【電子入札】【電子契約】消防設備定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】消防設備定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00280一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 消防設備定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月6日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月6日 13時30分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん構内全域契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課角田 望実(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:kakuta.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月6日 13時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 本作業又は本作業に類似する作業に求められる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
重 要 度○ クラス2・3原子力施設その他消防設備定期点検仕様書令和7年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課11.件名消防設備定期点検2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の消防設備について実施する定期点検作業等の仕様を定めるものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業又は工事の範囲3.1 作業の範囲内消防設備定期点検 1式なお、詳細は「7.技術仕様」に記載のとおりとする。
3.2 作業の範囲外「3.1作業の範囲内」に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品・ふげん構内における現場事務所(K地区事務所C棟及び現場事務所用の駐車場で機構が指定する場所)。
ただし、現場事務所及び駐車場については、受注者が希望した場合に貸与を行うものとし、機構が別途使用許可を与えた場所とする。
6.一般仕様6.1 納期令和 8年 3月19日26.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに希望作業完了日:令和 8年 2月27日(現場作業完了日)6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 構内指定場所(2)納入条件据付調整後渡し(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用発注者は、第6.5項に定める検収前においても、必要がある場合は製作目的物の全部又は一部を受注者と協議のうえ使用することができる。
② 部分引渡し発注者は、第6.1項に定める納期以前に特に必要と認める機器について、部分引渡しを受けることができる。
6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証第7項に定める設計仕様及び機能要求を満足し、調整にて所定の機器点検及び試運転能力が得られることを保証すること。
6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
3(1)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし6.9 秘密保持該当なし6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理本仕様書で指示する作業には、放射線管理区域内の作業が含まれるため、受注者は管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していなければならない。
また、原子力安全の観点から、ふげんの管理区域内作業については、機構が定める「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」の内容を遵守しなければならない。
なお、作業場所各々で放射線管理の方法が異なるため、監督箇所の指示に従わなければならない。
(3)化学設備について該当なし(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
46.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
(2)受注者の業務範囲① 本作業の施工にあたっては、一般仕様書及び本仕様書に記載された事項を遵守するとともに、常に最新の技術慣行に従い責任をもって施工し、契約期間内に完了させなければならない。
なお、作業は特別な場合を除き原則として、土曜日、日曜日・祝祭 日・機構創立記念日は計画しないこと。
② 本仕様書に記載のない事項であっても、施工上あるいは構造・設備の機能上、当然必 要と認められる事項については、機構の指示に従い、受注者の負担で施工しなければならない。
③ 作業にあたっては機構の「労働安全衛生統一ルール」に記載された事項を遵守すること。
④ 作業中発生した、廃棄物、旧部品等は受注者にて適切な処理又は廃棄を行うこと。
但し、金属スクラップについては、機構指定の廃棄場所まで運搬し廃棄する。
(2)―1 作業内容(2)-1-1 定期点検対象消防設備①屋内消火設備等②屋外消火栓設備③スプリンクラー設備④パッケージ型消火設備⑤不活性ガス消火設備⑥空気泡消火設備⑦自動火災報知設備⑧誘導灯設備及び誘導標識⑨消火器具⑩非常電源⑪配線5(2)-1-2 設備の種類及び点検時期消防用設備等の種類 点検内容及び方法 点検時期①屋内消火設備等②屋外消火栓設備③スプリンクラー設備④パッケージ型消火設備⑤不活性ガス消火設備⑥空気泡消火設備*1⑦自動火災報知設備⑧誘導灯設備及び誘導標識⑨消火器具⑩非常電源⑪配線機器点検年2回(前期・後期)前期:8,9月頃後期:1,2月頃総合点検年1回後期:1,2月頃*1:空気泡消火設備は前期に実施(2)-2 仕様明細ふげん構内に設置されている消防設備等について、「消防法等関連法規」に基づき「消防用設備等点検実務必携」に定められた機器点検(外観点検、作動点検、機能点検)及び総合点検を行い、消防法に定める技術上の基準に適合させること。
(2) -3 点検内容外観点検、作動点検、機能点検及び総合点検等に関する点検内容を以降に示す。
点検対象は添付別表-1(1)「消火栓設備等点検対象一覧表」のとおりとする。
(2) -3-1 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備等:別表-1 (1)参照① 前期:機器点検及びその他点検② 後期:機器点検、総合点検及びその他点検③ 屋内・屋外消火栓について消火ポンプ停止状態にて通水確認を実施する。
屋内消火栓についてはポリタンクに受け、JAEA指定箇所に排水する。
(2) -3-2 電動消火ポンプ・電動機点検: 別表-1 (1)参照① ポンプの外観点検等(機器点検)外観点検及び清掃を行うこと。
また、軸受部の潤滑油レベルを確認し、規定値以下の場合は補給を行うこと。
なお、潤滑油は機構支給とする。
運転状態において、グランド冷却水に著しい漏水が無いように調整すること。
グランド冷却水ドレン配管について、ねじ込み部を外す若しくはエア圧力にて清掃を行うこと。
② 電動機の外観点検(機器点検)外観点検及び清掃を行うこと。
また、絶縁抵抗測定を行うこと。
③ 運転(総合点検)消火ポンプ制御盤等からの直接操作又は遠隔操作にて、電動機を起動させ、ポンプ及び6電動機の運転を行うこと。
運転電流値、振動値を記録し、漏洩、圧力、振動、異音・熱等に異常の無いことを確認すること。
(2) -3-3 エンジン消火ポンプ点検: 別表-1 (1)参照① ポンプの外観点検等(機器点検)外観点検及び清掃を行うこと。
また、運転状態において、グランド冷却水に著しい漏水が無いように調整すること。
グランド冷却水ドレン配管について、ねじ込み部を外す若しくはエア圧力にて清掃を行うこと。
② エンジンの清掃等(機器点検)Vベルトの緩み確認、絶縁抵抗測定を行うこと。
また、エンジンオイルの状態を確認し、必要であれば補充すること。
なお、運転状態において、油・水漏れ、圧力、振動、発熱等に異常が無いことを確認すること。
(交換部品は全て受注者にて準備すること)③ 運転(総合点検)非常電源に切換えた状態で消火ポンプ制御盤等からの直接操作または遠隔操作、手動起動にてエンジンを起動させ、エンジンの起動時間及び定格回転数に至るまでの時間を測定記録すると共に、エンジン及びポンプの運転を行うこと。
運転電流値及び振動値等を記録し、漏洩、圧力、振動、異音・熱等に異常の無いことを確認すること。
(2) -3-4 放水試験(総合点検)電動消火ポンプ及びエンジン消火ポンプ運転時に屋内消火栓及び屋外消火栓により、1箇所による放水圧力・放水量測定を行うこと。
① 屋内消火栓:№245(NRW/B 制御室出入口より道路側溝へ放出)② 屋外消火栓:№109~№112の内1箇所(G-13ゲート付近の道路側溝へ放出)(2) -3-5 消火栓共通設備:別表-1 (1)参照① ミニマムフローラインのストレーナ及び空気泡消火設備入口のストレーナ清掃を行い、取付け後漏洩の無いことを確認すること。
冷却水槽は、内部外観点検、レベルゲージの清掃点検を行うこと。
② 燃料槽は軽油の変色等を確認すること。
③ 消火ポンプ制御盤(#71531)及び中央制御室(#315)への警報試験を行い、正常に機能することを確認すること。
尚、警報試験の試験項目は別途打合せとする。
蓄電池の総電圧及びセル電圧、電解液の比重等を測定し、不足の場合は補充をすること。
また、充電装置の浮動充電電圧、均等充電電圧、出力電圧、負荷電圧及び負荷電流等の測定をすること。
(2) -3-6 スプリンクラー設備:別表-1 (1)参照① ポンプ・電動機の清掃等本体機器の清掃及びファン部の清掃手入れ、絶縁抵抗測定を行うこと。
② 必要に応じて、圧力タンクの空気層入替を行うこと。
空気層入替の有無は別途協議す7る。
③ ポンプ・電動機の試運転消火ポンプ制御盤からの直接操作または遠隔操作(自動起動信号によるインターロック)にて電動機を起動させ、ポンプ及び電動機の運転を行い、各部温度及び振動、圧力、回転数、電流値等を記録し、漏洩、圧力、振動、異音・熱等に異常の無いことを確認すること。
④ ポンプ運転時に屋内消火栓より、屋外へ放水試験を行い、放水圧力測定及び放水量測定を行うこと。
⑤ ポンプ運転中に他の消火栓及び配管等からの漏洩並びに、屋内ホース収納箱の赤表示灯の点滅を確認すること。
⑥ 消火用受入槽内の実水位によるレベル及びボールタップ弁の作動を確認すること。
⑦ 警報盤の警報試験及び中央火災受信機への火災通報試験を行うこと。
(2) -3-7 不活性ガス消火設備(二酸化炭素消火設備):別表-1(2)参照(2) -3-7-1 二酸化炭素消火設備① 試験は非常電源に切換えた状態にて、起動装置起動後の選択弁が開となるまでの時間測定、一連のインターロック動作にてサイレン鳴動及びダンパー閉鎖装置の動作機能、装置全体の動作を確認すること。
また、ダンパーの開復旧を確認すること。
(本試験で使用する窒素ガス等は全て受注者にて準備すること)② 警報ベル試験は、事前に必ず各室内に居る人に連絡し、退室したことを確認してから行うこと。
(2) -3-8 防火ダンパー及び防火シャッター等① 防火ダンパー及び防火シャッターを手動操作にて開閉作動状態を確認し手動復旧すること。
② 各建屋(室)内の全出入口扉の開閉動作を確認し記録報告すること。
(2) -3-9 空気泡消火設備:別表-1(3)参照(2) -3-9-1 空気泡消火設備① 操作盤からの遠隔操作により消火ポンプ起動及び一斉開放弁の作動確認、表示灯の点灯を確認すること。
② 消火水放出及び泡放出試験(放出区画:1区画に選択)は、タンクチャンバー及び泡消火栓より消火水及び泡を放出し、規定発泡倍率及び放射水圧、放水量の測定を行うこと。
また、放出(通水)確認及び配管等からの漏洩の無いことを確認すること。
また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。
⑫ 〇 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。
⑬ 〇端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。
⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。
⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。
⑯ ×ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。
⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。
⑱ 〇機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。
⑲ ×安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。
⑳ 〇ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。
また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。
㉑ ×燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)22第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。
㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。
㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。
㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。
㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。
㉗ ×塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。
また、塩ビ管を接続する際は、接着剤の塗布が識別できるように色付きの接着剤を用いることを記載すること。
㉘ ×系統に液体を内包する設備の点検や交換作業で、定期的な作業でないもの(作業間隔が3年以上のもの)については、系の開放を伴う又はそのおそれがある場合の機器の取外し時にJAEA職員が立会い、機器の状況、作業手順の妥当性、使用工具や作業体勢の適切性について確認することを記載すること。
㉙ 〇機器、部品の交換作業において交換する部品等が同等品の場合に、交換作業前に交換部品(新品)と被交換部品(旧品)に相違がないことを確認すること。
相違がある場合は交換部品(新品)が指定した型式、図面の通りであっても作業を中断し、機構担当者に確認を得ることを点検要領書で明確にすること。
㉚ ×3H作業(はじめて※1、ひさしぶり※2、変更※3)が含まれる場合、作業要領書の読み合わせ、及び実作業に機構職員が立会うことになっていること。
※1:過去に経験のある作業でも、契約業者が変更になりその業者が初めて行う作業の場合は「はじめての作業」となる。
また、作業の一部に過去に経験のない作業がある場合も該当する。
※2:前回の同様作業から 3 年以上経過している作業。
但し、複数号機ある内の他号機を 3年以内に点検作業を実施しており、点検手順に変更が無い場合は除外とする。
※3:作業内容は同一でも、作業方法を変更して行う場合に該当する。
㉛ 〇ボルトの締付けを要する作業を行う場合においては、トルク管理の必要の有無を確認・検討し、トルク管理が必要な場合は適切なトルク管理を行うことを明確にすること。
㉜ 〇ケーブル接続工事を行う場合、圧着端子の形状、大きさが端子台の形状、大きさに合致しているか(仕様が合っているか)を確認する手順となっていること。
㉝ 〇ケーブル接続工事を行った後は端子固定ネジの締付け確認を行い、緩みのないことを再確認する手順となっていること。
㉞ 〇テスター等により低圧電路の電圧測定等を行う際は、下記の短絡防止措置を講ずること。
・先端金属露出部(テストピン)の手元側を絶縁テープ等により絶縁被覆を施すか、あるいは製品として先端金属露出部が短くされているテストリードに取替える等により、先端部を介した短絡等の恐れがないよう使用すること。
・短絡等のリスクが最も小さい適切な測定部位(絶縁障壁がある箇所等)を測定すること。
㉟ 〇地面及び壁の穿孔作業を行う前に、作業予定場所の最新の埋設図面を確認するとともに、必要に応じて現場の事前確認、探査・試掘等を行い、穿孔箇所付近における干渉物(埋設物)の有無を評価し、干渉物(埋設物)がある場合には作業要領書に具体的な距離等について記載すること。
また、穿孔作業中及び作業完了後に、孔内及び穿孔範囲に埋設物が無いことを目視にて確認すること。
㊱ 〇作業において、異常を感じた場合は作業を継続せず、立ち止まって手順を再確認することについて記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)23第4表 作業要領書に記載すべき内容(3/9)1.共通事項㊲ 〇作業現場には「注意喚起プレート」を掲示し、現場で行う KY においては注意喚起プレートを使用することを記載すること。
㊳ ×電動機の分解点検およびケーブル解結線時に、ケーブルの芯線の保護状態(保護被覆有)および絶縁被覆に損傷がないことを確認する手順となっていること。
㊴ ×海水系の防食亜鉛板が設置されている機器の分解点検の際に、アース線を使用している場合に、アース線(圧着端子、接続ボルト等含む)の外観点検、導通確認を実施する手順となっていること。
㊵ 〇 絶縁抵抗測定の実施後に残留電圧の放電手順を記載すること。
㊶ 〇ケーブル敷設工事等、ケーブルを取扱う作業では、電源ボックスと蓋との間にケーブルが挟まれないように施工する等、ケーブル被覆の損傷防止に対する注意事項を記載すること。
㊷ 〇作業着手前に他系統への影響を確認する手順、作業期間中の終業時現場巡視の際に、資材等が供用中設備に接触していないことを確認する手順を記載すること。
㊸ 〇重要なホールドポイント(配管の切断位置や取外す弁及びケーブル接続箇所の識別、火気使用作業の事前確認、他課へのリリースポイントでの作業等)では、チェックリスト等を用いて確実に確認すること及び機構の管理職が現場に立会う手順となっていること。
㊹ 〇機器の点検に使用する工具類は、点検対象機器に適した大きさのものを使用し、工具類の使用に際しては過剰な力がかからないよう注意を払うこと。
を記載すること。
㊺ ×非常用ディーゼル発電機の分解点検毎に、保温材を取外し排気管伸縮継手の外観点検を行うことを要領書に記載すること。
交換作業等で排気管伸縮継手を取扱う場合、打痕を発生させないよう慎重に取扱うこと(打痕は伸縮継手の破損の原因になる)を要領書に明記すること、継手を交換した場合には交換後の外観点検は機構職員が立会うことを記載すること。
㊻ 〇ケーブルとケーブルを接続する作業を行う場合は、シュリンクバック(残留応力の解放による外部被覆のずれ)対策を講じることを記載すること。
㊼ 〇屋外と建屋の貫通部に関わる作業において、貫通部を開放する場合には、貫通部より雨水が建屋内に侵入しないよう止水対策を行うことを記載すること。
㊽ ×機器等の分解点検及び開放点検において、部品の取外し及び取付けを伴う作業がある場合には、分解前に当該箇所の写真を撮影し、点検後の部品の取付けの際に当該写真を確認し、取付けることを記載すること。
㊾ ×機器等の分解点検及び開放点検において、取付け方向が定まっている部品(交換部品含む)がある場合には、作業要領書に取付け方向等の注意事項を記載すること。
また、取付け方向が定まっている部品の取付け作業は、ホールドポイントとなっていること。
㊿ ×屋外及び屋外に準ずるピットにプルボックスを設置する場合は、水抜き穴のあるものを設置することを記載すること。
○51×特別高圧線において代替C接地を行う際は、機械式インターロックを持った接地器具を使用することが記載されているか。
作業中は、代替C接地を取り外さないこと及び作業中は、接地装置には不用意に接近しないことを記載すること。
○52×ディーゼル発電機燃料弁点検時において、ユニオン取り合いの接続箇所については、締め付け後に合マークを施工することが記載されているか。
また、緩める場合には供回りしないよう片側を押さえながら緩め、合マークにずれがないことを記載すること。
○53×遮断器の接地作業時において、接地器具取付け位置に、上流側と下流側が明確に識別できる標識を取付けるとともに、受電前に設置器具等が取外されていることを確認すること。
(凡例 ○:要、×:否)24第4表 作業要領書に記載すべき内容(4/9)1.共通事項○54 ×タイマーリレーやサーマルリレー等の交換を行う場合、新規タイマーリレーの動作時間(瞬時及び限時設定)や新規サーマルリレー等の設定値及び設定範囲が既設と同様であることを確認すること。
また、設定が変更されている場合、その根拠が明確となっていること。
○55 〇作業要領書及び試験検査要領書の改訂時において、改訂履歴に変更概要が記載され、変更箇所が下線や雲枠等にて識別されていること。
また、改訂にあたって設備に影響がある場合は、その影響が設備に対して考慮されていること。
○56 〇要領書で定める検査区分(立会または記録確認等)が、引合仕様書にて要求した検査区分と整合していること。
○57 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の点検時において、パッキン類の点検項目が定められ、劣化時の対応を記載すること。
○58 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の開閉後に、スモークテスター等にて漏えい確認を行うことを記載すること。
○59 ×新たに制御盤を設置する際や、改造した制御盤を設置する場合において、納品時や設置時に盤内のケーブル結線や端子の取り付け・接続状態を確認することを記載すること。
○60 ×防火壁への壁貫通を伴う工事後の処置として、貫通部が閉止復旧されるなど建築基準法等で要求される防火処置がなされていることを記載すること。
○61 ×グラインダーで切断砥石を使用する際は、原則、サイドハンドルを取り付けて作業に従事することとし、狭隘環境等での使用において周辺機器等との干渉防止のためサイドハンドルを取り外して使用する場合には、両手で確実に保持して作業に従事することを記載すること。
○62 ×グラインダーで切断砥石を使用する場合は、切断砥石用のホイールカバーを使用するとともに、狭隘環境等での使用にあっては研削砥石用のホイールカバーの使用を可とすることを記載すること。
○63 ×狭隘箇所での切断作業における切断工具選定や切断順序については、作業責任者等との確認を事前に行い決定することを記載すること。
○64 × B-制御用空気圧縮機の分解点検時には、冷却水配管を新品に交換することを記載すること。
○65 ×配管にねじ込み部を有する機器等の分解点検時には、配管を取外した際にねじ込み部の状態(摩耗等)を確認することを記載すること。
また、摩耗等が確認され、再使用できないと判断した際には交換を実施することを記載すること。
○66 ×シリンダー等機器本体にねじ込み部が設けられている機器等の分解点検において、配管を取外した際、機器側のねじ込み部の状態を確認することを記載すること。
○67 ×衝撃油圧継電器を有する特別高圧電気設備変圧器の点検時、継電器端子箱についてシール処理又はパッキン等の水侵入処置状態を確認することを記載すること。
○68 ×膜分離式トリチウムモニタの一般点検(1年に1回の頻度)においては、当該モニタに設置されているフィルタケースのOリングを交換するよう記載すること。
○69 〇供用中設備の一般点検においては、電動機等を固定している全ての基礎ボルト等の締め付け状態について確認するよう記載すること。
○70 〇堰の点検に際しては、堰の防水塗装の有無を設備資料等で確認することを記載すること。
一斉開放弁 1 台 1 台 1 台(手動弁)泡放射用器具収納箱、消火栓 2 組配管類及び弁類(ヘッド含む) 塗装のはくり、錆個所の補修塗装機器点検(通水試験含む) ○ ○ ○ 2箇所 堰内及び放水槽へフラッシング、堰内は泡除去総合点検:放出箇所(1区画) ○ × × 堰内へ泡放出、泡水除去作業含む後期(機器点検)灯油タンク B-軽油タンク 消火栓泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置等 800㍑容器一斉開放弁(自動選択弁) 1 台 1 台 1 台(手動弁) 「手動-自動」切替操作確認泡放射用器具収納箱、消火栓 2 組 配管類及び弁類(ヘッド含む) 塗装のはくり、錆個所の補修塗装機器点検(通水試験含む) ○ ○ ○ 2箇所 防油提堰内及び放水槽へフラッシング、堰内は泡除去総合点検:放出箇所(1区画)1 面 : 3 区 画屋外油タンク一 式一 式空 気 泡 消 火 設 備 点 検 対 象 一 覧 表設 備 機 器屋外油タンク備 考空気泡消火設備制御装置(泡消火設備制御盤)配線含む備 考空気泡消火設備制御装置(泡消火設備制御盤)配線含む1 面 : 3 区 画日本ドライケミカル製日本ドライケミカル製一 式一 式設 備 機 器別表-1(3) (外観・作動点検、機能試験) (1/2)廃棄物 重水精製 第ⅠⅡ K地区 K地区 K地区 K地区処理建屋 建屋 固体廃棄 定検業者 備考ⅠⅡⅢ棟 物貯蔵庫 事務所 油脂庫 工作場 環境分析建屋火災受信機orメッセージ表示機 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 火災受信機orメッセージ表示機の型式 特R-22LFIRJ008-RFIRJ008-RFIRJ008-RFIRJ008-R 総合操作盤(DRT、プリンター、UPS含む) 一 式アドレッサブル発信機、表示灯(非常警報器具) 45個 1個 4個 2個 4個 1個 8個 17個 10個 7個 1個 1個 2個 地区音響装置(電鈴) 46個 1個 3個 1個 4個 1個 3個 3個 6個 4個 1個 1個 1個 差動式スポット型感知器(FDP226-X) 2種 8個 80個 16個 69個 40個 1個 202個 98個 17個定温式スポット型感知器(防爆型FDK229) 13個 2個 1個 2個 1個 4個定温アナログ式スポット型感知器(防水型FDL025-WX) 129個 5個 4個 6個 1個 1個 4個 2個 14個 6個 2個煙スポット式光電アナログ感知器(FDK038-X) 2種 531個 1個 7個 4個 2個 87個 73個 3個煙スポット式光電アナログ感知器(FDK038-X) 3種 5個火炎感知器(FDC012-X):復水搬入ピット 14個火炎検知器(FDE013-IR3)(#:FPI011):アスファルト装置 2個火炎感知器(FDCJ002-R-X):タービン建屋1Fオペレーティンクフロア゙17個配線誘導灯誘導灯(避難口) 80個 13個 3個 9個 28個 11個 36個 6個 誘導灯(通路) 10個 8個 3個 13個 4個 21個 設 備 誘導標示 配線排 煙 防火ダンパー 11個 11個防火戸 3個 3個設 備 防火シャッター 配線事務本館 安管棟 倉 庫 車 庫自動火災報知設備自 動 火 災 報 知 設 備 等 点 検 対 象 一 覧 表 ( 前 期 )設 備 機 器 主建屋 警備所別表-1(4) (1/2) (外観・作動点検、機能試験、総合試験) (2/2)廃棄物 重水精製 第ⅠⅡ K地区 K地区 K地区 K地区処理建屋 建屋 固体廃棄 定検業者 備考ⅠⅡⅢ棟 物貯蔵庫 事務所 油脂庫 工作場 環境分析建屋火災受信機orメッセージ表示機 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 火災受信機orメッセージ表示機の型式 特R-22LFIRJ008-RFIRJ008-RFIRJ008-RFIRJ008-R 総合操作盤(DRT、プリンター、UPS含む) 一 式発信機、表示灯(非常警報器具) 45個 1個 4個 2個 4個 1個 8個 17個 10個 7個 1個 1個 2個 地区音響装置(電鈴) 46個 1個 3個 1個 4個 1個 3個 3個 6個 4個 1個 1個 1個 差動式スポット型感知器(FDP226-X) 2種 8個 80個 16個 69個 40個 1個 202個 98個 17個定温式スポット型感知器(防爆型FDK229) 13個 2個 1個 2個 1個 4個定温アナログ式スポット型感知器(防水型FDL025-WX) 129個 5個 4個 6個 1個 1個 4個 2個 14個 6個 2個煙スポット式光電アナログ感知器(FDK038-X) 2種 531個 1個 7個 4個 2個 87個 73個 3個煙スポット式光電アナログ感知器(FDK038-X) 3種 5個火炎感知器(FDC012-X):復水搬入ピット 14個火炎検知器(FDE013-IR3)(#:FPI011):アスファルト装置 2個火炎感知器(FDCJ002-R-X):タービン建屋1Fオペレーティンクフロア゙17個配線 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式誘導灯誘導灯(避難口) 80個 13個 3個 9個 28個 11個 36個 6個 誘導灯(通路) 10個 8個 3個 13個 4個 21個 設 備 誘導標示(数量、
場所の調査含む) 配線 一 式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式排 煙 防火ダンパー 11個 11個防火戸 3個 3個設 備 防火シャッター 配線 一式 一式 一式事務本館 安管棟 倉 庫 車 庫自動火災報知設備自 動 火 災 報 知 設 備 等 点 検 対 象 一 覧 表 ( 後 期 )設 備 機 器 主建屋 警備所別表-1(4) (2/2)消 火 器 点 検 対 象 一 覧 表(外観試験)第Ⅰ 第Ⅱ K地区 K地区定 K地区固体廃棄 固体廃棄 環境分析建屋検事務所油・倉庫他物貯蔵庫 物貯蔵庫 焼却炉建屋 A~D棟 浄水場粉末消火器( 10型) 7 146 34 47 13 14 24 11 7 1 18 2 6 18 7 355粉末消火器( 20型) 8 194 2 - - - 6 - 3 4 12 18 2 - 4 253粉末消火器( 50型) 3 36 8 - - - - - - - 1 - 0 - 1 49粉末消火器(100型) 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2CO2型消火器 - 13 2 - - - - 3 - - - - 1 - - 19機械泡消火器 - - - - - - - - - 1 - - - - - 119 385 47 47 13 14 30 14 10 6 31 20 9 18 12 679(機能試験:内半数は放射試験)第Ⅰ 第Ⅱ K地区 K地区定 K地区固体廃棄 固体廃棄 環境分析建屋検事務所油・倉庫他物貯蔵庫 物貯蔵庫 焼却炉建屋 A~D棟 浄水場粉末消火器( 10型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0粉末消火器( 20型) 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0粉末消火器( 50型) 0 0 0 - - - - - - - 0 - 0 - - 0CO2型消火器 - 0 0 - - - - 0 - - - - 0 - - 0機械泡消火器 - - - - - - - - - 0 - - - - - 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(交換) 第Ⅰ 第Ⅱ K地区 K地区定 K地区固体廃棄 固体廃棄 環境分析建屋検事務所油・倉庫他物貯蔵庫 物貯蔵庫 焼却炉建屋 A~D棟 浄水場粉末消火器( 10型) 6 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37粉末消火器( 20型) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9粉末消火器( 50型) 0 18 2 - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 20粉末消火器(100型) 1 0 1 - - - - - 0 - 0 - 0 - - 2CO2型消火器 0 0 0 - - - - 0 - - - - 0 - - 0機械泡消火器 - - - - - - - - - 0 - - - - - 07 57 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68消防機材庫自動車警備所監視所取水口計消火器具計廃棄物処理建屋重水精製建屋ⅠⅡⅢ事務本館安管棟シャワー室倉 庫給油所車 庫主建屋消火器具計設 備 機 器屋外 主建屋廻り安管棟シャワー室倉 庫給油所車 庫消防機材庫自動車警備所監視所取水口計 計消火器具計設 備 機 器屋外 主建屋廻り主建屋廃棄物処理建屋重水精製建屋ⅠⅡⅢ事務本館事務本館安管棟シャワー室倉 庫給油所車 庫消防機材庫自動車警備所監視所取水口設 備 機 器屋外 主建屋廻り主建屋廃棄物処理建屋重水精製建屋ⅠⅡⅢ別表-1(5)別表-2(1/1)№ 部 品 名 型 式 ・ 寸 法 ・材 質 備 考1-1 Y型ストレーナ用パッキン V#6500 φ50×φ58×2t 2 枚 ミニマムフローライン用1-2 Y型ストレーナ用パッキン V#6500 φ127×φ153×3t 1 枚 空気泡ストレーナ用1-3 電磁弁(防爆型) MPEP-304A 1 台 空気泡消火設備用1-4 消火器 蓄圧式 10型 37 本 相当品可1-5 消火器 蓄圧式 20型 9 本 相当品可1-6 消火器 蓄圧式 50型 20 台 相当品可1-7 消火器 蓄圧式 100型 2 台 相当品可1-8 光電アナログ式スポット型感知器2種 FDKJ051R-D 50 個 相当品不可1-9 差動式熱感知器 FDPJ220R-DW-X 30 個 相当品不可1-10雑材料点検用燃料、シール、オイルエレメント、閉止フランジ、閉止プラグ、エンジンオイル、フランジパッキン、グランドパッキン、ボルトナット類1 式1-11電材一式 ケーブル、圧着端子類 1 式1-12 廃棄処分費用(リサイクルシール含む) 大型用(50・100型) 18 枚1-13 廃棄処分費用(リサイクルシール含む) 大型用(10・20型) 46 枚材 料 ・ 機 材 品 リ ス ト数 量添付図-1「消火設備系統図」添付図-2「スプリンクラー消火設備系統図」添付図-3「空気泡消火設備系統図」|`添付図-4-1「主建屋 二酸化炭素消火設備(Aルート)系統図」二―年芍毬和、複添付図-4-2「主建屋 二酸化炭素消火設備(Bルート)系統図」; ェ••添付図-5「廃棄物処理建屋 二酸化炭素消火設備系統図」(注記1)本設備こ1庄次の回路を設ける. 電路異常検出回路 : 放出起動回路の短烙又は多線同時短絡を検出し、 詈報信号を発すると共に放出を防止する. 起動回路等の電路の地絡を検出し詈報信号を出す。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル