(RE-00463)ITERマイクロフィッションチェンバー真空容器外機器の設計及び中性子検出器の技術支援【掲載期間:2025-04-03~2025-04-22】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-00463)ITERマイクロフィッションチェンバー真空容器外機器の設計及び中性子検出器の技術支援【掲載期間:2025-04-03~2025-04-22】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所履行期限石田 ゆり那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和7年5月22日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年4月23日(水) 15時00分14時00分実施しない令和7年4月22日029-210-2392(火)RE-00463令和7年4月3日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之ITERマイクロフィッションチェンバー真空容器外機器の設計及び中性子検出器の技術支援(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.4.3入 札 公 告 (郵便入札可)R7.4.22 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年4月10日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年4月16日 (水)
ITERマイクロフィッションチェンバー真空容器外機器の設計及び中性子検出器の技術支援仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1. 一般仕様 . 1 1.1 件名.1 1.2 目的及び概要.1 1.3 作業範囲.1 1.4 作業実施場所.1 1.5 納品物及び納入場所.1 1.6 納期.1 1.7 検査条件.1 1.8 提出図書.1 1.9 貸与品.2 1.10 品質保証.3 1.11 適用法規・規格・基準.3 1.12 情報セキュリティの確保.3 1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.3 1.14 グリーン購入法の推進.4 1.15 特記事項.4 1.16 協議.4 2. 技術仕様 . 5 2.1 MFCの概要.5 2.1.1 MFC全体概要 . 5 2.1.2 MFC構成機器の概要 . 6 2.1.3 トカマク真空容器内機器の設置概要 . 8 2.1.4 トカマク真空容器外機器の設置概要 . 9 2.2 トカマク真空容器外機器の設計.9 2.2.1 トカマク真空容器外機器の配置設計 . 10 2.2.2 トカマク真空容器外機器の部品詳細設計 . 11 2.3 中性子検出器の実機適用に向けた技術支援.. 12 2.4 作業報告書の作成.. 13 別添-1 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項 14 別添-2 知的財産権特約条項 . 15 11. 一般仕様1.1 件名ITER マイクロフィッションチェンバー真空容器外機器の設計及び中性子検出器の技術支援1.2 目的及び概要ITER 調達活動における日本の調達担当機器の一つにマイクロフィッションチェンバー計測システム(以下「MFC」という。)がある。MFC は、ITER の中性子発生量を計測し、核融合出力を評価する重要な計測システムである。国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、現在、トカマク真空容器外のインタースペースやポートセルに設置する信号伝送ケーブルや検出器からの漏洩ガスを排出する機器等の設計を進めている。また、中性子検出器については、実機適用に向けた継続的な技術協議が求められている。本件は、ITER トカマク容器外に設置する信号伝送ケーブルや検出器からの漏洩ガスを排出する機器等の設計作業と中性子検出器の実機適用に向けた技術支援への対応を行うものである。1.3 作業範囲「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟2F 234号室又は受注者事務所等1.5 納品物及び納入場所(1)納入物作業報告書 1部(紙及び電子ファイル)※電子ファイルは1.8項と同じ方法で納入すること。(2)納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟1.6 納期令和8年3月13日1.7 検査条件1.8 項に定める提出図書の提出と 1.5 項に定める納入物の納入後、本仕様書で示す仕様を満たしていることを量研が確認したことをもって検査合格とする。1.8 提出図書表1.1 に定める各種図書を提出すること。なお、電子ファイルの形式は Microsoft office 及び PDFとし、提出は受注者又は量2研が管理するオンラインストレージサーバを使用して行うものとする。表 1.1 提出図書リスト提出図書名 提出期限 提出媒体 部数 確認1 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 紙及び電子ファイル1部 不要2 作業報告書 納期1週間前まで 紙及び電子ファイル1部 要3 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始の2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。紙 1部 要(提出場所)量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 計測開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。量研は、確認のために提出された文書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面にて回答する。1.9 貸与品(1) MFCシステムに関する設計文書・ System Design Description Document for 55.B3 Microfission Chamber(ITER文書番号 3T46BH) :1式(2) 本件の設計や技術協議に関連する図書の最新版1) On site assembly plan for in-vessel components of the MFC (ITER文書番号 NNJKD8) :1式2) Assembly and Installation Technical Specifications for in-vesselcomponents of the MFC (ITER文書番号 VYVKYC):1式3) On site assembly plan for Ex-vessel components of 55.B3 MicrofissionSystems (ITER 文書番号 9UN57H):1 式4) Assembly and Installation Technical Specifications for Ex-vesselcomponents of the MFC:1 式(3) MFC構成機器およびその他周辺機器の3次元CADファイル:1式(4) 1.11項に示す適用法規・規格・基準:各1式(5) その他、本作業実施に必要となるMFCに関する技術資料及び工程関連資料(6) 量研は、本件の作業の実施目的に限り、必要に応じて、受注者へ量研内の作業場所(机、椅子等を含む。)、量研が所有するネットワーク、OA 機器及び計算機(必要なソフトウェアを含む。)を無償で貸与するものとする。その際は、量研の規程及び規則等を遵守すること。貸与時期:契約後速やかに貸与方法:(1)-(5)のうち電子ファイルについては、量研が管理するオンラインストレージサーバを用いる(詳細は別途量研担当者から受注者に説明)。3返却方法:(1)-(5)のうち電子ファイルについては、契約終了までに貸与したデータを削除すること。1.10 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を、量研が定めた手順に従い、作業を行うこと。なお、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。品質保証要求事項(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4) コンピュータプログラム及びデータの管理(5) 不適合及び逸脱の管理(6) 文書及び記録管理1.11 適用法規・規格・基準(1) RCC-MRx(仏、原子力施設の機械部品の設計および建設規則:高温、研究および核融合炉)(2) ITER Vacuum Handbook(3) ITER Material Properties Handbook(4) Basic Nuclear Installation(BNI)に適用される一般技術規制に関するフランスの2012 年2月 7 日付け指令(5) フランス法令2015 年 7 月1 日付け2015-799 とそれに続く法令の改訂版で実行されるヨーロッパ圧力容器指令(PED 2014/68/EU)1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添―1「量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項」のとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添―2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。
量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又4は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出文書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.15 特記事項受注者は量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.16 協議(1) 受注者は、本業務を円滑に進めるため量研と適宜打合せを行い、作業を進めることとする。(2) 本仕様に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様ITERトカマク真空容器外に設置する信号伝送ケーブルや検出器からの漏洩ガスを排出する機器等の設計作業と中性子検出器の実機適用に向けた技術協議を進めるに当たっては 2.1 項に示す現行システムを十分理解した上で、設計作業と技術協議を進めること。2.1 MFCの概要2.1.1 MFC全体概要ITER のトカマク真空容器の水平断面の概念図を図 2.1.1 に示す。ITER のトカマク真空容器は 18 個のポートに分かれており、それぞれポート番号 1 から 18 までの番号付けがされている。MFCは図2.1.1に示すとおり、ポート番号3及び11の2か所に設置される。図2.1.1 ITERトカマクの水平断面の概念図及びMFCの設置ポート(番号はポート番号を表している)次に、各設置ポートに設置されるMFCの概要図を図2.1.2に示す。ITER で使用する中性子検出器は核分裂物質(ウラン酸化物、235UO2)が封入された小型の計数管で、トカマク真空容器内壁の外側上部及び外側下部の2か所に設置され、信号伝送ケーブルとして三重同軸無機絶縁ケーブル(MIケーブル)を使用している。図2.1.2に示すとおり上部ポートで真空導入端子を通してトカマク真空容器外の信号ケーブルに伝送され、中性子検出器からの信号は、プリアンプ・アンプユニットを経てデータ収集装置に伝送されデータ処理される。図 2.1.2 ITER MFCの概要図6このように中性子検出器は、ポート番号 3 と 11 の外側上部及び外側下部にそれぞれ設置されるため合計4か所にとなる。また、各設置位置には中性子検出器が2台ずつ設置されため、ITER 全体では 8 台の中性子検出器が設置される計画である。また、プリアンプ・信号伝送ケーブル・電源などのトカマク真空容器外機器も各中性子検出器に対応して設置する必要があるため、合計8台のシステムが必要となる。2.1.2 MFC構成機器の概要(1) 中性子検出器及び排気管現行の中性子検出器の構造を図2.1.3に示す。評価用に使用してきた中性子検出器は、沸騰水型原子炉で使用されている起動領域中性子束モニター(SRNM)を基に基礎設計を進めてきた。仕様は下記のとおりである。① 外形寸法 :外径14㎜ 程度、長さ200 ㎜ (取り付け部含む。)② 核分裂物質 :235UO2約12 mg③ ハウジング材質 :SS304L④ 信号ケーブル :3軸同軸MIケーブル(2.1.2項 (2)参照のこと。)図2.1.3 MFC検出器の構造また、中性子検出器には内部に封入するアルゴンガスの気密維持及び漏洩時にトカマク真空容器外へ排気するために、図2.1.4に示すようにステンレスケースの先端に排気管を設置する。排気管の仕様は以下のとおりである。① 外形寸法 :外径6.35 mm 程度、長さ最大で12 m 程度② 材質 :SS304L図2.1.4 排気管7(2)トカマク真空容器内ケーブル(MIケーブル)信号伝送用のMIケーブルの構造を図2.1.5に示す。ITERで使用予定のMIケーブルの仕様は以下のとおりである。①外形寸法 :6.6㎜程度②長さ :約11m(単体の長さ)[接続部を介した検出器までの全長は約12m]③芯線部材質 :銅④内被材質 :SS304L及び銅⑤外被材質 :SS304L⑥絶縁体 :SiO2図2.1.5 MIケーブルの構造(3)ケーブルクランプMIケーブルと排気管を固定するケーブルクランプの構造を図2.1.6に示す。座台と上側クランプで挟み込み、真空容器内に溶接されたBOSSネジにボルトにより固定する。
このコネクタはクイック式接続のため、狭い空間でも施工が容易である。一方、真空導入端子の排気管は VCR 接続となっており、スパナ等の工具を使用して回転させて締結する必要があるため、作業スペースの確保に注意する必要がある。また、真空導入端子と接続した直後のMIケーブルおよび排気管は急激に立ち上がる構造となっており、この場所で MI ケーブルと排気管をそれぞれ同一ルートに振り分けるため複雑に交差する箇所が生じる。そのため、MI ケーブルおよび排気管には過度な応力が加わらないように注意すること。(2) 排気管のルート配置真空導入端子付近の排気管を除くインタースペースおよびポートセル領域においては、施工方法を考慮したルート配置設計が必要である。排気管は配置ルート上で交差しないよう専用の保持金具を設計・配置し、全長が 10m以上に及ぶため、自重によるたわみを防ぐため適切な間隔で保持金具を設置すること。また、施工上の都合で排気管を途中で中継する場合は、接続箇所の数を最小限に抑えるよう配慮すること。(3) MIケーブルのルート配置トカマク真空容器外の信号伝送ケーブルは、ソフトケーブルでは放射線や高温環境に耐えられないため、MIケーブルを使用する。微弱な信号を伝送するため、三重同軸の MIケーブルを使用する。これらのケーブルは排気管と同様に、施工方法を考慮した設計が必要である。MI ケーブルは配置ルート上で交差しないよう専用の保持金具を設計・配置し、自重によるたわみを防ぐため適切な間隔で保持金具を設置すること。なお、MIケーブルは中継部分が増えると信号の減衰が懸念されるため、単一長ケーブルの使用を想定している。(4) MIケーブル及び排気管の曲げ半径MIケーブルは金属と絶縁物で構成されており、一般的な同軸ケーブルに比べて柔軟性が低い。また、排気管はステンレス製で壁厚が 1mm と非常に硬い素材である。これらの特性を考慮し、トカマク真空容器外の配置設計では、機器の物理的制約を踏まえた適切な設計が必要となる。特に、機器の損傷を防ぎ、信号の安定した伝送を確保するため、必要11最小限の曲げを適用し、急激な屈曲を避ける設計を行うことが重要である。したがって、曲げ半径は50mm以上を確保して配置設計すること。(5) 保持金具MI ケーブルおよび排気管のルート配置において設計された保持金具は、トカマク真空容器外の床面や壁面へ固定する。固定部分の素材はコンクリートおよび金属板を想定しているため、これらに適した保持金具の固定方法を選定することが重要である。コンクリート面にはアンカーボルトなどの機械的固定手法を使用し、金属板にはボルト締結などの方法を検討すること。また、固定部の耐荷重や耐久性を考慮し、必要に応じて補強部材の追加も視野に入れること。具体的な設計については、量研から提供される情報を基に設計を進めること。(6) ゲートバルブボックス排気管の最終接続先はゲートバルブである。ゲートバルブはインタースペース領域の床面から立ち上がった壁面に配置され、1 ポート当たり 4 本の排気管がすべてこの場所に集結する。集結された 4 本の排気管はゲートバルブに入力された後、再び出力用の排気管に接続されるため、IN ルートと OUTルートの計 8 本の排気管が存在する。この排気管群は、IN ルートと OUT ルートに振り分けられる際に複雑に交差する。設計に当たっては、これらの配管ルートを適切に配置するとともに、交差部は収納可能なボックス構造とすること。2.2.2 トカマク真空容器外機器の部品詳細設計2.2.1 項においてルート上に配置設計した MIケーブル、排気管、接続継手、および保持金具は、実機製作用の部品図に展開する必要がある。部品の詳細設計にあたっては、メーカーと十分な情報共有を行い、下記(1)~(5)の留意点を考慮して、実機用の構成図および部品図を作成すること。なお、部品図にはセンター寸法のみを記載することのないよう注意し、これらの構成図および部品図、また必要に応じて下記留意内容の検討結果は 1.8 項に示す作業報告書に含めることとする。また、詳細設計を行った部品において、MI ケーブルや排気管の曲げ半径の影響、接続継手や保持金具の施工性などの評価が必要となった場合は、量研と協議の上、その対応を決定することとする。(1) 部品公差センター寸法のみが記載されている場合、一般的には普通公差が適用される。このため、ガタが大きくなったり、組み込みが困難になったりする場合がある。勘合が必要な部分については、公差を必ず設定すること。また、溶接やろう付けを行う部品については、熱による応力が発生するため、熱膨張による変形や残留応力の影響を考慮し、適切な寸法および公差を設定すること。(2) 加工精度部品は、加工旋盤、フライス盤、放電加工など、さまざまな手法によって製作される。部品の形状によっては加工が難しい場合や、要求される精度を満たせない場合もあるため、設計時には加工方法および加工精度に十分留意して設計を行うこと。12(3) 表面粗さ部品の機能やはめ合い特性を考慮し、表面粗さを適切に指定する必要がある。特に、ろう付けの場合は、表面粗さがろう材の流れに影響を与えるため、適切な表面粗さを設定すること。また、加工面が粗い場合は、洗浄しても切削油が十分に除去できない恐れがあるため、表面粗さは可能な限り小さくすること。(4) 部品材質部品のろう付け性、溶接性、および製品の機能に適した材質を選定すること。選定した材質(素材)は、材料証明書を請求できるよう、部品図に明確に記載すること。(5) 洗浄加工された部品には切削油が残存している場合がある。真空環境ではアウトガスとして放出されたり、ろう付けや溶接が適切に行えなくなったりする恐れがあるため、設計した部品には洗浄方法を部品図に明記すること。2.3 中性子検出器の実機適用に向けた技術支援量研は、ITER 機構およびメーカーと協力し、実機適用に向けた中性子検出器の技術協議を進めている。MFC は、中性子検出器のほか、真空導入端子や真空容器外機器用の MI ケーブルなど、さまざまな接続機器の設計も含まれる。今後、これらの構成機器の設計範囲はさらに広がるため、三者間の協議を継続的に行う必要がある。本業務を遂行するにあたり、上記の状況を十分に理解し、以下の内容を考慮して、計画が円滑に進むよう技術支援を行うこと。
(1) ITER機構およびメーカーとの技術協議2.2 項の作業を効率的かつ適切に進めるため、受注者は遠隔(受注者事務所等)から、月に 2 回(1 回約 2 時間)程度の頻度で、量研が主催する ITER 機構とのオンライン会議(英語)に参加し、関係者との技術的な協議を行うこと。この協議では、進捗状況や技術的な課題、今後の方針などを議論し、重要な情報や決定事項を明確にすることが求められる。
また、これらの活動を効果的に実施するためには、各段階における目標や期限を明確に設定し、進捗を適切に管理することが不可欠である。したがって、開発段階から製品調達、ITER 納入に至るまでの詳細なロードマップの策定や、スケジュール計画の立案、進捗管理等を行うとともに、各工程でのリスクや課題を早期に把握できるよう対応すること。(3) 設計支援MFC はトカマク真空容器内の特殊な環境で動作する製品である。設計に際しては、高13放射線、高温、そして高磁場が発生する環境に対応する材料選定や構造設計が求められる。また、これらの環境要因が製品に与える影響を十分に考慮し、適切な接合方法を選定することが必要である。加えて、設置ルートに適した配置設計や現地での組み立てを考慮した設計が重要であり、これらすべての要素を総合的に考慮しながら設計を進める必要がある。したがって、設計初期段階から製作、納入、品質維持管理に至るまで、これらの要素を踏まえた技術的な助言や設計支援を実施すること。(4) 評価支援MFC は ITER 環境に適合することを検証するため、十分な評価を実施する必要がある。この評価においては、スケジュール計画に基づき、評価内容を明確に定義し、それに合わせて試験条件、試験方法、試験機材および試験場所の選定を行うことが求められる。さらに、評価対象となるサンプルの形状についても十分に検討し、試験が円滑に実施できるような準備を整えることが重要である。試験実施にあたっては、 ITER環境特有の条件を考慮し、現地での対応や安全性の確保、データ収集および解析の方法についても適切に計画し、実行する必要がある。これらすべての要素を踏まえ、性能評価が円滑かつ正確に行えるよう、総合的に調整して対応すること。2.4 作業報告書の作成受注者は、2.2 項でまとめたトカマク真空容器外機器の設計及び 2.3 項の中性子検出器の技術支援に関する協議内容を作業報告書に取りまとめて提出すること。また、作業時に使用したCADモデルや図面等も作業報告書に含めること。なお、それらのCADモデルや図面等の電子ファイルのフォーマット等については、量研と協議の上、決定するものとする。以 上14別添-1 量研との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以 上15別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第 28 条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、 実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない16場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第 11 条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第 12 号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から 60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。175 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第 12 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第 12 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から 60 日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。18(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。19(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。
(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。20(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上