【公募型プロポーザル】令和8年度事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】令和8年度事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務
1 / 7事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務委託業者選定公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年1月9日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務名事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務2 業務の目的本業務では、広島広域都市圏(※1)内の自動車関連企業(※2)に、経営に関するアドバイザーを派遣し、経営者の思いを汲み取った上で、企業の経営課題や保有する技術、優位性を整理し、業界動向や成功事例の情報提供、マーケティングに関する助言等を行いながら、自社のコア技術・強みを生かした事業領域拡大の検討を支援することを目的とする。
(※1)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町(※2)自動車関連企業自動車メーカーやサプライヤと部品供給、部品加工、製品開発等の取引関係のある企業で、従業員規模20~300人程度を想定している。
3 業務の内容等⑴ 委託業務の内容別紙「事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務 基本仕様書」のとおり⑵ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑶ 委託料ア 委託料の上限9,900,000円(消費税及び地方消費税を含む。)イ 委託料は通常払とする。
ウ 企画提案の選定後、提案者と協議の上、企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整することがある。
エ 選定企業数1者2 / 74 プロポーザル応募資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
⑴ 提案内容の実施に必要な知識、経験、資力、信用及び技術的能力を有すること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑹ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
5 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和8年1月28日(水)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所広島市経済観光局産業振興部地域産業振興課(以下「地域産業振興課」という。)※ 応募説明書は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度方式・案件名」)6 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公示日から令和8年1月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先地域産業振興課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第1号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答し、地域産業振興課において、令和8年1月28日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分か3 / 7ら午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 公募型プロポーザル応募資格確認申請書及び企画提案書の提出⑴ 公募型プロポーザル応募資格確認申請書提出書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 法人登記簿謄本(写し可)履歴事項全部証明書で、応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの1部ウ 納税証明書(写し可)国税及び本店所在地の地方税に未納がないことを証する次の証明書で、応募資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの(電子納税証明書は不可)(ア) 広島市税の納税証明書「令和○○年○月○○日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載のある広島市の納税証明書。
なお、本市に納税義務のない方は、広島市税の納税証明書にかえて、「申立書(様式第3号)」を提出すること。
(イ) 消費税及び地方消費税の納税証明「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(「その3」「その3の2」「その3の3」のいずれか)。
各1部エ 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号) 1部⑵ 応募資格の確認及び審査結果の通知プロポーザルの応募資格の有無については、令和8年1月27日(火)を基準として、上記⑴により提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、審査結果を速やかに書面にて通知する。
⑶ 企画提案書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 企画提案応募申込書(様式第5号) 1部イ 企画提案書(様式第6号) 10部(正本1部+副本9部)ウ その他の企画提案を説明するために必要な書類(任意) 10部(正本1部+副本9部)エ 応募者の概要及び事業内容等を説明するために必要な書類(任意)10部(正本1部+副本9部)※ 応募者の住所、法人名、代表者名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。
応募者の法人パンフレット等を提出する場合は、法人名やロゴなど応募者が特定できないようにすること。
⑷ 留意事項ア 企画提案書は1者1提案とし、2以上の企画提案書が提出された場合は失格とする。
また、採用された提案の著作権は広島市に帰属する。
4 / 7イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。
ただし、部分的な差し替えは認めない。
ウ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式第7号)を提出すること。
また、企画提案書の提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも「取下願」を提出すること。
エ 提出書類は返却しない。
オ 提出された応募書類は、企画提案の選定以外の目的で使用しない。
ただし、広島市情報公開条例第7条に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。
⑸ 提案の無効ア 本応募説明書に示したプロポーザル応募資格のない者が提出した企画提案イ プロポーザル応募者が、令和8年1月28日(水)午後5時15分以後、受託候補者の特定までの間に前記4⑶の広島市競争入札応募資格取消し若くは指名停止措置を受け、又はその他プロポーザル応募資格を満たさなくなった場合ウ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案オ 本応募説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした場合カ 本プロポーザルに関する条件に反した場合キ 企画提案書の記載項目について、1か所でも記載がない提案ク 企画提案書の記載項目について、記載すべき内容と全く別の内容が1か所でも記載されていると判断された提案⑹ 提出期間ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書提出書類(上記⑴で定める書類)公示日から令和8年1月27日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 企画提案書類(上記⑶で定める書類)公示日から令和8年1月28日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑺ 提出先地域産業振興課⑻ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 プレゼンテーション審査の実施提案者にはプレゼンテーションの実施を求めるとともに、必要に応じてヒアリングを実施する。
プレゼンテーションは、上記7⑶で提出済みの企画提案書等を用いて行うこととし、追加資料の提出は認めない。
なお、プレゼンテーション審査は以下の予定で実施を計画しているが、詳細な日時、方法、内容等については、提案者に対して別途通知する。
5 / 7⑴ 日時令和8年2月9日(月) 午前(予定)⑵ 方法Microsoft Teams 又は Zoom を利用したオンライン形式⑶ 内容ア 説明及び質疑応答を含め、プレゼンテーション時間は30分(説明20分、質疑応答10分)を予定している。
イ プレゼンテーションに参加する説明員は、1者につき3名までとする。
9 審査方法⑴ 審査審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、受託候補者特定基準に基づいて行う。
⑵ 審査委員会の構成審査委員会は、次の職にある者をもって構成する。
委員長 経済観光局産業振興部長委員 経済観光局経済企画課長経済観光局産業振興部中小企業支援課長経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課長経済観光局産業振興部地域産業振興課長⑶ 受託候補者特定基準別紙「受託候補者特定基準」のとおり。
プレゼンテーション実施後、提案書の評価項目に対し評価を行うとともに、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を総合的に評価し審査する。
⑷ 受託候補者の特定ア 審査結果に基づき、評価点数の総合計が最高得点の提案者を受託候補者(優先交渉権者)とし、2番目の得点の者を次点候補者として選定する。
ただし、審査委員会において、本業務を実施する目的、内容に鑑み、得点の総計が最も高い提案内容が、広島市の求める最低限の水準(総計の6割)に達していないと判断された場合においては、この限りではない。
イ 最高得点者が2者以上あった場合は、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。
ウ 提案者が1者の場合であっても、審査は行うものとし、審査の結果、合計得点が6割以上の場合には、その提案者を受託候補者として選定する。
⑸ 審査結果の通知審査結果は、プロポーザル応募者全員に対して審査終了後、速やかに書面で通知する。
なお、受託候補者となった者には、見積書の提出について案内する。
⑹ 審査結果の公表審査終了後、速やかに提案者名、各提案者の審査結果(順位、点数を含む。)を広島市ホームページにおいて公表する。
6 / 7⑺ 審査結果の説明審査結果に対する質問等は、書面により受付ける。
ただし、その受付は結果通知から閉庁日を除き7日以内に限る。
なお、本市は、質問等に対して、その書面を受付けてから閉庁日を除き10日以内に書面により回答する。
10 公正な公募の確保⑴ 応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と応募意思及び提案内容についていかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書を作成しなければならない。
⑶ 応募者は、受託候補者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。
⑷ 応募者が連合し、又は不穏な行動等をする場合において、企画提案公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該応募者を応募させず、又は公募の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
11 契約の優先交渉権者の決定受託候補者に特定された者は、本業務の契約の見積書を徴する優先交渉権者とする。
ただし、指名停止等やむを得ない事情により受託候補者と契約締結できないときは、次点の評価を得たものを優先交渉権者とする。
12 契約の締結優先交渉権者と本市は、当該業務について協議を行い、内容について合議の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を改めて徴し随意契約の方法により契約を締結する。
13 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画書提案の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。
⑶ 審査委員会の委員に対する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。
⑷ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。
⑸ 別紙「事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていること確認する。
7 / 714 スケジュール令和8年1月 9日(金) 応募受付開始令和8年1月16日(金) 質問書提出締切令和8年1月27日(火) 公募型プロポーザル応募資格確認申請書締切令和8年1月28日(水) 企画提案書締切令和8年2月 9日(月) プレゼンテーション審査(予定)令和8年2月中旬 審査結果通知15 資料及び様式このプロポーザルに関係する資料等は、次表のとおり広島市ホームページに掲載する。
プロポーザル応募関係資料等 掲載場所01 公募型プロポーザル手続開始の公示02 公募型プロポーザル応募説明書03 (様式第1号)仕様書等に関する質問書04 (様式第2号)公募型プロポーザル応募資格確認申請書05 (様式第3号)申立書06 (様式第4号)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書07 (様式第5号)企画提案応募申込書08 (様式第6号)企画提案書09 (様式第7号)取下願10 (応募説明書別紙)受託候補者特定基準11 基本仕様書12 委託契約書(案)、広島市委託契約約款、個人情報取扱特記事項広 島 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 方式・案件名」へ画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすること。
16 応募先及び問い合わせ先⑴ 名称 広島市経済観光局産業振興部地域産業振興課⑵ 所在地 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)⑶ 連絡先 電話 082-504-2238FAX 082-504-2259電子メール chiikisangyo@city.hiroshima.lg.jp
1事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務基本仕様書1 業務名事業領域拡大検討アドバイザー派遣実施業務2 業務の目的本業務では、広島広域都市圏(※1)内の自動車関連企業(※2)に、経営に関するアドバイザーを派遣し、経営者の思いを汲み取った上で、企業の経営課題や保有する技術、優位性を整理し、業界動向や成功事例の情報提供、マーケティングに関する助言等を行いながら、自社のコア技術・強みを生かした事業領域拡大の検討を支援することを目的とする。
(※1)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町(※2)自動車関連企業自動車メーカーやサプライヤと部品供給、部品加工、製品開発等の取引関係のある企業で、従業員規模20~300人程度を想定している。
3 業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 支援対象企業(予定)広島広域都市圏内の自動車関連企業3社を予定している。
支援対象企業は発注者が決定し、受注者に連絡する。
なお、支援対象企業が3社に満たない場合は、年度途中で支援対象企業の追加や契約内容の変更等を行う場合がある。
5 業務内容受注者は、支援対象企業に中小企業診断士資格保有者等、経営に関する専門知識を有する者(以下「アドバイザー」という。)を派遣し、伴走型で指導・アドバイスを実施しながら、企業が有する強みに関する客観的な整理や、強みを生かした新事業の可能性を検討し、今後、経営者が新事業の計画を策定し、新しい市場での新事業の展開の実現を支援する。
なお、下記の業務を行う際は、発注者の他、広島広域都市圏の自治体職員等の行政関係者が同席することがある。
2具体的な支援内容等は、次のとおりである。
⑴ 支援対象企業の募集・決定への協力受注者は、発注者が支援対象企業を決定するにあたり、広島広域都市圏内の自動車関連企業のうち、本業務の趣旨に沿う候補企業のリストアップや参画の働きかけに努めること。
また、発注者が応募企業と本業務との適合性判断に迷う場合、必要に応じて発注者とともに応募企業の申込書確認や支援開始前に企業の適合性確認を目的とした企業訪問などを行い、支援対象企業の決定に協力すること。
⑵ 個別企業への支援アドバイザーは、個々の支援対象企業が、新事業の検討に際し、次の①から④までの活動に取り組むことができるよう、必要に応じてリモート(Web会議、メール、電話等)による進捗確認を実施しながら、1社につき 10 回以上企業を訪問し、対話を重ねながら、支援対象企業が各取組を十分に理解していることを確認しつつ、企業の実情に応じて最も適切な助言及び指導を行う。
① 経営者の思いや企業の強み等の整理と支援の方向性の検討(ヒアリング等による経営課題の明確化、コア技術・強みの整理など)② 対話重視による企業の意向確認と新たな事業領域の検討に資する情報の整理・提供(業界・技術動向、競合分析、リスク評価、他社成功事例、業界有識者の紹介など)③ 新たな事業領域の拡大に向けたマーケティング等に関する助言(ターゲット顧客の選定・紹介、提案資料のブラッシュアップ、パートナーの探索など)④ 活動を継続するためのプランの提案(役割分担、スケジュール、営業先やニーズ把握先、企業力・商品力強化の取組など)なお、上記アドバイザーに加えて、製造業及び自動車関連企業、マーケティング等における知見を持った有識者を支援内容に応じて企業訪問に同行させるなど、より実現性の高いビジネスモデルとなるよう工夫を凝らすこと。
⑶ 発注者との協議ア 受注者は、契約締結後、速やかにアドバイザーを選任し、発注者と支援の進め方について協議する。
イ 受注者は、支援の進捗状況等について、必要に応じて発注者と協議する。
ウ 受注者は、全ての支援企業への訪問前に、次回の企業訪問における支援内容や進め方等について発注者と協議する。
⑷ 発表会の開催上記⑵個別企業への支援終了後、支援対象企業ごとに支援内容と成果を報告する発表会を開催する。
発表会は、事業領域の拡大による経営基盤の強化の機運を高めることを目的として、各企業を担当したアドバイザー全員が原則として出席し、支援対象企業や一般の聴講者による積極的な意見交換がなされるよう、工夫を凝らすこと。
発表資料は、アドバイザーが素案を提示するなど、資料作成を積極的に支援すること。
3日程、会場、開催方式、内容等は発注者と協議のうえ決定し、会場については広島市所有施設を無償で活用することも可能とする。
また、発表会で用いた資料等については、発注者が支援対象企業の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等、公にすることが不適切な情報を除いた上で、本事業の成果物として広報等に使用できるものする。
6 提出物⑴ 月次報告書受注者は、支援対象企業への訪問毎の支援内容をまとめた報告書を訪問月の翌月10日までに提出すること。
ただし、令和9年3月に実施した訪問支援に関する報告書は、令和9年3月31日までに提出すること。
⑵ 委託業務実施報告書受注者は、全業務の履行完了後、本業務を通じて実施した支援内容および成果を取りまとめた委託業務実施報告書を提出すること。
7 業務を進める上での留意事項⑴ 採択された企画提案書の内容に沿って業務を行うこととし、提案した内容から逸脱したものであってはならない。
⑵ 本業務における発注者との打合せは、業務着手時のほか必要に応じて適宜行う。
⑶ 業務を進める上で必要となる資料等は、受注者の求めに応じ、発注者が提供の可否を判断した上で提供する。
⑷ 発注者から受注者へ業務の進捗状況等についての報告を求めた場合には、受注者は速やかに報告するとともに、必要な資料を提出しなければならない。
また、提出資料のうち、発注者・受注者・支援対象企業の三者で公開に合意したものについては、発注者が支援対象企業の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等、公にすることが不適切な情報を除いた上で、本事業の成果物として広報等に使用できるものする。
⑸ 受注者は、発注者の文書による承諾を得なければ、この契約に係る業務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る業務を第三者に承継することはできない。
ただし、チラシ等の印刷物の作成に関する業務は除く。
8 その他⑴ 本業務の実施に当たり、受注者は契約締結日から10日以内に実施計画書を作成し、発注者の承認を得ることとする。
⑵ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとし、協議後は受注者が協議録を作成し、発注者に提出するものとする。