実施若しくは利用に当たっては、それに係る費用として、通常必要な金額について、受注者は運賃等の額に含めずに、別途実費として、発注者に請求するものとする。一 ピアノ等の移設及び調律二 有料道路若しくはフェリーボート等の利用三 介護用品の移設及び解体・組立て四 瞬間ガス湯沸かし器、換気扇の脱着五 2基を超えるエアコンの脱着六 家電製品の脱着にあたり必要となる接続金具等の費用七 パラボラアンテナの脱着及び仰角調整等の費用4 第2条に規定する範囲の引越業務等の実施とは別に、発注者は受注者に対して、発注者の指定する従前居住者の移転に係る見積りの実施を求めることができるものとし、受注者はこれに従い見積りを実施することとする。その見積りの実施に係る費用については、別途実費として発注者が負担するものとする。
(運賃等の請求及び支払い)第5条 受注者は、第14条に規定する引越業務等が完了したときは、発注者に対し、別に定める所定の請求書により、運賃等の支払いを請求することができるものとする。なお、支払い請求は原則として、各月の1日から末日までの運賃等を取りまとめ翌月1日以降に発注者に請求するものとする。ただし3月分の請求については、発注者と受注者とが協議してこれを定める。2 発注者は、前項の規定により請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。(単価の改定)第6条 第12条に規定する発注者による仕様書の内容の変更があった場合、頭書記載の契約単価(以下、「単価」という。)の額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定するものとする。(賃金の変動に基づく単価の補正)第6条の2 発注者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から十二月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により単価が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、単価について補正を行うことができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。一 発注者は、受注者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。二 発注者は、補正前単価と補正後単価(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎として発注者が算出した補正前単価に相応する額をいう。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取扱者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)記入例個人情報取扱責任者○○部○○課 ○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○経営者 代表取締役 ○○○事業担当役員 ○○○○令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部長 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。②送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施している。eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑤添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑥ 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者確 認 内 容確認結果備考のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑦持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を行っている。確 認 内 容確認結果備考12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。令和 年 月 日秘密保持に関する念書独立行政法人都市再生機構西日本支社長(入札参加希望者)住 所名 称代表者 印(以下「当社」といいます)は、団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))の入札に関する資料(以下「本資料」といいます)を受領するにあたり、貴機構から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。(情報の定義)第1条 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴機構が当社に開示する本件に係る一切の情報とします。(対象外の情報)第2条 前条の定めにかかわらず、本件に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。一 貴機構より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報二 貴機構より開示を受けた時点で、既に公知であった情報三 貴機構より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から、当社が貴機構に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報五 開示された情報によらずして、当社が独自に開発した情報六 貴機構が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報(情報の使用目的)第3条 当社は、本書における秘密情報を本資料により応札を検討する目的(以下「本件目的」といいます)のためのみに使用するものとし、他の目的に使用しないことに同意します。(情報の開示対象)第4条 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩せず、機密として保持するものとします。2 当社は、法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。(善管注意義務)第5条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本書に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。(情報の返還・破棄)第6条 当社は、貴機構から請求のあった時は、貴機構の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。(損害賠償)第7条 当社及び当社より秘密情報を開示した第三者が故意または過失により本書の各条項に違反し、これに基因して貴機構に損害を与えた場合には、当社はその一切の損害を賠償する責を負います。(有効期間)第8条 本書の有効期間は、本書提出日から1年間とします。また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後は本書に定める権利・義務は消滅するものとします。ただし、本書失効後も、第3条から第7条まで、及び第 11 条の規定については有効に存続するものとします。(秘密情報の内容)第9条 当社は貴機構が秘密情報の内容の正確性・真正性・完全性について何等の保証を行うものではないことを了承します。(協議)第10条 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴機構と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。(準拠法)第 11 条 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
本書に関して生じた紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。以 上対象資料団地再生等事業に伴う従前居住者の住居移転に係る引越業務(新千里東町団地(第Ⅲ期))に関する資料一式