令和7年度河川等水質分析調査業務委託入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度河川等水質分析調査業務委託入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年4月3日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 磐環第8号(2) 件名 令和7年度河川等水質分析調査業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和7年5月1日から令和8年3月25日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内西部に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある32 環境保全機器類のうち5 環境証明(水質)に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 計量法(平成4年法律第51号)第107号の規定による静岡県知事の計量証明事業(濃度)の登録を受けていること。(9) 平成31年度以降に、国又は地方公共団体との間に契約した公共用水域の水質測定又はこれと同等の水質測定業務の委託実績を有すること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年4月3日(木)から令和7年4月10日(木)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)(9)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出期間令和7年4月3日(木)から令和7年4月10日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)② 提出場所磐田市環境水道部環境課環境政策グループ(連絡先:0538‐37‐4874、FAX 0538-37-5565)③ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年4月11日(金)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年4月14日(月)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年4月15日(火)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年4月16日(水)午後1時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年4月16日(水)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)① 4(8)に基づく資料として、計量証明の登録証の写しを提出すること。② 4(9)に基づく資料は、次により作成し提出すること。ア 同種業務の施行実績・ 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。・ 履行が完了しているもの、または現在履行中であるものを記載すること。・ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。イ 契約書の写し(5) ②アの同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し)、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他① 申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和7年4月3日(木)から令和7年4月10日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③ 受付場所磐田市環境水道部環境課環境政策グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和7年4月15日(火)午前8時30分から正午までの時間帯② 送信元磐田市環境水道部環境課環境政策グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。
(連絡先:0538‐37‐5565)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年4月25日(金)午前11時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階301会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部環境課環境政策グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4874)に照会すること。
令和7年度河川等水質分析調査業務委託仕様書第1条 総則本仕様書は、発注者である磐田市(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に対し、業務内容を明記したものである。第2条 履行期間令和7年5月1日から令和8年3月25日まで第3条 河川水質調査別表1の河川について第4項に定める時期に採水し、項目ごとに法令で定められた方法(別表2)にて分析を行い報告するものとする。2 採水時に次の各号の全てを記録するものとする。採水日時天候採取位置色相臭気流水の状況気温水温透視度流量3 採水方法採水時期晴天が続き水質状態が安定している日を選んで採水する。ただし、感潮河川については、潮の干満による影響があるため、採水地点にて下げ止まり前の流速があるときに採水する。採水位置原則として流心とする。4 採水時期別表1の調査回数ごとに次のとおり定める。調査回数 調査月1回 11月1,3,-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブは5月2回 5月、11月4回 5月、8月、11月、2月5 報告書の作成委託業務を実施したときは、その結果を調査ごとに2部文書にて報告する。6 前項において、文書とは、次の各号の全てをいう。水質分析結果一覧第3条第2項の記録表計量証明書調査場所が分かる図面記録写真所見河川断面図7 前項第1号及び第2号においては、電子データ(エクセル)を提出すること。第4条 地下水の水質調査本業務は、別表3の採取場所において乙が地下水を採水し、項目ごとに法令(別表4)で定められた方法にて分析を行い、報告をするものとする。2 採水時に次の各号の全てを記録するものとする。採水日時天候採水位置臭気水温3 報告書の作成乙は、委託業務を実施したときは、その結果を調査ごとに計量証明書(正副2部)にて甲へ報告する。併せて、結果一覧表の電子データ(エクセル)を提出するものとする。第5条 事業場排水調査本業務は、別表5の事業所において乙が排水を採水し、項目ごとに法令(別表6)で定められた方法にて分析を行い、報告をするものとする。2 採水時に次の各号の全てを記録するものとする。採水日時天候採水位置色相臭気気温水温透視度3 報告書の作成乙は、委託業務を実施したときは、その結果を調査ごとに計量証明書(正副2部)にて甲へ報告する。併せて、結果一覧表の電子データ(エクセル)を提出するものとする。第6条 完了報告すべての業務が完了したときには、完了報告書を提出するものとする。第7条 その他その他必要な事項は、発注者の指示に従うものとする。河 川 名 箇 所 名 地区名pHDOBODSS全亜鉛カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀ジクロロメタン四塩化炭素2|ジクロロエタン1|ジクロロエチレンシス| 2|ジクロロエチレン1|トリクロロエタン2|トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン3|ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレンふっ素ほう素4|ジオキサン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素備 考 欄1 一雲済川 亀井戸橋 豊岡 4 4 4 4 22 〃 匂坂上地先 磐田 4 4 4 4 23 〃 33番池西 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 上野部川 開明橋 豊岡 4 4 4 4 25 清水川 松之木島 豊岡 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 池田川 池田地先 豊田 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 田中川 田中川橋 豊田 2 2 2 2 28 祝 川 海老塚地先 豊田 2 2 2 2 29 〃 万正寺橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 旧 僧川 袖浦橋 竜洋 2 2 2 2 211 〃 浜橋下 竜洋 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 新 僧川 本郷上橋 豊田 2 2 2 2 213 〃 心光寺橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 僧川 鮫島橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 久保川 清水橋 磐田 2 2 2 2 216 〃 江川橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 半ノ池川 半ノ池川橋 磐田 4 4 4 4 218 今ノ浦川 竜王橋 磐田 2 2 2 2 219 〃 大西橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 加茂川 浄沢橋 磐田 2 2 2 2 221 安久路川 新城之崎橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 倉西川 姥渕橋 磐田 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 八幡谷川 三ツ合橋 磐田 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 124 敷地川 敷地川橋 豊岡 2 2 2 2 225 〃 新笠梅橋 磐田 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 166 66 66 66 42 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13※上の表中の数は、調査回数を示したものである。
※採水の時期については、上の表中で、「1」の表記は11月(ただし、農薬関連の1.3.-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブは5月)、「2」の表記は5月及び11月、「4」の表記は5月・8月・11月及び2月とする。
別表1 河川水質調査一覧表(箇所・項目・回数)地点番号生活環境項目 健 康 項 目合計別表2 公共用水域水質測定方法等区分項 目 分 析 方 法環境基準値等(mg/ )(河川)報 告下限値(mg/ )水素イオン濃度 (pH)昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)に定める方法6.0~8.5 -溶存酸素量 (DO) 〃 2~7.5以上 0.5生物化学的酸素要求量 (BOD) 〃 10~1以下 0.5浮遊物質量 (SS) 〃 100~25以下 1全亜鉛 〃 0.03以下 0.001カドミウム昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)に定める方法0.003以下 0.0003全シアン 〃 検出されないこと 0.1鉛 〃 0.01以下 0.005六価クロム 〃 0.02以下 0.02砒素 〃 0.01以下 0.005総水銀 〃 0.0005以下 0.0005ジクロロメタン 〃 0.02以下 0.002四塩化炭素 〃 0.002以下 0.00021,2-ジクロロエタン 〃 0.004以下 0.00041,1-ジクロロエチレン 〃 0.1以下 0.01シス-1,2-ジクロロエチレン 〃 0.04以下 0.0041,1,1-トリクロロエタン 〃 1以下 0.00051,1,2-トリクロロエタン 〃 0.006以下 0.0006トリクロロエチレン 〃 0.01以下 0.001テトラクロロエチレン 〃 0.01以下 0.00051,3-ジクロロプロペン 〃 0.002以下 0.0002チウラム 〃 0.006以下 0.0006シマジン 〃 0.003以下 0.0003チオベンカルブ 〃 0.02以下 0.002ベンゼン 〃 0.01以下 0.001セレン 〃 0.01以下 0.002硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 〃 10 以下 0.02ふっ素 〃 0.8 以下 0.08ほう素 〃 1 以下 0.11,4-ジオキサン 〃 0.05以下 0.005健康項目 生活環境項目※ この表は静岡県が発行している「令和6年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき作成 しているため、同計画の最新版が発行され内容に変更があった場合はその内容に準ずるものとする。
※ 六価クロムに関しては、環境省告示第62号の環境基準値を採用する。
別表3地下水調査箇所・項目一覧(環境モニタリング・定点モニタリング)No 年度 採水地点1 2025 向笠竹之内1294-52 2025 匂坂中9873 2025 松之木島7674 2025 上神増1410定点モニタリング(毎年) 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素トリクロロエチレンテトラクロロエチレン1.1.1-トリクロロエタン四塩化炭素1.1.2-トリクロロエタン1.2-ジクロロエタン1.1-ジクロロエチレン1.2-ジクロロエチレンジクロロメタン ベンゼン 砒素No 年度 採水地点 14 13 13 13 3 3 3 3 3 3 3 21 2025 西貝塚607-1 12 2025 大久保42-15 13 2025 見付263-3 14 2025 今之浦3-17地先 15 2025 見付1240-1地先 16 2025 見付1612-22 17 2025 寺谷新田25 18 2025 寺谷728 19 2025 匂坂中586 110 2025 匂坂中791 111 2025 匂坂中663 112 2025 鎌田674-1 113 2025 岩井2280 114 2025 岩井2500 115 2025 豊島86 1 1 116 2025 豊島86 1 1 117 2025 豊島86 1 1 118 2025 上大之郷377 1 1 119 2025 上岡田439-5 1 1 120 2025 上岡田1074-2 1 1 121 2025 上岡田828-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 2025 上岡田916-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 2025 中泉2021 1 1 124 2025 見付1612-22 1 1 125 2025 匂坂上1030 1 1 126 2025 匂坂中1600-1 1 1 127 2025 鎌田302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128 2025 笠梅462-1 129 2025 向笠新屋207 1カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1.4-ジオキサン、クロロエチレン調査項目(26項目)環境モニタリング(3年ローテーション)別表4 地下水の水質測定方法等項 目環境基準値等(mg/ )測 定 方 法カドミウム 0.003以下日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2,55.3又は55.4全シアン 検出されないこと規格K0102の38.1.2及び38.2又は規格K0102の38.1.2及び38.3又は規格K0102の38.1.2及び38.5鉛 0.01以下 規格K0102の54六価クロム 0.02以下 規格K0102の65.2砒素 0.01以下 規格K0102の61.2、61.3又は61.4総水銀 0.0005以下 公共用水域告示付表2に掲げる方法ジクロロメタン 0.02以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2四塩化炭素 0.002以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5クロロエチレン 0.002以下 付表に定める方法1.2-ジクロロエタン 0.004以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.21.1-ジクロロエチレン 0.1以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.21.2-ジクロロエチレン 0.04以下シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.11.1.1-トリクロロエタン 1以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.51.1.2-トリクロロエタン 0.006以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5トリクロロエチレン 0.01以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5テトラクロロエチレン 0.01以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.51.3-ジクロロプロペン 0.002以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1チウラム 0.006以下 公共用水域告示付表5に掲げる方法シマジン 0.003以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法チオベンカルブ 0.02以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法ベンゼン 0.01以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2セレン 0.01以下 規格K0102の67.2、67.3又は67.4硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下硝酸性窒素 規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5、43.2.6亜硝酸性窒素 規格K0102の43.1ふっ素 0.8以下規格K0102の34.1若しくは34.4又はK0102の34.1c及び公共用水域告示付表7に掲げる方法ほう素 1以下 規格K0102の47.1、47.3又は47.41.4-ジオキサン 0.05以下 公共用水域告示付表8に掲げる方法トリクロロベンゼン0.02WHO(世界保健機構)の飲料水ガイドライン値規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5※ この表は静岡県が発行している「令和6年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき作成 しているため、同計画の最新版が発行され内容に変更があった場合はその内容に準ずるものとする。
別表5 事業場排水調査箇所・項目一覧№ 業種 pH BOD SS Cu 銅 Zn 亜鉛 Cr クロム Cd カドミウム CN シアン Pb 鉛Cr(Ⅵ) 六価クロムAs 砒素 Hg 水銀 B ホウ素 F フッ素アンモニア化合物亜硝酸化合物硝酸化合物ノルマルヘキサン鉱油類ノルマルヘキサン動植物油脂類トリクロロエチレンテトラクロロエチレン1.1.1-トリクロロエタン四塩化炭素 ジクロロメタン チウラム ニッケル1 化学工業 1 1 1 1 1 12 食料品製造業 1 1 1 13 輸送用機械器具製造業 1 1 1 1 14 輸送用機械器具製造業 1 1 1 1 15 ゴム製品製造業 1 1 1 16 食料品製造業 1 1 1 17 地方公務 1 1 1 18 化学工業 1 1 1 1 1 1 19 化学工業 1 1 110 地方公務 1 1 1 111 娯楽業 1 1 1 112 水道業 1 1 1 113 輸送用機械器具製造業 1 1 114 その他の製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 化学工業 1 1 1 116 畜産農業 1 1 1 117 畜産農業 1 1 1 117 17 17 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 3 12 1 1 1 0 1 1 1 合計区分項 目 分 析 方 法 排水基準等 (mg/ )下限値(mg/)水素イオン濃度(PH)日本工業規格(以下「規格という。」)K0102 12.15.8 ~ 8.6 -生物化学的酸素要求量(BOD) 規格K0102 21160(日間平均120)0.5化学的酸素要求量(COD) 規格K0102 17160(日間平均120)0.5浮遊物質量(SS)昭和46年12月環境庁告示第59号(以下「告示」という。)付表9200(日間平均150)1.0ノルマルヘキサン 鉱油類 5以下動植物油脂類 30以下フェノール類含有量 規格K0102 28.1 5以下 0.005銅含有量 規格K0102 52.2、52.3、52.4又は52.5 3以下 0.05亜鉛含有量 規格K0102 53 2以下 0.05溶解性鉄含有量 規格K0102 57.2、57.3又は57.4 10以下 0.20溶解性マンガン含有量 規格K0102 56.2、56.3、56.4又は56.5 10以下 0.10クロム含有量 規格K0102 65.1 2以下 0.10大腸菌数 下水の水質の検討方法に関する省令 800CFU/ml 0窒素含有量 規格K0102 45.1、45.2、又は45.6120(日間平均60)0.3燐含有量 規格K0102 46.316(日間平均8)0.10カドミウム及びその化合物 規格K0102 55.2、55.3、55.4 0.03以下 0.002シアン化合物規格K0102 38.1.2及び38.2、38.1.2及び38.3、38.1.2及び38.51以下 0.1有機燐化合物 排水基準告示付表1 1以下 0.1鉛及びその化合物 規格K0102 54 0.1以下 0.01六価クロム化合物 規格K0102 65.2 0.2以下 0.05砒素及びその化合物 規格K0102 61.2、61.3又は61.4 0.1以下 0.01水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 環境基準告示付表2 0.005以下 0.0005アルキル水銀化合物 環境基準告示付表3 検出されないこと 0.0005ポリ塩化ビフェニル 環境基準告示付表4 0.003以下 0.0005トリクロロエチレン 0.1以下 0.002テトラクロロエチレン 0.1以下 0.0005ジクロロメタン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 0.2以下 0.02四塩化炭素規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.50.02以下 0.00051,2-ジクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1 0.04以下 0.0041,1-ジクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1 1.0以下 0.021,2-ジクロロエチレンシス体:規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2トランス体:規格K0125 5.1、5.2又は5.3.10.4以下 0.041,1,1-トリクロロエタン 3以下 0.00051,1,2-トリクロロエタン 0.06以下 0.0061,3-ジクロロプロペン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1 0.02以下 0.002チウラム 環境基準告示付表5 0.06以下 0.006シマジン 0.03以下 0.003チオベンカルブ 0.2以下 0.02ベンゼン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2 0.1以下 0.01セレン及びその化合物 規格K0102 67 0.1以下 0.01ほう素及びその化合物 規格K0102 47.4 10以下 0.1ふっ素及びその化合物 規格K0102 34.1、34.2若しくは34.4及び告示付表7 8以下 0.2アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物アンモニア又はアンモニウム化合物 規格K010242.2、42.3又は42.5換算係数0.7766亜硝酸化合物 規格43.1換算係数0.3045硝酸化合物 規格43.2.1、43.2.3、43.2.5換算係数0.2259100以下※1 0.31,4-ジオキサン 環境基準告示付表8 0.5以下 0.05その他ニッケル 規格K0102 59.4 2 0.001別表6 事業場排水水質測定方法等生活環境項目 有害物質※1 アンモニア性窒素*0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素1.0環境基準告示付表6規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5排水基準告示付表4