令和8年度レンタカーの単価契約
締切済
- 発注機関
- 農林水産省中国四国農政局
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年2月18日
- 開札日
- —
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令和8年度レンタカーの単価契約
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
令和8年1月9日支出負担行為担当官中国四国農政局長 郷 達也1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度レンタカーの単価契約(2)仕様・規格 入札説明書による。
(3)数 量 入札説明書による。
(4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 入札説明書による。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「賃貸借」の営業品目を選択した者であって、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「中国地域」又は「四国地域」の競争参加有資格者であること。
(4)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
(6)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。
(7)予決令第73条の規定に基づき、契約担当官等が定める資格として、中国四国9県全ての県庁所在地に系列店を含む営業店舗を有し、かつ中国四国農政局(岡山第2合同庁舎)から半径2km 以内に営業店舗を有すること。
また、中国四国農政局が発注する車両の貸出が原則可能な者であること。
3 入札方法(1)入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(概算総価)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定後、落札者は入札金額内訳書を提出すること。
(3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。
ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札方式参加願」を提出するものとし、紙媒体による契約手続きを希望する場合には、落札決定後に「紙契約方式承諾願」を提出すること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎8階中国四国農政局 会計課調達係電話 086-224-4511 内線2255(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。
ア 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)ウ 郵送による交付を希望する場合は、希望する旨の書面(任意様式)、返信用封筒(角型2号)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したもの、併せて担当者がわかる書面等(名刺等)を同封の上、上記イへ送付すること。
(3)交付期間令和8年1月9日午前9時から令和8年2月2日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会 実施しない。
5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付の上、送信すること。
ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。
また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
(2)提出書類ア 令和7・8・9年度資格審査結果通知書の写しイ 営業店舗一覧表(任意様式)(入札説明書による。)(3)提出期限 令和8年2月3日午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和8年2月16日午前9時から令和8年2月18日午後5時までに送信すること。
(2)持参する場合令和8年2月16日午前9時から令和8年2月18日午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。
また、開札日当日の持参も認める。
(3)郵送する場合令和8年2月18日午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和8年2月19日午前10時8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局競争契約入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封かんした入札書を上記6の入札書の提出期限までに提出しなければならない。
当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。
以上公告する。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。
仕 様 書1 件名令和8年度レンタカーの単価契約2 主な用途中国四国農政局管内において、調査等を実施するための移動手段として使用する。
3 使用者中国四国農政局に所属する職員(以下「職員」という。)4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 仕様等(1)車両の仕様別紙1のとおり(2)借入単位1回の借入単位は発注書記載の単位とする。
(3)使用地域中国四国農政局管内(4)借入・返却場所中国四国9県内の系列店を含む営業店舗(5)借入方法ア 発注者は、借入日前日までに、メール等で、使用者、使用場所、使用期間、数量、その他必要な事項を受注者に連絡し、借入車両を確保する。
イ 受注者は、発注者の指定する車両を準備できない場合は、同等以上の車両を準備するなど、必要な措置を講じること。
なお、この対応ができない場合は、発注者にその旨連絡すること。
ウ 発注者は、確保した車両について、速やかに発注書を作成し、受注者に交付する。
エ 借入日当日、職員が借入場所に赴き借り入れる。
(6)返却方法ア 職員が営業店舗に赴き返却する。
イ 職員は、返却前に給油を行い、燃料満タンの状態で車両を返却する。
(7)保険・補償ア 受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸し出すものとし、使用中の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。
対人賠償 1名につき 無制限対物補償 1事故につき 無制限車両補償 1事故につき 車両時価額人身傷害又は搭乗者傷害補償 1名につき3,000万円までイ 受注者の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等(以下「事故等」という。)が発生し、車両の修理・清掃等(以下、修理等という。)が必要となった場合、受注者は、その状態に応じて、事故等の程度や修理等の所要時間に関わらず、次に掲げる金額を発注者に請求できるものとする(以下、当該請求行為及びその料金を「ノンオペレーションチャージ」という。)。
A.自走が可能な場合 1件につき 20,000円(不課税)B.自走が不可能な場合 1件につき 50,000円(不課税)なお、Bに該当する場合で、修理工場等への車両の移送に費用がかかる場合は、上記金額に加え、その料金を請求できるものとする。
受注者は、ノンオペレーションチャージの請求を行う場合には、当該車両を使用した職員及び検査職員に速やかに通知するとともに、請求書に次に掲げる書類を添付して発注者に提出すること。
ⅰ ノンオペレーションチャージを適用する事故等が発生した日時、場所、使用者、状況、修理等の内容及び修理等に要した時間を明らかにした書面ⅱ その他、ノンオペレーションチャージの請求に当たって必要になると発注者が判断し、受注者に提出を指示した書類ウ 事故等により傷害が発生した場合は、原則として前記の保険・補償判定により補填する。
但し、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法(昭和22年法律第125号)を適用すべきと判断した場合は、この限りではない。
(8)自動車賃借証職員は、車両を使用するときは、免許証を提示のうえ、受注者の発行する貸渡契約書を携帯するものとする。
6 クロスコンプライアンスについて(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
ア エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号) 等イ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)ウ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・環境影響評価法(平成9年法律第81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙2を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
7 その他(1)車両への給油は、任意のガソリンスタンドで行えること。
(2)見積にあたっては、次に掲げる事項により算出すること。
ア 別紙「車両の仕様」に掲げる車種等を考慮のうえ、1日(24時間)当たりの車両の貸出に要する費用の総額(ただし、燃料代は除く。)を単価とし、当該単価に年間予定数量を乗じて算出すること。
イ スタッドレスタイヤについては、オプションとして装着した場合の単価(オプションのみの単価)を算出すること。
ウ 借入場所と返却場所が異なる営業店舗となる場合(乗り捨て)について、同一県内は無償とし、県をまたぐ場合はこの契約外とする。
(3)借入車両に損傷等が生じた場合、借入車両を原因とした物品等の損害及び人身の傷害等が生じた場合には、全て受注者の負担により対応すること。
ただし、ノンオペレーションチャージに該当するものを除く。
(4)支払請求は月締めとし、毎月分をとりまとめ請求すること。
なお、支払請求に当たっては、内訳(使用者、使用場所、使用期間、数量等)を明記すること。
(5)その他、法令、契約書及び本仕様書に定めのない事項に関しては、発注者と受注者間で協議を行い決定する 。
( 別紙1 )車両の仕様1 車種・乗車定員・排気量・駆動及び年間予定数量車種・乗車定員・排気量 駆動 数 量 備 考普通乗用車 5人乗(1,000cc~1,300cc クラス) 2WD 230 AT(CVT)等オートマチック限定免許で運転可能なもの〃 4WD 2 〃普通乗用車 5人乗(1,500cc クラス) 2WD 90 〃〃 4WD 1 〃普通乗用車 7人乗以上(1,500cc~2,000cc クラス)(但し、全長4,600㎜以上のものに限る)2WD 90 〃普通乗用車 7人乗以上(2,400cc クラス) 2WD 15 〃軽自動車 4人乗(660cc クラス) 2WD 15 〃〃 4WD 45 〃スタッドレスタイヤ30※数量は予定であり、年間調達数量を保証するものではない。
2 燃 料 レギュラーガソリン3 付 属 品 ①フロアマット②AM・FMラジオ③カーナビゲーションシステム(②と一体のものでも可)④ETC車載機⑤三角表示板4 そ の 他 冬期における借入で、発注者又は発注者の指定した職員から、スタッドレスタイヤの装着が必要であると連絡があった場合は、これを装着するものとする。
( 別紙2 )環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )