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公告 システム防護課程(サイバー共通教育)部外委託教育 の一般競争入札について

発注機関
防衛省陸上自衛隊久里浜駐屯地
所在地
神奈川県 横須賀市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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公告 システム防護課程(サイバー共通教育)部外委託教育 の一般競争入札について 公 告 第 B6 号令和7年4月2日契約担当官陸上自衛隊システム通信・サイバー学校会計課長 齋藤 浩司 下記のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を承知のうえ参加されたい。 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 等単位 数量 備 考ST 1 (2) 履 行 場 所 : (3) 履 行 期 間 : 令和7年6月1日 ~ 令和8年2月28日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者 (2) 令和07・08・09年度全省庁統一資格「役務の提供等」の「B」以上の等級に格付けされた者 (3) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達 に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品 の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当 する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 (6) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態 が継続している者でないこと。 (7) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等か ら排除する要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 (8) 仕様書2.5.1で示す実施体制を確保していること。 3 適用する契約条項及び契約条項を示す場所 (1) 役務請負契約条項 (2) 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校会計課契約班4 入札説明会 実施しない。 5 競争執行の日時及び場所 (1) 日 時 : 令和7年4月22日(火) 11時30分から (2) 場 所 : 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校 1号館1階 会計課入札室6 入札の方法 (1) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(※「消費税抜き価格」とする。) (2) 「暴力団排除に関する誓約事項に定める事項について誓約する。」旨、入札書に記載するものとする。 7 保証金 (1) 入札保証金 : 免 除 ただし、落札者が契約を結ばない場合、落札金額に消費税率を乗じた額を加えた額の100分の5以上を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金 : 免 除 ただし、契約者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。 システム防護課程(サイバー共通教育)部外委託教育 仕様書のとおり現地及び陸上自衛隊久里浜駐屯地公 告記件 名 規 格8 入札の無効 (1) 第2項に示す競争に参加する資格を有しない者のした入札 (2) 入札金額、記名のない入札又はそれらが不鮮明な入札 (3) 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合の入札 (4) その他入札に関する条件に違反した入札9 落札決定方法 (1) 総額が予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (2) 初度入札で、予定価格に達しなく落札決定できない場合は、再度入札を次のとおり実施する。 ア 日 時 : 令和7年4月25日(金) 13時30分から イ 場 所 : 陸上自衛隊システム通信・サイバー学校 1号館1階 会計課入札室10 契約書の作成 (1) 落札決定後、遅滞なく陸上自衛隊の所定の様式により役務請負契約書を作成する。 (2) 適用する特約条項:「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」11 その他 (1) 郵便等による入札参加者は、令和7年4月21日(月)17時00分までに下記連絡先へ必着分のみ有効 とする。再度の入札を郵便等により参加する場合は令和7年4月25日(金)11時00分までに下記連絡先 へ必着分のみ有効とする。電報、電話等による入札は認めない。郵送等で送付した際は、入札書到着の確認 をされたい。入札書は内封筒に入れ内封筒に会社名・入札日時・入札件名及び入札書在中と朱書きされたい。 (2) 代表者でない者が入札する場合、入札時に必ず「委任状」を提出されたい。 (3) 入札開始前までに「資格審査結果通知書」の写しを提出されたい。 (4) 連絡先 〒239-0828 神奈川県横須賀市久比里2-1-1 陸上自衛隊久里浜駐屯地 入札・契約に関する事項システム通信・サイバー学校会計課契約班 (担当:瀬尾)TEL 046-841-3300 (内線619) FAX (内線368) 仕様に関する事項システム通信・サイバー学校サイバー教育部教官室 (担当:田中)TEL 046-841-3300 (内線681) (5) システム通信・サイバー学校ホームページアドレス https://www.mod.go.jp/gsdf/sigsch/index.html 1調達要求番号:5KXT1AA0004陸 上 自 衛 隊 仕 様 書システム防護課程(サイバー共通教育)部外委託教育仕 様 書 番 号作 成 令和7年3月 日変 更作成部隊等名 システム通信・サイバー学校サイバー教育部サイバー教官室1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊システム通信・サイバー学校におけるシステム防護課程(サイバー共通教育)の最新技術教育(以下,「本教育」という。)に係る役務について必要事項を規定する。1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語の定義は,次によるほか,引用文書による。1.2.1 学生本役務で実施する最新技術教育を受ける教育対象の者をいう。1.2.2 講師学生に対し講義や解説を実施する者をいう。1.2.3 チームビルディング各自のスキルや能力・経験を最大限に発揮し,目標を達成できるチームを作り上げていくための手法をいう。1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし,契約締結後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議するものとする。a) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 関連文書a) 法令等防衛省の情報保証に関する訓令 [防衛省訓令第160号(19.9.20)]陸上自衛隊の情報保証に関する達 [陸上自衛隊達第61-8号(19.12.17)]防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)[防運情第9248号(19.9.20)]2装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]2 業務に関する要求2.1 役務内容陸上自衛隊システム通信・サイバー学校サイバー教育部サイバー教官室(以下,「教官室」という。)におけるシステム防護課程入校学生等に対して,前期のシステム防護実習を実施するものとする。なお、システム防護実習においては自衛隊が実施するサイバー作戦を理解することを前提とする。2.2 一般的要求事項a) 実習に先立ち予習を行うものとする。予習は,官側が陸上自衛隊久里浜駐屯地に準備する端末からインターネットを利用して実施できるものとし,契約相手方は,コンテンツにアクセスできる環境を準備するものとする。b) 実習は,契約相手方が準備する端末と環境及び施設にて実施するものとする。c) 契約相手方は,教育を実施後改善事項等を官側と調整の上,取りまとめ,4 項提出資料に示す教育成果報告書を官側へ提出する。2.2.1 全般a) 教育実施計画書の作成1) 契約相手方は,契約後速やかに教育実施体制,教育の実施計画等を記載した教育実施計画書を作成し,官側に提出するものとする。2) 教育実施計画書には,本教育の実施体制(講師の略歴等を含む。)及び工程等を含むものとする。3) 教育実施計画書に変更が必要な場合は,本教育全体に対する影響を調査し,官側に報告するとともに,官側と調整の上,変更を行うものとする。b) 環境構築1) 契約相手方は,2.3 項に示す予習を実施するために必要な環境をインターネット上に構築(以下,「予習環境」という。)するものとする。2) 契約相手方は,2.4 項に示す教育を実施するために必要な,端末,サーバ,ネットワーク環境及び実通信を伴う実習環境(以下,「実習環境」という。)を構築するものとする。3) 契約相手方は,役務を実施する際に学生が実習環境を利用できるように準備するものとする。4) 契約相手方は,役務の終了後した際に,実習環境を撤収するものとする。c) 教育資料及び実習シナリオの作成1) 契約相手方は,2.4 項に示す内容を教育するために必要なテキスト及びマニュアル等の資料を作成するものとする。2) 契約相手方は,2.2.6 項に示す実習シナリオを作成し,官側が確認した後,官側に提出するものとする。なお,内容の細部は,官側との調整によるものとする。3d) 講義,実習の統制及び解説1) 契約相手方は,2.4 項に定める内容を学生に教育するために,対面での講義を実施するものとする。2) 契約相手方は,2.4 項に定める実習において,実習環境の維持管理,対面での実習の統制及び実習後の解説を実施するものとする。3) 契約相手方は,2.4.2 項に定める前段実習及び2.4.3 項に定める後段実習において,チームビルディングを用いた実習を実施するものとする。4) 契約相手方は,2.4.3 項に定める後段実習において,9名(基準)の学生に対し1名を基準として講師(ファシリテーター)を配置するものとする。5)契約相手方は,2.4.3 項に定める後段実習において,必要に応じて官側の要員がファシリテーターを実施する場合は事前に必要な教育を実施するものとする。2.2.2 実施時期下記1回を実習期間は次による。また,実習に先立ち,予習期間を設けるものとする。細部日程は官側との調整による。a) 予習期間実習開始日の1ヶ月前から実習開始日までの間の5日間(基準)b) システム防護実習令和7年7月下旬から8月上旬の10日間(内,準備1日,実習8日,撤収1日)2.2.3 輸送契約相手方は,実習期間において,陸上自衛隊久里浜駐屯地と実習実施場所との間において受講者を輸送するものとする。細部は官側と調整するものとする。2.2.4 教育対象75名(基準)2.2.5 実習実施場所契約相手方は,陸上自衛隊久里浜駐屯地正門から直線距離で5km以内に位置し,駐車場を有する施設を実習の会場として準備するものとする。当該会場は、輸送に際して路上停車を伴わず安全に乗降できる場所とする。会場には,実習環境のほか昼食時の休憩場所,トイレ等の施設を備えるものとする。2.2.6 予習及び実習環境a) 予習期間に使用する環境は,次によるものとする。1) 端末については,官側で用意するものとする。2) インターネット回線については,官側で用意するものとする。b) 実習期間に使用する環境は,次によるものとする。1) 学生1人1台の実習環境を利用するための端末(以下,「実習用端末」という。)を利用できること。2) 実習用端末は,WindowsOSによる操作ができること。3) 実習班内の情報及びデータ共有のため,チャット等のコミュニケーションサービスが利用できること。44) コミュニケーションサービスで利用する器材(ヘッドセット及びカメラ等)は,契約相手方で準備するものとする。5) 講師等は,実習の進捗状況をリアルタイムに把握でき,進捗状況や実施場所の状況に応じて,チャット,TV会議システム等のコミュニケーションサービスを用いて指示等を与えられるものとする。6) 契約相手方は,実習環境を安定的に維持できるものとする。 2.2.7 実習シナリオ実習シナリオは, 2.4.3 項に定める後段実習において自衛隊が実施するサイバー作戦の考え方を前提とした事案の検知から対処,報告までのインシデント対応を基準としたサイバー攻撃等に対する事案対処の流れを体験しながら学習することができるものとし,細部は官側との調整による。実習シナリオは,以下の資料を含むものとし、日々の振り返りを実施するもとする(学生間及び学生と講師間)。a) 実習シナリオ1) 概要版(シナリオの概要,彼我の行動等を含む。)2) 詳細版(前項概要版を具体化したものを含む。)b) 実習進行表2.3 予習内容a) 2.4.1 項に定める実習項目に関する問題で構成するものとし,細部は官側との調整による。b) 契約相手方は,問題を予習環境に準備するものとする。c) 問題は,記述式とする。d) 契約相手方は,予習期間終了後,回答及び解説を学生全員が確認できるよう準備するものとする。確認方式については官側との調整によるものとする。e) 契約相手方は,問題の解答結果について分析を行い,官側に個人評価レポートとして提出するものとする。2.4 実習内容実習内容は官側と調整の上,2.4.1 項に定める内容を含み,2.4.2 項及び2.4.3 項に定める要領で構成するものとする。また,教育水準は,IPA(情報処理推進機構)の定めるITスキルレベル標準のレベル3程度とする。2.4.1 実習項目a) ペネトレーション技術(基準)脆弱性調査,脆弱性悪用攻撃及びエクスプロイトキットによる模擬攻撃とする。b) ログ解析(基準)1) OS,ネットワーク器材及びセキュリティ機器等のログデータから,不正な動作及び攻撃等の記録の解析とする。2) Splunkツールを使用したログ分析を基準とする。5c) フォレンジック(基準)HDD,メモリ解析等,2.4.3 項に定める後段実習で必要な知識を習得するための解析とする。d) インシデント対応(基準)ゼロトラストの概念を前提にした上で,インシデント対応を基準とした,検知から対処及び報告までのシナリオ実習とする。2.4.2 前段実習a) 2.2.2 項で示した実習8日間のうち前半の3日間とする。b) 最新のサイバー攻撃,脅威動向,ペネトレーション技術,ログ解析,フォレンジック,を主体とした実習及び 2.4.3 項に定める後段実習を実施するために必要な知識や技術,チームビルディング要領の確認を含む実習を実施するものとする。2.4.3 後段実習a) 2.2.2 項で示した実習8日間のうち後半の5日間とする。b) 9名(基準)で班を編成し,2.2.6 項に定める実習シナリオに基づきチームビルディングで実習を実施するものとする。c) 後段実習は,シナリオに基づく簡易的な解析を要する事象に対する一連の事案対処行動実習を1日,シナリオに基づく高度な解析を要する事象に対する一連の事案対処行動実習を4日間基準で実施することとし,細部は官側との調整によるものとする。2.5 実施体制2.5.1 実施体制契約相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官側と協議するものとする。a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下,「個人従事者」という。)であること。b) 契約相手方は,ISO/IEC 27001(ISMS)を取得していること。c) 契約相手方は,日本語で資料の作成及び教育が実施できることとする。d) 契約相手方は,下記要素を含んだ情報セキュリティ対策支援を提供可能な体制を持っていること。1) 脆弱性診断2) デジタルフォレンジック3) インシデント対応支援e) 契約相手方は,官公庁等向けのセキュリティトレーニングを,過去3年以内で10回以上実施した経験を有していること。f) 契約相手方は,サイバーセキュリティに関する国際的機関における役務等の実施または国際的競技会において顕著な高成績を修めた実績を有していること。g) 個人従事者は,情報セキュリティ及びサイバーセキュリティの情勢や技術動向について十分な知識と経験を有していること。6h) 個人従事者は,教育実施体制に以下の資格を有する者を1名以上含むこと。なお同一人がすべての資格を有することを求めるものではない。1) CISSP(Certified Information System Security Professional)2) 情報処理安全確保支援士(RISS)研修の認定講師3) GPEN(SANS GIAC Certifed Penetration Tester)又は同等の資格4) GXPN(SANS GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester)又は同等の資格5) GREM(SANS GIAC Reverse Engineering Malware Certification)又は同等の資格6) GCFA(SANS GIAC Certified Forensic Analyst)又は同等の資格i) 個人従事者は、技能公募予備自衛官(システム防護(甲))を1名以上含むこと。3 情報保証及び秘密保全3.1 契約相手方は,本契約の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに,それらの部外での利用,公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。3.2 契約相手方は,役務作業で生じた各種資料等については,部外での利用,公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。3.3 契約相手方の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は,それに伴う弁済等の措置はすべて契約相手方が負担することとする。3.4 この項目については,契約期間の終了後においても同様とする。4 提出資料提出資料は表によるものとし,提出前に官側の確認を受けるものとする。表 提出資料番号 提出資料 提出方式 数量 提出時期 提出先1 実施計画書電子媒体1部 契約後,速やかに教官室2 実施体制表3 実習シナリオ(概要版)1部教育開始前までに(14日前基準)4 実習シナリオ(詳細版)5 テキスト6 マニュアル7 教育成果報告書 終了後,1カ月 (基準)8 個人評価レポート※1部 本教育終了後,速やかに9 実施完了報告書※ 個人名は表記せず,一連番号にて記載するものとする。7」5 その他5.1 官側における支援契約相手方は,官側の支援を必要とする場合,官側と協議の上,次の支援を受けることができる。a) 役務に必要な官側資料等の貸与又は閲覧等b) 役務に必要な官側施設及び機器の使用c) 役務に必要な官側の人員による支援d) その他官側が必要と認めたもの5.2 仕様書に関する疑義契約相手方は,この仕様書の内容に関し疑義を生じた場合は,速やかに契約担当官等に対し疑義の解決又は意見の調整を得るものとする。5.3 制限事項教育の内容,実施要領及び教育状況等の情報共有に関しては,下請業者を含む関係者のみに限定するものとする。

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