名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務委託の条件付一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務委託の条件付一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年4月3日収支等命令者佐賀県政策部 政策企画監 納富 大介1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務(2)委託業務の仕様等 名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(4)履行場所 佐賀県政策部、九年庵2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。(1) 文化財建造物の構造に関して高い技術力を持ち、すでに文化庁が承認する文化財建造物保存修理主任技術者を自社内に有する者で、国または国の関連機関及び地方公共団体が発注した文化財等の活用に関する技術支援や調査・設計等を元請として、過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を複数有していること。(2) (1)の文化財建造物保存修理主任技術者を本業務に技術指導者としてあてることができる者。なお、技術指導者は構造設計一級建築士の資格を有する者とする。(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式1)、営業概要書(別紙様式2)を令和7年4月14日(月)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(必着)してください。※郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。なお、提出資料に不備があった場合、受付締切日時までに到達しなかった場合は、資格審査の際「入札参加資格無し」となるので注意してください。また、入札参加資格確認申請等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、任意の辞退届をメール又はFAXにより提出し、担当課に送信した旨を連絡してください。【担当課】〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県庁新館5階佐賀県政策部 MIGAKI担当TEL 0952-25-7230 FAX 0952-25-7496E-mail:migaki@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認について提出資料の締切後に実施する資格審査により入札参加資格を確認し、令和7年4月16日(水)までに通知します。よって、本委託の入札に参加できる者は、入札参加資格の確認通知(資格有)の確認通知を受けた者に限ります。5 公告に関する質問・回答(1)公告に関する質問受付期間:令和7年4月10日(木)午後5時まで受付方法:質問書(別紙様式3)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)、FAX、電子メールにより受付可能であるが、送信後に担当部局に質問書が到達したことを確認してください。(2)質問に対する回答回答期限:令和7年4月14日(月)回答方法:佐賀県ホームページに掲載(3)質問書送付先 3の担当課に同じ6 入札書の提出日時及び提出場所(1)日時 令和7年4月28日(月)午前10時00分(2)場所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁新館5階 政策部部内会議室(3)提出方法 入札は入札書(別紙様式4)により、直接持参又は郵送すること。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に「委任状」(別紙様式5)を提出するものとします。また、郵送の場合は、書留郵便によることとし、令和7年4月28日(月)午前9時までに3の担当課宛て必着とします。提出期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封しません。また、「名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務」と朱書きしてください。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア)佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、入札保証金の免除又は一部の減額を希望する者は、入札参加資格確認申請書とともに、同種業務の履行実績調書(別紙様式6)を提出すること。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア)国債又は地方債額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ)日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(2)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。但し、次のいずれかに該当する場合、契約者は契約保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。(ア)佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、契約保証金の免除又は一部の減額を希望する者は、同種業務の履行実績調書(別紙様式6)を提出すること。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の準用規定に基づき、7の(1)のイに掲げる価値の担保を供することができる。8 その他(1)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(2)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(4)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行う。(5)本条件付一般競争入札(事前審査型)に掲げる手続きは、令和7年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止とする。この場合は、佐賀県ホームページにより公示を行う。なお、この場合において、本業務の準備のために要した費用については一切保障しないものとする。(5)問合せ先佐賀県政策部 MIGAKI担当 電話0952-25-7230
名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務仕様書(案)1 委託業務名名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園主屋他活用改修実測調査及び図面作成等業務2 目的「九年庵(旧伊丹氏別邸)」は、佐賀の大実業家・伊丹家によって明治時代に築かれた別邸・庭園で、モミジと苔庭、数寄屋造の建造物が周囲の自然と調和した価値ある文化財として国の名勝に指定されており、その価値を多くの県民に触れ親しんでもらうため、これまで春の新緑、秋の紅葉の時期に期間限定で一般公開を実施している。しかし、老朽化等の問題から庭園内建造物内部の公開・活用はできておらず、公開範囲は庭園の一部に留まるなど限定的であり、県民が九年庵の本質的価値を十分に享受できていない状況にある。本業務は九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園の主屋他の活用のために、必要な改修と整備のための実測調査及び図面作成を行うことを目的とする。3 履行期間委託契約締結の日から令和8年3月31日 (火曜日)まで4 履行場所佐賀県政策部(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)九年庵(佐賀県神埼市神埼町的字仁比山)5 業務の内容受託者は基本設計図書作成に伴う与条件を把握し、各種設計条件について整理するため、下記業務を行う。対象建物は、主屋、門、物置、ボイラー棟とする。(1) 打合せ協議発注者との協議、加えて、文化庁等指導機関及び本事業に関係する委員会等への情報提供(2) 図面作成(現況詳細図・構造図)主屋、門、物置、ボイラー棟を対象に現状の図面作成を行う。主屋の構造図については、別途令和6年度に作成した実測野帳を元に図面作成を行う。その他の図面については、実測野帳のほか追加で実測して作成を行う。作成図面は下の通り。主屋:一般図(平面図・立面図・断面図)、その他現状図(展開図、屋根伏図)、構造図(軸組図・床伏図)等、耐震診断に必要な図面門・物置・ボイラー棟 :一般図(平面図・立面図・断面図)、構造図(軸組図)等(3) 現地破損調査及び破損図作成破損状況を把握するための調査及びその結果を取りまとめた破損図の作成※修理図面作成及び工事費の概算算出は含まない(R8年度作成予定)(4) 耐震診断・耐震補強案作成(2)で作成した図面を基に主屋及び門の耐震診断を行い、大地震動時の耐震性能を確認する。対象建物は、国の指定する名勝庭園の構成要素であるため、文化庁文化財部『重要文化財(建造物)耐震診断指針』に従って耐震診断を実施する。診断方法は、立体フレームモデルを用いた等価線形化法によって行い、大地震動時の安全性を確認する。また、耐震性能が不足する場合には、文化財的価値と利活用を考慮しながら耐震補強案を策定する。※耐震補強工事の基本設計図書作成及び工事費の概算算出は含まない(R8年度作成予定)(5) 関係法令等の整理及び活用方針策定支援現地調査を基に順守すべき法令を検討、活用方針の策定を支援する※活用整備工事設計図作成及び工事費の概算算出は含まない(R8年度作成予定)6 業務遂行上の留意事項(1)既存の計画との内容の整合性本業務の遂行にあたっては、令和4年度に策定した「名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園保存活用計画」及び令和5年度に策定した「名勝九年庵(旧伊丹氏別邸)庭園整備基本計画」の内容を考慮したうえで業務を実施すること。(2)文化財の保存と活用に必要と思われる事項については特に留意すること。7 打ち合わせ及び協議録本業務の円滑かつ適正な業務遂行のため、打ち合わせを原則として次のとおり行い、その内容については、記録を作成すること。当初:業務着手時業務中間時:3回程度最終:成果品納入時8 資料等の貸与及び返還(1)受託者は、業務上必要な図面及び資料等を佐賀県に貸与を求めることができる。(2)佐賀県は、受託者から貸与を求められた図面及び資料等について、業務上必要と認められた場合は、これを貸与するものとする。(3)受託者は、貸与された図面及び資料等については、業務完了時までに責任を持って佐賀県に返還するものとする。9 成果品(1)業務報告書 2部打ち合わせ記録簿を含む(2)成果を示す以下の図面等・主屋の現況図、構造図。門及び物置の現況図・主屋、門、物置、ボイラー棟の破損状況図。それに係る破損調査中間報告書・耐震診断結果及び補強案策定報告書・既存防災設備図。それに係る現地調査報告書・活用方針策定支援報告書。それに係る現地調査報告書(3)電子媒体(報告書及び図面等の電子ファイルをCD-R等に記録したもの) 2部(4)紙媒体(報告書及び図面等をプリントアウトしたもの) 2部10 検査(1)受託者は、作業の進捗に合わせ佐賀県による点検を随時受け、修正を要する箇所は佐賀県の指示により修正する。(2)受託者は業務完了後、検査確認申請書を提出し、佐賀県から検査を受けること。11 成果品納入場所佐賀県政策部 (〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号)12 仕様書の変更(1)本仕様書の記載事項で変更する必要が生じたときは、発注者・受託者協議の上、変更することができるものとする。(2)本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じたときは、発注者・受託者協議の上、決定するものとする。13 その他(1)守秘義務事項ア 本業務で収集した情報及び成果物については、当該業務において使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用したりしてはならない。イ 本業務の履行に当たって知り得た情報を漏らしてはならない。ウ ア、イの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。(2)受託者が本業務により新たに制作したデータや写真、イラスト、文章等の著作権(著作権法第第21条から第 28条に定めるすべての権利を含む)、意匠権等は佐賀県に帰属するものとし、佐賀県がこれらの制作物を自由に二次利用できるものとするとともに、受託者は佐賀県に対して著作者人格権を行使しないものとすることを原則とする。ただし、受託者が単に使用する場合には、佐賀県と協議するものとする。(3)制作物の中に、佐賀県・受託者以外の第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受託者が著作権者の承諾を得て、利用を行うこととする。(4)本仕様書に基づく業務に関し、第三者の知的財産権、所有権を侵害しないこと。また、第三者との間に知的財産権、所有権など全ての権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争が県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任において一切を処理すること。この場合、県は紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(5)受託者の責に帰すべき理由により、県、又は第三者に損害を与えた場合は、受託者がその損害を賠償すること。(6)九年庵敷地内には電源、ガス、水道が備わっていないため、利活用方針の文化財技術指導にあたっては十分に考慮すること。(7)個人情報保護及び情報セキュリティに関し最新の注意が必要とされるため、受託事業者へ以下の事項を義務付ける。ア 業務上知り得た個人情報の秘密保持を確保し、第三者への情報提供を禁止する。イ 受託業務目的以外の利用の禁止ウ 受託業務目的以外の個人情報データの複写又は複製の禁止エ 業務従事者による個人情報保護の誓約オ 事故発生時の報告義務と報告手順の明確化(8)委託業務完了後、すみやかに完了報告書等の関係書類、請求書を提出すること。(9)業務の全部もしくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないこととする。また、主たる部分以外の業務などの一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、あらかじめ県の承諾を得ることとする。